Contract
税理士職業賠償責任保険適用約款
④ 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ 協力費用 | 被保険者が第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
⑥ 緊急措置費 用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
賠償責任保険普通保険約款
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣され た派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
免責金額
⑴①の損害賠償金の額- 保険証券に記載された= 保険金
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴④の争訟費用× 保険金額 = ⑴④の争訟費用に
⑴①の損害賠償金の額 対する支払額
第3条(保険適用地域)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名 称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行 使費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 |
③ 損害防止費 用 | 被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注)保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1)保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時
(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会
社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも、⑴の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑶の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは
⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、⑷の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または
⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、
⑸の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第 7 条( 告 知 義 務)⑶③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第 8 条( 通 知 義 務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1-既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料=(変更後の保険料-変更 前の保険料)×未経過期間(注3)に対応する別表に掲げる短期料率 |
③ ① お よ び ② の ほ か、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1)変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間 (注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第 6 条( 調 査 ) ⑶、第7条(告知義務)⑵、第8 条( 通知義務)⑵、第9条 (保険契約の解除)⑵または第10条(保険料の返還または請求 -告知・通知事項等の承認の場合)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除 した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間 (注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
② 第9条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
⑴ 第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第 11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた 場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場合は、当会社は、それ
によって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に係る
保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の①から⑥までに掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、
当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注 3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵
①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支
払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得 損害の額のうち保険金が した債権の額 - 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または
⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短 期 料 率 表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
税理士特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券に氏名または名称が記載された被保険者をいいます。 |
記名被保険者の業務の補助者たる税理士 | 記名被保険者が税理士法人である場合は、記名被保険者の社員または使用人である税理士をいいます。 |
損害賠償金 | 被保険者が被害者に対して賠償債務の弁済として支出した金額をいいます。 |
被害者 | 被保険者に対して業務の委任を行っている者をいいます。 |
保険証券 | 保険証券または加入者証をいいます。 |
本税 | 累積増差額を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が、日本国内において税理士の資格に基づいて遂行した業務に起因して、職業上相当な注意をしなかったことに基づき損害賠償請求(以下「請求」といいます。)を受けたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損害は、被害者が被保険者から受け取る損害賠償金を雑収入その他の益金(注)として計上することにより、被害者が納付すべき法人税、所得税、住民税その他の租税の額が増加したことに起因する損害を含みません。
(注)益金
名目を問いません。
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この特約条項において、被保険者とは次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務の補助者たる税理士。ただし、この者は、記名被保険者の補助者として行う業務にかぎり、被保険者に含まれるものとします。
⑵ この保険契約の被保険者が複数の場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特約条項の規定を適用します。
⑶ ⑴および⑵の規定は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑵および⑶に規定する当会社の支払限度額および免責金額を増額するものではありません。
第3条(業務の範囲)
この特約条項において、「業務」とは、被保険者が行う次の①から③に掲げる業務をいいます。被保険者が税理士法人である場合は、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の5の規定に基づいて行う業務のうち次の①から③に掲げる業務および同法48条の6の規定に基づいて委託を受けて行う事務をいいます。
① 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に規定する税務代理、税務書類の作成および税務相談
② 税理士法(昭和26年法律第237号)同条第2項に規定する税理士業務に付随して行う業務のうち、財務書類の作成または会計帳簿の記帳の代行
③ 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条の2に規定する裁判所における補佐人としての陳述
第4条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、請求が普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間中に日本国内において提起された場合にかぎり、その請求による損害に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる事由に起因する請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた事実もしくは行為またはそれらに関連する他の事実もしくは行為
② この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対する請求がなされるおそれがある状況を保険契約者またはいずれかの被保険者が知っていた場合(注)に、その状況の原因となる事実もしくは行為またはそれらに関連する他の事実もしくは行為
③ ②の「知っていた」とは、被保険者が税理士法人であった場合は、記名被保険者の使用人である税理士が知っていたときを含みます。
(注)知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税、利子税または過少申告加算金、不申告加算金もしくは延滞金に相当する損失につき、被保険者が被害者に対して損害賠償金を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、次の①から③に掲げる本税等の全部または一部に相当する金額に関する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 納付すべき税額を過少に申告した場合において、修正申告、更正、決定等により本来納付すべき本税
② 還付を受けるべき還付金の額に相当する税額を過大に申告した場合において、修正申告、更正、決定等によっても本来還付を受けられなかった税額もしくは本来納付すべき本税、または還付申告が無効とされた場合(注)において、本来還付を受けられなかった税額もしくは本来納付すべき本税
③ ①および②に規定する本税または還付を受けられなかった税額に連動して賦課される本税または還付を受けられなかった税額
⑶ ⑵において、「本来納付すべき本税」および「本来還付を受けられなかった税額」とは、税制選択その他の事項に関する被保険者の過失がなかったとしても被害者が納付する義務を負う本税または被害者が還付を受ける権利を有しない税額をいいます。
(注)還付申告が無効とされた場合
還付申告を取り下げた場合を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(注1)もしくは不誠実行為またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(注2)行った行為に起因する賠償責任
② 不正に国税もしくは地方税の賦課もしくは徴収を免れたことまたは不正に国税もしくは地方税の還付を受けることにつき、被保険者が指示、相談その他これらに類似する行為を行ったことに起因する賠償責任
③ 被保険者が故意に真正の事実に反して税務代理または税務書類の
作成をしたことに起因する賠償責任
④ 被保険者が日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録を受けず(注3)に行った行為に起因する賠償責任
⑤ 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失もしくは盗難に起因する賠償責任
⑥ 重加算税または重加算金を課されたことに起因する賠償責任
⑦ 税理士業務報酬(注4)の返還にかかる賠償責任
⑧ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑨ 遺産分割もしくは遺贈に関する助言または指導に起因する賠償責任
⑩ 被保険者が代表者となる法人等に対する賠償責任
(注1)犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)税理士名簿に登録を受けず
税理士業務の停止および禁止処分を受けた場合ならびに税理士名簿の登録を取り消され、まっ消され、およびまっ消されるべき場合を含みます。
(注4)税理士業務報酬
日当、旅費および宿泊料を含みます。
第7条(総保険金額の適用)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金は、同条⑶の規定にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券記載の保険期間中の総支払限度額を限度とします。
⑵ 当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害に対して、保険金を支払った場合は、保険証券記載の保険期間中の総支払限度額から、その支払った額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対する総支払限度額とします。
第8条(納税額減収時の取扱い)
当会社が保険金を支払うべき事故(注1)に起因して生じた本税に関する損害に連動して被害者が納付すべき他の租税の額が減少するとき(注2)は、当会社が支払うべき保険金の額は、その減少額または減少が見込まれる額を控除した金額とします。ただし、被害者が被保険者から受け取った損害賠償金の算定において、既に減少額または減少が見込まれる額が控除されている場合を除きます。
(注1)事故
請求の原因となった事由をいいます。
(注2)他の租税の額が減少するとき
将来において減少すると見込まれるときを含みます。
第9条(記録の完備)
⑴ 記名被保険者は業務遂行にあたり、業務執行に関する記録を備えておかなければなりません。
⑵ 記名被保険者が正当な理由なく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、⑴の記録を備えていない業務に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損害賠償責任の有無またはその額について被害者と協定しようとする場合は、あらかじめ請求を提起された被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 請求を提起された被保険者が、正当な理由がなくて⑴に定める同意をしない場合は、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次の
①および②に掲げる額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①に規定する損害賠償金については、もし請求を提起された被保険者が⑴の同意をしたならば賠償債務の額として確定したと認められる額
② 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑤の費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生した額
第11条(請求等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(当会社の支払責任)の請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、遅滞なく⑴の通知を行った場合において、その原因または事由に起因する損害について、保険期間終了後10年以内に被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、第15条(1請求の定義)の規定が適用されるときを除き、保険契約者または被保険者がその原因または事由が発生したことを知った時(注)になされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて⑴の通知を怠った場合は、当会社は損害に対して、保険金を支払いません。
(注)知った時
知ったと判断できる合理的な理由がある場合は、その時とします。
第12条(税理士登録の抹消の場合の特則)
⑴ 登録の抹消(注)が生じた場合において、保険期間終了後10年以内に被保険者またはその相続人に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
⑵ ⑴の規定は、次に掲げる場合には、適用されません。
① 被保険者の登録の抹消(注)が生じた後に再び税理士としての登録または税理士法人としての登記がなされ、その登録または登記の日以降にその被保険者に対し請求が提起された場合
② 被保険者が税理士法(昭和26年法律第237号)第26条第1項第3号に該当したことにより登録の抹消(注)が生じた場合。ただし、同法第25条第1項第3号の規定に基づき登録が取り消されたことに起因して登録の抹消(注)が生じた場合を除きます。
⑶ 税理士法(昭和26年法律第237号)第26条第2項に規定する届出が保険期間中になされ、保険期間終了後に登録の抹消(注)が生じた場合には、その届出がなされた時に登録の抹消(注)が生じたものとみなします。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、税理士法(昭和26年法律第237号)第26条第1項第2号に該当して被保険者に登録の抹消(注)が生じた場合は、死亡した時に登録の抹消(注)が生じたものとみなします。
⑸ ⑴から⑷の規定が適用される場合は、第10条(賠償の解決における被保険者の同意)および第11条(請求等の通知)の規定中「被保険者」とあるのを、「被保険者またはその相続人」または「被保険者もしくはその相続人」と読み替えて適用します。
⑹ 保険契約者または被保険者もしくはその相続人は、⑴に規定する
10年以内の期間内に、請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑺ 第11条(請求等の通知)⑵の規定が適用される場合は、当会社は、
⑴から⑷の規定を適用しません。
(注)登録の抹消
保険期間中に被保険者において次の①から③に掲げる事由が生じた場合をいいます。
① 税理士法(昭和26年法律第237号)第26条第1項の規定に基づく被保険者の税理士としての登録のまっ消
② 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の18の規定に基づく税理士法人である被保険者の解散
③ 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の17の規定に基づく税理士法人における社員の脱退、または使用人たる税理士の登録のまっ消もしくは退社
第13条(税理士法人の設立、解散ならびに登録変更に関する特則)
⑴ 当会社は、保険期間中に、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の8の規定に基づき税理士である被保険者が税理士法人の社員もしくは補助者たる税理士となった場合または同法第2条第3項の規定に基づき税理士である被保険者が税理士法人もしくは開業税理士の補助者たる税理士となった場合において、被保険者が税理士法人の社員もしくは補助者たる税理士または開業税理士の補助者たる税理士となった以前の業務につき、保険期間終了後10年以内にその被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
⑵ 当会社は、保険期間中に税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の 18の規定に基づき被保険者である税理士法人が解散した場合において、税理士法人解散以前の業務につき、保険期間終了後10年以内に被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
第14条(税理士法施行規則第1条の2第2項に関する特則(平成27年4月1日以降))
当会社は、保険期間中に税理士法施行規則第1条の2第2項の規定に基づき所属税理士である被保険者が税理士法人の社員となった場合または開業税理士となった場合において、所属税理士である被保険者が税理士法人の社員または開業税理士となる以前に行った税理士法施行規則第1条の2第2項に基づく業務につき、保険期間終了後10年以内にその被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
第15条(1請求の定義)
支払限度額または免責金額の適用において、1請求とは、被害者または被保険者の数に関わらず、また、この保険契約の保険期間内に提起されたものであると否とを問わず、同一の原因または事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての請求をいうものとします。なお、1請求を構成するすべての請求は、最初の請求の時に提起されたものとみなします。
第16条(求償権の不行使)
当会社は、普通約款第21条(代位)の規定に基づき取得する権利のうち、記名被保険者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者および他の被保険者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第17条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのは「1回の損害賠償請求」
② 第5条(責任の始期および終期)および第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは「保険料領収前に提起された損害賠償請求」
③ 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは、「損害賠償請求が提起されるおそれのある状況またはその原因となる事実もしくは行為もしくはそれらに関連する他の事実もしくは行為を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)前または損害賠償請求が提起される前に」
④ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは、
「損害賠償請求が提起された後に」
⑤ 第7条(告知義務)⑸、第8条(通知義務)⑸、第9条(保険契約の解除)⑸および第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶の規定中「発生した事故」とあるのは、「提起された損害賠償請求」
⑥ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは、「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)損害賠償請求が提起されるおそれのある状況もしくはその原因となる事実もしくは行為もしくはそれらに関連する他の事実もしくは行為によってなされた損害賠償請求または承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後」とあるのは「損害賠償請求が提起された後」
第18条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
受託物担保追加条項(税理士特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託物 | 特約条項第3条(業務の範囲)に規定する業務のために被保険者が管理する受託物をいい、有体物にかぎります。 |
特約条項 | 税理士特約条項をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)
④および特約条項第6条(保険金を支払わない場合-その2)⑤の規定にかかわらず、受託物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、
被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族もしくは使用人が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する賠償責任
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物が損壊または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(注2)、ねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑤ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 電子データまたはプログラムソフトを記録した磁気ディスク等の記憶媒体が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する賠償責任
(注1)法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
第3条(保険金支払の限度)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、被害をうけた受託物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被害をうけた受託物が書類(注)である場合は、当会社が保険金を支払うべき損害賠償金の額は、被害を受けた書類(注)と同種同様のものを再作成または再取得するために必要な費用を超えないものとします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、損害を受けた書類(注)の再作成または再取得のいずれも行われない場合は、当会社が保険金を支払うべき損害賠償金の額は、損害を受けた書類(注)と同種同様の情報等が記載されていない状態にあるものを損害の生じた地および時において再取得するために必要な費用を超えないものとします。
⑷ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①損害賠償金は、⑴から⑶および同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故について、3万円を超過する額とし、保険期間を通じて300万円を限度とします。
⑸ この追加条項においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定中「保険証券に記載された免責金額」とあるのは、
「この追加条項のために定められた保険証券記載の免責金額」と読み替えて適用します。
⑹ 当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に対して保険金を支払った場合は、300万円から支払った保険金の額を控除した残額がその保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
(注)書類
被害受託物が財務書類、会計帳簿等をいいます。
第4条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が、損害額を証明することができない場合は、その証明できない額に対しては、保険金を支払いません。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。
事前税務相談業務担保追加条項(税理士特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
用 語 | 説 明 |
事前税務相談業務 | 税理士として顧客の求めに応じて、将来的な課税要件事実の発生を前提とする個別の税額計算等に関する事項の相談を行うものをいい、不作為のものを含みます。 |
継続契約 | 事前税務相談業務担保契約の保険期間の終了日(事前税務相談業務担保契約が終了日前に解除されていた場合は、その解除日をいいます。)を保険期間の開始日とする事前税務相談業務担保契約をいいます。 |
顧客 | 事前税務相談業務を被保険者に委託した者をいいます。 |
事前税務相談業務担保契約 | 賠償責任保険普通保険約款、税理士特約条項およびこの追加条項に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事前税務相談業務担保契約をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)に規定する取締役、執行役、会計参与、会計監査人および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた地位にあるものをいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および税理士特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の行う事前税務相談業務(以下「業務」といいます。不作為を含みます。)に起因して、被保険者に対して保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が、前条の規定により保険金を支払う普通約款第2条(損害
の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金は、過大納付した税額(注)に相当する損失に係る損害賠償金にかぎるものとします。
(注)税額
事前税務相談業務の対象となる具体的な取引行為等につき、実際に選択をした取扱とは別の取扱により当該取引行為等を実施することにより、納税者の負担する本税が減少する場合の当該本税差額もしくは納税者が還付を受けるべき税額が増加する場合の当該税額差額を指し、当該取引行為等を実施すること自体によって生じる本税は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)、特約条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)および同第6条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、次の①から⑮までに掲げる損害については、保険金を支払いません。
① 業務の履行不能または履行遅延に起因する損害
② 業務の報酬、料金、手数料、費用およびその他サービスの対価に起因する損害
③ 業務の履行の追完もしくは再履行、業務の結果自体の改善もしくは修補または業務に関する対価の返還に起因する損害
④ 将来の予測の過誤に起因する損害
⑤ 業務の結果を顧客以外の者が使用したことに起因する損害
⑥ 業務の結果を使用目的以外の用途に使用したことに起因する損害
⑦ 被保険者の支払不能または破産に起因する損害
⑧ ソフトウェア開発またはプログラム作成に起因する損害
⑨ 第三者の知的財産権を侵害したことに起因する損害
⑩ 業務の前提となった資料、情報等についての未実現の事実について、実現を前提としたことの過誤に起因する損害
⑪ 業務の遂行について法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因する損害
⑫ 税理士以外の士業の独占業務となっている業務に起因する損害
⑬ 被保険者が行った講演会もしくはセミナーまたは被保険者が執筆した書籍等の内容に起因する損害
⑭ この保険契約の被保険者である税理士法人以外の法人の役員として行った業務に起因する損害
⑮ 成年後見業務に起因する損害
第4条(1請求の定義)
この追加条項において「1請求」とは、特約条項第15条(1請求の定義)の規定にかかわらず、損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数にかかわらず、同一の原因または事由に起因する損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
第5条(支払限度額)
⑴ 当会社がこの追加条項の規定に基づき支払う普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定にかかわらず、
1回の請求につき、損害の額が保険証券または被保険者証に記載されたこの追加条項に適用される免責金額を超過する場合にかぎり、保険金を支払います。ただし、保険証券または被保険者証に記載されたこの追加条項に適用される1請求保険金額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず当会社がこの追加条項の規定に基づき支払う保険金の額は、保険期間を通じて、総保険金額(注)を限度とします。
⑶ 当会社がこの追加条項の規定に基づき保険金を支払った場合は、総保険金額(注)から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額(注)となります。
(注)総保険金額
保険証券または被保険者証記載のこの追加条項に適用される保険期間中限度額 をいいます。
第6条(損害賠償請求の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求権者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。
サイバーリスクに関する追加条項
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 説 明 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.①および②以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシス テムの停止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
第1条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・賠償責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・費用、損失その他の保険金)
当会社は、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金の支払対象となる損害等(注)について、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して生じた損害等(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損害等
医療費用、見舞費用、営業が休止または阻害されたことによる損失等、その名称および種類を問わず、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等をいいます。
第3条(サイバーリスクの一部担保)
当会社は、サイバーインシデントのうち、第1条(用語の定義-五十音順)で規定するサイバーインシデントの定義②による損害(注)に対しては、前二条の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金を支払います。
(注)損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等を含みます。
第4条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、それらの事由が実際にあったと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して賠償請求がなされた場合の損害についても、保険金を支払わないものとします。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連するコンピュータシステムの作動不能、誤作動もしくは不具合またはこれらのおそれが生じたこと
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由(注1)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理もしくは請負その他これらに類する業務、または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータシステムの停止または中断(注2)
(注1)①に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。
(注2)コンピュータシステムの停止または中断
コンピュータシステムを使用して行う業務の停止または中断を含みます。
第2条(調整条項)
当会社は、サイバーリスクに関する追加条項の規定にかかわらず、前条の規定を適用します。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注)引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(普通約款等との関係)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項および追加条項の規定を適用します。
保険料払込に関する追加条項
第1条(保険料領収前の事故)
⑴ 保険料相当額の集金を行うことができない被保険者分の保険料について保険契約者が当会社に払い込むことができない場合は、保険料支払に関する特約条項(以下「保険料支払特約といいます。」第2条(保険料領収前の事故)の規定は、その被保険者に対して個別に適用します。
⑵ ⑴の場合において、保険料相当額を集金すべき集金日の属する月の翌月の集金日までに、保険契約者がその保険料相当額を集金した場合は、当会社は、保険料支払特約第1条(保険料の払込み)に規定する「集金手続を行いうる最初の集金日」に集金があったものとみなし、⑴の規定を適用しません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料算出基礎に関する追加条項
第1条(通知すべき事項の定義)
この追加条項が付帯された契約においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(通知義務)に規定する
「保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実」には、保険料算出基礎である人数を含めないものとし、保険契約締結後に保険料算出基礎である人数の変更が生じた場合であっても保険料の追加、返還を行いません。
第2条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
(以下は、「情報漏えい・サイバーリスク担保特約」に適用する約款)
業務過誤賠償責任保険普通保険約款
第1章 当会社のてん補責任
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の業務(以下「業務」といいます。)につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次の①から③までに掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
③ 求償権保全費用
第3条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①から⑧までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 被保険者
この保険契約により補償を受ける者として保険証券の被保険者欄
に記載された者をいいます。また、被保険者が死亡した場合は、その者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場合は、その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
② 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
③ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(業務の結果を保証することを含みます。)がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
④ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。
⑤ 求償権保全費用
他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続きをするために必要かつ有益であると認められる費用をいいます。
⑥ 保険契約申込書等 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑦ 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑬ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注1)身体の障害
身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)遡及日
保険証券記載の遡及日をいいます。
(注3)知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染もしくは汚濁の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5)核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注6)核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第3章 当会社のてん補限度額
第7条(てん補限度額)
⑴ 一連の損害賠償請求について当会社がてん補すべき損害の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度とします。
⑧ 無効
一連の損害賠償請求に 保険証券記載の 保険証券記載の縮小てん
保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
よる損害の合計額 - 免責金額
× 補割合
第4条(保険期間)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時
(注)に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前になされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。
(注)午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第2章 当会社のてん補しない損害
第5条(てん補しない損害-その1)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④までに掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。
なお、①から④までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
② 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(注1)に起因する損害賠償請求
③ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求
④ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
(注1)犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(てん補しない損害-その2)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から⑬までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については、てん補しません。なお、①から⑬までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 次に掲げるものに対する損害賠償請求ア.身体の障害(注1)および精神的苦痛
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難ならびにそれらに起因する財物の使用不能損害
② 遡及日(注2)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
③ 遡及日(注2)より前に、被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損害賠償請求
ア.汚染物質(注4)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注4)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中和化の指示または要請
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(注5)の危険性(注6)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)に起因する損害賠償請求
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
⑩ 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑫ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関
⑵ 当会社がこの保険契約でてん補する金額は、保険期間を通じて、保険証券記載の期間中てん補限度額を限度とします。また、第19条(損害賠償請求等の通知)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、保険証券記載の期間中てん補限度額が適用されるものとします。
第8条(他の保険契約等との関係)
当会社は、前条⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)がある場合においては、損害の額が他の保険契約等(注)によりてん補されるべき金額とその免責金額の合計額またはこの保険契約の保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合にかぎり、その超過額につき保険証券記載の縮小てん補割合を乗じて得た額を、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度としててん補します。ただし、他の保険契約等(注)が、この保険契約のてん補限度額の超過額に対して適用されると明記している場合は、本条の規定は適用されません。
(注)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第4章 保険契約者または被保険者の義務
第9条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、損害賠償請求がなされる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 損害賠償請求がなされた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第10条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要は
ありません。
⑵ ⑴の事実が発生した場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害については、てん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害である場合
(注1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)⑴の事実が発生した場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第11条(記録の完備)
被保険者は、業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
第5章 保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求
第12条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者
いて、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第10条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前になされた損害賠償請求による損害については、この規定を適用しません。
⑸ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、⑵
①または②の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑹ 当会社が⑸の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、当会社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害については、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、てん補します。
(注1)既経過期間
第10条(通知義務)⑴の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条⑴の事実が生じた時までの期間をいい、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)未経過期間
第10条(通知義務)⑴の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条⑴の事実が生じた時以降の期間をいい、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第16条(保険料の返還-保険契約の無効・取消し・失効の場合)
⑴ この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第14条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
⑵ 第14条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
⑶ この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵、第12条(保険契約の解除)⑵、第15条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合⑶または第18条(当会社による調査)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料 × 1- 既経過期間(注)に対応す = 返還保
に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事 る別表に掲げる短期料率 険料
由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契
⑵ 第12条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
約(注)を解除することができます。
⑷ ⑵または⑶の規定による解除が、損害賠償請求がなされた後に行われた場合であっても、当会社は、次条の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から
既に払い込まれた保険料 ×
1-
=
(注)既経過期間
既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率
返還保険料
解除がなされた時までになされた損害賠償請求による損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵ または⑶の規定による解除がなされた場合には、
⑷の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 当会社が第9条(告知義務)⑶③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
⑵ 当会社が第10条(通知義務)⑴の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更前の- 変更後の × 1- 既経過期間(注1)に対応す = 返還保
1か月に満たない期間は1か月とします。
第18条(当会社による調査)
⑴ 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および第10条(通知義務)⑴の規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑴の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第6章 保険金の請求
第19条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
(注)損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にか
保険料
保険料
る別表に掲げる短期料率 険料
ぎります。
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
第20条(損害の防止軽減)
変更後の 変更前の 未経過期(注2)に対応する別表
追加保
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求が
保険料 - 保険料 × に掲げる短期料率
= 険料
なされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の①および②の事項を履行しなけ
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ 当会社が⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合にお
ればなりません。
① 被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求償権の保全または行使に必要な手続をすること。
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、損害をてん補します。
① ⑴①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑴②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第21条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、この普通保険約款の規定によりてん補が受けられないこととなった場合は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
⑵ 当会社は、この保険契約による防御の義務を負担しません。
⑶ 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。この保険契約においては、当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟費用のみが損害としててん補の対象となります。
第22条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第23条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害に係る損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲)②および③の費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害をてん補します。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および行為と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または行為と被保険者に対してなされた損害賠償請求について当事者間に争いがある場合において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵
①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条⑵の手続を完了した日をいいます。
(注2)①から⑤までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当会社がその損害をてん補したときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の
①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額をてん補した場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、てん補されていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第26条(求償権の不行使)
当会社は、前条⑴の規定により移転した債権に係る権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第27条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または
⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲)①に対する保険金請求権にかぎります。
第7章 訴訟の提起および準拠法
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短 期 料 率 表
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の 照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
サイバー保険特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ITサービス業務 | 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために、記名被保険者が行う次の①から⑦の業務をいいます。 ① 特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを目的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは製造、またはそれに関連した導入、運用、保守等の作業 ② クラウド、ハウジング等のサービスの運営または提供 ③ 電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ④ インターネット上でのデジタルコンテンツの発信、提供もしくは制作またはWEBサイトの作成または提供 ⑤ インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥ データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理作業 ⑦ その他①から⑥に規定するITサービスに類似ま たは関連する業務 |
ITユーザー業務 | ITサービス業務以外の、被保険者が行う次の①または②に掲げる業務をいいます。 ① 被保険者システムの所有、使用または管理 ② 業務の遂行に付随するソフトウェア、電子データまたはデジタルコンテンツの提供 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因する一連の損害賠償請求をいい、一連の損害賠償請求が複数の保険証券の保険期間になされた場合であっても、当会社は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなし、最初の損害賠償請求がなされた時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペースまたはブログサービスの提供、メールアカウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
家族 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未 婚の子 |
課徴金等 | 記名被保険者が公的機関から課せられる課徴金、罰金、科料、過料等をいいます。 |
企業情報 (注 (注 | 記名被保険者以外の企業に関する公然と知られていない情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 1)営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定めるものをいいます。 2)知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
規制手続 | 公的機関への報告、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界全体を対象とする検査または調査を含みません。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
脅迫金 (注 | サイバー攻撃の実行者またはそれに加担する者から不当に要求される金銭等(注)をいいます。 )金銭等 通貨、紙幣等の金銭、暗号資産、電子マネーおよび他有価証券等市場価値を有する金融商品をいいます。 |
業務 | 保険証券に記載された対象業務をいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを行う権限を与えられている機関をいい、日本国外に所在する同種の機関を含みます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいい、死者に関する情報を含みます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注)その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者へ派遣された労働者をいい、その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 次の①から③に掲げる情報をいいます。なお、記名被保険者が労働者派遣法第2条(用語の意義)第3号に規定する労働者派遣事業を営む事業者である場合、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者が派遣先で取り扱う情報を含みます。 ① 個人情報 ② 企業情報 ③ ①および②以外の電子データまたは非電子データとして保有される情報 |
ソフトウェア | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体に対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、処理、命令等の対象として扱われる電子データを含みま せん。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
著作権 | 著作権法(昭和45年法律第48号)によって定められる権利をいいます。 |
適用地域 | 保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。 |
デジタルコンテンツ | 人の知覚で認識可能な形式で構成され、コンピュータシステム上で表現されているテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画等をいい、それらの構成の元となるソフトウェアまたは電子データを含みません。 |
デジタルコンテンツ不当事由 | 被保険者がデジタルコンテンツを公表、表示、配信、提供その他の業務における利用をした結果生じる次の①から⑧の事由をいいます。 ① 名誉き損 ② プライバシーの侵害 ③ 氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵害 ④ 肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵害 ⑤ パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵害 ⑥ 広告および宣伝内容の誤り ⑦ 情報、アイデア等の盗用 ⑧ 著作権または商標権の侵害 |
電子データ | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体上で、ソフトウェアによる変換、加工、送信、伝送、複製、保存、記録その他の処理の対象として電子的形式で存在する情報をいいます。 |
被保険者システム | 次の①から④に掲げるものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理(注1)するコンピュータシステム(注2) ② 記名被保険者のWEBサイト ③ ①および②上で表現されるデジタルコンテンツ ④ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注1)管理 書面等による契約に基づいて、記名被保険者のために記名被保険者以外の法人が行う運用または管理を含みます。 (注2)所有、使用または管理するコンピュータシステム対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために所有、使用ま たは管理するものを除きます。 |
② 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③ 協力費用 | 被保険者が普通約款第6章保険金の請求第22条 (損害賠償請求解決のための協力)⑴のために支出した費用 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
法令等 | 法律、条令、行政機関が制定する法規範をいい、公的機関が交付するこれらに類似の規則を含みます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、次の①または②の事由(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 情報の漏えいまたはそのおそれ
② ①の事由以外の、次のアからウの事由。ただし、ITサービス業務の遂行により生じた場合を除きます。
ア.デジタルコンテンツ不当事由
イ.被保険者システムに対するサイバー攻撃
ウ.アおよびイ以外のITユーザー業務の遂行にあたり生じた偶然な事由
⑵ 当会社は、⑴に定める損害賠償請求が、保険期間中に適用地域においてなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、普通約款第6章保険金の請求第19条(損害賠償請求等の通知)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
⑶ 当会社は、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を、事故が発生した国または地域を問わず、適用するものとします。
第2条(保険金を支払う場合-費用)
⑴ 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条⑴②に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見し、それによる他人の損失等(注1)が発生するおそれのある状況を認識した場合において、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「事故対応特別費用」に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、サイバー攻撃のおそれが、次の
①または②のいずれかによって保険期間中に発見され、記名被保険者が認識した場合において、それに対応するために記名被保険者が支出した「サイバー攻撃対応費用」に対して、保険金を支払います。
① 公的機関(注2)からの通報
② 被保険者システムのセキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告(注3)
⑶ 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条⑴①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
① サイバー攻撃が生じたことの当会社への書面による通知
② 記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等
③ 本人またはその家族への謝罪文の送付
④ 公的機関(注2)に対する文書による届出、報告等または公的機関
(注2)からの通報
⑷ 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場合または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、それに対応するために記名被保険者が支出した「法令等対応費用」に対して、保険金を支払います。
(注1)他人の損失等
他人の業務の休止または阻害、他人のソフトウェアもしくは電子データの損壊または消失、不測の事由による他人の経済的な損失の発生等をいいます。
(注2)公的機関
サイバー攻撃に関する被害の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(注3)セキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告
記名被保険者が導入しているセキュリティ監視のソフトウェア、サービス等からの通知を含み、当該サイバー攻撃のおそれを記名被保険者が認識した時以降に調査等を委託した会社からの報告を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
この特約条項において、被保険者は次の①および②をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
第4条(損害の範囲)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定により支払うべき損害の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。
⑵ 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)⑴の規定により支払うべき「事故対応特別費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から
名称 | 損害の内容 |
① 事故対応関連費用 (注 | 次のアからソに掲げる費用 ア.文書(注1)作成のために要する費用イ.増設コピー機の賃借費用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用。なお、写真撮影費用を含みます。 エ.事故の原因調査および再現実験に要する費用(注 2) オ.事故の拡大の防止に努めるために要した費用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣する ために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用 キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した 費用 ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当ケ.臨時雇入費用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用 サ.コールセンターの設置、運営等の費用シ.弁護士等への相談費用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合において、 他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用 ソ.事故に関して、記名被保険者の信用を毀損するインターネット上での書き込み、投稿等に対応す るために要した費用 1)文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 |
(注 | (注2)事故の原因調査および再現実験に要する費用意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。 3)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
② 再発防止費用 (注 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用(注)をいい、被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった箇所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。 )一時的な費用 セキュリティ対策を実施するための初期投資費用、導入費用等の費用をいい、支払形態、請求方法または費用名称の如何にかかわらずセキュリティ対策を継続的に維持、運用、メンテナンス等する費用をのぞきます。 |
③ データ復旧費用 (注 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のWEBサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被害を受けた場合における次のアまたはイの費用(注) ア.被害を受けたものを事故の発生前の状態に修復または復旧する費用 イ.被害を受けたものと同種同等のものを再作成または再取得する費用 )費用 脅迫金を含みません。 |
④ 被保険者システム修復費用 (注 (注 | 事故により被保険者システムの損傷(注1)が発生した場合に要する次のアからウに掲げる費用(注2)ア.被保険者システムのうち、サーバ、コンピュー タおよび端末装置等の周辺機器(注3)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検、調整試運転等の費用 イ.損傷した被保険者システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注4)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用 ウ.消失、改ざん、破壊等を被ったソフトウェア(注 6)の修復、再製作または再取得費用 1)損傷 機能停止等による使用不能を含みます。 2)費用 脅迫金を含みません。 (注3)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれら の付属品を除きます。 |
⑤に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 (注 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定 (注)がある場合におけるその約定によって加重され た損害賠償金を含みません。 )特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 |
(注 (注 (注 | 4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 5)設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 6)ソフトウェア 被保険者システムの定義④に組み込まれているソフトウェアを除きます。 |
⑤ 法人謝罪対応費用 (注 | 事故による被害を受けた法人に対する見舞品(注)の購入費用および発送費用 )見舞品 有体物にかぎります。 |
⑶ 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)⑵の規定により支払うべき「サイバー攻撃対応費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつサイバー攻撃のおそれが生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断するために要した外部調査委託費用 |
② 遮断対応費用 | 被保険者システムの遮断対応を行うために要した外部委託費用 |
③ 事故対応関連 費用 (注 | ⑵①エ、シおよびスに掲げる費用(注) )⑵①エ、シおよびスに掲げる費用 実際にサイバー攻撃が生じていた場合に支出した費用を除きます。 |
⑷ 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)⑶の規定により支払うべき「情報漏えい対応費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から⑧に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ情報漏えい等が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る費用 |
② 個人見舞費用 (注 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 )見舞品 有体物にかぎります。 |
③ 法人見舞費用 (注 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 )見舞品 有体物にかぎります。 |
④ 不正使用監視費用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤ 事故対応関連 費用 (注 | ⑵①に掲げる費用(注) )⑵①に掲げる費用 ⑵①キの費用には、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれのある本人に対して、法令等に基づき、事故状況、発生原因等を通知するために要する費用を含みます。 |
⑥ 再発防止費用 | ⑵②に掲げる費用 |
⑦ データ復旧費用 | ⑵③に掲げる費用 |
⑧ 被保険者システム修復費用 | ⑵④に掲げる費用 |
⑸ 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)⑷の規定により支払うべき「法令等対応費用の範囲」は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用および課徴金等を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
⑴ 当会社は、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)および同第6条(てん補しない損害-その2)に掲げる損害賠償請求に起因する損害のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑬に掲げる損害賠償請求に起因する前条⑴の損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑬に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
① 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
② 記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.第1条(保険金を支払う場合)⑴②イまたはウに規定する事故による被保険者システムの損壊(注1)または機能の停止
③ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④ 人工衛星(注2)の損壊(注1)または故障に起因する損害賠償請求
⑤ 特許権、意匠権等の知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権および商標権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑥ 被保険者の業務の対価(注3)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑦ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑧ 記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑨ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害(注4)に起因する損害賠償請求
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償請求
⑪ 株主代表訴訟等によってなされた損害賠償請求
⑫ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
⑬ 暗号資産の換金、売買、決済その他の取引に起因する損害賠償請求
⑵ 当会社は、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したか、または被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害かどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務価格を含みます)
② 業務の結果のうち損害賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った回収等の適切な措置のために要した費用
⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)①から③の規定については、次のとおり読み替えて適用します。
「
① 保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
② 被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら(注)行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
(注)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
」
⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は普通約款第2章当会社のてん補しない損害第6条(てん補しない損害-その2)①の規定については、次のとおり読み替えて適用します。
「
① 次に掲げるものに起因する損害賠償請求ア.他人の身体の障害
イ.他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはその
名称 | 損害の内容 |
① 調査・報告対応費用 | 次のアからキに掲げる費用 ア.弁護士費用または有益な第三者のコンサルティングもしくは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 イ.文書の作成および公的機関への報告にかかる費用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通費および宿泊費 エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用 オ.資料の翻訳にかかる費用カ.証拠収集費用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる費 用 |
② 訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続きを行うために負担した合理的な費用で、必要と認められる費用 |
③ 再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
おそれを除きます。
」
⑸ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第6条(てん補しない損害-その2)②、③および⑬の規定を適用しません。
(注1)損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注2)人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注3)業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注4)営業権の侵害
商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-費用固有)
⑴ 当会社は、次の①から③に掲げる事由に起因して発生した第4条
(損害の範囲)⑵から⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
② 記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通約款第4章保険契約者または被保険者の義務第9条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
普通約款第4章保険契約者または被保険者の義務第10条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
普通約款第6章保険金の請求第23条(保険金の請求)⑴① | 第2 条(損害の範囲)① | サイバー保険特約条項第 |
4条(損害の範囲) ⑴①普通約款第6章保険金の請求第23条 (保険金の請求)⑴② | 第2 条(損害の範囲)②および③ | サイバー保険特約条項第4条(損害の範囲)⑴②および③ ならびに同条⑵から ⑸ |
普通約款第6章保険金の請求第26条(求償権の不行使) | 被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者 | 記名被保険者の使用人等 |
⑵ 当会社は、電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した第4条(損害の範囲)⑵から⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)(ただし、①から③の規定は前条⑶の読替内容に従います。)、同第6条(てん補しない損害-その2)(ただし、①の規定は前条⑷の読替内容に従い、②、③および⑬の規定は除きます。)ならびに前条(1)および⑵の中で規定される損害賠償請求の原因となる事由または行為に起因して発生した第4条(損害の範囲)⑵から
⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
第7条(支払限度額-賠償責任)
当会社が第4条(損害の範囲)⑴に定める損害について支払うべき保険金の額は、普通約款第3章当会社のてん補限度額第7条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、一連の損害賠償請求について、保険証券に記載された1損害賠償請求保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第4条(損害の範囲)⑴ - 保険証券に記載 × 保険証券に記載された
の損害の額の合計額 された免責金額 縮小支払割合
第8条(支払限度額-費用)
第13条(普通約款等との関係)
⑴ 当会社が第4条(損害の範囲)⑵から⑸に定める費用について支払うべき保険金の額は、普通約款第3章当会社のてん補限度額第7条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故(注)について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の規定に反しないかぎり、普通約款の規定に従います。
制裁等に関する追加条項(サイバー保険特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
第4条(損害の範囲)⑵ - 保険証券に記載 × 保険証券に記載された
当会社は、この保険契約で保険金を支払うべき損害(注)が発生した場
から⑸の費用の合計額 された免責金額 縮小支払割合
合において、保険金の支払またはその他いかなる利益の提供を行うこ
⑵ 第4条(損害の範囲)⑵⑤の法人謝罪対応費用については、1法人あたり50,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
⑶ 第4条(損害の範囲)⑷②の個人見舞費用については、1名あたり1,000円を限度とします。ただし、見舞品の発送費用は除きます。
⑷ 第4条(損害の範囲)⑷③の法人見舞費用については、1法人あたり100,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
⑸ ⑵および⑷の規定に従いながら、第4条(損害の範囲)⑵⑤の法人謝罪対応費用および同条⑷③の法人見舞費用は、合算して、1法人あたり100,000円を限度とします。
⑹ ⑴から⑸の規定に従いながら、この保険契約で第4条(損害の範囲)⑵から⑸に定める費用が支払われる事故に関して、この保険契約の保険期間の開始日以前に保険期間の末日を有する別の保険契約
(以下「前契約」といいます。)からも同様の費用が保険金として支払われ、かつ記名被保険者が支出した費用の額が前契約またはこの保険契約の1事故保険金額のいずれか高いほうの額を超える場合、当会社は、第10条(他の保険契約等との関係の読替規定)の規定にかかわらず、1回の事故(注)について、前契約から支払われる保険金と合算して、前契約またはこの保険契約の1事故保険金額のいずれか高いほうの額を限度として保険金を支払います。
(注)1回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
第9条(総支払限度額)
当会社がこの保険契約で支払う保険金の額は、前二条の規定に従いながら、保険期間を通じて、すべての保険金を合算して、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第10条(他の保険契約等との関係の読替規定)
この特約条項が付帯された保険契約において、普通約款第3章当会社のてん補限度額第8条(他の保険契約等との関係)を次のとおり読み替えて適用します。
「
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
」
第11条(被保険者相互間の関係)
当会社は、この特約条項が付帯された保険契約において、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、発生した事故において、被保険者相互間(注)で加害者と被害者の関係となる場合、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
(注)被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第12条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
とにより、当会社が次の①もしくは②に掲げる事由に基づく制裁、禁止または制限を受ける恐れがあるときは、いかなる場合も保険金を支払いません。
① 国際連合の決議
② 欧州連合、日本国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国もしくはアメリカ合衆国の通商もしくは経済に関わる措置、法律または規則
(注)損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の費用、損失その他のこの保険契約で支払われるべき損害の全てを含みます。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、保険金を支払うべき損害が発生した国または地域において、保険金支払いが禁止されている損害(注)については、保険金を支払いません。
(注)損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の費用、損失その他のこの保険契約で支払われるべき損害の全てを含みます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびにサイバー保険特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
対象業務に関する追加条項(日本税理士会連合会用)
第1条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、サイバー保険特約条項(以下「特約条項」といいます。)<用語の定義(五十音順)>に規定する「業務」を次の通り読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
業務 | 被保険者が行う次の①から③に掲げる業務をいいます。ただし、被保険者が税理士法人である場合は、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の5の規定に基づいて行う業務のうち次の①から③に掲げる業務および同法48条の6の規定に基づいて委託を受けて行う事務をいいます。 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に ① 規定する税務代理、税務書類の作成および税務相談 ② 税理士法(昭和26年法律第237号)同条第2項に規定する税理士業務に付随して行う業務のうち、財務書類の作成または会計帳簿の記帳の代行 ③ 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条の2 に規定する裁判所における補佐人としての陳述 |
」
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
被保険者の定義の読替に関する追加条項
(日本税理士会連合会用)
第1条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、サイバー保険特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(被保険者の範囲)を次の通り読み替えて適用します。
「
第3条(被保険者の範囲)
この特約条項において、被保険者は次の①および②をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務の補助者である税理士。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
」
第2条(被保険者に関する特則)
⑴ この保険契約の被保険者が複数の場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特約条項の規定を適用します。
⑵ 前項の規定は、特約条項第7条(支払限度額-賠償責任)、第8条
(支払限度額-費用)および第9条(総支払限度額)に規定する当会社の支払限度額および免責金額を増額するものではありません。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(普通約款等との関係)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項および追加条項の規定を適用します。
保険料払込に関する追加条項
第1条(保険料領収前の事故)
保険料相当額の集金を行うことができない被保険者分の保険料について保険契約者が当会社に払い込むことができない場合は、保険料支払に関する特約条項(以下「保険料支払特約といいます。」第2条(保険料領収前の事故)の規定は、その被保険者に対して個別に適用します。
⑴ 場合において、保険料相当額を集金すべき集金日の属する月の翌月の集金日までに、保険契約者がその保険料相当額を集金した場合は、当会社は、保険料支払特約第1条(保険料の払込み)に規定する「集金手続を行いうる最初の集金日」に集金があったものとみなし⑴の規定を適用しません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
共同保険に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
◦事故発生時のご連絡先 損害保険ジャパン株式会社
本店火災新種専門保険金サービス部 医師・専門賠償保険金サービス課
所在地:〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
(TEL 03-3349-5381)
(2023.7)