Contract
インターネットバンキングサービス「おきぎんeパートナー(個人)」ご利用規定
第 1 条 インターネットバンキングサービス「おきぎんeパートナー(個人)」 1.サービスの概要
インターネットバンキングサービス「おきぎんeパートナー(個人)」(以下、「本サービス」といいます。)とは、お客様ご本人がパーソナルコンピュータ(以下、「パソコン」といいます。)、インターネットブラウザ付の携帯電話(以下、「携帯電話」といいます。)により、インターネットを通じて当行ホームページにアクセスし、本規定所定の取引を行うことをいいます。
(以下、インターネットを通じたパソコンによる取引を「インターネットバンキング」、携帯電話回線およびインターネットを通じた携帯電話による取引を「モバイルバンキング」といいます。)
2.サービス内容
(1)照会…残高照会、入出金明細照会、取引履歴照会
(2)取引…振込(資金移動)、投資信託、税金・各種料金払込、定期預金(モバイルバンキングを除く)、住所変更受付(モバイルバンキングを除く)、公共料金自動(口座)振替受付(モバイルバンキングを除く)
3.サービス対象者
本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する個人とします。個人事業主の方もご利用頂けます。
4.使用できる機器
本サービスの利用に際して利用できる機器は当行所定のものに限ります。
5.サービス取扱時間等
本サービスの取扱時間、取扱日、取引内容、取引金額の上限等(以下、「取扱時間等」といいます。)は、当行が別途定めるものとします。
なお、当行はこの取扱時間等をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
6.基本手数料等
(1)本サービスの基本手数料は無料とします。ただし、本サービスの維持コスト等を勘案して当行が必要と認めた場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示、電子メール等、当行所定の方法で通知することにより、当行は基本手数料を有料化することができるものとします。この場合、お客様は当行からの通知の後、基本手数料の有料化までの間に本サービスを任意解約することができるものとします。有料化された後の基本手数料は通帳・払戻請求書等の提出なしに後記第 1 条第 7 項の「代表口座」から当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
(2)当行は基本手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴い新設・変更する場合があります。
(3)当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料に係る領収書等の発行は行いません。
7.代表口座
本サービスにおいて、当行所定の方法により代表口座としてお届け下さい。なお、指定できる預金は、普通預金・当座預金・貯蓄預金(ネット契約の場合は普通預金のみ)とし、お客さま本人名義に限ります。また、代表口座を利用手数料の引落口座と定め、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 2 条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1. 暗証番号の届出
お客様は、本サービスのご契約に際して取引時にお客様本人であることを確認するための「暗証番号」を届出るものとします。
2. 契約者カードの貸与
当行は、本サービスの申込受付後、「契約者カード(ワンタイムパスワード用カード)」をお客様に貸与するものとし、当行に届出の住所へ郵送します。なお、郵便不着等でお客様へお届けできない場合は、契約を解除することがあります。
3. 本人確認手続き
(1)インターネットバンキング
・初回ご利用時にお客様の利用するパソコンから「契約者ID」、「ログオンパスワード」、
「ワンタイムパスワード」を送信し、ログオン、資金移動サービス取引に必要な「ログオンパスワード」「確認暗証番号」の変更登録を行って頂きます。
・次回以降ご利用時は、「契約者ID」、「ログオンパスワード」、「ワンタイムパスワード」を、資金移動サービス取引については加えて「確認暗証番号」を送信して頂きます。
・お客様から送信された「契約者ID」、「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」、「ワンタイムパスワード」(以下、「暗証番号等」という。)と事前に当行に登録された暗証番号等との一致が確認できた場合は、「お客様の有効な意思による申込であること。」および「当行が受信した内容が真正なものであること。」が確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・「ログオンパスワード」および「確認暗証番号」はインターネットバンキングの利用画面から随時変更できるものとします。
(2)モバイルバンキング
・初回ご利用時にお客様の利用する携帯電話から「契約者ID」、「ログオンパスワード」を送信し、サービス利用登録を行って頂きます。
・お客様から送信された暗証番号等と事前に当行に登録された暗証番号等との一致が確認できた場合は、「お客様の有効な意思による申込であること。」および「銀行が受信した内容が真正なものであること。」が確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・「ログオンパスワード」および「確認暗証番号」はモバイルバンキングの利用画面から随時変更できるものとします。
4. 暗証番号等の管理
(1)当行が前記の確認をして取扱った場合は、「暗証番号」等について不正使用その他の事 故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。「暗証番号」等および「契約者カード」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難にあわないよう十分に注意してください。
(2)暗証番号を失念したり、「契約者カード」「携帯電話」を紛失した場合は、速やかにお客様ご本人から当行所定の方法により書面にてお届けいただくものとします。当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害についても当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
なお、当行から「暗証番号」等をご連絡したり、取引に関係なく「暗証番号」等をお聞きすることはありません。
(3)「暗証番号」等を変更する場合は、当行所定の方法により届出て頂くものとします。
(4)お客様が届出と異なる「暗証番号」等の入力を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスの取扱を中止します。お客様が取引の再開を希望する場合は、当行所定の方法により書面にて届出て頂くものとします。
第3条 取引の依頼
1. ご契約口座の届出
代表口座以外の口座をご契約口座として追加契約する場合は、当行所定の書面にて届出て下さい。なお、ご契約口座の追加は、代表口座と同一名義(氏名・住所・生年月日・電話番号が同一)の口座に限り、指定可能な預金は当行所定の種類とします。また、ご契約口座の総数については、当行所定の数を超えることはできません。
2. 取引の方法
取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。
(1)インターネットバンキング
• お客様は前記第 2 条第 3 項(1)の本人確認手続きを経た後、パソコンの操作画面の指示に従って、取引に必要な事項を正確に入力してください。
• 当行はお客様のパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示しますので、お客様はその表示内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。表示内容に対するパソコン操作によるお客様の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼が確定したものとみなし、当行所定の方法で手続きを行います。
(2)モバイルバンキング
• お客様は、前記第 2 条第 3 項(2)の本人確認手続きを経た後、携帯電話の操作画面の指示に従って、取引に必要な事項を正確に入力してください。
• 当行はお客様の携帯電話から送信された内容を携帯電話画面に表示しますので、お客様はその表示内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。表示内容に対する携帯電話操作によるお客様の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点
で、取引の依頼が確定したものとみなし、当行所定の方法で手続きを行います。
3. 取引の成立
(1)取引の依頼内容が確定した後、振込については振込資金、振込手数料を支払指定口座から引落した時点で、振替等については振替資金を支払指定口座から引落して入金指定口座への入金処理が完了した時点で、その他については当行所定の方法で処理が完了した時点で取引が成立したものとします。
なお、引落しについては通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座または支払指定口座より引落しを行うものとします。
(2)本サービスにてお受けしたお取引については、原則、受付時刻順に取引処理を行いますが、「税金・各種料金払込取引」については受付時刻によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキングおよびモバイルバンキングでのお取引より優先して処理することがございます。
(3)以下の場合はお客様からの取引依頼はなかったものとして取扱いします。
• 振込(資金移動)金額、税金・各種料金払込の取引金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計額、その他お取引きにあたって必要な資金(以下、「引落し金額」といいます。)が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、本サービスで当行所定の時間以降受付た翌営業日扱いの定期預入取引、振込(資金移動)取引、または、お客様が翌営業日以降を振込(資金移動)取扱日に指定した場合については、引落し金額が当該翌営業日または振込(資金移動)取扱日に当行が取扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を超えるときに同様の扱いとします。
• 代表口座またはご契約口座が解約済のとき。
• 差押等正当な理由による支払停止のとき、または当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
• 支払指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
• 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
• 通信機器、回線およびコンピュータ等の障害並びに電話の不通等、止むを得ない事由が生じたとき。
4. 取引の取消
お客様が依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の方法によるものとします。
(1)インターネットバンキング
パソコンの操作画面の指示に従って、依頼済取引を取消し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、取引時期により取消できないことがあります。
(2)モバイルバンキング
携帯電話の操作画面の指示に従って、依頼済取引を取消し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、取引時期により取消できないことがあります。
5. 取引の確認
(1)本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン、携帯電話により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。
なお、住所変更届、公共料金自動(口座)振替については、受付扱いとなるため、取引の成立を確約するものではありません。
また、住所変更取引、公共料金自動(口座)振替取引は取引履歴へ反映されませんので、ご登録後、画面上で受付状況をご確認後、印刷することをおすすめします。手続き完了次第、当行所定の方法によりお知らせします。
(2)取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)お客様のパソコン・携帯電話による指示内容は全て記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客様と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 4 条 免責事項
1 本人確認
当行が前記第 2 条 第3項本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、当行はパソコン、携帯電話の操作者をお客様本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
1. 災害等による免責
次の各号の事由により振替・振込金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも関わらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。第 5 条 暗証番号等の盗取による振込等
1.暗証番号等の盗取により行われた不正な振込・振替等(以下「当該振込等」といいます。)については、次の号のすべてに該当する場合、前記第 2 条第 4 項および第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、お客様から当行に対して当該振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)暗証番号等の盗取に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、暗証番号等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること
2.前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数としま す。)前の日以降になされた損害の額を限度として補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよびお客様に過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
3.前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、暗証番号等が盗取された日(暗証番号等
が盗取された日が明らかでないときは、暗証番号等の盗取により行われた不正な振込等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
(1)当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①当該振込等がお客様またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失、または法令違反により行われた場合
②お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
③お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.お客様が、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利益返還を受けた場合は、その受けた限度において、第 1 項にもとづく補てんの請求に応じることはできません。
6.当行が第 2 項の規定により補てんを行った場合は、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利益返還請求権を取得するものとします。
第 6 条 取引の内容
1. 照会サービス
(1)口座残高照会・入出金明細照会
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、お客様の指定する本サービスご契約口座について、当行所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
(2)取引結果照会
お客様の依頼に基づき、インターネットバンキング、モバイルバンキングで過去に行った取引内容および結果について、当行所定の期間分の照会を行うことができます。
(一部対象外のサービス有)
2. 振込・振替(資金移動)サービス
(1)お客様の依頼に基づき、支払指定口座よりお客様の指定した金額を引落xxうえ、お客様の指定する当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座に振込・振替を行います。
(2)振替サービスの手続きは当行所定の時限までに受付したものについては、原則依頼日当日に当行所定の方法により処理します。振替指定日を翌日以降とする予約扱いも申し受けます。
(3)振替依頼の取消・訂正は振替指定日が未到来のお申込についてのみ申し受けます。
(4)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
(5)1日あたりの振込金額は当行所定の上限金額かつ、お客様が指定した金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(6)当行所定の時限以降にお客様から受付けた振込は翌営業日以降の扱いとします。
(7)入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、振込 サービス受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(8)振込取引内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当行本支店の窓口(取扱店)において、訂正依頼書(依頼内容を変更する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)を提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、振込手数料および消費税は返却致しません。また組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。組戻手数料および消費税の支払いは、支払指定口座開設店に当行所定の依頼書を提出し、組戻等の手続きを依頼してください。振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
組戻しされた振込資金は、引落口座へ入金する方法により返戻します。
(9)前記(4)の振込手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落とします。
(10)お客様の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合には、依頼内容についてお客様に照会することがあります。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかったり、電話不通等により連絡がつかなかった場合、これによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。
2. 投資信託取引(インターネットバンキング)
(1)お客様ご本人のみの依頼に基づき、投資信託にかかる募集・購入、解約等の注文およびそれらに付随する取引を受付します。
(2)投資信託取引のご利用資格は、原則 20 歳以上の方でかつ投資信託保護預り口座および投資信託指定預金口座をインターネットバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。
(3)お客様が設定および解約等の注文ができる投資信託は当行所定のものに限ります。
(4)当行が投資信託取引を取扱う範囲は、投資信託定時定額取引、募集・購入、解約および残高照会とします。ただし、次に挙げる取扱いおよび当行が別途定める取扱いは致しません。
・投資信託保護預り口座の開設・解約
・受益証券の受入れ・返還
・分配金受取方法の変更
・少額貯蓄xx非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込
・償還乗換え優遇制度の利用
(5)お客様が投資信託定時定額取引、募集・購入の取引を行う場合には、投資信託の保護預り規定、および各投資信託にかかる投資信託約款、規定、投資信託説明書(目論見書)等の内容を十分ご理解いただいたうえでお客様自らの判断と責任において行うとともに、投資信託の保護預り規定、累積投資規定等を遵守いただくものとします。
(6)当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱いとなります。
(7)投資信託定時定額取引、募集・購入、解約について取消・変更を行う場合は、当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消・変更の依頼は受付致しません。
(8)投資信託の募集・購入代金等の支払については、第 3 条第 3 項の通りとし、解約金、売却代金、償還金、収益分配金等の入金については、お客様が届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
(9)お客様が投資信託定時定額取引、募集・購入、解約等の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付致しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
4 税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)お客様の依頼に基づき、支払指定口座からお客様が指定した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関の税金、手数料等の払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込サービスにて取扱が可能なものは払込書に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
(2)税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定のご利用手数料をいただく場合がございます。
(3)税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、指定口座から自動的に引落します。
(4)税金・各種料金払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容を確認しながらお取引の依頼を行ってください。
(5)税金・各種料金のお取引は全て当日扱いで払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込のお取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキング、モバイルバンキングのお取引より払込処理を優先することがあります。
(6)税金・各種料金払込のお取引が完了した後は、お取引の依頼を撤回することができません。
(7)ご利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定めるご利用時間内でも利用ができないことがあります。
(8)税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)の発行は致しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9)税金・各種料金払込サービスは、お申込制ではなく、インターネットバンキング、モバイルバンキングのお客様ならどなたでもご利用できます。また、1 取引あたり、および 1
日あたりの取引金額を制限しておりません。
(10)収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行はお客様の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金致しません。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
5.定期預金取引(モバイルバンキングを除く)
(1)eパートナー契約のある総合口座へ、総合口座定期として預入・解約が可能です。定期預金の種類・商品内容・取引内容は当行所定によるものとします。
(2)取引の時間帯、成立時期、確認方法等は当行所定の方法によるものとします。
(3)当行所定の時限以降にお客さまから受付けた取引は、翌営業日以降の扱いとなります。
(4)自動継続式のため、満期案内は発送されません。
(5)取引の取消可否・取消可能取引種類・取消時間帯については、当行所定のによるものとします。
6.住所変更受付(モバイルバンキングを除く)
(1)eパートナーで契約された口座に属する店舗の住所変更を受付します。
(2)但し、次の取引がある場合は、受付できません。
①当座預金取引
②融資取引(カードローン・公庫含む)
③障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)をご利用のお客さま
④障害者等の少額公債xx非課税制度(マル特)をご利用のお客さま
⑤勤労者財産形成住宅・年金貯蓄(マル財)
⑥投資信託取引
⑦国債取引
⑧その他当行が不適当と判断した場合
(3)取引の時間帯、成立時期、確認方法等は当行所定の方法によるものとします。
(4)当行所定の時限以降にお客さまから受付けた取引は、翌営業日以降の扱いとなります。
(5)お申出いただいた内容に、不明な点がある場合は、お届けのご連絡先へ確認させていただく場合があります。ご依頼された住所変更届のお取引は取消できません。
7.公共料金自動(口座)振替受付(モバイルバンキングを除く)
(1)eパートナー契約のある口座を支払口座として、eパートナー画面にて預金口座振替規定、注意事項等に同意のうえ、公共料金の自動(口座)振替依頼を受付します。
※新規受付に限ります。
(2)受付する公共料金種類
①電気料金
②ガス料金
③水道料金
④電話料金(携帯電話を除く)
⑤NHK受信料金
⑥新聞購読料金
※但し、当行所定の当行と自動振替契約を締結している、沖縄県内の委託先業者の料金について受付します。
(3)取引の時間帯、成立時期、確認方法等は当行所定の方法によるものとします。
(4)当行所定の時限以降に受付けた取引は、翌営業日以降の扱いとなります。
(5)お申出いただいた内容に、不明な点がある場合は、お届けのご連絡先へ確認させていただく場合があります。
(6)ご依頼された自動振替依頼の取消はできません。第 7 条 「契約者カード」の紛失・盗難
1. 「契約者カード」の紛失・盗難があった場合は、直ちにお客様から当行のEBセンターに連絡するとともに、当行所定の書面により申込代表口座開設店へ届出てください。当行は、この届出を受付けたときは、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
2. 本サービスの利用を再開する場合は、お客様が当行所定の書面を当行に提出するものとし、当行は、その書面により「契約者カード」を再発行します。
第 8 条 携帯電話の紛失・盗難
1. 携帯電話の紛失または盗難があった場合は、直ちに各携帯会社へ紛失届を提出し、利用中止の依頼を行って下さい。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. モバイルバンキングの利用を再開する場合は、お客様が当行所定の書面を当行に提出するものとします。
第 9 条 解約
1. 任意解約
本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
2. 解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
3. ご契約口座・代表口座の解約
ご契約口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4. サービスの停止
お客様に次の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客様に事前の通知をすることなく本契約に基づくサービス全部または一部を停止することができます。
(1)当行に支払うべき手数料を延滞した場合。
(2)お客様が当行の取引規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
5. 強制解約
お客様に次の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客様に事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客様の所在が不明になったとき。
(3)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき。
(4)相続の開始があったとき。第 10 条 利用手数料
インターネットバンキング利用手数料は別途定めるとおりとし、当行の定める日に通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座より引落します。
第 11 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、投資信託の保護預り規定、累積投資規定等の各規定により取扱います。
第 12 条 契約期間
本契約の契約期間は、契約日から1年間とし、お客様または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 13 条 契約者情報等の取扱い
1. 当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録されたサービス使用者に関する情報(以下「契約者情報」という)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という)
2. 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という)につき、当行 が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)新商品、新サービスの企画・開発
(2)ダイレクトメール、電子メール等の発送・発信
(3)契約者の管理
(4)その他サービスの内容を向上させるために必要な行為
3.当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2)法令にもとづき開示が求められた場合
(3)個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4.当行は、契約者登録情報をグループ会社に対し、当該契約者への商品・サービスの案内等に利用できるものとします。
なお、個人情報の当行グループ会社への提供については、当行ホームページに「当行グループ間の共同利用」として公表しています。
第 14 条 規定の変更
当行は本サービスまたは本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく、いつでも任意
に変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、当行ホームページ上等所定の方法によりお客様に通知します。かかる変更により万一お客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 15 条 譲渡・質入れ等の禁止
本契約に基づくお客様の権利は譲渡・質入れすることはできません。また、契約者カードを第三者へ譲渡・貸与することはできません。
第 16 条 合意管轄
本サービス契約に関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(平成 22 年 1 月 4 日現在)
累積投資取引規定(包括)
第 1 条(定義等)
1.累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客様(以下「申込者」といいます。)が保護預り証券等の収益分配金等の金銭を対価として投資信託受益証券等を取得することをいいます。
2.投資信託の累積投資のために、個別に第 1 項に定める金銭を分別する口座を「自動けいぞく投資口座」といいます。
3.本規定に別段の定めがない取扱については、投資信託保護預り規定および投資信託受益権振替決済口座管理規定、各累積投資コースの自動けいぞく(累積)投資規定の定めるところにより取り扱います。
第 2 条(包括的累積投資契約の申込)
累積投資取引については、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印章により署名捺印(又は記名押印)のうえ当行に提出することにより包括的な累積投資契約の申込を行ってください。
第 3 条(各累積投資契約の申込)
1.各累積投資コースの第 1 回目の払込金の払込みをもって各累積投資契約の申込みが行われたものとします。
2.契約が締結されたとき、当行はただちに各累積投資コースの自動けいぞく口座を開設いたします。
3.第 1 項にもとづき、口座を設定した場合には、自動けいぞく投資口座開設のご案内を遅滞なく送付または交付いたします。
第 4 条(保管・管理)
1.この契約により買付けられた受益証券等は、他の申込者の同一種類の受益証券と混蔵して、大券をもって保管いたします。または、投資信託受益権振替決済口座管理規定に基づき、申込者が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
2.第 1 項により混蔵して保管する受益証券については、次の各号についてご同意いただいたものとして取扱います。
(1)寄託された受益証券につき、寄託の額に応じて共有権を取得すること。
(2)受益証券の新たな寄託または返還については、他の申込者と協議を要しないこと。
3.当行は、当該保管・管理にかかる受益証券等につき、保管・管理料を申し受けることがあります。第 5 条(果実の再投資)
累積投資取引に係る受益証券等の果実は、申込者に代わって当行が受領し、各累積投資コースの自動けいぞく(累積)投資規定に定められた方法により、その全額をもって買付けます。
第 6 条(返還)
当行はこの契約に基づく受益証券等について、申込者からその返還を請求されたときは換金のうえ、その解約代金または買取代金から手数料、税金および諸費用等を差引いた残額を指定預金口座に入 金します。
2. 第 1 項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行なうものとします。第 7 条(解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
(1)申込者から解約の申し出があったとき
(2)当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3)この契約にかかる受益証券等が償還されたとき
(4)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.この契約が解約されたとき、当行は遅滞なく保管・管理中の受益証券等を第 6 条に準じて当行において、申込者に返還いたします。
第 8 条(申込事項等の変更)
1.改名、転居及び届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出ていただきます。
2.第 1 項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第 9 条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行が申込者からお預りしている有価証券であって、あらかじめ申込者から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係る申込者との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 10 条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、申込者がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1.社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる
手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
2.第 1 号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、第 1 号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
3.移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
4.振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5.社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
第 11 条(その他)
1.当行はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
(1)届出印の押捺された所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく受益証券等の返還代金の金銭を返還した場合。
(2)印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく受益証券等の返還代金の金銭を返還しなかった場合。
(3)天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく受益証券等の買付けもしくは受益証券等の返還代金の金銭の返還が遅延した場合。
3.この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、改定されることがあります。
附則
第 1 条 この規定は、平成 22 年 1 月 4 日より適用されます。
以 上