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1.(当座勘定取引契約の成⽴)
当座勘定規定(専用約束手形口用)
この当座勘定取引に係る契約は、お客さまから当座勘定取引に係る当⾦庫所定の申込書の提出による申込みを受け、当⾦庫がこれを承諾したときに成⽴するものとします。
2.(反社会的勢⼒との取引拒絶)
この当座勘定は、第25条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利⽤することができ、第25条第3項各号の⼀にでも該当する場合には、当⾦庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
3.(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現⾦のほか、⼿形、⼩切⼿、利札、郵便為替証書、配当⾦領収証その他の証券で直ちに取⽴てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
(2)⼿形要件、⼩切⼿要件の⽩地はあらかじめ補充してください。当⾦庫は⽩地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その⼿続を済ませてください。
(4)証券類の取⽴てのため特に費⽤を要する場合には、当⾦庫所定の⽅法により表⽰する代⾦取⽴⼿数料に準じてその取⽴⼿数料をいただきます。
4.(証券類の受入れ)
(1)証券類を受入れた場合には、受入店で取⽴て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、⽀払資⾦としません。
(2)当店を⽀払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、⽀払資⾦とします。
5.(本人振込み)
(1)当⾦庫の他の本⽀店または他の⾦融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当⾦庫で当座勘定元帳へ入⾦記帳したうえでなければ、⽀払資⾦としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、⽀払資⾦としません。
(2)当座勘定への振込について、振込通知の発信⾦融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込⾦の入⾦記帳を取消します。
6.(第三者振込み)
(1)第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第4条と同様に取扱います。
(2)第三者が当⾦庫の他の本⽀店または他の⾦融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第5条と同様に取扱います。
7.(受入証券類の不渡り)
(1)前4条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その⾦額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第 6条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2)前項の場合には、あらかじめ書⾯による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の
⼿続をします。
8.(⼿形、⼩切⼿の⾦額の取扱い)
⼿形、⼩切⼿を受入れまたは⼿形を⽀払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の⾦額欄記載の
⾦額によって取扱います。
9.(⼿形の⽀払)
(1)この当座勘定からは、呈⽰期間内に⽀払のため呈⽰された専⽤約束⼿形にかぎって⽀払います。その他の⼿形、⼩切⼿の⽀払はしません。
(2)当座勘定の払戻しの場合には、当⾦庫所定の請求⼿続をしてください。 10.(⼿形⽤紙)
(1)当店を⽀払い場所とする専⽤約束⼿形を振出す場合には、当⾦庫が交付した⽤紙を使⽤してください。
(2)⼿形⽤紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を交付します。
(3)専⽤約束⼿形⽤紙以外の⼿形⽤紙および⼩切⼿⽤紙は交付しません。 11.(⼿数料)
(1)前条の⼿形⽤紙の交付を受けるにあたっては、当⾦庫所定の⼿数料を⽀払ってください。
(2)専⽤約束⼿形⽤紙を交付したときは、「割賦販売通知書」1通につき当⾦庫所定の⼝座開設⼿数料をいただきます。また、⼝座開設⼿数料はこの当座勘定を新規作成する時ではなく、専⽤約束⼿形の交付依頼の都度(割賦販売通知書単位)お⽀払いいただきます。
(3)この当座勘定に当⾦庫所定の枚数を超える硬貨にて預入れをされる場合、当⾦庫所定の⼿数料をいただきます。
(4)この当座勘定から当⾦庫所定の枚数を超える⾦種指定による払戻しをされる場合、当⾦庫所定の⼿数料をいただきます。
12.(⼿数料等の引落し)
この当座勘定から各種料⾦等の⾃動⽀払いはできません。 13.(⽀払の範囲)
(1)呈⽰された⼿形の⾦額が当座勘定の⽀払資⾦をこえる場合には、当⾦庫はその⽀払義務を負いません。
(2)⼿形の⾦額の⼀部⽀払はしません。 14.(⽀払の選択)
同日に数通の⼿形の⽀払をする場合にその総額が当座勘定の⽀払資⾦をこえるときは、そのいずれを⽀払うかは当⾦庫の任意とします。
15.(印鑑等の届出)
(1)当座勘定の取引に使⽤する印鑑(または署名鑑)は、当⾦庫所定の⽤紙を⽤い、あらかじめ当店に届出てください。
(2)代理人により取引をする場合には、本人からその⽒名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
16.(届出事項の変更)
(1)⼿形、⼿形⽤紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号、在留資格・在留期間その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当⾦庫所定の⽅法により届出てください。
(2)前項の届出の前に、届出を⾏わなかったことにより⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
(3)第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当⾦庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)当座勘定の開設の際には、当⾦庫は、法令で定める本人確認等の確認を⾏います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当⾦庫所定の⽅法により当店に届出てください。
17.(印鑑照合等)
(1)⼿形、請求書、諸届け書類等に使⽤された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その⼿形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
(2)⼿形として使⽤された⽤紙を、相当の注意をもって第10条の交付⽤紙であると認めて取扱いましたうえは、その⽤紙につき模造、変造、流⽤があっても、そのために⽣じた損害については、前項と同様とします。
(3)この規定および別に定める約束⼿形⽤法に違反したために⽣じた損害についても、第1項と同様とします。 18.(振出日、受取人記載もれの⼿形)
(1)⼿形を振出す場合には、⼿形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない⼿形が呈⽰されたときは、その都度連絡することなく⽀払うことができるものとします。
(2)前項の取扱いによって⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。 19.(⾃己取引⼿形等の取扱い)
(1)⼿形⾏為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する⼿続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を⾏なうことなく、⽀払をすることができます。
(2)前項の取扱いによって⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。 20.(利息)
当座勘定には利息をつけません。 21.(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当⾦庫所定の⽅法により報告します。 22.(譲渡、質入れの禁止)
この預⾦は、譲渡または質入れすることはできません。 23.(取引の制限等)
(1)当⾦庫は、預⾦者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預⾦者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入⾦、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または⼀部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預⾦者は、当⾦庫の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当⾦庫所定の⽅法により届出るものとします。当該預⾦者が当⾦庫に届出た在留期限が経過しても新たな在留資格および在留期間等の届出がない場合には、入⾦、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または⼀部を制限する場合があります。
(3)前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預⾦者の回答、具体的な取引の内容、預⾦者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当⾦庫がマネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入⾦、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または⼀部を制限する場合があります。
(4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預⾦者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当⾦庫が認める場合、当⾦庫は当該取引の制限を解除します。
24.(その他の制限)
① ⾃動振替契約はできません。
② 当座貸越契約はできません。
③ 当座勘定照合表は作成されません。 25.(解約)
(1)この取引は、当事者の⼀⽅の都合でいつでも解約することができます。ただし、当⾦庫に対する解約の通知は書⾯によるものとします。
(2)次の各号の⼀にでも該当した場合には、当⾦庫はこの預⾦取引を停止し、または預⾦者に通知することによりこの預⾦⼝座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当⾦庫が解約の通知を届出のあった⽒名、名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預⾦⼝座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預⾦⼝座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この当座勘定の預⾦者が第22条に違反したとき
③ 当⾦庫が法令で定める本人確認等の確認を⾏うにあたって預⾦者について確認した事項、および23条第1項もしくは第2項にもとづく各種確認や提出された資料等に関し、預⾦者が回答または届出た事項について、預⾦者の回答または届出に偽りがあることが明らかな場合
➃ この預⾦がマネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利⽤され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑤ この預⾦が法令や公序良俗に反する⾏為に利⽤され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)前項のほか、次の各号の⼀にでも該当し、預⾦者との取引を継続することが不適切である場合には、当⾦庫はこの預⾦取引を停止し、または預⾦者に解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。また、この解約により当⾦庫に損害が⽣じたときは、その損害額を⽀払ってください。
① 預⾦者が⼝座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預⾦者が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準
ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
B.暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.⾃己、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
D.暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
③ 預⾦者が、⾃らまたは第三者を利⽤して次のいずれか⼀にでも該当する⾏為をした場合 A.暴⼒的な要求⾏為
B.法的な責任を超えた不当な要求⾏為
C.取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
D.⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当⾦庫の信⽤を毀損し、または当⾦庫の業務を妨害する⾏為
E.その他本号AからDに準ずる⾏為
(4)前2項により、この預⾦が解約され残高がある場合、またはこの預⾦取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当⾦庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(5)当⾦庫は、⽀払資⾦預入れの再三にわたる遅延、⽀払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(6)当⾦庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、取引先が到達を妨げるなどして通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(7)⼿形交換所の取引停止処分を受けたために、当⾦庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(8)⼿形⽤紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年1⽉と7⽉の当⾦庫所定の日においてこの当座勘定の受払が6か⽉間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
26.(通知等)
届出のあった⽒名、名称、住所にあてて当⾦庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着したとき、到達しなかったときまたは預⾦者が到達を妨げたときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
27.(xx後⾒人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後⾒が開始された場合には、直ちに書⾯によってxx後⾒人等の⽒名その他必要な事項を届出てください。また、預⾦者の補助人・保佐人・後⾒人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後⾒が開始された場合にも、同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督人の選任がなされた場合には、直ちに書⾯によって任意後⾒人の⽒名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後⾒開始の審判を受けている場合、または任意後⾒監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書⾯によって届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合にも同様に、直ちに書⾯によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に当⾦庫が過失なく預⾦者の⾏為能⼒に制限がないと判断して⾏った取引については、預⾦者およびそのxx後⾒人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人が取消しを主張できない有効な取引として扱います。
28.(取引終了後の処理)
(1)この取引が終了した場合には、その終了前に振出された⼿形であっても当⾦庫はその⽀払義務を負いません。
(2)前項の場合には、未使⽤の⼿形⽤紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
29.(⼿形交換所規則による取扱い)
(1)この取引については、前各条のほか、関係のある⼿形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2)関係のある⼿形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第9条の第1項にかかわらず、呈⽰期間を経過した⼿形についても当座勘定から⽀払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3)前項の取扱いによって⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。 30.(保険事故発⽣時における預⾦者からの相殺)
(1)この預⾦は、当⾦庫に預⾦保険法に定める保険事故が⽣じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預⾦に、預⾦者の当⾦庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当⾦庫に対する債務で預⾦者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の⼿続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書⾯によるものとします。
② 複数の借入⾦等の債務(預⾦者の当⾦庫に対する債務、第三者の当⾦庫に対する債務で預⾦者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序⽅法を指定してください。ただし、この預
⾦で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当⾦庫に対する債務である場合には、預⾦者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当⾦庫の指定する順序⽅法により充当いたします。
➃ 第2号による指定により、債権保全上⽀障が⽣じるおそれがある場合には、当⾦庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮して、順序⽅法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入⾦等の債務の利息、割引料、遅延損害⾦等の計算については、その期間を相殺通知が当⾦庫に到達した日までとして、利率、料率は当⾦庫の定めによるものとします。また、借入⾦等を期限前弁済することにより発⽣する損害⾦等の取扱いについては、当⾦庫の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については、当⾦庫の計算実⾏時の相場を適⽤するものとします。
(5)相殺する場合において、借入⾦の期限前弁済等の⼿続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入⾦の期限前弁済等について当⾦庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
31.(個人信⽤情報センターへの登録)
個人取引の場合において、つぎの各号の事由が1つでも⽣じたときは、その事実を銀⾏協会の運営する個人信⽤情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か⽉間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信⽤情報機関の加盟会員は⾃己の取引上の判断のため利⽤できるものとします。
① 差押、仮差押、⽀払停止、破産等信⽤⽋如を理由として解約されたとき。
② ⼿形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ ⼿形交換所の不渡報告に掲載されたとき。
32.(個人信⽤情報センターおよびその加盟会員への個人情報の提供、利⽤)
個人情報保護法の全⾯施⾏後の個人取引においては、個人信⽤情報センターおよびその加盟会員(当⾦庫含む)への個人情報の提供・利⽤について、個人情報保護法に基づき同意をいただきます。
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 |
⽒名、⽣年⽉日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||||||
借入⾦額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収⼿続、 解約、完済等の事実を含む。) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | ||||||
当⾦庫が加盟する個人信⽤情報機関を利⽤した日 および契約またはその申込みの内容等 | 当該利⽤日から1年を超えない期間 | ||||||
不渡情報 | 第1回⽬不渡は不渡発⽣日から6か⽉を超えない期 間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | ||||||
官報情報 | 破産⼿続開始決定等を受けた日から10年を超えな い期間 | ||||||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||||||
本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(1)預⾦者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当⾦庫が加盟する個人信⽤情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信⽤情報機関の加盟会員によって⾃己の与信取引上の判断(返済能⼒または転居先の調査をいう。ただし【信⽤⾦庫(施⾏規則)等により】、返済能⼒に関する情報については返済能⼒の調査の⽬的に限る。)のために利⽤されます。
(2)預⾦者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信⽤情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利⽤の確保のために必要な範囲内において、個人信⽤情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利⽤されます。
(3)前2項に規定する個人信⽤情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信⽤情報機関に登録されている情報の開⽰は、各機関で
⾏います(当⾦庫ではできません。)。
①当⾦庫が加盟する個人信⽤情報機関全国銀⾏個人信⽤情報センター
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx /index.html TEL 00-0000-0000
②同機関と提携する個人信⽤情報機関
㈱シー・アイ・シー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000
㈱xxx⽤情報機構
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000 33.(休眠預⾦等活⽤法に関する特約の適⽤)
当⾦庫は、この預⾦について、⺠間公益活動を促進するための休眠預⾦等に係る資⾦の活⽤に関する法律(休眠預⾦等活⽤法)にもとづく特約を適⽤します。
34.(規定の変更)
当⾦庫は、⾦融情勢の状況変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の各条項その他の条件を店頭表⽰、当⾦庫のウェブサイトの掲載による公表その他相当の⽅法で周知することにより変更することができるものとします。当該変更は、公表等の際に定める適⽤開始日から適⽤されるものとします。適⽤開始日以降は、変更後の内容により取扱うこととします。なお、当⾦庫の責めによる場合を除き、当該変更によって損害が⽣じたとしても、当⾦庫は責任を負いません。
以上
約束手形用法
1.この⼿形⽤紙は、当店における貴⽅名義の当座勘定にかぎり使⽤し、他の当座勘定に使⽤したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.⼿形のお振出しにあたっては、⾦額、住所、⽀払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使⽤してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使⽤してください。
3.振出日、受取人の記載は、⼿形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4.(1)⾦額は所定の⾦額欄に記入してください。
(2)⾦額をアラビア数字(算⽤数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使⽤し、
⾦額の頭には「¥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。
(3)⾦額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使⽤し、⾦額の頭には「⾦」を、その終りには「円」を記入してください。
5.⾦額を誤記されたときは、訂正しないで新しい⼿形⽤紙を使⽤してください。⾦額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。
6.⼿形⽤紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余⽩部分(下図斜線部分)は使⽤しないでください。
7.⼿形⽤紙は⼤切に保管し、万⼀、紛失、盗難などの事故があったときは、当⾦庫所定の⽤紙によりただちに届出てください。
8.⼿形⽤紙は、当⾦庫所定の受取書に記名なつ印(お届け印)のうえ請求してください。
9.⾃署によるお取引の場合は、記名なつ印にかえ⾃署してください。ただし記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
以上