8 ETC カードを利用して入出場ができる申込者(以下「ETC 利用者」といいます。)は、会社が認めたクレジットカード会社(以下「クレジットカード会社」といいます。)が規定する ETC カード規約に同意し、クレジットカード会社が発行した ETC カードを所持し、かつ、そのクレジットカード会社が認めた申込者とします。 9 ETC 利用者は、別途、本システムにおいて大阪国際空港 ETC 利用規程に同意する必要があります。また、会社は、その同意につき、クレジットカード会社へ通知するものとします。
○大阪国際空港駐車場予約利用規程
(平成 31 年 4 月 12 日 規程第 26 号)
最終改正 令和 2 年 5 月 26 日 規程第 32 号
(総則)
第1条 この規程は、関西エアポート株式会社(以下「会社」といいます。)が運営する大阪国際空港内の一般駐車場のうち、予約駐車場として使用する駐車場(以下「予約駐車場」といいます。)の申込み及び利用方法について定めたものです。
2 予約駐車場の申込み及び予約駐車場を利用する者(以下「申込者」といいます。)は、本規程、大阪国際空港一般駐車場管理規程を遵守していただきます。
3 本規程は、会社及び会社が運営する駐車場予約サイト(以下「本システム」といいます。)の申込者に適用されます。
4 本規程における日による期間の定めは、暦日によるものとします。
(利用条件等)
第2条 本システム利用には、インターネットに接続可能な端末と電子メールを送受信可能な電子メールアカウントを必要とします。
2 予約駐車場に駐車することができる車両(積載物及び取付物を含み、以下同じです。)は、次のとおりとします。
車種:普通自動車
制限基準(単位:m):幅 2.2 以内、長さ: 6.0 未満、高さ:2.1 以内
3 予約受付期間
本システムで予約を受け付ける期日は利用終了日の 61 日前の午前 0 時から、利用開始日の当日までとします。ただし、多客期のうち本システムにおいて告知する期間については、当該期間の最終日の 61 日前から予約可能とします。
4 予約可能期間
利用開始日から利用終了日まで、1 日以上 14 日間以内とします。
5 予約可能件数
申込者が同時に予約できる件数は2件とします。ただし、重複する期間を予約することはできません。
6 予約駐車場を利用する場合は、利用開始日の入場予定時刻の2時間前から2時間後までに入場し、利用終了日の 23 時 59 分までに出場するものとします。なお、入場予定日
時から 2 時間経過しても予約駐車場への入場がない場合、予約は当日キャンセル扱いと
なります。
7 身障者枠を利用できる車両は、大阪国際空港一般駐車場管理規程 第 16 条の 2 に該当する身障者手帳等の提示があり、かつ、手帳の所有者が乗車している場合、又は会社が承認した場合で、身障者枠の予約をしている場合とします。
8 ETC カードを利用して入出場ができる申込者(以下「ETC 利用者」といいます。)は、会社が認めたクレジットカード会社(以下「クレジットカード会社」といいます。)が規定する ETC カード規約に同意し、クレジットカード会社が発行した ETC カードを所持し、かつ、そのクレジットカード会社が認めた申込者とします。
9 ETC 利用者は、別途、本システムにおいて大阪国際空港 ETC 利用規程に同意する必要があります。また、会社は、その同意につき、クレジットカード会社へ通知するものとします。
(駐車場予約申し込み)
第3条 申込者は、事前に登録を行うことによって、予約駐車場の利用資格を得るものとし、予約駐車場を利用される車両の車両番号等会社が指定する事項(以下「登録情報」といい ます。)を登録していただきます。
2 申込者は、本規程等に同意の上、所定の利用申込みをしていただきます。
3 本システムへの個人データ及び予約データの入力に不備があった場合は、そのご予約は無効となる場合があります。
(予約の成立)
第4条 予約の申込みは、ブラウザに「予約完了」画面が表示された時点で成立するものとします。
(メールアドレス及びパスワードの管理)
第5条 メールアドレス及びパスワードは、他人に知られることがないよう申込者本人が責任をもって管理するものとします。会社は、入力されたメールアドレス及びパスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、申込者による申出があったものとみなします。仮にそれらが盗用、不正使用その他の事情により申込者以外の者が利用している場合であっても、それにより生じた損害について会社は一切責任を負いません。
(登録情報の変更)
第6条 登録情報に変更が生じた場合は、申込者自身が速やかに変更するものとします。
2 登録情報の変更がなされなかったことにより申込者または、その他第三者に生じた損害について会社は一切責任を負いません。
3 登録情報の変更がなされた場合は、変更する前にすでに成立している予約も、変更後の登録情報に基づいて管理が行われます。
(登録の抹消)
第7条 申込者が登録の抹消を希望する場合は、本システムからの手続きにより抹消することができます。
2 前回のログイン日から起算して 420 日間(約 14 か月)ご利用が無い場合は、自動的に抹消となります。
3 自動的に抹消となった場合は、本規程により自動的に抹消となったことを登録されているメールアドレスにご連絡いたします。
4 登録の抹消をした後に予約駐車場を利用する場合は、再度登録を行ってください。
5 登録の抹消を希望された際に、有効で利用していない予約がある場合は登録を抹消することができません。
(申込者への連絡方法)
第8条 会社は、申込者に対し原則として電子メールを利用して連絡するものとし、必要に応じて申込時に登録された電話番号を利用して連絡できるものとします。
(予約駐車場の利用方法)
第 9 条 申込者は、本システムに記載する利用方法により、予約駐車場を利用していただきます。
(駐車場予約料金等)
第 10 条 予約駐車場利用については、大阪国際空港一般駐車場管理規程第 15 条で定める駐車料金のほか、利用開始日の前日までの予約については予約 1 台につき 1,000 円(税込み)、利用開始日当日の予約については予約1台につき 1,500 円(税込み)の予約料金をご負担いただきます。
2 第2条第6項に規定する期間を超えて駐車された場合、当該期間を超えた時点で 1,000円の加算金をご負担いいただくこととし、以降24時間毎に同様とします。なお、航空機の欠航・遅延により利用終了予定日を超えた場合は、欠航・遅延の確認後、加算金を返金いたしますので、駐車場管理事務所までお申し出ください。ただし、航空機の欠航・遅延による場合以外の払い戻しはいたしません
3 予約料金は、予約成立時に登録されたクレジットカードにて決済するものとし、駐車料金及び加算金は、出場時に精算するものとします。
4 大阪国際空港一般駐車場管理規程で定める「身体障がい者等割引」、及び会社が特に必要と認めた場合は、予約料金及び 駐車料金の割引が適用されます。
5 2020年11月30日まで、ETC カードを利用して出場する場合の駐車料金は、一律10%を控除した額とします。ただし、前項に規定する割引を除き他の割引の適用はありません。
(申込み内容の取消、変更等)
第 11 条 車両番号等、申込みされた情報に変更が生じた場合や予約駐車場の利用を取りやめる場合は、利用開始日の 8 日前までに予約情報の変更を、利用開始日の入場予定時刻までに予約のキャンセルを本システムにてお願いします。
2 予約の変更は2回までとします。
3 予約のキャンセルには、次の各号に規定するキャンセル料金を申込者に負担していただきます。
(1) 予約成立日から利用開始日の8日前までは無料
(2) 利用開始日の7日前から2日前までは予約料金の50%に相当する額
(3) 利用開始日の1日前から当日は予約料金の100%に相当する額
(4) 予約の変更をしたうえでのキャンセルの場合はキャンセル時期にかかわらず予約料金の100%に相当する額
(5)本条第6項及び第15条第3項の規定に基づき予約を抹消した場合は、予約料金の
100%に相当する額
4 会社は、キャンセル成立後、予約料金をクレジット決済したカード会社へ返金処理を行うものとします。
5 キャンセル料金は、予約料金の返金処理後、登録されたクレジットカードにて決済するものとします。
6 申込者が本規程等に違反したと会社が判断した場合、又は第 14 条の禁止事項に該当する行為があると認められる場合は、事前の通告なく、予約を抹消することがあります。
(大阪国際空港一般駐車場管理規程の適用)
第 12 条 予約駐車場を利用するにあたり、本規程に定めのないものについては大阪国際空港一般駐車場管理規程を適用します。
(個人情報の取り扱い)
第 13 条 本システムを提供する上で、会社及び会社の業務委託会社が知り得た申込者の個人情報及び利用履歴については、次に該当する場合を除き、第三者に公開することは一切ありません。
(1)公的機関から各種法令の定めにより提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合
(2)申込者の生命、身体に危害が及ぶおそれがあるなど、緊急の対応を要する、止むを
得ない事態が発生した場合
(禁止事項)
第 14 条 本システムの利用に際しては、申込者に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1)法令、本規程等または公序良俗に反すること。
(2)他の申込者、その他第三者に対し、その権利を侵害し、不利益を与え、又は不快感を抱かせる行為を行うこと。
(3)入力事項に虚偽の記載をする行為、虚偽の予約を行うこと。
(4)本システムを不正に使用し、又は使用させること。
(5)本システムの運営を不当に妨害し、会社に不利益を生じさせること、又はその恐れがある行為を行うこと。
(6)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込むこと。
(7)スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信すること。
(8)その他、会社が不適切と判断する行為
2 会社は、申込者が前項各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、当該申込者に対し、本システムの利用停止及び登録抹消を行うことができるものとします。これにより当該申込者に何らかの損害が生じたとしても、会社は一切の責任を負わないものとします。
3 申込者は、故意又は過失により、予約駐車場の適正な使用を妨げる行為を行うことにより会社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
(予約駐車場の利用停止)
第 15 条 会社は、申込者が6か月間に 2 回、次の各号の一に該当した場合、当該申込者が
新たに予約を申し込むことを 180 日間停止するものとします。なお、第 1 号及び第3号に該当する場合は、当該日から起算し、第 2 号に該当する場合は、出場日から起算します。
(1)利用開始日の入場予定時刻から2時間経過しても入場されなかった場合。
(2) 第2条第6項に規定する期間を超えて駐車された場合。
(3) 駐車場予約車専用入口を入場してから、30 分経過しても予約駐車場に入場しなかった場合。
2 会社は、申込者が第 2 条第 7 項の規定に違反した場合、当該申込者の予約駐車場の利
用を当該申込者の予約駐車場の利用を出場日から起算して 180 日間停止するものとします。また、会社は当該違反車両を他の場所に移動する場合があります。この場合において移動に係る費用は、申込者の負担とします。
3 申込者が前項の規定に基づき利用停止となった場合において、有効で利用していない
予約があるときは、当該予約は抹消します。
(免責事項)
第 16 条 申込者が本システムを利用することにより、第三者に迷惑又または損害を与えた場合は、当事者同士の責任において解決するものとし、会社は一切の責任を負わないものとします。
2 申込者が、通信環境の不具合等が原因で、本システムを利用できなかったことにより何らかの不都合又は損害が生じた場合でも、会社は一切の責任を負わないものとします。
3 申込者が本規程等に違反したことによって生じた損害については、会社は一切の責任を負いません。
4 会社は、本システムの利用に関して申込者が被った損害について、当該損害の発生事由が会社の故意または重大な過失によるものを除き、一切の責任を負わないものとします。
(著作xx)
第 17 条 本システム、会社ウェブサイト上に表示されるデザイン、画像、文字情報等に関する著作権、商標権、その他の知的財産権は、会社又はその他の著作権者等正当な権利者が有するものとします。
(本規程の変更)
第 18 条 会社は、申込者の了解を得ることなく本規程等を変更できるものとし、変更内容を会社ウェブサイト上に掲示することをもって通知するものとします。かかる通知の後に申込者が本システムを利用した場合は、かかる変更について申込者の同意があったものとみなします。
(準拠法)
第 19 条 本規程及び本システムに関する一切の事項は、日本国の法令に準拠するものとします。
(合意管轄裁判所)
第 20 条 本規程等について紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この規程は、令和元年5月10日から施行します。附則
この規程は、令和元年8月 5 日から施行します。
附則
この規程は、令和元年12月1日から施行します。
附則
この規程は、令和 2 年 6 月1日から施行します。