Contract
岡山市物品供給等契約約款
制定 平成22年 4月 1日最新改正 令和 3年 4月 1日
(総則)
第1条 発注者及び供給者は,この約款及び契約書(以下「この約款」という。)に基づき,仕様書等(仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約及び製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期間内に納入し,発注者は,その契約代金を支払うものとする。
3 納入を完了するための一切の手段については,この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,供給者がその責任において定める。
4 供給者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び,仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(仕様書,図面等による指示)
第2条 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符合しないものがあるときは,発注者と供給者とが協議して定める。
(契約保証金)
第3条 契約保証の方法が契約保証金の場合,供給者は,この契約の締結と同時に,次の各号に掲げる保証のう ちいずれか一の保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならな
い。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(以下この条において「保証の額」という。)は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 供給者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は,当該保証は第39条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,供給者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 契約の内容の変更により,契約金額が1割を超えて増減したときは,保証の額が変更後の契約金額の10
0分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,供給者は,保証の額の減額を請求することができる。
(契約保証人)
第4条 契約保証の方法が契約保証人の場合,供給者は,この契約による債務を履行しない場合に生ずる遅延利 息,違約金その他の損害金を支払うこと及び供給者が この契約による債務を履行しない場合に供給者に変わ って自ら物品を完納することを保証するため,供給者 と同等以上の資力を有する者(契約内容が物品の製造 等の請負に当たる場合にあっては,供給者と同等以上 の資力及び資格能力を有する者)を契約保証人として 立てなければならない。
(供給者の死亡等)
第5条 供給者が死亡し,又は資格を喪失したときは,その遺族又は利害関係人は,死亡又は資格喪失後,7日以内にその旨を発注者に届け出なければならない。ただし,発注者において正当な理由があると認められるときは,特に延長することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 供給者は,この契約により生ずる権利又は義務
を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。ただし,発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(監督)
第7条 発注者は,必要と認めるときは,随時供給者の契約履行状況を監督指導することができる。
(履行期限の延長)
第8条 供給者は,天災地変その他正当な事由により履行期限までに物品を納入することができないときは,その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を発注者に申請することができる。
2 発注者は,前項の申請があった場合は,その事実を審査し,正当な理由があると認めるときは,供給者と協議して履行期限の延長を定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第9条 発注者は,前条の場合を除くほか,供給者が履行期限までに物品を納入することができないため履行期限の延長を申請した場合において,申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは,履行期限の延長を承認することができる。
2 発注者は,前項の規定により履行期限の延長を承認したときは,契約金額につき遅延日数に応じ,年2.
5パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として徴収することができる。
3 前項の場合において,履行期限までに契約の一部を履行したときは,これに相当する金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし,控除すべき金額を計算できない場合は,この限りでない。
4 第2項の遅延損害金は,指定期限内に納付するものとし,納付しないときは支払代金からこれを控除することができる。
5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については,検査に要した日数はこれを参入しない。完納完成に伴う検査の結果,不合格となった場合における取り替え,改造又は修補に要する第1回の指定日数についても,また同様とする。
(物品供給の変更,中止等)
第10条 発注者は,必要があると認めるときは,物品の供給についてその内容を変更し,又は一時中止することができる。この場合において,契約金額又は納入期間の変更をする必要があるときは,供給者と協議の上,これを定めるものとする。
2 発注者は,前項の規定により,供給者が被害を被ったときは,供給者と協議の上,これを補償することができる。
(契約金額の変更)
第11条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を
理由として,契約金額を変更することはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,発注者は,供給者と協議の上,契約金額を変更することができる。
(契約の変更)
第12条 契約を変更するときは,変更契約書を作成の上,発注者と供給者が記名押印するものとする。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。
(一般的損害)
第13条 契約の目的物について,その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第15号第1項に規定する損害は除く。)は,発注者の責めに帰する場合のほか,すべて供給者が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 供給者は,契約の履行に関して第三者に損害 を及ぼしたときは,発注者の責めに帰する場合のほか,その損害を賠償しなければならない。
(天災等による損害)
第15条 天災その他不可抗力により,製造発注物件の 完成部分等に損害を生じたときは,発注者は,供給者 と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし,供給者が善良な管理者の注意を怠ったと認め られるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,火災保険その他損害を補てんするものがあるときは,これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。
(物品の納入)
第16条 物品は,休日を除き,原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
(納品通知)
第17条 供給者は,物品を指定の場所へ納入したときは,直ちに納品書をもってこの旨を発注者に通知し,検査を受けなければならない。
(検査の種類)
第18条 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。
(1) 納品書を受理したとき。
(2) 物品の既納部分を発注者の所有とするとき。
2 発注者は,前項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,随時に検査をすることができる。
(検査の委任)
第19条 発注者は,前条の検査を委任する職員(以下
「検査員」という。)に行わせることができる。ただし,必要があると認めるときは,検査員以外のものに検査を委嘱することができる。
(検査の方法)
第20条 検査員は,あらかじめ検査の日時を供給者に 通知し,供給者の立会いの上,検査を行うものとする。ただし,供給者の立会いが得られないときは,供給者 の立会いなしで検査を行うことができるものとする。
2 前項の検査は,契約書,仕様書その他の関係書類と対比してその結果をxxに判定しなければならない。
3 検査員は,検査に当たり必要があるときは,供給物品の一部を抜き取って規格,品質等について検査を行うことができる。この場合において,供給者は,自己の費用でこれを速やかに原状に復し,又は代品を納入しなければならない。
(改造,修補又は代品の納入)
第21条 供給者は,物品の納入検査の結果,不合格品のあるときは,指定期間内にこれを改造若しくは修補し,又は代品を納入しなければならない。
2 供給者は,前項の改造,修補又は代品の納入を完了したときは,直ちに納品書を発注者に提出し,再検査を受けなければならない。
3 前3条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(検査の経費)
第22条 検査に要した費用は,契約に特別の定めがあ る場合のほか,すべて供給者の負担とする。改造,修 補,原状回復又は検査のための変質,変形,消耗,き 損の修繕等に要する費用についても,また同様とする。
(値引採納)
第23条 発注者は,納入検査において不合格となった物品のうち,その使用目的上支障がないと認められるものについては,契約金額から相当額を値引きして採納することができる。
(所有権の移転)
第24条 供給物品の所有権は,第18条第1項の検査 に合格したときをもって発注者に移転するものとする。
(代金の請求及び支払い)
第25条 供給者は,第18条の規定による検査に合格したときは,所定の手続きに従い契約代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は,供給者から請求書を受理したときは,その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第26条 発注者は,物品の所有権移転後,当該物品が種類又は品質等に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,供給者に対し,その物品の無償修理,代品の納入若しくは
不足分の納入による履行の追完を請求することができ る。ただし,その履行の追完に過分の費用を要すると きは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,供給者は,発注者に不相当な 負担を課するものでないときは,発注者が請求した方 法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(物品の完納前における既納部分の使用)
第27条 発注者は,供給者の書面による同意を得て,物品の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。
(費用の負担)
第28条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は,契約に特別の定めがある場合を除き,供給者の負担と する。
(危険負担)
第29条 供給者は,物品引渡し前に生じた損害のうち発注者の責めに帰する理由による場合を除き,一切の損害を負担するものとする。
(発注者の任意解除権)
第30条 発注者は,物品が納入されるまでの間は,次 条又は第32条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,供給者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら
して軽微であるときは,この限りでない。
(1) 契約期間内に契約の履行をしないとき,又は,その履行の見込みがないとき
(2) 契約の履行に当たり発注者および発注者の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(3) 正当な理由なく,第26条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号のほか,法令若しくは岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)又は契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第32条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の全部を履行することができないことが明らかであるとき。
(2) 供給者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,供給者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同
じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権又は請負代金債権を譲渡したとき。
(7) 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(供給者が個人である場合にはその者を,供給者が法人である場合にはその役員又は支店若 しくは物品供給等の契約を締結する事務所の代表 者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団 員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団関係法人等であることを知りながらこれ を不当に利用するなどしていると認められるとき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 供給者が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め,供給者がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を発注機関に届け出なかったとき。
(9) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(10) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(11) 発注者から岡山市指名停止基準別表第7項第1号ア,同項第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(供給者の催告による解除権)
第34条 供給者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第35条 供給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の内容を変更したため,契約金額が3分の1以下に減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第36条 第34条又は前条各号に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,供給者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除等の通知)
第37条 発注者は,契約の解除等の通知をするときは,供給者に対し,書面により遅滞なく行うものとする。
(契約解除に伴う措置)
第38条 契約が物品納入前に解除された場合において,既済部分又は既納物品があるときは,供給者は,指定 期間内にこれを引き取り,原状に復さなければならな い。
2 前項の場合において,発注者は,供給者が正当な理由なく指定期間内に原状に復さないときは,これに代わって原状に復することができる。
3 発注者は,第1項の規定にかかわらず,契約が物品納入前に解除された場合において,必要があると認めるときは,既済部分又は既納物品を検査の上,引渡しを受けることができる。引渡しを受けたときは,これに相当する代金を供給者に支払わなければならない。ただし,違約金を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。
4 第1項および前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第31条,第32条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め,第30条,第34条又は第35条の規定によるときは発注者及び供給者が協議して定めるものとする。この場合において,発注者は,供給者の協議及び立会い等が得られないときは,契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
5 物品納入後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第39条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限までに物品を納入することができないとき。
(2) 引き渡された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第31条又は第32条の規定により,物品納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,供給者は,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,発注者が違約金を徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 第31条又は第32条(第11号を除く。)の規定により物品納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品納入前に,供給者がその債務の履行を拒否し,又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の 債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,契約金 額から既済部分又は既納物品に相応する代金を控除し た額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの 割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 発注者は,第2項の規定により支払われた金額が契約解除により発注者に与えた損害を補填することができないときは,その不足額に相当する金額を供給者から徴収することができる。
7 第2項の場合(第32条第6号及び第8号の規定に より,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わ る担保の提供が行われているときは,発注者は,当該 契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当する ことができる。
(供給者の損害賠償請求等)
第40条 供給者は,発注者が次の各号のいずれかに該
当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求す ることができる。ただし,当該各号に定める場合がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責め に帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第25条第2項の規定による代金の支払いが遅れた 場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延 日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額 の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第41条 発注者は,第24条の規定による物品の所有権移転の日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求 する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ とで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等 が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約 不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を供給者に通知した場合において,発注者が通 知から1年が経過する日までに前項に規定する方法に よる請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に 請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する供給者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに供給者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,供給者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合
を理由として,請求等をすることができない。ただし,供給者がその指示の不適当であることを知りながらこ れを通知しなかったときは,この限りでない。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第42条 供給者は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,発注者に対し当該契約及び当該契約に係る変更契約による契約金額の100分の2
0に相当する額を発注者が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) 公正取引委員会が,供給者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が,供給者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 供給者が独占禁止法第77条の規定により提起した抗告訴訟において訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 供給者(供給者が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき発注者が供給者に賠償請求することを妨げるものではない。
3 供給者が第1項の規定に基づく損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは,発注者はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年
2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を供給者から徴収するものとする。
4 第1項の規定に該当する場合においては,発注者は契約を解除することができる。
(特許権等の使用)
第43条 供給者が本契約の履行にあたり,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっているものを使用するときは,別
に定めるものを除き,供給者がその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,供給者がその存在を知らなかったときは,発注者は,供給者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 この契約により供給者が印刷物の制作を請け負う場合にあっては,その著作権は発注者に帰属する。
(紛争の解決)
第44条 この契約について発注者と供給者との間に紛争を生じたときは,発注者と供給者とが協議の上,決定した者に仲裁を依頼しその裁定に従うものとする。
2 前項の紛争解決のために要する費用は,発注者と供給者とが平等に負担するものとする。
(単価契約)
第45条 契約書記載の物品の数量が,概算数量として契約されている単価契約の場合において,第3条第2項及び第39条第2項中「契約金額」を「1月の予定
数量と1回分の予定数量を比較していずれか多い方の数量を契約金額(単価)に乗じて得た額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額」に,第3条第5項中「契約金額が1割を超えて増減したとき は」を「予定総金額が1割を超えて増減したときは」に,同条同項中「変更後の契約金額の100分の10に達するまで」を「変更後の1月の予定数量と1回分の予定数量を比較していずれか多い方の数量を契約金額(単価)に乗じて得た額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額の100分の10に達するまで」に,第9条第2項,第3項及び第39条第5項中「契約金額」を「確定金額」に,第35条中「契約金額」を「予定総金額」に,第42条第1項中「契約金額」を「支払金額」に読み替え,この規定を準用する。
(補則)
第46条 この約款に定めのない事項については,岡山市契約規則によるほか,必要に応じて,発注者と供給者とが協議の上定めるものとする。