TWX-21 Web-EDI/BB 利用者 同意条項
TWX-21 Web-EDI/BB 利用者 同意条項
株式会社日立製作所(以下「日立」といいます。)が提供する TWX-21 Web-EDI/BB サービスを利用して、日立ハイテクノロジーズ(以下、x x会員といいます)と取引を行う企業(以下、利用者といいます)は、 以下の定めに従い本サービスを利用することを同意するものとします。
(定義)
第1条 本条項で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) EDI
電子データ交換(Electronic Data Interchange)をいいます。
(2) Web-EDI/BB サービス
日立が TWX-21 のコンテンツとして提供する WWW ブラウザを利用した EDI サービスをいいます。
(3) サーバソフトウェア
利用者が Web-EDI/BB サービスを利用するために必要なコンピュータプログラムのうち、日立が提供するものをいいます。
(4) サーバ
サーバソフトウェアが記録されている日立が管理する電子計算機をいいます。
(5) センタ
サーバその他の日立が Web-EDI/BB サービスの用に供するハードウェア、サーバソフトウェア等を保管する施設をいいます。
(6) サーバネットワーク
センタ内の電気通信回線及び通信機器をいいます。
(7) 外部ネットワーク
日立が Web-EDI/BB サービスを提供するために、電気通信事業者より提供を受けて使用する、サーバネットワークを除く電気通信回線及び通信機器をいいます。
(8) 利用者の設備
Web-EDI BB サービスを利用するために利用者が使用する利用者が所有又は占有する通信機器、電子計算機その他の機器及びコンピュータプログラムをいいます。
(9) アクセス回線
利用者の設備とサーバネットワーク又は外部ネットワークを接続するために利用者使用する電気通信回線をいいます。
(申込手続き)
第2条 Web-EDI/BB サービスの利用を希望する者は、幹事会員所定の申込書を幹事会員が指定する提出先宛てに提出するものとします。
(サービス開始日)
第3条 利用者の Web-EDI/BB サービスの利用開始日(以下「サービス開始日」といいます。)は、別途通知するとおりとします。幹事会員は、通知した開始日までに Web-EDI/BB サービスを提供するよう準備するものとし、万一、サービス開始日に遅延が見込まれる場合は、速やかに利用者に報告し適切な措置について利用者と協議するものとします。
2.利用者は、サービス開始日までに、利用者の設備の準備及び環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用は、利用者の負担とします。
(運用スケジュール)
第4条 Web-EDI/BB サービスの提供時間は、日立が幹事会社に別途通知するとおりとします。
2.前項の定めに拘らず、前項に定めるサービス提供時間内といえども、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、Web-EDI/BBサービスの提供を一時停止することがあります。
(1) EDI サービスサイトの保守または修繕が必要な場合
(2) 日立以外の者の故意または過失による EDI サービスサイト不具合の対策等のために必要な場合
(3) 日立以外の者が管理する機器に起因する問題の対策等のために必要な場合
(4) 外部ネットワークを提供する電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したとき
(5) 前各号に定めるほか、EDI サービスサイトの運用上又は技術上の問題等により、Web-EDI/BB サービスの全部または一部を一時的に停止せざるを得ないと判断されたとき
3.利用者は、申込及び運用における問い合わせに関しては、幹事企業が指定する方法で、幹事会員の指定の場所に行うものとします。
(禁止事項)
第5条 利用者は、Web-EDI/BB サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) TWX-21 のセンタに立ち入ること及びハードウェア又はソフトウェアを持ち込むこと
(2) EDI サービスサイトをWeb-EDI/BB サービスの利用以外の目的で使用すること
(3) 日本国以外の場所に設置した端末装置でアクセス回線等を通じ、EDI サービスサイトに接続して使用すること
(4) EDI サービスサイトを第三者及び非居住者に使用させること
(5) Web-EDI/BB サービスを法令または公序良俗に反する目的で利用すること
(6) 日立の有する著作権その他の知的財産権その他一切の権利を侵害すること
(7) 第三者のID またはパスワードを使用すること
(8) 第三者に損失または損害を与えること
(9) 前各項に定めるほか、Web-EDI/BB サービスの提供に支障をきたす行為又はそのおそれがあると幹事会員又は日立が判断する行為をおこなうこと
(xxx)
第6条 Web-EDI/BB サービスの遂行に必要な場合、幹事会員または幹事会員の指定する者が、利用者の同意を得て利用者の事務所等に立ち入ることができるものとします。
(テスト等への協力)
第7条 利用者は、Web-EDI/BB サービスの提供に必要である場合、 Web-EDI/BB サービスのテストに無償で協力するものとします。
(ID 及びパスワードの管理)
第8条 利用者は、幹事会員に対し所定の様式で管理責任者及びIDの必要数を通知するものとします。
2.日立又は幹事会員は、前項に従い通知された管理責任者に対し、管理者 ID、ユーザ ID 及びパスワードを引き渡します。
3.利用者は、前項により発行される管理者 ID、ユーザ ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。
4.利用者は、管理者 ID、ユーザ ID 及びパスワードを第三者に譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
(アクセス回線及び外部ネットワークに関する責任の制限)
第9条 利用者は、Web-EDI/BB サービスを利用するにあたり、アクセス回線を自らの責任において利用するものとします。
2.利用者は、Web-EDI/BB サービスの利用において、別に定められる外部ネットワークの利用条件等に従うものとします。
3.アクセス回線及び外部ネットワークを利用して利用者が送受信したデータの完全性、正確性、有用性等について、いかなる保証もなされないことに利用者は同意するものとします。
(サービスの利用停止)
第 10 条 利用者が本条項に違反したときは、Web-EDI/BB サービスの利用を停止させることがあります。
(サービスの中止)
第 11 条 日立は幹事会員に対する事前の通知により、Web-EDI/BB サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(第三者との紛争)
第 12 条 Web-EDI/BB サービスの利用に関連して、利用者と第三者との間に紛争が生じた場合、利用者の責任と負担で利用者が解決し、日立及び幹事会員は一切責任を負わないものとします。ただし、提供されたプログラム、資料等が当該第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権及びそれらを受ける権利または営業秘密もしくはノウハウを侵害していることを理由とする紛争の場合、この限りではありません。
(権利義務譲渡の禁止)
第 13 条 利用者は、Web-EDI/BB サービスの提供を受ける権利等、 Web-EDI/BB サービスの利用に係る権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しまたは引き受けさせまたは担保に供してはならないものとします。
(知的財産権の扱い)
第 14 条 Web-EDI/BB サービス遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権その他の知的財産xx一切の権利(ノウハウを含む)については、日立または日立の再委託先のうち日立が適当と認める者に帰属します。
2.前項に定める権利の内、幹事会員または利用者が既に有していた権利は、前項の定めに拘らず当該幹事会員または利用者に留保されるものとします。
(秘密情報の取り扱い)
第 15 条 利用者、幹事会員及び日立は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1) 秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、第三者に開示しないこと
(2) Web-EDI/BB サービスの利用に必要な範囲内でのみ使用、複製および改変すること
(3) 本契約の終了後速やかに相手方に返却または自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物および改変物も同様とする。)
2.利用者、幹事会員及び日立は、前項に定める秘密情報としての取り扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1) 文書で提供する場合、その文書上に「Confidential」と表示して相手方に提供すること
(2) 記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同様とする。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること
(3) 口頭その他無形の状態で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取り扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること
3.本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2) 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3) 公知の情報
(4) 受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.本条第1項および前項の定めは、利用者に対する Web-EDI/BB サービス提供の終了後5年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第 16 条 利用者は、Web-EDI/BB サービスの利用に際し、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人が識別できるものを含む。以下「個人情報」という。)を提供または預託する場合は、当該個人情報の利用が、個人情報から識別されまたは識別されうる本人の権利を侵害しないことを保証するものとします。
(輸出等の処置)
第 17 条 利用者は、提供を受ける Web-EDI/BB サービスおよび Web-EDI/BB サービスに係る技術またはソフトウェアならびに参考資料等(複製物を含み、以下「提供技術等」といいます。)の全部もしくは一部の直接又は間接輸出等の取扱いに関し下記事項を確認します。
(1) 利用者は、提供技術等の全部又は一部を核兵器若しくは化学兵器及び生物兵器並びにこれらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的を有する者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等をしないことはもとより、当該目的で自ら利用し又は第三者に利用させないものとします。
(2) 利用者が提供技術等を輸出等する場合は、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
(3) 利用者は、提供技術等の全部又は一部を第三者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等する場合、当該第三者に対し、幹事会員の責任で前二号の定めを遵守させるものとします。
(4) 利用者は、提供技術等を輸出するに当たり輸出先での安全規格、輸入規制、特許、商標での必要となる対応は全て利用者の責任で対応する。
(事故対応)
第 18 条 利用者は、天災地変、第三者による侵害行為その他の事故が発生し、Web-EDI/BB サービスの遂行に支障をきたす虞のあると判断したときは、その事故発生の帰責の如何に拘らず、直ちに幹事会社に通知するものとします。また、その対策として幹事会社から指示があった対策を分担または相協力して実施するものとします。
(サービス利用の終了)
第 19 条 利用者は、幹事会員が許諾する間、Web-EDI/BB サービスを利用することができるものとします。
2 利用者が Web-EDI/BB サービスの利用の終了を希望する場合、事前に幹事会員の同意を得たうえで、幹事会員又は日立へ当該終了日の1か月前までに日立の定める方法に従い通知するものとします。
3 利用者は、前項に定める通知に幹事会員の同意の署名を得るものとします。当該同意の署名がない通知を日立が有効なものとして受付けなくても、日立は一切の責を負わないものとします。
(サービス利用終了時の措置)
第 20 条 利用者は、期間満了その他理由の如何を問わず、Web-EDI/BBサービスの利用が終了した場合、以下の各号の定めに従うものとします。
(1) 利用者は、幹事会社から提供された資料等の原本及び複製物を、幹事会社からの特段の意思表示がない限り廃棄するものとします。
(2) Web-EDI/BB サービス利用終了時までに利用者から幹事企業に対し特段の意思表示がない限り、Web-EDI/BB サービス終了時以降自由に、サーバに記録されている EDI データは消去されるものとします。
(責任の制限)
第 21 条 利用者が Web-EDI/BB サービスの利用に伴い損害を被った場合、いかなる場合においても、日立は契約に基づき幹事会社に対して負う責任を超えて利用者に対する責任を負うことはないものとします。
(存続条項)
第 22 条 第8条第3項及び第4項、第9条、第 12 条、第 14 条、第 15条、第 16 条、第 17 条、第 20 条及び第 21 条の定めは、Web-EDI/BBサービスの利用終了後も有効に存続するものとします。
(利用者の名称の公表)
第 23 条 日立は、利用者の名称を TWX-21 の利用企業として自由に公表することができるものとします。
以 上