保険金額は、高額療養 制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.g o.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
2022年10月以降保険始期契約用
2024年10月
PayPayほけん あんしんゴルフ(1 年型)をご契約いただく皆さまへ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
本内容は契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点についてはPayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、本書面に記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み :この商品は傷害総合保険普通保険約款にゴルフ中のみの傷害危険補償特約、ゴルフ賠償責任補償特約、ゴルフ用品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。
■保険契約者 :PayPay株式会社
■保険期間の初日:[①「加入完了後すぐ」をご選択された場合、加入詳細画面に表示された時刻]または[②「翌月 1 日から」をご選択された場合、申込日の翌月 1 日午前 0 時]のうちお客
さまにご選択いただいた時
■保険期間の末日:保険期間の初日の属する月の 1 年後の 1 日 0 時
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料はPayPayのお申込手続き画面に記載していますので、ご確認ください。
■加入対象者 :PayPayほけん利用規約にご同意いただいた、PayPayアカウント保有者
■被保険者 :PayPayほけん画面で指定いただいた 1 名(満 69 歳まで)が被保険者本人となります
(※1)。加入タイプによって補償対象者の範囲が下記の通り異なります。
加入タイプ | 補償の範囲 | ||
本人 ※1 (被保険者として選択した方) | 配偶者 | 家族 ※2 | |
1 名のみ | ○ | ||
夫婦 | ○ | ○ | |
家族全員 | ○ | ○ | ○ |
※1 「1名のみ」タイプの場合、加入者本人、本人の配偶者、本人またはその配偶者の子(未婚)、その他同居の親族から 1 名ご選択いただけます。「夫婦」タイプおよび「家族全員」タイプは加入者本人となります。
※2 本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
■保険料お支払方法:PayPay残高、PayPayポイント、もしくはPayPayクレジットでのお支払いとなります(12回払)。なお、お支払い方法はPayPayアプリの設定により異なります。
保険期間の初日を「加入完了後すぐ」とされた場合、初回ご加入時には、当月分・翌月分の合計 2 回分の保険料を即時領収します。また「翌月 1 日から」の場合、初回ご加入時に翌月分の保険料を即時領収します。
どちらの場合も、ご加入手続きの翌月からは、月末に翌月分の保険料を領収します。
■お手続方法 :PayPayほけんのお申込手続き画面に従ってお申し込みください。
■中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で
「契約を解約する」ボタンを押してください。
■契約の自動更新 :保険期間終了後はお客さま、またはPayPay株式会社、取扱代理店、引受保険会社より特段の申し出(通知)がない限り、被保険者ご本人の年齢が保険期間の末日において満70歳となるまで、自動更新します。保険期間終了日の 2 か月前に、ご登録いただいたメールアドレスへ満期(自動更新)のご案内をお送りしますので、必ずご確認ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
あんしんゴルフ保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、xxxxx自身の傷害のほか、他人に対する賠償責任、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。
(注1)あんしんゴルフ保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||||
傷害 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ た場合に、保険金をお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの Ⓑ地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※ 2)のないもの など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主 張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |||||
お手軽プラン | |||||||
基本プラン | |||||||
安心プラン | |||||||
①死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合、保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払い します。 | ||||||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 の全額 | |||||||
②後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場 合、その程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただ し、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度としま す。 | ||||||
後遺障害保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~ 100%) |
③入院保険金 | 入院された場合、入院日数に対し 1,000 日を 限度として、 1 日につき入院保険金日額をお支払 いします。 | ||||||
入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数( 1,000 日 限度) | |||||||
➃手術保険金 | ケガの治療のために病院または診療所におい て、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1 事故につき 1 回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 <入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象と して列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額 ×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額 ×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開 術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を 用いて患部また は必要部位に切除、摘出 |
等の処置を施すものにかぎります。 | |||||
⑤通院保険金 | 通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 1,000 日以内の通院日数に対し、90 日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から 1,000 日以内の 90日限度) (注1) 通院されない場合であっても、骨 折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸 骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等 (※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしませ ん。 |
賠償責任 (注) お手軽プラン 基本プラン 安心プラン | ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および 用(訴訟 用等)の合計金額をお支払いします。ただ し、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。 (注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。 (注3)記名被保険者(お申込手続き画面等の表示の本人)が未xx者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)に ついても被保険者となります。 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火またはこれらによる津波に起因する賠償責任 ➃被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※) ⑥自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
(※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。 | ||
ゴルフ用品 (注) お手軽プラン 基本プラン 安心プラン | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕 のいずれか低い方でお支払いします。 (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品 の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れ(※)または紛失によって生じた損害 ➃戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など |
(※)保険の対象を置いた状態でその 事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
ホールインワ ン・アルバトロス 用(注) 基本プラン 安心プラン | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの 用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合において も、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入 用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会 用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹 用 ➃同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる用(保険金額の 10%を限度とします。) (※1)この特約における「ゴルフ 場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設 で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し (ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いませ ん。)、基準打数(パー)35 以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35 以上の 9ホール(ハーフ)を含む 18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (※3)「祝賀会 用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する 用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から 1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする 用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス 用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの 競技または指導を職業・職務と | ①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
して行う方はお引受けの対象外となります。) 。 (注2)ホールインワン・アルバトロス 用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となりま す。 ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保 険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から➃までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署 名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ➃同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事 業者をいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養 制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
<用語のご説明>
用語 | 用語の定義 |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただ し、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【ゴルフ場】 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス 用補償特約における「ゴルフ場」の定義につ いては、ホールインワン・アルバトロス 用の補償内容をご確認ください。 |
【ゴルフ場敷地内】 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 |
【ゴルフ用品】 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびに それらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
【目撃】 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ること を、その場で確認することをいいます。 |
【配偶者】 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められ ないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じ た生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
【親族】 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
【傷害(ケガ)】 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然 かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、ゴルファー保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
★携行品損害保険金の請求状況
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を回答されなかった場合または事実と異なることを回答された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
3.保険料の領収について
●保険料はPayPay残高、PayPayポイント、もしくはPayPayクレジットでのお支払いとなります
(12回払)。なお、お支払い方法はPayPayアプリの設定により異なります。
保険期間の初日を「加入完了後すぐ」とされた場合、初回ご加入時には、当月分・翌月分の合計 2 回分の保険料
を即時領収します。また「翌月 1 日から」の場合、初回ご加入時に翌月分の保険料を即時領収します。
●ご加入後2か月目からは、毎月 26 日に翌月分の保険料をPayPay残高、PayPayポイント、もしくは PayPayクレジットから領収します。
●26 日の領収時にPayPay残高、PayPayポイント不足等で決済ができなかった場合は、27 日から月末最終日まで毎日決済を行います。月末最終日までに決済ができなかった場合、本契約は自動解約となります。
●PayPay残高、PayPayポイント不足により保険が解約となることを防ぐため、PayPayクレジットの設定、もしくはPayPay残高の「オートチャージ」設定※をお勧めします。
※「オートチャージ」とは、PayPay残高が指定した額を下回ったら、自動的に決まった額をチャージする機能です。
4.ご加入後における留意事項
●ご登録の氏名、住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なくPayPayほけんアプリ内の加入履歴で変更手続きを行ってください。なお保険期間開始後に、ご登録済の被保険者を別の方に変更することはできません。別の方に変更された場合、保険金のお支払はできませんのでご注意ください。
●ご加入後は、ご加入プランの変更はできません。保険期間開始前(保険始期より前)に変更があった場合は、契約をキャンセルのうえ、再度ご加入ください。
(注)ホールインワン・アルバトロス 用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面から「契約を解約する」ボタンを押し、中途脱退(解約)の上、お手軽プランへの再加入をお願いします。
●契約を解約される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
●被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、PayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
5.責任開始期
●保険責任は、保険期間の初日が「加入完了後すぐ」の場合、加入履歴画面に表示された時刻、「翌月 1 日から」の
場合、申込日の翌月 1 日午前 0 時に始まります。
なお、保険期間が始まった後であっても、プレー中または練習中以外に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
6.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス 用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちにPayPayほけんの保険金請求画面に従って、電話またはWEBで損保ジャパンまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)ゴルフ賠償責任補償特約は、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など | |
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、ゴルフ場や練習場の事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | |
傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明 細書、入院通院申告書、治療 領収書、診察券(写)、運転免 |
許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入 用領収書、祝賀会 用領収書など | ||
保険の対象であることが確認できる書 類 | 売買契約書(写)、保証書 など | |
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など | |
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書 (写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
損保ジャパンが支払うべき保険金の額 を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス 用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
・その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者 1 名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは➃を提出いただくことが必要です。
① 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
② 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③ 同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
➃ ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第 1 打からボールがホール
(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。 (※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している
「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
7.保険金をお支払いできない主な場合
本書面の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。翌月分の保険料を領収済みの場合は、翌月分に該当する保険料を返れいします。
ただし、開始日時を「加入完了後すぐ」と選択いただいたご契約を加入当月中に脱退(解約)された場合は、初回加入時にお支払いいただく 2 か月分(当月分・翌月分の合計 2 回分)の保険料のうち翌月分に該当する保険料を返戻します。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合は、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、PayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されま す。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパン(以下、「当社」と言います。)は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から⑤まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①当社が、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請 求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②当社が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③当社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
➃当社が、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品等の案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
⑤契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご回答いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、本書面に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「お名前」「生年月日」(または「満年齢」)、「住所」は正しいですか。
□本書面に記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□「ホールインワン・アルバトロス 用補償特約」について、他のホールインワン・アルバトロス 用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス 用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ |
ご契約内容・手続きに関するご不明点は、よくある質問をご覧いただくか、専用のお問い合わせフォームでお問い合わせください。 【PayPayほけん よくある質問】 https://www.paypay-insurance.co.jp/faq/ 【PayPayほけん お問い合わせフォーム】 https://www.paypay-insurance.co.jp/contact/ <受付時間>平日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) |
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保険金支払い事由が生じた場合はすみやかに下記いずれかの方法で、損保ジャパンへご連絡ください。 お急ぎの場合はお電話でご連絡ください。 【web:PayPayほけん 保険金請求フォームへ入力】 PayPayほけんの[加入履歴]-対象契約の[保険金請求]-[webからお手続き] 【電話:PayPayほけん 事故受付専用ダイヤル】 0120-813-381 <受付時間>24時間365日 |
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損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> <受付時間>平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/) |
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきまして は、引受保険会社と直接契約されたものになります。
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●取扱代理店 PayPay保険サービス株式会社
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 情報通信産業部
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