① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
お届け時カード払い利用加盟店規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、当社が顧客に対し商品をお届けする際に当社指定のクレジットカード又はデビットカードを利用した決済サービス(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約における各用語の意味は次の各号の通りとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が、本利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間でクレジットカード、又はデビットカードによる商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。
(2) 「加盟店」とは、当社と商品代金集金委託契約を締結し、且つ本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者をいいます。
(3) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに商品代金集金委託契約を含みます。
(4) 「加盟店契約」とは、本サービスの実施のために、当社が加盟店を代理してカード会社との間で締結する契約をいい、カード会社所定の加盟店規約を含みます。
(5) 「商品」とは、加盟店が販売する商品であって、本利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社がこれを承認したものをいいます。
(6) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品を当社指定のクレジットカート又はデビットカードで購入する者をいいます。
(7) 「クレジットカード」とは、当社が使用を認めているクレジットカードをいいます。
(8) 「デビットカード」とは、日本電子決済推進機構に加盟している金融機関が発行する即時払い型のカードをいいます。
(9) 「カード会社」とは、本サービスの実施のために、当社が現在及び将来において提携するクレジットカードを発行する会社等をいいます。
(10) 「ブランド管理者」とは、クレジットカード又はデビットカードに係るブランドを保有する会社又は組織をいいます。
(11) 「商品代金相当額」とは、当社が第13条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額、又は商品代金の取得に基づき当社がカード会社から支払いを受けるべき金額をいいます。
第3条(包括代理権)
当社は、次の各号に掲げる事項について、加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1) カード会社との加盟店契約の締結及びこれに付随する一切の合意
(2) 以下に定める①~④の事項
①加盟店に関する届出
②加盟店の申請
③第8条による商品代金の受領
④その他、当社及び加盟店が合意した業務
第4条(加盟店の届出・承認事項)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、当社に対して次の各号に掲げる事項を当社所定の方法により届け出た上で、当社の承認を得るものとし、その変更についても同様とします。
(1) 加盟店の商号・屋号
(2) 加盟店の所在地・連絡先
(3) 加盟店の振込口座、届出印
(4) その他当社が定めた事項
2 加盟店は、前項により当社に届出た内容に変更が生じたときは、速やかに当社に届け出るものとします。
3 加盟店は、第1項の届出を怠ったことにより、当社からの通知、送付書類、商品代金、商品代金相当額及びその他のものが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものと見做すことに異議ないものとします。また、当社は、これにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第2章 利用の申込み
第5条(加盟店の申込み)
加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、本サービスの利用にあたり、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承認した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。
(1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合
(2) 申込者が、第18条に定める本サービス利用料等の支払いを怠るおそれがある場合
(3) 申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある場合
(4) 申込者が、カード会社による審査を通過しなかった場合
(5) 当社の業務の遂行上又は技術上、支障がある場合
(6) その他、当社が不適当と判断した場合
2 加盟店は、当社が必要と認めるときには、加盟店の適格性について再審査を受けるものとします。
第3章 本サービスの取引手順
第6条(利用可能なカードの種類、支払区分及び回数)
本サービスにおいて利用できるカードは、当社が現在及び将来において提携するカード会社のクレジットカード及びデビットカード並びにカード会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード及びデビットカードとします。
2 加盟店が取扱うことのできるクレジットカードによる支払区分及び回数は、1回払い、2回払い、リボルビング払い、3回以上の分割払いの4種類とします。但し、日本国外で発行されたクレジットカードについては、1回払いのみとします。
3 加盟店は、前項の規定に拘わらず、カード会社との契約につき、一部の支払区分及び回数を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
第7条(顧客による商品代金の支払方法)
顧客による商品代金の支払方法は、クレジットカード、デビットカードのいずれかによるものとし、決済手続はカード会社及び日本電子決済推進機構が承認した端末を用いて行います。
2 前項の規定に拘わらず、一送り状に係る商品代金について、以下の方法による支払いはできないものとし、当社は、顧客が以下の方法による支払いを求めた場合は、これを拒絶することができるものとします。
(1) 現金、クレジットカード及びデビットカードのうちいずれかを併用した支払方法
(2) 複数のカードを利用した支払方法
(3) 同一カードを複数回に分けて利用する支払方法
3 当社は、第1項の端末が電波障害及び故障等の理由により使用できない場合又はデビットカードについて預金残高の不足等の理由により決済手続ができない場合は、クレジットカード又はデビットカードの取扱いを行わないことができるものとします。
第8条(販売の手順)
加盟店は、自己の名と責任において、顧客からの商品購入の申込みを受付けるものとし、購入意思の確認を速やかに行うものとします。
2 前項の購入意思の確認がとれなかった場合、又はカード会社の承認が取得できなかった場合は、加盟店は、当該顧客が当該商品の購入について本サービスを利用する資格を喪失することを承諾するものとします。この場合、加盟店は、当該顧客との間で代替決済方法等、個別契約に関する事項を直接解決するものとし、当社はこれにより加盟店が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第9条(加盟店の義務及び責任)
加盟店は、本規約の各条項に同意し、これらを遵守するものとします。
2 加盟店は、本サービスを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。
(1) 当社及びヤマトグループ各社との間で、商品代金集金委託規約に同意のうえ、商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます)を締結し、同規約第5条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託すること
(2) 実店舗を有すること
(3) 本サービスの対象となる商品は、当社及びヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること
(4) 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないものとし、以下「広告宣伝媒体等」といいます)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報、その他当社が事前に指定する情報及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)等の関係法令により義務づけられる記載事項等をわかりやすく表示すること
① 商品販売価格
② 商品の分量
③ 送料(購入者の負担の有無及び金額)
④ 注文の方法(申込み期限があるときは、その期限)
⑤ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限)
⑥ 商品の引渡時期
⑦ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等)
⑧ 販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前
(5) 広告宣伝媒体に本サービスの利用が可能である旨の表示を行うこと
3 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者に遵守させるものとします。
4 当社は、店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者が、本サービス取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為と見做すことができるものとします。
5 加盟店は、クレジットカード又はデビットカードにより商品代金を支払う顧客に対し、次の各号に定める内容を周知させるとともに、その承諾を得るものとします。
(1) 商品代金債権は、当該商品に係る加盟店と顧客との間の売買契約(以下「個別契約」といいます)が成立した時から当社に帰属すること
(2) 本規約第6条に定める事項
(3) 本規約第7条第2項及び第3項に該当する場合は、カードによる支払いができないこと
(4) 商品に関する苦情等については、加盟店との間で解決すること
6 加盟店は、当社、カード会社及び電気通信事業者のシステムの障害時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、本サービスの取引を行うことができないことを予め承諾するものとします。その場合の加盟店の損害
(逸失利益及び機会損失等を含むがこれらに限られない)についてはいかなる場合にも、当社及びブランド管理者並びにカード会社に対し責任を追及しないものとします。
第10条(加盟店標識及び商標)
加盟店は、ブランド管理者の定めた加盟店標識及び当社が別途定める標識等を掲示する(利用者がホームページやカタログなどに閲覧可能な状態に置くことをいいます)ものとし、クレジットカード又はデビットカード及び本サービスによる決済が可能である旨表示するものとします。
2 加盟店は、当社よりクレジットカード又はデビットカード及び本サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
3 前2項に拘わらず、当社が加盟店標識及び当社が別途定める標識等の使用を中止又は禁止した場合は、加盟店は異議なくこれに応じるものとします。
4 加盟店は、クレジットカード又はデビットカード及び本サービスの利用促進のために、当社、カード会社及びその委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することを予め承諾するものとします。
5 加盟店は、クレジットカード又はデビットカード及び本サービス取引に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
6 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社又はブランド管理者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及びブランド管理者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいます)と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
7 加盟店において、当社及びブランド管理者の定める商標等に関して、紛争が発生した場合は、加盟店の費用と責任において対処するものとします。
8 ブランド管理者が加盟店標識を変更した場合、加盟店は、本条第1項の定めに基づき、変更後の加盟店標識の掲示を遵守するものとします。
第11条(商品の発送)
加盟店は、顧客に商品を発送する場合は、当社が予め指定する送り状の所定欄に、加盟店並びに顧客の住所、氏名、電話番号、商品代金及び税金その他当社の指定する事項を明確に記載しなければならないものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合は、お届け時カード払いを行わないものとします。
(1) 当社が予め指定した送り状以外の送り状が使用されている場合
(2) 代金引換欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合
3 代金引換欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金(税金、送料等を含む。)のみとし、これ以外の現金の立替え及び過去の売掛金の回収等債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。
4 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、当社及びヤマトグループ各社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管するものとします。
5 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる虞れのある住所を指定した場合、当該住所に商品を発送しないものとし、万一、発送した場合は、これにより生じた損害及び紛争の処理について一切の責任を負うものとします。
第12条(商品の引渡し)
加盟店は、顧客から商品購入の申込みを受け付けた日から速やかに顧客に商品を提供するものとします。又、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は、速やかに当該顧客に連絡するものとし、書面等をもって引渡し時期などを通知するものとします。
第13条(代金債権の譲渡)
加盟店は、顧客が商品代金をクレジットカード又はデビットカードにより支払う場合、当該商品の代金債権(以下「売上債権」といいます)について、カード会社に立替金請求又は債権譲渡のうえ譲渡代金の請求(以下、総称して「立替金請求等」といいます)を行なうものとし、カード会社はこれを受けるものとします。
2 前項に定める売上債権の債権譲渡による移転時期は、顧客がクレジットカードを利用した場合は次項に定める当社からカード会社への売上債権データ送信後とし、顧客がデビットカードを利用した場合は端末に口座引落確認を表す電文が表示された時とします。
3 当社は、加盟店が商品の発送を行い、当社所定の方法による売上依頼を完了した売上債権を集計し、その売上債権データを集計した日毎、カード会社が指定する締日までにカード会社所定の方法によりカード会社に対して送信します。
第14条(返品等の取扱い)
加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体等上に、特定商取引法に則り、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。但し、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、予めその旨を明記するものとします。
2 加盟店は、本サービス利用にあたり、返品その他により顧客との本サービスを利用した取引の取消しを行う場合、加盟店が直接顧客に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第18条に基づく本サービス利用料を支払うものとします。
第15条(商品代金の支払い)
当社は、加盟店に対し、顧客が本サービスによる支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規約に基づく集金期日(締日)及び支払日に支払うものとします。
2 当社は、前項の商品代金相当額から第18条に定める本サービス利用料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込む方法により支払うものとします。但し、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。
3 当社は、第1項の支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。尚、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。
4 当社は、第13条第3項の売上債権データについて、その内容又は正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上債権データに係る代金債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上債権データに係る資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第16条(顧客の支払い拒否等)
顧客が、個別契約の取消又は解除、第22条、第23条に定める支払停止の抗弁その他の事由によりカード会社に対する商品代金の支払いを拒否したこと等を理由として、カード会社が当社に対する商品代金相当額の支払いを拒否したときは、当社は加盟店に対する商品代金相当額の支払いを拒絶できるものとします。
2 当社が加盟店に対し、第15条の支払いを行った後に、カード会社が前項の支払い拒否事由により顧客に対して商品代金を払戻し、又は当社が当該金額をカード会社に払戻した場合は、加盟店は、当該金額を直ちに当社に払戻すものとします。
3 前2項の規定に拘わらず、当社からの指示があった場合には、加盟店はその責任において速やかに、顧客に対し代金の返金その他適切な処理を行なうものとします。
第17条(商品の所有権)
加盟店が、本サービスを利用して顧客に販売した商品の所有権は、カード会社に対し立替金請求等が行なわれた時にカード会社に移転するものとします。
2 偽造カードの使用、カードの第三者使用等により、加盟店がカード名義人以外のものに対して誤って本サービスを利用した販売を行なった場合であっても、前項の規定が適用されるものとします。
3 本サービスを利用した販売を行なった商品の所有権が加盟店に帰属する場合でも、カード会社は、必要があるときは、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第4章 本サービス利用料の支払い
第18条(本サービス利用料)
加盟店は、本サービス利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める料率に基づく手数料を当社所定の方法により支払うものとします。
2 加盟店は、第14条、第16条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。
第5章 加盟店の義務等
第19条(店舗の運営)
加盟店は、本サービスの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等について、事前に当社経由でカード会社に書面等により届け出るものとします。
2 商品券、印紙、切手その他の有価証券及び当社が別途指定した商品については、当社の個別の許可を得ずに販売を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、商品の販売を行うにあたり、クレジットカード又はデビットカードにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等、現金引き換えその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。
4 加盟店は、当社が商品の販売主体である、若しくは販売当事者として関与している、又は加盟店が当社から代理権を授与されていると顧客が誤解する虞れのある表示を行ってはならないものとします。
5 加盟店は、商品の納期遅延、欠陥、契約不適合又は不具合等に関し、当該商品に係る個別契約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。
第20条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号に該当する行為をしないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律、医薬品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
(2) 商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
(3) 詐欺行為
(4) 本サービスを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為、及び、本サービスの運営に支障をきたす行為
(5) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
(6) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為
(7) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為
(8) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
(9) 教育・指導料や斡旋料等の役務・サービスに対する対価が決済金額に含まれる取引行為
(10) 他人の設備の利用又は運営に支障をきたす行為
(11) 他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は店舗を運営する行為
(12) 不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、又は受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も送信を継続する行為
(13) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(14) 他人のデータ及び情報等ヘ繋がるデータリンクを表示する等の方法により、前各号のいずれかに該当する行為を間接的に行っていると評価できる行為
第21条(販売行為等に対する加盟店調査)
加盟店は、本利用契約に基づく販売に関して顧客に提示するホームページ及び広告宣伝媒体等並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。
2 当社は、加盟店が行う販売行為が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3 当社は、加盟店が行う販売行為について、取扱商品及び広告表現の内容が、本利用契約に基づく販売の対象として相当でないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善又は販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに対応するものとします。
第22条(支払停止の抗弁)
加盟店は、顧客が当社又はカード会社に対して支払停止の抗弁を申出た場合は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2 前項に定める抗弁事由等により、顧客が当社又はカード会社に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 商品代金相当額が未払いの場合、当社はその支払いを留保又は拒絶することができるものとします。
(2) 商品代金相当額が既払いの場合、加盟店は当社に対し当該金額を直ちに払戻すものとします。
(3) 抗弁事由が消滅した場合、当社は加盟店に対し商品代金相当額を支払うものとします。
第23条(当社の責任範囲、紛争解決の責任及び費用負担)
本サービスに関する当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なく本サービスを利用できるよう善良なる管理者の注意をもって本サービスを運営することに限られるものとします。
2 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何らの保証をするものではなく、前項に定めるほか、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。
3 加盟店における店舗の運営、商品の販売並びに決済に関し、顧客、カード会社又は第三者から当社に対して何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は、自己の責任と費用負担により当該紛争を解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
4 加盟店における店舗の運営、商品の販売に関し、当社に対して顧客、カード会社又は第三者からの訴訟が提起される等の紛争が生じ、当社において処置を要すると認めたときは、当社は、加盟店の承諾なくして応訴など必要な措置をとることができるものとします。この場合、当社に弁護士への支払いなど、費用が発生したときは、加盟店は当社の請求により当該費用を負担するものとします。
第24条(債権の買戻し)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。
(1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合
(2) 売上債権データが正当なものでない場合、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合
(3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合
(4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合
(5) 第22条又は第23条に規定する抗弁事由又は紛争が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合
2 当社は、加盟店が行った販売について、調査の必要があると認めた場合は、その調査が完了するまで当該売上債権に係る商品代金相当額の支払いを留保することができるものとします。また、この場合、加盟店は、当該売上債権に係る資料の提示、提出等、当社の調査に協力するものとします。
3 前項の調査が完了し、当社が商品代金相当額の支払いを相当と認めた場合は、当社は加盟店に対し商品代金相当額を支払うものとします。
4 当社が加盟店から譲渡を受けた売上債権について、第1項のいずれかに該当する事由が判明したときは、加盟店は、当社の請求により当然に当該売上債権の買戻しを行うものとします。
5 前項により売上債権の買戻し請求が行われた場合、加盟店は、当社に対し、直ちに券面額で当該売上債権に係る商品代金相当額を払戻すものとし、当社は、加盟店に支払うべき金額があるときは、当然にこれと差引き充当することができるものとします。また、当社は、当該売上債権の払戻しが完了するまでは、適宜、加盟店に支払うべき商品代金相当額から差引き充当を行うことができるものとします。
6 前項の差引き充当を行った際、未精算の残金があるときは、当社の請求により加盟店は一括してこれを支払うものとします。
7 前項の加盟店の当社に対する未精算残金の支払いにあたって、金融機関の振込み手数料等は、加盟店が負担するものとします。
第25条(証明書等の提出と管理)
加盟店は、顧客から提出された取引申込書、電話による取引の際に作成された取引申込受付書、コンピュータ通信による取引の際に作成された取引申込みのデータ、並びに商品発送の証明文書を当社の請求により速やかに当社に提出するものとします。但し、所定の保管期間を経過したときはこの限りではありません。
第6章 個人情報の保護
第26条(個人情報の保護)
加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。
2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合があります。第三者への委託に際しては、商品代金集金委託規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。
3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)を予め講じたうえで本サービスを履行するものとします。
4 前項に定める情報セキュリティ措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。
6 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後も尚3年間有効に存続するものとします。
第27条(情報の収集及び利用等)
当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。
(1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の 加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること
① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社の取引内容に関する事項
③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況
④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報
(2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること
① 当社が本利用契約に基づいて行なう業務の遂行
② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動
③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報 を当該委託先に開示すること
第28条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用)
当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。
2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。
第7章 本利用契約の終了等
第29条(通知による利用契約の解除)
加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。
第30条(契約の解除・一時利用中止)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合は、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに当該加盟店との利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約の取決めに違反した場合
(2) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合
(3) 手形交換所より不渡り処分を受けた場合又は支払停止状態にいたった場合
(4) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分等又は競売の申立てを受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合、又は清算に入った場合
(6) 解散を決議し又は他の会社と合併した場合
(7) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(8) 財務状態が悪化し又はその虞れがあると認められる相当の事由がある場合
(9) 当社及びカード会社の信用を失墜させる行為を行った場合
(10) カード会社の判断により、契約解除の申し入れがあった場合
(11) カード会社の信用販売制度を悪用している場合
(12) 加盟店申込内容その他当社に届出た内容に虚偽があった場合
(13) 加盟店の届出た所在地に加盟店が実在しない場合
(14) 加盟店の事業又は業態が公序良俗に反すると判断した場合
(15) 本利用契約の成立後に第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(16) カード会社の全部又は一部が加盟店登録を取り消した場合
(17) 当社が、加盟店との間の本利用契約以外の契約を、加盟店の責に帰すべき事由により解除した場合
(18) 加盟店において、店舗の運営・管理の維持が困難であると当社が判断した場合
(19) 利用契約に基づき責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しない場合
(20) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合
(21) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合
(22) その他当社が加盟店として不適格と判断した場合
2 当社は、前項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。また、当社は第15条に定める商品代金相当額の支払いを留保することができるものとします。
3 加盟店が第1項各号いずれか一つにでも該当する疑いがあると当社が判断した場合には、当社は、その調査をする間、サービスの利用を一時中止することができるものとします。当社は、この一時中止に基づいて発生した加盟店の損失について何らの責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービス利用が1年以上無い場合には本利用契約を解除できるものとします。
6 加盟店は、本利用契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において、チラシ、看板、ポスター、カタログ及びホームページ等の広告宣伝媒体等から本サービスの取扱いに関する全ての記述・表記等を削除し、また、加盟店標識及び当社が別途定める標識等も撤去又は削除するものとします。
第31条(契約の終了)
終了事由の如何を問わず、本利用契約が終了した場合、加盟店は直ちに本利用契約を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。
2 本利用契約が終了した場合であっても、それまで本利用契約に基づきなされた個別契約は、別途取消し、解除等がなされない限り、その効力を有するものとします。
第32条(本サービス提供の中断)
当社は、次の各号の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 電気通信事業者の都合により本サービス用の通信回線の使用が不可能な場合
第8章 加盟店信用情報機関の利用等
第33条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)
加盟店は、カード会社が利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集、及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意するものとします。
(1) 取引申込み審査及び取引後の管理等取引上の判断のために、カード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下
「加盟信用情報機関」といいます)に照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること
(2) 加盟店に関する情報が、加盟信用情報機関が定める期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟店入会審査、及び加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること
(3) 登録され加盟店等の情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟店入会審査及び契約管理等、並びに登録情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために、加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること
第9章 商品代金集金委託規約の準用
第34条(商品代金集金委託規約の準用)
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約の定めが準用されるものとします。但し、同規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
x x 2023年1月1日改定
ヤマト運輸株式会社
お届け時カード払い利用加盟店規約 ◆下表の他、各規約において軽微な文言修正をしております。
◆削除文については、基本的に上位規約あるいは他条項にて網羅しているため削除しております。
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第1条(本規約の適用) 本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、お届け時にクレジットカード、デビットカードを利用した決済サービス(以下「お届け時カード払い」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。 | 第1条(本規約の適用) 本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、当社が顧客に対し商品をお届けする際に当社指定のクレジットカード又はデビットカードを利用した決済サービス(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。 | 変更 |
第2条(用語の定義) 本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。 (1)お届け時カード払い 当社が、利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間でデビットカード、クレジットカードによる商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。 (2)加盟店 商品購入の申込みを受けて商品を販売する者であって、当社と集金委託契約を締結し、且つ、お届け時カード払いの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。 (3)利用契約 お届け時カード払いを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示するお届け時カード払いに関する利用条件並びに商品代金集金委託契約を含みます。 (4)加盟店契約 お届け時カード払いの実施のために、当社が加盟店を代理してカード会社との間で締結する契約をいい、カード会社所定の加盟店規約を含みます。 (5)商品 加盟店が販売する商品であって、利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。 (6)顧客 加盟店が販売する商品の購入者をいいます。 (7)クレジットカード 当社が使用を認めているクレジットカードをいいます。 (8)デビットカード | 第2条(用語の定義) 本規約における各用語の意味は次の各号の通りとします。 (1) 「本サービス」とは、当社が、本利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間でクレジットカード、又はデビットカードによる商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。 (2) 「加盟店」とは、当社と商品代金集金委託契約を締結し、且つ本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者をいいます。 (3) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに商品代金集金委託契約を含みます。 (4) 「加盟店契約」とは、本サービスの実施のために、当社が加盟店を代理してカード会社との間で締結する契約をいい、カード会社所定の加盟店規約を含みます。 (5) 「商品」とは、加盟店が販売する商品であって、本利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社がこれを承認したものをいいます。 (6) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品を当社指定のクレジットカート又はデビットカードで購入する者をいいます。 (7) 「クレジットカード」とは、当社が使用を認めているクレジットカードをいいます。 (8) 「デビットカード」とは、日本電子決済推進機構に加盟している金融機関が発行する即時払 | 変更 追記・変更 追記・変更 追記・変更 追記・変更 追記 追記 追記 追記・変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
日本デビット推進協議会に加盟している金融機関が発行する即時払い型のカードをいいます。 (9)カード会社 お届け時カード払いの実施のために、当社が現在及び将来において提携するカード会社、金融機関等をいいます。 (10)商品代金相当額 当社が第13条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額、又は商品代金の取得に基づき当社がカード会社から支払いを受けるべき金額をいいます。 | い型のカードをいいます。 (9) 「カード会社」とは、本サービスの実施のために、当社が現在及び将来において提携するクレジットカードを発行する会社等をいいます。 (10)「ブランド管理者」とは、クレジットカード又はデビットカードに係るブランドを保有する会社又は組織をいいます。 (11) 「商品代金相当額」とは、当社が第13条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額、又は商品代金の取得に基づき当社がカード会社から支払 いを受けるべき金額をいいます。 | 追記・変更 追記 変更・追記 |
第4条(加盟店の届出・承認事項) 加盟店は、お届け時カード払いの利用にあたり、当社に対して次の各号に掲げる事項を当社所定の方法により届け出た上で、当社の承認を得るものとし、その変更についても同様とします。 (略) 2 加盟店は、前項により当社に届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なく当社に届け出るものとします。 3 加盟店は、第1項の届け出を怠ったことにより、当社からの通知、送付書類、商品代金、商品代金相当額、その他のものが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。また、当社は、これにより生じた損害について、一切の責任 を負わないものとします。 | 第4条(加盟店の届出・承認事項) 加盟店は、本サービスの利用にあたり、当社に対して次の各号に掲げる事項を当社所定の方法により届け出た上で、当社の承認を得るものとし、その変更についても同様とします。 (略) 2 加盟店は、前項により当社に届出た内容に変更が生じたときは、速やかに当社に届け出るものとします。 3 加盟店は、第1項の届出を怠ったことにより、当社からの通知、送付書類、商品代金、商品代金相当額及びその他のものが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものと見做すことに異議ないものとします。また、当社は、これにより生じた損害について、一切の責 任を負わないものとします。 | 変更 変更 変更 |
第2章 利用申込み | 第2章 利用の申込み | 追記 |
第5条(加盟店の申込み) 加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意の上、当社所定の申込書の提出や当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従ってお届け時カード払いの利用を申し込むものとし、当社がこれを承認した時に、当社とのお届け時カード払いの利用契約が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、当該申込みを承認しません。 (1)申込者が、虚偽の事実を申告したとき。 (2)申込者が、第16 条に定めるお届け時カード払い利用料等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。 (3)申込者が、過去に利用契約その他の当社との契約につき、申込者の責に帰すべき事由により | 第5条(加盟店の申込み) 加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、本サービスの利用にあたり、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承認した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。 (1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合 (2) 申込者が、第18条に定める本サービス利用料等の支払いを怠るおそれがある場合 (3) 申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある | 変更・追記 変更変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
当社から解約されたことがあるとき。 (4)申込者が、カード会社による審査を通過しなかったとき。 (5)当社の業務の遂行上、又は技術上、支障があるとき。 (6)その他、当社が不適当と判断したとき。 (略) | 場合 (4) 申込者が、カード会社による審査を通過しなかった場合 (5) 当社の業務の遂行上又は技術上、支障がある場合 (6) その他、当社が不適当と判断した場合 (略) | 変更変更変更 |
第6条(利用可能なカードの種類、支払の種類) お届け時カード払いで利用できるカードは、当社が現在及び将来において提携するカード会社のカード及びカード会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行するカードとします。 2 クレジットカードによる販売の支払の種類は、1回払い販売、2回払い販売、リボルビング払い販売、3回以上の分割払い販売の4種類とします。但し、日本国外で発行されたクレジットカードについては、1回払い販売のみとします。 3 前項の規定にもかかわらず、カード会社との契約につき、一部の支払種類でお取扱いいただ けない場合があります。 | 第6条(利用可能なカードの種類、支払区分及び回数) 本サービスにおいて利用できるカードは、当社が現在及び将来において提携するカード会社のクレジットカード及びデビットカード並びにカード会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード及びデビットカードとします。 2 加盟店が取扱うことのできるクレジットカードによる支払区分及び回数は、1回払い、2回払い、リボルビング払い、3回以上の分割払いの4種類とします。但し、日本国外で発行されたクレジットカードについては、1回払いのみとします。 3 加盟店は、前項の規定に拘わらず、カード会社との契約につき、一部の支払区分及び回数を 利用できない場合があることを予め承諾するものとします。 | 変更 変更・追記 追記・変更 追記・変更 |
第7条(顧客による商品代金の支払方法) 顧客による商品代金の支払方法は、クレジットカード、デビットカードのいずれかによるものとし、決済手続きはカード会社及び日本デビットカード推進協議会が承認した端末機を用いて行います。 2 前項の規定にかかわらず、一送り状に係る商品代金について、以下の方法による支払いはできないものとし、当社は、顧客が以下の方法による支払いを求めた場合は、これを拒絶することができるものとします。 (略) 3 当社は、第1項の端末機が電波障害、故障等の理由により使用できない場合、もしくはデビットカードについて預金残高の不足等の理由により決済手続きができない場合は、クレジットカード又はデビットカードの取扱いを行わないことができるものとします。 | 第7条(顧客による商品代金の支払方法) 顧客による商品代金の支払方法は、クレジットカード、デビットカードのいずれかによるものとし、決済手続はカード会社及び日本電子決済推進機構が承認した端末を用いて行います。 2 前項の規定に拘わらず、一送り状に係る商品代金について、以下の方法による支払いはできないものとし、当社は、顧客が以下の方法による支払いを求めた場合は、これを拒絶することができるものとします。 (略) 3 当社は、第1項の端末が電波障害及び故障等の理由により使用できない場合又はデビットカードについて預金残高の不足等の理由により決済手続ができない場合は、クレジットカード又はデビットカードの取扱いを行わないことができるものとします。 | 変更 変更 変更 |
第8条(販売の手順) 加盟店は、自己の名と責任において、顧客からの商品購入の申込みを受け付けるものとします。 2 加盟店は、顧客からの商品購入の申込みに基づき、当該顧客に対して購入意思の確認を速やかに行うものとします。 3 第2項において、顧客の購入意思の確認がとれなかったとき、又はカード会社の承認が取得で | 第8条(販売の手順) 加盟店は、自己の名と責任において、顧客からの商品購入の申込みを受付けるものとし、購入意思の確認を速やかに行うものとします。 2 前項の購入意思の確認がとれなかった場合、又はカード会社の承認が取得できなかった場合 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
きなかったときは、加盟店は、当該顧客が当該商品の購入についてお届け時カード払いを利用す | は、加盟店は、当該顧客が当該商品の購入について本サービスを利用する資格を喪失することを | |
る資格を喪失することを了承するものとします。この場合、加盟店は、当該顧客との間で代替決済 | 承諾するものとします。この場合、加盟店は、当該顧客との間で代替決済方法等、個別契約に関 | |
方法等、個別契約に関する事項を直接解決するものとし、当社はこれにより加盟店が被った損害 | する事項を直接解決するものとし、当社はこれにより加盟店が被った損害について一切責任を負 | |
について一切責任を負わないものとします。 | わないものとします。 | |
第9条(加盟店の責任) (略) 2 加盟店は、お届け時カード払いを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。 (1)当社およびヤマトグループ各社との間で商品代金の集金に関する委託契約(以下「集金委託契約」といいます)を締結すること。 (2)当社およびヤマトグループ各社との集金委託契約を締結してから一定期間を経過し、かつその間継続的な取引があること。 (3)実店舗を有すること。 (4)お届け時カード払いの対象となる商品は、当社およびヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること。 (5)お届け時カード払いの対象となる商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品とし、これに反する商品を取り扱わないこと。 なお、以下の①~⑤は、取扱いの対象外とします。 ①鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの ②第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの ③現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券 ④当社およびヤマトグループ各社による運送ができないもの ⑤その他、当社が不適当と判断するもの (6)商品の取扱いに許認可を必要とする場合は、これを得ていること(古物対象商品、酒類、米類の販売等)。 (7)健康食品、医薬部外品、健康器具、化粧品等医薬品医療機器等法に抵触する可能性のある 商品を取り扱う場合は、事前に法令に抵触しないことが確認されていること。 | 第9条(加盟店の義務及び責任) (略) 2 加盟店は、本サービスを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。 (1) 当社及びヤマトグループ各社との間で、商品代金集金委託規約に同意のうえ、商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます)を締結し、同規約第5条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託すること - (2) 実店舗を有すること (3) 本サービスの対象となる商品は、当社及びヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること - - - | 変更 追記 削除 変更変更 削除 削除 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(8)商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物、インターネット上の店舗等)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる次の各号に掲げる情報(特定商取引に関する法律により義務づけられる表示等)を分かりやすく記載すること。 ①商品販売価格 ②送料(購入者の負担の有無及び金額) ③注文の方法(申込み期限があるときは、その期限) ④代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑤商品の引渡時期 ⑥返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑦販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前 (9)商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物、インターネット上の店舗等)に、当社のお届け時カード払いの利用が可能である旨の表示を行うこと。 | (4) 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないものとし、以下「広告宣伝媒体等」といいます)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報、その他当社が事前に指定する情報及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)等の関係法令により義務づけられる記載事項等をわかりやすく表示すること ① 商品販売価格 ② 商品の分量 ③ 送料(購入者の負担の有無及び金額) ④ 注文の方法(申込み期限があるときは、その期限) ⑤ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑥ 商品の引渡時期 ⑦ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑧ 販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前 (5) 広告宣伝媒体に本サービスの利用が可能である旨の表示を行うこと | 変更・追記 追記変更変更変更変更変更変更変更 |
3 加盟店は、デビットカード、クレジットカード(以下総称して「カード」といいます)により商品代金を支払う顧客に対し、次の各号に定める内容を周知させるとともに、その承認を得るものとします。 (1)(略) (2)第6条に定める事項。 (3)第7条第2項及び第3項に該当する場合は、カードによる支払いができないこと。 (略) - | 3 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者に遵守させるものとします。 4 当社は、店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者が、本サービス取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為と見做すことができるものとします。 5 加盟店は、クレジットカード又はデビットカードにより商品代金を支払う顧客に対し、次の各号に定める内容を周知させるとともに、その承諾を得るものとします。 (1) (略) (2) 本規約第6条に定める事項 (3) 本規約第7条第2項及び第3項に該当する場合は、カードによる支払いができないこと (略) 6 加盟店は、当社、カード会社及び電気通信事業者のシステムの障害時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、本サービスの取引を行うことができないことを予め承諾するものとします。その場合の加盟店の損害(逸失利益及び、機会損失等を含むがこ | 追記 追記 変更 追記追記 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
れらに限られない)についてはいかなる場合にも、当社及びブランド管理者並びにカード会社に対 し責任を追及しないものとします。 | ||
- | 第10条(加盟店標識及び商標) 加盟店は、ブランド管理者の定めた加盟店標識及び当社が別途定める標識等を掲示する(利用者がホームページやカタログなどに閲覧可能な状態に置くことをいいます)ものとし、クレジットカード又はデビットカード及び本サービスによる決済が可能である旨表示するものとします。 2 加盟店は、当社よりクレジットカード又はデビットカード及び本サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。 3 前2項に拘わらず、当社が加盟店標識及び当社が別途定める標識等の使用を中止又は禁止した場合は、加盟店は異議なくこれに応じるものとします。 4 加盟店は、クレジットカード又はデビットカード及び本サービスの利用促進のために、当社、カード会社及びその委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することを予め承諾するものとします。 5 加盟店は、クレジットカード又はデビットカード及び本サービス取引に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。 6 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社又はブランド管理者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及びブランド管理者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいま す)と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。 | 追記 |
第10条(商品の発送) 2 (略) (2)商品金額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合 3 商品金額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金(税金、送料等を含む。)のみとし、これ以外の債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。 (略) | 第11条(商品の発送) 2 (略) (2) 代金引換欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合 3 代金引換欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金(税金、送料等を含む。)のみとし、これ以外の現金の立替え及び過去の売掛金の回収等債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。 (略) | 変更 変更 変更・追記 |
第11条(商品の引渡し) | 第12条(商品の引渡し) | 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第12条(申込み取消し) 加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は宣伝媒体上に、商品の提供から2週間以内の期間は、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。ただし、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、あらかじめその旨を明記するものとします。 2 加盟店は、顧客から商品の返品を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消し手続きを行うものとします。ただし、カード会社から別途指示があった場合には、加盟店は、これに従うものとします。 3 前項により債権譲渡を取り消した商品代金相当額を、既に当社が加盟店に支払済みの場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返却し、あるいは当社の次回以降の加 盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。 | - | 削除 |
第13条(代金債権の譲渡) 顧客が商品代金をカードにより支払う場合、当該商品の代金債権は、当社からカード会社に対して売上債権データを送信後、カード会社に帰属するものとします。 - 2 当社は、加盟店が商品の発送を行い、当社所定の方法による売上依頼を完了した商品代金債権(以下「売上債権」といいます)を集計し、その売上債権データを集計した日毎、カード会社が指定する締日までにカード会社所定の方法によりカード会社に対して送信します。 3 前項の売上債権は、当社がカード会社に対して送信した売上債権データが、当該カード会社の コンピュータによって事故なく読み込まれた時に、カード会社に譲渡されます。 | 第13条(代金債権の譲渡) 加盟店は、顧客が商品代金をクレジットカード又はデビットカードにより支払う場合、当該商品の代金債権(以下「売上債権」といいます)について、カード会社に立替金請求又は債権譲渡のうえ譲渡代金の請求(以下、総称して「立替金請求等」といいます)を行なうものとし、カード会社はこれを受けるものとします。 2 前項に定める売上債権の債権譲渡による移転時期は、顧客がクレジットカードを利用した場合は次項に定める当社からカード会社への売上債権データ送信後とし、顧客がデビットカードを利用した場合は端末に口座引落確認を表す電文が表示された時とします。 3 当社は、加盟店が商品の発送を行い、当社所定の方法による売上依頼を完了した売上債権を集計し、その売上債権データを集計した日毎、カード会社が指定する締日までにカード会社所定の方法によりカード会社に対して送信します。 - | 変更・追記 変更 削除 |
- | 第14条(返品等の取扱い) 加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体等上に、特定商取引法に則り、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。但 し、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、予めその旨を明記するものとします。 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
2 加盟店は、本サービス利用にあたり、返品その他により顧客との本サービスを利用した取引の取消しを行う場合、加盟店が直接顧客に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第18条に基づく本サービス利用料を支払うものとしま す。 | ||
第14条(商品代金の支払い) 当社は、加盟店に対し、顧客がカードによる支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託契約に基づく締め日・支払日で支払うものとします。 2 当社は、前項の商品代金相当額から第16条に定めるお届け時カード払い利用料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込みにより支払うものとします。ただし、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。 3 当社は第1項の支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。なお一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。 4 当社は、第 13 条第 2 項の売上債権データについて、その内容もしくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上債権データにかかる代金債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上債権データにかかる資料 の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。 | 第15条(商品代金の支払い) 当社は、加盟店に対し、顧客が本サービスによる支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規約に基づく集金期日(締日)及び支払日に支払うものとします。 2 当社は、前項の商品代金相当額から第18条に定める本サービス利用料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込む方法により支払うものとします。但し、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。 3 当社は、第1項の支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。尚、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。 4 当社は、第13条第3項の売上債権データについて、その内容又は正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上債権データに係る代金債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上債権データに係る資料の提示・ 提出等、当社の調査に協力するものとします。 | 変更変更 変更 追記・変更 変更 |
第15条(顧客の支払い拒否等) 顧客が、個別契約の取消し又は解除、第20条、第21条に定める支払停止の抗弁その他の事由によりカード会社に対する商品代金の支払いを拒否したこと等を理由として、カード会社が当社に対する商品代金相当額の支払いを拒否したときは、当社は加盟店に対する商品代金相当額の支払いを拒絶できるものとします。 2 当社が加盟店に対し、第14条の支払いを行った後に、カード会社が前項の支払い拒否事由により顧客に対して商品代金を払い戻し、又は当社が当該金額をカード会社に払い戻した場合は、加盟店は、当該金額を当社に払い戻すものとします。 | 第16条(顧客の支払い拒否等) 顧客が、個別契約の取消又は解除、第22条、第23条に定める支払停止の抗弁その他の事由によりカード会社に対する商品代金の支払いを拒否したこと等を理由として、カード会社が当社に対する商品代金相当額の支払いを拒否したときは、当社は加盟店に対する商品代金相当額の支払いを拒絶できるものとします。 2 当社が加盟店に対し、第15条の支払いを行った後に、カード会社が前項の支払い拒否事由により顧客に対して商品代金を払戻し、又は当社が当該金額をカード会社に払戻した場合は、加盟店は、当該金額を直ちに当社に払戻すものとします。 3 前2項の規定に拘わらず、当社からの指示があった場合には、加盟店はその責任において速 やかに、顧客に対し代金の返金その他適切な処理を行なうものとします。 | 変更変更 変更・追記 追記 |
- | 第17条(商品の所有権) 加盟店が、本サービスを利用して顧客に販売した商品の所有権は、カード会社に対し立替金請求等が行なわれた時にカード会社に移転するものとします。 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
2 偽造カードの使用、カードの第三者使用等により、加盟店がカード名義人以外のものに対して誤って本サービスを利用した販売を行なった場合であっても、前項の規定が適用されるものとします。 3 本サービスを利用した販売を行なった商品の所有権が加盟店に帰属する場合でも、カード会 社は、必要があるときは、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。 | ||
第4章 お届け時カード払い利用料の支払い | 第4章 本サービス利用料の支払い | 変更 |
第16条(お届け時カード払い利用料) 加盟店は、お届け時カード払い利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める料率に基づく手数料を当社所定の方法により支払うものとします。 2 加盟店は、第12条、第15条による払戻し等が発生した場合においても、お届け時カード払い 利用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。 | 第18条(本サービス利用料) 加盟店は、本サービス利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める料率に基づく手数料を当社所定の方法により支払うものとします。 2 加盟店は、第14条、第16条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を 前項の条件により当社に対して支払うものとします。 | 変更変更 変更 |
第17条(店舗の運営) 加盟店は、お届け時カード払いの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等について、事前に当社経由でカード会社に書面により届け出るものとします。 (略) 3 加盟店は、販売を行うにあたり、カードにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等、現金引き換えその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。 4 加盟店は、当社が商品の販売主体である、又は販売当事者として関与している、もしくは加盟店が当社から代理権を授与されていると顧客が誤解するおそれのある表示を行ってはならないものとします。 5 加盟店は、商品の納期遅延、不具合等に関し、当該商品にかかる個別契約の当事者としての 義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。 | 第19条(店舗の運営) 加盟店は、本サービスの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等について、事前に当社経由でカード会社に書面等により届け出るものとします。 (略) 3 加盟店は、商品の販売を行うにあたり、クレジットカード又はデビットカードにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等、現金引き換えその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。 4 加盟店は、当社が商品の販売主体である、若しくは販売当事者として関与している、又は加盟店が当社から代理権を授与されていると顧客が誤解する虞れのある表示を行ってはならないものとします。 5 加盟店は、商品の納期遅延、欠陥、契約不適合又は不具合等に関し、当該商品に係る個別契 約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。 | 変更 変更・追記 追記・変更 変更 追記・変更 |
第18条(禁止事項) 加盟店は、お届け時カード払いの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 (1)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法、医薬品医療機器 等法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。 | 第20条(禁止事項) 加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号に該当する行為をしないものとします。 (1) 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、私的独占の禁止及びxx取 引の確保に関する法律、医薬品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に | 変更変更 変更・追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(略) (4)お届け時カード払いを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為、並びにお届け時カード払いの運営に支障をきたす行為。 (5)他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。 (6)他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為。 (7)他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為。 (8)猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。 (9)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為。 (10)教育・指導料や斡旋料の「役務」が決済金額に含まれる取引行為。 (11) 他人の設備の利用又は運営に支障をきたす行為。 (12)他人になりすまして情報を送信もしくは表示し、又は店舗を運営する行為。 (13)不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、もしくは受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。 (14)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。 (15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを張る行為。 | 違反する行為 (略) (4) 本サービスを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為、及び、本サービスの運営に支障をきたす行為 - (5) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為 (6) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為 (7) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為 (8) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為 (9) 教育・指導料や斡旋料等の役務・サービスに対する対価が決済金額に含まれる取引行為 (10)他人の設備の利用又は運営に支障をきたす行為 (11)他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は店舗を運営する行為 (12)不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、又は受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も送信を継続する行為 (13)その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (14)他人のデータ及び情報等ヘ繋がるデータリンクを表示する等の方法により、前各号のいずれかに該当する行為を間接的に行っていると評価できる行為 | 変更 削除変更変更変更変更変更変更変更変更 変更変更 |
第19条(申込みの誘引について) 加盟店は、利用契約に基づく販売に関して顧客に提示する広告その他の書面並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。 2 当社は、加盟店が行う販売が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。 3 当社は、加盟店が行う販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、利用契約に基づく販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善もしくは販売中止を求 めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに措置を取るものとします。 | 第21条(販売行為等に対する加盟店調査) 加盟店は、本利用契約に基づく販売に関して顧客に提示するホームページ及び広告宣伝媒体等並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。 2 当社は、加盟店が行う販売行為が当社に届け出られたところに従って実施されているかどう か、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。 3 当社は、加盟店が行う販売行為について、取扱商品及び広告表現の内容が、本利用契約に基づく販売の対象として相当でないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善又は販売中止を求 めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに対応するものとします。 | 変更 追記・変更 追記 追記・変更 |
第20条(顧客との紛議) 加盟店は、顧客に対して販売した商品に関して生じた顧客との紛議は、全て加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社及び顧客の損害については、加盟店が補償 | 第22条(支払停止の抗弁) - | 変更削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
するものとします。また、当該紛議の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。 2 加盟店は、前項の紛議において顧客から商品の返品の申し出があった場合は、速やかにこれに応じて第12条第2項に準じた処置をとるものとします。 3 第1項の紛議において顧客が当社又はカード会社に対して支払停止の抗弁を申し出た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 4 前項に定める抗弁事由等により、顧客が当社又はカード会社に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。 (略) | - 加盟店は、顧客が当社又はカード会社に対して支払停止の抗弁を申出た場合は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 2 前項に定める抗弁事由等により、顧客が当社又はカード会社に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。 (略) | 削除 変更 変更 |
第21条(紛争解決の責任と費用負担) - - 加盟店における店舗の運営、商品の販売並びに決済に関し、顧客、カード会社もしくは第三者からの当社に対して何らかの請求がなされ、もしくは訴えが提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担により当該紛争を処理解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。 2 加盟店における店舗の運営、商品の販売に関し、当社に対して顧客、カード会社もしくは第三者からの訴えが提起される等の紛争が生じ、当社において処置を要すると認めたときは、当社は、加盟店の承諾なくして応訴など必要な措置をとることができるものとします。この場合、当社に弁護士への支払いなど、費用が発生したときは、加盟店は当社の請求により当該費用を負担する ものとします。 | 第23条(当社の責任範囲、紛争解決の責任及び費用負担) 本サービスに関する当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なく本サービスを利用できるよう善良なる管理者の注意をもって本サービスを運営することに限られるものとします。 2 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何らの保証をするものではなく、前項に定めるほか、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。 3 加盟店における店舗の運営、商品の販売並びに決済に関し、顧客、カード会社又は第三者から当社に対して何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は、自己の責任と費用負担により当該紛争を解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。 4 加盟店における店舗の運営、商品の販売に関し、当社に対して顧客、カード会社又は第三者からの訴訟が提起される等の紛争が生じ、当社において処置を要すると認めたときは、当社は、加盟店の承諾なくして応訴など必要な措置をとることができるものとします。この場合、当社に弁護士への支払いなど、費用が発生したときは、加盟店は当社の請求により当該費用を負担するも のとします。 | 変更・追記追記 追記 変更 変更 |
第22条(債権の買戻し) 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合は、当該金額の支払いを拒絶することができます。 (1)利用契約に違反して商品の販売を行った場合。 (略) | 第24条(債権の買戻し) 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。 (1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) | 変更変更 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(5)第20条、第21条に関わる問題が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合。 (略) 4 当社が加盟店から譲渡を受けた売上債権について、第1項のいずれかに該当する事項が判明したときは、加盟店は、当社の請求により遅滞なく当該売上債権の買戻しを行うものとします。 (略) | (5) 第22条又は第23条に規定する抗弁事由又は紛争が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合 (略) 4 当社が加盟店から譲渡を受けた売上債権について、第1項のいずれかに該当する事由が判明したときは、加盟店は、当社の請求により当然に当該売上債権の買戻しを行うものとします。 (略) | 変更 変更 |
第23条(証明書等の提出と管理) | 第25条(証明書等の提出と管理) | 変更 |
第24条(個人情報の保護) 加盟店及び当社は、利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報(氏名、住所、電話番号、e- mail アドレス、性別、口座番号等)並びに個別契約に関連して知り得た顧客の個人情報(住所、氏名、電話番号、e-mail アドレス並びに商品の購入状況等)につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。また、当該個人情報について、公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)または個人識別符号が含まれるものをいい、「個人情報の保護に関する法律」の規定に則ります。 (1)当社は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務並びにサービスに係わるシステム運用等を、当社グループ会社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、本契約第 33 条ならびに本条各項と同様の機密保持契約を課するものとします。 (2)当社は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、カード決済に関わる与信等に必要な情報を、当社グループ会社及びカード会社に提供する場合がございます。 (3)加盟店及び当社は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとします。 (4)前3項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその全責任を負うものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけな いものとします。 | 第26条(個人情報の保護) 加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。 2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合があります。第三者への委託に際しては、商品代金集金委託規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。 3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)を予め講じたうえで本サービスを履行するものとします。 4 前項に定める情報セキュリティ措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負う ものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 | 変更変更 変更 変更・追記 変更・追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
2 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。 3 前各項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。 | 5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。 6 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後も尚3年間有効に存続するものとし ます。 | 変更 変更 |
- | 第27条(情報の収集及び利用等) 当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。 (1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の 加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること ①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項 ② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社の取引内容に関する事項 ③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況 ④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 ⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報 (2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること ① 当社が本利用契約に基づいて行なう業務の遂行 ② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動 ③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発 (3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報 を当該委託先に開示すること | 追記 |
- | 第28条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用) 当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
当社は利用できるものとします。 2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。 | ||
第25条(通知による利用契約の解除) 加盟店又は当社は、解除を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。但し、第16条に基づき、加盟店が当社に支払ったお届け時カード払い利用料については、いかなる場合も返金されないものとします。 | 第29条(通知による利用契約の解除) 加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。 | 変更 変更・削除 |
第26条(契約の解除・一時利用中止) 当社は、お届け時カード払いに対する顧客の苦情、その他の事情により利用契約の継続を困難と認めたときは、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに全ての加盟店との利用契約を一括して解除することができるものとします。 2 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに当該加盟店との利用契約を解除することができるものとします。 (1)利用契約の規定に違反したとき。 (2)自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止となったとき。 (3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、またはこれらの申立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。 (4)カード会社の信用販売制度を悪用していることが判明したとき。 (5)加盟店申込内容その他当社に届け出た内容に虚偽があったことが判明したとき。 (6)営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 (7)信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。 (8)加盟店の届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。 (9)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断したとき。 (10)顧客などからの苦情により当社が利用契約の継続を不適当と判断したとき。 (11)利用契約の成立後に第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (12)カード会社の全部又は一部が加盟店登録を取り消したとき。 (13)当社が、加盟店との間の利用契約以外の契約を、加盟店の責に帰すべき事由により解除したとき。 | 第30条(契約の解除・一時利用中止) 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合は、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに当該加盟店との利用契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約の取決めに違反した場合 (2) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合 (3) 手形交換所より不渡り処分を受けた場合又は支払停止状態にいたった場合 (4) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分等又は競売の申立てを受けた場合 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合、又は清算に入った場合 (6) 解散を決議し又は他の会社と合併した場合 (7) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合 (8) 財務状態が悪化し又はその虞れがあると認められる相当の事由がある場合 (9) 当社及びカード会社の信用を失墜させる行為を行った場合 (10) カード会社の判断により、契約解除の申し入れがあった場合 (11) カード会社の信用販売制度を悪用している場合 (12) 加盟店申込内容その他当社に届出た内容に虚偽があった場合 (13) 加盟店の届出た所在地に加盟店が実在しない場合 (14) 加盟店の事業又は業態が公序良俗に反すると判断した場合 (15) 本利用契約の成立後に第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合 (16) カード会社の全部又は一部が加盟店登録を取り消した場合 (17) 当社が、加盟店との間の本利用契約以外の契約を、加盟店の責に帰すべき事由により解除した場合 | 変更変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(14)加盟店において、店舗の運営・管理の維持が困難であると当社が判断したとき。 (15)利用契約に基づき責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しないとき。 (16)監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき。 (17)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していたとき、または密接な関係を有するとき。 (18)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をしたとき、または公序良俗に反する行為をしたとき。 (19)その他当社が加盟店として不適格と判断したとき。 3 前2項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社は第14条に定める商品代金相当額の支払いを留保することができるものとします。 4 加盟店が第2項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると当社が判断した場合には、その調査をする間、サービスの利用を一時中止することができるものとします。 5 当社は、本サービス利用が2年以上無い場合には解除できるものとします。 | (18) 加盟店において、店舗の運営・管理の維持が困難であると当社が判断した場合 (19) 利用契約に基づき責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しない場合 (20) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合 (21) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合 (22) その他当社が加盟店として不適格と判断した場合 2 当社は、前項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。また、当社は第15条に定める商品代金相当額の支払いを留保することができるものとします。 3 加盟店が第1項各号いずれか一つにでも該当する疑いがあると当社が判断した場合には、当社は、その調査をする間、サービスの利用を一時中止することができるものとします。当社は、この一時中止に基づいて発生した加盟店の損失について何らの責任を負わないものとします。 4 当社は、本サービス利用が1年以上無い場合には本利用契約を解除できるものとします。 6 加盟店は、本利用契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において、チラシ、看板、ポスター、カタログ及びホームページ等の広告宣伝媒体等から本サービスの取扱いに関する全ての記述・表記等を削除し、また、加盟店標識及び当社が別途定める標識等も撤去又は削除するものとします。 | |
第27条(契約の終了) 第25条もしくは第26条により利用契約を終了した場合、加盟店は直ちに利用契約を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。 2 利用契約が終了した場合であっても、それまで利用契約に基づきなされた個別契約は、別途 取消し、解除等がなされない限り、その効力を有するものとします。 | 第31条(契約の終了) 終了事由の如何を問わず、本利用契約が終了した場合、加盟店は直ちに本利用契約を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。 2 本利用契約が終了した場合であっても、それまで本利用契約に基づきなされた個別契約は、 別途取消し、解除等がなされない限り、その効力を有するものとします。 | 変更変更 追記 |
- | 第32条(本サービス提供の中断) 当社は、次の各号の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合 (2) 電気通信事業者の都合により本サービス用の通信回線の使用が不可能な場合 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第8章 損害賠償等 | 第8章 加盟店信用情報機関の利用等 | 変更 |
- | 第33条(加盟店信用情報機関の利用及び登録) 加盟店は、カード会社が利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集、及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意するものとします。 (1) 取引申込み審査及び取引後の管理等取引上の判断のために、カード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます)に照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること (2) 加盟店に関する情報が、加盟信用情報機関が定める期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟店入会審査、及び加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること (3) 登録され加盟店等の情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟店入会審査及び契約管理等、並びに登録情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために、加盟信用 情報機関の加盟会員によって共同利用されること | 追記 |
第28条(当社の責任) お届け時カード払いに関する当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なくお届け時カード払いを利用できるよう最善の努力をもってお届け時カード払いを運営することに限られるものとします。 2 前項に定めるほか、当社は、加盟店がお届け時カード払いの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。 3 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何ら保証するも のではありません。 | - | 削除 |
第29条(損害賠償) 加盟店又は当社は、利用契約又は利用契約に基づく取引に関連して相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当事者の責に帰さない事由から生じた損害、第 26 条 4 項に基づいて一時利用中止をしたことによって生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び加盟店の逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。 | - | 削除 |
第9章 雑則 | 第9章 商品代金集金委託規約の準用 | 変更 |
- | 第34条(商品代金集金委託規約の準用) | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約の定めが準用されるものとします。但し、同規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとし ます。 | ||
第30条(譲渡禁止) 加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。 | - | 削除 |
第31条(調査) 当社は、利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。 | - | 削除 |
第32条(お届け時カード払い提供の中断) 当社は、次の各号の場合には、お届け時カード払いの提供を中断することができるものとします。 (1)お届け時カード払い用の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合によりお届け時カード払い用の通信回線の使用が不能なとき。 | - | 削除 |
第33条(機密保持) 加盟店及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、加盟店及び当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。尚、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。 (2)受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。 (4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。 2 前項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。 | - | 削除 |
第34条(商標等) 加盟店及び当社は、利用契約の履行にあたり、相手方の事前の承諾なくして相手方の商号及び | - | 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
商標を使用しないものとします。 | ||
第35条(情報の公開・入手) 加盟店は、利用契約により発生した客観的な取引事実に基づく加盟店に関する情報をカード会社に通知すること、カード会社が加盟する信用情報機関等に当該情報が登録されること及び当該カード会社もしくは当該信用情報機関等の参加会員が自己の取引上の判断のためにこれを利用することに同意するものとします。 2 加盟店は、加盟審査及び利用契約に基づく取引上の判断のために、当社がカード会社や信用情報機関等から加盟店及びその代表者に関する情報を入手し、利用することに予め同意するもの とします。 | - | 削除 |
第36条(利用契約内容の変更) 当社は本規約を随時変更することができるものとします。この場合、変更された内容は、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点または書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生ずるものとします。 | - | 削除 |
第37条(協議事項及び準用規定) 利用契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、加盟店・当社間で協議のうえ解決を図るものとします。 2 利用契約に定めのない事項については、当社とカード会社間の最新の加盟店契約の定めると ころに準ずるものとします。 | - | 削除 |
第38条(他契約等の関係) 本規約と本規約を除いた利用契約の規定が抵触する場合は、利用契約の規定が優先して適用されるものとします。 | - | 削除 |
第39条(準拠法) 加盟店と当社との利用契約は、日本法が適用され、日本法に準拠して解釈されるものとします。 | - | 削除 |
第40条(合意管轄裁判所) 加盟店・当社間で利用契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | - | 削除 |
付 x x規約は2021年4月1日に改定。 ヤマト運輸株式会社 | x x 2023年1月1日改定 ヤマト運輸株式会社 | 変更 |
以上