Contract
xxx発電設備からの電力買取契約約款
2021 年 5 月 10 日実施丸紅新電力株式会社
目次
16. 買取の停止、契約の解約に係る手続きにご協力いただけない場合の対応 8
(1) このxxx発電設備からの電力買取契約約款(以下「本約款」といいます。)は、発電者がxxx発電設備(以下「本発電設備」といいます。)から発生する電力のうち発電者が消費する電力を上回った電力について、当社が買取を実施する場合の買取料金その他の条件等を定めたものです。
(2) 本約款は、発電者の発電場所が、一般送配電事業者の供給区域(ただし、離島(電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。)第 2 条第 1 項第 8 号イに規定するところによります。)を除きます。)に存する場合に適用いたします。
発電者の発電場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「本一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。なお、本約款を変更する際には、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生日を当社ホームページ上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生日が到来した場合には、発電余剰電力の買取に関する条件等は、変更後の本約款によります。ただし、買取料金の変更は、第 9条「買取料金」に定めるところによります。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお、本約款に定めのない用語は、本一般送配電事業者の定める託送供給等約款によります。
① xxx発電設備
xxxを電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
② 発電余剰電力
本発電設備から発生する電力のうち、発電者が消費する電力を上回った電力のことをいいます。
③ 買取契約
当社が、本約款の定めに従い、発電者より発電余剰電力の買取を行うための契約をいいます。
④ 発電者
本約款にもとづいて、当社と買取契約を締結する者をいいます。
⑤ 買電量
当社が買取契約にもとづき、発電者より買取を実施する発電余剰電力に係る電力量をいいます。
⑥ 発電場所
本発電設備の存する場所をいいます。
⑦ 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成 21 年法律第 72 号、その後の改正を含みます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
⑧ 消費税等相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号、その後の改正を含みます。)の規定により課される消費税
および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号、その後の改正を含みます。)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
① 買電量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
② 料金の他の計算における合計金額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
本約款の実施上必要な事項は、本約款の趣旨に則り、必要に応じて発電者と当社との協議によって定めます。
(1) 発電者が新たに買取契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によってお申し込みをしていただきます。また、お申し込みに際し、発電者は、当社または当社の提携先が本一般送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類の作成に協力するものとし、系統連系手続きおよび発電量調整供給契約の申請時における本一般送配電事業者への発電者に係る情報の提供について、承諾するものとします。
(2) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ本一般送配電事業者に供給設備の状況等について照会していただき、当社にお申し込みをしていただきます。
(3) 当社は発電者が次に定める全ての要件を満たしていると判断した場合に、お申し込みを承諾いたします。この場合、当社は、発電余剰電力の買取開始日を定め、発電者に通知します。
① 発電者が発電場所においてxxx発電設備を設置していること。
② 買電量が本一般送配電事業者の電力量計で計量できること。
③ 本一般送配電事業者が定める系統連系技術基準に適合した接続になっており、かつ本一般送配電事業者の定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守しており、遵守することに同意していること。
(4) 買取開始日は、原則として発電者が申し込みをした後に到来する最初の検針日とします。また、最初の検針日までに買取開始に必要な手続きが完了しない場合などについては、次回の検針日となる場合もあります。ただし、引越し等の理由で新たに買取を開始する場合には、原則として発電者の希望する日とします。
(5) 当社は天候、電気の需給状況等の事情、その他やむを得ない事情によって、あらかじめ定めた買取開始日に発電余剰電力の買取を開始できないことが明らかになった場合、あらためて買取開始日を定めます。
(6) 発電者または当社は、買取開始日を変更する必要がある場合、原則として買取開始日より前に相手方に通知したうえで、協議によりこれを変更することが出来るものといたします。
(7) (3)に関わらず、当社は、法令、電気の需給状況、発電設備の状況その他によってやむをえない場合には、買取契約のお申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(1) 買取契約は、発電者のお申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
① 契約期間は、原則として買取開始日から最初に到来する 4 月の検針日の前日までといたします。
② 契約期間満了の日の 1 ヶ月前までに発電者または当社から買取契約終了の申出がない場合、買取契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(1) 買取契約に従い、発電者は当社に対して、発電余剰電力を供給し、当社は発電者から、発電余剰電力の供給を受けるものとします。
(2) 当社は、1 受電地点(電力の受給が行われる地点をいいます。)について 1 買取契約を締結いたします。
(1) 買取料金は、買取料金単価に買電量を乗じた金額とします。
(2) 買取料金単価は、当社ホームページ上で公表する買取料金単価とし、発電余剰電力に係る非化石価値等の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします。なお、当社は需給状況等に応じて、買取料金単価を変更する場合があります。この場合には、変更後の買取料金単価の適用開始日の 1 ヶ月前までに変更後の買取料金単価および適用開始日を、当社が適切と判断した方法により周知することとします。
(3) 発電者は、変更後の買取料金単価を承諾しない場合は、変更後の買取料金単価の適用開始日の 14 日前までに、当社に対して解約を通知することで買取契約を解約することができます。この場合には、買取契約は本約款の各規定にかかわらず、変更後の買取料金単価の適用開始日の前日をもって終了するものとします。この場合、当社および発電者は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務および補償義務等を負わないものとします。
(4) (3)に定める期限までに、発電者から解約の通知がない場合は、発電者は変更後の買取料金単価を承諾したものとみなし、変更後の買取料金単価の適用開始日より新たな買取料金単価を適用します。
(5) 発電余剰電力の買取対価として現金以外の財またはサービスを提供する場合、その条件および提供方法については別途定めるところによるものといたします。
買取料金単価は、買取開始日から適用いたします。ただし、買取料金単価の変更があった場合には、変更後の買取料金単価を同単価の適用開始日から適用いたします。
(1) 買電量は、原則として本一般送配電事業者の設置する電力量計により計量することとし、当社が本一般送配電事業者より入手するものとします。
(2) 買取料金の算定期間は、1 ヶ月とし、原則として前月の検針日または計量日から当月の検針日または計量日の前日までの期間といたします。ただし、買取契約を開始し、または買取契約が消滅した場合の買取料金の算定期間は、買取開始日から直後の検針日もしくは計量日の前日までの期間または直前の検針日もしくは計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
(3) 当社の責めによらない事由により本一般送配電事業者より買電量の提供がされない場合においては、買電量は 0kWh として取り扱います。また、電力量計の故障等が生じた場合、当社は、本一般送配電事業者の定める託送供給等約款の定めに従い、当社と本一般送配電事業者との協議により買電量を決定するものとします。
(1) 当社が、発電者に対して買取料金を現金で支払う場合、6 ヶ月分の支払いを 6 ヶ月毎にまとめて行うものとし、当社は、発電者に対して、6 ヶ月目の月から起算して 1 ヶ月後の月の末日(以下
「支払期日」といいます。)までにお支払いいたします。なお、支払期日が日曜日または銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)第 15 条 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)の場合には、支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
(2) 当社が(1)により支払う場合は、金融機関への口座振込の方法のみによるものといたします。
(3) 発電者のご都合による入金回数および入金時期の変更はできません。
(4) 発電者が、料金の振込先金融機関口座を新たに指定する場合または既に指定している振込口座を変更する場合には、あらかじめ当社所定の様式にて申し出ていただきます。
(5) 買電量および買取料金について、当社は、発電者に対して、当社が適切と判断した方法により、毎月お知らせいたします。
(6) 当社または発電者は、第 9 条「買取料金」により適用される買電量単価の誤りが判明した場合には、その原因を問わず、その料金の差額を支払うものとします。
(1) 発電者がお申し込み時に提出頂いた内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申し込みをしていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまで買取契約を締結していた発電者の買取契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き買取契約の継続を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、あらかじめ当社所定の様式により申し出ていただきます。
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取を一時的に停止するものとします。この場合、発電者は、本一般送配電事業者に対する系統連系および発電量調整供給契約に関す
る手続きについて、ご協力いただきます。
① 本一般送配電事業者の定める託送供給等約款にもとづき、本一般送配電事業者により、電力の供給が停止された場合
② 本一般送配電事業者の定める託送供給等約款にもとづき、本一般送配電事業者により、電力の供給が制限または中止された場合
③ 発電者が、本一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守しないことその他の事由により、本一般送配電事業者により、本発電設備に係る当社と本一般送配電事業者との間の発電量調整供給が停止された場合
④ エネルギー価格の急激な変動等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず当社が発電余剰電力の買取を一時的に停止させていただくと判断した場合
(2) (1)④に該当する場合、当社が適切と判断する方法にて停止の 3 ヶ月前にお知らせいたします。
(1) 発電者は、当社に買取契約を解約する旨を当社所定の様式により解約希望日と共に通知(以下
「解約通知」といいます。)することで、買取契約を解約することができます。なお、発電者が当社に解約通知をせずに他の発電余剰電力の買取を実施する事業者(以下「他の発電余剰電力買取事業者」といいます。)に買取契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもって発電者の解約通知とみなすものとします。
(2) (1)の場合、買取契約は、次の各号の場合を除いて、発電者が当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。なお、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされる解約期日は、原則として、発電者が他の発電余剰電力買取事業者に対して買取契約の申込みをした後に到来する最初の検針日の前日となります。ただし、最初の検針日の前日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などについては次回の検針日の前日となる場合があります。
① 当社が発電者の解約通知を解約希望日の翌日以降に受け取った場合は、当社が解約通知を受け取った日に買取契約が終了するものとします。
② 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により発電者からの電気の供給を終了させるための処置を本一般送配電事業者ができない場合、買取契約は発電者からの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
(3) 発電者は、(1)(2)にもとづき解約をする場合、本一般送配電事業者に対する系統連系および発電量調整供給契約に関する手続きについて、ご協力いただきます。
(4) 当社は、次の場合には、買取契約を解除することがあります。なお、この場合、当社はその旨を発電者にお知らせするものとします。また、発電者が次のいずれかに該当する場合、発電者は直ちにその有する期限の利益を喪失するものとします。
① 発電者が買取契約について違反し、または当社に虚偽の申請を行った場合
② 発電者が差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
③ 発電者が、当社または資本関係を有する第三者との間の電気需給契約について違反した場合
④ その他、発電者が当社が不適切と判断する行為を行った場合
(5) 第 14 条「買取の停止」にもとづく買取停止期間の継続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等やむを得ない理由があると当社が判断した場合、当社は、買取契約を解約することがあります。
(6) (5)の場合、当社は、発電者に対して、書面にて買取契約の解約日の 3 ヶ月前にお知らせいたします。
(7) 当社は、本一般送配電事業者との協議の上、買取終了日を定めます。
(8) 買取契約の解約日は、買取終了日といたします。
16. 買取の停止、契約の解約に係る手続きにご協力いただけない場合の対応
発電者が、第 14 条「買取の停止」、第 15 条「買取契約の解約・解除」に係る手続きを実施いただけない場合、当社は発電者の同意なく、本一般送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給契約の解約に係る手続きを実施できるものとします。
(1) 第 12 条「買取料金の支払い」に定める買電額の支払い時期に関わらず、買取契約が解約または解除により終了した場合、当社は発電者に対して、買取契約の解約日までの買取料金を買取契約の解約日の翌々月末日までにお支払いいたします。当該期日が休日の場合には、当該期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
(2) 発電者が、第 15 条「買取契約の解約・解除」(4)①から③に定める事由に該当する場合、当社は、その事由が発生した日以降の買取単価を 0 円/kWh として取り扱うことがあります。なお、当社による発電者に対する当該事由が発生した日以降の買電額の支払いが行われている場合、発電者は当社に対して当該支払額を返金いただくことがあります。
発電者は買取契約に関する権利または義務を同居されているご家族または相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。なお、この第三者には、発電余剰電力の買取を申し込むにあたって発電者が当社に申請された発電場所を発電者から譲り受けた方および当該発電場所を借り受けた方を含みます。
次に定める場合、当社は、発電者の受けた損害等について賠償の責めを負わないこととします。
(1) 地震等の天災が発生、また戦争、暴動等により非常事態が生じ、発電余剰電力の買取の継続が困難になった場合
(2) 本一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買取料金のお知らせおよび買取料金の支払いが遅延した場合
(3) お申し込み時の誤記、振込先口座の変更に関して発電者が当社に適切にご連絡いただけなかったこと、または、当該ご連絡が遅れたこと等により、買電料金のお支払いができなかった場合
(4) 発電者が本約款を遵守されないことにより損害等が生じた場合
(5) 第 6 条「買取契約の申し込み」(5)によって、買取開始日を変更した場合
(6) その他、当社の責めによらない事由により損害等が生じた場合
(1) 発電者および当社は、自己、自己の役員(業務を執行する従業員、取締役、執行役またはこれに準ずる者をいいます。)、自己の代理人もしくは媒介をする者または自己の主要な出資者が、反社会的勢力に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 本条において反社会勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号、その後の改
正を含み、以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
② 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標榜ゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 次のいずれかに該当する者
イ) 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められる者
ロ) 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められる者ハ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
って前各号に掲げる者を利用したと認められる者
ニ) 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
ホ) その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められる者
(3) 発電者および当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 買取契約にもとづく取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他、前各号に準ずる行為。
(4) 発電者および当社は、相手方が(1)から(3)に定める事由のいずれか一にでも違反した場合、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに買取契約を解除することができるものとし、相手方は、直ちにその有する期限の利益を喪失するものとします。
(5) 発電者および当社は、(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
(1) 当社と買取契約を締結した発電者の設置したxxx発電設備は、原則として、本一般送配電事業者の定める託送供給等約款の定めにもとづき当社が指定する発電バランシンググループに属するものといたします。
(2) 当社は、発電バランシンググループの計画作成に必要となる発電設備の発電計画、発電記録、点検記録等の提出を発電者に依頼することがあります。この場合、発電者は、可能な限り協力するものといたします。
買取契約により当社が発電者から買い取った発電余剰電力に係る非化石価値等はすべて当社へ帰属するものといたします。
発電者の個人情報については、当社が定めるプライバシーポリシーに則り、取り扱いいたします。
(1) 買取契約については、日本法を準拠法とします。
(2) 買取契約に関わる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(1) 余剰電力買取へのお申し込みに際し、本一般送配電事業者その他の第三者への費用の支払いが発生する場合、発電者に負担いただくものとします。
(2) xxx発電設備からの電力の買取状況および本一般送配電事業者の電気の需給状況等により、発電抑制が発生した場合における発電者の設備等を変更する必要が生じた場合の費用については、発電者に負担いただくものとします。
(3) 本約款に定めのない事項または本約款によりがたい事項が発生した場合は、本約款および本一般送配電事業者の定める託送供給等約款の趣旨に則り、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。