Contract
第 1 条(約款の適用)
第 1 章 x x
貸 渡 約 款
2021年9月1日改定
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第 42 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、この約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、予め、車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者及びチャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカー及び第 35 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡を行う場合(同項の規定による代理貸渡を受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を含めた範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前 2 項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災、他の借受人によるレンタカーの返却遅延、その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約成立後であっても予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6 インターネットを介した予約申込みにおいて、当社からの予約が確定したことを示すメールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
第 5 条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、喫煙車・禁煙車の別、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に予約と異なる条件のレンタカー
(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たされなかった条件以外は、予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときには第 4 条第 5 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免 責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸 渡 し
第 8 条(貸渡契約の締結)
借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人若しくは運転者が以下の各項に関して当社からの求めに対し従わない場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを 提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7 当社は借受人又は運転者が前第 2 ~ 6 項について当社の求めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 19 条第 6 項又は第 24 条第 1 項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。
(9)その他、当社が適当でないと認めたとき。
3 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にxxxxxを引渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は代行業者において発行したクーポン券相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金 (2)特別装備料 (3)乗捨料金
(4)燃料代又は充電代 (5)配車引取料 (6)免責補償料 (7)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
4 貸渡料金については、別途細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3 借受人は第 1 項により貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外は当初の貸渡契約と同一のものとし、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、第 35 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。ただし、代理貸渡の場合で既に当該レンタカーを提供したレンタカー事業者において同様の点検及び整備が実施されているときは、当該点検xxを確認することにより点検、整備の実施に代えることができるものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5 チャイルドシート及びその他の装着品は、借受人又は運転者がその責任において適正に装着するものとします。
第14条(貸xxの交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第 4 章 使 用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(電気自動車)
借受人は、xxxxxが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」といいます。)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
(1)電気自動車又は充電器等の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を借受人が負担すること。
(2)電気自動車又は充電器等の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。
(3)電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社に設置された充電器以外で充電する場合の費用は、借受人の負担とし、当該充電に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うものであること。
(4)利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。ただし、充電切れ等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外す事並びに、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをゲージから出すこと。
(11)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為。
(12)その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第19条(借受人又は運転者による違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下、「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項の規定する請求額の金額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、住所、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)及び当社の貸渡注意者リスト(以下全レ協システムと合わせて「全レ協システム等」といいます。)に登録等の措置をとるものとします。
7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システム等に登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システム等に登録したデータを削除するものとします。
9 借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、駐車違反金を借受人に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10 第 6 項の規定により、全レ協システム等に登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システム等に登録したデータを削除するものとします。 (裏面につづく)
第20条(返還責任)
第 5 章 返 還
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の減耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
3 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
4 前項のほか、特約がある場合を除きレンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は当社所定の方法により算出した燃料代を直ちに当社に支払うものとします。
第22条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第23条(返還場所等)
借受人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第24条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システム等に登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 29 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーのレッカー移動、保管、引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第 7 章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第 35 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含みます)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところ(ノンオペレーションチャージ)により損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第 35 条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第30条(保険及び補償)
借受人が前条第 1 項又は第 3 項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償:1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償:1 事故につき無制限(免責額 5 万円)
(3)人身傷害補償:1 名につき 3,000 万円まで
(4)車両補償:1 事故につき車両時価額(免責額 5 万円)
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 借受人または運転者が貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
5 前 4 項の定めにもかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第 1 項第 2 号又は第 4 号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。ただし借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合は、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します。
7 警察及び当社営業所に届出のない事故、貸渡後に第 9 条各号に該当して発生した事故、第 18 条各号に該当して発生した事故及び借受期間を無断で延長しその期間に起こした事故にはこの補償は適用しないこととします。
8 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第32条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%
第 9 章 個人情報
第33条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借り受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約の締結の可否についての審査を行うため。
(4)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、 eメールの送信等の方法により案内するため。
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、住所、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第 19 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 24 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
2 運転者が前項第 3 号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。
第 10 章 雑 則
第35条(代理貸渡)
当社は、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者にとって有利であるときは当社の貸渡約款を適用すること。
(2)貸渡証は第 3 項に定めるところによる特別な様式とすること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されていること。
2 代理貸渡をする場合には、前項(1)の場合を除き、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡専用の様式の貸渡証によるものとします。
4 代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第36条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第 26 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第37条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第38条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第39条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第40条(遅延損害金)
借受人又は当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第41条(準拠法等)
準拠法は日本法とします。
2 邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第42条(約款及び細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。また予告なくこの約款及び細則を改定することができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改定し、又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示又は、当社の発行するパンフレット、料金表若しくはホームページ上等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第43条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、2021 年 9 月 1 日から施行します。