Contract
電 気 需 給 約 款
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社エネサンス関東
目次
I 総則 4
1 適用 4
2 定義 4
3 単位および端数処理 5
4 本約款の変更 6
5 実施細目 6
II 電気需給契約 7
6 電気需給契約の申し込み 7
7 電気需給契約の成立および契約期間 7
8 需要場所 7
9 電気需給契約の単位 8
10 電気の供給開始 8
11 供給の単位 8
III 契約種別および料金 9
12 契約種別 9
13eネ! プラン 9
14LPガスセット割 12
IV 電気料金の計算および支払い 13
15 料金の適用開始時期 13
16 検針日 13
17 料金の算定期間 13
18 電気の計量 13
19 料金の算定 13
20 日割計算 14
21 支払義務発生日および支払期日 14
22 料金その他の支払方法 14
23 延滞利息 15
V 電気の使用および供給 16
24 適正契約の保持 16
25 力率の保持 16
26 供給の停止 16
27 供給停止の解除 16
28 供給停止期間中の料金 17
29 違約金 17
30 使用の制限もしくは中止 17
31 制限もしくは中止時の料金 17
32 損害賠償の免責 17
33 設備の賠償 18
VI 電気需給契約の変更および解約 19
34 電気需給契約の変更 19
35 契約電流または契約容量の変更 19
36 お客さまからの電気需給契約の解約 19
37 当社からの電気需給契約の解約 20
38 電気需給契約解約後の債権債務関係 20
VII 供給方法・工事および工事費負担金 21
39 需給地点および施設 21
40 計量器等の取付け 21
41 電流制限器等の取付け 22
42 工事費負担金 22
43 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け 22
Ⅷその他 23
44 電気需給にともなうお客さまの協力 23
45 請求書の郵送 24
46 消費税法改正の場合の取扱い 24
47 専属的合意管轄裁判所 24
48 反社会的勢力の排除 24
附則 26
1 本約款の実施期日 26
2 送配電事業者 26
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 26
4 標準周波数についての特別措置 26
別表 27
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 27
2 燃料費調整 27
3 日割計算 29
I 総則
1 適用
(1)この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
(2)本約款は、次の地域に適用します。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
2 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1)送配電事業者
1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第
3 条の許可を受けた事業者をいいます。
(2)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3)需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(9)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を計算する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日ま
での期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間また
は 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月
29 日までの期間とします。)をいいます。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
3 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2)契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4)力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5)電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4 本約款の変更
(1)当社は、託送約款が改定された場合、法令の改正により本約款に変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、契約の期間内であっても、本約款を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、 変更後の電気需給約款によります。
(2) 当社は、本約款を変更する際には、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の電気需給約款は、当社のウェブサイトに掲載することで変更を実施した日に効力を生ずるものとします。
(3) 本約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において、電気事業法にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、同法にもとづく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(4) 本約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法にもとづく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
5 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
II 電気需給契約
6 電気需給契約の申し込み
(1)お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、原則としてそのご本人から、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の書式によって申し込みいただきます。
(2)契約電流および契約容量については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(3)申し込みにあたり、お客さまは、44(電気需給にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、送配電事業者の託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7 電気需給契約の成立および契約期間
(1)電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2)当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
(3)契約期間は、電気需給契約が成立した日以降最初の 12 月 31 日までとし、契約満了日の、原則として15日前までに電気需給契約の終了または変更の申し出がない場合は、電気需給契約満了の翌日に、1年ごとに同一条件で更新いたします。
8 需要場所
(1)当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、 (3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められ
る場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を
原則として 1 需要場所といたします。
① 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
② 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
③ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分
を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
9 電気需給契約の単位
当社は、原則として、1需要場所について 1 契約種別を適用して、1電気需給契約を締結します。
10 電気の供給開始
(1)当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、供給開始に必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給します。
(2)当社は、送配電事業者に起因する事由その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことがあります。この場合、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1
計量をもって電気を供給します。
(1)共同引込線(複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2)その他技術上、経済上やむを得ない場合
III 契約種別および料金
12 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
e ネ! プラン
13 e ネ! プラン
(1) e ネ! プラン 1
イ 適用範囲
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
① 契約電流は、10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
② 1 需要場所において動力を使用する需要に対する他の小売電気事業者との契約とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、
交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
① 契約電流は 10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまから申し出ていただきます。
② 送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または、電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当該送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格
が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
基本料金は、1 か月につき次のとおりとします。(税込)
契約電流10A | 286円00銭 |
契約電流15A | 429円00銭 |
契約電流20A | 572円00銭 |
契約電流30A | 858円00銭 |
契約電流40A | 1,144円00銭 |
契約電流50A | 1,430円00銭 |
契約電流60A | 1,716円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。(税込)
最初の120kWhまでの1kWhにつき | 19円88銭 |
120kWhを超え250kWhまでの1kWhにつき | 25円30銭 |
250kWhを超え350kWhまでの1kWhにつき | 25円41銭 |
350kWhを超える1kWhにつき | 28円48銭 |
(2) e ネ! プラン 2
イ 適用範囲
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれかにも該当するものに適用します。
① 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において動力を使用する需要に対する他の小売電気事業者との契約とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相 2
線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあ
ります。 ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、次の(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(契約容量の算定方法)
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
基本料金は、1 か月につき次のとおりとします。(税込)
契約容量1kVAにつき | 286円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。(税込)
最初の120kWhまでの1kWhにつき | 19円88銭 |
120kWhを超え250kWhまでの1kWhにつき | 25円30銭 |
250kWhを超え350kWhまでの1kWhにつき | 25円41銭 |
350kWhを超える1kWhにつき | 28円48銭 |
14 LPガスセット割
お客さまが当社 LP ガス供給契約の契約者である場合、別に定めるところにより LP ガスセット割引をご利用いただけます。
ただし、この電気需給契約が終了した場合は、当該セット割引も当然に終了いたします。
IV 電気料金の計算および支払い
15 料金の適用開始時期
料金は、需給開始日から適用いたします。
16 検針日
(1)電気の検針は、月ごとに送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて送配電事業者が定めます。
(3)送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。この場合、電気の検針を行なわない月については、送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
17 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日(送配電事業者があらかじめ定めた、電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
18 電気の計量
(1)お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2)電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合の使用電力量は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3)計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
19 料金の算定
料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
(1)電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合。
(2)17(料金の算定期間)の計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
20 日割計算
当社は、19(料金の算定)(1)または(2)の場合は、別表 3 による日割計算をいたします。
21 支払義務発生日および支払期日
(1)1か月の料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1か月の電気の計量日以降に計算する電気料金の請求日とします。ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の請求日とします。
(2)料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目とします。
(4)(3)の支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「当社が定める休日」といいます。)の場合には、当社は、その直後の当社が定める休日でない日を支払期日とします。
22 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、託送約款に基づく工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお、当社が指定する料金の支払方法は、原則として、イまたはロの方法としますが、当社が特に認めた場合は、その他の方法とします。
イ お客さまが、当社が指定しているクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお、口座登録が完了するまでの間は、当社が指定した金融機関を通じて、当社が指定した様式によって払込みにより支払っていただきます。
ハ イまたはロの方法で指定した期日までにお支払いただけなかった料金等を、当社が指定した方法によりお客さまが支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2)お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされ
たとき。なお、口座登録が完了するまでの間において、当社が指定する様式によって払込みをする場合は、料金がその金融機関に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金が当社の指定した先に払い込まれたとき。
(3)料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。ただし、お客さまが当社から LP ガスの供給を受けており、電気料金と LP ガス料金との支払義務発生日が同じ場合は、電気料金を先に支払っていただきます。
(4)料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
23 延滞利息
(1)お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定し得た金額といたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の計算の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
V 電気の使用および供給
24 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として、90 パーセント以上に保持していただきます。
26 供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合
ハ 送配電事業者に無断で送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 託送約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合
ニ 44(電気需給にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3)お客さまがその他本約款、託送約款または法令等に反した場合には、電気の供給が停止されることがあります。
(4)(1)(2)または(3)の場合により電気の供給が停止される場合には、当社または送配電事業者は、送配電事業者の供給設備もしくはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
27 供給停止の解除
26(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、電気の供給が再開されます。
28 供給停止期間中の料金
26(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合は、その停止期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
29 違約金
(1)お客さまが不正に電気を使用し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、契約期間(最大 12 月)以内で当社が決定した期間といたします。
30 使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合、送配電事業者の都合等により、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
ハ 送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
(2) (1)の場合には、当社または送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
31 制限もしくは中止時の料金
26(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合に、その停止期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
32 損害賠償の免責
(1)30(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)26(供給の停止)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるもので
あるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)天候、天災、伝染病、戦争、暴動等その他不可抗力によってお客様が損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責任を負いません。
(5)当社は、送配電事業者の責めに帰すべき理由、その他当社の責めとならない理由により被ったお客様の損害について賠償の責任を負いません。
33 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
VI 電気需給契約の変更および解約
34 電気需給契約の変更
お客さまが、電気需給契約の変更(お客さまの電気需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は、Ⅱ(電気需給契約)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
35 契約電流または契約容量の変更
(1)お客さまが、需要場所における契約電流または契約容量を変更される場合には、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)当社が、お客さまからの契約電流または契約容量の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更前および変更後の契約電流または契約容量にもとづく基本料金をそれぞれ別表 3 に定める日割計算いたします。
36 お客さまからの電気需給契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、当社は、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
① 当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日(当社が定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)を解約日とします。
② 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2)他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気の供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
37 当社からの電気需給契約の解約
当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。なお、(2)に該当する場合を除き、原則として解約の15日前までにその旨をお客さまにお知らせします。
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合。
イ 電気料金の支払期日を経過してもなお支払いがない場合
ロ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ハ 当社または当社LP ガス販売代理店からLP ガスを購入することが電気需給契約の条件となっている場合で、その購入を中止した場合
ニ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
ホ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ヘ 破算、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ト 支払停止の状態に陥った場合
チ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
リ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合ヌ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明した場合
ル 本約款および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(2)お客さまが 36(お客さまからの電気需給契約の解約)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合。
(3)26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまがその理由となった事実を解消されない場合。なお、この場合には、その旨をお客さまにあらかじめお知らせいたします。
38 電気需給契約解約後の債権債務関係
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅いたしません。
VII 供給方法・工事および工事費負担金
39 需給地点および施設
(1)電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、原則、託送約款の供給地点とし、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと送配電事業者との協議により別途定めた場合には、この限りではありません。
(2)需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等送配電事業者に支払っていただく金額を除き、送配電事業者の負担で施設します。
(3)付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただ
きます。この場合には、送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
(4)供給設備、付帯設備およびその施設に関するその他の事項は、託送約款によるものとします。
40 計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、とくに多額の費用を要する場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器およびその付属装置の取付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器およびその付属装置の取付け場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付け位置を変更し、または、これに準ずる工事をする場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
41 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付け位置は原則として屋内とし、その取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社が送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客さまから申し受けます。
42 工事費負担金
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社が送配電事業者からお客さまにかかる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款の定めに従い送配電事業者が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
イ お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更、契約電流または契約容量を増加する場合
ロ お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更、契約電流または契約容量を増加するために、新たに特別の供給設備を施設する場合
ハ 新たな電気の使用、契約電流または契約容量の増加にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合
ニ お客さまが、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加した日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流または契約容量を減少しようとする場合
ホ その他お客さまの都合にもとづく場合
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、送配電事業者から精算を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。
43 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
Ⅷ その他
44 電気需給にともなうお客さまの協力
(1) 立入業務への協力
送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さまの承諾を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。
(2) 電気の使用にともなう協力
イ お客さまの電気使用により、次の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お客さまの負担で、送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
① 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤ その他①、②、③または④に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、イに準じて取り扱います。なお、この場合の連系条件は、送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(3) 制限および中止への協力
当社が、30(使用の制限もしくは中止)によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4) 必要な用地の提供の協力
電気の供給にともない送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきます。
(5) 保安等に対する協力
イ 次の場合、お客さまからすみやかにその旨を送配電事業者に通知していただきます。この場合、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
① お客さまが、引込線、計量器等、その他お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または、そのおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または、そのお
それがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者は、イに準じて、適当な処置をします。
ハ お客さまが、送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更、または修繕工事をされた
後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上特に 必要があるときには、送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただく ことがあります。
ホ 送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
(6) 調査への協力
イ お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
ロ 送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
45 請求書の郵送
当社は、お客さまの申出があった場合、請求書を発行のうえ、郵送いたします。この場合、発行手数料 165 円(税込)をお支払いただきます。
46 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り料金を計算のうえ、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
47 専属的合意管轄裁判所
電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
48 反社会的勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己、自己の役員(役員と
は、取締役、執行役、業務を執行する従業員、監査役またはこれに準ずる者をいいます。以下同じ)または自己の代理人もしくは媒介をする者が現在、次の各号のいずれの者(以下「反社会的勢力」といいます。)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
イ 暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます)、および暴力団関係企業。
ロ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)、および暴力団準構成員、その他暴力団員と密接な関係を有する者。
ハ 総会屋、社会運動標榜暴力集団、政治活動標榜暴力集団、特殊知能暴力集団。ニ その他前各号に準ずる者。
(2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれに該当する行為(以下「反社会的行為」といいます。)を行わないことを表明し、かつ将来にわたっても行わないことを相互に確約します。
イ 暴力的または不当な要求行為。
ロ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ハ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ニ その他前各号に準ずる行為。
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに電気需給契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
附則
1 本約款の実施期日
本約款は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
2 送配電事業者
1(適用)(1)で定める送配電事業者は、東京電力パワーグリッド株式会社とします。
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの供給条件については、次のとおりとします。
(1) 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本約款本則の 17(料金の算定期間)によるものといたします。)とい たします。ただし、お客さまが電気の需給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間(ただし、電気需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします。)といたします。
(2) 料金の算定
料金は、(1)に定める料金の算定期間を本約款本則の 17(料金の算定期間)の計量期間とみなし、算定いたします。
4 標準周波数についての特別措置
本約款実施の際、現に次の区域内で標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域に
ついては、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。群馬県の一部
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量
期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期
間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生
可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の計算イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量およ
び価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200 円-平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200 円)×((2)の基準単価÷1,000)ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって計算された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金にかかる計量期間 |
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金にかかる計量期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金にかかる計量期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって計算された燃料費調整単価を適用して計算します。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.232 円 |
(3) 燃料費調整単価等の掲載
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって計算された燃料費調整単価を当社のホームページに掲載します。
3 日割計算
1月の該当基本料金×日割計算対象日数÷計量期間
(1) 当社は、本約款の 19(料金の算定)(1)に定める場合により、料金を日割計算するときには、基本料金は、以下のとおり日割計算をいたします。
1月の該当基本料金×日割計算対象日数÷暦日数
(2) 当社は、本約款の 19(料金の算定)(2)に定める場合により、料金を日割計算するときには、基本料金は、以下のとおり日割計算をいたします。
【変更前の契約電流または契約容量の基本料金】×
【計量期間初日から変更日の前日までの日数】÷【計量期間】
+【変更後の契約電流または契約容量の基本料金】×
【変更日から計量期間末日までの日数】÷【計量期間】
(3) 当社は、35(2)(契約電流または契約容量の変更)に定める場合により、料金を日割計算するときには、基本料金は、以下のとおり日割計算をいたします。
(4) 本約款の 19(料金の算定)(1)に定める場合により、料金を日割計算するときには、日割計算対象日数には、開始日、消滅日を含みます。
(5) 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期
間ごとの使用電力量により計算します。
(6) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。