Contract
xxデジタル図書館サービス利用約款
第 1 章 総則
第 1 条 (本約款)
1.京セラコミュニケーションシステム株式会社(以下「当社」といいます)は、京セラ株式会社創業者 xxxxx人生哲学・経営哲学を学習する機会をより広く提供し、その浸透と実践に資することを目的に、本約款に基づき本サービスを提供します。なお、仕様書並びに申込書は、本約款の内容と合わせて本サービスの提供条件等を定めるものとします。
2.本約款、仕様書、申込書のそれぞれの内容に関して齟齬がある場合、当社が承諾した申込書の内容を優先し、仕様書、本約款の順に、それぞれの内容を適用するものとします。
3.利用者は、本約款の内容を誠実に遵守するとともに、利用者が法人である場合は、当該利用者は利用社員に対して本約款、仕様書等に定める本サービスの提供条件等の諸条件を遵守させるものとします。
第 2 条 (本約款及び仕様書の変更)
1.当社は、本条の定めに従い、本約款及び仕様書の内容を適宜変更することができるものとします。この場合、変更日以降、本約款及び仕様書の変更後の内容を適用します。なお、料金表の変更に関しては、第 21 条の定めによるものとします。
2.当社が本約款及び仕様書の変更を行う場合、一定の予告期間を設けて第 4 条に定める方法により利用者に通知します。なお、利用者から当該予告期間内に利用契約を解約する旨の通知が当社になされなかった場合、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなし取り扱います。
3.前項の定めにかかわらず、本約款及び仕様書の変更内容について利用者に実質的な不利益を及ぼさないと当社が合理的に判断する場合、当社は、前項の通知を行うことなく本約款及び仕様書の変更を行います。
第 3 条 (用語の定義)
用語 | 用語の定義 |
本サービス | 本約款及び仕様書の定めに基づき、インターネットを経由し 各種データ等を提供する方法により、京セラ株式会社創業者 |
本約款において使用する用語の定義は、本約款において別途定めがない限り、次のとおりとします。
xxxxx講話を中核とした学習コンテンツを提供する学習 サービス「xxデジタル図書館サービス」。 | |
仕様書 | 本サービスにおいて、本約款の内容と合わせて本サービスの 提供条件その他サービスの仕様等を定める仕様書。 |
申込書 | 本サービスを利用するための当社所定 WEB 画面上の申込フ ォームまたは当社所定の申込書。 |
利用契約 | 本約款に従い利用者と当社との間で締結される本サービスを 利用するための契約。 |
利用者 | 本約款に基づき本サービスを利用することを希望し、または 利用する法人または個人。 |
利用社員 | 法人である利用者に所属する役員または従業員であって、第 7条の手続により当社によって登録された者。 |
学習履歴データ | 利用者及び利用社員が本サービスを通じて学習した記録のデ ータ。 |
アカウント | 利用者及び利用社員を識別するための符合。 |
サービス料金 | 本サービスの利用にかかる利用料。 |
サービス料金等 | サービス料金、その他本サービスの利用に関して生じる費用 その他利用者の当社に対する支払債務。 |
電気通信設備等 | 電気通信を行うための実在する物理的電気設備及び電気機器 (コンピュータ、ソフトウェア関連の機器を含む)、電気通信回線、それらの組み合わせにより組成される通信ネットワーク環境等の総称。 |
本サービス用設備 | 当社が、本サービスを提供するにあたり用意する電気通信設 備等の総称。 |
利用者設備 | 利用者が所有するサーバ機器、クラウドインスタンスなどの 総称。 |
第 4 条 (当社から利用者への周知事項の通知方法)
1.本約款の定めに基づく利用者への通知並びに当社が利用者への周知が必要と判断する場合の連絡は、別途定める場合を除き、電子メールを送信する方法により行うものとします。なお、当該電子メールによる通知は、次項に定める方法に基づき行われるものとし、当該電子メールが送信されたときをもって完了したものとみなします。また、当社は、特段の事情がある場合を除き、利用社員への個別通知は行わないものとします。
2.前項に定める電子メールは、別途当社が指定する電子メールアドレスより、利用者が申込書に記載した電子メールアドレスに宛てに送信する方法によるもの
とします。
3.利用者は、利用社員が、利用者が経営する企業の役員を退任し、または利用者が経営する企業を退職した場合等、本契約の適用対象外となった場合は、当社に対して速やかに通知するものとします。利用者が通知を行わなかったことによる利用者の損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 2 章 利用契約
第 5 条 (利用申込)
1.利用者は、本サービスの利用の申込を行う場合、本約款及び仕様書の内容を承諾の上、申込書に所定事項を記入し当該申込書を当社に提出するものとします。 2.利用者は、本サービスの申込内容の変更等を希望する場合、前項の定めに従い申込書を当社に提出するものとします。
3.利用者は、当社に申込書を提出した場合、本約款及び仕様書の内容を異議なく 承諾したものとみなされるものとし、当社は、利用者から申込書を受領した場合、利用者が本約款及び仕様書の内容を理解し、異議なく承諾したものとみなし本 サービスにかかる手続を行うものとします。
第 6 条 (利用契約の成立)
1.利用契約は、利用者が前条に基づき申込書を提出し、当社が当該申込書にかかる本サービスの利用に関する審査等において、本サービスの利用申込を承諾したときに成立します。なお、当社は、利用者からの申込書を受領した場合、特段の事情がある場合を除き、受領後当社の 10 営業日以内に当該申込を承諾する旨の通知を行うものとします。なお、次項以下の定めにより当社が当該利用申込を拒絶・延期する場合については、拒絶・延期する旨の通知を行うものとします。 2.当社は、次の各号の何れかに該当する場合、利用契約の申込を拒絶することができます。また、当社は、利用契約成立後に次の各号の何れかに該当することが判明した場合、当該利用契約をいつでも解除できるものとします。
(1) 申込書に虚偽・誤記、または記入漏れがあると判断される場合
(2) 迷惑行為や犯罪行為等を意図した申込と認められる場合
(3) サービス料金等の未払い、またはその恐れがあると判断される場合
(4) 過去に当社が提供する他のサービスの利用契約を解除されたことがある場合
(5) 他の利用者に対し迷惑その他悪影響を及ぼすと当社が判断する場合
(6) 本サービス提供において技術上または業務上の支障があると当社が判断する場合
(7) 第 20 条に定めるカード会社により利用者のクレジットカード(以下「カード」といいます)利用が認められなかった場合
(8) 利用契約の締結が適当ではないと当社が判断する場合
3.当社は、本サービス用設備を準備するため、利用契約の申込の承諾を延期できるものとします。
4.利用者は、本サービスを、申込日を考慮して当社が決定する利用開始日より利用できるものとします。なお、当社が利用開始日を決定するにあたり利用者が申込書に記載する利用開始希望日と著しく相違する場合、当社は、当社の判断により、事前に利用者との協議を行い必要な調整を行う場合があります。
5.第 3 項及び第 4 項により、本サービスの利用開始日が、利用者が届出た利用開始希望日を越えたことにより、何らかの損害を被った場合といえども、当社は何ら責任を負いません。
第 7 条 (利用者情報登録)
1.利用者は、本サービスの利用申込をする場合、申込書の記載に従い、企業名、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、クレジットカード情報、利用社員の数及び氏名(利用社員による利用を希望する場合)等(以下、併せて「利用者情報」といいます)を届出るものとします。当社は、利用契約成立後すみやかに利用者情報を登録するものとします。
2.当社は、利用者情報の登録が完了した場合、利用者に対してその通知を行います。また、当社は、利用社員による利用を希望する届出があった場合は、届出がされた人数分のアカウントを利用者に付与します。
3.利用者は、利用者情報に変更が生じた場合または変更を希望する場合、すみやかに仕様書に定める当社所定の方法により申込書を当社に提出しその変更を届出るものとし、当社は当該変更の届出がなされた場合、すみやかにその対応を行うものとします。なお、利用者は当社が求める場合すみやかにその事実を証する書面を提出するものとします。
4.前項の場合において、利用社員の数または氏名の変更の届出がなされた場合は、当社は、届出日から 10 日以内に当該変更にかかる利用者情報の登録を行うものとし、利用者に対し登録完了の通知が行われた時点から、当該変更の効力が生じるものとします。
5.当社は、利用者が当該変更の届出を行わなかったことにより何らかの損害を被った場合といえども、何ら責任を負いません。
第 3 章 本サービスの利用及び提供
第 8 条 (本サービスの内容)
1.本サービスの内容についての詳細は、仕様書に定めるものとします。
2.当社は、第 2 条第 2 項及び同第 3 項の定めに準じて、本サービスの内容及び仕様書を変更することがあります。
3.本サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます)は、第 7 条に定める
利用者情報登録から1ヶ月間または 6 ヶ月間とします。なお、期間満了日まで
(利用社員による利用の場合は期間満了日の10日前まで)に利用契約を終了する旨の意思表示をする場合を除き、利用期間は、その満了日からさらに 1 ヶ
月間または 6 ヶ月間自動的に更新されるものとし、以降においても同様に更新されるものとします。
第 9 条 (本サービスの利用)
1.当社は、当社が構築したサーバに対してインターネット経由でアクセスする利用者を対象として本サービスを提供するものとします。
2.利用者は、本約款並びに仕様書の定めに従い、当社が構築したサーバに対してインターネット経由でアクセスし、利用者の責任において本サービスを利用するものとします。
3.利用者は、利用者自身または当社に登録された利用社員以外の者に対し、本サービスを利用させることはできません。
第 10 条 (提供時間)
利用者は、当社が本約款に基づき本サービスの提供を停止または制限する場合、また仕様書に別途定めがある場合を除き、いつでも本サービスを利用できるものとします。
第 11 条 (アカウントの管理)
1.利用者は、アカウントを自らの責任において厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社または第三者に損害を与えることのないよう、万全の措置を講じるものとします。
2.アカウントを用いて行なわれた本サービスの利用に関しては、利用者の承諾または認識の有無を問わず、全て利用者による行為とみなされるものとし、当該行為にかかる効果または責任は全て利用者に帰属するものとします。なお、利用者は不正使用に起因する全ての損害につき自ら責任を負うものとします。
3.利用者は、アカウントが第三者によって不正使用された場合、直ちに当社に連絡するものとします。
4.当社は、アカウントの漏洩または不正使用等から生じた損害について、その責
任を負いません。
5.当社は、アカウントの漏洩を原因とする不正使用が発生した場合、強制的にアカウントを変更することがあります。この場合、当社は利用者にその旨を通知します。
6.利用者は、アカウントの漏洩、不正使用等により当社に損害を与えた場合、当社にその損害の全てを賠償するものとします。
第 12 条 (利用者設備の設定・維持等)
1.利用者は、本サービスを利用するにあたり自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用者設備に必要な設定を行うものとし、利用者設備の当該設定その他本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.利用者は、利用者設備その他本サービス利用のための設備ないし環境(本サービス用設備を除く)に不具合がある場合、当該不具合について、その全てを自らの責任において復旧するものとします。
3.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、利用者が本サービスにおいて提供、伝送するデータについて、監視、分析、調査その他必要な行為を行うことができるものとします。
第 13 条 (学習履歴データの利用等)
1.本サービスにより収集される学習履歴データにかかる権利は、全て当社に帰属するものとします。当社は、当社の判断により、本サービスまたは本サービスに関連するサービス及び当社の事業運営上必要な範囲において、学習履歴データを利用(学習履歴データを複製、翻案または改変すること、学習履歴データを元にして統計資料等を作成すること、当社の事業運営上必要な範囲において必要な措置を行なった上で学習履歴データを提供することを含む)できるものとします。
2.利用者は、学習履歴データ及び前項に基づき学習履歴データを利用して作成した学習履歴データの加工物を、当社が、当社の判断により自由に利用することに関して、当社に対し、著作者人格権その他一切の権利を主張しないものとします。
第 14 条 (メンテナンス・サポート)
1.当社は、本サービス用設備について、正常に稼働させるため、仕様書等の定めに従ってメンテナンスを行うものとします。
2.当社は、原則として本サービスにおけるサポート業務は実施しないものとしますが、利用者からの要請に基づき必要であると当社が判断した場合に限り、別
途有償にてサポートを実施するものとします。
第 15 条 (止むを得ない事由による本サービスの提供停止または制限)
1.当社は、次の各号に定めるいずれかに該当する場合、該当事由が解消され当社において再開が可能となるまでの間、本サービスの提供を停止または制限することがあります。なお、当社は、別途当社が定める場合を除き、本条により本サービスを停止または制限した期間にかかるサービス料金について、利用者に対して支払免除または減額等の措置を行いません。
(1) 本サービス用設備のメンテナンスを行う場合
(2) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止した場合
(3) 技術上、または本サービス用設備の運用または本サービスの運営上、本サービスの提供を停止することが必要と判断される場合
(4) 火災、停電等の事故により本サービスの提供が不可能となった場合
(5) 戦争、暴動、騒乱等の人的要因により本サービスの提供が不可能となった場合
(6) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供が不可能となった場合
(7) 司法、行政からの法令上の要請に基づく場合
(8) その他当社の責に帰すべき事由によらず本サービスの提供が不可能となった場合
2.当社は天災地変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがある場合、災害の予防または救援、交通、電気通信若しくは電力の供給の確保、また秩序の 維持のために必要な事項を内容とする電気通信、並びに公共の利益のために緊 急を要する事項を内容とする電気通信を優先的に扱うため、本サービスの提供 を制限することがあります。
3.当社は、前各項の規定により本サービスの提供を停止または制限する場合、事 前に当該停止または制限の理由、日時を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、利用者への通知を行なうことなく直ちに本サービス の提供を停止することがあります。
4.当社は、第 1 項及び第 2 項により本サービスの提供を停止または制限したことにより利用者が何らかの損害を被った場合といえども、利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
5.本サービスは、Xxxxxx.xxx, Inc.が提供する Amazon Web Services 並びに J-Stream Inc.が提供する J-Stream Equipmedia を利用します。利用者は、本サービスが本約款に定めるほか、Xxxxxx.xxx, Inc 及び J-Stream Inc..が定める利用約款上での提供となること、並びに Xxxxxx.xxx, Inc.及び J-
Stream Inc.の定める内容により本サービスの利用又は本約款の内容の全部又 は一部について何らかの制限を受ける場合があることを承諾することとします。
第 16 条 (本サービスの提供停止)
1.当社は、利用者(利用社員を含む)が次の各号に定めるいずれかに該当する場合、該当事由が解消され当社により本サービスの提供再開が可能となるまでの間、本サービスの提供を停止できるものとします。なお、利用者は、当社が本サービスの提供を停止した場合においても、本条によりサービス料金の支払義務を免れないものとします。
(1) 支払期日を経過したにもかかわらず、サービス料金等を支払わない場合、破産その他資産、信用状態に著しい変更、不安が生じた場合
(2) 本サービスその他当社のサービスを利用して、本サービスもしくは当社または他の利用者その他第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為を行った場合
(3) 本サービスその他当社のサービスを利用して、当社または他の利用者が運営するサービスを妨害する行為を行った場合
(4) 当社または他の利用者その他第三者を誹謗若しくは中傷し、または当社または他の利用者その他第三者の信用、名誉を毀損する行為を行った場合
(5) 違法行為または公序良俗に反する行為、その他社会的に問題となる行為を行った場合
(6) 本約款に違反する行為、あるいは不正アクセス、クラッキング、アタック等本サービスの運営に支障を及ぼす行為を行った場合
(7) 利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知していたことが判明した場合
(8) 利用者以外の第三者に本サービスを利用させる行為を行った場合
(9) 第 20 条に定めるカード会社よりカードによる支払が不可能又はその恐れがあると当社が通知を受けた場合
(10) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為を行った場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合、事前に当該停止の理由、日時を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合、当社は、利用者への通知を行なうことなく直ちに本サービスの提供を停止することがあります。
3.当社は、第 1 項及び第 2 項により本サービスの提供を停止したことにより利用者が何らかの損害を被った場合といえども、利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
第 17 条 (サービスの休止・廃止)
1.当社は、180日前に通知を行い、本サービスの全部または一部を、当社の判断により休止または廃止する場合があります。
2.当社は、本サービスの全部または一部を休止または廃止したことにより利用者が何らかの損害を被った場合といえども、利用者に対し何らの責任も負わないものとします。
3.本サービスの全部または一部が休止または廃止される場合、その時点で有効な利用契約は、本サービスの全部または一部が廃止または休止される範囲において終了するものとします。
第 4 章 サービス料金
第 18 条 (サービス料金)
1.利用者は、本約款及び仕様書の定めに基づき、当社に利用期間のサービス料金を支払うものとします。
2.サービス料金についての詳細は、仕様書及び料金表にて定めるものとします。
3.当社は、利用者の都合により、利用サービスの変更等が生じた場合においても、利用者に対して一切の返金を行わないものとします。
第 19 条 (サービス料金の計算)
1.当社は、仕様書及び料金表の定めに従い、サービス料金を算出するものとします。
2.サービス料金を算出するにあたり、1 円未満の端数が生じる場合、当該端数を切り捨てします。
第 20 条 (サービス料金の支払方法)
1.利用者は、第 19 条の定めに従い算出したサービス料金を、事前に当社と特段の合意があった場合を除き、申込書に記載したカードにより、利用開始にあたり
(利用期間の更新時には更新にあたり)当社に対し支払うものとします。なお、クレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)の約款により会員資格を喪失された場合等カードでの支払いができない場合、当社は、利用者に直接請求する場合があります。また、当該支払にかかる手数料は、利用者の負担とします。
2.カード会社の都合により、会員番号、有効期限が変更された場合、利用者は、すみやかに当社所定の変更申込書に必要事項を記入のうえ提出するものとします。
3.当社は、本サービスにかかる請求書及び領収証を発行しないものとします。
4.利用者は、当社と事前の書面による合意があった場合、前各項の定めに関わらず、支払条件を変更できるものとします。
第 21 条 (サービス料金の見直し)
当社は、経済情勢の変動または諸物価の高騰等、その他本サービスの運営上必要な事由が発生したことによりサービス料金が不相応となった場合、サービス料金の見直しを行うことがあります。
第 22 条 (遅延損害金)
1.利用者が、当社から利用者に直接請求したサービス料金等をその支払期日を経過してもなお支払わない場合、遅延損害金が生じるものとし、当社は利用者に対し、当該支払期日の翌日から当該債務の履行完了日の前日までの期間につき、年 365 日(閏年の場合は年 366 日)による日割計算により年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
2.当社は前項の金額を算出するにあたり、1 円未満の端数が生じる場合、当該端数を切り捨てします。
第 5 章 責任等
第 23 条 (保証及び責任の制限)
1.当社は、本約款及び仕様書の定めに従って、本サービスを利用者に提供することを保証します。なお、当社が提供する本サービス用設備については、製造元の定めに準ずるものとし、当社は製造元の定め以外には何らの保証または責任も負わないものとします。
2.当社は、本サービスの利用により利用者(利用社員を含む)が何らかの損害を被った場合といえども、本約款に明示する以外に、何らの保証または責任も負わないものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、 利用者が本サービスを利用できなかった原因が次の各号に定めるいずれかの事由による場合、当社は何ら責任を負いません。
(1) 第 15 条第 1 項並びに第 16 条第 1 項により当社が本サービスの提供を停止または制限したこと
(2) 利用者が第 35 条第 1 項に定める事由に該当したことにより当社が利用契約を解除したこと
(3) 本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合その他利用者設備の障害
(4) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(5) Amazon Web Services または J-Stream Equipmedia の障害またはサービスの提供が停止されたこと
(6) 当社が定める本サービス利用上の手順、セキュリティ手段等の違反
(7) 当社が導入している業界標準のコンピュータウイルス対策ソフトウェアが対応していない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への感染
(8) 善良な管理者の注意をもってしても防御できない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受に起因する損害等
(9) 回線エラーを含む電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 法律の定めに基づく強制処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく対応
(11) その他当社の責めに帰すべからざる事由
第 24 条 (損害賠償)
1.利用者及び当社は、利用者による本サービスの利用及び利用契約の履行に関し相手方の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合、相手方と協議の上、相手方に対し当該事由により被った通常かつ直接の損害に限り賠償を請求できるものとします。なお、当社が利用者に賠償する範囲は、当該損害が発生した利用期間にかかるサービス料金を上限とします。
2.利用者は、利用社員による本サービスの不正利用等により当社が何らかの損害を被った場合、当社にその損害の全てを賠償するものとします。
第 25 条 (免責・非保証)
1.利用契約に関して当社が利用者に対して保証及び補償する責任は、第 23 条
及び第 24 条の内容をもって全てとし、当社は、それ以外に本サービスの利用に より利用者が被った直接あるいは間接その他の損害(逸失利益を含む)について、何ら責任を負いません。
2.当社は、本サービスで提供するデータについての有用性、xx性、可用性等について保証せず、本サービスで提供したデータの内容、配信の遅延、欠落のために発生した直接あるいは間接その他の損害(逸失利益を含む)について、何ら責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りでないものとします。
3.利用者から当社に提供された学習履歴データのうち、第三者が権利を保有し、
当該第三者の利用許諾を必要とするデータあるいは利用料が発生するデータについては、利用者自らの責任において必要な一切の対応(当該第三者の利用許諾の取得、コンテンツ利用料の支払等)を行うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.利用者は、学習履歴データにつき、利用者自らの責任で同一のデータをバックアップして保管するものとし、当社は、学習履歴データの保管、バックアップ等に関して何らの責任も負わないものとします。
5.当社は、特段の事情がある場合を除き、利用社員に対して、直接的な責任または義務を負わないものとします。
第 26 条 (利用者責任)
1.利用者は、本サービスを利用することにより他の利用者その他の第三者との間で、原因を問わず何らかの紛争等を生じさせた場合、当該紛争等を自らの責任において解決すると共に、当社に何らの損害も被らせないものとします。
2.前項の定めにもかかわらず、利用者は、本サービスを利用し他の利用者その他の第三者に損害を与え、その結果として、当社が何らかの損害を被った場合、当社にその損害を賠償するものとします。
第 6 章 一般条項
第 27 条 (権利義務の譲渡等)
利用者は、利用契約上の地位またはこれに基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を、事前に当社の書面による承諾がない限り、第三者へ譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。
第 28 条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な場合、本サービスの提供にかかる業務の一部を当社の指定にかかる第三者(以下「再委託先」といいます)に委託できるものとします。
第 29 条 (関係法令等の遵守)
利用者は、関係法令及び関係当局の指導並びにxxな商習慣を遵守すると共に、本サービスを円滑に運営するための当社からの要請に誠実に従うと共に、当社が必要とする協力を行うものとします。
第 30 条 (秘密情報の取り扱い)
1.利用者及び当社は、相手方から秘密情報の開示を受けた場合、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、当該秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報の対象外とします。
(1) 受領の時点において、既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報 2.前項の定めにかかわらず、利用者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求による開示義務に基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの利用または提供する目的の範囲内でのみ使用し、本サービスの利用または提供するために必要な範囲内で秘密情報を複製、翻案または改変することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、当該複製、翻案または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5.前各項の規定にかかわらず当社が必要と認めた場合には、当社は、再委託先に対して再委託のために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第 31 条 (個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供により取得する利用者(利用社員を含む)の個人情報
(生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができそれにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます)を、当社が Web サイト上にて開示する個人情報保護方針(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に基づき取り扱うものとします。
第 32 条 (知的財産権の取扱い)
1.当社(再委託先を含む)が本サービスを提供する過程で創作された著作物(本サービスの提供の過程で中間的に作成された一切のデータ及びプログラムを含む)にかかる著作権(著作xx 27 条及び 28 条に規定する権利を含み、以下同じ)その他一切の知的財産権(ノウハウに対する権利を含む)、及び本サービス提供の結果生じた著作権及びその他の知的財産権(ノウハウに対する権利を含む)は、全て当社または当社に権利許諾する第三者に帰属するものとします。 2.利用者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報について、当社または当該情報に関する正当な権限を有する権利者の許諾を得ることなく、複製、出版、放送、その他これに類する行為等をいかなる方法でも行ってはならず、第三者をして行わせてもならないものとします。
3.利用者は、本サービス用設備の全部又は一部の複製、改変、翻訳、翻案、修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル及びその他著作xxにより禁じられた行為を行ってはならないものとします。
第 33 条 (反社会的勢力の排除)
1.利用者及び当社は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、また将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者・関係企業、総会屋、社会運動・政治運動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれかであること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であること
(3) 反社会的勢力に資金を提供し、または便宜を供与する等の関係にあるこ
と
(4) 反社会的勢力と社会的に非難される関係にあること
2.利用者及び当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、また将来にわたっても行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
第 34 条 (利用契約の解約)
1.利用者は利用契約の解約を希望する場合、解約希望日まで(利用社員による利用の場合は解約希望日の10日前まで)にサービス仕様書に定める方法により、
当社に届け出るものとします。
2.前項の場合において、利用契約の解約までに発生した利用者の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しません。
3.第 1 項に基づき、利用者が利用期間の途中に利用契約を解約した場合においても、当社は受領済みのサービス料金を返還する義務を負わないものとします。
第 35 条 (期限の利益喪失・利用契約解除)
1.利用者及び当社は、自らが次の各号のいずれかに該当した場合、相手方に対する債務につき当然に期限の利益を失い直ちに当該債務を履行する責を負うものとします。
(1) 重大な過失または背信行為があった場合
(2) 仮差押、差押、競売手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを行い、または申立てられた場合
(3) 解散決議をし、または営業を廃止した場合
(4) 自ら振り出しまたは引き受けた手形、自ら振り出した小切手の不渡りを 1回でも出した場合、その他資産、信用、支払能力に重大な変更を生じ、または生じるおそれがあると判断される場合
(5) 故意または過失により相手方に重大な損害を与えた場合
(6) 本約款及び利用契約の各条項(本約款第 33 条を除く)のいずれかに違反し、相手方より相当の期間を定めて是正の催告を受けたにもかかわらずなお是正されない場合
(7) 第 16 条の定めにより本サービスの提供停止を受けた利用者が当社から是正期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合
(8) 利用契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
(9) 第 33 条の定めに違反した場合
2.利用者及び当社は、相手方が前項に定めるいずれかに該当した場合、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項の定めは、相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第 36 条 (存続条項)
1.以下の条項においては、利用契約が終了した場合であっても、なお有効に存続するものとします。
(1) 第 1 条第 2 項
(2) 第 2 条第 2 項なお書
(3) 第 5 条第 3 項
(4) 第 6 条第 5 項
(5) 第 7 条第 5 項
(6) 第 11 条第 4 項、第 11 条第 6 項
(7) 第 13 条
(8) 第 15 条第 1 項なお書、第 15 条第 4 項、第 15 条第 5 項
(9) 第 16 条第 1 項なお書、第 16 条第 3 項
(10) 第 17 条第 2 項
(11) 第 22 条から第 27 条
(12) 第 30 条から第 32 条
(13) 第 34 条第 2 項、第 3 項
(14) 第 35 条第 2 項
(15) 本条
(16) 第 37 条から第 39 条
2.第 30 条に基づく秘密保持義務の存続期間は、利用契約の終了後 3 年間に限るものとします。
第 37 条 (利用契約終了後の措置)
1.当社は利用契約が終了した場合、当社の判断に基づき、いつでも学習履歴データを破棄できるものとし、利用契約終了後においてはこれらの情報に対して何らの義務も負わないものとします。
2.当社は、前項により利用者情報及び学習履歴データを破棄することにより利用者が何らかの損害を被った場合といえども、利用者に対して一切の責任を負わないものとします。
第 38 条 (準拠法)
利用契約は、常に現行の日本国の法令に準拠するものとします。
第 39 条 (合意管轄)
利用契約に関して利用者、当社間にて何らかの紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条 (協議)
利用者及び当社は、本約款、利用契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合または本約款、利用契約に記載のない事項について、xxに基づき誠実に協議を行い、その解決にあたるものとします。
以上
約款適用日 平成 29 年 11 月 1 日
改訂日 令和 4 年 9 月 15 日