Contract
会津コイン加盟店規約
第 1 条 目的
1. 本規約は、株式会社xxx銀行(以下「当行」といいます。)が提供する会津コインサービスにおける決済を行う場合の当行および加盟店における取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。
2. 加盟店は、本サービスを実際に利用する都度、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第 2 条 定義
本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。
① 「本サービス」とは、当行が加盟店に対して提供する、加盟店における対象商品の代金決済を会津コインで行うことを可能とするサービスをいいます。
② 「加盟店」とは、「会津財布ユーザ規約」および「会津コインユーザー利用規約」
(以下、総称して「本ユーザー規約等」といいます。)に同意し、当行との間で商品またはサービスの代金決済に会津コインを利用することができることを内容とする加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)を締結した個人(個人事業主も含みます。)または「会津財布ユーザ規約」に同意し、当行との間で加盟店契約を締結した法人をいいます。
③ 「加盟店サイト等」とは、加盟店が一般社団法人 AiCT コンソーシアム(以下「AiCTコンソーシアム」といいます。)を通じて当行に届け出て当行の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますが、これに限られません。)または店舗等をいいます。
④ 「事業者管理画面」とは、加盟店がユーザーとの間の対象商品に関する取引履歴、届出口座(第 5 条第 1 項に定めます。)への出金履歴等(以下「閲覧対象情報」といいます。)を参照することができるウェブサイトをいいます。
⑤ 「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が AiCT コンソーシアムまたは AiCT コンソーシアムの委託先(以下、総称して「AiCT 窓口」といいます。)を通じて当行に届け出て、当行が承認した商品またはサービスをいいます。
⑥ 「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいます。
⑦ 「ユーザー」とは、本ユーザー規約等に同意して当行が提供する会津コインサービスを対象商品の対価支払手段として利用するすべての利用者をいいます。
⑧ 「アカウント」とは、ユーザーが会津コインサービスを利用するため、当行より所定の手続を経て付与されるユーザーアカウントをいいます。
⑨ 「会津コイン」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済に利用することが可能なものとして当行が発行する電磁的記録であり、当行が承認するものをいいます。
⑩ 「会津コインサービス」とは、当行が提供する会津コインに関連する一切のサービスをいいます。
⑪ 「会津財布アプリ」とは、TIS 株式会社(以下「TIS」といいます。)が提供するスマートフォンアプリをいいます。
⑫ 「会津コインポイント」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが対象商品の代金支払に利用することが可能な電磁的記録をいいます。
第 3 条 加盟店契約の締結
1. 加盟店となることを希望する者は、本規約に同意のうえ、当行所定の方法により AiCT
窓口を通じて当行に対し申込みを行うものとします。
2. 当行は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、TIS を通じて、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされたことをもって当行が当該申込みに承諾したものとし、当行および申込者の間に加盟店契約が成立するものとします。
3. 当行は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第 4 条 会津コインでの決済
1. ユーザーが会津コインを対象商品の代金決済に利用する場合、加盟店は、当該ユーザーに対して当行所定の方法で会津コインによる支払いを指定し、当行所定の手続を行わせるものとします。
2. ユーザーが対象商品の購入の際に、会津コインでの代金決済を指定して当行所定の手続を行った場合、加盟店は、当行所定の方法により当行に対して売上情報を送信し、当行が当該情報を受信した時点において、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該会津コインについて当行のサーバー上に記録された残高が当該対象商品の代金額に満たないこと(ユーザーが会津コインポイントによる支払いを指定した場合は、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該会津コインポイントおよび会津コインについて当行のサーバー上に記録された残高ならびにユーザーが対象商品の支払いに利用するものとして指定した当行所定の支払手段の合計金額が当該対象
商品の代金額に満たないこと)を解除条件として、当行に対して当該対象商品の購入に係る代金債権(ユーザーが会津コインポイントによる支払いを指定した場合は、対象商品の代金額のうち会津コインおよび会津コインポイントにより支払いがされた金額に相当する部分に限ります。)を当該対象商品の代金相当額を対価として譲渡するものとし、当行は、加盟店に対し、当該債権譲渡の対価(以下「譲渡対価」といいます。)を次条第 1 項に定める方法により支払うものとします。
3. 加盟店は、ユーザーの会津コインの残高から対象商品の代金額(ユーザーが会津コイン ポイントによる支払いを指定した場合は、ユーザーが当該決済に利用するものとして 指定した当該会津コインポイントおよび会津コインの金額)に相当する会津コインが 差し引かれた時をもって、前項に基づき当行に譲渡した代金債権が弁済等により消滅 する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該 代金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。
第 4 条の 2 決済の取消
1. 加盟店は、加盟店とユーザーとの間の対象商品の取引(以下「対象取引」といいます。)が取消または解除され、かつ、加盟店が当行に対し第 5 条第 1 項または第 2 項に基づき支払いを請求することができる譲渡対価の金額(以下「売上残高」といいます。)が、当該対象取引の取引金額(ユーザーが会津コインポイントによる支払いを指定した場合は、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該会津コインポイントおよび会津コインの金額)と同額以上である場合に限り、当行所定の期間内に当行所定の方法により第 4 条に基づく会津コインでの決済を取り消すことができます。
2. 加盟店が前項に基づき会津コインでの決済を取り消す手続を行った場合、当行に対し、取消情報が送信されます。
3. 当行および加盟店は、当行が前項の取消情報を受信し、これに基づき売上残高から当該取消情報に係る対象取引の額(ユーザーが会津コインポイントによる支払いを指定した場合は、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該会津コインポイントおよび会津コインの金額)を控除したことおよび当行がユーザーに対して第 4 条第 3項において差し引いた会津コインを返還することを停止条件として、第 4 条第 2 項に基づく債権譲渡を譲渡時点に遡って解除するものとします。
4. 加盟店が第1項に基づき会津コインでの決済を取り消したことにより当行に損害が生じた場合、加盟店はこれを賠償する責任を負うものとします。
5. 加盟店は、第1項に基づく会津コインでの決済を取り消す手続を行った場合であっても、ユーザーの会津コインの残高に会津コインが返還されるまでは、対象商品の代金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。
第 5 条 会津コインの精算
1. 当行は、加盟店に対し、該当月の初日から末日までに加盟店から譲渡された代金債権の総額により算定される金額の譲渡対価を該当月末日の翌日から起算して 3 ヶ月経過後の応当月 2 営業日(以下「支払期日」といいます。)限り、あらかじめ加盟店が届け出た支払口座(以下「届出口座」といいます。)に支払うものとします(支払に係る手数料は当行の負担とし、当行が本サービスに係るシステムメンテナンス等の事由により支払期日に支払うことができない場合、当該事由解消後の営業日に支払います。)。なお、当行は、譲渡対価の支払時において、加盟店が当行に対して負担する弁済期の到来した本サービスもしくは会津コインサービスに関連して支出した費用に係る債務がある場合、加盟店が AiCT コンソーシアムに対して負担する弁済期の到来した環境利用料支払債務がある場合または同一期間内(同一期間内であるかについては、当行が裁量をもって決定できるものとします。以下同じです。)の譲渡対価について当行が既に次項に基づく譲渡対価の一部前払い(当行が譲渡対価支払債務の一部について、当該債務の弁済期前に期限の利益を放棄して支払うことをいいます。以下同じです。)を行っている場合には、これらを控除して支払うことができるものとします。
2. 前項にかかわらず、加盟店が、当行に対し、当行所定の方法で譲渡対価の一部前払いを求めた場合または当行が譲渡対価の一部前払いを行う必要があると判断した場合、当行は、加盟店に対し、譲渡対価の額(同一期間内の譲渡対価について既に本項に基づく一部前払いを行っている場合は、当該一部前払いに係る金額の総額を控除した額とします。)を上限に、譲渡対価の一部前払いとして、加盟店が譲渡対価の一部前払いを求めた金額を届出口座に支払うことがあります(支払に係る手数料は当行の負担とします。)。なお、当行は、かかる譲渡対価の一部前払い時において、加盟店が当行に対して負担する弁済期の到来した本サービスもしくは会津コインサービスに関連して支出した費用に係る債務がある場合または加盟店が AiCT コンソーシアムに対して負担する環境利用料支払債務がある場合、これらを控除して支払うことができるものとします。
3. 加盟店は、前条第 2 項に定める当行への債権譲渡から前各項に定める当行による譲渡対価の支払までの期間における譲渡対価の総額(一部前払い行っている場合は、当該一部前払いに係る金額の総額を控除した額とします。)を会津財布アプリ内の所定の表示により確認できるものとします。
4. 当行は、ユーザーと加盟店との間の対象商品の購入またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、会津コインによる対象商品の代金決済後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合は、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとし、当行はなんらの責任も負わないものとします。①加盟店との間の紛議を理由にユーザーが当行に苦情を申し入れた場合、②ユーザーと加盟店との間に紛議が発生した、もしくは発生する可能性があると当行が認めた場合、または③加盟店が
本規約もしくは加盟店契約その他法律の規定に違反した場合、当行は、加盟店に対する譲渡対価の支払を、(1)上記①ないし③の紛議等の状態が解決・解消等するまで留保もしくは拒絶し、または(2)次回以降に当該加盟店に対して支払う譲渡対価から当該紛議等に起因して生じた損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これらに限られません。)を差し引くことができるものとします。
5. 譲渡対価について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当行は、当該譲渡対価の支払について当行所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、加盟店に一切の支払義務を負わないものとします。
第 6 条 事業者管理画面の利用
1. 加盟店は、TIS が加盟店に対して交付する事業者管理画面用の ID およびパスワード
(以下、これらを総称して「ID 等」といいます。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に開示または漏洩しないものとします。また、加盟店は、電話番号等の第三者から推測されやすい番号・文字列の使用を避け、第三者による不正利用を防止のために必要な措置を講じるものとします。
2. 加盟店は、ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、加 盟店またはユーザーその他の第三者が被った損害について一切の責任を負うものとし、当行は、当該損害が当行の故意または重過失により生じた場合を除き、一切の損害賠償 責任を負わないものとします。
3. 当行は、事業者管理画面に生じたエラー、バグ、中断および不具合について何ら責任を負わないものとします。
4. 加盟店が事業者管理画面を通じて閲覧できる情報は、当該画面利用時点において当行が保有している状態で提供するものであり、当行が当該画面上に掲載されている情報の正確性を保証するものではありません。
5. 当行は、事業者管理画面の提供のために必要な場合に限り、いつでも、当該画面のバージョンアップ、不具合の修正、改良などを行い、当該画面の機能の内容および仕様を変更することができます。なお、当該変更が加盟店による事業者管理画面の利用に影響する場合、当行は変更前または変更後に加盟店へ当該変更を通知します。
第 7 条 加盟店としての遵守事項
1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
① 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、当該許認可を取得し、または当該届出を行うとともに、当該対象商品の販売または提供を行っている間、当該許認可または当該届出を有効に維持しなければならないものとします。また、当行が、加
盟店に対し、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の提示または提出を求めた場合には、これに応じなければならないものとします。
② 加盟店は、当行が別途定める取扱禁止物品またはサービスを対象商品として取り扱ってはならないものとします。
③ 加盟店は、加盟店契約締結後、加盟店が取り扱う対象商品に著しい変更がある場合にはAiCT 窓口を通じて当行に事前に通知するものとします。
④ 加盟店は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
⑤ 加盟店は、対象商品の販売または提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他規制を遵守するものとします。
⑥ 加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等、その媒体を問いません。以下同じです。)において会津コインにより対象商品の代金決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによる会津コインの利用を拒むことはできないものとします。ただし、会津コインが盗取されたものであるとき、会津コインの保有者が会津コインを不正に取得したとき、加盟店端末の通信環境が悪いとき、または不正に取得された会津コインであることを知りながら使用したときは、この限りではありません。
⑦ 加盟店は、ユーザーが会津コインによる対象商品の代金決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。
⑧ 加盟店は、当行が会津コインの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
⑨ 加盟店は、ユーザーによる会津コインの利用について不審がある場合、当行が予め通知した不正ユーザーと疑われる者による利用と思われる場合または日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申し込みがある場合には、当行に通知し、当行の指示がある場合には当該指示に従うものとします。
⑩ 加盟店は、会津コインの不正利用防止に関して当行に協力するとともに、不正利用が発生した場合には、その是正および再発防止のために必要な調査に協力するものとします。
⑪ 加盟店は、本サービスの利用に関し事故(情報の漏えいを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、速やかに当行に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当行の指示を遵守するものとします。
2. 加盟店は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
① ユーザーに不正な方法により会津コインを取得させ、または不正な方法で取得された会津コインであることを知って会津コインによる対象商品の代金決済を許容する行為。
② ユーザーにアカウントもしくは会津コインを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたアカウントもしくは会津コインであることを知ってそれらによる対象商品の代金決済を許容する行為。
③ 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
④ 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
⑤ 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
⑥ 当行または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
⑦ 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
⑧ 当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
⑨ 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他会津コインサービスおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的で会津コインサービスまたは本サービスを利用する行為。
⑩ 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
⑪ 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
⑫ 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
⑬ 加盟店サイト等においてユーザーを誤認させる表示(会津コインサービスについて加盟店が提供するサービスであるかのように誤認させる表示を含みますが、これに限られません。)をする行為。
⑭ 当行のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して会津コインサービスもしくは本サービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による会津コインサービスもしくは本サービスの運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、もしくはこれらに支障を与える行為。
⑮ リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本サービスの提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為。
⑯ 加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用する行為。
⑰ 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
⑱ その他、当行が不適当と判断した行為。
3. 当行は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、加盟店の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 8 条 システムの使用等
1. 加盟店は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当行のシステム(以下「本件システム等」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを合理的な水準に保持するものとします。
3. 加盟店は、本件システム等を複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は本件システム等を第三者に貸与または利用させてはならず、本件システム等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4. 当行は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当行が別段の意思表示をした場合を除き、当行に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はこれによる損害または修理費を負担するものとします。なお、当行は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第 9 条 権利帰属
1. 加盟店は、本件システム等、その他当行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限られません。)に関し、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2. 本件システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第 10 条 サービスの中止・中断等
1. 当行は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などにより本サービスにかかるシステム(本件システム等を含みますが、これに限られません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2. 当行は、システム等(ただし、当行が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
3. 当行は、加盟店が本規約または加盟店契約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
4. 当行は、加盟店が本規約または加盟店契約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や監査(立入検査を含みます。)等必要と認める調査を行うことができるものとします。
第 11 条 守秘義務
1. 当行および加盟店は、加盟店契約、会津コインサービスまたは本サービスに関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者(会津xx市、AiCT コンソーシアム、TIS、株式会社エヌ・エス・シー、当行の本サービスに係る業務委託先ならびに当行および加盟店の関連会社を除きます。なお、株式会社 Blue Lab は当行の関連会社とみなします。)に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
① 取得以前に既に公知であるもの
② 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
③ 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
④ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3. 当行および加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約、会津コインサービスまたは本サービスの履行の目的のためにのみ使用し、これらの履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4. 当行および加盟店は、法令上秘密情報の開示が義務付けられ、または裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請を受けた場合には、法令上および実務上可能な限り、秘密情報を開示することを相手方に予め通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5. 当行および加盟店は、加盟店契約が終了した場合または相手方が要求した場合には、法令または自己の社内手続等により許容される限りにおいて、相手方の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。
6. 本条は、加盟店契約終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
第 12 条 加盟店サイト等の掲示
1. 加盟店は、当行が加盟店より届出を受けた加盟店サイト等に関する情報(加盟店の法人名、店舗またはウェブサイトの名称、住所(法人の場合は本店所在地)、URL、連絡先その他当行が指定する加盟店サイト等に関する情報を含みます。)を、当行または当行が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトまたはアプリケーション上に掲載する場合があること、また、当行の判断により掲載を中止する場合があることをあらかじめ承諾します。
2. 第 20 条第 2 項に基づき追加、変更された加盟店サイト等に関する情報についても前項と同様とします。
3. 加盟店は、当行に届け出た加盟店サイト等に関する情報に誤りがあり、または当行に届け出た加盟店サイト等に関する情報の変更を速やかに AiCT 窓口または当行に届け出なかったことにより、ユーザーまたは第三者との間に生じた紛争から当行を保護するものとし、当行に生じた損害を補償するものとします。
第 13 条 反社会的勢力の排除
1. 当行および加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号
のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して反社会的勢力であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当行および加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限られません。)をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準じる行為
3. 当行および加盟店は、相手方が反社会的勢力もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対し何ら催告その他の手続を要することなく直ちに加盟店契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4. 当行および加盟店は、前項の規定に基づく加盟店契約の解除により相手方に損害が生じた場合においても、相手方に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第 14 条 有効期間
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、当行または加盟店のいずれからも申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 当行は、加盟店契約の有効期間中であっても、解約日の 3 ヶ月前までに、加盟店に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 加盟店は、当行に対する譲渡対価支払請求権(弁済期が未到来のものも含みます。)を有していない場合に限り、当行に対し、AiCT 窓口を通じて、当行所定の解約申込書を提出することにより、加盟店契約を解約することができるものとし、当行による当該解約申込書の受理後 16 営業日の経過をもって当該解約の効力が生じるものとします。
4. 第 2 項または第 3 項に基づき加盟店契約が解約された場合において、当行または加盟店は解約の相手方に損害等が生じた場合であっても、解約した当事者はこれを賠償する責任を負わないものとします。
第 15 条 加盟店契約の解除
1. 当行および加盟店は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当する場合、相手方に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
① 第 7 条に違反したとき
② 第 10 条第 4 項に基づく当行の調査に加盟店が合理的な理由なく応じないとき
③ 前 2 号に記載する場合のほか、加盟店契約に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、その期間内に違反を是正しないとき
④ 手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき
⑤ 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
⑥ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
⑦ 合併、会社分割、株式交換、株式交付、株式移転、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
⑧ その他信用状態に不安が生じ、または加盟店契約を継続し難い事由が生じたとき
⑨ 前各号の事由が生じるおそれがあると合理的に判断したとき
2. 前項各号の事由が生じた当行または加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して相手方に支払うとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
第 16 条 契約終了後の措置および残存条項
1. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本件システム等を含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール上から当行および本サービスに関する記述を削除するものとします。さらに、加盟店は、当行から加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当行から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限られません。)を、当行の指示に従って速やかに当行に返却ま
たは破棄するものとします。ただし、加盟店が本サービス以外の目的のために決済システムを含む物品等を使用する必要があるものと当行が認める場合はこの限りではありません。
2. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、当行は、加盟店に対し、加盟店契約が終了した日から起算して 10 営業日経過後の応当日まで、譲渡対価を支払うものとします。
3. 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第 5 条第 4 項および第 5項、第 9 条、第 10 条、第 13 条第 3 項および第 4 項、第 14 条第 3 項、第 15 条第 2 項、本条ないし第 18 条、第 22 条ないし第 24 条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第 17 条 遅延損害金
当行および加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を相手方に対して支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 18 条 免責
1. 天災事変、戦争、内乱、法令の制定・改廃、感染症、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当行および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当行および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2. 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、各当事者の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第 19 条 譲渡禁止等
1. 当行および加盟店は、本規約で認められる場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位または加盟店契約から生じた権利義務を、第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
2. 当行および加盟店は、本規約で明示的に定められた事務のほか、加盟店契約の履行に関して必要な事務を第三者に委託することができるものとします。
第 20 条 加盟店への通知
1. 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た連絡先に、当行所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約の申し込み時に届け出た事項に変更があった場合には、速やかにその旨をAiCT 窓口もしくは当行に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店サイト等については、当行が当該届出を受けて、当行が承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
3. 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当行からの通知その他送付書類または譲渡対価が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
4. 加盟店が第 2 項に基づき、当行に届出済みの会津財布アプリを利用するための電話番号の変更を当行に届け出た場合、加盟店は会津財布アプリのアカウントが削除され、当該削除前に発生した閲覧対象情報を会津財布アプリにおいて閲覧できなくなることをあらかじめ承諾します
第 21 条 本規約の変更・廃止
1. 当行は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当行の判断により、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約をいつでも変更または廃止できるものとします。
2. 本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知するものとします。
第 22 条 準拠法
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第 23 条 管轄
本サービスに起因または関連して当行と加盟店の間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、当行と加盟店の間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以 上