Contract
2021年10月1日以降保険始期契約用
生産物賠償責任保険
生産物賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
貴社が製造もしくは販売された製品、または貴社が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる事故例
〈生産物リスク〉
貴社が製造・販売した財物(生産物)が他人に引き渡された後、その生産物の欠陥により発生した偶然な事故
テレビが発火して家屋が焼失した。 ガス湯沸器の不完全燃焼により
団地で集団一酸化炭素中毒が発生してしまった。
〈仕事の結果リスク〉
電気カミソリを充電中に、電気カミソリから漏電し
火災が発生して近くの壁が焼損した。
等
貴社が行った仕事が終了した後、その仕事の欠陥により発生した偶然な事故
取り付けた看板がはずれ、通行人に当たりケガをさせて
スプリンクラー設置の欠陥により漏水が発生し、
電気工事の配線ミスにより漏電し、 火災が発生して近くの壁が焼損した。
しまった。
じゅうたんが水ぬれで汚れてしまった。 等
1
この契約の対象となる方
リスク 対象となる方 保険の対象となる生産物・仕事の結果
この契約の対象となる方は、次のとおりです。
生産物リスク | 製品(生産物)の製造業者・販売業者や飲食店 等の方 | 食品・飲料品、電気器具、喫茶店・飲食店等で提供される飲食物、スーパー・デパート等で販売する商品 等 |
仕事の結果リスク 工事や作業の請負業者 等の方 | 内・外装工事等の請負業者の仕事の結果、機械類の設置・修理業者の仕事の結果、清掃作業の結果 等 |
※ お引き受けできない「製品(生産物)「」仕事の結果」がありますのでご了承願います。海外への輸出品については「海外生産物賠償責任保険」でお引き受けします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
損 害の種 類 内容
お支払いの対象となる損害
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
=
なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問合わせください。被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
1
ご契約の方法
支払限度額を設定していただきます。
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に当社がお支払いする保険金の限度額です。保険の対象となる生産物・工事・仕事の内容、生産物の売上高、工事・仕事の完成工事高・売上高等により適当と思われる額をお決めいただきます。
「支払限度額」は、たとえば次のように設定します。
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⑥争訟費用の額 × ①損害賠償金の額
支払限度額
設定例
●身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円、保険期間中2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円、保険期間中1,000万円
1事故あたりの支払限度額と保険期間中の支払限度額は同額で設定いただきます。
また身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。
2
免責金額を設定していただきます。
3
1事故ごとの損害の額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。
保険期間について
1年間となります。
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1年未満の保険期間をご希望される場合には、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険料について
保険の対象となる生産物・工事・仕事の内容、生産物の売上高、工事・仕事の完成工事高・売上高、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。
保険料の 精算について
保険料が売上高・完成工事高の見込数値に対する割合によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算させていただきます。
一定の基準を満たす契約については、「保険料確定特約」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行わない方式とすることが可能です。「保険料確定特約」の内容、セットできるご契約の範囲につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
保険料例
1
保険料例(生産物リスク)
保険の対象が「飲食店」(見込売上高3億円)で、次のようなご契約内容の場合、お支払いいただく保険料は、約306,000円
区分 | 支払限度額(1名につき) | 支払限度額(1事故につき) | 支払限度額(保険期間中) | |
身体障害 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | |
財物損壊 | - | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000円 |
(各種割増引適用前)となります。
免責金額(1事故につき)
2 保険料例(仕事の結果リスク)
1,000円
区分 | 支払限度額(1名につき) | 支払限度額(1事故につき) | 支払限度額(保険期間中) | |
身体障害 | 5,000万円 | 3億円 | 3億円 | |
財物損壊 | - | 3,000万円 | 3,000万円 | なし |
保険の対象が「ビル建設業」(見込年間完成工事高5億円)で、次のようなご契約内容の場合、お支払いいただく保険料は、約293,000円(各種割増引適用前)となります。
免責金額(1事故につき)
なし
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
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保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損 等に対しては保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損 賠償責任
②被保険者と第三者との間に損 賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損 賠償責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損 賠償責任
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損 賠償責任
じょう
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障 に起因する損 賠償責任
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損 賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損 賠償責任
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損 賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損 賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場 を除きます。)
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被る損 。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場 に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損 賠償
請求がなされた場 を含みます。
じん
ばく ろ
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下、「xxx」といいます。)の人体への摂取または吸引イ.xxxへの曝露による疾病
ウ.xxxの飛散または拡散
⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損
⑪次の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。)に対する損 賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損 賠償責任を含みます。
ア.生産物
イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場 を含みます。)
⑪被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損 賠償責任
⑭被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損 賠償責任
⑮保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損
⑯事故が発生しまたは発生が予想される場 に、事故の拡大または同一原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場 には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損 賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損
⑪事故が発生しまたは発生が予想される場 に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一原因に基づく損
⑱生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、
または盗取されること)に起因する損 。ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障 は除きます。
→「不良完成品損 補償特約」をセットすることにより一部補償できます。特約の詳細は5ページをご参照ください。
⑲生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場 の次のいずれかに該当する損
ア.製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品・加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損
イ.製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損
ただし、製造品・加工品の損壊に起因して発生した、製造品・加工品以外の財物の損壊および身体の障 は除きます。
→「不良製造品損 補償特約」をセットすることにより一部補償できます。特約の詳細は5ページをご参照ください。
⑳医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損
㉑直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損
ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
㉒保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場 に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損
㉓LPガス販売業務の結果に起因する損 等
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オプションの補償
さらに安心を広げるオプションの補償をご検討ください。詳細は代理店・扱者または当社へお問合わせください。
不良完成品損害補償特約
補償の内容
前記「保険金をお支払いしない主な場合」の「⑱生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 」を補償する特約です。ただし、この特約をセットしても完成品の使用不能損
は補償されません。
支払限度額
支払限度額(財物損壊)の内枠で、1事故・保険期間中につき100万円~5億円の範囲内で設定いただきます。1事故あたりの支払限度額と保険期間中の支払限度額は同額となります。
不良製造品損害補償特約
補償の内容
前記「保険金をお支払いしない主な場合」の「⑲生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の、製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品・加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 および製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損 」を補償する特約です。ただし、この特約をセットしても製造品・加工品の使用不能損 は補償されません。
食中毒・特定感染症利益補償特約
補償の内容
次の①から③までのいずれかの事故が発生した場合において、保険証券記載の被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。)に対して、保険金をお支払いします。
①保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食中毒の発生または施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
②施設におけるエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう等の感染症
(新型コロナウイルス感染症を含みません。)の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき都道府県知事に医師から届出のあったものに限ります。
③施設が食中毒またはエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう等の感染症(新型コロナウイルス感染症を含みません。)の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における、保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
補償期間
事故が発生した場合、営業停止期間がどのくらいになるか、売上高の回復までにどのくらいの期間を要するかを勘案し、損失を補償する期間の上限である「補償期間」を10日、15日、20日、1か月、2か月、3か月の6種類の中から選択していただきます。
免責金額
財物損壊の1事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
○次の①および②をいずれも満たす場合は保険金をお支払いしません。
①完成品を損壊することなく、生産物を完成品から取り外すことが可能である。
②生産物を完成品から取り外すことにより、生産物以外の部分の完成品が損壊していない状態となる。
○その他⑱を除き4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」と同様となります。
支払限度額
支払限度額(財物損壊)の内枠で、1事故・保険期間中につき100万円~5億円の範囲内で設定いただきます。1事故あたりの支払限度額と保険期間中の支払限度額は同額となります。
免責金額
財物損壊の1事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
⑲を除き4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」と同様となります。
保険金額
選択いただいた補償期間中の「営業利益+xx経常費」の予想最高額を基準とし、売上高の季節変動等を考慮して、1~2倍の調整を行って保険金額を設定します。ただし、主契約の生産物リスクに対する身体障 支払限度額・共通支払限度額・5億円のいずれか低い金額を限度とします。
免責金額
免責金額はありません。
保険金をお支払いしない主な場合
次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持xxxな事態と
じょう
認められる状態をいいます。)、労働争議または騒擾
④地震・噴火・洪水・津波または高潮
⑤脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨行為 等
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応費用補償特約
(食中毒・特定感染症利益補償特約をセットした場合に自動セットされます。)
補償の内容
新型コロナウイルス感染症に罹患した者が営業施設にいたこと等により、営業施設が新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合に、保健所その他の行政機関によるその施設の消毒等が発生したことにより被保険者に生じた損失に対して、緊急対応費用保険金をお支払いします。
お支払いする保険金は1回の事故につき20万円(定額)です(1つの営業施設につき保険期間中に20万円を限度とします。)。
保険金をお支払いしない主な場合
①から⑤までは、食中毒・特定感染症利益補償特約の保険金をお支払いしない主な場合の①から⑤までと同じです。
⑥事故を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛によって生じた損失
⑦保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故による損失 等
5
ご契約締結前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
(6)支払限度額等
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+保険法の適用に関する特約
+生産物特別約款
+各種特約
生産物 賠償責任保険
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損 のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損 賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は代
理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額 につきまし
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損
2ページ記載の「お支払いの対象となる損 」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算(直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算(直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険のご契約期間をいいます。)は原則として1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
ては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損 の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注)が売上高・完成工事高等の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料(注)を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故による損 に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
ご契約締結時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
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ご契約締結後にご注意いただきたいこと
ご契約締結後、次の事項が生じる場合には代理店・扱者または当社にご連絡ください。
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただくべき事項)
ご契約後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご
注意ください。
【通知事項】
①保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
②保険の対象(製品(生産物)、仕事の結果等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
③ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
保険料の精算が必要なご契約の場合には「、2.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について」によります。
2
保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について
3ページ記載の「保険料の精算について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<事故が起こった場合>
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出していただく必要があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<共同保険>
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合
(以下「、個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「生産物賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
○保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
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