株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0120-810-414
第1条(委託の範囲)
1.私がクレジットカードの申込みを行うにあたり、保証会社(JCBカードを選択した場合はちばぎんジェーシービーカード株式会社、DCカードを選択した場合はちばぎんディーシーカード株式会社(以下「保証会社」という))に委託する債務保証の範囲は、株式会社千葉銀行(以下「銀行」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)または三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)所定のクレジットカード会員規約(以下「会員規約」という)ならびに銀行およびJCBまたは銀行および三菱UFJニコス所定の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という)にもとづき私が銀行に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務とし、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、これにもとづいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(債務の弁済)
私は、保証会社の保証により銀行からクレジットカードの発行を受けるにあたり、この約定のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(保証の解約)
1.会員規約等または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解約されても異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.第1項により保証を解約された場合でも、私が会員規約にもとづき、既に利用したクレジットカード取引から生じた一切の債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私および連帯保証人に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、会員規約等および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)JCBカードを選択した場合、上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年 14.6%の割合による遅延損害金。
(4)JCBカードを選択した場合、保証会社が私に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額並びに後記第6条の権利行使に要する費用およびこれらに対する完済日までの間の年 14.6%の割合による遅延損害金。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)保全処分、強制執行、競売の申立があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始等、法的債務整理開始の申立があったとき。
(3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)会員規約等または本契約の条項に違反したとき。
(5)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、私は民法第461条にもとづく抗弁権を主張しません。
第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって
も該当しないことを確約します。
①私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤私または私が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為
をし、または私が第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額について予め求償債務を負い、直ちに弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合でも、保証会社は何らの責任を負わないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合は、私は、その責任を負います。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議はありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
3.私および連帯保証人の氏名、住所、勤務等の事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私または連帯保証人の届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第9条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てません。
第10条(xx証書の作成)
私は、保証会社から請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第11条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(約款の変更)
この約款の内容は、保証会社と銀行との間の保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
第13条(準拠法)
私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第14条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等をJCBまたは三菱UFJニコスに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
(個人情報の収集・保有・利用等に関する条項)
1.個人情報の収集・保有・利用
私は、保証会社が行う与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「会員等」という。)の以下の情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号など入会申込時や入会後にお届けいただいた事項及びご申告いただいた事項
②入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠など会員規約に基づくカード取引契約に関する事項
③会員等のカードご利用・お支払い状況
④会員等に申告いただいた資産、負債など、保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴
⑤会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項
⑦官報情報等、公開情報
2.個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)への登録・利用
(1)私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と
提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に保証会社が照会し、私の個人情報
(破産等の官報情報、電話帳記載の情報等を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)私は、私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。なお、割賦販売法および貸金業法により、それ以外の目的には利用しません。
【株式会社シー・アイ・シー(CIC)】
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等記号番号等本人を特定するための情報等 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、支払停止の抗弁 申立有無等 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 6 ヶ月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC)が相互に提携している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター
(KSC)および株式会社日本信用情報機構(JICC)となります。
(3)加盟信用情報機関および提携信用情報機関の住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、加盟企業の概要は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知いたします。
[保証会社が加盟する信用情報機関]
株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x xxxx://xxx.xxx.xx.xx
[主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第 35 条の 3 の 36 に基づく指定信用情報機関です。
[保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する提携信用情報機関]
①全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL 00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
②株式会社日本信用情報機構(JICC) TEL0120-441-481
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
[主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※上記の各信用情報機関の規約、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各信用情報機
関のホームページに記載されております。
3.個人情報の開示・訂正・削除
会員等は、保証会社および上記2.に記載する加盟個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じます。
4.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、上記1.及び2.(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。
5.本条項に不同意の場合
保証会社は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。
6.問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除等に関しましては、下記にご連絡ください。
〒260-0015 xx市中央区富士見2-15-11
ちばぎんジェーシービーカード株式会社電話番号 043-225-2611