セレクトP G
ご契約の際 は「ご契約のxxx•約款」を必ずご覧ください
「ご契約のxxx•約款」はご契約 伴う大切な事項、必要な知識等 ついてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切 保管してください。
「ご契約のxxx•約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
●責任開始期と契約日について
●告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について 他
この保険商品のご契約のご検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
生命保険募集人 ついて
平成25年4月版
定額個人年金保険
アドバンテージ・
セレクトP G
通貨指定型個人年金保険(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建・円建
当年金保険の生命保険募集人は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
PGF生命コールセンター
0120-56-2269
コール ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
生命保険契約者保護機構 ついて
PGF生命は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
募集代理店からのご説明事項
●「アドバンテージ・セレクトPG」にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●「アドバンテージ・セレクトPG」はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、預金としての元本保証はありません。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。 したがいまして、
ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
パンフレット・契約締結前交付書面( 契約概要/ 注意喚起情報)
PGF生命コールセンター(フリーダイヤル)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
経験豊かなオペレーターが親切•丁寧 ご案内します
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
最新の積立利率や為替レートをご案内します
・積立利率は毎月1日と16日に設定され、契約日における積立利率が適用されます。また、各通貨毎の為替レートは日々変動します。最新の為替レートや積立利率をご確認いただけます。
▼最新の積立利率等はインターネットからもご確認いただけます PGF生命ホームページ
ご契約の解約はお電話で手続きを完了することができます
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日(土曜の場合は翌営業日)の所定の為替レートとなります。
・お申出いただく際に「本人確認(契約者)」、「証券番号」、「送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※ご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。また受付時間は指定通貨や曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください
●引越しされたとき ●結婚されたとき ●保険証券を紛失されたとき ●保険金等をご請求されるとき*
●解約されるとき ●各種お問い合わせ、ご相談等
主なご利用内容
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
コール ジブ ロック
PGF生命コールセンター
0120 56 2269
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「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「パンフレット」→1~8ページ 「契約概要」→9~18ページ 「注意喚起情報」→19~27ページ
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
長生きのご褒美 | 生命保険協会「2003年エッセイ」 |
お父さん、お誕生日おめでとう。お父さんは今日で七十七歳。私も七十代の仲間入りをしたから、二人とも立派な「老年」になりましたね。お父さんは現役の働き盛りの頃、仕事、仕事に追われ、家のことはほとんど私に任せっきりでした。私は子育ての最中、子ども達の教育費にお金はかかるは、いや、老後の資金はどうしようとあれこれ心配しました。そして、お父さんに何かあっては大変と思い、必死で家計をやりくりして生命保険料を捻出したんですよ。あの頃は何故だか、私xx人が揃って元気に、この歳まで長生きするって思わなかったんですよ。 あれから、子ども達は巣立ち、それぞれの家庭を持ち、お父さんは現役を引退、私も好きな趣味の油絵を楽しんできました。少額ながら、ずっと掛け続けていた保険が満期を迎えた時、私はその 満期金を生まれて初めてのへそくりにしました。そしてこれは長生きのご褒美旅行に使おうと 決めていたんです。 後でこの話をした時、お父さんは唯、「わっはっは」と笑いましたね。あれは了解の意味だったのかしら、それとも、反対だったのかしら? 旅行の行き先? もう決めました。 ハワイです。「海がそれはきれいなのよ」と娘達も言っていましたよね。まさかの ための保険が一応ご用済みになって、長生きのご褒美になるなんて、いいでしょ。遅かった梅雨もようやく明けたようです。 明日一緒に旅行会社に行ってみましょうよ。ね、お父さん。 |
多彩な通貨と2つのプランによる資産運用のご提案
「アドバンテージ・セレクトPG」は、多彩な通貨で通貨分散をしながら、
固定利率で着実 大切な資産を運用することができます。また、お客さまのニーズ あわせて、
魅力的な2つのプランからお選びいただけます。 お客さま一人ひとりの資産形成をサポートするため PGF生命からのあたらしいご提案です。
ベ ー シ ッ ク
タイプ
ライフプランにあわせて運用したい方に。
据置期間*1 2年、3年、5年、6年、7年、10年
※ベーシックタイプとは、円建年金移行特約が付加されていないお取扱いになります。
PGF生命は
世界最大級の金融サービス機関「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
ご契約時に年金原資額(指定通貨*2建)が確定据置期間*1は最短2年から、ご選択が可能
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループの中で、銀行等の窓口を通じて生命保険をお届けする銀行窓口販売事業(バンカシュアランス)を中心とする代理店チャネル専業会社として2010年8月に販売を開始し、バンカシュアランスに特化したサービス、生命保険商品を展開しております。
【日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について】
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(保険持株会社)
100%出資
◀本社 プルデンシャルタワー(東京 永田町)
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
年金開始日の繰延べや据置期間の延長等、
自在性のあるお取扱いが可能 ※据置期間満了後のお取扱いになります。
*1 指定通貨が円の場合、据置期間は5年、6年、7年、10年よりお選びいただきます。
*2 保険契約締結の際、契約者が指定した通貨のことをいいます。
タ ー ゲ ッ ト
タイプ
運用成果を「円」で確保するために
「目標額」を設定したい方に。
据置期間 5年、6年、7年、10年
※ターゲットタイプとは、円建年金移行特約が付加されているお取扱いになります。
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1 パンフレット
「円」で設定した目標額の到達を毎日判定
※契約日から3年経過以後のお取扱いになります。
ふやした資産を「円」でしっかり確保
目標額に到達しなかった場合でも、ご契約時に確定している年金原資額(指定通貨*建)を確保
*保険契約締結の際、契約者が指定した通貨のことをいいます。
パンフレット 2
ベ ー シ ッ ク
タイプ
大 切な資 産をライフプランに あ わ せ て 運 用した い 方 に 。
据置期間* 2年、3年、5年、6年、7年、10年
※ベーシックタイプとは、円建年金移行特約が付加されていないお取扱いになります。 * 指定通貨が円の場合、据置期間は5年、6年、7年、10年よりお選びいただきます。
ご契約時に年金原資額(指定通貨建)が確定
指定通貨ごとに適用された積立利率は、据置期間中変わらずに適用されるため、ご契約時に指定通貨建の年金原資額が確定します。
※積立利率はxxxxに基づき毎月2回設定されます。
据置期間*は最短 2年から、ご選択が可能
据置期間*は、ライフプランにあわ せて2年、3年、5年、6年、7年、10年よりご自由にお選びいただけます。
* 指定通貨が円の場合、据置期間 は5年、6年、7年、10年よりお選びいただきます。
自在性のあるお取扱いが可能
据置期間満了後、一括または年金でのお受取りができる他、
年金開始日を1年を限度に繰延べたり、据置期間を再設定することで据置期間の延長等のお取扱いが可能です。
ご契約例
■指定通貨:豪ドル ■一時払保険料:100,000豪ドル ■積立利率:年2.45%* ■据置期間:10年
* 積立利率年2.45%は例示です。実際のご契約にあたっては契約日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
固定利率で運用 解約返戻金*1
契約初期費用はかかりません。
一時払保険料
災害死亡保険金
死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。
年金原資
年金受取
積立金の一括受取
■ お支払いする保険金について
死 亡 保 険 金
死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
(基本保険金額)
100,000
豪ドル
積立金
( 豪ドル建)
災害死亡保険金
死 亡 保 険 金
積立利率 年2.45%のとき
約127,385
豪ドル
一括と年金でお受取り 据置期間の再設定
年金開始日の繰延べ
この保険は指定通貨が外貨の場合に、円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約日
据置期間満了日
年金開始日*2
据置期間(10年)
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*3等)に基づいて計算され、算出されるものです。
■通貨種類と据置期間は以下よりお選びいただけます。
豪ドル
ユーロ
米ドル
通貨種類
据置期間
*1 この保険は運用資産の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、解約返戻金は、増減することがあります。また、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回る場合があります(くわしくは17~18ページをご覧ください)。
*2 年金開始日は据置期間満了日の翌日となります。
*3 予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
ご希望にあわせて、以下の特約を付加することができます。
保険料を「円」で払い込み、「米ドル建」、「ユーロ建」、「豪ドル建」で運用できます。
べ ー シ ッ ク
タイプ
ぴたっと
ぴたっと円入金
「ぴたっと円入金*」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。
*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
5年、6年、7年、10年
2年、3年、5年、6年、7年、10年
円
くわしくは14•16ページをご覧ください
保険料を「米ドル」で払い込み、「ユーロ建」または「豪ドル建」で運用できます。
複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申込みいただくことができます
ご契約時に異なる通貨を自由に組み合わせて通貨分散することができます。ご契約時に設定される積立利率は通貨ごとに異なりますので、異なる積立利率の外貨で運用することができます。また、年金ごとに異なる据置期間をご指定いただき年金の
クロス
米ドルクロス入金
「米ドルクロス入金*」を適用して、ユーロ建または豪ドル建の保険料を米ドルでお払込みいただけます。
*「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
くわしくは14•16ページをご覧ください
受取開始時期を分散させることも可能です。
この保険の申込書は1枚で複数のご契約のお申込みができる仕組みとなっておりますが、ご契約は通貨ごとに独立したご契約となります。
死亡保険金の為替リスクに備えることができます。
指定通貨が外貨の場合、円建の死亡保険金額は死亡日の為替レートにかかわらず、
当パンフレットでは「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
保険証券は、ご選択いただいた通貨ごとに発行されます。
3 パンフレット
死亡時円建支払額最低保証特約
一時払保険料相当額(円換算)を最低保証します。
くわしくは15ページをご覧ください
パンフレット 4
タ ー ゲ ッ ト
タイプ
運用成果を「円」で確保するために「目標額」を設定したい方に。
※ターゲットタイプとは、円建年金移行特約が付加されているお取扱いになります。
据置期間 5年、6年、7年、10年
「円」で設定した目標額の到達を毎日判定
•契約日より3年経過以後、目標額の到達を毎日判定します。
•目標額は、ぴたっと円入金を適用する場合、お払込みいただく保険料を基準として、また適用しない場合は、基本保険金額(円換算額)を基準として、それぞれ110%~150%の範囲となるよう10万円単位で設定いただきます。また目標額の到達前であれば、所定の範囲内で変更することが可能です(くわしくは PGF生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
ふやした資 産を「円」でしっかり確保
•目標額 到達した とき、自動的 据置期間付円建年金 移行します。以後、円建の運用 切りかわります(所定の利率で据え置きます)。
•目標額 到達後、 年金開始日を繰上げること より、円建の積立金額をすぐ 受け 取ることができます。
目標額に到達しなかった場合でも、ご契約時に確定している年金原資額(指定通貨建)を確保
•目標額 到達しなかった場合でも、ご契約時の積立利率で運用された積立金(指定通貨建)を年金原資として年金や一括で受け取れます。
ご契約例 解約返戻金の円換算額が目標額に到達した場合(4年6ヵ月1日目に目標額に到達)
目標額に到達
■指定通貨:豪ドル ■ぴたっと円入金を適用 ■一時払保険料相当額(お払込みいただく保険料):1,000万円
経過年数 応じた解約控除額を差し引いた解約返戻金の円換算額が目標額以上となった場合
■目標額:1,300万円
■積立利率:年2.45%*
■契約日の為替レート:80円 ■一時払保険料(基本保険金額):125,000豪ドル
■据置期間:10年
当イメージ図では目標額到達後に年金開始日の繰上げ(据置期間の短縮)を行っております。
年金開始日の繰上げ(据置期間の短縮)は所定の書類をPGF生命が受理した日以降に行われるため、移行日(目標額到達日)に年金が
* 積立利率年2.45%は例示です。実際のご契約にあたっては契約日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
目標額1,300万円 固定利率で運用
支払われるわけではありません。
死 亡 保 険 金
死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
災害死亡保険金
死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。
年金原資
積立利率 年2.45%のとき
約159,231
豪ドル
■ お支払いする保険金について
目標額到達日の解約返戻金の円換算額
契約初期費用はかかりません。
一時払保険料
解約返戻金*1(豪ドル建)
解約返戻金の円換算額
一時払保険料
年金受取
相当額(円建)
1,000
万円
(基本保険金額)
125,000
豪ドル
死 亡 保 険 金
積立金
( 豪ドル建)
3年経過以後 目標額の到達を毎日判定します
災害死亡保険金
積立金の一括受取
1,300
万円
一括と年金でお受取り
※据置期間付円建年金へ移行後、被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額を死亡保険金としてお支払いします。なお、災害死亡保険金のお支払いはありません。
据置期間満了日
目標額に到達した場合、目標額到達のご案内を 郵送でお知らせします。
この保険は指定通貨が外貨の場合に、円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約日 3年目 4年6ヵ月1日目(移行日(目標額到達日 )
据 置 期 間(10年)
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*2等)に基づいて計算され、算出されるものです。
■通貨種類と据置期間は以下よりお選びいただけます。
5年、6年、7年、10年
通貨種類
据置期間
*1 この保険は運用資産の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、解約返戻金は、増減することがあります。また、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回る場合があります(くわしくは17~18ページをご覧ください)。
*2 予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
ご希望にあわせて、以下の特約を付加することができます。
保険料を「円」で払い込み、「米ドル建」、「ユーロ建」、「豪ドル建」で運用できます。
タ ー ゲ ッ ト
タイプ
ぴたっと
ぴたっと円入金
「ぴたっと円入金*」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。
*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
豪ドル
ユーロ
米ドル
くわしくは14•16ページをご覧ください
複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申込みいただくことができます
保険料を「米ドル」で払い込み、「ユーロ建」または「豪ドル建」で運用できます。
クロス
ご契約時に異なる通貨を自由に組み合わせて通貨分散することができます。ご契約時に設定される積立利率は通貨ごとに異なりますので、異なる積立利率の外貨で運用することができます。また、年金ごとに異なる据置期間をご指定いただき年金の
米ドルクロス入金
「米ドルクロス入金*」を適用して、ユーロ建または豪ドル建の保険料を米ドルでお払込みいただけます。
*「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
受取開始時期を分散させることも可能です。
死亡保険金の為替リスクに備えることができます。
くわしくは14•16ページをご覧ください
この保険の申込書は1枚で複数のご契約のお申込みができる仕組みとなっておりますが、ご契約は通貨ごとに独立したご契約となります。保険証券は、ご選択いただいた通貨ごとに発行されます。
当パンフレットでは「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
5 パンフレット
死亡時円建支払額最低保証特約
指定通貨が外貨の場合、円建の死亡保険金額は死亡日の為替レート かかわらず、一時払保険料相当額(円換算)を最低保証します。
くわしくは15ページをご覧ください
パンフレット 6
よくあるご質問 にお答えします
答え質問1
いいえ。
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の
質問5
あります。
答え
年金開始日の繰延べをすることで、為替リスクの影響を
年金原資
この商品は預金の一種ですか?
保証はありません。
将来の為替動向が不安だけど、
なにか対処方法は
1年を限度として、一時的に回避することができます。
一時的に為替リスクを回避
●パンフレット・契約締結前交付書面
●ご契約のxxx・約款
一時払保険料
ご契約について大切なことがらを記載
●保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管
ありますか?
積立金
繰延べ
質問2
していますので、十分にご確認ください。 してください。
答え はい。
質問6
※くわしくは、13ページの「年金開始日の繰延べについて」をご覧ください。
答えできます。
契約後の照会は
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
④保険証券等の送付
年金を一括で
一括で受け取ることや、一部を一括で受け取り、 のこりの部分を年金で受け取ること等ができます。
保険会社にすればいいのかしら?
契約者
①説明・販売
②申込
募集代理店
(金融機関等) ③申込関係
書類
生命保険会社
受け取ることはできるのかしら?
一括で受け取り
一時金
一時x
x部を一括、のこりを年金
質問3
保障はいつから
⑤契約後の照会・手続き等
答え
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
質問7
外貨で受け取る場合、
あります。
答え
外貨でお受取りになる場合、外貨預金口座が必要となります。なお、将来円に交換する際は交換時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
はじまるのかしら?
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始され
ます
何か注意すべき
ポイントはありますか?
$
100円
80円 購入
為替差益が発生
売却 円安
質問4
※くわしくは、23ページの「責任開始期について」をご覧ください。
答え できます。
契約はなくなるの?
質問8
外貨預金口座
答え いいえ。
60円
1米ドル=80円
売却 円高
為替差損が発生
クーリング・オフはできますか?
クーリング・オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
10日目
1日目
11日目・・・・クーリング・
×オフのお取扱いはできません
同意確認日 申込日
2日目
・・・・・
9日目
クーリング・オフの
○ お取扱いが可能です
郵送の場合、消印を基準とします
※くわしくは、21ページの「クーリング•オフについて」をご覧ください。
引受保険会社が 経営破綻した場合、
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
【生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例】
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
破綻保険
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
×
会社
保険契約の引受け・責任準備金の補償
※くわしくは、24ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
×
+
年金 年金
…
年金
7 パンフレット パンフレット 8
契約概要
ご契約前に必ずお読みください
契約概要
注意喚起情報
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
年金原資
一時払保険料
(基本保険金額)
●「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。なお、予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
解約返戻金
年金受取
積立金の一括受取
積立金
(豪ドル建)
死亡保険金
災害死亡保険金
一括と年金でお受取り据置期間の再設定
年金開始日の繰延べ
契約日
据置期間満了日
据置期間(2年・3年・5年・6年・7年・10年)*
* 円建の場合、据置期間は5年、6年、7年、10年のいずれかよりお選びいただきます。
●仕組図(ベーシックタイプ:円建年金移行特約が付加されていないタイプ()豪ドル建の場合)
1
本商品の引受保険会社について
[ 引受保険会社]プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
[本 社 所 在 地]x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
[お問い合わせ先]PGF生命コールセンター
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
2 「アドバンテージ・セレクトPG」(通貨指定型個人年金保険)の仕組みと特徴
●この保険は、ご契約時に保険料を一時にお払込みいただき、年金開始日以後に毎年一定額の年金をお受取りいただける商品です。一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、保険契約締結の際、契約者が指定した通貨(米ドル、ユーロ、豪ドル、円)で行います。
一時払保険料
(基本保険金額)
●この保険は指定通貨が外貨の場合に、円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(ただし、死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合(指定通貨は外貨となります)には、据置期間中の死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします)。
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、契約日時点に設定されている積立利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。また、据置期間により、設定される積立利率は異なります。なお、死亡時円建支払額最低保証特約を付加する際に設定される積立利率がPGF生命所定の利率を下回る場合、その下回った利率に対応する据置期間について、この特約を付加することはできません。
●円建年金移行特約を付加した場合、契約日から3年経過以後、主契約の年金開始日の前日までの期間中、解約返戻金額を円に換算した金額がご契約時に設定いただく目標額以上となった場合、自動的に据置期間付円建年金に移行します。
●据置期間満了時には、終身年金や確定年金として年金を受け取ることはもちろんのこと、全額を一括で受け取ること、一部を一括受取でのこりを年金で受け取ること、さらには、年金受取や一括受取を1年を限度として繰延べることが可能です。また、年金のお受取りにかえて据置期間の再設定を行うことも可能です(据置期間付円建年金へ移行した場合は年金開始日の繰延べや据置期間の再設定を行うことはできません)。
●被保険者が年金開始日前に死亡した場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のうち大きい金額をお支払いします。また「遺族年金特約」を付加することで、一時金にかえて年金によりお受取りいただけます。
●外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)のご契約について保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または年金、保険金等を円でお受取りいただく場合は為替手数料をご負担いただきます。また、外貨でのお受取りの際に諸手数料をご負担いただく場合があります。
解約返戻金
(豪ドル建)
解約返戻金
(円換算額)
経過年数に応じた解約控除額を差し引いた解約返戻金の円換算額*1が目標額以上となった場合
目標額を設定
積立金
(豪ドル建)
災害死亡保険金
死亡保険金
3年経過以後目標額の
到達を毎日判定します
年金受取
積立金の一括受取 一括と年金でお受取り据置期間の再設定
年金開始日の繰延べ
契約日
3年目 移行日(目標額到達日)
据置期間満了日
据置期間(5年・6年・7年・10年)
目標額に到達した場合、
運用成果を自動的に確保します。以後、円での運用となり、
円でお受取りいただきます。
積立金
(円建)
死亡保険金
年金受取
積立金の一括受取
一括と年金でお受取り
移行後の据置期間*2
●目標額に到達後、年金開始日を繰上げることにより、円建の積立金額をすぐにお受取りいただけます。
*1 所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて指定通貨建の解約返戻金額を円に換算した金額となります。
*2 移行後の据置期間は、移行日(目標額到達日)からその日を含めて年金開始日の前日までの期間となります。
※目標額への到達は、積立利率、為替相場の動向により、達成されるものです。必ずしも目標額への到達は保証されるものではありませんのでご注意ください。
年金原資
年金原資
目標額到達日の
解約返戻金の円換算額
解約返戻金の
円換算額
●仕組図(ターゲットタイプ:円建年金移行特約が付加されているタイプ)(豪ドル建の場合)
当契約概要では「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
3
保障内容 ついて
●据置期間中
給付名称
支払事由
[死亡保障 ついて]
●保証金額付終身年金
契約概要
注意喚起情報
保証期間
年金原資
死亡一時金
年金
年金受取総額
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお受取りいただけます。
* 死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 |
災害死亡保険金* | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
生涯にわたって年金を受け取れます
* 責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の 10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※円建年金移行特約を付加して、据置期間付円建年金へ移行後、被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額を死亡保険金としてお支払いします。なお、災害死亡保険金のお支払いはありません。
責任開始日と契約日 ついて
PGF生命がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日(契約日)といいます。責任開始日は、告知日( 込日)と一時払保険料相当額がPGF生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と 込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
●保証期間付夫婦連生終身年金
年金原資
保証期間
夫婦のいずれかがご生存の限り 生涯にわたって年金を受け取れます
5年・10年・15年・20年
●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。
[据置期間中の積立利率 ついて]
●積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、契約日*時点に設定されている積立利率が据置期間中、適用されます
(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。なお、お 込みから契約日*までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお 込みの場合は十分にご注意ください。
●据置期間およびご指定いただいた通貨により、設定される積立利率は異なります。
* 契約日は、PGF生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
※積立利率は、年0.05%が最低保証されます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合は、年0.05%を下回ることがあります)。
●据置期間満了後
[年金種類と受取方法 ついて]
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●年金開始日の2~3か月前頃にPGF生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお 出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります
(くわしくは16ページをご覧ください)。
※変更後の年金額がPGF生命の定める最低年金額に満たないとき、年金種類の変更はお取扱いできません。
5年・10年・15年・20年
保証期間
5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年
年金支払期間
●確定年金
年金は分割して受け取ることも可能です
●年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。なお、1回の支払額が米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円に満たない場合、お取扱いできません。
年金でのお受取り かえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です
●契約者のお 出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。
年金原資
金支 払期間
年金支払期間中、年金を受け取れます
年金原資
●保証期間付終身年金
保証期間
生涯にわたって年金を受け取れます
●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金額をお受取りいただけます。
年金額および年金を管理する費用 ついて
●年金額がPGF生命の定める最低年金額(1回の支払額が、米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合は、年金開始日前日の積立金額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。
●1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、ユーロ建の場合30万ユーロ、豪ドル建の場合30万豪ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(外貨建の場合PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。
* 予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成25年4月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
4
円建年金移行特約
指定通貨
付加できる特約とその内容について
契約概要
注意喚起情報
[据置期間の再設定について]
据置期間を再設定する際、指定通貨以外の通貨を再指定することもできます。
据置期間の再設定のイメージ(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)
新たな据置期間、指定通貨をお申出いただくことができます
積立金
(米ドル建)
据置期間10年
据置期間7年
▲ ▲ ▲
契約日 据置期間満了日 据置期間の再設定日
積立金
(豪ドル建)
※死亡時円建支払額最低保証特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更することはできません。
一時払保険料
基本保険金額
積立金
●据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳(死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合は85歳まで)を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨を含む米ドル、ユーロ、豪ドル、円のいずれか一つの通貨を再指定することができます(再設定前の指定通貨以外の通貨を再指定することができます)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます。
●再設定後の据置期間は米ドル建、ユーロ建、豪ドル建の場合、2年、3年、5年、6年、7年、10年(円建の場合または再設定時に改めて円建年金移行特約を付加する場合5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます。
●指定通貨を他の通貨に変更して再指定する場合には、PGF生命所定の為替レートを用いて再指定前の通貨の積立金額を再指定後の通貨に換算し、再設定日以後の基本保険金額とします。
●再設定後の据置期間は、当初設定されていた据置期間満了日の翌日から始まり、再設定された据置期間中、再設定日における積立利率が適用されます。
※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル、円建の場合10万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします。
※再設定後の据置期間についても、解約返戻金の計算には、市場価格調整率と解約控除率が適用となります。くわしくは、17~18ページの
「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
※年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
※円建年金移行特約を付加して、据置期間付円建年金へ移行した場合は据置期間の再設定を行うことはできません。
※上記に記載されている各お取扱いについては、据置期間の再設定の請求日におけるPGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される 可能性があります。
年金開始日の繰延べのイメージ
積立金
(豪ドル建)
繰延べ
繰延べ期間
(最長1年間)
▲ 契約日
年金開始日
▲
繰延べ後の年金開始日
▲
一時払保険料
年金原資
[年金開始日の繰延べについて]
●年金開始日前に限り、契約者のお申出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
●年金開始日の繰延べは、1回のみのお取扱いとなります。なお、年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
●繰延べ期間中の積立金は、PGF生命所定の利率で運用されます。なお、繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。
※繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、災害死亡保険金のお支払いはありません。
※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません。
※円建年金移行特約を付加して、据置期間付円建年金へ移行した場合は年金開始日の繰延べを行うことはできません。
※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。
解約返戻金の円換算額が目標額に到達した場合、据置期間付円建年金に移行します。
●この特約を付加する場合、指定通貨は米ドル、ユーロ、豪ドルから、据置期間は5年・6年・7年・10年からお選びいただきます。
●解約返戻金の円換算目標額を基本保険金額(円換算額)の110%~150%の範囲*1となるよう10万円単位で設定いただきます。また据置期間付円建年金への移行日前に限り、所定の範囲内で変更すること*2が可能です(目標額の変更について、くわしくは PGF生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
●据置期間付円建年金へ移行後は、移行後の据置期間満了までPGF生命所定の利率で運用します。
●この特約の中途付加はできません。ただし、据置期間の再設定を行う場合に限り、改めて付加できます。
●この特約は、据置期間付円建年金への移行日前に限り、解約することができます。
●据置期間付円建年金へ移行後、被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額を死亡保険金としてお支払いします。なお、災害死亡保険金のお支払いはありません。
●据置期間付円建年金へ移行後、解約(減額)により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます。据置期間付円建年金へ移行後に解約(減額)する場合、市場価格調整および解約控除はかかりません。なお、減額は1万円単位でお取扱いし、減額後の基本保険金額は100万円以上であることが必要です。
*1 目標額は保険料をPGF生命が受領した日(着金日)の所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、基本保険金額を円に換算した金額を基準とし、また保険料円入金特約を付加した場合、円でお払込みいただいた一時払保険料相当額(保険料円換算額)を基準として設定いただきます。
*2 目標額を変更する場合、保険料をPGF生命が受領した日(着金日)の所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、変更時の基本保険金額を円に換算した金額を基準として目標額を設定いただきます。
保険料円入金特約
指定通貨
ぴたっと円入金*1
外貨建の保険料を円でお払込みいただけます。
●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート*2)を用いて外貨建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)の為替レートで外貨建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*1)。
対象
換算基準日
円で支払った保険料のPGF生命受領日(着金日)
保険料
*1「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、ぴたっと円入金を適用する場合、お払込みいただく円の一時払保険料相当額の最低額は、各通貨で異なります(くわしくは16ページをご覧ください)。
*2 このレートは、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTS(対顧客電信売相場)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値)を上回ることはありません。
保険料外貨入金特約
米ドルクロス入金*1
指定通貨
ユーロ建または豪ドル建の保険料を米ドルでお払込みいただけます。
●PGF生命所定の為替レート(保険料外貨入金特約用の為替レート*2)を用いてユーロ建または豪ドル建の一時払保険料を米ドルでお払込みいただけます。
●お払込みいただく米ドルの一時払保険料相当額(保険料外貨換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)の為替レートでユーロ建または豪ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(米ドルクロス入金*1)。
対象
換算基準日
米ドルで支払った保険料のPGF生命受領日(着金日)
保険料
*1「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、米ドルクロス入金を適用する場合、お払込みいただく米ドルの一時払保険料相当額の最低額は、各通貨で異なります(くわしくは16ページをご覧ください)。
*2 このレートは、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日の指定通貨のTTS(対顧客電信売相場)を米ドルのTTB(対顧客電信買相場)で除すことによって得られるレートを上回ることはありません。
※TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)のいずれも、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
指定通貨
円支払特約
契約概要
注意喚起情報
円でお受取りいただけます。
●外貨建の年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート*)で円に換算し、お受取りいただけます。
対象 | 換算基準日 |
(災害)死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日・減額日 (所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
積立金の一括受取 | 年金開始日 |
年金・死亡一時金 |
* このレートは、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日(その日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)のTTB(対顧客電信買相場()1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値)を下回ることはありません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるPGF生命所定の為替レート
(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日までにお申出いただく必要があります。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。
死亡時円建支払額最低保証特約
指定通貨
死亡保険金の為替リスクに備えることができます。
●外貨を指定通貨とした場合の円建の死亡保険金額は、死亡日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
●この特約を付加する場合、円建の死亡保険金額は、つぎの①②のいずれか大きい金額となります。
①死亡日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて、死亡保険金の支払額を円に換算した金額。
②つぎの金額(ア)一時払保険料を「円」により払い込んでいた場合 ⇒円による一時払保険料の金額
(イ)一時払保険料を「外貨」により払い込んでいた場合* ⇒保険料をPGF生命が受領した日におけるPGF生命所定の
為替レート( 円支払特約用の為替レート)を用いて、指定通貨建の一時払保険料の金額を円に換算した金額
* 指定通貨と異なる通貨で払い込んでいた場合を含みます。
●この特約を付加した場合でも、死亡保険金を外貨でお受取りいただけます。
※この特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更することはできません。
※この特約を付加するときの積立利率は、特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率は年0.05%を下回ることがあります)。
※この特約はご契約時に付加することができます。この特約の中途付加(据置期間の再設定時を含みます)およびこの特約のみの解約はできません。
※死亡時円建支払額最低保証特約を付加する際に設定される積立利率がPGF生命所定の利率を下回る場合、その下回った利率に対応する 据置期間について、この特約を付加することはできません。
※一時払保険料相当額は、ご契約時の基本保険金額となります。減額時には、減額後の基本保険金額を最低保証することとなります。
※円建年金移行特約を付加して、据置期間付円建年金へ移行した場合、この特約は消滅します。
遺族年金特約
指定通貨
(災害)死亡保険金を年金でお受取りいただけます。
●この保険の死亡保険金、災害死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約が締結されたときは締結日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が最低年金額(1回の支払額が米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円
(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。
※指定通貨が外貨で、この特約の年金等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金を年金基金に充当して取り扱います。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません。
●据置期間および契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
5
ご加入条件について
●ご契約時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●被保険者の契約年齢の範囲は、選択される据置期間と年金種類により下記のとおり異なります。
[ベーシックタイプ]
据置期間
指定通貨 | 米ドル・ユーロ・豪ドル | 2年 3年 5年 6年 7年 10年 | |
円 | 5年 6年 7年 10年 | ||
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳* | 0歳~80歳* |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳* | 30歳~80歳* |
[ターゲットタイプ]
据置期間
指定通貨 | 米ドル・ユーロ・豪ドル | 5年 6年 7年 10年 | |
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳* | 0歳~80歳* |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳* | 30歳~80歳* |
* 死亡時円建支払額最低保証特約(指定通貨は外貨となります)を付加する場合は75歳までとなります。
●年金開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
●年金開始日前にPGF生命よりご案内する書面にてご希望の年金種類に変更することができます。変更可能な年金種類は年金開始日の被保険者の年齢により下記のとおり異なります。
確定年金 | 確定年金(5 年) ・10歳~90歳 確定年金(10年) ・10歳~90歳 確定年金(15年) ・10歳~90歳確定年金(20年) ・10歳~90歳 確定年金(25年) ・10歳~90歳 確定年金(30年) ・10歳~90歳確定年金(35年) ・10歳~87歳 確定年金(40年) ・10歳~82歳 |
保証期間付(夫婦連生)終身年金 | 5 年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 10年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 15年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 20年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 |
保証金額付 終身年金 | 40歳~90歳 |
●取扱保険料額
米ドル
ユーロ
xドル
円
ぴたっと円入金を適用する場合の保険料 | 最低 | 100万円 (取扱単位:1万円) | 100万円 (取扱単位:1万円) | 150万円 (取扱単位:1万円) | - |
最高 | 5億円*(1 被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) | - | |||
米ドルクロス入金を適用する場合の 保険料 | 最低 | - | 2万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 3万米ドル (取扱単位:100米ドル) | - |
最高 | - | 5億円*(1 被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) | - | ||
ぴたっと円入金・ 米ドルクロス入金を適用しない場合の 保険料 | 最低 | 1万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 1万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 2万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) | 100万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5億円*(1 被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) |
*1 各契約の契約日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。また、保険料円入金特約を付加して外貨を円でお払込みいただく場合は、同一契約者で 30日以内にお申込みをした通貨指定型個人年金保険(保険料円入金特約付)と通算して1億円、保険料外貨入金特約を付加してユーロ建または豪ドル建の一時払保険料を米ドルでお払込みいただく場合は、同一契約者で30日以内にお申込みをした通貨指定型個人年金保険(保険料外貨入金特約付)と通算して100万米ドルを超えるお取扱いはできません。
*2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金のお引受けを制限する場合があります。
●払込方法 一時払
●告知 職業告知
●年金受取人*3 契約者または被保険者
●死亡保険金受取人*3 被保険者の2親等以内の親族
*3 契約者は年金・保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
6
配当金について
契約概要
注意喚起情報
[解約返戻金の例]
設定例 ●指定通貨…米ドル
●解約時の積立金額…10,000米ドル
●据置期間…10年
●経過年数…5年
●積立利率…年3.00%
●解約日に計算される積立利率…年3.50%
①市場価格調整率の計算…残存月数=5(年)×12=60(月)
市場価格調整率=1-
1+3.00% 1+3.50%+0.30%
60/12 =1-
1.03
1.038
5 =1-0.962053……=0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率…据置期間は10年、経過年数は5年のため、解約控除率は3.5%(=0.035)
A 市場価格調整率に基づき増減する額 …10,000米ドル×0.0379=379米ドル*1 *1 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。 B 解約控除率に基づき控除される額 …10,000米ドル×0.035=350米ドル*2 *2 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。
③解約返戻金…以上の結果より、解約返戻金=10,000米ドル-379米ドル-350米ドル=9,271米ドル
※解約返戻金は、セント未満を四捨五入します。
※上記の解約返戻金の計算例は据置期間の再設定を行わない場合の例となります。
この保険には配当金はありません。
7
解約(減額=一部解約)について
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
※解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※円建年金移行特約を付加して、据置期間付円建年金へ移行後に解約(減額)する場合、市場価格調整および解約控除はかかりません。
●年金開始日前(据置期間中)であれば、いつでも保険契約を解約(減額)できます。
●減額後の基本保険金額は、PGF生命所定の金額(米ドル建の場合1万米ドル、ユーロ建の場合1万ユーロ、豪ドル建の場合2万豪ドル、円建の場合100万円)以上であることが必要です。
8
為替リスクについて
解約返戻金=解約日(減額日)*の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
=解約日(減額日)*の積立金-(解約日(減額日)*の積立金×①市場価格調整率)-(解約日(減額日)*の積立金×②解約控除率) A 市場価格調整率に基づき増減する額 B 解約控除率に基づき控除される額
●解約(減額)時には、下記の式により算出される金額が解約返戻金として支払われます。
*解約日(減額日)とは、所定の必要書類がPGF生命に到着した日となります。
①市場価格調整率 運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
市場価格調整率=1-
1+適用されている積立利率(%)*1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
残存月数*3 12
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
②解約控除率 解約日(減額日)における契約日からの経過年数と据置期間に応じて下記の解約控除率を適用します。
据置期間 | 契約日からの経過年数* | |||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
2年 | 2.0% | 1.0% | ||||||||
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||||
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||
6年 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ||||
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数は、契約日(据置期間を再設定した場合は、再設定された据置期間の開始日)から起算して解約日(減額日)までの年数をいいます。
※据置期間の再設定が行われた場合には、つぎのとおりの率となります(xxの解約控除率×0.6)。
この保険は指定通貨が外貨の場合に、円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※指定通貨が外貨で死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には、据置期間中の死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします。
●この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
9
諸費用について
●諸費用についてくわしくは19~20ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
注意喚起情報
ご契約前に必ずお読みください
契約概要
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
必ずご確認いただきたい事項
■ご契約にかかる費用について
●積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、契約日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率、死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合には、死亡時円建支払額最低保証費率(積立金額に対して指定通貨が米ドルの場合年率 0.17%、ユーロの場合年率0.21%、豪ドルの場合年率0.35%)を加えたものをいいます。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の費用】
・「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*1との差額、および「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*1との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
通貨 保険料円入金特約用の為替レート 円支払特約用の為替レート
※当該費用は将来変更される可能性があります。
(平成25年4月現在)
【保険料を指定通貨と異なる外貨(米ドル)でお払込みいただく場合の費用】
・「保険料外貨入金特約」を付加して保険料を指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、お払込みいただく外貨(米ドル)をそれぞれの指定通貨に対応するPGF生命所定の為替レートを用いて、それぞれの指定通貨建に変更しますので費用が発生します。なお、所定の為替レートの計算に用いる、お払込みいただく外貨(米ドル)の仲値
(TTM)*1との差額および指定通貨の仲値(TTM)*1との差額は為替手数料として通貨交換時にそれぞれご負担いただきます。
通貨 保険料外貨入金特約用の為替レート
※当該費用は将来変更される可能性があります。
(平成25年4月現在)
*1 仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
指定通貨(ユーロまたは豪ドル)のTTM+50銭÷お払込みいただく外貨(米ドル)のTTM-50銭
ユーロ・豪ドル
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
米ドル | TTM | +50銭 | TTM | -1銭 |
ユーロ | TTM | +50銭 | TTM | -2銭 |
xドル | TTM | +50銭 | TTM | -3銭 |
【年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合の費用】
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・外貨でのお支払いにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にPGF生命にご確認ください)。
【据置期間を再設定するときに通貨を変更される場合の費用】
・据置期間を再設定するときに再設定前の通貨と再設定後の通貨を変更される場合には、 PGF生命所定の為替レート*2を用いて再設定後の通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生いたします。なお、この費用の額は、再設定時にPGF生命が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。
*2 PGF生命所定の為替レートは、PGF生命が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません。
(再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)÷再設定日における再指定後の通貨のTTS(対顧客電信売相場))
●年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成25年4月現在)を年金支払日に積立金額より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約
(減額)の際にご負担いただきます(所定の解約控除率については17 ~18ページ
「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
■為替リスクについて
この保険は指定通貨が外貨の場合に、円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※指定通貨が外貨で死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には、据置期間中の死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとT TBの差額)のご負担が生じるため、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■xxxxに応じて解約返戻金が増減することについて
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
1
クーリング・オフ ついて
契約概要
注意喚起情報
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
1日目 2日目
・・・・・・
9日目 10日目
クーリング・オフのお取扱いが可能です
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます
同意確認日 込日
11日目
・・・・
クーリング・オフの
お取扱いはできません
●クーリング・オフのながれ
郵送の場合、消印を基準とします
●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
2
●職業等をありのまま 告知してください。
職業等の告知義務 ついて
・契約者や被保険者にはご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、ご職業等について「 込書兼告知書の告知欄」にて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●申込書兼告知書の告知欄 て告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるPGF生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず 込書兼告知書の告知欄にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約のお 込後または保険金・給付金等のご請求の際に、お 込内容や保険金等のご請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●正しく告知されない場合 はデメリットとなることがあります(告知義務違反等 よるご契約の解除等 ついて)。
◆告知いただく事柄は、 込書兼告知書の告知欄に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を
00.00.00
日以内の消印有効
10
〒100-0014
切手
○○局
xxxxxx区永田町2
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社 宛
- -
13
10
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 行
私は下記契約の 込みを撤回します。
印
○○ ○○
氏名
住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○込書番号 ○○○○○○○○○○○○
指定通貨 ○○○○建
送付先住所:〒100-0014 xxxxxx区永田町 2-13-10
お 込みの撤回等をする旨の明記
自署
込書兼告知書と同一印込書兼告知書控に印字
告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除し、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにPGF生命コールセンターへご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、PGF生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約を解除することがあります。
◆ご契約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、
「保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすることがあります)。 この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返しいたしません。解約の際にお支払いする返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にも、ご契約の締結状況により保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
・お 込者または契約者(以下「お 込者等」といいます)は 込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)であれば書面により指定通貨ごとにお込みの撤回またはご契約の解除(以下「お 込みの撤回等」といいます)をすることができます。
・お込みの撤回等をした場合、一時払保険料を外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)でお払込みの場合はお払込みいただいた外貨と同通貨で、円でお払込みの場合は円で、同額を返金いたします。なお、返金した外貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。また、外貨でお受取りいただく場合、お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・お込みの撤回等の方法としては、お 込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お 込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、 込者等の氏名(自署)、押印( 込書兼告知書と同一印)、住所、 込書番号( 込書兼告知書控に印字)、指定通貨をご記入ください。
* お込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、 込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の
確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の消印まで有効とします。お 込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社に直接提出された場合は、その書面がPGF生命本社で受理された日が、 込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の場合まで有効とします。
●お申込みの撤回等は募集代理店 お申出いただいてもお手続きできません。引受保険会社であるPGF生命 お申出ください。
●複数の通貨を指定してお申込みいただいたご契約は、指定通貨ごと 独立した契約となります。したがいまして、クーリング・オフのお申出をしていただく際は、指定通貨ごとのお申出が必要となります。
●以下の場合 は、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(据置期間の再設定等)である場合
詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返しいたしません。
●現在のご契約を解約・減額することを前提 新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
3
現在のご契約を解約・減額することを前提 新たなご契約のお申込みをされる場合 ついて
◆多くの場合解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、ごくわずかとなることがあります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当を受け取る権利を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
4
●一時払保険料相当額のお払込みと告知がとも 完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
責任開始期 ついて
8
●PGF生命は、生命保険契約者保護機構 加入しております。
生命保険契約者保護機構 ついて
契約概要
注意喚起情報
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます
・PGF生命がご契約のお引受けを決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をPGF生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。
・PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
[生 命 保 険 契 約 者 保 護 機 構]
TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
●お客さまのお申込み 対してPGF生命が承諾したとき 、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するPGF生命の承諾が必要になります。
5 保険金等をお支払いできない場合 ついて(詳細は「ご契約のxxx•約款」でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合 は保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除された場合。
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始日から2年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)。
6 解約と解約返戻金 ついて
●据置期間中、解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)契約については、解約返戻金を円または払込時の通貨と異なる通貨でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
7
預貯金等との違い
ついて
●この年金保険はPGF生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
9
生命保険会社の業務または財産の状況の変化 よる保険金額等の削減 ついて
●保険会社の業務または財産の状況の変化 より、ご契約時 お約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
10 その他ご確認いただきたい事項 ついて
●申込書兼告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名•捺印(捺印が必要な場合)ください。
●ご請求の権利は時効 より消滅します。
・年金・死亡一時金・保険金等のお支払いのご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●保険金•死亡一時金の不法取得目的 よる保険契約は無効とします。
・契約者が保険金または死亡一時金を不法に取得する目的または他人に保険金または死亡一時金を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、その保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しいたしません。
●保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
■保険料を借入金で調達した場合は、運用実績や為替相場の変動によっては解約返戻金額等が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提としたお申込みはできません。
●指定通貨が外貨の場合、年金、死亡一時金、保険金、解約返戻金または積立金は、指定通貨でのお受取りとなり、この場合、指定通貨で受領できる口座が必要となります(指定通貨が円、または円支払特約付加時を除きます)。
●1枚の申込書で複数の通貨を指定してお申込みいただいたご契約は、通貨ごと 独立したご契約となります。この場合、保険証券は指定通貨ごと 発行されます。したがいまして、同時 お申込みいただいたご契約であっても、各ご契約の間で通貨を移転したり、一方の通貨 集約したりすることはできません。また、クーリング•オフや解約•減額等 つきましても、それぞれのご契約ごと お申出をいただく必要があります。
●被保険者は契約者 対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求できる場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってPGF生命に対して行うことができます。
●主契約の確定年金をお受取りいただく場合、年金開始年齢 年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人
(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
11
●生命保険のお手続きやご契約 関する苦情•照会 つきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口 ついて
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税務上の換算レート ついて
税務のお取扱い ついて(「ご契約のxxx•約款」もご確認ください)
契約概要
注意喚起情報
[お問い合わせ窓口]
PGF生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く )
コール ジ ブ ロック
0120-56-2269
●この商品 係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪 より生命保険 関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地 「連絡所」を設置し、電話 てお受けしております(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先 ついては、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
●生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社 連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合 ついては、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内 裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
●PGF生命の個人情報保護方針 ついてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/) 掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
保険金•給付金等のご請求 ついて
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●保険金•給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合 はすみやか PGF生命コールセンター
(0000-00-0000) ご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●保険金•給付金等のお支払い 関する手続き等 ついてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●複数の保険金•給付金等の支払事由 該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
この保険の税法上のお取扱いについては、外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*3 災害死亡保険金*3 死亡一時金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金*3 | 年金支払日 |
*1 PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。また、保険料外貨入金特約により一時払保険料相当額を米ドルでお払込みになっている場合は、米ドルでお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約、死亡時円建支払額最低保証特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
お払込みいただく保険料 ついて
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象とはなりません。
解約返戻金 ついて
解約までの期間 | 年金の種類 | 税金の種類 | |
中途解約 | 5年以内 | 確定年金 | 20.315%源泉分離課税(解約差益) |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | ||
5年超 | 年金種類を問わず | 所得税(一時所得)+住民税 |
(災害)死亡保険金 ついて
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
年金 ついて(契約者と年金受取人が同一人の場合)*1
年金開始時 一時金でお受取りの場合 | 年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中 一時金でお受取りの場合 | ||
据置期間5年以内の場合*2 | 据置期間5年超の場合*2 | |||
確定年金 | 20.315%源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
*1 契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
*2 据置期間を再設定する場合は、当初の契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します。
◆一時所得 ついて
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費
(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
上記内容は平成25年1月現在の税制 基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱 つきましては、所轄の税務署等 ご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
商品の内容のうち、特にご確認いただきたい事項
1
金銭の授受について
●円支払特約により年金・死亡一時金・保険金・解約返戻金・積立金を円に換算する場合は、PGF生命所定の為替レートを用いるものとし、その円換算額は営業日毎に変動します。
2
為替リスクについて
●この保険にかかる為替xxxは、契約者および受取人に帰属します(自己責任)。
■通貨指定型個人年金保険にかかる為替リスクは、PGF生命が負うものではなく、契約者および受取人に帰属します。
●円または各外貨に換算した年金(総額)等が、お払込みいただいた同通貨による一時払保険料の額を下回ることがあります。
■通貨指定型個人年金保険は、指定通貨が外貨の場合に、円や指定通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※指定通貨が外貨で死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には、据置期間中の死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします。
●為替レートは日々変動します。為替レートを十分ご確認ください。
■一時払保険料は指定通貨(米ドル・ユーロ・豪ドル・円)でお払込みいただきます。ただし外貨建の契約で、保険料円入金特約を付加して円でお払込みいただく場合や保険料外貨入金特約を付加して米ドルでお払込みいただく場合、一時払保険料の各通貨への換算には、一時払保険料相当額がPGF生命の指定する口座に着金した日のPGF生命所定の為替レートを用い、その各通貨の換算額は営業日毎に変動します。
3
外貨により契約を締結することにより生じる費用等について
●為替交換手数料はお客さまにご負担いただきます。
■円を外貨に交換する場合、外貨を円に交換する場合や外貨(米ドル)を指定通貨建に交換する場合に必要となる為替交換手数料はお客さまにご負担いただきます。
円にて一時払保険料をお払込みになる場合、外貨(米ドル)にて一時払保険料をお払込みになる場合や年金等を円でお受取りになる場合に使用するPGF生命所定の為替レートには、それぞれ為替交換手数料が含まれております。したがいまして、為替の変動がない場合でも、為替交換手数料分のご負担が生じるため、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報について、サービスのご提供等のために利用します
明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供をします
同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微
(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します
同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
お支払等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
PGF生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
Memo
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