第3条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サ ービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じ るものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
ルータレンタル規 約
2022 年 4 月 1 日
中部テレコミュニケーション株式会社
第xx 総則
(規約の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このルータレンタル規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、当社の統合型イーサネット網サービス契約約款(一部品目を除きます)、イーサネット網サービス契約約款、NetLINKサービス契約約款、EtherDIVEサービス契約約款、バーチャルスイッチリンクサービス契約約款、NetDIVEサービス契約約款、Etherコミュファサービス契約約款、及びビジネスコミュファ VPNサービス契約約款の範囲外のサービスとして、通信機器等をお客様に有償にて貸与します。
2 当社は、適宜定めた通知手段を用いて、随時契約者に対して発表・通知される諸規定は、本規約の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」には、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する通知もこれに含めるものとします。
(通知)
第2条 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又はホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通知手段によります。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールによる送信又はホームページへの掲示により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。
(規約の変更)
第3条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
第二章 サービスの種類
(レンタル品目)
第4条 本規約により当社からお客様に貸与する通信機器等の品目は料金表のとおりとします。
(オプションサービス)
第5条 当社は契約者の希望により料金表に定めるオプションサービスを提供します。
第三章 契約
(契約の成立)
第6条 ルータレンタル契約は、当社が別途定める方法によるルータレンタル契約申込みを当社が承諾したときに成立したものとします。
(契約の承諾)
第7条 当社は、レンタル契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、そのレンタル契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) お客様のご希望品目が料金表の中に該当しないとき。
(2) レンタル契約の申込みに際し、虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) レンタル契約の申込みをいただいたお客様がレンタル契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) お客様が当社の通信サービスを利用する目的以外の目的で、当該通信機器等の貸与を申し込まれたとき。
(5) 申し込まれた通信機器等を設置若しくは保守することが著しく困難であるとき。
(6) 製造中止等の特別な事情により、申し込まれた通信機器等を当社が入手することが困難であるとき。
(7) レンタル契約の申込みをいただいたお客様が当社サービスの料金又は工事費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(8) 通信機器等の設置にあたり、特別な工事が必要となるとき。
(9) その他当社の業務遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
第四章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第8条 当社が提供するルータレンタルの料金は、料金表に定めるレンタル料金、オプション料金及び設定等の変更料金(以下「レンタル料金等」といいます。)によります。
2 エネルギーや金属等の価格又は雇用条件の変化等、あるいは経済情勢の変動により、レンタル料金等が不相当となったときは、当社はルータレンタル契約の期間内であっても、レンタル料金等を変更することができるものとします。
(料金及び工事費の支払義務)
第9条 契約者は、ルータレンタル契約に基づいて、料金表に定めるレンタル料金等の支払いを要します。
1. レンタル料金等の支払い義務は、第5条(契約の成立)の規定によりレンタル契約が成立したときに発生します。
2. 当社は、当社が機器設定作業等を実施した場合は、料金表に規定する設定費を請求します。
3. 前2号の料金及び設定費は、当社がお客様に提供している統合型イーサネット網サービス、バーチャルスイ ッチリンクサービス、イーサネット網サービス、NetLINKサービス、EtherDIVEサービス、NetDIVEサービス、 Etherコミュファサービス及びビジネスコミュファVPNサービス(以下、「回線サービス契約」といいます。)の料金と合算して請求することがあります。
4. お客様は料金及び設定費を当社が定める期日までに、支払期日の到来する順に支払っていただきます。
5. 当社は、支払を要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
(注)当社は、ご請求において本体価格の合計に消費税相当額を加算した額にて行います。
(料金の計算方法)
第 10 条 当社は、契約者がその利用契約に基づき支払う料金を歴月に従って計算します。
2 当社は、歴月の初日以外の日にレンタル契約の開始又は解除があったときは、月額で定める料金をその利用日数に応じて歴日数にて日割りします。
(遅延損害金)
第 11 条 契約者は、料金等その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について年10.0%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うものとします。
第五章 保守等
(通信機器等の設置及び撤去)
第 12 条 この規約により貸与する通信機器等の設置及び撤去は、料金表第 1 表レンタル料金に定める保守種別が「コールドスタンバイ」又は「センドバック」の場合を除き原則として当社が行います。
(保守)
第13 条 この規約により貸与した通信機器等に障害・故障がある場合は、お客様からの申告により当社が無償にて修理若しくは代替品と取替えいたします。ただし、契約者は、このレンタル契約による通信機器等を利用する回線サービス契約による当社の保守対応時間外の時間帯において、契約者の請求により当社が作業等を行った場合は、当社が別に定める料金を支払っていただきます。
2 障害・故障の原因がお客様の故意又は重大な過失であるときは、前項の規定によらず、修理・取替えに要した費用をお客様にご請求します。
3 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、又は異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による通信機器の故障、破損又は滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとします。
(貸与した通信機器等の移設)
第 14 条 この規約により当社から貸与した通信機器等をお客様の都合により移設する場合は、当社の事前承諾を得てお客様により移設していただきます。
2 前項のお客様のお申し出に関し当社が必要と認めた場合は、当社が移設を行います。その場合、当社はお客様に移設に係る費用を別途申し受けることがあります。
(お客様によるレンタル品の改造・設定変更等の禁止)
第 15 条 当社から貸与された通信機器等のレンタル品は、お客様においてこれを改造若しくは搭載しているソフトウェアの設定内容を変更することを禁じます。
2 前項においてソフトウェアの設定内容の変更等が必要な場合は、お客様のご要望に基づきお客様の費用負担のもとに当社がこれを行います。
(お客様による契約の解除)
第 16 条 お客様がレンタル契約を解除しようとするときは、当社が別に定める方法により事前に通知するものとします。
2 このレンタル契約による通信機器等を利用する回線サービス契約が解除された場合は、同時にこのレンタル契約も解除されるものとします。
(当社からの契約の解除)
第17 条 支払期日を過ぎてもなお支払のない場合には、当社は、あらかじめ通知したうえで、レンタル契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合でも、お客様の当社に対する債務は消滅しません。
(レンタル契約終了に伴う返還)
第 18 条 本規約に基づくルータレンタル契約が終了した場合は、契約者は当社から貸与した通信機器等を当社に返還するものとします。なお返還方法については当社が別に定める方法により返還するものとします。またかかる返還が完了するまでの間に当社から貸与した通信機器等に故障等が発生した場合、当該通信機器等の修理費用等は契約者の負担とします。
(損害賠償)
第 19 条 当社は、お客様の責めによらない理由により、この規約により貸与した通信機器等が原因となってお客様の通信に著しい支障が生じた場合は、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 第1項の場合において、当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契約者に現実に生じた直接損害に対して、契約者が当社に本レンタルの対価として支払うべき当月分の料金を限度額として、賠償責任を負うものとします。
(免責)
第 20 条 この規約による通信機器等の貸与に関し、当社が通信機器等の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、お客様の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、当社はその損害を賠償しません。
(譲渡)
第 21 条 契約者は、本規約に基づく権利又は義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(準拠法)
第 22 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(管轄)
第 23 条 本契約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本店所在地における地方裁判所を第xxの専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
(協力義務)
第 24 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、契約者及び当社の双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
(消費税相当額の加算)
第 25 条 第 8 条(料金及び工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
1.コンフィグメニュー「フリー」
保守種別 | 料金プラン | 機器タイプ | 初期費用 | 月額料金 (円/台・月) | |
基本設定費 (円/台) | 追加設定費 (円/台) | ||||
オンサイト | Rプラン | 標準 | - | 50,000(55,000) | 9,800(10,780) |
拡張 | 19,800(21,780) | ||||
Iプラン | 標準 | 100,000(110,000) | 50,000(55,000) | 4,800(5,280) | |
拡張 | 200,000(220,000) | ||||
コールドスタンバイ | Rプラン | 標準 | - | 50,000(55,000) | 12,500(13,750) |
拡張 | 22,500(24,750) | ||||
Iプラン | 標準 | 100,000(110,000) | 50,000(55,000) | 7,000(7,700) | |
拡張 | 200,000(220,000) | ||||
センドバック | Rプラン | 標準 | - | 50,000(55,000) | 7,500(8,250) |
拡張 | 17,500(19,250) | ||||
Iプラン | 標準 | 90,000 | 50,000(55,000) | 3,000(3,300) | |
拡張 | 190,000 |
(備考)
・貸与する通信機器等のコンフィグ設定について、お客様のご要望にあわせてカスタマイズ可能なメニューです。
・統合型イーサネット網サービス、イーサネット網サービス(第Ⅲ種イーサネット網サービスを除く)、NetLINK サービス、EtherDIVE サービス、NetDIVE サービス、Ether コミュファサービス(第Ⅱ種 Ether コミュファアクセスを除く)及びビジネスコミュファ VPN サービスとあわせて提供します。ただし、イーサネット網サービスの WIDE アクセス回線(高速ディジタル方式、MDM 方式)については、保守種別「オンサイト」は提供できません。
・統合型イーサネット網サービス(インターネット接続回線を利用する方式の品目のうち、保守の態様がセンドバ ック又はコールドスタンバイであるものに限ります。)、第Ⅰ種 Ether コミュファサービス(インターネット接続回線を利用する方式の品目のうち、保守の態様がセンドバック又はコールドスタンバイであるものに限ります。)及びビジネスコミュファ VPN サービス(インターネット接続回線を利用する方式の品目のうち、保守の態様がセン ドバック又はコールドスタンバイであるものに限ります。)については、保守種別「オンサイト」は提供できません。
・当社は、契約者から請求があり、契約者が当社が別に定める電気通信サービスの契約を締結していると認められるときは、月額料金に代えて以下の料金を適用します。
保守種別 | 料金プラン | 機器タイプ | 適用する料金(円/台・月) |
オンサイト | Iプラン | 拡張 | 1,000 |
・保守種別は次のとおりです。
保守種別 | 保守の内容 |
オンサイト: | 貸与する通信機器等の初期設置と保守を、当社がオンサイトで行います。 |
コールドスタンバイ: | センドバックに加え、予備の通信機器を提供します。 |
センドバック: | 貸与する通信機器等の設置はお客様にて実施いただき、当該機器の保守対応はセンドバックのみとなります。当社からの通信機器等の送付は、当社営業時間内での対応となります。 |
・機器タイプのうち拡張タイプは、貸与する通信機器において拡張スロットを必要とするものとなります。
・貸与する通信機器等に特別なコンフィグ設定が必要で当社がコンサルティングを行う場合は、お客様に別途コンサルティング料金を支払っていただくことがあります。
・コンフィグメニュー「フリー」の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
・料金プランのうちR プランは平成 30 年 4 月 1 日より新規受付を停止します
2.コンフィグメニュー「ベーシック」
保守種別 | 料金プラン | 機器 タイプ | 初期費用 | 月額料金 (円/台・月) |
基本設定費(円/台) | ||||
オンサイト | Rプラン | 標準 | - | 8,800(9,680) |
Iプラン | 標準 | 75,000(82,500) | 4,800(5,280) | |
コールドスタンバイ | Rプラン | 標準 | - | 11,500(12,650) |
Iプラン | 標準 | 75,000(82,500) | 7,000(7,700) | |
センドバック | Rプラン | 標準 | - | 6,500(7,150) |
Iプラン | 標準 | 65,000(71,500) | 3,000(3,300) |
(備考)
・貸与する通信機器等のコンフィグ設定について、当社が予め用意したコンフィグパックの中からお客様が簡単にお選びいただけるメニューです。
・イーサネット網サービス(第Ⅲ種イーサネット網サービスを除く)、NetLINK サービス、EtherDIVE サービス、 NetDIVE サービス、Ether コミュファサービス(第Ⅱ種 Ether コミュファアクセスを除く)、及びビジネスコミュファ VPN サービスとあわせて提供します。ただし、イーサネット網サービスの WIDE アクセス回線(接続アクセス回線)、Ether コミュファサービスの第 I 種 Ether コミュファ域外アクセス、及びビジネスコミュファ VPN サービスのビジネスコミュファVPN 域外アクセスについては、保守種別「オンサイト」は提供できません。
・第Ⅰ種 Ether コミュファサービス(インターネット接続回線を利用する方式の品目のうち、保守の態様がセンドバック又はコールドスタンバイであるものに限ります。)及びビジネスコミュファ VPN サービス(インターネット接続回線を利用する方式の品目のうち、保守の態様がセンドバック又はコールドスタンバイであるものに限ります。)については、保守種別「オンサイト」は提供できません。
・バーチャルスイッチリンクサービス契約については、コンフィグメニュー「ベーシック」は提供できません。
・設置/保守種別は次のとおりです。
保守種別 | 保守の内容 |
オンサイト: | 貸与する通信機器等の初期設置と保守を、当社がオンサイトで行います。 |
コールドスタンバイ: | セルフ/センドバックに加え、予備の通信機器を提供します。 |
センドバック: | 貸与する通信機器等の設置はお客様にて実施いただき、当該機器の保守対応はセンドバックのみとなります。当社からの通信機器等の送付は、当社営業時間内での対応となります。 |
・コンフィグメニュー「フリー」へのメニュー変更時には、お客様に初期費用の差額を支払っていただきます。
・コンフィグメニュー「ベーシック」の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
・コンフィグメニュー「ベーシック」は平成 30 年 4 月 1 日より新規受付を停止します。
区分 | 適用サービス | 初期費用 | 月額料金 (円/監視対象毎・月) | |
初期設定 (円/申込み) | 追加・変更設定 (円/申込み) | |||
Ping 監視オプション | EtherLINK ad プレミアムアクセス EtherLINK ad スタンダードアクセス EtherLINK EtherDIVE | 30,000(33,000) | 10,000(11,000) | 3,000(3,300) |
NetLINK | 10,000(11,000) | - |
(備考)
・Ping 監視オプションは、保守種別が「オンサイト」の場合に申込みいただけます。
・Ping 監視オプションの提供条件は、当社が別に定めるところによります。
区分 | 適用サービス | 初期費用 (円/台) | 月額料金 (円/台・月) |
ローカルブレイクアウトオプション | EtherLINK ad プレミアムアクセス EtherLINK ad スタンダードアクセス EtherLINK ad エントリーアクセス EtherLINK ad スタンダードアクセス(w) EtherLINK ad エントリーアクセス(w) EtherLINK ad インターネットVPN アクセス(L2) Virtual Switch LINK イーサネット方式 Virtual Switch LINK BBA 方式 ビジネスコミュファVPN アクセス ビジネスコミュファVPN 域外アクセス ビジネスコミュファVPN 域外アクセス(WBBA) | 5,500(6,050) | 3,000(3,300) |
(備考)
・本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
・当社は本サービスの運営上その他の理由により、利用者への事前の通知または利用者の承諾なしに、本サービスの一部または全部を一時的に停止または終了する場合があります。
・当社は、本サービスの運営上その他の理由により、本サービスの対応 OS、対応ブラウザ及びブラウザバージョンを予告なしに変更する場合があります。
種 別 | 料 金 |
設計変更 | 50,000 円(55,000 円)/設計 |
機器設定等変更 | 5,500 円(6,050 円)/台 |
(備考)
・当社は、ルータレンタルサービスの提供を開始した日から14日以内かつ2回以内の機器設定変更に限り上記変更料金を適用しません。
・当社は、お客様からの請求により当社営業時間外の機器設定変更作業等を実施した場合は、当社がその作業等に要した費用をお客様へ請求することがあります。
・貸与する通信機器等に特別なコンフィグ設定が必要で当社がコンサルティングを行う場合は、お客様に別途コンサルティング料金を支払っていただくことがあります。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年8月1日 工事実施依頼書発行分から施行します。
(経過措置)
機器タイプ 標準 100M | 機器タイプ 標準 |
機器タイプ 標準 1G | 機器タイプ 標準 |
2 この改正規定を実施の際に、この改定規定による改定前の規約に規定する下表の左欄のルータレンタルサービスに係るルータレンタル契約は、この改定規定実施の日において、この改定規定による改定後の規約に規定する下表の右欄のルータレンタルサービスに係るルータレンタル契約に移行したものとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日 工事実施依頼書発行分から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年9月1日 申込受付分から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年6月30日 申込受付分から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年10月1日 申込受付分から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年4月1日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年6月12日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年10月1日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年11月14日から適用します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年3月20日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年12月25日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から適用します。