Contract
緑地協定書の例(法第45条第4項(全員協定))
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 協定書
(目的)
第1条 この協定は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、同条第2項に規定する緑地協定区域における緑化の推進に関する事項を定めることにより、緑豊かな環境の保全および形成を図り、住宅地としての良好な住環境を維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 緑地協定」と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)は、別図「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」に表示する区域となる。
(協定者)
第4条 この協定の締結者(以下「協定者」という。)は、協定区域内の土地の所有者および建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)とする。
(協定者の責務)
第5条 協定者は、この協定の定めるところにより、協定区域内の樹木等の保全および植栽の管理を適切に行わなければならない。
(緑地の保全または緑化に関する事項)
第6条 緑地の保全または緑化に関する事項は、つぎのとおりとする。
(1) 保全または植栽する樹木等の種類
ア 協定区域内に植栽する樹木等の種類は、地域に適した在来種を活かし周囲の生態系に配慮した、周辺の環境に適するものとする。また、接道部は、xx、中低木および地被類の混植を基本とする。
イ 1宅地当たり、3メートル以上のシンボルツリー1本以上を道路に面して植栽するものとする。
(2) 樹木等を保全または植栽する場所と垣またはさくの構造の制限
ア 各宅地における緑化率を100分の18以上とする。
イ 道路に面し、かつ、歩行または自動車の通行に供さない部分には、樹木
または植栽を配置するものとする。
ウ 道路に面して垣またはさくを設ける場合は、生垣、透視可能なフェンスその他これに類する構造とする。ただし、その基礎で地盤面からの高さが0.6メートル以下のもの、または門柱・門扉、花台、角住戸におけるコーナーウォール等にあってはこの限りでない。
(緑地の保全または植栽する樹木等の管理に関する事項)
第7条 協定者は、自らが使用し、かつ、占有する土地の部分については、この協定の目的が達せられるよう、樹木等の適切な維持管理を行わなければならない。
2 協定者は、隣地や道路に樹木等が越境し通行に支障が生じないよう、定期的に剪定する等、適正な維持管理を行わなければならない。
3 協定者は、倒木などの危険が想定される場合を除き、緑地内の樹木をみだりに伐採してはならない。
(効力)
第8条 この協定は、xxxxによる認可の公告があった日から効力を発揮することとなり、この時以降において、協定区域内の土地所有者等となった者に対してもその効力が及ぶものとする。
(協定の変更および廃止)
第9条 この協定の内容を変更しようとするときは、協定者の全員の合意をもってその旨を定め、xxxxに申請し、その認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、xxxxに申請し、その認可を受けなければならない。
(運営委員会)
第10条 本協定に関する事項を運営するため、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 緑地協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員会には委員長と副委員長を置く。
4 委員長および副委員長は、委員の互選とする。
5 委員長は、委員会を代表し、協定運営の業務を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、互選により委員長を代理する。
7 委員は、任期が満了した場合においても後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。
8 委員長を選出したときは、速やかにxxxxにその旨を届けなければならない。委員長となる者が変更された場合についても同様とする。
9 この協定の認可の日から委員会が発足するまでの期間は、申請者が委員会を代行する。
(違反者の措置)
第11条 本協定に違反した者に対して、委員長は委員会の決定に基づき、工事施工の停止を請求し、かつ文書を持って相当の猶予期間をつけて当該行為を是正するために必要な措置をとることを請求するものとする。
2 違反者は、前項の請求があったときは、その者の負担において、義務の履行、原状回復等を行わなければならない。
3 違反者が前項の請求に応じない場合は、委員会は、自らまたは第三者をして、違反者に代替して、当該違反がなかったと同じ状態を実現し、その要した費用を違反者から徴収することができる。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定の効力が発生した日から〇〇年とし、当該期間満了の3か月前までに協定者の過半数が合意をもって廃止する旨を定め、区長に対して廃止の申出をしなかった場合は、同じ内容で〇〇年間延長できるものとする。
(説明および通知の義務)
第13条 土地所有者等は、所有権、地上権または賃借権を譲渡する場合は、新たに協定区域内の土地所有者等となる者に対し、この協定書の写しを交付するとともに、この協定の内容について説明しなければならない。
(その他)
第14条 協定者は、「練馬区認可 <〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 緑地協定>」と表示し、または法第45条第4項の規定によるxxxxの認可を受けている旨を告知することができるものとする。
令和 年 月 日