Contract
電気供給約款[低圧](法人)
2016 年 4 月 1 日実施
2019 年 4 月 1 日改訂
サミットエナジー株式会社
目次
39. 需給開始後の需給契約の廃止・変更にともなう料金および工事費の精算 24
総則
(1) 本電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)は当社が、一般送配電事業者と締結した接続供給契約に基づき、当社と直接電気需給契約を締結した法人のお客さまに対して、電気を供給するときの条件を定めたものです。なお、この供給約款に定めている内容と、当社との間で締結した電気需給契約に定めている内容に相違がある場合は、電気需給契約に定めている内容を優先するものといたします。
(2) この供給約款は、当社による託送供給が、当社と一般配送電事業者との間で締結する託送供給等約款における需要家にかかる事項の遵守をお客さまが承諾していることを前提として行われるという点において、一般送配電事業者の定める託送供給等約款に準じます。
(3) この供給約款は当社の供給区域である次の地域に適用いたします。
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社の各供給区域
(1) 当該一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正によりこの供給約款の変更の必要が生じた場合、その他、当社が必要と判断した場合には、当社は、この供給約款を変更することがあります。この場合は、この供給約款に定める電気料金、その他の供給条件等は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、この供給約款を変更する際には、当社ホームページに掲載する等の方法によりお知らせいたします。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、この供給条件および電気需給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金、その他の供給条件は、変更後の電気供給約款および電気料金によります。
(3) この供給約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社ホームページに掲載する方法、
メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、この供給約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の交付書面については、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
経済産業大臣の認可を受け、自らが維持し運用する送電用および配電用の電気工作物により、その供給区域において託送供給を行う事業者をいいます。
(2) 小売電気事業者
経済産業大臣の登録を受け、電力の小売供給を行う事業者をいいます。お客さまへ提供する電力の調達および電力の販売を行います。
(3) 託送供給
小売電気事業者が調達した電力を、一般送配電事業者が維持し、運用する送電用および配電用の電気工作物により、お客さまの需給地点まで送電することをいいます。
(4) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(5) 需給地点
当社が、お客さまに電気の供給をするために一般送配電事業者が行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(6) 電気工作物
電気を供給するための設備・受電設備・屋内配線・電気使用設備等の総称をいいます。
(7) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(8) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(9) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)
をいいます。 (10)小型機器
主として、住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(11)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 (12)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。 (13)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(14)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(15)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (16)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (17)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 (18)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 (19)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(20)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (21)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1
日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月
30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日まで
の期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで
の期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、
翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 (22)供給地点特定番号
需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(23)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給に係る契約をいいます。
この供給約款において、料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力については、15(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、当社または一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、お客さまと一般送配電事業者との間で協議を行っていただくものといたします。
I. 契約
(1) お客さまが、当社との間で直接新たに電気の需給契約(以下「需給契約」といいます。)を希望される場合は、あらかじめこの供給約款および託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式にしたがって申込をしていただき、当社が承諾することにより需給契約を締結して頂きます。ただし、当社の判断により、別途の方法により需給契約を締結することがあります。
契約種別、契約電流、契約容量、契約電力、使用開始希望日、使用期間、供給地点番号および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画をメールやその他の方法により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、原則として、当社から一般送配電事業者の供給設備状況等について照会をいたしますが、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあることをご了承ください。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 需給契約は、契約書を締結したときに成立いたします。ただし、電子メールやインターネット等の電磁的方法により、当社所定の様式にしたがって申込をしていただいた場合は、当社が承諾したときに需給契約が成立するものとし、契約書は作成しないものといたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ) 契約期間は、お客さまとの需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1年間といたします。
ロ) 契約期間満了に先立ち、お客さまより需給契約の終了または変更の申し出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 当社は、当社とお客さまとの間で需給契約が成立したときには、需給契約に則り需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
II. 契約種別および料金
(1) 北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社および九州電力株式会社(以下「東電等」といいます。)の各供給区域における契約種別は、次のとおりといたします。なお、この供給約款に記載のない契約種別については、当社との間で締結する電気需給契約で定めるものといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量電灯 | A |
B | ||
C | ||
電力需要 | 低圧電力 |
(2) 関西電力株式会社、中国電力株式会社および四国電力株式会社(以下「関電等」といいます。)の各供給区域における契約種別は、次のとおりといたします。なお、この供給約款に記載のない契約種別については、当社との間で締結する電気需給契約で定めるものといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量電灯 | A |
B | ||
電力需要 | 低圧電力 |
東電等の各供給区域における従量電灯は次のとおりといたします。
(1) 従量電灯Aイ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準
電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ハ) 契約電流
(イ)契約電流は、5 アンペアといたします。
(ロ)当社は、契約電流に応じた電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けられていることを前提といたします。
ニ) 料金
料金は、使用電力量にお客さまとの協議によって定めた使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金(ただし、お客さまが一定の使用電力量を超えて使用されなかった場合には、お客さまとの協議によって定めた最低料金)および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(イ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(ロ)または(ハ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(2) 従量電灯Bイ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ)1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50
ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ
いては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまた
は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ) 契約電流
(イ)契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ)契約電流に応じた電流制限器または電流を制限する計量器が取り付けられていることを前提といたします。
ニ) 料金
料金は、お客さまとの協議により定めた基本料金、使用電力量にお客さまとの協議により定めた使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ) (イ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(ロ)または(ハ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
上記で算定された基本料金および電力量料金との合計がお客さまとの協議により定めた最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、当該最低月額料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能
エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(3) 従量電灯Cイ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ)1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、 (ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ) 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(イ)契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに各一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
(ロ)お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 5
(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を確認することがあります。
ホ) 料金
料金は、お客さまとの協議により定めた基本料金、使用電力量に使用電力量にお客さまとの協議により定めた時季ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ(イ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ(ロ)または(ハ)の場合は、別表 2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(1) 従量電灯Aイ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ)1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ)定額電灯を適用できないこと。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)および(ハ)に該当し、かつ、(ロ)の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2
線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式
および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。ハ) 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
ニ) 料金
料金は、使用電力量にお客さまとの協議により定めた使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金(ただし、お客さまが一定の使用電力量を超えて使用されなかった場合には、お客さまとの協議によって定めた最低料金)および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(イ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(ロ)または(ハ)の場合は、別表 2(燃料費調整) (1)ニ)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(2) 従量電灯B
13(東電等の各供給区域における従量電灯)(3)に準ずるものといたします。
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10
アンペアを 1 キロワットとみなします。)、最大需要容量(この場合、1キロボル
トアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、 1 キロ
ボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、当社へお客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力と
の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者が、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式お
よび供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、各一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 5(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ)(イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを当社へ希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別
表 5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、お客さまとの協議によって定めた基本料金、使用電力量に使用電力量または時季ごとに定められた料金単価を乗じて算出する電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、次のとおり力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(イ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イ)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ)(ロ)または(ハ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニ)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
低圧電力における力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 4(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合((4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
III. 料金の算定および支払い
料金は、需給開始日から適用いたします。
検針日は、次により、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに一般送配電事業者が定めた日(一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めま
す。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 一般送配電事業者は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお、一般送配電事業者は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ) 需給開始日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ) その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行ったときは、一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、託送供給等約款における接続供給電力量をもって使用電力量といたします。
(2) 次の場合には、当社は託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
イ) 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ) 17(検針日)(2)または(4)の場合で、検針を行わなかった場合
ハ) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
(3) 計量器の読みは、乗率を有しない記録型計量器により計量する場合は、最小値まで
といたします。
(4) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 当社は、料金を請求する際に、検針の結果をお客さまにお知らせいたします。
(6) 記録型計量器により計量する場合は、記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行いません。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ) 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
ロ) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 18(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るときにおいても料金の算定期間は「1 月」として算定いたします。
(1) 当社は、20(料金の算定)(1)イ)、ロ)の場合は、次により料金を算定いたします。イ) 電気料金は、別表 7(日割計算の基本算式)(1)イ)、ロ)により日割計算をいたし
ます。
ロ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 7(日割計算の基本算式)(1)ハ)により算定いたします。
ハ) イ)およびロ)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イ)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、20
(料金の算定)(1)ロ)の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表 7(日割計算の基本算式)(1)イ)、ロ)により日割計算をいたします。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じて当社が直接そのつど計量値の確認をいたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ) 支払義務の発生日は、検針日といたします。ただし、17(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、17(検針日)(6)の場合の料金については次回の検針日とし、19(使用電力量の計量)(2)ロ)、ハ)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、19(使用電力量の計量)(2)イ)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。ただし、お客さまと当社との協議によって、検針日が属する月の翌月 1 日とする場合もございます。
ロ) 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の属する月の翌月 1 日から起算して口座振替により料金の支払いをされる場合には 22 日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 22 日目といたします。
イ) 一般送配電事業者が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の属する月の翌月 1 日から起算して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 22
日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 22 日目といたします。
ロ) お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうち、その月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の属する月の翌月 1 日から起算
して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 22 日目、振込みにより料金
の支払いをされる場合には 22 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金および工事費負担金等(以下あわせて「料金等」といいます。)の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によるものといたしますが、料金については、原則としてイ)の方法により支払っていただきます。
イ) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法の場合
お客さまは、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
なお、その際に発生する手数料は当社が負担いたします。
ロ) お客さまが料金等を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合
当社が指定した様式によっていただきます。なお、その際に発生する手数料はお客さまに負担いただきます。
(2) お客さまが料金等を(1)イ)、ロ)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ) (1)イ)により料金を支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ) (1)ロ)により料金等を支払われる場合は、料金等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金等を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金等は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 17(検針日)(6)の場合、需給開始日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期方法で支払っていただくことがあります。
(7) 料金については、当社の希望により、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。また、当社は、前受金について利息を付しません。なお、前払金は、原則として予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえないものとし、使用開始後の料金にxx充当いたします。この場合、充当後の残額はお返しいたします。
(8) 当社は、原則として、書面による請求書等を発行せず、お客さまにご登録していただいたメールアドレスに送付することにより料金等を請求いたします。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 23(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限り
ではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたもの、および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税等の税率 / (1+消費税等の税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、お客さまに対し、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくよう求めることができます。
イ) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ) 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ)他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ)支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、保証金の利息をもって充当し、なお充当すべき金額があるときは、保証金より充当し、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
IV. 使用および供給
当社は、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合等、当社とお客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかにお客さまとの当該契約を適正なものに変更させていただくものとします。
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、各一般送配電事業者の託送供給等約款に定める進相用コンデンサ取付容量基準に基づき取り付けていただきます。
当社が必要と認めた場合、または一般送配電事業者から要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 44(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 30(供給の停止)、38(需給契約の廃止)(1)または 40(需給契約の解除・解約)により必要な処置
(6) その他この供給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、一般送配電事業者がその原因となる現象が最も著しいと認めた地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ) その他イ)、ロ)、ハ)またはニ)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準
(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ) お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ) 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ) 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ) 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ) 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ト) 40(需給契約の解除・解約)に該当し、需給契約が解除となった場合
(3) お客さまがその他この供給約款に反した場合には、一般送配電事業者に、そのお客さまに係る電気の供給停止を依頼することがあります。
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合(30(供給の停止)(2)ト)の場合を除きます。)で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、xxxxに(次の場合を含みません。)電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(当社営業時間外をいいます。)の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
(1) お客さまが 30(供給の停止)(2)イ)から二)までに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当社が一般送配電事業者から託送供給等約款にもとづき算定された金額を違約金として求められた場合には、当社はその違約金相当額を申し受けます。
(1) 当社または一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ) 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合ニ) 非常変災の場合
ホ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を当社ホームページ等を通じてお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありませ
ん。
(1) 当社は、33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ) 割引の対象
基本料金(従量電灯Aの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金とし、また、東電等の各供給区域における従量電灯Bで最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし、20
(料金の算定)(1)イ)、ロ)の場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ) 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社または一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(1) 33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 40(需給契約の解除・解約)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
V. 契約の変更および終了
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。契約種別、契約電流、契約容量、および契約電力を変更する場合、契約変更時に当社が承諾した変更日から契約変更後の供給条件を適用いたします。需給契約の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は、2(供給約款の変更)(3)に準じます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。また、需給が終了した後に当社から原則として需給契約解除の通知を行います。
(2) 需給契約は、40(需給契約の解除・解約)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ) 他の小売電気事業者との需給契約を締結される場合、他の小売電気事業者との需給契約に基づく供給開始日と同一の日といたします。
ロ) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ハ) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
39. 需給開始後の需給契約の廃止・変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる以下の場合には、当社は、原則、需給契約の消滅または変更の日に、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費負担金の精算額をお客さまから申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(2) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(3) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(4) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(1) 30(供給の停止)( (2)ト)の場合を除きます。)によって電気の供給を停止された お客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の 15 日前までに書面にてお知らせいたします。
イ) お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ) お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ) この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(前受金、延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは破綻その他倒産手続の申立がなされたとき。
ホ) 営業の全部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
ヘ) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
ト) 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第 2 条に基づく通知を受
けたとき。
チ) 本契約その他お客さまとの一切の契約の各条項の一つに違反したとき。
リ) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
ヌ) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき。ル) 営業の重要な一部の譲渡をし、又はその決議をしたとき。
ヲ) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3) お客さまが、38(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
VI. 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
VII. 保安
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けた経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(3) (2)により一般送配電事業者が調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
VIII. その他
(1) 供給開始にともなう工事費等の負担
本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更にともなう工事費等の負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が一般送配電事業者から工事等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更にともなう工事費等の負担
お客さまが一般送配電事業者の設備に係わる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約電力変更後に需給契約を廃止または契約電力を再変更する場合の工事費等の負担
お客さまの都合により、一旦契約電力を変更したうえで、さらにお客さまの都合に
より中途で需給契約を廃止し、またはさらに変更した結果、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他工事費等の負担
その他お客さまの都合にもとづく事情により当社が一般送配電事業者から託送供給等約款にもとづき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 本項の適用
お客さまの都合によって供給開始に至らないで本契約を廃止または変更される場合であっても本項の規定が適用されます。
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと。
ロ) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、約款の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
x) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
ニ) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ) 地震等の天災地変が起きた場合
ロ) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ) (1)で定める不可抗力を原因として需給契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を解約することができます。
ロ) イで定める解約に伴う損害については、お客さまおよび当社は互いに損害賠償責任を負わないこととします。
需給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
(1) 当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号および電力需給契約の契約番号)、および供給(受電)地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法)を、託送供給契約の締結、変更または解約のため、電力需給契約の廃止取次のため、供給(受電)地点に関する情報の確認のため、および電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者の業務遂行のため、小売電気事業者、一般送配電事業者、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
(2) 当社は(1)に記載のお客さまに係る情報を、当社を含む提携事業者の業務(契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、アフターサービス業務、その他の当社の契約約款等に係る業務)の遂行上必要な範囲で利用します。また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、お客さまに係る情報を当社の業務を委託している者、および銀行等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、当該業務遂行にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)第 2 条に定める訪問販売または電話勧誘販売で、当社と電気需給契約を締結した場合、特商法に基づくクーリング・オフの対象となります。但し、お客さまが法人の場合、または営業のために電気需給契約を締結した場合は、この限りではありません。
(1) お客さまがクーリング・オフを希望される場合には、お客さまが契約書面を受領した日(その前に申し込み内容を記載した書面を受領している場合は、その受領した
日)から起算して 8 日を経過する日までに当社(または当社の代理人)へ書面による申し出をして頂きます。
(2) クーリング・オフの効力は(1)の申し出をされたとき(郵便消印日付等)に生じます。
(3) (1)の申し出によりクーリング・オフが成立した場合、当社と電気需給契約を締結する前の小売電気事業者の電気需給契約に戻る場合は、お客さまから当該小売電気事業者へ連絡をして頂く必要がございます。
(4) (1)の申し出によりクーリング・オフが成立した場合で、電気供給に必要な工事の準備を開始している等にて原状回復をする必要がある場合には、それに要する費用は当社が負担致します。
(5) (1)の申し出によりクーリング・オフが成立した場合、当社との電気需給契約に基づく電気供給によりお客さまが得られた利益に相当する金銭、ならびにクーリング・オフに伴い発生する当社の損害に係る金額の支払いをお客さまに請求することはありません。
別表
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から
翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯Aの場合は、最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、東電等の各供給区域における従量電灯Aの場合には、電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
(イ)お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さま
の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電
気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) 燃料費調整額の算定イ) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは各一般送配電事業者の各供給区域別に当該供給区域のみなし小売電気事業者の特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)。
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
※各式で用いるx、yは各一般送配電事業者の各供給区域別に当該供給区域のみなし小売電気事業者の特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)。
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格がx円を下回る場合
燃 料 費調整単価
= (x-平均燃料価格) × (2)の基準単価
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格がx円を上回り、かつ、y円以下の場合
燃 料 費調整単価
= (平均燃料価格-x) × (2)の基準単価
1,000
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格がy円を上回る場合平均燃料価格は、y円といたします。
ハ) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ)各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、東電等の各供給区域における従量電灯Aの場合は、最低料金の燃料費調整額は、最低料金適用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合、各一般送配電事業者の各供給区域別に当該供給区域のみなし小売電気事業者の特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)。
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合差込口の数に応じた電気機器の総容量
(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ)住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ)(イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
電熱 力率 90 ㌫ 力率 80 ㌫
100 ㌫×{器総}+90 ㌫×{ の 機 器}+80 ㌫×{ の 機 器}
加重平均力率(パーセント)=
容量 x x 量機器総容量
x x 量
13(東電等の各供給区域における従量電灯)(3)ニ)(ロ)、14(関電等の各供給区域における従量電灯)(2) または 15(低圧電力)(4)ロの場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 𝟏
𝟏,𝟎𝟎𝟎
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 × 𝟏
𝟏,𝟎𝟎𝟎
(1) 日割計算の電気料金の基本算式は、次のとおりといたします。なお、算定された電力量の単位は、1kwh として、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
イ) 料金計算が従量料金のみ電力使用量×従量単価
ロ) 基本料金の場合 (イ)基本料金
日割計算対象日数
基本料金×
検針期間の日数
(ロ)電力量料金
電力使用量×電力使用量別段階従量単価
日割計算における電力使用量別段階従量単価の適用範囲については下記のとおりといたします。
●通常計算時 | ||
適用範囲 | 単価 | |
第一段階料金 | αkwh まで | X |
第二段階料金 | αkwh をこえ、βkwh まで | Y |
第三段階料金 | βkwh をこえる | Z |
●日割計算時 | ||
適用範囲 | 単価 | |
第一段階料金 | α´kwh まで | X |
第二段階料金 | α´kwh をこえ、β´kwh まで | Y |
第三段階料金 | β´kwh をこえる | Z |
α´ | 使用期間の日数 |
α × | |
検針期間の日数 | |
β´ | 使用期間の日数 |
β × | |
検針期間の日数 | |
γ´ | 使用期間の日数 |
γ × | |
検針期間の日数 |
ハ) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ)20(料金の算定)(1)イ)の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ)20(料金の算定)(1)ロ)の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合の(1)イ)およびロ)、または 19(使用電力量の計量)(2)にいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ) 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ) 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)ロ)(イ)の日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。