近畿大学ACADEMIC THEATER 法人会員 規約
近畿大学ACADEMIC THEATER 法人会員 規約
(趣旨)
第 1 条 本規約は、近畿大学(以下「本学」という。)が運営する ACADEMIC THEATER に係る法人会員組織に関する基本事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 法人会員組織に所属する会員は、事業者・教職員・学生が個性をぶつけ合い、専門領域を超えた試行錯誤を繰り返しながら、共に社会問題に立ち向かうことを目的とする。
(遵守事項)
第3条 法人会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)入会申込書に虚偽を記載しないこと。
(2)他の法人会員を誹謗、中傷等しないこと。
(会員)
第4条 第9条の手続を有効に行ったものを法人会員とし、次のとおり区分する。
(1)地域法人会員 東大阪市又はxx市に本拠を置くもの
(2)一般法人会員 前号に掲げる以外のもの
2 前項の規定にかかわらず、地方自治体、独立行政法人等(以下「地方自治体等」という。)から申出があり、相当と認める場合は、必要と認める期間について当該地方自治体等を法人会員とみなすことができる。
(会員情報)
第5条 本学は、本規約に基づき提供するサービスに必要な範囲で、法人会員情報(法人会員に係る個人情報を含み、以下本条において同じ。)を取り扱う。
2 法人会員は、前項に従い自らの法人会員情報が他の会員に開示され、又は公開されることをあらかじめ承諾する。
(サービス)
第6条 本学は、法人会員に対し、学び支援・交流支援・事業支援に関する情報を提供する。
2 前項に定めるほか、法人会員が受けることができるサービスは、別紙に定める通りとする。
3 法人会員は、サービスを受けようとする場合は、所定の「施設利用申込書」に必要事項を記載し、事務局に提出するものとする。
4 本学は、前項に基づく申込に対し、サービス提供の可否を含め、遅滞なく回答するものとする。
(不保証)
第7条 本学は、本規約に基づき提供される情報について、その正確性、有益性等をなんら保証するものではない。
2 本学は、本規約に基づく会員間の交流に関し、それぞれの身元、資力、適性等について、何ら保証するものではない。
(事務局)
第8条 アカデミックシアターに関する事務局は、次のとおりとする。
(所在地)〒577-8502 大阪府東大阪市小xx3丁目4−1 近畿大学アカデミックシアター学生センター
(入会手続)
第9条 アカデミックシアターの法人会員組織に入会を希望するものは、「入会申込書」「利用者リスト」に必要事項を記載し、事務局に提出するものとする。
2 本学は、前項に基づく申込の内容を確認し、入会を認める場合は、遅滞なくその旨を通知するものとする。
(会)
第10条 会は、会期を4月1日~3月末日とし、提出する「利用者リスト」の人数に基づき、次の各号のとおり規定する。
(1)4月~9月までの入会、利用者登録リスト30人以下 30,000円 (2)4月~9月までの入会、利用者登録リスト30人を超え50人以下 50,000円 (3)10月~3月までの入会、利用者登録リスト30人以下 15,000円 (4)10月~3月までの入会、利用者登録リスト30人を超え50人以下 25,000円
2 法人会員(ただし、第4条第2項に基づくものを除く。)の有効期間は会期ごととし、入会時に、また、継続して法人会員を希望する場合は会期終了までに、前項で規定する金額を支払うものとする。なお、会期の途中による入会・退会についても、会の減免は行わない。
3 前各項の規定にかかわらず、本学が指定する受託・共同・寄附研究、学生参加プロジェクト等に参加し、又は参加しようとするものについて、当該研究、プロジェクト等への貢献が大きいと認められる場合は、会を免除することがある。
(登録事項の変更)
第11条 法人会員は、入会申込書の記載内容に変更が生じた場合、速やかに当該変更事項を届け出るものとする。
(退会手続)
第12条 法人会員は、所定の退会届を提出することにより、退会することができる。
(資格取消)
第13条 本学は、法人会員が次の各号に該当したときは、何ら催告なく直ちに、会員資格を取り消すことができる。
(1)年会を期限までに支払わないとき。
(2)第3条に定める遵守事項に違反したとき。
(3)第11条に違反し、連絡ができない状態が1カ月を超えたとき。
(4)重大な事故、法令違反等を生じさせ、その他法人会員組織として不適格と認められるとき。
(損害賠償)
第14条 法人会員は、本規約に基づくサービスの利用に関し、アカデミックシアター又は他の会員に損害を与えた場合は、通常生ずべき損害の範囲において、これを賠償する責を負う。
2 本学は、法人会員が本規約に基づき提供されるサービスに関係して損害を受けた場合は、本学の責に帰すべき事由に基づくものに限り、これを賠償する責を負う。
3 本学が前項に基づき賠償責任を負う場合といえども、故意又は重過失に基づくものでないときは、その賠償額は当該会員の会年額相当額を上限とする。
(規約の変更)
第15条 本学は必要に応じ、法人会員に不利益とならない範囲において、又は2条に定める目的に従い合理的な範囲において、本規約の変更ができるものとする。
2 本学は、規約の変更をしようとする場合には、あらかじめ法人会員組織に、変更内容、変更理由及び変更時期を通知するものとする。
3 法人会員は、規約の変更に承諾しない場合は、前項の通知から1カ月以内に申し出ることにより退会することができる。
(合意管轄)
第16条 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を合意管轄とする。
附 x
x規約は、令和3年11月22日から施行する。附 x
x規約の改正は、令和4年6月4日から施行する。