Contract
≪ レンタル利用規約 ≫
お客様(以下甲という)と、株式会社ウエルアップ(以下乙という)は、賃貸借取引(以下レンタル契約という)について次の通り契約する。
第 1 条(レンタル契約の成立)
甲は本規約を承諾の上、乙の定める方法による利用申込みを行った場合、当該利用申込みは受諾され、甲と乙の間にてレンタル契約が成立するものとする。
第 2 条(レンタル物件)
乙は甲と取り決めた機器等のレンタル物件(以下物件という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間は別途取り決めの通りとし、乙が甲に物件を引き渡した翌日、又は当日から起算する。
第 4 条(レンタル料金)
1) 甲は乙に対して、別途取り決めのレンタル料金を別途取り決めの支払方法によって支払う。
2) 甲の理由によるキャンセルの場合、物件の引き渡し前であっても、甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
3) 前項により、甲が乙に支払う所定のキャンセル料金は次の通りとする。物件到着予定日 7 日前から前日:見積総金額の 30%
物件発送予定日当日:見積総金額の 50%
第 5 条(物件の引き渡し)
1) 乙は物件を国内(一部地域を除く)の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費用は甲の負担とし、レンタル料金の支払い時に一括して乙に支払うものとする。
2) 甲は乙の指定する方法で物件到着日時を指定(一部有料)することができる。
第 6 条(担保責任)
1) 乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切担保しない。
2) 甲は物件の引き渡し当日以内に物件の正常動作確認を必ず行うこととし、その結果物件が正常に動作になかった場合、書面・電話等にて物件の正常動作性能における欠陥を乙に通知しなければならない。甲から乙への通知がなされない場合、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
3) 物件引き渡し後、甲の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理又は交換をするものとする。この場合において、乙は甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
4) 前項の物件の修理又は交換に過大な費用、若しくは時間を要する場合、甲と乙は協議の上、乙はレンタル契約の一部、又は全てを解除することができる。
第 7 条(物件の保管・使用・維持)
1) 甲は物件の保管・使用にあたり、善良なる管理者の細心の注意をもってこれを取り扱うものとする。
2) 甲は物件の改造・加工等をしないことは勿論、第三者に対する貸借権の譲渡、又は物件の転貸しをしてはならない。
3) 物件自体又はその設置・保管若しくは使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこれを全て賠償する。
4) 甲は物件を譲渡、又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
5) 甲は物件について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう保全すると共に、仮にxxxな事態が生じた際は、直ちにこれを乙に通知し、且つ速やかにその自体を解消させるものとする。
6) 甲は物件の使用にあたり、医療機関において医師等が使用する場合を除き、測定結果に基づく診断及び医療行為を行ってはならない。これに反した行為に起因する全ての損害については、甲がその全ての責を負う。
7) 甲は物件の使用にあたり、甲若しくは第三者による不正利益目的等の法令違反行為の一切を行ってはならない。
第 8 条(物件利用等に起因する損害)
1) レンタル物件の不動作或いは故障、又は不適切な使用に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に何らかの損害が発生した場合、乙は甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任、或いは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを解決する。
2) 物件の使用が適切であっても、不測の事態にて甲又は第三者に何らかの健康被害、またはそれ以外の支障等をきたした場合、乙は甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任、或いは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを全て解決する。
3) その他、乙が不適切と判断する行為により、乙並びに第三者に与えた損害については、甲がこれを全て賠償する。
第 9 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
物件の全部、又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して、次の行為をしてはならない。
1) 有償・無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡、若しくはその再使用権を設定すること。
2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
3) ソフトウェアを複製すること。
4) ソフトウェアを変更、又は改作すること。第 10 条(物件の滅失・毀損)
1) 物件の返還までに生じた物権の滅失・毀損、又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗はこの限りではない。
2) 物件が滅失(修理不能、又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代金を支払うものとする。
3) 物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元、又は修理する。
4) 前 3 項の場合、甲は物件の使用の可否に関わらず、レンタル期間中のレンタル料金の支払い義務を免れないものとする。
第 11 条(契約の解除)
甲が次の各項に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し未払いレンタル料金、その他金銭債務金額を直ちに支払い、乙になお損害がある際はこれを賠償する。
1) 支払い停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。
2) 保全処分・強制執行・滞納処分を受け、又は破産・会社更生・特別清算・民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
3) 事業を休廃止・解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
4) 故意、又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与える、又は滅失したとき。
5) その他、本契約の各条項に違反したとき。
第 12 条(物件の返還)
1) 本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
2) 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うか、物件の復元又は修理に要する費用を負担する。
3) 物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲は可能な限りそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失、又は漏洩等に起因して甲その他、第三者に生じた損害に関して、乙は一切の責任を負わないものとする。
4) 甲が物件の返還日までに物件を返還しなかった場合、甲は乙に返還期限の翌日から返還完了日までの遅延日数分のレンタル料金に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第 13 条(障害受付)
1) 物件に万一不具合等が生じた場合、甲は物件に同梱されたパッキングリストに記載の連絡先へ、発信番号を通知の上連絡し、乙は電話にて一次対応(電話での復旧を図る)を行うものとする。乙が即座に応答出来ない場合は、折り返し連絡をするものとする。
2) 基本対応時間は 9:00~18:00 迄(平日・土日祝祭日)とする。
3) 一次対応にて物理的に障害が解消出来ない場合、乙は必要に応じた二次対応(代替機の発送等)を平日に行うものとする。この場合において、乙は甲に対して一切の損害賠償の責を負わないものとする。
第 14 条(費用及び消費税等の負担)
1) 本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担するものとする。
2) 物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
3) 甲はレンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に加算して支払うものする。
第 15 条(支払遅延損害金)
甲がレンタル料金に基づくレンタル料金及び、代替レンタル物件の購入価格相当額その他、この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第 16 条(管轄及び準拠法)
1) 本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄とする裁判所とする。
2)本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとする。
第 17 条(xxx)
甲及び乙は、xxに基づき本契約を履行するものとし、本契約各条項に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙各誠意をもってこれを協議解決するものとする。
以上