UCOM光
UCOM光
ビジネスセキュリティ typeW
サービス規約
平成27年12月25日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『UCOM光 ビジネスセキュリティ typeWサービス規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これによりUCOM光 ビジネスセキュリティサービス typeW(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、契約者が利用するUCOM光接続サービスに適用される契約約款が準用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択したセキュリティアプライアンスをいい、その機種は当社が定めるものとします。 |
2 ビジネスセキュリティ typeWサービ ス | 第6条(提供サービス項目)で定義したサービス項目を提供するサービスをいいます。 |
3 UCOM光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業 所 |
4 遠隔監視 | 当社が、利用機器をインターネット経由で監視することをいいます。 |
5 設定変更 | 当社が、利用機器の設定を変更することをいい、その詳細は第23条 (利用機器の設定変更)に定めるとおりとします。 |
6 UCOM光接続サービス | 当社が定める ①『UCOM光 オフィスサービス契約約款』に定めるコース2~5およびコース7~10 ②『UCOM光 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款』に定めるコース1~8 ③『スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-*~42-* ④『UCOM光 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス契約約款』に定めるコース1~6 ⑤『UCOM光 プレミアムギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-1~12-7 ⑥『 UCOM光 フレッツ・アクセスサービス契約約款』に定めるコース(ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコース、並びにA-WPx、B-WPx、C-EI-1 ~8、C-WI-1~8、R-EI-1~8、R-WI-1~8コースを除きます。) ⑦『UCOM光 光アクセス(N)サービス契約約款』に定めるコース (ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコースを除きます。) ⑧『UCOM光 光ギガプレミアムアクセスサービス契約約款』に定 めるサービス種別1G-Aをいいます。 |
7 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
8 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
9 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスのコース等
(サービスの対象)
第4条 当社は、当社のUCOM光接続サービスの契約者に本サービスを提供します。
(本サービスの利用機器)
第5条 本サービスについては、本規約の第 6 条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるものとして、次の利用機器があります。
コース | 内容 |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・XTM505 | 当社が定めるXTM505を選択するもの |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・XTM510 | 当社が定めるXTM510を選択するもの |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・XTM520 | 当社が定めるXTM520を選択するもの |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・XTM530 | 当社が定めるXTM530を選択するもの |
(提供サービス項目)
第6条 提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
項目 | 内容 |
利用機器レンタルサービス | 別記2(利用機器)に定める機器のレンタルサービス |
導入サービス | 別記3(利用機器の導入)に定める利用機器の導入サービス |
利用機器保守 | 別記4(利用機器の保守)に定める利用機器の保守サービス |
付加サービス | 別記6(各種付加サービス)に定める利用機器の付加サービス |
(提供区域)
第7条 本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、利用機器を本サービスにのみ使用するものとします。
第3章 契 約
(加入契約申込みの方法)
第8条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に提出して頂きます。
(1) 本サービスのコース
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(3) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの条件)
第9条 加入契約の申込みは、UCOM光接続サービス契約者に限り受け付けるものとします。
(加入契約申込みの承諾)
第10条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービスの提供開始日は、別記 3 に定める利用機器導入が完了した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 33 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する額を支払って頂きます。なお、料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
(譲渡等)
第12条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みをもってこれを承諾するものとします。
3 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
(本サービスの利用機器の変更)
第13条 契約者は、本サービスにおいて、利用機器の請求をすることができます。
2 前項の場合、変更前の利用機器において加入契約の解除を行い、変更後の利用機器に新たに加入契約の申込みを行う必要があります。変更後の利用機器の加入契約においては、本サービスの提供開始に係る一時金の支払が必要となります。
3 第 1 項の請求により、最低利用期間内にコースの変更に伴う契約の解除が発生した場合、第 33 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に定める料金の支払が必要となります。
4 第 1 項の請求による本サービスの利用機器の変更があったときは、その暦月の基本利用料については、変更前の本サービスの基本利用料を適用します。
5 第 1 項の請求による本サービスの利用機器の変更があったときは、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、変更後のサービスにおいては、サービスの提供に要する利用機器導入が完了した日の属する月の翌月初日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第14条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の属する月の前月 20 日までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
(当社が行う加入契約の解除)
第15条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することがxxxx。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに加入契約を解除することがxxxx。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社
に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、初めて当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末日を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は加入契約を解除することができます。
5 前 5 項の解除が適応される場合、第 31 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、12 ヶ月分の月額利用料(基本利用料及び付加サービス利用料の月額料金)の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払って頂きます。
(委託)
第16条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第17条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第18条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 前 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第19条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 15 条(当社が行う加入契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本契約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 利用機器
(利用機器レンタル)
第20条 当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の設置は、当社が指定する協定事業者にて行います。
3 当社は、契約者が本サービスに係るUCOM光接続サービス契約を解除したときは、利用機器のレンタルを廃止します。
4 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 21 条 (利用機器の保守) に従って対応します。
(利用機器の保守)
第21条 当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本契約における保守の適用外とします。
(1) 当社もしくは協定事業者以外の者が利用機器に保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項の規定にかかわらず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払って頂きます。
5 当社は、利用機器の異常を把握し、利用機器交換の必要があると判断した場合、代替機を提供します。
(設置先の変更)
第22条 契約者は、利用機器の設置先の変更を請求することができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項に基づく利用機器の設置先の変更を請求する場合、契約者にはそのことを速やかに当社あるいは当社が指定する協定事業者に届け出ていただきます。
3 本サービスは、UCOM光接続サービスと同様に、同一建物外への住所変更に際しては加入契約の解除を行い、変更先の住所で新たに加入契約の申込みが必要となります。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。
4 前項に基づき、変更先の住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、当社が契約者に対して利用機器導入が完了した日の属する月の翌月初日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
(利用機器の設定変更)
第23条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、別記 5(利用機器の設定変更)および料金表 第 3-
8(設定変更に係る一時金) に規定するサービスの請求を行っていただきます。
(利用機器の設置場所への立入り)
第24条 契約者は、当社による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入って利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
(利用機器の亡失、毀損等)
第25条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、加入契約に基づき契約者が使用する利用機器が亡失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、亡失した利用機器の再購入代金、毀損した利用機器の修理代金その他当社が被った一切の損害の賠償として、料金表に定める額を支払うものとします。ただし、当該亡失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の使用の可否にかかわらず、本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでは、本サービスの料金等の支払義務を免れないものとします。
(利用機器の返還)
第26条 契約者は、次の各号の場合、その加入契約の解除日もしくは加入契約の取消しの申込
みがあった日から 2 週間以内に当社が指定する協定事業者に利用機器を返還するものとします。
(1) 第 14 条(契約者が行う加入契約の解除)の規定に基づいて、その加入契約を解除したとき
(2) 第 15 条(当社が行う加入契約の解除)の規定に基づいて、その加入契約を解除されたとき
(3) 第 32 条(加入契約の申込みの取消に係わる料金)第 1 項の場合において、既に利用機器が発送されたとき
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品も利用期間中保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第 1 項および第 2 項において、2 週間以内に利用機器を当社が指定する協定事業者に返還しなかった場合、利用機器を亡失したものとみなし、利用機器の再購入代金として料金表 3-9(レンタル機器の亡失・毀損に係る料金)に規定する料金の支払を要します。
第5章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第27条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスの開始を希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。なお、付加サービスには、料金表に定める料金の支払を要します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、別記および料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第28条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスの変更を希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解除)
第29条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望する日の属する月の前月 20 日までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
3 第 1 項、第 2 項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第6章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第30条 本サービスの料金の単価は、料金表記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第31条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(加入契約の申込みの取消に係る料金)
第32条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消すことができます。その場合、契約者は料金表に規定する料を支払って頂きます。ただし、加入契約の申込みの取消が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)
第33条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 31 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、残余期間に対応する月額利用料(基本利用料及び付加サービス利用料の月額料金)の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払うものとします。
ただし、付加サービスの申込みが本サービスの提供開始後に行われ、かつ料金表に定める付加サービスの提供開始に係る一時金が支払われている場合は、残余期間に対応する月額利用料から、付加サービス利用料額を控除するものとします。
2 契約者は、第 13 条(本サービスの利用機器の変更)第 1 項に基づく本サービスの利用機器の変更が最低利用期間内にあった場合、第 31 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、利用機器変更前後の月額利用料(基本利用料及び付加サービス利用料の月額料金、以下同様とする。)を比較し、機器変更後の月額利用料が変更前の月額利用料よりも下回る場合、両利用機器の月額利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払うものとします。
(割増金)
第34条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
(遅延損害金)
第35条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払って頂きます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第36条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
(債権の譲渡)
第37条 当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(料金の減額)
第38条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、応じません。
また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます。
3 オンサイト対応において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、前項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
(損害賠償)
第39条 当社が応じる損害賠償の範囲は第 38 条(料金の減額)に定める対応のみとし、それに付随する損害についての賠償には応じないものとします。
2 第三者からの損害賠償請求、xxxx等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由を除く全ては契約者の費用と責任で処理するものとします。
第7章 雑 則
(契約者の義務)
第40条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができます。また、この場合、契約者は当該利用機器を直ちに買取るものとします。
(不可抗力)
第41条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第42条 当社は、加入契約に関連して知り得た申込者等の顧客情報(以下「顧客情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ加入契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 協定事業者・協力会社等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとき
(プログラム複製等の禁止)
第43条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第44条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 協定事業者
株式会社コムネットシステム
2. 利用機器
(1) 利用機器として選択可能な機種は以下のとおりとします。ただし、当社の判断により、利用機器ファームウェアを変更する場合があります。
ウォッチガード・テクノロジー株式会社製UTM XTM505 / 510 / 520 / 530
※XTM505 / 510 / 520 / 530 は平成 25 年 4 月 30 日に新規受付を中止しました
(2) (1)の利用機器のほか、当社の判断により、当社が指定する別機種を利用機器として提供する場合があります。その場合、本規約に定めのない事項については、当社所定の契約申込書その他の書面に定めるものとします。
3. 利用機器の導入
利用機器の導入方法はオンサイト導入とし、その詳細は以下のとおりとします。
オンサイト導入 | 作業員を派遣し、利用機器を正常に動作させるための現地調整をおこなう導入方法 |
(1) オンサイト導入時に、当社および派遣された作業員は利用機器の設定方法や使用方法についての質疑応答を行う以外に、契約者および第三者からの問合せには応じないものとします。
(2) 導入の際には導入した利用機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないものとします。
(3) 対応時間帯は、月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
(4) 利用機器の導入に係る費用は料金表に定めるとおりとします。
(5) 契約者の理由によるオンサイト導入の現地調整の作業日の変更は予定されていた作業日
の 4 営業日前までとします。それ以降、契約者事由により作業日の変更が発生した場合、契約者は料金表 第 3-10(作業日変更費用)に定める額を支払うものとします。
4. 利用機器の保守
保守の方法はオンサイト利用機器交換対応とし、その詳細は以下のとおりとします。
オンサイト利用機器交換サービス | 当社は、契約者から利用機器の異常について申告があった場合、障害状況の聞き取りや確認を行った後、作業員派遣の必要があると判断した場合には、利用機器の設置場所に作業員を派遣するもとします。(平日午前9時から午後5時対応) 作業員派遣後、必要に応じて、利用機器の交換作業を行うものとし ます。 |
(1) 当社およびオンサイト保守の際に派遣された作業員は、保守に関する質疑応答を行う以外は、契約者および第三者からの問合せには応じないものとします。
(2) 保守対象は、当社の提供する利用機器とし、契約者 LAN 側ネットワークは保守対象外とします。
(3) 導入した利用機器外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行いません。
(4) 電話受付時間帯は、月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
(5) 作業員の派遣は、事前に契約者へ連絡をした上での実施とし、訪問時間および作業開始時間の指定はできないものとします。
(6) 作業意にて利用機器の故障を判断する場合、必要に応じ、契約者に下記の協力を条件とします。
① 保守対象製品の操作、ログファイルの取得および協定事業者への送付などの作業
② 派遣場所にて当該作業を遂行することが可能な契約者側担当者の配置
③ 補助的な FAX やE-Mail の利用
5. 利用機器の設定変更
設定変更の方法はリモート設定変更およびオンサイト設定変更のいずれかとし、その詳細は以下のとおりとします。
リモート設定変更 | 利用機器のリモート設定変更の申込みがあった場合、利用機器の設定をリモートで変更する方法 |
オンサイト設定変更 | 利用機器のオンサイト設定変更の申込みがあった場合、利用機器の設置場所に作業員を派遣し、利用機器の設定を変更する方法 |
(1) オンサイト設定変更の際に派遣された作業員は、保守に関する質疑応答を行う以外は、契約者および第三者からの問合せには応じないものとします。
(2) 設定変更の際には導入した利用機器外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行いません。
(3) 対応時間帯は、月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
(4) 利用機器の設定変更に係る費用は料金表に定めるとおりとします。
(5) 契約者の理由によるオンサイト設定変更の現地調整の作業日の変更は予定されていた作業日の 4 営業日前までとします。それ以降、契約者事由により作業日の変更が発生した場合、契約者は料金表 第 3-10(作業日変更費用)に定める額を支払うものとします。
(6) 設定変更の対応時間は基本を 3.0 時間とします。万が一当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合、当社の定める支払期日までに料金表 第 3-11(設定変更延長料 金)に定める額を支払うものとします。
6. 各種付加サービス
本サービスで提供される付加サービスは以下の通りです。
付加サービス | 内容 | |
ログ集積サービス | 毎月ログ情報をレポート形式で報告します。 | |
監視サービス(無人監視) | 稼動監視サービス | 5分おきにPING監視、動作確認ができない場合、メールでのみご連絡をいたします。 |
FirewarePro | マルチホーミング、ラウンドロビン、VLAN、ポリシーベースルーティング等が可能になります。 |
本サービスの提供開始後に FirewarePro の申込みがあった場合、料金表 第 3-2
(FirewarePro の提供開始に係る一時金)に定める額を支払うものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が加入契約に基づき支払う基本利用料および付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
また、利用開始日が属する月は、当社は契約者にサービスに係る一時金のみ請求するものとし、月額費用は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に月額費用を支払うものとします。
解除日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に月額費用満額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社の定める支払期日までに、UCOM光サービス取扱所または当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 33 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 基本利用料
第 1-1 ビジネスセキュリティ typeW サービスに関する基本利用料
利用機器 | 単位 | 料金額 |
XTM505 | 1契約ごとに月額 | 23,300円 |
XTM510 | 1契約ごとに月額 | 34,400円 |
XTM520 | 1契約ごとに月額 | 56,500円 |
XTM530 | 1契約ごとに月額 | 73,300円 |
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごとに月額 | 6,300円 |
第2表 付加サービス利用料第 2-1 ログ集積サービス
第 2-2 監視サービス(無人監視)
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごとに月額 | 3,200円 |
第 2-3 FirewarePro
利用機器 | 単位 | 料金額 |
XTM505 | 1契約ごとに月額 | 2,200円 |
XTM510 | 1契約ごとに月額 | 4,300円 |
XTM520 | 1契約ごとに月額 | 6,500円 |
XTM530 | 1契約ごとに月額 | 8,500円 |
第3表 本サービスに関する一時金
第 3-1 ビジネスセキュリティ typeW サービスの提供開始に係る一時金
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごと | 50,000円 |
第 3-2 FirewarePro の提供開始に係る一時金
利用機器 | 単位 | 料金額 |
XTM505 | 1契約ごと | 16,800円 |
XTM510 | 1契約ごと | 32,400円 |
XTM520 | 1契約ごと | 49,200円 |
XTM530 | 1契約ごと | 64,800円 |
備考
(1) 本サービスの提供開始後にFirewareProの申込みがあった場合、上記に定める額を支払うものとし、本サービスの提供開始と同時にFirewareProを申込む場合には支払いは必要ないものとします。
(2) 本サービスの最低利用期間中に契約を解除する場合、第33条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に定める料金の支払いが必要となります。
第 3-3 契約事務に係わるもの
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごと | 3,000円 |
第 3-4 ビジネスセキュリティ typeW サービスの申込みの取消に係る一時金 (課税対象外)
利用機器 | 単位 | 料金額 |
XTM505 | 1契約ごと | 46,600円 |
XTM510 | 1契約ごと | 68,800円 |
XTM520 | 1契約ごと | 113,000円 |
XTM530 | 1契約ごと | 146,600円 |
第 3-5 ログ集積サービスの申込みの取消しに係る一時金(課税対象外)
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごと | 12,600円 |
第 3-6 監視サービス(無人監視)の申込みの取消しに係る一時金(課税対象外)
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごと | 6,400円 |
第 3-7 FirewarePro の申込みの取消しに係る一時金(課税対象外)
利用機器 | 単位 | 料金額 |
XTM505 | 1契約ごと | 4,400円 |
XTM510 | 1契約ごと | 8,600円 |
XTM520 | 1契約ごと | 13,000円 |
XTM530 | 1契約ごと | 17,000円 |
第 3-8 設定変更に係る一時金
利用機器 | リモート設定変更 | オンサイト設定変更 |
共通 | 25,000円 | 35,000円 |
第 3-9 レンタル機器の亡失・毀損に係る金額
利用機器 | 単位 | 料金額 |
XTM 505 | 1台ごと | 176,400円 |
XTM 510 | 1台ごと | 331,800円 |
XTM 520 | 1台ごと | 564,900円 |
XTM 530 | 1台ごと | 814,100円 |
第 3-10 作業日変更費用
利用機器 | 単位 | 料金額 |
共通 | 1契約ごと | 35,000円 |
第 3-11 設定変更延長料金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
共通 | リモート設定変更1回につき、延長1.0時間ごと | 15,000円 |
オンサイト設定変更1回につき、延長1.0時間ごと | 15,000円 |
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成 22 年 6 月 15 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 7 月 15 日から有効となります。
(料金表)
2 付加サービスの申込みの取消しに係る一時金を明確化しました。
(料金表)
3 付加サービス「FIrewarePro」の申込みに係る一時金を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 12 月 1 日から有効となります。
(新規受付中止)
2 平成 22 年 12 月 1 日より、コース 1-1、2-1、3-1 は新規受付を中止しました。
(本サービスのコース追加)
3 レンタル機器追加に伴い、第 5 条(本サービスのコース)のコース番号および料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02 からUCOM光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(サービス名称の変更)
3 ビジネスセキュリティ(Firebox)からビジネスセキュリティ typeW へサービス名称の変更を行いました。それに伴い。下表の左欄のサービスは、この規定実施の日において、この規約および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のサービス名称に移行したものとします。
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース1-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース1-1 |
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース2-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース2-1 |
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース3-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース3-1 |
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース4-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース4-1 |
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース5-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース5-1 |
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース6-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース6-1 |
ビジネスセキュリティ(Firebox)サービス・コース7-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース7-1 |
(用語の定義)
4 「UCOM光接続サービス」へスタンダードギガビットアクセスおよび「フレッツ・アクセス」で追加となったBCコース、DコースおよびBDコースを対象としました。
(加入申し込みの承諾)
5 第 10 条 3 項(5)号の反社会的勢力に関する文言を変更しました。
6 第 15 条 7 項の反社会的勢力に関する文言を削除し、2 項の(8)~(12)号へ反社会的勢力に関する文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 1 月 1 日から有効となります。
(協定事業者)
2 協定事業者を日本パナユーズ株式会社から株式会社パルソフトウェアサービスへ変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 4 月 16 日から有効となります。
(利用機器レンタル)
2 第 20 条 5 項の文言を削除しました。
(設置先の変更)
3 第 22 条 3 項の文言を変更しました。
4 第 22 条 4 項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 12 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、⑥「フレッツ・アクセス」の文言を修正し、⑦「光ギガプレミアムアクセス」のサービス種別 100M-A の終了に伴い同サービスを削除しました。
(加入契約申込みの承諾)
3 第 10 条(加入契約申込みの承諾)第 3 項(5)号の反社会的勢力に関する文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 4 月 30 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 本サービスは、平成 25 年 4 月 30 日で新規受付を中止しました。それに伴い、本規約に定める内容が適用されるのは、平成 25 年 4 月 29 日以前に本規約に基づき、加入契約を締結している契約者に限ります。
(本サービスの利用機器)
3 提供サービスの表記をサービスコースからサービスの利用機器へ変更しました。下表の左欄のサービスコースは、この規定実施の日において、下表の右欄のサービス名称に移行したものとします。
旧コース名 | 変更後 利用機器名 |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース1-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ Firebox X550e |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース2-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ Firebox X750e |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース3-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ Firebox X1250e |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース4-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ XTM505 |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース5-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ XTM510 |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース6-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ XTM520 |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・コース7-1 | ビジネスセキュリティ typeWサービス・ XTM530 |
(契約の解除)
4 加入契約の解除の通知期日を「解除しようとする日の 1 ヶ月前から解除しようとする日の属する月の前月 20 日まで」に変更しました。
5_付加サービスの解除の通知期日を「解除しようとする日の 1 ヶ月前」から「解除しようとす
る日の属する月の前月 20 日まで」に変更しました。
(協定事業者)
6 協定事業者を株式会社パルソフトウェアサービスから株式会社コムネットシステムへ変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UOCM 光接続サービス」において、③「スタンダードギガビットアクセス」のコースを変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 5 月 15 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UOCM 光接続サービス」において、⑦「光アクセス(N)」を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 12 月 25 日から有効となります。
(サービス終了)
2 以下のコースについてサービス提供を終了しました。それに伴い、本約款中から関連する文言を削除しました。
ビジネスセキュリティ typeWサービス・Firebox X550e |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・Firebox X750e |
ビジネスセキュリティ typeWサービス・Firebox X1250e |