Contract
株式会社TOKAIケーブルネットワークインターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1
14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電子メールによる送信、当社ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、本約款の変更後の内容及び効力発生日を契約者に通知いたします。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味
1. 電気通信設備(法2条2項)電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備
2. 電気通信サービス(法2条3項)電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3. 電気通信回線設備(法9条)送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4. 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線
5. インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6. インターネット接続サービス取扱所
1.本サービスに関する業務を行う当社の事業所
2.当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7. 契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
8. 契約者 当社と契約を締結している者
9. 契約者回線 当社と契約者との間の契約に基づいて設置される電気通信回線
10. 端末設備(法52条1項)電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11. 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12. 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
13. 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14. 相互接続事業者(法70条1項) 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15. 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16. 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
17. 学校 学校教育法第1条[学校の範囲]、第2条[学校の設置者]に定める学校第2章 契約
第4条(本サービスの種類等)
本サービスには、料金表に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
本サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除(本約款に規定する契約の解除には解約も含むものとし、以下同様とします。)があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除手数料を支払っていただきます。但し、TOKAIグループの各ケーブルテレビ局にてインターネット接続サービスを継続利用する際は、この解除手数料が免除さ
れる場合があります。
3.契約の解除があった場合は、第27条(手続きに関する料金等の支払義務)の規定により料金表に定める解除手数料等を請求します。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申し込みの方法)
契約の申し込みをするときは、予め本約款に同意の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)氏名、住所及び連絡先
(2)料金表に定める本サービスの品目
(3)契約者回線の終端の場所
(4)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項及び当社が別途定める事項
第9条(契約の成立)
加入契約は加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約申込者が本サービスの料金その他の当社に対して負担する債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務を含むものとし、以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)契約申込者が、過去に本サービスに係わる料金その他の当社に対して負担する債務の支払いを怠ったことがあるとき。
(4)契約申込者が契約の申し込みに際し、事実に反する事項を通知したことが判明したとき。
(5)契約申込者が未xx者又はxx被後見人であり、申し込みの際に法定代理人又はxx後見人の同意を得ていなかったとき。
(6)契約申込者が、申し込み以前に利用契約及びその他当社が提供する本サービス以外のサービスに関する契約を当社から解除されている場合、又は本サービスその他当社が提
供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。
(7)クレジットカードによる本サービスの料金等の支払方法を選択した契約申込者と、当該契約申込者が指定したクレジットカードの名義人とが異なるとき。
(8)クレジットカードによる本サービスの料金等の支払方法を選択した契約申込者が、当該契約申込者が指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカード(当該契約申込者が指定したクレジットカード以外のクレジットカードを含むものとします。)の利用を認められていないとき。
(9)その他当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が認めるとき。
第10条(本サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、当社が別に定めた場合を除き、第8条(契約申し込みの方法)及び前条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、当社は契約内容の変更又は制限を行う場合があります。
3.当社は、本条第1項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、第9条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第13条(契約者による届出及びその他の契約内容の変更)
契約者は、契約の申し込みのときに当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに当社の定める方法により届け出なければならないものとし、当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申し込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、当社は、第9条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡等の禁止)
契約者は、契約に基づき発生する権利及び義務を、当社の事前の書面による同意を得ずし て第三者に貸与、譲渡、名義変更又は質入その他担保に供する等をすることができません。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、10 日以前にそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に文書により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去し、撤去に関わる費用は実費をいただきます。
また、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当社から期間を定めた催告を受け当該期間が経過した後、又は利用停止期間が経過した後、なお第23条第1項各号の事実を解消しないとき。
(2)第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社が適当であると判断する方法により、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、撤去の費用と共に契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条(初期契約解除)
契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から
8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求でき
るものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2.第1項の付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、第1項の付加機能を提供できないことがあります。
3.契約者から当社所定の方法により付加機能の解除の請求があったときは、当社はこれに応じるものとします。
第4章 端末設備の提供等
第19条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表に定める価格で端末設備を提供します。
第20条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があった時は、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
第21条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線
により行う通信について、その品質を保証しません。
第22条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第21条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第21条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更・廃止について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止
第23条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第25条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、本サービス又は付加機能の利用を中止するときは、電子メールによる送信、当社ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.本条第1項及び第2項の利用中止が当社の責に帰すべきものでない場合、当社は利用中止により契約者に生じた損害を賠償いたしません。
第24条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申し込みに際し、事実に反する事項を通知したこと等が判明したとき。
(3)第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法、事業法施行規則又はその他関係法令に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法、事業法施行規則若しくはその他関係法令に違反して当社の検査を受けること
を拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本約款に違反する行為若しくは本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備等のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、電子メールによる通知、当社が指定するホームページ上での掲示その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめその理由及び利用停止をする日を契約者に通知します。
第7章 利用の制限
第25条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.本サービスの契約者(契約者の支配下にある利用者も含みます。)が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、又は、本サービスの契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をさせたと当社が認めるときは、その利用を制限することがあります。
4.本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第8章 料金等
第1節 料金
第26条(料金の適用)
本サービス及び付加機能の料金(以下「本件料金」といいます。)は、利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.本件料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
第27条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を含む暦月までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に準じます)について、本サービス及び付加機能の態様に応じて料金表に規定する本件料金の支払を要します。
2.契約期間中に利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)第12条に基づき契約者が利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)第24条第1項に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、以下の支払いを要しない料金とされる場合を除き、本サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の本件料金の支払を要します。区別 支払を要しない料金
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第28条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、当社がその手続に着手する前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第29条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、本約款に規定する工事を要する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、当社がその工事に着手する前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社
は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分及び原状回復に要する費用について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第30条(割増金)
契約者は、本件料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第31条(延滞利息)
契約者は、本件料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年
14.5%の割合で計算(年365日の日割り計算とします。)して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第32条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
30号)に適合するよう維持します。
第33条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第34条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第35条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と契約者の間で保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
第36条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規程は適用しません。
第37条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第36条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は契約者において料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービスの提供に必要な設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これを承諾するものとします。
この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しく
は自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、本条第3項乃至第6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.第三者(当社を含むものとし、以下本項において同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する、又はそれらのおそれのある態様で本サービスを利用すること(以下の各号に例示する行為を含みます。)を厳に禁止します。
(1)知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為若しくは犯罪行為の誘発・扇動行為
(2)わいせつ・児童ポルノ・児童虐待に当たる画像若しくは文章の送信・掲載
(3)無限連鎖講の解説若しくは勧誘
(4)情報の改ざん・消去、なりすまし行為
(5)有害なプログラム等の送信若しくは受信可能な状態での放置
(6)同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信
(7)公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(8)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(9)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により第三者の個人情報または未公開情報を取得する行為
(12)本サービスの運営を妨げ、又はその信用を毀損する行為
(13)その他当社が不適切であると判断する行為
第40条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、契約者は、当社が、契約者が締結した相互接続利用契約により生じることとなる相互接続業者の契約者に対する債権を当社が譲り受けたものとして、本約款に基づ
き料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、契約者と当社の相互接続事業者との間のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第41条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第42条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第43条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は当社のホームページにおいて閲覧に供します。
第43条の2(通知・連絡等)
本約款において別段の定めがない限り、当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者(契約申込者を含むものとし、本条において以下同様とします。)に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信したときに、その効力を生じるものとします。
第44条(国立研究開発法人情報通信研究機構「NOTICE」プロジェクトへの協力)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備の調査を目的とし、当社は、総務省に技術的条件の認可を受けたサイバー攻撃禁止の技術的条件を定める事業者として、特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスを取得し、それを機構に提供する場合があります。
2.当社は、機構法に基づき機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の
2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の
提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第45条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱います。
2. 当社は、契約者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)当社およびTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照ください。
xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx )(以下、当社およびTOK AIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売およびサービスの提供
(2)TOKAIグループ各社の各種商品およびサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3)TOKAIグループ各社提携先*1 の各種商品およびサービス等の案内
(4)TOKAIグループ各社の優待特典および会員サービス等の案内および提供
(5)TOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)TOKAIグループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(7)TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびにT XXXXグループ各社の各種商品およびサービスの品質改善等のための調査・ 分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意を得ます。
*1…TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
3.当社は、本条第 2 項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により契約者に通知または公表します。
4. TOKAIグループ各社は、2011 年 4 月 1 日の株式会社TOKAIホールディングス設立および組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第 2 項記載の
利用目的の範囲内で契約者から取得する個人情報をTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用します。
なお、当社は、契約者からの求めに応じて、契約者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲 TOKAIグループ各社とします。
(2)利用目的
本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族に関するすべての個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、または、その他契約者から受領したすべての個人情報
(4)管理責任者当社
5.当社は、法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など)、契約者が同意した場合以外は、契約者の個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。なお、共同利用または業務委託または事業承継により提供する場合は、第三者への開示・提供には該当しません。
6.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、提供元の氏名や住所、取得の経緯等を当該提供元に確認・記録して、一定貫保存することにより個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7.匿名加工情報の取り扱い
当社において、匿名加工情報を作成する場合は、個人情報の保護に関する法令に従い適切に実施します。
8.第三者への委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取り扱い業務の全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
9.当社は、契約者に対して、契約者が当社および当社の提供事業者が運営・管理するウェブサイトやモバイルアプリを閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用して閲覧履歴や購買履歴を蓄積することにより、契約者の利用性向上や契約者に最適化された広告配信、有益な情報提供等を行います。
10.クレジットカード情報を含む個人情報
当社は、契約者のクレジットカード情報等をPCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠して管理を行います。
11.開示等の請求手続き
(1)契約者が契約者の個人情報の開示を希望する場合
申出者が契約者本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に開示に応じます。
(2)契約者が、契約者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止を希望する場合
申出者が契約者本人であることを当社にて確認したうえで、契約者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応を行います。
12.契約終了後の個人情報の利用
当社は、契約者との契約が終了した後、第 2 項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
契約約款附則
(約款実施前の手続きの効力等)
1.この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2.この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているものとみなします。
3.この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったインターネット接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4.令和 3 年 11 月 8 日より適用します。