Contract
(株式会社YKS確認検査機構)
第 1 章 x x
(趣 旨)
第 1 条 この住宅性能評価業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社YKS確認検査機構(以下
「YKS」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「法」
という。)第 5 条第 1 項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第 7 条第 1 項に規定する評価
の業務(以下単に「評価の業務」という。)の実施について、法第 16 条第 1 項の規定により必要な事項を定める。
(基本方針)
第 2 条 評価の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほか、この規程に基づき、xxかつ適確に実施するものとする。
(評価の業務を行う時間及び休日)
第 3 条 評価の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前 9 時から午後 6 時までとする。
2 評価の業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める国民の祝日
(3) 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで
(4) 8 月 13 日から 8 月 16 日のうちYKSが定める日
3 評価の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において評価の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前 2 項の規定によらないことができる。
(事務所の所在地)
第 4 条 評価の業務の主たる事務所の所在地は、山梨県甲府市上石田三丁目4番10号とする。
(評価の業務を行う区域)
第 5 条 業務区域は、埼玉県、xxx(島しょ部を除く)、神奈川県、山梨県、xx県の全域とする。
(住宅性能評価を行う住宅の種類及び評価の業務を行う範囲)
第 6 条 YKSは、法第 7 条第 2 項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務について、住宅の品質確
保の促進等に関する法律施行規則(平成 12 年建設省令第 20 号。以下「施行規則」という。)第 9 条第一号から第三号までに定める区分に係る評価の業務を行う。
第2章 設計住宅性能評価の実施方法
(設計住宅性能評価の申請)
1
第 7 条 施行規則第 3 条第 1 項に規定する設計住宅性能評価(以下単に「設計住宅性能評価」という。)
を申請しようとする者は、YKSに対し、次の各号に掲げる図書を 2 部提出しなければならないものとする。
(1) 施行規則第 3 条第 1 項に規定する設計住宅性能評価申請書
(2) 平成 12 年建設省告示第 1660 号第 1 から第 3 までに定める図書(施行規則第 3 条第 3 項から第
6 項までの規定により明示することを要しないものとされた事項に係る図書を除く。)
(3) 特別評価方法認定を受けた方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、特別評価方法認定書の写し(ただし、YKSが当該認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)及び当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類(必要な場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、施行規則第 3 条第 1 項に規定する変更設計住宅性能評価を申請しようとする者は、YKSに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の設計住宅性能評価の結果が記載された設計住宅性能評価書又はその写しを 2 部提出しなければならないものとする。(ただし、YKSにおいて直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。)
3 前 2 項の規定により提出される図書(以下「設計評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(YKSの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。
(設計住宅性能評価の受理及び契約)
第 8 条 YKSは、設計住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該設計評価提出図書を受理する。
(1) 申請に係る住宅が、第 6 条に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
(2) 設計評価提出図書に形式上の不備がないこと。
(3) 設計評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4) 設計評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 YKSは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、YKSは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計評価提出図書を返還する。
4 YKSは、設計住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者に設計住宅性能評価に係る引受承諾書を交付する。この場合、申請者とYKSは別に定めるYKS住宅性能評価業務約款(以下「評価業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
5 前項の評価業務約款に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
(1) 設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関すること。
(2) 申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、YKSの求めに応じ、設計住宅性能評価のために必要な情報をYKSに提供しなければならないこと。
(3) 評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
2
(a) 評価料金の額に関すること。
(b) 評価料金の支払期日に関すること。
(c) 評価料金の支払方法に関すること。
(4) 評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 設計住宅性能評価書を交付し、又は設計住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日
(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
(b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他YKSに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
(5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 設計住宅性能評価書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の設計住宅性能評価に係る契約は解除されること。
(b) 申請者は、設計住宅性能評価書が交付されるまで、YKSに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
(c) 申請者は、YKSが行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他のYKSに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(d) YKSは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(6) YKSが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
(b) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
(c) 設計評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、設計住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。
(設計住宅性能評価)
第 9 条 YKSは、法、これに基づく命令及び告示並びにYKSの定める住宅性能評価業務マニュアル
(以下「業務マニュアル」という。)に従い、設計住宅性能評価を評価員に実施させる。
2 評価の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。
3 評価員は、設計住宅性能評価のために必要と認める場合においては、申請者又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
4 評価員は、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計住宅性能評価を一時中断する。
3
5 前項の規定により設計住宅性能評価を中断した場合においては、YKSは、その是正が図られるまでの間、設計住宅性能評価を再開しない。
(設計住宅性能評価の申請の取り下げ)
第 10 条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書をYKSに提出する。
2 前項の場合においては、YKSは、設計住宅性能評価を中止し、設計評価提出図書を申請者に返却する。
(設計評価提出図書の変更)
第 11 条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてYKSに通知するものとする。
2 前項の通知が行われた場合において、YKSが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請しなければならない。
(設計住宅性能評価書の交付)
第 12 条 YKSは、設計住宅性能評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに設計住宅性能評価書を交付する。
(1) 設計評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2) 設計評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3) 設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準法第 6 条第 1 項の建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。
(4) 設計住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったことその他YKSに帰することのできない事由により、設計住宅性能評価を行えなかったとき。
(5) 評価料金が支払期日までに支払われていないとき。
2 設計住宅性能評価書の交付番号は、別表 1 に定める方法に従う。
3 YKSは、第 1 項各号に該当するため設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第 4 条第 2 項及び第 3 項の規定に従い、申請者に対してその旨を書面をもって通知する。
4 設計住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
第3章 建設住宅性能評価の実施方法
(建設住宅性能評価の申請)
第 13 条 施行規則第 5 条第 1 項に規定する建設住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)のうち、新築住宅に係るものを申請しようとする者は、YKSに対し、次の各号(YKSにおいて最後の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、(2)を除く。)に掲げる図書を 2 部提出しなければならないものとする。
(1) 施行規則第 5 条第 1 項に規定する建設住宅性能評価申請書(新築住宅)
4
(2) 設計住宅性能評価に要した図書及び最後に交付された設計住宅性能評価書又はその写し(ただし、YKSにおいて直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。)
(3) 施工状況報告書の様式
(4) 建築基準法第 6 条第 1 項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあっては、同項又は同法第 6 条の 2 第 1 項の確認済証の写し
2 前項の規定にかかわらず、施行規則第 5 条第 1 項に規定する変更建設住宅性能評価を申請しようとする者は、YKSに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の建設住宅性能評価の結果が記載された建設住宅性能評価書又はその写しを 2 部提出しなければならないものとする。(ただし、YKSにおいて直前の建設住宅性能評価を行っている場合にあっては、建設住宅性能評価書又はその写しを除く。)
3 建設住宅性能評価のうち、既存住宅に係るものを申請しようとする者は、YKSに対し、次の各号に掲げる図書を 2 部提出しなければならないものとする。
(1) 施行規則第 5 条第 1 項に規定する建設住宅性能評価申請書(既存住宅)
(2) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取り図
(3) 住宅に関する基本的な事項に関する申告書
(4) 評価方法基準第 4 の 3(1)イ後段の規定を適用する場合にあっては、登録住宅性能評価機関が行った現況検査により認められる劣化等の状況の評価の結果を記載した書類
(5) 評価方法基準第 4 の 3(1)ロの規定を適用し、評価対象建築物の図書等で建設住宅性能評価に用いられたものをもって評価を行う場合にあっては、施行規則第 15 条第 1 項第 1 号ロ(1)若しくはハ(2)に掲げる書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写し及び評価の結果を記載した書類
4 申請者は、第 2 項及び前項に掲げる図書が整っていない場合であっても、YKSに対し建設住宅性能評価の仮申請をすることができる。
5 第 1 項から第 3 項までの規定により提出される図書(以下「建設評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの受理によることができる。
(建設住宅性能評価の受理及び契約)
第 14 条 YKSは、建設住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該建設評価提出図書を受理する。
(1) 申請に係る住宅が、第 6 条に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
(2) 形式上の不備がないこと。
(3) 記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4) 記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 YKSは、前項の審査により建設評価提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、YKSは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該建設評価提出図書を返還する。
5
4 YKSは、建設住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者に建設住宅性能評価に係る引受承諾書を交付する。この場合、申請者とYKSは別に定める評価業務約款に基づき契約を締結するものとする。
5 前項の評価業務約款に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
(1) 建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関する事項
(2) 申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 申請者は、YKSの求めに応じ、建設住宅性能評価のために必要な情報をYKSに提供しなければならないこと。
(b) 申請者は、YKSの評価員が建設住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。
(3) 評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 評価料金の額に関すること。
(b) 評価料金の支払期日に関すること。
(c) 評価料金の支払方法に関すること。
(4) 評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 建設住宅性能評価書を交付し、又は建設住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日
(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
(b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他YKSに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
(c) 申請に係る住宅が、建築基準法第 7 条第 1 項の規定による検査を要しない住宅、同法第 7条の 6 第 1 項第 1 号若しくは第 2 号の規定による認定を受けた住宅又は既存住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第 7 条第 5 項又は第 7 条の 2 第 5 項に規定する検査済証の写しをY KSに提出しないときは、業務期日を延期することができること。
(5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 建設住宅性能評価書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の建設住宅性能評価に係る契約は解除されること。
(b) 申請者は、建設住宅性能評価書が交付されるまで、YKSに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
(c) 申請者は、YKSが行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他のYKSに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(d) YKSは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(6) YKSが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
6
(a) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。
(b) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではないこと。
(c) 建設評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な建設住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、建設住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。
(建設住宅性能評価)
第 15 条 YKSは、法、これに基づく命令及び告示並びに業務マニュアルに従い、建設住宅性能評価を評価員に実施させる。
2 評価の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。
3 評価員は、建設住宅性能評価のために必要と認める場合においては、申請者、設計者、工事施工者、工事監理者、所有者又は管理者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
4 評価員は、新築住宅に係る建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該建設住宅性能評価を一時中断する。
5 評価員は、既存住宅に係る建設住宅性能評価のための検査の後に、申請者から補修等(容易に行うことができるものに限る。)を行った上での再検査を受けたい旨の申し出があった場合(申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意を得ている場合に限る。)は、建設住宅性能評価を一時中断する。
6 第 4 項又は第 5 項の規定により建設住宅性能評価を中断した場合においては、YKSは、その是正が図られるか、又は補修等が完了されるまでの間、建設住宅性能評価を再開しない。
(新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査)
第 16 条 申請者は、YKSに対し、検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日を書面により通知しなければならない。
2 YKSは、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から 7 日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせる。
3 申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を記載した施工状況報告書をYKSに提出しなければならない。
4 申請者は、検査が行われる場合には、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他の図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
5 YKSは、検査を行ったときは、遅滞なく、施行規則別記第 10 号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告する。
(建設住宅性能評価の申請の取り下げ)
第 17 条 申請者は、建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書をYKSに提出するものとする。
2 前項の場合においては、YKSは、建設住宅性能評価を中止し、建設評価提出図書を申請者に返却する。
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(建設工事の変更)
第 18 条 申請者は、新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の対象となる住宅の建設工事が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてYKSに通知するものとする。
2 前項の通知が行われた場合において、YKSが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度建設住宅性能評価を申請しなければならない。
(建設住宅性能評価書の交付)
第 19 条 YKSは、建設住宅性能評価が終了した場合においては、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に掲げる場合、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の(1)、(2)、(5)及び(6)に掲げる場合を除き、速やかに建設住宅性能評価書を交付する。
(1) 建設評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2) 建設評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3) 建設住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
(4) 申請に係る住宅について建築基準法第 7 条第 5 項又は第 7 条の 2 第 5 項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第 7 条第 1 項の規定による検査を要しない住宅、同法第 7 条の 6第 1 項第 1 号若しくは第 2 号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
(5) 建設住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検査を行えなかったことその他YKSに帰することのできない事由により、建設住宅性能評価を行えなかったとき。
(6) 評価料金が支払期日までに支払われていないとき。
2 第 12 条第 2 項の規定は、建設住宅性能評価書の交付番号について準用する。
3 YKSは、第 1 項各号に該当するため建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第 7 条第 2 項及び第 3 項の規定に従い、申請者に対してその旨を通知する。
4 建設住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
第4章 評価員等
(評価員の選任)
第 20 条 代表取締役は、評価の業務を実施させるため、法第 13 条に定める要件を満たす者のうちから、評価員を選任するものとする。
2 評価員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。
3 既存住宅に係る住宅性能評価の業務に従事する評価員については、登録講習機関(登録制移行前の指定講習機関を含む。)において、既存住宅に係る住宅性能評価に関する講習の課程を修了した者のうちから選任するものとする。
4 評価員は、法別表各号の上段に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者がそれぞれ当該各号の下欄に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとする。
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(評価員の解任)
第 21 条 代表取締役は、評価員が次のいずれかに該当する場合においては、その評価員を解任するものとする。
(1) 業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。
(評価員の配置)
第 22 条 代表取締役は、評価の業務を実施するために必要な評価員を2人以上配置する。
2 前項の評価員は、xxかつ適確に住宅性能評価を行わなければならない。
3 YKSは、住宅性能評価の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、評価の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな評価員を選任する等の適切な措置を講ずる。
(評価員の教育)
第 23 条 評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年 1 回以上、YKSの行う評価の業務に関する研修を受講させるものとする。
2 代表取締役は、法、これに基づく命令及び告示の改正等に際しては、評価員に対し、登録講習機関等が行う講習を受講させるものとする。
(評価の業務の実施及び管理の体制)
第 24 条 評価の業務に従事する職員を、第 22 条第 1 項の規定により配置された評価員を含め、2人以上配置する。
2 YKSは、住宅性能評価担当部長を法第 9 条第 1 項第 3 号に規定する専任の管理者に任命する。
3 専任の管理者は、評価の業務を統括し、評価の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書の交付について責任を有するものとする。
(評価員等の身分証の携帯)
第 25 条 評価の業務に従事する職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。
2 前項の身分証の様式は、別記 1 号様式による。
(秘密保持義務)
第 26 条 YKSの役員及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 評価料金等
(評価料金の収納)
第 27 条 申請者は、別表 2 に定める評価料金を、銀行振込等により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法によることができる。
2 前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。
9
(評価料金を減額するための要件)
第 28 条 評価料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。
(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(YKSが当該認定書の写しを有しており、評価の業務のxxかつ的確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。
(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(YKSが当該認証書の写しを有しており、評価の業務のxxかつ的確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。
(3) 設計住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第 6 条の 2 第 1 項の確認の申請を行うとき。
(4) 建設住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第 7 条の 2 第 1 項の検査及び同法第 7 条の 4
第 1 項の検査の申請を行うとき。
(5) 共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価を効率的に実施できるとYKSが判断したとき。
(6) あらかじめYKSが定める日又は期間内に住宅性能評価の申請を行ったとき。
(7) 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。
(8) あらかじめYKSが指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。
(9) 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。
(評価料金を増額するための要件)
第 29 条 評価料金は、次に掲げる場合に増額することができるものとする。
(1) 申請者の依頼その他の事由で、第 3 条に定める休日に評価を行うとき。
(2) 申請者の非協力その他YKSの責に帰すことのできない事由により業務期日が延期したとき。
(3) 設計住宅性能評価審査中に、申請者の依頼その他の事由で再審査が必要となったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、別表 2 に定める評価料金に含まれない業務を実施しなければならないとき。
(評価料金の返還)
第 30 条 収納した評価料金は、返還しない。ただし、YKSの責に帰すべき事由により評価の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。
(負担金の納付)
第31 条 YKSは、法第87 条第3 項の規定により住宅紛争処理支援センターからなされた通知に従い、負担金を同センターに対して納付する。
第6章 雑 則
(登録の区分等の掲示)
10
第 32 条 YKSは、法第 17 条の規定に従い、登録の区分その他施行規則第 17 条第 1 項各号に掲げる事項を、各事務所において公衆に見やすいように掲示する。
(評価業務規程等の公開)
第 33 条 YKSは、本規程を評価の業務を行う事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、インターネット上に開設したYKSのホームページ(xxxx://xxx.xxx-x.xxx)において公表するものとする。
(財務諸表の備付け)
第 34 条 YKSは、毎事業年度経過後xx以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書を作成し、五年間事務所に備えて置くものとする。
(財務諸表等に係る閲覧等の請求)
第 35 条 利害関係人は、YKSの業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
(1) 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3) 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の画像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4) 利害関係人であることの確認は運転免許証他本人であることが証明できる資料を提示することとする。
(帳簿及び書類の保存)
第 36 条 帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。
(1) 法第 19 条第 1 項の帳簿 評価の業務の全部を廃止するまで
(2) 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書、設計住宅性能評価に係る契約書その他設計住宅性能評価に要した書類(次号に掲げる書類と同一のものを除く。) 5 年間
(3) 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、工事監理報告書、建設住宅性能評価に係る引受承諾書その他建設住宅性能評価に要した書類 20 年間
(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)
第 37 条 前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第 38 条 YKSは、電子情報処理組織による申請の受付け及び図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(評価の業務に関するxxの確保)
11
第 39 条 YKSの役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。
2 YKSの役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請に係る住宅について次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。
(1) 設計に関する業務
(2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3) 建設工事に関する業務
(4) 工事監理に関する業務
3 YKSの役員又はその職員(評価員を含む。)がその役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。)である者が、次のいずれかに該当する業務を行った場合(当該役員又は職員
(評価員を含む。)が当該申請に係る住宅性能評価の業務を行う場合に限る。)は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。
(1) 住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合
(2) 住宅性能評価の申請に係る住宅について前項(1)、(2)、(3)または(4)に掲げる業務を行った場合
4 評価員又はYKSの役員若しくは職員以外の者は、評価の業務に従事してはならない。
(損害賠償保険への加入)
第 40 条 YKSは、YKSの業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(年間保険金額5千万円で、住宅性能評価業務については地震その他の自然現象によって明らかとなった瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの。)を締結するものとする。
(事前相談)
第 41 条 申請者は、住宅性能評価の申請に先立ち、YKSに手続きや評価方法基準の解釈等の相談をすることができる。この場合においては、YKSは第 39 条第 2 項各号に抵触しない範囲で、誠実かつxxに対応するものとする。
2 YKSが、設計住宅性能評価申請より以前に、前項の相談に応じた場合は、その相談料を請求することができる。
(附則)
この規程は平成26年 6月23日より施行する。
(附則)
この規程は平成26年12月26日から施行する。
(附則)
この規程は平成27年 4月 1日から施行する。
(附則)
この規程は平成27年 6月19日から施行する。
12
(附則)
この規程は平成28年 4月 1日から施行する。
(附則)
この規程は平成30年 6月25日から施行する。
(附則)
この規程は令和 2年 4月 1日から施行する。
制定:平成26年 6月23日
13
別表1
交付番号は、16桁の数字を用い、次のとおり表わすものとする。 000-00-0000-0-0-00000
1~3桁目 | 機関番号(住宅紛争処理支援センターが付与)(159)に決定 | |
4~5桁目 | 01 | 事業所位置 |
6~9桁目 | 西暦4桁 | |
10桁目 | 1 | 設計住宅性能評価 |
2 | 建設住宅性能評価(新築住宅) | |
3 | 建設住宅性能評価(既存住宅) | |
11桁目 | 1 | 一戸建ての住宅 |
2 | 共同住宅等 | |
12~16桁目 | 通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。) |
例:(機関番号は仮に159とした。)
159-00-0000-0-0-00000 | 000-00-0000-0-0-00000 | ・・・ |
159-00-0000-0-0-00000 | 000-00-0000-0-0-00000 | ・・・ |
159-00-0000-0-0-00000 | 000-00-0000-0-0-00000 | ・・・ |
159-00-0000-0-0-00000 | 000-00-0000-0-0-00000 | ・・・ |
159-00-0000-0-0-00000 | 000-00-0000-0-0-00000 | ・・・ |
159-00-0000-0-0-00000 | 000-00-0000-0-0-00000 | ・・・ |
住宅性能評価業務 一戸建て住宅の料金表
別表2
【一戸建て住宅の評価料金】 ( 消費税込の金額)設計住宅性能評価:
・住戸の評価料金(1)+選択料金(1分野あたり)(2)建設住宅性能評価:
・住戸の評価料金(1)+選択料金(1分野あたり)(2)+出張料(3)
<注>構造の安全に関する構造計算が必要となる場合の住戸の評価料金は、別表3による構造手数料を加算した額となる。
1. 住戸の評価料金
(単位:円)
延べ面積(㎡) | 設計住宅性能評価料金 | 建設住宅性能評価料金 |
200㎡未満 | 50,000 | 100,000 |
200㎡以上 | 60,000 | 120,000 |
<注> 住宅型式性能認定及び認証型式住宅部分等製造者等
(単位:円)
延べ面積(㎡) | 設計住宅性能評価料金 | 建設住宅性能評価料金 | |
200未満 | 36,000 | 64,000 | |
200以上 | 44,000 | 76,000 | |
変 更 | 200未満 | 18,000 | 25,000 |
200以上 | 22,000 | 30,000 | |
再検査 | 200未満 | ― | 25,000 |
200以上 | ― | 30,000 |
2. 選択料金(1分野あたり)
(単位:円)
延べ面積(㎡) | 設計住宅性能評価料金 | 建設住宅性能評価料金 |
200未満 | 1,000 | 1,000 |
200以上 | 1,500 | 1,500 |
※必須以外の項目を選択する場合、必須項目を含まない分野の1分野あたりの金額となる。
3. 建設住宅性能評価に係る出張料 別表4による。
4. 住宅性能評価書の再交付手数料は、1通10,000円とする。
既存住宅の性能評価料金表(一戸建て住宅)
【既存住宅の性能評価料金(xxx住宅)】 (消費税込の金額)
1. 現況検査(必須項目)
(単位:円)
別表2
延べ面積(㎡) | 設計図書有 | 設計図書無 | 再検査 |
200未満 | 80,000 | 100,000 | 30,000 |
200以上 | 100,000 | 120,000 | 30,000 |
2. 特定現況検査(選択項目)
(単位:円)
延べ面積(㎡) | 特定現況検査(腐朽等・蟻害) |
200未満 | 45,000 |
200以上 | 45,000 |
※ 「補修を要する程度と認められた事象」のうち主なものの写真添付を含む。
※ 設計図書無の場合は、簡易な平面図を作成する費用を含む。
※ 特定現況検査は現況検査及び個別性能評価と同時実施とする。
※ 出張料は別表4による。
3. 個別性能評価(選択項目)
評 価 項 目 | 全ての既存住宅 | 新築時に建設住宅性能評価書が 交付された住宅 | ||
設計図書有 | 設計図書無 | |||
1.構造の安定に関すること | ||||
1-1耐震等級(構造体の倒壊等防止) | (注1) 60,000 | 別途見積り | 30,000 | |
1-2耐震等級(構造体の損傷防止) | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-4耐風等級(構造体の倒壊等防止及び損傷防止) | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-5耐積雪等級(構造体の倒壊等防止及び損傷防止) | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | (注2) 1-1に含む | 1-1に含む 別途見積り | ||
1-7基礎の構造方法及び形式等 | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)【免震建築物】 | (注1) 60,000 | 別途見積り | 別途見積り | |
2.火災時の安全に関すること | ||||
2-1感知警報装置設置等級(自住戸火 災時) | 8,000 | 8,000 | 5,000 | |
2-4脱出対策(火災時) | ||||
2-5耐火等級[延焼の恐れのある部分 (開口部)] | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-6耐火等級[延焼の恐れのある部分 (開口部以外)] | ||||
3.劣化の軽減に関すること | ||||
3-1劣化対策等級(構造体等) | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
4.維持管理・更新への配慮に関すること | ||||
4-1維持管理対策等級(専用配管) | 別途見積り | 別途見積り | 5,000 |
(単位:円)
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ||||
5-1断熱等性能級 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
5-2一次エネルギー消費量等級 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
6.空気環境に関すること | ||||
6-2換気対策(局所換気対策) | 8,000 | 8,000 | 5,000 | |
6-3室内空気中の化学物質の濃度等 | 別表2-1による | |||
6-4石綿含有建材の有無等 | 別表2-1による | |||
6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度 等 | 別表2-1による | |||
7.光・視環境に関すること | ||||
7-1単純開口率 | (注3) 8,000 | 30,000 | 5,000 | |
7-2方位別開口比 | ||||
9.高齢者等への配慮に関すること | ||||
9-1高齢者等配慮対策等級 (専用部分) | 8,000 | 8,000 | 5,000 | |
10.防犯に関すること | ||||
10-1開口部の侵入防止対策 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
※ 個別性能評価は選択項目ですので1~10の内1項目のみの評価も可能である。
※ 注1:評価可能な構造計算書等がない場合別途見積りとなる。注2:地盤又は杭の許容支持力等の設定根拠資料が必要となる。注3:開口計算書がない場合、評価料金は30,000円となる。
4. 住宅性能評価書の再交付手数料は、1通10,000円とする。
別表2
住宅性能評価業務 共同住宅等の料金表
【共同住宅等の評価料金】 (千円未満切り捨て、消費税込の金額)設計住宅性能評価:
・xxの評価料金(1)+(基本料金(6)+選択料金(1分野あたり)(7))×住戸数
建設住宅性能評価:
・xxの評価料金(2又は5)×階層数による割増(4)+(基本料金(6)+選択料金(1分野あたり)(7))×住戸数
+出張料(8)
1. 設計住宅性能評価業務 xxの評価料金 | |
(単位:円) | |
1棟の延べ面積(㎡) | 金額 |
~ 500 未満 | 100,000 |
500以上~ 1,000 未満 | 140,000 |
1,000以上~ 2,000 未満 | 200,000 |
2,000以上~ 3,000 未満 | 250,000 |
3,000以上~ 5,000 未満 | 320,000 |
5,000以上~ 10,000 未満 | 450,000 |
10,000以上 | 別途見積り |
2. 建設住宅性能評価業務 xxの評価料金 | |
(単位:円) | |
1棟の延べ面積(㎡) | 金額 |
~ 500 未満 | 140,000 |
500以上~ 1,000 未満 | 200,000 |
1,000以上~ 2,000 未満 | 280,000 |
2,000以上~ 3,000 未満 | 340,000 |
3,000以上~ 5,000 未満 | 440,000 |
5,000以上~ 10,000 未満 | 620,000 |
10,000以上 | 別途見積り |
<注>構造の安全に関する構造計算が必要となる場合のxxの評価料金は、別表3による構造手数料を加算した額となる。
3. 延べ面積が1,000㎡以下の型式認定・製造者認証を用いた共同住宅等のxxに係る評価料金 | ||
(単位:円) | ||
1棟の延べ面積(㎡) | 項 目 | 評価料金 |
~200 | 設計住宅性能評価 | 80,000 |
建設住宅性能評価 | 70,000 | |
建設住宅性能評価 (YKS以外で設計住宅性能評価) | 98,000 | |
200超~1,000 | 設計住宅性能評価 | 112,000 |
建設住宅性能評価 | 100,000 | |
建設住宅性能評価 (YKS以外で設計住宅性能評価) | 140,000 | |
~200 | 変更設計住宅性能評価 | 48,000 |
変更建設住宅性能評価 | 42,000 | |
変更建設住宅性能評価 (YKS以外で設計住宅性能評価) | 59,000 | |
200超~1,000 | 変更設計住宅性能評価 | 67,200 |
変更建設住宅性能評価 | 60,000 | |
変更建設住宅性能評価 (YKS以外で設計住宅性能評価) | 84,000 | |
建設住宅性能評価に係る再検査料金 | 対応する面積の料金 *0.4 | |
限界耐力計算法等により設計され確認済証を他機関で取得しYKSで住宅性能評価のみを取得する場合の付加料金 | 対応する面積の料金 *0.4 |
4. 階層数による建設住宅性能評価料金の割増率 | |
層 | 割増率(%) |
1F~3F | 25 |
4F~5F | 26 |
6F | 27 |
7F | 28 |
8F | 29 |
9F | 30 |
10F以上 | 30 |
5. YKS以外の評価機関が設計評価を行った建設住宅性能評価業務 xxの評価料金 | |||
(単位:円) | |||
1棟の延べ面積(㎡) | 金額 | ||
~ | 500 | 未満 | 210,000 |
500以上~ | 1,000 | 未満 | 300,000 |
1,000以上~ | 2,000 | 未満 | 420,000 |
2,000以上~ | 3,000 | 未満 | 510,000 |
3,000以上~ | 5,000 | 未満 | 660,000 |
5,000以上~ | 10,000 | 未満 | 930,000 |
1万㎡以上のものは1万円単位で次の計算式による。 《2. 建設住宅性能評価業務 xxの評価料金》の面積による金額の1.5倍とする |
6. 一住戸当りの基本料金 | |
(単位:円) | |
項目 | 評価料金 |
設計性能評価 | 4,000 |
建設性能評価 | 6,000 |
7. 選択料金(1分野あたり) (単位:円) | |
※必須以外の項目を選択する場合、必須項目を含 まない分野の1分野あたりの金額 | |
設計性能評価 | 500 |
建設性能評価 | 500 |
8. 建設住宅性能評価に係る出張料 別表4による。
9. 住宅性能評価書の再交付手数料は、1通10,000円とする。
別表2
既存住宅の性能評価料金表(共同住宅) (消費税込の金額)
※ 現況検査料金は共用部分料金+専用部分料金(共同住宅は専用部分単独では評価できません。別途作成された評価シートを添付して申請していただければ専用部分料金となる。)
※ 共用部分評価シート作成料金は1-(1)共用部分料金と同額。(評価シートはマンション管理組合等より申請されるものとなる。)
1.現況検査(必須項目) 2.特定現況検査
1-(1)共用部分(1棟の料金) (選択項目)
別途見積り
特定現況検査
(腐朽・蟻害)
(単位:円)
延べ面積 | 設計図書有 | 設計図書無 | 再検査 | ||
金額 | 金額 | 金額 | |||
~ | 500 | 未満 | 140,000 | 180,000 | 60,000 |
500以上~ | 1,000 | 未満 | 270,000 | 330,000 | 90,000 |
1,000以上~ | 2,000 | 未満 | 330,000 | 380,000 | 120,000 |
2,000以上~ | 3,000 | 未満 | 380,000 | 440,000 | 150,000 |
3,000以上~ | 5,000 | 未満 | 450,000 | 570,000 | 180,000 |
5,000以上~ | 10,000 | 未満 | 570,000 | 680,000 | 210,000 |
10,000以上~ | 別途見積り |
1-(2)専用部分(1住戸の料金)
別途見積り
特定現況検査
(腐朽・蟻害)
(単位:円)
住戸面積 | 設計図書有 | 設計図書無 | 再検査 |
全ての住戸 | 45,000 | 60,000 | 30,000 |
※ 「補修を要する程度と認められた事象」のうち主なものの写真添付を含む。
設計図書無の場合は、簡単な平面図を作成する費用を含む。(本格図面作成費用は別途)
※ 出張料は別表4による。
3.個別性能評価(選択項目)
評 価 項 目 | 全ての既存住宅 | 新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅 | |||
設計図書有 | 設計図書無 | ||||
1.構造の安定に関すること | |||||
1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊 等防止) | 共用 | (注1) 120,000 | 別途見積り | (注1) 30,000 | |
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷 防止) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 共用 | (注2) 1-1に含む | 1-1に含む別途見積り | ||
1-7 基礎の構造方法及び形式 等 | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)【免震建築物】 | 共用 | (注1) 120,000 | 別途見積り | 別途見積り |
(単位:円)
(単位:円)
2.火災時の安全に関すること | |||||
2-1 感知警報装置設置等級(自 住戸火災時) | 専用 | 8,000 | 別途見積り | 5,000 | |
2-2 感知警報装置設置等級(他 住戸火災時) | 共用 | ||||
2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-4 脱出対策(火災時) | 専用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-5 耐火等級[延焼の恐れのある部分(開口部)] | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-6 耐火等級[延焼の恐れのある部分(開口部以外)] | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-7 耐火等級(界壁及び界床) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
3.劣化の軽減に関すること | |||||
3-1劣化対策等級(構造体制) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
4.維持管理・更新への配慮に関すること | |||||
4-1 維持管理対策等級(専用配 管) | 専用 | 別途見積り | 別途見積り | 6,000 | |
4-2 維持管理対策等級(共用配 管) | 共用 | ||||
4-3 更新対策(共用排水管) | 共用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
4-4 更新対策(住戸専用部) | 専用 | 別途見積り | 別途見積り | ||
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること | |||||
5-1 断熱等性能等級 | 専用 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
5-2 一次エネルギー消費量等 級 | 専用 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
6.空気環境に関すること | |||||
6-2 換気対策(局所換気対策) | 専用 | 別途見積り | 別途見積り | 5,000 | |
6-3 室内空気中の化学物質の 濃度等 | 別表2-1による | ||||
6-4 石綿含有建材の有無等 | 別表2-1による | ||||
6-5 室内空気中の石綿の粉じ んの濃度等 | 別表2-1による | ||||
7.光・視環境に関すること | |||||
7-1 単純開口率 | 専用 | (注3) 8,000 | 30,000 | 5,000 | |
7-2 方位別開口比 | 専用 | ||||
9.高齢者等への配慮に関すること | |||||
9-1 高齢者等配慮対策等級(専 用部分) | 専用 | (注3) 8,000 | (注3) 8,000 | 5,000 | |
9-2 高齢者等配慮対策等級(共 用部分) | 共用 | (注3) 8,000 | (注3) 8,000 | ||
10.防犯に関すること | |||||
10-1 開口部の侵入防止対策 | 専用 | (注3) 8,000 | (注3) 8,000 | 5,000 | |
※ 個別性能評価は選択項目ですので1~10の内1項目のみの評価も可能である。
※ 注1:評価可能な構造計算書等が無い場合は、構造の安定に関しては別途見積りとなる。注2:地盤又は杭の許容支持力等の設定根拠資料が必要となる。
注3:開口部計算書資料が無い場合は、光・視環境に関しては30,000円となる。
4. 住宅性能評価書の再交付手数料は、1通10,000円とする。
既存住宅の性能評価料金表(xx・重ね建住宅)
【既存住宅の性能評価料金(xx・重ね建住宅)】 (消費税込の金額)
1. 現況検査(必須項目)
(単位:円)
別表2
住戸数 | 設計図書有 | 設計図書無 | 再検査 |
金額 | 金額 | 金額 | |
1戸 | 110,000 | 140,000 | 30,000 |
2戸 (1戸当り料金) | 60,000 | 80,000 | 25,000 |
3戸以上 (1戸当り料金) | 50,000 | 60,000 | 15,000 |
2. 特定現況検査(選択項目)
(単位:円)
住戸数 | 特定現況検査 (腐朽等・蟻害) |
1戸 | 50,000 |
2戸(1戸当り料金) | 40,000 |
3戸以上(1戸当り料金) | 30,000 |
※「補修を要する程度と認められた事象」のうち主なものの写真添付を含む。
※設計図書無の場合は、簡易な平面図を作成する費用を含む。
※特定現況検査は現況検査及び個別性能評価と同時実施とする。
※出張料は別表4による。
3. 個別性能評価(選択項目)
評 価 項 目 | 全ての既存住宅 | 新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅 | ||
設計図書有 | 設計図書無 | |||
1.構造の安定に関すること | ||||
1-1耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) | (注1) 60,000 | 別途見積り | 30,000 | |
1-2耐震等級 (構造躯体の損傷防止) | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-4耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損 傷防止) | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-5耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損 傷防止) | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 1-1に含む (注2) | 1-1に含む 別途見積り | ||
1-7基礎の構造方法及び形式等 | 別途見積り | 別途見積り | ||
1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)【免震建築物】 | (注1) 60,000 | 別途見積り | 別途見積り | |
2.火災時の安全に関すること | ||||
2-1感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 8,000 | 8,000 | 5,000 | |
2-2感知警報装置設置等級(他住戸火災時) | ||||
2-4脱出対策(火災時) | ||||
2-5耐火等級[延焼の恐れのある部分(開口部)] | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-6耐火等級[延焼の恐れのある部分(開口部 以外)] | 別途見積り | 別途見積り | ||
2-7耐火等級(界壁及び界床) | 別途見積り | 別途見積り |
(単位:円)
(単位:円)
3.劣化の軽減に関すること | ||||
3-1 劣化対策等級(構造体等) | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
4.維持管理・更新への配慮に関すること | ||||
4-1維持管理対策等級(専用配管) | 別途見積り | 別途見積り | 6,000 | |
4-2維持管理対策等級(共用配管) | 別途見積り | 別途見積り | ||
4-3更新対策(共用排水管) | 別途見積り | 別途見積り | ||
4-4更新対策(住戸専用部) | 別途見積り | 別途見積り | ||
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ||||
5-1 断熱等性能等級 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
5-2 一次エネルギー消費量等級 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
6.空気環境に関すること | ||||
6-2換気対策(局所換気対策) | 8,000 | 8,000 | 5,000 | |
6-3室内空気中の化学物質の濃度等 | 別表2-1による | |||
6-4石綿含有建材の有無等 | 別表2-1による | |||
6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度等 | 別表2-1による | |||
7.光・視環境に関すること | ||||
7-1単純開口率 | (注3) 8,000 | 30,000 | 5,000 | |
7-2方位別開口比 | ||||
9.高齢者等への配慮に関すること | ||||
9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 8,000 | 8,000 | 5,000 | |
10.防犯に関すること | ||||
10-1開口部の侵入防止対策 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
※ 個別性能評価は選択項目ですので1~10の内1項目のみの評価も可能である。
※ 注1:評価可能な構造計算書等がない場合別途見積りとなる。注2:地盤又は杭の許容支持力等の設定根拠資料が必要となる。注3:開口計算書がない場合評価料金は30,000円となる。
4. 住宅性能評価書の再交付手数料は、1通10,000円とする。
石綿含有建材等に係わる料金
別表2-1
◆ 石綿含有建材等に係わる料金 ( 消費税込の金額)
○ 石綿含有建材の有無等[1住戸の料金]
(単位:円)
有無確認 | 110,000 |
サンプル採取・分析 | 1建材3検体 |
440,000 |
○ 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等
(単位:円)
濃度測定・分析 | 1箇所2試料 |
380,000 | |
注1:建材サンプリングについては、申請者の指定する建材について実施しますが、そのために壁等の仕上げ等の一部をはがす、高所作業で足場が必要などの場合の用意は申請者にて行う。
注2:サンプリングは1建材につき、吹付け材では10c㎡程度、板材では100c㎡程度のものを3箇所採取します
が、その部分の復旧・補修等は申請者にて行う。
注3:濃度測定は、申請者の指定する室内で実施しますが、現地における評価員の判断でより適した部屋を選定する場合がある。
注4:サンプリング試料の分析についてはJISA1481(建材製品中のアスベスト含有率測定方法)により、室内
空気中の濃度測定については住宅性能表示の評価基準による。注:5遠隔地の場合出張料は別表4による。
■ 注意 | |
※ | 評価料金は性能表示事項の必須事項の評価料金である。 |
※ | 他機関にて設計住宅性能評価を実施した、建設住宅性能評価料金は記載料金の50%を加算する。 |
※ | 建設住宅性能評価料金は、現場検査4回分を含む。(階数3以下の場合) |
※ 構造の安定に関する評価に構造計算書を添付し、設計住宅性能評価を申請する場合は100.000円/件を加算する。 | |
※ | 室内化学物質の濃度測定は除く。 |
※ | 建設住宅性能評価の検査出張料は場所により別途加算される場合がある。 |
※ | これによりがたい場合は、見積もりによる。 |
別表3
■オプション手数料(割増手数料) (単位:円)
床面積の合計 | A ルート1の場合構造手数料 (EXJ・棟単位) | |
200㎡以内 | 22,000 | |
200㎡を超え、500㎡以内 | 33,000 | |
500㎡を超え、1000㎡以内 | 44,000 | |
1000㎡を超えるもの | 55,000 | |
Ⅰ ルート2 の場合 ルート3 | 構造計算適合性判定図書と確認申請図書の整合性審査 (1件あたり) | 20,000 |
注:建築物に対して個々に加算。 | ※A・Ⅰ ・構造計算手数料は単位(EXJ・棟単位)毎に加える |
別表4
■ 性能評価業務 検査出張料(消費税込の金額)
区域 | 申請地 | 出張料 | 交通費 |
A-① 区域 | 北杜市 | 2,000円 | 申請地が左記の |
A-② 区域 | 身延町 ・ xx村 | 3,000円 | 区域の内・外に |
かかわらず交通 | |||
A-③ 区域 | 西桂町・xx町・富士xx市・富士河口湖町・ 忍xx | 4,000円 | の便などにより |
これによれない | |||
A-④ 区域 | 大月市・xxxx・山中湖村・南部町 ・xx市 | 5,000円 | 場合は、別途協 |
議の上料金を定 | |||
A-⑤ 区域 | xxx市 ・ 道xx・xx村 | 6,000円 | める。 |
※出張料は上記の区分による。ただし複数の建築物等の申請敷地が近くの場合(概ね100m以内)で検査日時が同時間の場合に設定した物件は同一申請者に限り建築物の検査を優先し、2物件からは 50%の出張料とするができる。 | |||
※県外の出張料は当機構の業務を行う所在地からの主要国道等の道路距離長によることを原則とし、別途見積もりとなる。 | |||
※検査の出張料は他法令に基づく検査と併願申請の場合は出張料は不要となる。 |
■ その他の手続(共通)
建設住宅性能評価の再交付 | 10,000 | |
誤記等の変更 | 1,000 | |
取下げ届(取下げを行た時期) | 建設住宅性能評価の申請書を当機構が受理した日から現場審査の前日まで | 手数料×0.8 |
第一回の現場審査を実施した日から竣工時(最終回)の現場審査の前日まで | 0.8×(全検査回数-実施 済検査回数)/全監査回数 |
別記1号様式
身分証明証
55mm
90mm
身分証明証 株式会社 YKS確認検査機構 資格等 | |
写真 | 氏名 〒400-0041 山梨県甲府市上石田三丁目4番10号 TEL:055-287-8701 FAX:055-287-8702 |