Contract
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準
(目的)
第1 本基準は、xx市(以下「本市」という。)と建設工事の工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)を締結している受注者(以下「受注者」という。)が、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第 154号。以下「審議官通知」という。)に基づき実施される「地域建設業経営強化融資制度」(以下「融資制度」という。)を利用する場合における、工事請負代金債権(以下
「債権」という。)の工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2 融資制度は、次に掲げるものを除く工事請負契約を対象とする。
(1) 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る工事及び歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 債務負担行為等の最終年度に係る工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為等又は繰り越し工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事
(2) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証を付した工事(ただし、本市が役務的保証を必要とする工事に限る。)
(3) 当該請負工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(4) その他、受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
(債権譲渡の範囲)
第3 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合においては、工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金、本件工事請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額及び本件工事請負契約以外により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。
ただし、工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金、本件工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額及
び本件工事請負契約以外により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。
2 工事請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
なお、請負代金額が増減した場合は、債権譲渡人は、速やかに債権譲受人にその旨を書面により通知するものとする。
(債権譲渡人)
第4 債権譲渡人は、融資制度を利用しようとする受注者のうち、中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者をいう。以下同じ。)とする。なお、受注者が共同企業体である場合は、すべての構成員が中小・中堅元請建設業者でなければならない。
(債権譲受人)
第5 債権譲受人は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、融資制度に係る債権譲渡人への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、債権譲渡人への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第6 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降に提出するものとする。なお書類の提出は、契約検査課に持参して行うものとし、郵送による提出は認めない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式1) 3通
(2) 締結済の債権譲渡契約証書(様式2)の写し 1通
(3) 月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書(様式3) 1通
(4) 発行日から3カ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務づけられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと)
(6) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通
(7) 債権譲受人の債権者登録申請書 1通
2 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、工事請負契約の工期の末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第7 債権譲渡は、次の全てが確認された場合に承諾するものとする。
1 債権譲渡承諾依頼書(様式1)が提出されていること
(1) 様式1を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること
(2) 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、工事請負契約書
(代表者で契約している場合)及び印鑑証明書と一致していること
なお、工事請負契約書に実印以外の印を使用している等の場合には、必要に応じて入札参加資格審査の確認書類等により確認するものとする。
(3) 債権譲受人の所在地、名称、代表者氏名及び実印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名と一致していること
(4) 工事名、契約締結日、工事場所、工期に誤りがなく、かつ本基準第2に定める対象工事であること
(5) 請負代金額、支払済前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時時点)が、工事請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
2 締結済の債権譲渡契約証書の写しが提出されていること
(1) 様式2を使用していること
(2) 債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が債権譲渡承諾依頼書のものと一致していること
3 工事履行報告書が提出されていること
(1) 様式3を使用していること
(2) 工事進捗率が2分の1以上であることが確認できること
4 印鑑証明書が提出されていること
(1) 発行日から3カ月以内のものであり、原本が提出されていること
5 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること
(1) 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること
(2) 本市に提出済の保険又は保証証書等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること
6 振興基金が債権譲受人に対して発行した融資制度についての債務保証承諾書(根保証用)の写しが提出されていること
7 債権譲受人の債権者登録申請書が提出されており、必要事項が適正に記載されていること
8 当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約書第47条各号及び第48条各号に該当する恐れがないこと
9 債権譲渡人が当該工事代金債権者であること
(債権譲渡の承諾)
第8 債権譲渡の承諾は、本基準第6に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受け
た後、本基準第7の事項を確認したうえで、債権譲渡承諾書(様式1)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、2週間以内に遅滞なく行うものとする。(やむを得ない事情で、2週間以内に交付できない場合には、その旨を速やかに債権譲渡人に連絡するものとする。)
3 債権譲渡を承認した場合は、債権者登録申請書に基づき、債権譲受人が指定した口座を登録する。
(債権譲渡の不承諾)
第9 申請に係る工事が本基準第2に定める対象工事に該当しない場合のほか、本基準第
6に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出が無い場合又は本基準第7に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した通知書(様式4)を交付するものとする。
(融資時の出来高確認)
第10 融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。なお、この出来高確認は、本市が行う出来形部分の検査を拘束するものではない。
2 前項による出来高確認を行うにあたり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、出来高確認協力依頼書(様式5)を提出するものとする。
3 前項の出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場の立入りを承認する
(融資実行の報告)
第11 本基準第8による承諾後、債権譲渡人と債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて本市に融資実行報告書
(様式6)を提出するものとする。
2 融資実行報告書を受理した場合は、本基準第6に基づき提出された債権者登録申請書と照合の上、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する。
3 債権譲渡人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、審議官通知記14に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに本市に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。
(請負代金等の請求)
第12 債権譲受人は、工事請負契約に定められた検査、引渡し等の所定の手続を経て、中間前払金、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、工事請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書(本基準第8に基づき、本市が交付した債権譲渡承諾書の写し、締
結済の債権譲渡契約証書の写し及び融資実行報告書(様式6)の写しを添付したもの)を提出するものとする。
(債権譲渡後の中間前払金等の取扱い)
第13 債権譲渡を承諾した後は、債権譲渡人及び債権譲受人は工事請負契約書第35条第3項に基づく中間前払金及び第38条に基づく部分払(第2第1項第1号ウに規定する対象工事に係る会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできない。なお、債務負担行為等に係るものについては、工事請負契約書第41条第1項による読替え後の工事請負契約書第35条第1項に基づく前払金についても請求することができない。
(様式類の整備)
第14 融資制度を実施するにあたって必要な事業協同組合における取扱や契約書その他の様式類等で本基準に定めのないもの(事業協同組合の内部処理手続を定めた内規、出来高確認書、債権譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、支払状況・支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書等)は、融資制度の監督官庁や振興基金、保証事業会社が定め、又は当該事業協同組合が、当該事業協同組合の監督行政庁、融資制度の監督官庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続を経て定めることとなる。
(不正時の対応)
第15 融資制度の監督官庁、事業協同組合の監督行政庁、振興基金又は捜査機関等が、受注者や事業協同組合が融資制度に関し不正を行ったと認めたときは、本基準第4及び第
5の規定にかかわらず、本市は当該不正を行った債権譲渡人又は事業協同組合を融資制度の対象から除外するものとする。
2 債権譲渡人や事業協同組合が本市に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、本市は、融資制度の監督官庁、事業協同組合の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。
(その他)
第16 本融資制度に係る債権譲渡によって、債権譲渡人の責務が一切軽減されるものではない。
附 則
この基準は、平成23年6月2日から施行する。
附 則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
債権譲渡承諾依頼書
様式1(第6(1)関係)
年 月 日
(あて先)xx市長
(甲)譲 渡 人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲 受 人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
譲渡人(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号。以下「国土交通省通知」という。)に基づき実施される「地域建設業経営強化融資制度」(以下「融資制度」という。)を利用するために甲乙間で締結した
年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴市に対して有する下記の工事請負代金債権を下記の内容により甲から乙に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約書第45条に規定する「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払(会計年度末における部分払を除く。)は、貴市による承諾以降は請求しません。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される甲の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金、本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額及び本件工事請負契約以外により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第54条
第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金、本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額及び本件工事請負契約以外により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、⑸及び⑻の金額は契約変更後の金額とします。
⑴ 工事名
⑵ 契約締結日 年 月 日
⑶ 工事場所
⑷ 工期 年 月 日から 年 月 日
⑸ 請負代金額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
⑹ 支払済前払金額及び支払済中間前払金額
x x(債権譲渡の承諾申請時点における支払済
前払金額及び支払済中間前払金額の合計額)
⑺ 支払済部分払金額 金 円(債権譲渡の承諾申請時点における
支払済部分払金額の合計額)
⑻ 債権譲渡額 金 円[ 年 月 日 現在見込額]
⑻=⑸-⑹―⑺
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
2 甲及び乙は、本承諾により上記債権を担保とする金銭消費貸借契約を締結した場合は、速やかに連署にて融資実行報告書(様式6)を貴市に提出します。
甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを貴市に提出します。
3 上記譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙又は保証事業会社が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではありません。また、上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利
の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
5 甲倒産時の下請負人等の保護に関しては、xが責任を持って行い、貴市には一切ご迷惑をおかけいたしません。
6 乙においては、国土交通省通知等の融資制度に関係する諸規定に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するものとします。
7 融資制度手続きに関し必要な出来高確認は乙が行います。なお、乙は、本件工事請負契約に基づき貴市が行う出来形検査結果については、一切異議を申し立てません。
8 本件債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の中間前払金、部分払金及び請負代金の請求は乙が行い、甲は一切の請求を行いません。
9 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行います。
10 本件工事請負契約に変更その他の事由が生じた場合は、甲が、乙及び保証事業会社に対してその旨を通知します。
11 上記のほか、甲及び乙は、融資制度に関係する国土交通省通知等及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準並びに本件工事請負契約書等を遵守します。
債 x x x x 諾 書
(甲)譲渡人
(乙)譲受人 様
八 x x 第 号
年 月 日
上記の公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡承認依頼については、工事完成引渡債務不履行等を事由とする工事請負契約に基づく工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項に異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
ただし、xxの依頼に際し甲又は乙に虚偽があった場合は承諾の取り消しを行います。なお、本承諾によって工事請負契約書第45条に規定する「契約不適合責任」その他の工 事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払(会計年
度末における部分払を除く。)は、貴市による承諾以降は請求しません。
記
1 甲及び乙は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
発注者 xx市
代表者 xx市長 印
確定日付欄 年 月 日
様式2(第6(2)関係)
◆債権譲渡契約証書◆
□□株式会社(以下、甲という)と○○建設業協同組合(以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲とxx市(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 名
(2) 工 事 場 所
(3) 契 約 日 年 月 日
(4) 工 期 年 月 日 から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6)) 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5条(禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するた
めの運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
第7条(被担保債権の優劣)
被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下、残余金という)について、乙より支払を受けることができる。
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対し直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
乙が前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
第10条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第11条(受益の意思表示)
保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
第12条(説明請求)
保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第13条(合意解除の禁止)
甲と乙とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
第14条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
~ 住 所 ~
債権譲渡人(甲) □□株式会社
代表取締役 □□ □□ 実印
~ 住 所 ~
債権譲受人(乙) ○○建設業協同組合
代表理事 ○○ ○○ 実印
工事履行報告書
様式3(第6(3)関係)
( 記載例)
工 事 | 名 | ○○工事 | |||||
工 | 期 | 令和 元年 4月30日 ~ 令 | 和2年 3月30日 | ||||
日 | 付 | 令和 元年12月**日(11月分) | |||||
月 | 別 | 予 定 工 程 % ( )は工程変更後 | 実 | 施 工 程 | % | 備 考 | |
令和元年 | 4月 | 0.0 | 0.0 差( | 0.0 | ) | ||
5月 | 0.0 | 0.0 差( | 0.0 | ) | |||
6月 | 2.3 | 0.8 差( | 1.5 | ) | |||
7月 | 4.8 | 4.6 差( | 0.2 | ) | |||
8月 | 11.3 | 8.2 差( | 3.1 | ) | |||
9月 | 18.1 | 15.1 差( | 3.0 | ) | |||
10月 | 27.6 | 32.5 差( | +4.9 | ) | |||
11月 | 37.0 | 66.9 差(+29.9 | ) | >50% | |||
12月 | 55.8 | ||||||
令和2年 | 1月 | 76.8 | |||||
2月 | 98.2 | ||||||
3月 | 100.0 | ||||||
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする
工事履行報告書
様式3(第6(3)関係)
工 | 事 | 名 | |||||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | ||||||||||
月 | 別 | 予 ( | 定 | 工 程 % )は工程変更後 | 実 | 施 | 工 | 程 | % | 備 | 考 | ||||
年月 | |||||||||||||||
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(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
様式4(第9 2関係)
債 権 譲 渡 不 承 諾 通 知 書
八 総 契 第 号
年 月 日
(甲)譲 渡 人
(乙)譲 受 人 様
発注者 八尾市
代表者 八尾市長 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1) 工 事 名 工事
(2) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
〇 「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準」第6(2)に規定されている様式による締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
〇 本件工事については、履行期限が〇年〇月〇日であるところ、ここ数週間に亘り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあり、「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準」第7―8に該当するため。
工事出来高確認協力依頼書
様式5(第10 2関係)
年 月 日
(あて先)八尾市長
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 実印
下記工事について「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認について工事現場の立ち入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1 工 事 名
2 工事場所
3 施工業者名
4 現場立ち入り希望日時 年 月 日 時 分から 時 分
5 連絡先 ℡
担当者氏名
(あて先)八尾市長
融資実行報告書
様式6(第11 1関係)
年 月 日
(甲)譲渡人・借入人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲受人・貸付人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき、 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を
年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込ください。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請負人等への代金の支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
⑴ 工事名
⑵ 契約締結日 年 月 日
⑶ 工事場所
⑷ 工期 年 月 日から 年 月 日
⑸ 請負代金額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
⑹ 支払済前払金額及び支払済中間前払金額
金 円(債権譲渡の承諾申請時点における支払済
前払金額及び支払済中間前払金額の合計額)
⑺ 支払済部分払金額 金 円(債権譲渡の承諾申請時点における
支払済部分払金額の合計額)
⑻ 債権譲渡額 金 円[ 年 月 日 現在見込額]
⑻=⑸-⑹―⑺
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
[承諾番号]
[振込口座]
1 金融機関名 〇〇銀行〇〇本・支店
2 預金種別、 種別:当座・普通 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇
3 口座名義 〇〇〇〇