JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書
JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書
(青年海外協力隊/海外協力隊/シニア海外協力隊用)
JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書
独立行政法人国際協力機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、独立行政法人国際協力機構法(平成 14 年法律第 136 号)に基づき、開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興に協力することを目的とする国民等の協力活動として実施される JICA 海外協力隊の派遣に関し、次のとおり合意する。
(目的)
第 1 条 甲は、日本国政府と 国政府(以下「受入国政府」という。)との国際約束に基づき、開発途上地域の住民と一体となって当該地域の経済及び社会の発展又は復興に協力したいとの奉仕の精神を有し、自らの意思により国民等の協力活動に参加を希望する乙の活動(以下「海外協力活動」という。)を促進し、支援する。
2 乙は、乙の海外協力活動が国際約束に基づく政府開発援助の一環であり、またその海外協力活動が受入国の経済及び社会の発展又は復興に寄与するものであることを認識し、かかる目的を達成するために最大限の努力をするとともに、JICA 海外協力隊としての品位と節度を保つよう行動する。
3 本合意の履行に当たっては、xxxxxxの原則に則ってこれを行うこととする。
(用語の定義)
第2条 この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)在外事務所等 乙の受入国を管轄する甲の在外事務所並びに支所及び出張所をいう。
(2)在外事務所長等 乙の受入国を管轄する甲の在外事務所等の長をいう。
(3)派遣期間 乙が本邦を出発した日から海外協力活動を終了し本邦に到着する日までの期間をいう。
(4)JICA 海外協力隊 甲が派遣する青年海外協力隊員、海外協力隊員、シニア海外協力隊員、日系社会青年海外協力隊員、日系社会海外協力隊員及び日系社会シニア海外協力隊員を総称していう。
(海外協力活動の内容)
第3条 乙の海外協力活動の内容等は次のとおりとする。
(1)受入国、任地及び配属機関
(2)派遣職種 | |||
(3)派遣期間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
(合意書の有効期間)
第4条 この合意書の有効期間(以下「合意期間」という。)は、本合意書署名日から派遣期間が終了する日までとする。ただし、乙は、本邦到着後速やかに、遅くとも合意期間終了日から起算して 14 日以内に、帰国届及び帰国に利用した航空賃の精算に必要な書類の提出並びに健康診断の受診等帰国に係る諸手続きを終えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第6条、第8条第7項、第8項、第9項及び第13項、第9条並びに第11条第1項、第2項及び第4項の規定は合意期間終了後も効力を有するものとする。
(海外協力活動等の報告)
第5条 乙は、合意期間中、甲が別に定める時期において、甲が別に定める報告書を甲に提出し、海外協力活動の進捗状況等を報告しなければならない。
(国民の国際協力に関する理解増進等への協力)
第6条 乙は、甲が JICA 海外協力隊に関する知識を普及し、及び、国民の理解を増進するために行う活動に協力し、また、甲がかかる活動の一環として乙の氏名及び出身都道府県市区町村並びに第3条各号に定める受入国、任地、配属機関、派遣職種及び派遣期間を開示又は提供することを許諾するものとする。
(海外手当等)
第7条 甲は、甲が別に定める規程に基づき、乙に対して海外手当、待機手当、国内手当及び旅費(以下「海外手当等」という。)を支給する。
2 乙は、前項に規定する海外手当等が、乙が第1条第1項に定められた活動主旨に賛同し、その主旨に則って海外協力活動を行う限りにおいて支給される、甲の支援であることを確認する。
3 乙は、第1項に規定する海外手当等について、物価の変動、為替レートの変動若しくは甲の予算縮減等やむを得ない事情がある場合、又は海外手当等のうち海外手当については、適正な海外手当の金額を算定するために甲が行う定期又は不定期の支出状況調査等の結果により増減を行うことが相当と甲が判断する場合、甲が合意期間中に増額又は減額改定することがあることをあらかじめ了承する。この場合において、甲は乙に変更内容を事前に通知しなければならない。
(禁止行為、遵守事項等)
第8条 乙は、甲が別に定める「JICA 関係者の倫理等ガイドライン」、「JICA 役職員等のソーシャルメディアの私的利用に関するガイドライン」に抵触する行為をしてはならない。
2 乙は、派遣期間中、第3条第1号に定める配属機関の管理に服するとともに、xxかつ適切に海外協力活動を遂行しなければならない。
3 乙は、派遣期間中、受入国の法令を遵守するとともに、政治、布教及び私利に関する一
切の活動をしてはならない。この場合において、私利に関する活動とは、次に掲げるような行為を指す。
(1)乙自身の利益を得ることを目的として、商行為又は不動産、株式等の取引を行うこと。
(2)民間企業等に所属し、又は労務を提供し、対価として報酬を得る活動をすること。
(3)その他前二号に準ずる行為で、海外協力活動に支障を来すおそれがあると甲が判断する活動をすること。
4 乙は、甲が承認した場合を除き、受入国政府等関係機関から一切の金品を受け取ってはならない。
5 乙は、受入国又は受入国民を侮蔑する言動を行う等、JICA 海外協力隊の信用を傷つけ、又は JICA 海外協力隊全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
6 乙は、受入国の了解及び甲の承認を得ないで受入国を離れてはならない。
7 乙は、海外協力活動上知り得た甲又は受入国政府等関係機関の秘密を、手段の如何を問わず他に漏らしてはならない。
8 乙は、海外協力活動において、甲の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平
成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条第 1 項で定義される保有個人情報を指す。以下「保有個人情報」という。)を取扱う活動を行う場合は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1)次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
x 保有個人情報について、xが当該保有個人情報を取得する際に本人に明示した利用目的以外の利用、改ざん又は複製すること。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供すること及びその内容を第三者へ知らせること。
(2)乙が前号に違反したときは、乙に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを承知のこと。
(3)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。乙は、甲が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(4)甲の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(5)乙は、本合意の活動の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式)で作られる記録をいう。)を甲に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で廃棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を甲に提出しなければならない。ただし、甲から指示があるときはそれに従うものとする。
9 前二項を担保するため、乙は、海外協力活動に関する寄稿、出版、講演等を実施しようとするときは、あらかじめ甲に届け出なければならない。
10 乙は、甲が別に定める「独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ対策に関する規程」(平成 29 年規程(情)第 14 号)及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」(平
成 29 年細則(情)第 11 号)に基づき、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、派遣のために公用旅券を使用する場合は、善良なる管理者としての責任を有し、紛失、き損又は滅失しないよう最大限の注意を払わなければならない。
12 乙は、本合意書又は乙の海外協力活動に関して甲に提出又は報告する内容について、次に掲げる義務を負うものとする。
(1)乙の故意又は過失により、虚偽又は誤解を生じさせる内容がないよう最大限の注意を払うこと。
(2)甲が別に定める文書管理規程その他の文書作成に係る内部規程等を遵守すること。
13 乙は、甲と契約関係があることを示す名称、肩書等については、活動の履行をするときのみ使用することができ、活動と関連がない行為をするときは、一切使用することができない。また、乙は、派遣期間の終了後は、甲と契約関係があることを示す名称、肩書等が示された名刺、名札その他の一切の文書及び物品を廃棄しなければならない。
14 乙は、第5条、第10条、第14条及び本条前項までに掲げる遵守義務に違反する行為又は禁止行為のほか、本合意書別紙に掲げる行為を行ってはならない。
15 乙は、甲から違法又は不正行為(そのおそれがある場合を含む。甲の役職員その他の関係者に関するものをいい、乙に関するものに限らない。)について事実確認のための調査への協力を求められたときは、乙はこれに誠実に協力するものとし、甲の調査を妨害してはならない。
16 乙は、保有個人情報の漏えい、滅失若しくはき損又はその他本条に定める禁止行為等が発生したとき又はその恐れが生じたときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(法令に基づく情報公開請求への対応)
第9条 乙は、甲が「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)の規定により、開示請求に基づく情報開示又は情報提供を行う際、乙の氏名及び出身都道府県市区町村並びに第3条各号に定める受入国、任地、配属機関、派遣職種及び派遣期間が当該情報に含まれる際は、これらについて甲が開示又は提供を行うことを許諾するものとする。
(安全対策及び避難の指示)
第10条 乙は、受入国への渡航前に、日本国政府外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に登録する。また、3 か月以上海外に滞在する場合は、併せて受入国を所管する在外公館に在留届を提出する。
2 受入国への渡航前に、甲が提供する安全対策研修(Web 版等)を受講する。
3 受入国への渡航前に、甲が提供する当該国及び経由国の JICA 安全対策措置(渡航措置及
び行動規範)の内容を確認するとともに、これを遵守する。また、任国外旅行等で当該国外に渡航する際には、甲より渡航先国及び経由国の JICA 安全対策措置を入手し、同措置を遵守する。
4 乙は、安全対策のため、甲(在外事務所等がない場合は在外公館。以下この条において同じ。)との間で平常時及び緊急時における連絡体制を確認し、任地及び居住地域並びにその周辺における事変、災害又は治安の悪化等に関連する情報を入手した場合には、当該情報の入手経路を考慮の上、速やかに甲あてに連絡し、甲が個別の安全対策のための措置を指示したときは、この指示に従わなければならない。
5 乙は、受入国又は周辺国において、戦争、事変、内乱等による非常事態が発生し又はそのおそれがある場合において、甲が受入国内の安全地域、周辺国又は本邦へ避難することを指示したときは、この指示に従わなければならない。ただし、乙は、非常の場合又は危険切迫の場合には、甲からの指示に基づかないで、自らの判断で行動することができる。
6 前項ただし書きの場合は、乙は、事後速やかに当該事情を口頭及び書面にて甲に報告する。
7 第5項により避難した際の乙の処遇は、甲が別に定める規程等に基づくものとする。
8 乙は、受入国における居住地域及び住居の選定並びに自転車、単車及び自動車等の利用等についても、甲の安全管理上の指示に従うものとする。
(知的財産権)
第11条 第5条の規定に基づき、乙が甲に提出する報告書(報告書と同時に甲に提出することを甲が定める文書を含む。以下同じ。)の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は甲に帰属する。乙は、甲による報告書の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。また、甲は、乙の事前の同意なく報告書を一般に公開することができる。
2 乙は、海外協力活動上作成した視聴覚情報等の一切の成果品(前項に規定する報告書を除く。以下同じ。)に関し、成果品の著作権者として、甲及び甲の業務を受託した者等(他の JICA 海外協力隊員、専門家、コンサルタント等を含む。以下同じ。)が業務上必要な範囲で利用及び改変することを許諾する。乙は、甲及び甲の業務を受託した者等による成果品の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。また、甲は、乙の事前の同意なく成果品を一般に公開することができる。
3 乙は、海外協力活動において、第三者の著作物を利用する場合、乙が当該著作物の著作権者との間において、自己の責任で、著作物の利用許諾を受けるものとする。
4 乙は、当該海外協力活動において、発明、考案又は新品種育成等を行い、派遣期間中又は派遣期間終了後に、特許、実用新案又は品種登録その他の知的財産権の登録又は設定に係る出願を行おうとする場合には、あらかじめその出願の可否及び出願の内容について甲と協議することとする。
(非違行為等に対する措置)
第12条 甲は、乙が本合意書に定める義務に違反する行為その他の非違行為等を行った場合は、乙に対し、以下の措置又は第13条第2項第10号で定める合意の解除を行う。
(1)警告
事実確認の後、在外事務所長名で警告書を発出する。
(2)厳重注意
事実確認の後、在外事務所長名で厳重注意書を発出する。
2 甲は、乙の非違行為等に対し、原則として本合意書別紙記載の表を踏まえて前項各号又は第13条第2項第10号に定めるいずれの措置を行うか判断するものとする。
(合意内容の変更、合意の解除)
第13条 第3条で合意した内容(ただし、受入国を除く。)を変更(ただし、派遣期間の変更については、延長に限る。)する必要が生じた場合には、甲、乙及び受入国政府の三者の合意に基づいてこれを変更することができる。この場合、別に定める『「JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書」における内容の変更についての合意書』を、甲乙間で締結する。
2 次の各号の一に該当する場合は、甲は、本合意を解除することができる。この場合において、乙は、解除した日以降の期間のために支給された海外手当等を、解除した日から起算して 14 日間以内に甲に返還しなければならない。また、第5号から第11号までの事由に該当するとき(第11号に該当するときは、第5号から第10号までに準ずる事由である場合に限る。)は、甲は第7条第1項の規定にかかわらず、乙の海外手当等の全部又は一部を支給しないこと、又は既に支給済みの海外手当等の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1)日本国政府と受入国政府との合意により、受入国における JICA ボランティア事業の全部若しくは一部又は本合意に基づく海外協力活動そのものが中止され、又はそれらの期間が短縮された場合
(2)乙の受入国又は周辺国における戦争、事変、内乱等の非常事態の発生のため乙の海外協力活動の遂行が著しく困難となった場合
(3)派遣前の健康診断の結果、乙の健康状態に異常があり、派遣が困難であると甲が判断した場合又は合意期間中に乙が心身の故障のため又は健康診断の結果により海外協力活動の遂行に堪えられないと甲が判断した場合
(4)乙が派遣前訓練を修了することができない場合
(5)乙に本合意書の内容に違反する行為があった場合
(6)乙が故意又は過失により甲に損害を与えた場合
(7)乙が第三者を私的に呼寄せ、又は第三者と継続的に同居し、その第三者が甲の業務又は乙の海外協力活動に支障を来すおそれとなる行為をしたと甲が判断した場合
(8)受入国政府から、乙自身に起因する事由により、乙の海外協力活動の継続を拒否する旨の申出がある場合
(9)乙が自己の都合により合意期間中に派遣の取りやめ又は派遣期間の短縮を希望した場合
(10)乙に本合意書の別紙「合意書解除」に掲げる項目に該当する行為があった場合
(11)前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
3 前項第5号、第6号若しくは第10号の事由に該当するとき又は第11号の事由に該当するときで第5号、第6号若しくは第10号に準ずる場合は、甲が定めるところにより、一定期間、甲の事業への参加停止、公表等の措置を講じることができる。
(現地業務費)
第14条 乙の海外協力活動を支援するための現地業務費について、甲がそれを必要と認めた場合には、予算の範囲内で当該経費を負担する。
2 乙は、甲から臨時会計役に委嘱され、現地業務費の交付を受けた場合には、「独立行政法人国際協力機構会計規程」(平成 18 年(経)第 3 号)及び関連諸規程に従いこれを管理し、甲の指示に基づきこれを精算し、かつ甲に遅滞なく報告するものとする。
3 甲が現地業務費によって機材及び物品等を調達した場合には、乙は善良な管理者の注意義務をもって調達した機材及び物品等の使用と管理にあたる。
4 乙は、派遣期間が終了する前に、速やかに前項の機材及び物品等の全てを、甲の同意を得て、配属機関に譲渡のうえ配属機関からの引渡し受領書を甲に提出するか、又は乙の後任となる JICA 海外協力隊に引継ぎのうえ引継書を甲に提出するものとする。
(災害補償等)
第15条 甲は、乙の海外協力活動上の災害、通勤による災害又は順路xxによる赴帰任途上の災害を甲が別に定める規程に基づき補償する。xは、このうち海外協力活動上の災害、通勤による災害又は順路xxによる赴帰任途上の災害に備え、「労働者災害補償保険特別加入制度(海外労災)」に加入する。ただし、乙が国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第
191 号)又は地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の適用を受ける場合においては、この限りではない。
2 乙は、派遣期間中は独立行政法人国際協力機構国際協力共済会に加入する。当該派遣期間中の疾病、負傷等発生時の費用は、国際協力共済会の規約に基づき補償を受けることができる。ただし、補償対象とならない費用は、乙の自己負担とする。
(在外事務所長等への委任等)
第16条 派遣期間中、本合意書第5条、第8条第9項、第10条、第13条第1項に規定された『「JICA 海外協力隊の派遣に関する合意書」における内容の変更についての合意書』の締結、及び第14条については、在外事務所長等が甲の任にあたる。
2 乙が、受入国に現に所在する場合において、第13条第2項第9号による合意の解除を申し出た場合には、在外事務所長等が甲の任にあたることができる。
3 派遣期間中、乙の海外協力活動の遂行を支援するため、在外事務所長等は、乙に対し、本合意書の規定及び主旨に則した海外協力活動を行うよう勧奨することができる。
(損害に対する責任)
第17条 乙の故意または重大な過失により、甲又は第三者が損害を受けたときは、乙が一切の責任を負わなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合においては、甲、乙協議して甲の責任範囲を定める。
(損害賠償)
第18条 乙が、この合意書に基づく金員の返還並びに機材及び物品等の譲渡又は引継ぎを甲の指定する期間内に行わない場合は、乙は、その返還しない額並びに機材及び物品等に相当する額に年 3.0%の割合で計算した利息を付した額を支払わなければならない。
(準拠法)
第19条 この合意は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(紛争の解決方法)
第20条 この合意に関し裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(合意外の事項)
第21条 本合意書に定めのない事項については、JICA 海外協力隊の派遣に関する甲の規程及び甲が乙に配布する「JICA 海外協力隊ハンドブック」に定めるところによるものとし、これらに定めのない事項については、甲乙誠意をもってこれを協議する。
本合意を証するため本書 2 通を作成し、署名または記名捺印のうえ甲、乙各その 1 通を保有するものとする。
年 月 日
甲 xxxxxx区大手町 1-4-1 竹橋合同ビル独立行政法人国際協力機構
青年海外協力隊事務局 事務局長 ●● ●●
乙 住所
氏名