Contract
宿 泊 約 款 箱根パークスxx
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館にお知らせいただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金
④ その他、当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
(宿泊契約の成立)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順で充当し、残額があれば第1
2条の規定による料金の支払の際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、 当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
① 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
② 満室により客室の余裕がないとき。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
⑦ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑧ 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
⑨ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑩ 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところによる違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
② 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③ 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
④ 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
⑤ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑥ 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第
5条の6で定めるものを繰り返したとき。
⑦ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑧ 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定に該当するとき。
⑨ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当館が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除理由によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金が発生し違約料としてお支払いいただく場合があります。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
② 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
③ その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が、当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずることがあります。この場合には、別途追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
① フロント、キャッシャー等のサービス時間イ 門限 午後 11 時 30 分
ロ フロントサービス 午前 7 時 30 分~午後 10 時 00 分
② 飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前 7 時 00 分~午前 9 時 00 分ロ 昼食 正午~午後 2 時 00 分
ハ 夕食 午後 6 時 00 分~午後 9 時 00 分ニ その他の飲食等
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。
2 当館は、消防機関から防火優良認定書(又は定期点検報告済証・自主点検済証)を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 60 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、30 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づいて処理します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が、当館の駐車場をご利用になる場合、車輌のキーを寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任を負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館は故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(個人情報の保護)
第19条 宿泊客の個人情報は、別に定める個人情報保護方針を遵守し、法令に基づいて取り扱います。
(合意管轄裁判所)
第20条 当館は、宿泊客との間で訴訟の必要が生じた際には、xxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表第 1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が払うべき総 額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料 |
追加料金 | ②追加飲食(基本宿泊料に含む飲食以外)及びその他の利用料金 | |
サービス料 | ①×15% ②×15% 但し、一部にサービス料のかからないものもある。 | |
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税 |
備考 1.12 歳以下の子供料金は以下の通り
小学生(6 歳~12 歳) | 大人料金の 70% | 大人に準ずる料理(品数が少ない程度)および寝具等 をご提供 |
園児(3~5 歳) | 大人料金の 50% | ご夕食は『お子様ランチ』および寝具等をご提供 |
幼児(1~2 歳) | 大人料金の 30% | 寝具等をご提供 |
施設使用料 | ||
満 1 歳未満 | 無料 |
別表第 2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 契約申込人数 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 二 日前 | 三 日前 | 五 日前 | 六 日前 | 七 日前 | 八 日前 | 十 四 日前 | 十 五 日前 | 三 十 日前 |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
15名~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | ||||||
31名~100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
以上
改定日 2023 年 12 月 25 日
(参考) 旅館業法 第4条の2
営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。
一 特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者 次に掲げる協力
イ 当該者が次条第1項第1号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。
ロ 当該旅館業の施設においてみだりに客室その他の当該営業者の指定する場所から出ないことその旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの
二 特定感染症の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、感染症法第8条(感染症法第
44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症 の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させる おそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。次条第1項第1号において 同じ。) 前号ロに掲げる協力
第5条
営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
二 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。第5条の2
営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。
旅館業法施行規則
第5条の6
法第5条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。
一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
二 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
神奈川県旅館業法施行条例第4条
法第5条第3号の規定による理由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。