Contract
レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)当社は約款の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。2当社はこの約款の趣旨、法令行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)借受人はレンタカーを借りるにあたって約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。2当社は、借受人から予約の申込みがあったときは原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更) 借受人は前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等) 借受人は当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。2借受人が借受人の都合により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。4当社の都合により予約が取り消されたとき又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。5事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは予約は取り消されたものとします。この場合当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは借受人に対し予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。2借受人が前項の申入れを承諾したときは当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。3借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し予約を取り消すことができるものとします。4前項の場合において貸渡すことができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い当社は受領済の予約申込金を返還するほか別に定めるところにより違約金を支払うものとします。5第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)当社及び借受人は予約が取り消され又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)借受人は当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらずその代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し当社はこの約款・料金xxにより貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。ただし貸し渡
すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合又は借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供利用を同意しない場合を除きます。2貸渡契約を締結した場合受取人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。3 当社は監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11))に基づき貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため貸渡契約の締結にあたり借受人に対し借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し及びその写しを提出するものとし借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し及びその写しを提出するものとします。(注1)運転免許証とは道路交通法第
92条に規定する運転免許証のうち道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。4当社は貸渡契約の締結にあたり借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め及び提出された書類の写しをとることがあり受取及び運転者はこれに従います。5当社は貸渡契約の締結にあたり借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め借受人及び運転者はこれに従います。6 当社は貸渡契約の締結にあたり借受人に対しクレジットカード若しくは現金による支払いを求め又はその他の支払方法を指定することができます。第9条(貸渡契約の締結の拒絶)借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは貸渡契約を締結することができないものとします。(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。(2)酒気を帯びていると認められるとき。(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。(5)暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。(2)過去の貸渡しにおいて貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。(3)過去の貸渡しにおいて第17条各号に掲げる行為があったとき。(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において第
18条第7項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。(6)別に明示する条件を満たしていないとき。3前2項の場合は借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし当社は借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。2 前項の引渡しは第2条第1項の借受開始日時に同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)貸渡料金とは以下の料金の合計金額をいうものとし当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。(1)基本料金(2)免責補償料(3)特別装備料(4)ワンウェイ料金(5)燃料代(6)配車引取料(7)その他の料金2 基本料金はレンタカーの貸渡し時において当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。3第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)借受人は貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときはあらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。2当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときはその変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。2当社はレンタカーの貸し渡しにあたり道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施するものとします。3 借受人又は運転者は前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。4当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸xxの交付・携帯等)当社はレンタカーを引き渡したときは地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。3借受人又は運転者は貸xxを紛失したときは直ちにその旨を当社に通知するものとします。4借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)借受人又は運転者はレンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し保管するものとします。
第16条(日常点検整備)借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。(3)レンタカーを転貸し又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。(5)当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。(9)前各号の他貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第18条(違法駐車の場合の措置等)借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動保管引取りなどの諸費用を負担するものとします。2当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは受取人又は運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させレンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお当社は、xxxxxが警察により移動された場合には当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。3前項の場合当社は
借受人又は運転者に対し違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ借受人又は運転者はこれに従うものとしまた当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。4当社は当社が必要と認めた場合は警察および公安委員会に対して自認書及び貸xx等の資料を提出することができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。5借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むがこれに限られない)を負担したときは借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお借受人又は運転者が第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合はその額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。6借受人又は運転者が第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたとき当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。7当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき又は借受人若しくは運転者が当社指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
8第7項の規定により全レ協システムに登録された場合において反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたとき当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第19条(返還責任)借受人又は運転者はxxxxxを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。2受取人又は運転者が前項に違反したときは当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。3借受人又は運転者は天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)借受人又は運転者は当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合通常の使用によって摩耗した箇所等を除き引渡し時の状態で返還するものとします。2借受人又は運転者はxxxxxの返還にあたってレンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし当社はレンタカーの返還後においては遺留品について保管の責を負わないものとします。3 受人は未清算の貸渡料金等がある場合はレンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。4前項のほかレンタカー返還時においてガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には借受人は料金表に従い算出した燃料代を支払います。第21条(借受期間変更時の貸渡料金)借受人は第12条第1項により借受期間を変更したときは変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)借受人又は運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したとき借受人は返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。2 借受人又は運転者が第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したとき借受人は次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条(不返還となった場合の措置)当社は借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せずかつ当社の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。2当社は前項に該当することとなったときはレンタカーの所在を確認するため借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。3 第1項に該当することとなった場合借受人又は運転者は第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほかレンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第24条(故障発見時の措置)借受人又は運転者は使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)借受人又は運転者は使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定める措置をとるものとします。(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は当社が認めた場合を除き当社又は当社の指定する工場で行うこと。(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときはあらかじめ当社の承諾を受けること。2借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し解決するものとします。3 当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)借受人又は運転者は使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。(2)直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。(3)盗難その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったとき、貸渡契約は終了するものとします。2借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。3故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないとき、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。5故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済の貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。6 借受人及び運転者は本条に定める措置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)借受人又は運転者は借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときはその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合(借受人または運転者が当社の総合補償制度に非加入の場合は適用致しません)
第29条(保険及び補償)借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。(1)対人補償 1名限度額 無制限(2)対物補償 1事故限度額 500万円:免責額5万円(3)車両補償 1事故限度額 時価額:免責額マイクロバス、アルミトラック及び架装車30 万円 2t以上トラック及びダブルキャブトラック30 万円 その他30 万円(4)人身傷害保険 3000 万円(5)搭乗者補償 死亡500万円(1名につき)2 前項に定める補償限度額を超える損害については借受人の負担とします。3 損害保険又は補償制度の免責分については借受人の負担とします。4 警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害その他借受人がこの約款に違反した場合について借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。5 前3項のほか損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合第1項に定める保険・補償は適用されないものとしこれら損害については借受人がすべて負担します。
第8章 解除、解約
第30条(貸渡契約の解除)当社は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは何らの通知催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条(中途解約)借受人は使用中であっても当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合当社は受領済の貸渡料金から貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金〈貸渡契約時に定めた返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く〉-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金〈解約時の実際の返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く〉)×50%
第9章 情報の登録と利用
第32条(乗逃げ駐車違反等の登録及び利用の同意)借受人又は運転者は第18条第7項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は当該事実及び借受人又は運転者の氏名住所等を含む情報が全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
第10章 雑則