第 8 条 (収容 excite 光取扱局) 9 第 9 条 (ID 等) 9
目次
第 23 条 (契約者回線の提供ができなくなった場合の措置) 16
第 26 条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出)) 17
第 28 条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入)). 18
第 37 条 (転用及び事業者変更(転出)時の NTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引) 23
第 46 条 (最低利用期間内解約における解約事務手数料) 25
第 59 条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為) 30
別紙 2 BB.excite メールにおいて定める事項 71
別紙 3 BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項 73
別紙 4 ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて定める事項 75
別紙 5 Hulu オプションサービスにおいて定める事項 76
第1章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下「事業法」といいます。)に基づき、このエキサイト光契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりエキサイト光を提供します。なお、エキサイト光は、(1)当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)による光コラボレーションモデルを利用して提供する光回線、及び、(2)当社の電気通信設備を利用して提供する電気通信サービスから構成され、(1)及び(2)を一体として提供するサービスです。
2. 本約款は、当社が提供するエキサイト光を利用する契約者(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)全てに適用されます。
3. 別途定める以下の各号の利用規約等は、本約款の一部を構成するものとします。なお、以下の各号の利用規約等と本約款の規定が抵触する場合には、本約款を優先して適用するものとします。
(1) エキサイト・サービス利用規約(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)
(2) プライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)
(3) 名称の如何を問わずエキサイト光に関連して当社が書面又はウェブサイト等で別途定める重要事項説明書、ガイドライン、ルール、注意事項、お知らせ及び当社からの通知事項
4. エキサイト光の申込者(第 3 条(用語の定義)に定義します。)は、本約款の内容を承諾のうえ、エキサイト光の利用に関する申込を行うものとします。
5. 契約者は、エキサイト光を利用するにあたり、本約款を十分に理解したうえで誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。但し、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「BB.excite 契約サービス」とは、「サービス利用約款」(xxxxx://xx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/
guidance/)等に基づき提供される、通信及び通信に付随又は関連するサービス群の総称を意味します。
(2) 「エキサイト光契約」とは、エキサイト光の利用に関する契約を意味します。
(3) 「エキサイト光申込」とは、エキサイト光契約の申込を意味します。
(4) 「エキサイト光の申込者」とは、エキサイト光契約の申込をした個人を意味します。
(5) 「契約者」とは、当社とエキサイト光契約を締結している個人を意味します。
(6) 「BB.excite メンバーID」とは、当社が BB.excite 契約サービスの利用に関し契約者に対して付与する ID であって、全ての種類の BB.excite 契約サービスに共通のものを意味します。
(7) 「BB.excite メンバーパスワード」とは、当社がBB.excite 契約サービスの利用に関し契約者に対して付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)であって、全ての種類の BB.excite 契約サービスに共通のものを意味します。
(8) 「ID 等」とは、BB.excite メンバーID 及び BB.excite メンバーパスワードの総称を意味します。
(9) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(10) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(11) 「IP 通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)を意味します。
(12) 「NTT 東西」とは、NTT 東日本及びNTT 西日本を意味します。
(13) 「NTT 東日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県)のうち、NTT 東日本が別途定める区域を意味します。
(14) 「NTT 西日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県)のうち、NTT 西日本が別途定める区域を意味します。
(15) 「excite 光取扱局」とは、電気通信設備を設置し、それによりエキサイト光に関する業務を行うNTT 東西の事業所を意味します。
(16) 「エキサイト光取扱所」とは、エキサイト光に関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託によりエキサイト光に関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味
します。
(17) 「取扱所交換設備」とは、excite 光取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)を意味します。
(18) 「契約者回線」とは、エキサイト光契約に基づいて excite 光取扱局内に設置された取 扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(19) 「相互接続」とは、NTT 東西とそれ以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(NTT東西がNTT 東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続を意味します。
(20) 「相互接続点」とは、相互接続に係る電気通信設備の接続点を意味します。
(21) 「協定事業者」とは、NTT 東西がIP 通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。
(22) 「特定事業者」とは、NTT 東西がIP 通信網サービス契約約款に定める特定事業者を意味します。
(23) 「収容 excite 光取扱局」とは、その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている excite 光取扱局を意味します。
(24) 「契約者回線等」とは、契約者回線及び契約者回線に付随してNTT 東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(25) 「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に NTT 東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(26) 「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(27) 「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(28) 「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(29) 「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件を意味します。
(30) 「転用」とは、NTT 東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(31) 「転用手続」とは、転用によるエキサイト光申込の手続を意味します。
(32) 「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(33) 「転用日」とは、転用により契約締結先が当社に変更された日を意味します。
(34) 「光コラボレーション事業者」とは、NTT 東西による光コラボレーションモデルを利用して光回線を提供する事業者(当社を含みます。)を意味します。
(35) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者と光回線の利用契約を締結している者
(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、NTT 東西が提供するフレッツ光回線又は他の光コラボレーション事業者が提供する光回線の利用契約へ変更する手続を意味します。
(36) 「変更元事業者」とは、事業者変更に際して、光コラボレーション利用者が光回線の利用契約を締結している変更前の光コラボレーション事業者を意味します。
(37) 「変更先事業者」とは、事業者変更により、光コラボレーション利用者が光回線の利用契約を締結する NTT 東西又は光コラボレーション事業者を意味します。
(38) 「事業者変更(転入)」とは、当社を変更先事業者とする事業者変更によるエキサイト光申込の手続を意味します。
(39) 「事業者変更(転出)」とは、当社を変更元事業者とする事業者変更によるエキサイト光の解約手続を意味します。
(40) 「事業者変更後キャンセル(転入)」とは、変更先事業者の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転出)が行われた場合、エキサイト光契約に戻す手続を意味します。
(41) 「事業者変更後キャンセル(転出)」とは、当社又はエキサイト光取次代理店(第 11 条
(申込)第 1 項第 3 号に定義します。)の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転入)が行われた場合、変更元事業者の光回線の利用契約に戻す手続を意味します。
(42) 「事業者変更契約者」とは、契約者のうち事業者変更(転入)による契約者を意味します。
(43) 「事業者変更日(転入)」とは、NTT 東西による事業者変更(転入)に係る手続きが完了し、エキサイト光契約が成立した日を意味します。
(44) 「事業者変更日(転出)」とは、NTT 東西による事業者変更(転出)に係る手続きが完了し、エキサイト光契約が解約された日を意味します。
(45) 「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行うエキサイト光申込を意味します。
(46) 「サービス開始日」とは、エキサイト光申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日及び課金開始日として通知する日を意味します。
(47) 「最低利用期間」とは、当社がエキサイト光の種類毎に定める最低利用期間であって、当該エキサイト光のサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(48) 「解約事務手数料」とは、契約者が最低利用期間内にエキサイト光の解約を行った際に発生する事務手数料を意味します。
(49) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税並びに地方税法(昭和 25年法律第 226 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
(50) 「エキサイト光オプションサービス」とは、別紙 2 乃至別紙 5 に定める契約者の申出により利用できるエキサイト光の有料オプションサービスを意味します。
(51) 「品目」とは、NTT 東西が提供するフレッツ光回線及び光コラボレーション事業者が提供する光回線の回線種別及び配線方式のことを意味します。
(52) 「品目等変更」とは、契約者が利用中の品目を別の品目に変更することを意味します。
(53) 「移転」とは、契約者が契約者回線の設置場所住所を別の場所に変更することを意味します。
第2章 契約
第4条 (契約の成立)
1. エキサイト光契約は、エキサイト光の申込者が本約款に同意したうえで、当社の別途定める手続に従いエキサイト光申込をし、当社が第 12 条(申込の承諾等)に定める承諾により当該エキサイト光の申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、エキサイト光契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2. サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
(1) 新規契約者の場合、当社の依頼によりNTT 東西が実施する回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2) 転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
(3) 事業者変更契約者の場合、事業者変更(転入)後当社が別途定める日。
(4) 事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合、事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日。
第5条 (契約の単位)
当社は、1 種類のエキサイト光毎に 1 つのエキサイト光契約を締結するものとします。
第6条 (契約者回線の終端)
1. NTT 東西の工事会社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第7条 (エキサイト光区域)
当社は、当社が別途定めるところによりエキサイト光区域を設定します。
第8条 (収容 excite 光取扱局)
1. 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所がエキサイト光区域内であるとき、そのエキサイト光区域内の excite 光取扱局であって、NTT 東西が指定する収容 excite 光取扱局に収容します。
2. 当社は、電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又はエキサイト光に関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容 excite 光取扱局を変更することがあります。
第9条 (ID 等)
1. 契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者がエキサイト光契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされたエキサイト光の利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者はエキサイト光の料金(第 35 条(契約者の支払義務等)に定義します。以下同様とします。)を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、BB.excite メンバーID を変更することはできません。
第10条 (サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアドレス(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項の他、BB.excite 契約サービスに関するウェブサイト上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しエキサイト光に関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信もしくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアドレス又は当社に届け出た住所、
電話番号に対して、BB.excite 契約サービスその他の当社が提供するサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メール・郵送物を送信若しくは送付又は電話にて通知することがあり、契約者は予めこれを承諾するものとします。当社は契約者に対して、これらの通知内容に応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証しないものとします。
5. 当社は、エキサイト光オプションサービスの種類毎に契約者の義務又はサービス利用の要件を別紙 2 乃至別紙 5 にて定めるものとします。契約者は、本約款及び以下各号に定める利用規約の他、エキサイト光オプションサービスを利用する際に、エキサイト光オプションサービス毎に定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
(1) BB.excite パソコンお助けサポート利用規約:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
(2) hulu サービス利用規約:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx
第11条 (申込)
1. エキサイト光申込は、本約款の内容を承諾したうえで、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定する方法によるオンラインサインアップを利用した申込。
(2) 当社が指定する方法によるエキサイト光取扱所の電話窓口を利用した電話申込。
(3) 当社が指定する方法によるエキサイト光申込の取次をする業者(以下「エキサイト光取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2. 当社は、以下各号に定める時点でエキサイト光申込があったものとみなします。
(1) オンラインサインアップ及びエキサイト光取扱所の電話窓口を利用した申込を行った場合:エキサイト光の申込者の当該申込が完了した時点。
(2) エキサイト光取次代理店を利用した申込を行った場合:当社がエキサイト光取次代理 店から当該エキサイト光申込に関する通知を受領後、エキサイト光の申込者に対して エキサイト光の利用に際して必要な情報を通知(以下「通知日」といいます。)し、エ キサイト光の申込者からエキサイト光の料金の支払手段に関する情報(支払手段とし て利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以 下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を受領した時点(通知日より 30 日以内(以下「通知期限」といいます。)に受領した場 合に限ります)。ただし、エキサイト光の申込者が、エキサイト光取次代理店に対する エキサイト光申込時に、エキサイト光取次代理店の要求に従い、エキサイト光取次代理 店に対しクレジットカード情報等を通知した場合は、当該エキサイト光取次代理店か ら当該エキサイト光申込に関する通知を当社が受領した時点となります。なお、クレジ
ットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、又は、通知期限を過ぎて当社に到着した場合、エキサイト光の申込者がエキサイト光取次代理店に行った当該エキサイト光申込は完了せず無効とみなします。
3. エキサイト光の新規申込に際し、当社がエキサイト光の申込者に対して本人性確認のための公的証明書の提出を要請した場合、当該エキサイト光の申込者は、当社が別途定める方法にて、本人性確認のための公的証明書を提出するものとします。
4. エキサイト光を転用により契約する場合、エキサイト光の申込者は、転用前の NTT 東西とのエキサイト光の申込者の契約情報がNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5. エキサイト光を事業者変更(転入)により契約する場合、エキサイト光の申込者は、変更元事業者とのエキサイト光の申込者の契約情報が変更元事業者から当社に通知されることに予め了承するものとします。
6. 事業者変更(転入)に際して、NTT 東西がエキサイト光の申込者に提供していた光回線に付帯するサービス(以下「光コラボレーションサービス」といいます。)がある場合、エキサイト光の申込者は、NTT 東西が当該サービスに係る契約情報を当社に開示することを承諾するものとします。
7. 事業者変更(転入)に際して、変更元事業者がエキサイト光の申込者に提供していた光コラボレーションサービスの全部又は一部を当社が契約者に提供していない場合において、エキサイト光の申込者が引き続き当該サービスの利用を希望する場合、当該サービスは NTT 東西からエキサイト光の申込者に対して提供されることとなります。
8. エキサイト光の申込者は、エキサイト光取次代理店を利用した場合、当該エキサイト光申込に際してエキサイト光取次代理店に提供するエキサイト光の申込者の情報がエキサイト光取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第12条 (申込の承諾等)
1. 当社は、エキサイト光申込があったときは、これを自己の裁量で承諾します。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該エキサイト光申込を承諾しないことができるものとします。
(1) 本人性確認のための公的証明書に不備があると判断した場合。
(2) エキサイト光の申込者がエキサイト光契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(3) エキサイト光の申込者が第 33 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する場合。
(4) エキサイト光の申込者が、エキサイト光申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(5) エキサイト光申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(6) エキサイト光申込に際し、エキサイト光の申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(7) エキサイト光の申込者が反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力を利用していた場合。
(8) その他当社が不適当と判断した場合。
2. 前項の規定によりエキサイト光申込を拒絶したときは、当社は、エキサイト光の申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、エキサイト光の申込者に対し、本人性確認のための公的証明書その他の書類の提出を要請する場合があります。この場合において当該エキサイト光の申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づくエキサイト光申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします。
第13条 (初期契約解除)
1. エキサイト光は、事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2. 契約者は、契約書面の受領日を 1 日目として 8 日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、エキサイト光契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、解除までの期間に応じたエキサイト光の月額料金、エキサイト光の提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
3. 前項の対象となる契約者(以下「初期契約解除対象契約者」といいます。)は、以下に定めるとおりとします。
(1) 第 4 条(契約の成立)に基づき、当社との間でエキサイト光契約が成立した契約者。
(2) 第 17 条(サービス内容の変更等)に基づき、別紙 1 に定めるエキサイト光の種類のうち、「エキサイト光ファミリータイプ」と「エキサイト光マンションタイプ」間でのサービス内容の変更を請求した契約者。
4. 初期契約解除対象契約者以外の契約者がエキサイト光契約の解除を希望する場合は、第 21 条(契約者の解約)に定める方法にて解約するものとします。
5. 「光電話契約約款」(https://image.excite.co.jp/jp/bbe/collabo/guidance/hikaridenwa1. pdf)に定めるBB.excite 光電話を契約している転用契約者が、第 2 項に基づき、エキサイト光契約を初期契約解除し、再度、NTT 東西が提供するフレッツ光回線及びひかり電話の利用契約を新規に締結する場合、BB.excite 光電話の電話番号を継続して利用することができず、新たな電話番号に変更される場合があります。
6. BB.excite 光電話、「光リモートサポート契約約款」(https://image.excite.co.jp/jp/bbe/ collabo/guidance/remotesupport.pdf)に定めるサービス(BB.excite 光リモートサポート)及び「光テレビ契約約款」(https://image.excite.co.jp/jp/bbe/collabo/guidance/f
tv.pdf)に定めるサービス(BB.excite 光テレビ)は、本条に定めるエキサイト光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、各サービスの契約約款の定めに基づき、解約の手続きが必要となります。
7. エキサイト光オプションサービスは、本条に定めるエキサイト光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第 21 条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があるものとします。
8. 第 37 条(転用及び事業者変更(転出)時の NTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)に定める工事費残債及び違約金は、初期契約解除の対象とはなりません。転用契約者が、第 2 項に基づき、エキサイト光契約を初期契約解除した場合においても、当社は、第 37 条(転用及び事業者変更(転出)時の NTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)の定めに従い、転用契約者に対し、工事費残債又は違約金を請求するものとします。
9. 事業者変更(転入)によるエキサイト光の申込者は、エキサイト光契約を初期契約解除し、変更元事業者と光回線の利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
10. 契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契約を初期契約解除し、当社とエキサイト光契約を再締結する場合、事業者変更前の当社との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
第14条 (電気通信設備に係る工事)
1. エキサイト光の電気通信設備に係る工事は、当社が NTT 東西に依頼し NTT 東西の工事会社が実施します。
2. 工事種別は別紙 1 に定める通りとします。
第15条 (契約取消等)
1. 契約者は、以下の事由に該当する場合、エキサイト光申込後、エキサイト光の工事日の 3 日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに、エキサイト光取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることによりエキサイト光契約の取消を行うことができます。契約者がエキサイト光取次代理店に契約取消意思と事由を申し出る場合は、契約取消期限までにエキサイト光取次代理店からエキサイト光取扱所に通知がなされた場合に限り、エキサイト光契約の取消を行うことができます。
(1) エキサイト光工事にあたり設備等の事由によりエキサイト光の敷設が困難な場合。
(2) その他、当社がやむを得ないと判断する場合。
2. 契約者は、契約取消期限を過ぎた後は、エキサイト光契約を取消すことはできません。
第16条 (契約者回線の異経路)
NTT 東西の工事会社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
第17条 (サービス内容の変更等)
1. 契約者は、エキサイト光の種類毎に定める事項について、エキサイト光契約の内容の変更を請求できます。
2. 第 12 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「エキサイト光申込」とあるのは「変更の請求」と、「エキサイト光の申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
3. 契約者は、事業者変更(転出)を除き、エキサイト光の光回線を他の事業者が提供する光回線に変更することはできません。
第18条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、その氏名、住所又は居所、メールアドレス、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 契約者は、前項の通知を怠った場合において当社からの通知が不到達となった場合、当社からの通知を受領拒否した場合、その他正当な理由なく当社からの通知が到達することを妨げた場合、これらの通知が通常到達するべき時に到達したと看做されることを予め異議なく承諾するものとします。
3. 契約者は、第 1 項の通知を怠ったことにより、エキサイト光契約の解約、エキサイト光の利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め了承するものとします。
4. 当社は、契約者が第 1 項の通知を怠ったことにより不利益を被ったとしても一切責任を負わないものとします。
5. 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状及び本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第19条 (契約上の地位の相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかるエキサイト光契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかるエキサイト光の提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の
地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3. 第 12 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「エキサイト光申込」とあるのは「申出」と、「エキサイト光の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第20条 (権利の譲渡制限)
契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、エキサイト光契約に基づく権利の全部もしくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第21条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下
「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、エキサイト光契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼し NTT 東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。
2. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもってエキサイト光契約及びエキサイト光オプションサービスの契約は解約されるものとします。
3. 第 32 条(利用の中断)第 1 項又は第 34 条(利用の制限等)の事由が生じたことによりエキサイト光を利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第 1 項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第 1 項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
4. 当社は前三項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領したエキサイト光の料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
5. 第 56 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項の規定によりエキサイト光の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたエキサイト光にかかるエキサイト光契約が解約されるものとします。
6. 本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生しているエキサイト光の料金その他の債務の履行は第 6 章に基づきなされるものとします。なお、この場合にお
いて、契約者による第38 条(工事費用の額等)に定める工事費用の支払いが完了していない場合、当社は契約者に対し、当該工事費用の残額を請求するものとします。
7. エキサイト光は、光回線と電気通信サービスを一体として提供するサービスのため、エキサイト光契約の解約により、光回線及び電気通信サービスがともに解約されます。契約者は光回線又は電気通信サービスの一方のみを解約することはできません。
8. 第 2 項の場合を除き、エキサイト光オプションサービスはエキサイト光契約の解約によって当然に解約されるものではなく、契約者は本約款の定めに基づき別途エキサイト光オプションサービスの解約の通知が必要となります。
第22条 (当社の解約)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、エキサイト光契約を解約することができます。この場合、光回線及び電気通信サービスがともに解約されます。
(1) 第 33 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断したとき。
(2) 第 56 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定めるエキサイト光の廃止を当社が判断したとき。
(3) 契約者の責めに基づく理由により、当社が電気通信サービスを提供できないとき。
(4) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(5) その他、当社がエキサイト光契約の継続が困難だと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定によりエキサイト光契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。
3. 本条による当社の解約の場合においても、解約の時点において発生しているエキサイト光の料金その他の債務の履行は第 6 章に基づきなされるものとします。なお、この場合において、契約者による第 38 条(工事費用の額等)に定める工事費用の支払いが完了していない場合、当社は契約者に対し、当該工事費用の残額を請求するものとします。
4. 本条の定めに従ってエキサイト光契約が解約された場合において、契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 本条による当社の解約にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
6. 本条の規定にかかわらず、当社は解約する義務を負うものではないものとします。
第23条 (契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、エキサイト光契約を解約することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、エキサイト光契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第24条 (移転時の契約の扱い等)
1. 契約者が、NTT 東日本地域から NTT 西日本地域へ移転、もしくは NTT 西日本地域から NTT 東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結したエキサイト光契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規にエキサイト光契約を締結することとなります。
2. NTT 東日本地域内もしくは NTT 西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結したエキサイト光契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
第25条 (転用取消等)
1. 契約者は、転用手続後、NTT 東西が実施するエキサイト光の工事日又は転用日の 3 日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、エキサイト光取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。契約者がエキサイト光取次代理店に転用取消意思と事由を申し出る場合は、転用取消期限までにエキサイト光取次代理店からエキサイト光取扱所に通知がなされた場合に限り、転用手続の取消を行うことができます。
2. 契約者は、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続を取消すことはできません。
第26条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出))
1. 事業者変更(転入)によるエキサイト光の申込者は、変更元事業者が提供する光回線(以下「既設回線」といいます。)の利用契約をエキサイト光契約へ変更することができます。ただし、既設回線に係る利用契約の契約者とエキサイト光の申込者は、同一である必要があります。
2. 事業者変更(転入)によるエキサイト光の申込者は、事業者変更(転入)と同時に電気通信サービスに係る利用契約の変更を希望する場合、事前に、利用中の電気通信サービスの提供事業者に対して、事業者変更(転入)により生じ得る事態(電気通信サービスが利用できなくなる場合、違約金の発生等)につき、確認を行う必要があります。
3. 事業者変更(転入)によるエキサイト光の申込者は、変更元事業者から既設回線に係る事業者変更承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更承諾番号の有効期限は、事業者変更(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
4. 事業者変更(転入)によるエキサイト光の申込者は、事業者変更日(転入)をもって変更元事業者との間の既設回線の利用契約が解約となることを予め了承するものとしま
す。
5. 契約者は、事業者変更(転出)により、エキサイト光契約を変更先事業者が提供する光回線の利用契約へ変更することができます。ただし、エキサイト光の契約者と変更先事業者が提供する光回線に係る利用契約の契約者は、同一である必要があります。なお、契約者は、事業者変更(転出)を行うに際して、事前に、当社に対して、事業者変更(転出)により生じ得る事態(電気通信サービスが利用できない場合、違約金の発生等)につき、確認を行ったうえで、当該申込みを行うものとします。
6. 契約者は、事業者変更(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更承諾番号(当社が別途指定する有効期限付きのもの)を取得する必要があります。ただし、契約者がエキサイト光の料金の支払いを怠っている場合、事業者変更承諾番号の取得はできません。なお、契約者が事業者変更承諾番号を複数回取得した場合、最後に当社より発行された番号のみ使用可能となります。
7. 契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
8. 事業者変更(転入)におけるエキサイト光の料金の計算方法は、エキサイト光の種類毎に別紙 1 に定めるものとします。
第27条 (事業者変更(転入)の取消)
1. 事業者変更(転入)によるエキサイト光の申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の 3 日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、エキサイト光取扱所に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更(転入)の取消を行うことができます。契約者がエキサイト光取次代理店に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出る場合は、事業者変更取消期限までにエキサイト光取次代理店からエキサイト光取扱所に通知がなされた場合に限り、事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
2. 契約者は、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
第28条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))
1. 事業者変更契約者は、当社又はエキサイト光取次代理店の不適正な営業により、事業者変更契約者の意思に反して事業者変更(転入)が行われたことを合理的な証拠に基づき証明した場合に限り、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
2. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合において、事業者変更(転入)時に、変更元事業者から提供されていた光コラボレーションサービスの一部としての電話サービスを解約していた場合、事業者変更前に変更元事業者から提供さ
れていた電話番号を継続して利用することができず、新たな電話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします。
3. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立時までのエキサイト光の料金を支払うものとします。
4. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める 方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得のうえ、変更元事業者の指示に従い、当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
5. 契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、エキサイト光契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル
(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
6. 契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)を利用してエキサイト光と再契約をした場合において、事業者変更(転出)時に、BB.excite 光電話を解約していた場合、事業者変更前に当社が提供していた BB.excite 光電話の電話番号を継続して利用することができず、新たな電話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします。
7. 事業者変更後キャンセル(転入)におけるエキサイト光の料金の計算方法は、エキサイト光の種類毎に別紙 1 に定めるものとします。
第3章 端末設備の貸与等
第29条 (端末設備の貸与)
1. 当社は、エキサイト光の提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求において当社指定の方法によりNTT 東西より貸与します。
2. 転用契約者又は事業者変更契約者は、転用又は事業者変更(転入)の前にNTT 東西より貸与されていた電気通信設備をそのままエキサイト光においても継続利用するものとします。ただし、転用又は事業者変更(転入)の前に利用していた光回線の品目等変更を転用又は事業者変更(転入)と同時に行う場合はこの限りではありません。
3. 契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその状態の監視等を遠隔にて行う場合があることを予め了承するものとします。
第30条 (端末設備の取り替え)
端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない事由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて NTT 東西に依頼し、端末設備を修理し又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場
合には、当社は契約者に通知のうえ、エキサイト光契約を解除できるものとします。
第31条 (端末設備の返却)
1. 契約者は、エキサイト光契約の解約後、当社より貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社又は NTT 東西より契約者に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場合、契約者は当社に対して、第41 条(機器損害金の額)に規定する当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
2. 契約者は、事業者変更(転出)後、当社より貸与されている端末設備の返却が必要な場合、当社指定場所まで速やかに返却するものとします。この場合において、端末設備の返却が確認できない場合、当社又はNTT 東西より契約者に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場合、契約者は当社に対して、第 41 条(機器損害金の額)に規定する当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第4章 利用中止等
第32条 (利用の中断)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、エキサイト光の提供を中断することがあります。なお、第 3 号及び第 4 号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
(1) 当社及び NTT 東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社及び NTT 東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 34 条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、エキサイト光の提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第 2 号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第33条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのエキサイト光についてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) エキサイト光の料金等エキサイト光契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(4) 契約者のエキサイト光の料金等の支払意思が確認できないとき。
(5) 当社が指定する方法による、有効な決済手段の登録がなされないとき、登録された決済手段による決済ができないとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様においてエキサイト光を利用したとき。
(7) エキサイト光の使用量が一般的なユーザーの使用量に比して大きく、他の契約者によるエキサイト光の利用に支障をきたすと当社が判断した場合等、当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてエキサイト光を利用したとき。
(8) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてエキサイト光を利用したとき。
(9) 第12 条(申込の承諾等)第 1 項に定めるエキサイト光申込の拒絶事由に該当するとき。
(10) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(11) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(12) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社及び NTT東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(13) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社及び NTT 東西が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(14) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてエキサイト光を利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 6 号、第 7 号及び第 11 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からエキサイト光の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数のエキサイト光契約を締結している場合において、当該エキサイト光契
約のうちいずれかについて第 1 項の規定によりエキサイト光の利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのエキサイト光契約においてエキサイト光の提供を停止することができるものとします。
6. 当社は、本条に基づくエキサイト光の利用の停止について、損害賠償又はエキサイト光の料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
7. 本条の規定にかかわらず、当社はエキサイト光の停止義務を負うものではありません。
第5章 通信
第34条 (利用の制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同様とします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1. 当社及び NTT 東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。この場合、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。その後の改正を含みます。)に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかなる損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第6章 料金等
第35条 (契約者の支払義務等)
1. 契約者は、当社に対し、エキサイト光の利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 47条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「エキサイト光の料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、当社がエキサイト光申込を承諾したときに発生します。
3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日まで(事業者変更
(転出)によるエキサイト光の解約の場合は事業者変更日(転出)まで)の期間のサービスについて発生します。この場合において、第33 条(利用の停止)の規定によりエ
キサイト光の提供が停止された場合における当該停止の期間は、第47 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4. 契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、第41 条(機器損害金の額)に規定する機器損害金を支払うものとします。
第36条 (初期費用の額等)
初期費用の額は、エキサイト光の種類毎に別紙 1 に定めるものとします。
第37条 (転用及び事業者変更(転出)時のNTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)
1. 当社は、エキサイト光契約の成立前に NTT 東日本と締結されたフレッツ契約におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事費用、移転工事費用、品目等変更工事費等をいうがこれに限らず、工事費の名目を問わない。)について、エキサイト光契約の成立時点において、NTT 東日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し、NTT 東日本より通知された工事費残債を NTT 東日本に代わり転用契約者に請求するものとします。ただし、開通工事費用についてはこれに付随する月額利用料の割引が終了していない転用契約者に対し、NTT 東日本より通知された工事費残債及び月額利用料の残割引金額の合計を相殺した金額をNTT 東日本に代わり転用契約者に請求するものとします。
2. 当社は、NTT 西日本と締結されたフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通工事について「初期工事費の分割支払い」をしており、エキサイト光契約の成立時点におい
て、NTT 西日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対しては、NTT西日本より通知された工事費残債をNTT 西日本に代わり転用契約者に請求するものとします。
3. 転用契約者が事業者変更(転出)を行う場合において、前二項に定める工事費残債の支払いが完了していない場合、当社は転用契約者に対し、当該工事費残債を請求するものとします。
第38条 (工事費用の額等)
1. 工事費用の額は、エキサイト光の工事の種類毎に定めるものとし、具体的な金額及び支払方法については、別紙 1 に定めるものとします。
2. 契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、NTT 東西が承認した場合、対応に係る実際の費用を支払うものとします。
3. 契約者が、工事実施予定日の決定(以下本条において「工事の着手」といいます。)前に、当該工事に係るエキサイト光申込の取消又は当該工事の請求の取消(以下本条において「解約等」といいます。)を行った場合、前二項に定める工事費用その他の費用は発生しないものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、契約者は、工事の着手後に解約等を行った場合、別紙 1 に規定する工事費用を支払うものとします。
第39条 (月額料金その他の料金の額等)
1. 月額料金その他の料金の計算方法は、エキサイト光の種類毎に別紙 1 に定めるものとします。
2. サービス開始日又はエキサイト光契約の解約日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月のエキサイト光の月額料金の額は、当該日の属する月について利用日の合計日数による日割りの金額とします。ただし、ホームゲートウェイ、無線 LANルータ及び IPv6 オプション利用料については、日割り計算は行わず、当該日の属する月の 1 ヶ月分の金額とします。
3. エキサイト光オプションサービスの利用に係る料金の額は、別紙 2 乃至別紙 5 に定める通りとします。
第40条 (故障対応費用の額)
故障対応費用の額は、NTT 東西が算出した対応に係る金額とします。
第41条 (機器損害金の額)
機器損害金の額は、別途当社が算出した金額とします。
第42条 (手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、エキサイト光申込をし、その承諾を受けたときは、別紙に規定する初期費用を支払うものとします。
第43条 (債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第44条 (遅延損害金)
1. 契約者は、エキサイト光の料金その他エキサイト光契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第45条 (消費税)
契約者が当社に対しエキサイト光に関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法 に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払 うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合 は、その端数を切り捨てるものとします。
第46条 (最低利用期間内解約における解約事務手数料)
エキサイト光契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合解約事務手数料が発生します。
第47条 (利用不能の場合における料金の調整)
1. 当社の責に帰すべき事由によりエキサイト光が全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間
(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨
てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。
ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、本約款において、エキサイト光の種類毎に別の定めをした場合には適用
されないものとします。
第48条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、月毎に、月額料金その他の料金を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を発行する義務を負わないものとします。
第49条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、エキサイト光の料金について当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにて、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、エキサイト光の料金及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社との間でエキサイト光の料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、エキサイト光の料金その他エキサイト光契約上の債務に関して、以下に掲げる事項を予め了承するものとします。
(1) 契約者が、クレジットカードにて、エキサイト光の料金その他エキサイト光契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、払込票による債権回収を行った場合、払込票決済手数料として、当該契約者は、440 円(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とエキサイト光の料金その他エキサイト光契約上の債務と対等額で相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者からエキサイト光の料金その他エキサイト光契約上の債務(第 1 号に定める債権を回収するために要する費用及び第 44 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分のエキサイト光の料金が合算して請求となる場合があること。
第50条 (遅延損害金の支払方法)
第 49 条(料金等の支払方法)の規定は、第 44 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第7章 保守
第51条 (契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
第52条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 当社は、当社が依頼し NTT 東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。NTT 東西は excite 光取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. NTT 東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により NTT 東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者はその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第53条 (修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの |
NTT 東西は、当社が依頼し NTT 東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 34 条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第 1 順位又は第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第8章 保証等
第54条 (保証及び責任の限定)
1. 当社は、エキサイト光の以下の事項について保証しません。ただし、エキサイト光オプションサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、エキサイト光オプションサービスの種類毎に別紙に定めるものとします。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信の伝送帯域や速度。
(3) エキサイト光を利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
2. 当社は、契約者がエキサイト光の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4. 契約者がエキサイト光の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5. 当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者がエキサイト光とともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
6. 当社は、エキサイト光に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第9章 雑則
第55条 (サービスの種類)
エキサイト光のサービス種類は、別紙 1 に定める通りとします。
第56条 (サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合によりエキサイト光の全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項によるエキサイト光の全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定によりエキサイト光の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
第57条 (サービスの提供区域及び範囲)
1. エキサイト光の提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、エキサイト光の種類毎に別の定めが規定されている場合には、その定めに規定された地域に限ります。
2. エキサイト光の提供範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第58条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、自らエキサイト光の利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 56 条(サービスの変更、追加又は廃止)に定める当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、エキサイト光の利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくはエキサイト光の利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. 契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくは NTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
5. エキサイト光の利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近 1 年間に当該契約者から当社が受領したエキサイト光の料金の総額の 2 分の 1 を超えないものとします。
第59条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1. 契約者は、エキサイト光に関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 当社がエキサイト光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかにエキサイト光取扱所に通知するものとします。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がエキサイト光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4) エキサイト光の利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5) 当社もしくは NTT 東西又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6) 当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7) 当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営 業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11) エキサイト光の利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすましてエキサイト光を利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為等)
(15) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(16) 当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為(例:ポートスキャン、不正アクセス等)。
(17) 当社及び NTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18) 一般的な利用と比較して著しく異なる利用によりサービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為。
(19) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(20) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
(22) 上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、エキサイト光の運営を妨害する行為、当社もしくは NTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくは NTT 東西の財産権を侵害する行為、又はこれらのおそれのある行為、その他第三者もしくは当社もしくは NTT 東西に不利益を与える行為。
2. 契約者は、前項に掲げた行為の他、当社が事前に承認した場合を除き、エキサイト光に 関して、以下に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第60条 (承諾の限界)
当社及び NTT 東西は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社及びNTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理
由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第61条 (契約者に係る情報の通知等)
1. 契約者は、当社が NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、契約者の氏名、住所、通信履歴等のエキサイト光を提供するため又は事業者変更を行うために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2. 契約者は、協定事業者(契約者がエキサイト光を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、NTT 東西が契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3. 契約者は、NTT 東西が通信履歴等の契約者に関する情報を、NTT 東西の委託によりエキサイト光に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
4. 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第 33 条(利用の停止)の規定に基づきエキサイト光の利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5. 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのエキサイト光に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第62条 (NTT 東西からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からNTT 東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第63条 (契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住又は回線設置場所住所又は請求書の送付先等の情報を、当社、当社の提携事業者、NTT 東西、協定事業者又は特定事業者、NTT 東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、当社の提携事業者、NTT 東西、協定事業者又は特定事業者、NTT 東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスの契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます。)で利用
します。
第64条 (個人情報及び秘密情報の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(https://info.excite.co.jp/privacy-policy/)に従って取り扱い、本約款に定める他は BB.excite 契約サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報をエキサイト光を利用して公開するときは、第58 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 5 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第65条 (通信の秘密)
1. 当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2. 当社は、契約者のエキサイト光の利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
3. 当社は、刑事訴訟法 (昭和 23 年法律第 131 号。その後の変更を含みます。)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成 11 年法律第 137 号)等の法令の定めに基づく強制的な処分又は裁判所の命令が行われた場合には、当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内で第 1 項に定める守秘義務を負わないものとします。
第66条 (技術的事項)
エキサイト光の基本的な技術的事項は、別表に定めるものとします。
第67条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、以下に定める事項を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容
される場合に限ります。
(1) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、エキサイト光の契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第68条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又は条項の一部が消費者契約法その他の法令において無効と判断される場合であっても、かかる無効は本約款の他の条項に影響を及ぼさず、本約款の条項は有効に存続するものとします。
第69条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2015 年 2 月 16 日制定
2015 年 3 月 24 日一部改定
2015 年 4 月 15 日一部改定
2015 年 4 月 28 日一部改定
2015 年 5 月 1 日一部改定
2015 年 7 月 1 日一部改定
2015 年 8 月 18 日一部改定
2015 年 9 月 11 日一部改定
2016 年 5 月 21 日一部改定
2016 年 6 月 1 日一部改定
2016 年 10 月 1 日一部改定
2016 年 10 月 5 日一部改定
2017 年 4 月 25 日一部改定
2018 年 7 月 23 日一部改定
2019 年 7 月 1 日一部改定
2020 年 2 月 26 日一部改定
2020 年 3 月 31 日一部改定
2020 年 5 月 1 日一部改定
2020 年 7 月 1 日一部改定
2021 年 2 月 1 日一部改定
2021 年 12 月 13 日一部改定
2022 年 7 月 1 日一部改定
2023 年 8 月 1 日一部改定
2024 年 2 月 1 日一部改定
2024 年 7 月 16 日一部改定
2024 年 9 月 3 日一部改定
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が一の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹 放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュースもしくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
エキサイト光における基本的な技術的事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別紙 1 エキサイト光において定める事項
【通則】
第1条 (エキサイト光の種類)
1. エキサイト光ファミリータイプ
2. エキサイト光ファミリータイプ(固定 IP)
3. エキサイト光マンションタイプ
4. エキサイト光マンションタイプ(固定 IP)
第2条 (回線情報通知機能)
当社は、NTT 東西が提供する「フレッツナンバー通知」に相当する「回線情報(お客様
ID)通知機能」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
1. 提供方法
エキサイト光申込時にエキサイト光の申込者からの請求の有無にかかわらず、エキサイト光利用開始時点に「通知」状態にて提供します。
2. 月額料金
0 円
3. その他
契約者が回線情報通知を解除したい場合は、エキサイト光事業所に申し出ることとします。
第3条 (IPv6 オプション)
当社は、NTT 東西が提供する「フレッツ・v6 オプション」に相当する「IPv6 オプション」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
1. NTT 東日本地域の場合
(1) 提供方法
エキサイト光申込時にエキサイト光の申込者からの請求の有無にかかわらず、エキサイト光利用開始時点に既に利用できる状態にて提供します。
(2) ネーム割当
1 契約者回線に対し、最大 1 ネームまで
2. NTT 西日本地域の場合
(1) 提供方法
エキサイト光申込時にエキサイト光の申込者からの請求があった場合、エキサイト光利用開始時点に利用できる状態にて提供します。
(2) ネーム割当
1 契約者回線に対し、最大 10 ネームまで
第4条 (エキサイト光の品目)
1. 通信速度種別
種類 | 内容 |
100M | 契約者回線からの通信において 100Mbps 以下、契約者回線への通信 においては 100Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
200M | 契約者回線からの通信において NTT 東日本地域は 100Mbps 以下、 NTT 西日本地域は 200Mbps 以下、契約者回線への通信においては 200Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
1G | 契約者回線からの通信において 1Gbps 以下、契約者回線への通信に おいては 1Gbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
2. 接続方式
種類 | 内容 |
光配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 1Gbps までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異な る場所とすることが可能なもの |
LAN 配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 100Mbps までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
VDSL 方式 | 光配線方式、LAN 配線方式以外のもの |
第5条 (最低利用期間)
1. エキサイト光の最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、エキサイト光オプションサービスの最低利用期間についてはエキサイト光オプションサービスの種類毎に別紙に定めるものとします。
第6条 (料金の計算方法等)
1. エキサイト光の料金は、本別紙 1 に定める料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、エキサイト光の料金を料金月(毎歴月の 1 日を起算日とし、同歴月の末日までの期間をいいます。以下同様とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. エキサイト光の月額料金は日割りです。ただし、ホームゲートウェイ及びルータの月額貸与料は日割り計算を行わず、1 ヶ月分の金額を請求します。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 2 項に規定する料金月の起算日
を変更することがあります。
第7条 (端数処理)
当社は、エキサイト光の料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
第8条 (料金等の支払い)
1. 契約者は、エキサイト光の料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払うものとします。
2. 契約者は、エキサイト光の料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第9条 (料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、エキサイト光の料金を減免することがあります。
【料金表】
1. 初期費用の額
(1) 新規申込の際の契約事務手数料の額
1,100 円(税込)
(2) 転用申込の際の転用事務手数料の額
2,200 円(税込)
(3) 事業者変更(転入)申込の際の事業者変更事務手数料の額
2,200 円(税込)
2. 工事費用の額及び支払方法
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める工事費用の額及び支払方法が適用されるものとします。
(1) 新規開通工事費(NTT 東西地域共通)
① ファミリータイプの場合
パターン | 宅内の配線設備を新設又は一部利用し配線ル ートを変更する場合 | 宅内の配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
金額 | 22,000 円(税込) | 11,660 円(税込) | 3,300 円(税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これに従うも✰とします。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰新規開通工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める新規開通工事費が適用されるも✰とします。
パターン | 宅内✰配線設備を新設 又は一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
金額 | 22,000 円(税込) | 11,660 円(税込) | 3,300 円(税込) |
② マンションタイプ✰場合ア.光配線方式✰場合
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これに従うも✰とします。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰新規開通工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める新規開通工事費が適用されるも✰とします。
イ.VDSL 方式・LAN 配線方式✰場合
パターン | 宅内✰配線設備を新設 又は一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
金額 | 22,000 円(税込) | 11,660 円(税込) | 3,300 円(税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これに従うも✰とします。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰新規開通工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める新規開通工事費が適用されるも✰とします。
(2) 移転工事費
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
① NTT 東日本地域✰場合 ア.ファミリータイプ✰場合
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 8,250 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 2,200 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 10,340 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 22,000 円 (税込) | 11,660 円 (税込) | 3,300 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰移転工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める移転工事費が適用されるも✰とします。
イ.マンションタイプ✰場合
(a)光配線方式✰場合
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 8,250 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 2,200 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 10,340 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 22,000 円 (税込) | 11,660 円 (税込) | 3,300 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰移転工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める移転工事費が適用されるも✰とします。
(b)VDSL 方式・LAN 配線方式✰場合
パターン 区分 | VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 8,250 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 2,200 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 10,340 円 (税込) | ○ | - | - | |
合計 | 22,000 円 (税込) | 11,660 円 (税込) | 3,300 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰移転工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める移転工事費が適用されるも✰とします。
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 8,250 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 2,200 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ |
② NTT 西日本地域✰場合 ア.ファミリータイプ✰場合
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 10,340 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 22,000 円 (税込) | 11,660 円 (税込) | 3,300 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰移転工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める移転工事費が適用されるも✰とします。
イ.マンションタイプ✰場合
(a)光配線方式✰場合
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 8,250 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 2,200 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 10,340 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 22,000 円 (税込) | 11,660 円 (税込) | 3,300 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰移転工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める移転工事費が適用されるも✰とします。
(b)VDSL 方式・LAN 配線方式✰場合
パターン 区分 | VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 8,250 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 2,200 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 10,340 円 (税込) | ○ | - | - | |
合計 | 22,000 円 (税込) | 11,660 円 (税込) | 3,300 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰移転工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める移転工事費が適用されるも✰とします。
(3) 品目等変更工事費
① 転用及び事業者変更(転入)と同時に品目等変更を行う場合ア.NTT 東日本地域✰場合
変更先 | |||||||||
エキサイト光 | |||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | ||||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | ||||
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | |||||||
変更元 | フレッツ 光 | フ ァ ミ リ ー タ イプ | ファミリータイプ | - | 無派遣 3,300 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 11,660 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | |
ファミリー・ハイス | - | ※ |
(a)NTT 東日本提供✰フレッツ光ネクスト((b)に定める場合を除きます。)又は変更元事業者提供✰光回線✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
無派遣
3,300
円(税込)
※
-
無派遣
3,300
円(税込)
※
-
無派遣
3,300
円(税込)
※
-
派遣
11,660
円(税込)
光配線方式
-
派遣
22,000
円(税込)
LAN
配線方式
-
派遣
22,000 円(税込)
VDSL
方式
-
マ ン シ ョ ン タ イプ
マ ン シ ョ ン タ イプ
ファミリー・ギガラインタイプ
ネクスト
※
1
ピードタイプ
マ ン シ ョン・ギガ ラ イ ン タ イ
プ
マ ン シ ョン・ハイ ス ピ ー ド タ
イプ
※1 事業者変更(転入)✰場合、変更元事業者✰定める名称となります。
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者✰要望等により工事担当者がお伺いする場合✰工事費は 11,660 円(税込)となります。
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰品目等変更工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める品目等変更工事費が適用されるも✰とします。
(b) (a)に定める場合以外✰ NTT 東日本又は変更元事業者提供✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
変更先 | ||||||||
エキサイト光 | ||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | ||||||
変更元 | フレッツ光ネクスト ※ 1 | ビジネス タイプ | 派遣 11,660 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 11,660 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | ||
プライオ 10 | ||||||||
プライオ 1 | 無派遣 3,300 円(税込) ※ | |||||||
ファミリー・ギガスマートタイ プ | 光配線方式 | 派遣 11,660 円(税込) | 無派遣 3,300 円 (税込) ※ | |||||
マンション・ギガスマートタイ プ | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 11,660 円(税込) | 無派遣 3,300 円 (税込) ※ | |||||
フレッツ光ラ イ | ファミリ ータイプ | 無派遣 3,300 円(税込) ※ | 派遣 22,000 円(税込) | |||||
マンションタイプ | 光配線方 式 | 派遣 22,000 円(税込) | 無派遣 3,300 円(税込) ※ |
ト | |||||||
フレッツ 光ラ | |||||||
イトプラス ※ 1 | 無派遣 3,300 円(税込) ※ | 派遣 22,000 円(税込) | |||||
B フレッツ | ビジネス タイプ | ||||||
ベーシッ | |||||||
クタイプ | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | |||||
ニューフ | |||||||
ァミリー | |||||||
タイプ | |||||||
フレッツ光クロス ※2 | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 22,000 円(税 | 派遣 11,660 円(税 | 派遣 22,000 円(税込) | |||
込) | 込) |
※1 事業者変更(転入)✰場合、変更元事業者✰定める名称となります。
※2 転用✰場合に限ります。
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者✰要望等により工事担当者がお伺いする場合✰工事費は 11,660 円(税込)となります。
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰品目等変更工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める品目等変更工事費が適用されるも✰とします。
イ.NTT 西日本地域✰場合
変更先 | |||||||||
エキサイト光 | |||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | ||||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | ||||
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | |||||||
変 更 元 | フ レ ッ ツ | フ ァ ミ リ | ファミリータ イプ | - | 無派遣 3,300 | 派遣 22,000 | 派遣 11,660 | 派遣 22,000 円(税込) |
(a)NTT 西日本提供✰フレッツ光ネクスト((b)に定める場合を除きます。)✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
光 ネ ク ス ト | ー タ イプ | 円(税 込) | 円(税込) | 円(税込) | ||||||
ファミリー・ハイスピード タイプ | - | |||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイ プ隼 | 無派遣 3,3000 円(税込) | - | ||||||||
マ ン シ ョ ン タ イプ | マンションタイプ | VDSL 方式 | 派遣 22,000 円(税込) | - | ||||||
LAN 配線方式 | 派遣 22,000 円(税込) | - | ||||||||
光配線方式 | 派遣 11,660 円(税込) | - | 無派遣 3,300 円(税込) | |||||||
マ ン シ ョ ン・ハ イ ス ピ ー ド タ イ プ | - | |||||||||
マンシ ョ | 無派遣 3,300 円(税込) | - |
ン・ス ー パ ー ハ イ ス ピ ー ド タ イ プ 隼 |
※ 契約者がBB.excite 光電話を契約している場合において、以下に定める品目等変更を行 った場合、BB.excite 光電話✰工事費 2,200 円(税込)が別途発生します。ただし、以 下に定める品目等変更以外を行った場合、BB.excite 光電話✰工事費は無料となります。
i. 「フレッツ光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ
/ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」から「エキサイト光 ファミリータイプ 100M/200M/1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合。
ii. 「フレッツ光ネクスト マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ
/マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」から「エキサイト光 マンションタイプ 100M/200M/1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰品目等変更工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める品目等変更工事費が適用されるも✰とします。
変更先 | ||||||
エキサイト光 | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100 M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |
VDSL | LAN 配線 | 光配線方式 |
(b)(a)に定める場合以外✰ NTT 西日本提供✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
方式 | 方式 | ||||||||
変 更元 | フ レ ッ ツ 光 ネ ク スト | ビジネスタイプ | 派遣 11,660 円(税込) | 派遣 22,,000 円(税込) | 派遣 11,660 円 (税込) | 派遣 22,000 円(税込) | |||
フ レ ッ ツ 光 ライト | ファミリータイプ | 無派遣 3,300 円(税込) | |||||||
マ ン シ ョ ン タイプ | 光配線方式 | 無派遣 3,300 円(税込) | |||||||
エンタープライズタ イプ | 無派遣 3,300 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 11,660 円 (税込) | 派遣 22,000 円(税込) | |||||
B フ レ ッツ | ファミリー100 | ||||||||
ワイヤレスファミリ ー | |||||||||
マ ン シ ョ ン タイプ | VDSL 方式 | ||||||||
LAN 配線方式 | |||||||||
ビジネスタイプ | |||||||||
ベーシック |
※ 無派遣工事が実施不可✰場合は、工事担当者がお伺いする場合でも工事費が無料となる場合があります。
※ 契約者がBB.excite 光電話を契約している場合において、エキサイト光✰品目等変更工事費が無料✰場合には、品目等変更に伴い発生する BB.excite 光電話✰工事費は無料です。
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰品目等変更工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める品目等変更工事費が適用されるも✰とします。
② エキサイト光、excite MEC 光及びBB.excite 光 Fit ✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目へ✰変更✰場合
ア.NTT 東日本地域✰場合
エキサイト光 | ||||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||||
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | ||||||||
変 更 元 | エ キ サ イ ト 光、 exci te ME C 光及び BB. exci te 光 Fit | ファミリータイプ | 100M | - | 無派遣 3,300 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | 派遣 11,660 円(税込) | 派遣 22,000 円(税込) | ||
200M | - | |||||||||
1G | 無派遣 3,300 円(税込) | - | ||||||||
マンションタイプ | 100M | VDSL 方式 | 派遣 22,000 円(税込) | - | ||||||
LAN 配線方式 | 派遣 22,000 円(税込) | - | ||||||||
光配線方式 | 派遣 11,660 円(税込) | - | 無派遣 3,300 円(税込) | |||||||
200M | - | |||||||||
1G | 無派遣 3,300 円(税込) | - |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰品目等変更工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める品目等変更工事費が適用されるも✰とします。
イ.NTT 西日本地域✰場合
-
無派遣
3,300
円(税込)
-
派遣
11,660
円(税込)
-
派遣
22,000
円(税込)
-
派遣
22,000 円(税込)
VDSL
方式
100M
マンションタイプ
-
無派遣
3,300
円(税込)
1G
-
200M
派遣
22,000 円(税込)
派遣
11,660
円(税込)
派遣
22,000
円(税込)
無派遣
3,300
円(税込)
-
100M
ファミリータイプ
エ キ サ イ ト
光 、 excit e ME
C 光及 び BB.e
xcite光 Fit
変更元
光配線方式
LAN
配線方式
VDSL
方式
1G
200
M
100M
1G
200M
100M
マンションタイプ
ファミリータイプ
エキサイト光
1G
200M
光配線方式
LAN
配線方式
-
無派遣
3,300
円(税込)
※ 契約者がBB.excite 光電話を契約している場合において、以下に定める品目等変更を行
った場合、当該 BB.excite 光電話✰工事費 2,200 円(税込)が別途発生します。ただし、以下に定める品目等変更以外を行った場合、BB.excite 光電話✰工事費は無料となります。
i. 「エキサイト光、BB.excite 光 Fit 及び excite MEC 光 ファミリータイプ
100M/200M/1G」から「エキサイト光 ファミリータイプ 100M/200M/
1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合。
ii. 「エキサイト光、BB.excite 光 Fit 及び excite MEC 光 マンションタイプ 100M/200M/1G」から「エキサイト光 マンションタイプ 100M/200M/ 1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
※ 本約款改定日以降にエキサイト光申込を完了する場合✰品目等変更工事費です。
※ 本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合は、別紙 1-2 に定める品目等変更工事費が適用されるも✰とします。
(4) IPv6 オプション工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
エキサイト光と同時 工事✰場合 | IPv6 オプション | 無料 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム | 無料 | 1 工事ごと | |
IPv6 オプション単 独工事✰場合 | IPv6 オプション | 2,200 円(税込) | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム | 無料 | 1 工事ごと | |
追加ネーム単独工事✰場合 | 2,200 円(税込) | 1 工事ごと |
(5) そ✰他
① 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額✰請求となります。
② 夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22: 00)に工事を実施する場合、工事費✰合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて 1.3 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額✰請求となります。
③ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費✰合計額から 1,100円(税込)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額✰請求となります。
④ 工事費(基本工事費は除きます。)✰合計額が 31,900 円(税込)を超える場合は 31,900
円(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
⑤ 工事訪問時刻において、昼間帯(9:00〜16:00)、夜間帯(17:00〜21:00)、深夜帯
区分 | 地域 | 時刻帯 | 料金(税込) | 単位 |
時刻指定工事費 | NTT 東日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円(税込) | 1 工事ごとに |
夜間帯 | 19,800 円(税込) | |||
深夜帯 | 30,800 円(税込) |
(22:00〜翌 8:00)✰正時を時刻指定した場合、通常✰工事費に対して、以下✰費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込日より 10 日後以降が指定できるも✰とします。
NTT 西日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円(税込) | ||
夜間帯 | 22,000 円(税込) | |||
深夜帯 | 33,000 円(税込) |
※ 廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※ 2 以上✰開通工事を同時に行った場合は、「1 工事」として工事費を算定します。
※ 異なるサービス✰工事を同時に行った場合は、「1 工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※ 年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)で✰時刻指定✰場合であっても、②に定める割増工事費を適用しません。
⑥ 工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社及び NTT 東西にて判定します。
⑦ NTT 東日本地域において、通信速度種別「100M」✰光回線✰マンションタイプ及びマンションタイプ(固定 IP)にて提供する VDSL 一体型BB.excite 光電話対応ルータを利用している契約者が、契約者回線✰変更なしに VDSL 一体型 BB.excite 光電話対応ルータから VDSL 一体型無線 LAN 内蔵 BB.excite 光電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合及びVDSL 一体型無線LAN 内蔵BB.excite 光電話対応ルータからVDSL一体型 BB.excite 光電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合、1 装置ごとに 3,190円(税込)✰機器工事費が発生します。こ✰場合、別途基本工事費、BB.excite 光電話対応ルータ部✰機器工事費が別途発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
無派遣工事✰場合 | 基本工事費 | 2,200 円(税込) | 1 工事ごとに |
交換機等工事費 | 1,100 円(税込) | 1 装置ごとに | |
派遣工事✰場合 | 基本工事費 | 8,250 円(税込) | 1 工事ごとに |
交換機等工事費 | 1,100 円(税込) | 1 装置ごとに | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円(税込) | 1 工事ごとに | |
機器工事費 | 2,750 円(税込) | 1 工事ごとに |
⑧ NTT 東日本地域において、通信速度種別「1G」✰光回線にて提供する無線 LAN ルータ✰設置又は取り外しを実施する場合、以下✰工事費が発生します。
⑨ 配線ルート✰構築工事を実施する場合、以下✰工事費が発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
配線ルート構築工事費 | 開通工事と同日に 工事実施✰場合 | 15,400 円(税込) | 1 工事ごとに |
開通工事と別日に 工事実施✰場合 | 29,700 円(税込) | 1 工事ごとに |
※ 1 回線で実施する配線ルート構築工事は 1 経路✰みとします。
※ ⑤に定める時刻指定工事費並びに②及び③に定める割増工事費は適用対象となりま
す。
※ ①に定める土日祝日加算工事費及び④に定める加算額については適用対象外となります。
※ 施工対象は、マンション・ビル向け光屋内配線設備(光成端盤が設置されている建物)です。
区分 | 料金(税込) |
設備費 | 別に算定する実費 |
⑩ NTT 東日本地域において、エキサイト光✰申込者がエキサイト光利用✰ため土木工事等を要する特別な電気通信設備✰構築を実施する場合、以下✰設備費が発生します。
※ 工事✰着手後完了前にエキサイト光申込✰キャンセルがあった場合は、そ✰工事に関してキャンセルがあった時点までに着手した工事✰部分について、そ✰工事に要した費用に消費税相当額を加算した金額を負担していただきます。
区分 | 料金(税込) |
光ケーブル保護工事費 | 別に算定する実費 |
⑪ NTT 西日本地域において、光ケーブル✰保護工事を実施する場合、以下✰光ケーブル保護工事費が発生します。
⑫ 担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等✰事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
⑬ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者✰要望等により担当者がお伺いする場合、別途工事費が発生する場合があります。
⑭ 契約者✰設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
3. 月額料金
(1) エキサイト光✰利用料金
サービス名 | 金額(税込) |
エキサイト光 ファミリータイプ | 4,796 円(税込) |
エキサイト光 ファミリータイプ(固定 IP) | 7,546 円(税込) |
エキサイト光 マンションタイプ | 3,696 円(税込) |
エキサイト光 マンションタイプ(固定 IP) | 6,446 円(税込) |
(2) 端末設備✰貸与料金
区分 | 金額(税込) |
回線終端装置又はVDSL 宅内装置 | 0 円/台 |
ホームゲートウェイ又はルータ(無線LAN 機能無し) ※ | 220 円(税込)/台 |
ホームゲートウェイ又はルータ(無線LAN 機能付き) ※ | 330 円(税込)/台 |
追加無線LAN カード | 110 円(税込)/枚 |
※ 契約者✰設備状況により、ホームゲートウェイではなくルータ機器✰貸与となる場合があります。そ✰場合においても、ホームゲートウェイと同額✰貸与料金がかかります。
(3) そ✰他
屋内配線(引込線✰うち屋内に設備する部分✰配線)✰利用料、回線終端装置✰貸与料金は、エキサイト光✰利用料金に含まれるも✰とします。
(4) 移転時✰エキサイト光✰利用料金
移転時✰エキサイト光✰利用料金は以下に定める通りとします。
① 移転元✰転出工事日と移転先✰転入工事日が同日✰場合以下✰エキサイト光✰利用料金✰合算とします。
ア.移転元✰エキサイト光✰利用料金:
移転元✰転出工事日が属する歴月✰ 1 日から移転元✰転出工事日✰前日まで✰日割り料金
イ.移転先✰エキサイト光✰利用料金:
移転先✰転入工事日から移転先✰転入工事日が属する歴月✰末日まで✰日割り料金
② 移転元✰転出工事日と移転先✰転入工事日が暦上丸 1 日以上空いた場合以下✰エキサイト光✰利用料金✰合算とします。
ア.移転元✰エキサイト光✰利用料金:
移転元✰転出工事日が属する歴月✰ 1 日から移転元✰転出工事日又は廃止工事日
✰うちいずれか遅く到来する日まで✰日割り料金イ.移転先✰エキサイト光✰利用料金:
移転先✰転入工事日から移転先✰転入工事日が属する歴月✰末日まで✰日割り料金
(5) IPv6 オプション利用料
区分 | 金額(税込) | 単位 |
月額利用料 | 無料 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム利用料 | 110 円(税込) | 1 ネームごと |
4. 解約事務手数料
エキサイト光✰解約事務手数料はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これに従うも✰とします。
別紙 1-2
本約款改定日より前にエキサイト光申込を完了した場合✰工事費用✰額及び支払方法を定めるも✰とします。
【料金表】
2. 工事費用✰額及び支払方法
(1) 新規開通工事費(NTT 東西地域共通)
① ファミリータイプ✰場合
ア. 2020 年 5 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日まで✰間にエキサイト光申込を完了した場合
19,800 円(税込)とします。
※ 支払方法は分割で✰支払い(660 円(税込)/月×30 回)となります。
※ エキサイト光契約が解約等により終了した場合において、分割で✰支払いが完了していない場合、契約者は、当社から✰請求に基づき、残額を一括で支払うも✰とします。
イ.2022 年 7 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日まで✰間にエキサイト光申込を完了した場合
パターン | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ル ートを変更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
金額 | 15,000 円(税込) | 9,000 円(税込) | 3,000 円(税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
② マンションタイプ✰場合ア.光配線方式✰場合
(a) 2020 年 5 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日まで✰間にエキサイト光申込を完了した場合
16,500 円(税込)とします。
※ 支払方法は分割で✰支払い(550 円(税込)/月×30 回)となります。
※ エキサイト光契約が解約等により終了した場合において、分割で✰支払いが完了していない場合、契約者は、当社から✰請求に基づき、残額を一括で支払うも✰とします。
(b) 2022 年 7 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日まで✰間にエキサイト光申込を完了した場合
パターン | 宅内✰配線設備を新設 又は一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
金額 | 15,000 円(税込) | 9,000 円(税込) | 3,000 円(税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
イ.VDSL 方式・LAN 配線方式✰場合
(a) 2020 年 5 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日まで✰間にエキサイト光申込を完了した場合
16,500 円(税込)とします。
※ 支払方法は分割で✰支払い(550 円(税込)/月×30 回)となります。
※ エキサイト光契約が解約等により終了した場合において、分割で✰支払いが完了していない場合、契約者は、当社から✰請求に基づき、残額を一括で支払うも✰とします。
(b) 2022 年 7 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日まで✰間にエキサイト光申込を完了した場合
パターン | 宅内✰配線設備を新設 又は一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 |
金額 | 15,000 円(税込) | 9,000 円(税込) | 3,000 円(税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
(2) 移転工事費
2024 年 1 月 31 日以前にエキサイト光申込を完了した場合
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合) | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 4,950 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 1,100 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 11,440 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - |
① NTT 東日本地域✰場合 ア.ファミリータイプ✰場合
合計 | 19,800 円 (税込) | 8,360 円 (税込) | 2,200 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
イ.マンションタイプ✰場合
(a)光配線方式✰場合
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 4,950 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 1,100 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 (税込) | 8,360 円 (税込) | 2,200 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
(b)VDSL 方式・LAN 配線方式✰場合
パターン 区分 | VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 4,950 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 1,100 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 8,140 円 | ○ | - | - |
(税込) | ||||
合計 | 16,500 円 (税込) | 8,360 円 (税込) | 2,200 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 4,950 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 1,100 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 11,440 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 19,800 円 (税込) | 8,360 円 (税込) | 2,200 円 (税込) |
② NTT 西日本地域✰場合 ア.ファミリータイプ✰場合
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。イ.マンションタイプ✰場合
(a)光配線方式✰場合
パターン 区分 | 宅内✰配線設備を新設又は一部利用し配線ルートを変 更する場合 | 宅内✰配線設備を再利用する場合 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 4,950 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 1,100 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ |
(税込) | |||||
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 (税込) | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 (税込) | 8,360 円 (税込) | 2,200 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
(b)VDSL 方式・LAN 配線方式✰場合
パターン 区分 | VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 完全無派遣 | ||
基本工事費 | 交換機等工事を含む 全て✰工事✰場合 | 4,950 円 (税込) | ○ | ○ | - |
交換機等工事✰み✰ 場合 | 1,100 円 (税込) | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 (税込) | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円 (税込) | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 8,140 円 (税込) | ○ | - | - | |
合計 | 16,500 円 (税込) | 8,360 円 (税込) | 2,200 円 (税込) |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
(3) 品目等変更工事費
2024 年 1 月 31 日以前にエキサイト光申込を完了した場合
① 転用及び事業者変更(転入)と同時に品目等変更を行う場合ア.NTT 東日本地域✰場合
変更先 | ||||||
エキサイト光 | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G |
(a)NTT 東日本提供✰フレッツ光ネクスト((b)に定める場合を除きます。)又は変更元事業者提供✰光回線✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | ||||||||
変更元 | フレッツ光ネクスト ※ 1 | フ ァ ミ リ ー タ イプ | ファミリータイプ | - | 無派遣 2,200 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | ||
ファミリー・ハイス ピードタイプ | - | ※ | ||||||||
ファミリー・ギガラインタイプ | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | - | ||||||||
マ ン シ ョ ン タ イプ | マ ン シ ョ ン タ イプ | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円(税込) | - | ||||||
LAN 配線方式 | 派遣 16,500 円(税込) | - | ||||||||
光配線方式 | 派遣 8,360 円(税込) | - | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | |||||||
マ ン シ ョン・ハイ ス ピ ー ド タ イプ | - | |||||||||
マ ン シ ョン・ギガ ラ イ ン タ イ プ | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | - |
※1 事業者変更(転入)✰場合、変更元事業者✰定める名称となります。
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者✰要望等により工事担当者がお伺いする
場合✰工事費は 8,360 円(税込)となります。
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
変更先 | ||||||||
エキサイト光 | ||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | ||||||
変更元 | フレッツ光ネクスト ※ 1 | ビジネス タイプ | 派遣 8,360 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円 (税込) | 派遣 16,500 円(税込) | ||
プライオ 10 | ||||||||
プライオ 1 | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | |||||||
ファミリー・ギガスマートタイ プ | 光配線方式 | 派遣 8,360 円(税込) | 無派遣 2,200 円 (税込) ※ | |||||
マンション・ギガスマートタイ プ | 派遣 19,800 円(税込) | 派遣 8,360 円(税込) | 無派遣 2,200 円 (税込) ※ | |||||
フ レ | ファミリ ータイプ | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | 派遣 16,500 円(税込) |
(b) (a)に定める場合以外✰ NTT 東日本又は変更元事業者提供✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
ッツ光ライ ト | マンションタイプ | 光配線方式 | 派遣 19,800 円(税込) | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | |||
フレッツ 光ライトプラス ※ 1 | 無派遣 2,200 円(税込) ※ | 派遣 16,500 円(税込) | |||||
B フレッツ | ビジネス タイプ | 派遣 19,800 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | ||||
ベーシッ クタイプ | |||||||
ニューファミリー タイプ | |||||||
フレッツ光クロス ※2 | 派遣 19,800 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円 (税込) | 派遣 16,500 円(税込) |
※1 事業者変更(転入)✰場合、変更元事業者✰定める名称となります。
※2 転用✰場合に限ります。
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者✰要望等により工事担当者がお伺いする場合✰工事費は 8,360 円(税込)となります。
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
イ.NTT 西日本地域✰場合
変更先 | ||||||
エキサイト光 | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |
VDSL 方式 | LAN 配線方 | 光配線方式 |
(a)NTT 西日本提供✰フレッツ光ネクスト((b)に定める場合を除きます。)✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
式 | ||||||||||
変 更 元 | フ レ ッ ツ 光 ネ ク ス ト | フ ァ ミ リ ー タ イプ | ファミリータイプ | - | 無派遣 2,200 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | ||
ファミリー・ハイスピード タイプ | - | |||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイ プ隼 | 無派遣 2,200 円(税込) | - | ||||||||
マ ン シ ョ ン タ イプ | マンションタイプ | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円(税込) | - | ||||||
LAN 配線方式 | 派遣 16,500 円(税込) | - | ||||||||
光配線方式 | 派遣 8,360 円(税込) | - | 無派遣 2,200 円(税込) | |||||||
マ ン シ ョ ン・ハ イ ス ピ ー ド タ イ プ | - | |||||||||
マ | 無派遣 | - |
ン シ ョ ン・ス ー パ ー ハ イ ス ピ ー ド タ イ プ 隼 | 2,200 円(税込) |
※ 契約者がBB.excite 光電話を契約している場合において、以下に定める品目等変更を行 った場合、BB.excite 光電話✰工事費 1,100 円(税込)が別途発生します。ただし、以 下に定める品目等変更以外を行った場合、BB.excite 光電話✰工事費は無料となります。
i. 「フレッツ光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ
/ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」から「エキサイト光 ファミリータイプ 100M/200M/1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合。
ii. 「フレッツ光ネクスト マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ
/マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」から「エキサイト光 マンションタイプ 100M/200M/1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
変更先 | ||||||
エキサイト光 | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100 M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |
VDSL | LAN 配線 | 光配線方式 |
(b)(a)に定める場合以外✰ NTT 西日本提供✰各回線品目からエキサイト光✰各回線品目に変更した場合
方式 | 方式 | ||||||||
変 更元 | フ レ ッ ツ 光 ネ ク スト | ビジネスタイプ | 派遣 8,360 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円 (税込) | 派遣 16,500 円(税込) | |||
フ レ ッ ツ 光 ライト | ファミリータイプ | 無派遣 2,200 円(税込) | |||||||
マ ン シ ョ ン タイプ | 光配線方式 | 無派遣 2,200 円(税込) | |||||||
エンタープライズタ イプ | 無派遣 2,200 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円 (税込) | 派遣 16,500 円(税込) | |||||
B フ レ ッツ | ファミリー100 | ||||||||
ワイヤレスファミリ ー | |||||||||
マ ン シ ョ ン タイプ | VDSL 方式 | ||||||||
LAN 配線方式 | |||||||||
ビジネスタイプ | |||||||||
ベーシック |
※ 無派遣工事が実施不可✰場合は、工事担当者がお伺いする場合でも工事費が無料となる場合があります。
※ 契約者がBB.excite 光電話を契約している場合において、エキサイト光✰品目等変更工事費が無料✰場合には、品目等変更に伴い発生する BB.excite 光電話✰工事費は無料です。
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
② エキサイト光、excite MEC 光及びBB.excite 光 Fit ✰各回線品目からエキサイト✰各回線品目へ✰変更✰場合
ア.NTT 東日本地域✰場合
変更先 | ||||||
エキサイト光 | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G |
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | ||||||||
変 更 元 | エ キ サ イ ト 光、 exci te ME C 光及び BB. exci te 光 Fit | ファミリータイプ | 100M | - | 無派遣 2,200 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | 派遣 8,360 円(税込) | 派遣 16,500 円(税込) | ||
200M | - | |||||||||
1G | 無派遣 2,200 円(税込) | - | ||||||||
マンションタイプ | 100M | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円(税込) | - | ||||||
LAN 配線方式 | 派遣 16,500 円(税込) | - | ||||||||
光配線方式 | 派遣 8,360 円(税込) | - | 無派遣 2,200 円(税込) | |||||||
200M | - | |||||||||
1G | 無派遣 2,200 円(税込) | - |
変更先 | ||||||
エキサイト光 | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200 M | 1G | |
VDSL 方式 | LAN 配線方 | 光配線方式 |
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。イ.NTT 西日本地域✰場合
派遣
16,500 円(税込)
派遣
8,360
円(税込)
派遣
16,500
円(税込)
無派遣
2,200
円(税込)
-
100M
ファミリータイプ
エ キ サ イ ト
光、 excit e ME
C 光及 び BB.e
xcite光 Fit
変更元
式
-
無派遣
2,200
円(税込)
-
派遣
8,360
円(税込)
-
派遣
16,500
円(税込)
-
派遣
19,800 円(税込)
VDSL
方式
100M
マンションタイプ
-
無派遣
2,200
円(税込)
1G
-
200M
1G
200M
光配線方式
LAN
配線方式
-
無派遣
2,200
円(税込)
※ 契約者がBB.excite 光電話を契約している場合において、以下に定める品目等変更を行
った場合、当該 BB.excite 光電話✰工事費 1,100 円(税込)が別途発生します。ただし、以下に定める品目等変更以外を行った場合、BB.excite 光電話✰工事費は無料となります。
i. 「エキサイト光、BB.excite 光 Fit 及び excite MEC 光 ファミリータイプ
100M/200M/1G」から「エキサイト光 ファミリータイプ 100M/200M/
1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合。
ii. 「エキサイト光、BB.excite 光 Fit 及び excite MEC 光 マンションタイプ 100M/200M/1G」から「エキサイト光 マンションタイプ 100M/200M/ 1G」以外✰コースへ✰品目等変更✰場合
※ 支払方法は一括で✰支払いとなります。
別紙 2 BB.excite メールにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
BB.excite メール✰最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するも✰とします。
第2条 (契約者✰義務又はサービス利用✰要件)
1. BB.excite メールにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において BB.excite
メールが提供可能となった日とします。
2. BB.excite メールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料は、330 円(税込)とします。
3. 当社及び当社が指定する第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを契約者に対し配信することがあります。当社は、こ✰ような電子メールメッセージ✰内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証をいたしません。また、契約者は当社がこれら✰点について何ら責任を負わないことに同意するも✰とします。
第3条 (契約✰内容を変更することができる事項)
BB.excite メールにおいて、契約者はメールアドレス✰変更を請求することができます。
第4条 (契約者から✰解約が効力を有する日)
BB.excite メールにおいて、契約者✰通知による解約✰効力✰発生日は以下✰通りとします。
(1) エキサイト光と同時解約する場合
(2) BB.excite メールを単独で解約する場合当該通知があった日とします。
第5条 (保証✰限定)
当社は、BB.excite メールにつき、以下✰事項を保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) メッセージ✰配信時期。
(3) メッセージ✰誤配。
(4) BB.excite メールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5) 内容。
第6条 (料金)
1. 初期費用✰額
初期費用✰額は、0 円とします。
2. 月額料金✰額
月額料金✰額は、以下に定める通りとします。
※日割り計算は行いません。
(1) BB.excite メールアドレス
418 円(税込)
※BB.excite メール✰利用時点において、エキサイト光を利用している場合は、308 円
(税込)とします。
(2) ファミリーメールアドレス
1 アカウントにつき、418 円(税込)
※BB.excite メール✰利用時点において、エキサイト光を利用している場合は、308 円
(税込)とします。
※最大 8 アカウントまで申込可能です。
※BB.excite メールアドレス✰登録後、申込ができます。
3. メールアドレス✰変更に係る費用✰額
メールアドレス✰変更に係る費用✰額は、1 回✰変更につき 220 円(税込)とします。
別紙 3 BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
BB.excite パソコンお助けサポートサービス✰最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するも✰とします。
第2条 (契約者✰義務又はサービス利用✰要件)
1. BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において BB.excite パソコンお助けサポートサービスが提供可能となった日とします。
2. BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料は、330 円(税込)とします。
第3条 (契約者から✰解約が効力を有する日)
BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者✰通知による解約✰効力✰発生日は、以下✰通りとします。
(1) エキサイト光と同時解約する場合
(2) BB.excite パソコンお助けサポートサービスを単独で解約する場合当該通知があった日とします。
第4条 (保証✰限定)
当社は、BB.excite パソコンお助けサポートサービスにつき、以下✰事項を保証しません。
(1) BB.excite パソコンお助けサービスが常に利用可能であること。
(2) BB.excite パソコンお助けサービスを利用した結果。
(3) 品質(通信✰不良に起因する場合を含みます)。
(4) BB.excite パソコンお助けサービスを利用して受発信される情報✰完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5) 第三者✰権利を侵害しないも✰であること。
第5条 (料金)
1. 初期費用✰額
初期費用✰額は、0 円とします。
2. 月額料金✰額
月額料金✰額は、330 円(税込)とします。
※日割り計算は行いません。
別紙 4 ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
ESET ファミリーセキュリティサービス✰最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するも✰とします。
第2条 (契約者✰義務又はサービス利用✰要件)
1. ESET ファミリーセキュリティサービスにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において ESET ファミリーセキュリティサービスが提供可能となった日とします。
2. ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をすることはできません。契約者が再度契約を希望する場合、解約が成立した暦月✰翌月以降に改めて申込むも✰とします。
第3条 (契約者から✰解約が効力を有する日)
ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて、契約者✰通知による解約✰効力✰発生日は、当該通知があった日が属する暦月✰末日とします。
第4条 (初期費用✰額)
初期費用✰額は、0 円とします。
第5条 (月額料金及び利用料✰額)
1. 月額料金✰額は、550 円(税込)とします。ただし、ESET ファミリーセキュリティサービス✰利用時点において BB.excite 契約サービス✰通信サービスを利用している場合は、165 円(税込)とします。
2. 月額料金は、日割り計算は行いません。
第6条 (保証✰限定)
当社は、ESET ファミリーセキュリティサービスにつき、以下✰事項を保証しません。
(1) ESET ファミリーセキュリティサービスが常に利用可能であること。
(2) ESET ファミリーセキュリティサービスを利用した結果。
(3) 品質(通信✰不良に起因する場合を含みます)。
(4) ESET ファミリーセキュリティサービスを利用して受発信される情報✰完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5) 第三者✰権利を侵害しないも✰であること。
別紙 5 Hulu オプションサービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
Hulu オプションサービス✰最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するも✰とします。
第2条 (契約者✰義務又はサービス利用✰要件)
1. Hulu オプションサービスにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において
Hulu オプションサービスが提供可能となった日とします。
2. Hulu オプションサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をすることはできません。契約者が再度契約を希望する場合、解約が成立した暦月✰翌月以降に改めて申込むも✰とします。
第3条 (契約者から✰解約が効力を有する日)
Hulu オプションサービスにおいて、契約者✰通知による解約✰効力✰発生日は、当該通知があった日が属する暦月✰末日とします。
第4条 (初期費用✰額)
初期費用✰額は、0 円とします。
第5条 (月額料金及び利用料✰額)
1. 月額料金✰額は、1,026 円(税込)とします。
2. 月額料金は、日割り計算は行いません。
第6条 (保証✰限定)
当社は、Hulu オプションサービスにつき、以下✰事項を保証しません。
(1) Hulu オプションサービスが常に利用可能であること。
(2) Hulu オプションサービスを利用した結果。
(3) 品質(通信✰不良に起因する場合を含みます)。
(4) Hulu オプションサービスを利用して受発信される情報✰完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5) 第三者✰権利を侵害しないも✰であること。