Contract
物品の売買契約書(案)
物品の売買について、契約担当者 第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会 会長 三日月 xx を甲とし、販売者を乙として次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的および契約金額)
第1条 乙は、甲に次の契約金額をもって、別記(以下「物品」という。)に掲げる物品を売り渡すものとする。
契約金額 円
(うち消費税および地方消費税の額 円)
(納入期限、納入場所および契約保証金)
第2条 納入期限、 納入場所および契約保証金は、次のとおりとする。
(1) | 納入期限 | 令和3年2月5日 |
(2) | 納入場所 | 第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会事務局 (滋賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会課内) xx市京町四丁目 1 番 1 号 |
(3) | 契約保証金 | 免除 |
(検査および引渡し)
第3条 甲は、乙から物品を納入した旨の通知を受けた日から 10 日以内に当該物品の検査を行うものとし、当該検査に合格した物品について、その引渡しを受けるものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(契約金額の支払)
第5条 甲は、第3条の検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を支払うものとする。
2 前金払および部分払は、これを行わないものとする。
(危険負担)
第6条 第3条の引渡し完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する。
(契約不適合責任)
第7条 第3条の規定により引き渡された物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
4 乙が種類または品質に関して契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでな
い。
(履行遅滞)
第8条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、遅延数量に相当する契約金額に対し、納入期限の翌日から合格品を完納するまでの日数に応じて年2.6パ-セントの割合で計算した金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
3 甲は、第1項の延滞違約金のあるときは、これを第1条の契約金額および第2条の契約保証金がある場合は当該金額から控除し、なお不足するときは当該不足分を徴収するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 乙が、納入期限内または納入期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第 1 項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、また許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) 乙が本契約の入札等にあたり談合その他の不正行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100
分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 11 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、前条第1項第6号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙の
「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 12 条 乙は、この契約の履行に当たり第 10 条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(物品納入時等の自動車の使用)
第 13 条 乙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(費用の負担)
第14条 この契約の締結に要する費用および物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第15条 甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、xx地方裁判所または大津簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他の事項)
第 16 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については滋賀県財務規則
(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)、その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
令和 年 月 日
甲 滋賀県xx市京町四丁目1-1
第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会 会長 三日月 xx
乙
別紙
(あて先)
誓 約 書
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会会長
私は、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、委員会の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
(あて先)契約担当者
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)