Contract
xx地区まちづくり協議会 規約
第1章 x x
(名称)
第1条 この会の名称は、xx地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、xx公民館内に置く。
(区域)
第3条 協議会の区域は、xxxx、xx、院内、八反地、xx外及びxx内(以下「xx地区」という。)とする。
(理念と目的)
第4条 協議会は、xx地区住民が主体となり、これまでに育んできた伝統・文化及び地域特性を活かしつつ、行政と協働して地域住民の生活・文化の向上及び社会福祉の増進に寄与することにより、安全で安心な住みよいまちづくりを目指すことを基本理念として、地域住民参加による諸活動を行うことを目的とする。
(活動内容)
第5条 協議会は、前条に規定する理念と目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) xx地区の総合的施策に関する事項
(2) 広報・xx、保健福祉、教育・文化、環境保全、地域活性及び安全・安心に関する事項
(3) 行政等との協働に関する事項
(4) xx地区内の住民又は各種団体等との連携及び調整に関する事項
(5) xx地区内の各種団体等が実施する行事の支援に関する事項
(6) その他、協議会の目的達成に必要な事項
2 協議会は、政治活動及び布教等宗教活動は行なわない。
(会員)
第6条 協議会は、第4条に規定する理念と目的に賛同する会員をもって構成する。
2 会員の種別及び資格は、次のとおりとする。
(1) 団体会員 xx地区に活動拠点を有する各種団体・組織及び法人等(以下「各種団体等」という。)
(2) 賛助会員 xx地区外に住所を有する個人又は活動拠点を有する各種団体等
(入会)
第7条 協議会に入会しようとする者(各種団体等の代表者又はxx地区外の個人)は、施行細則に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 各種団体等の構成員のうち、区の構成員については、当該区長の入会申込書の提出をもって、入会申込みがあったものとみなす。
3 会長は、前項の申し込みがあった場合、正当な理由がなくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。この場合、会費は返還しない。
(1) 会員が、会員の資格を失ったとき。
(2) 会員から退会の申し出があったとき。
2 協議会は、会員が第4条に規定する理念と目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわしくないと認めるときは、役員会の議決を経て当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会費)
第9条 会員は、年度ごとに会費を納入しなければならない。
2 会費の額及び納入方法等については、総会の承認を得て施行細則で定める。
3 会員が退会した場合、既納の会費は返還しない。
第2章 役 員 等
(役員の種別)
第10条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局長補佐 1名
(5) 会計 1名
(6) 部長 4名
(7) 監事 2名
(役員の選任)
第11条 役員は、次により団体会員の中から選任する。
(1)会長は、運営委員会が推薦し、総会において承認を得なければならない。
(2)副会長、事務局長、事務局長補佐、会計、部長は、会長が推薦し、総会において承認を得なければならない
(3)監事は、総会において団体会員の中から選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることができない。
3 役員が、各種団体等の充て職で就任し、任期途中で当該団体等の役員改選等により交代した場合、後任者は前任者の残任期間、役員に就任することができる。この場合、役員会の同意を必要とする。
(役員等の職務)
第12条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、当該職務を代行する。
3 事務局長は、協議会の運営及び活動に関する事務を処理するとともに、会長と協議のうえ、会員及び関係機関・団体との連絡調整を行う。
4 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、当該職務を代行する。
5 会計は、協議会の経理に関する事務を処理し、財産管理及び出納に必要な書類を保管・管理する。
6 部長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行なう。また、部会の事業を役員会に報告するとともに、各種施策を建議する。
7 監事は、次の職務を行なう。
(1) 会計処理の監査
(2) 業務運営の執行状況の監査
(3) 前 2 号に伴い不正の事実を発見した場合の総会等への報告
(4) 前号の報告をするため必要があると認めた場合の臨時総会の招集請求
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、同じ役職に連続3期を超えて在任することはできない。
2 補欠により、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行なわなければならない。ただし、役員が各種団体等の充て職で就任している場合は、第11条第5項に規定するところによる。
(相談役)
第14条 協議会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、総会の承認を得て団体会員の中から会長が指名する。
3 相談役は、役員を兼ねることができない。
4 相談役は、会長の諮問に応じ又は会長の求めにより会議に出席し、協議会の運営に関し意見を述べることができる。ただし、表決権は有しないものとする。
(事務局)
第15条 協議会に事務局を設置し、次に定める業務を行う。
(1) 協議会の運営に関すること。
(2) 各部の総括・調整に関すること。
(3) 各種事務手続き及び庶務に関すること。
(4) 会計事務に関すること。
2 事務局は、役員のうち事務局長、事務局長補佐、会計により構成する。
3 前項のほか、事務局に事務員1名を置くことができる。
4 事務員は、役員会の承認を得て、会長が任命する。
5 事務員は、事務局長の指示のもと、協議会の庶務を行う。
(役員等の報酬)
第16条 役員等の報酬は、施行細則で定める。
第3章 会 議
(会議の種別)
第17条 協議会に、次の会議を設置する。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 役員会
(4) 部会
第4章 総 会
(総会の種別)
第18条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。
(1) 役員
(2) 施行細則に定める各種団体等の代表者で役員以外の者
(3) 施行細則に定める基準により各区から推薦のあった者
2 前項に規定する代議員の人数は、施行細則で定める。
(総会の審議事項)
第20条 総会は、次に掲げる事項を審議、議決する。
(1) まちづくり計画の策定に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 役員の選任に関する事項
(5) 会費に関する事項
(6) 役員の報酬等に関する事項
(7) 規約に関する事項
(8) 協議会の解散に関する事項
(9) 協議会が解散したときに有する残余財産の処分方法に関する事項
(10) その他協議会の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 総会は、会長が招集する。
2 定期総会は、年1回、会計年度終了後、概ね2か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 代議員の2分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき又は運営委員会において総会開催の議決があったとき。
(3) 第12条第7項第4号の規定による監事から招集の請求があったとき。
4 会長は、前項第2号又は第3号の規定による請求等があったときは、当該請求等があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、当該総会において、出席した代議員の中から選出する。ただし、議長が選出されるまでの間は、事務局長が仮議長を務める。
(総会の定足数)
第23条 総会は、代議員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、止むを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合、当該代議員は総会に出席したものとみなす。
(総会の議決)
第24条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した代議員の過半数をもって決する。この場合において、議長は代議員としての表決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会に出席した監事は、表決権を有しないものとする。
(総会の議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 代議員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 審議の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び当該総会において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
(総会の公開)
第26条 総会の傍聴を希望する会員は、施行細則に定めるところにより、傍聴することができる。
第5章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第27条 運営委員会は、xx地区各区から選出された区長をもって構成する。
2 運営委員会には運営委員長を置くものとし、xx地区区長会長がこれに当たる。
(運営委員会の審議事項)
第28条 運営委員会は、次に掲げる重要事項を審議、議決する。
(1) 会長の推薦
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 総会及び役員会から提議された事項
(運営委員会の開催)
第29条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 第27条第1項に規定する構成員の2分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。
(運営委員会の議長)
第30条 運営委員会の議長は、運営委員長がこれに当たる。
2 運営委員長がやむを得ず運営委員会に出席できないときは、あらかじめ運営委員長が指名した者が議長となる。
(運営委員会の定足数)
第31条 運営委員会は、第27条第1項に規定する構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、止むを得ない理由のため運営委員会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、当該構成員は運営委員会に出席したものとみなす。
(運営委員会の議決)
第32条 運営委員会の議事は、出席した第27条第1項に規定する構成員の過半数をもって決する。この場合において、議長は構成員としての表決に加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会の議事録)
第33条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 審議の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人1名が署名押印しなければならない。
第6章 役員会
(役員会の構成)
第34条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、監事は役員会に出席することができる。
(役員会の審議事項)
第35条 役員会は、次に掲げる事項を審議、議決する。
(1) 運営委員会に付議すべき事項
(2) 総会及び運営委員会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 会員の除名に関する事項
(4) 施行細則に関する事項
(5) その他総会及び運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の開催等)
第36条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 第34条第1項に規定する構成員の2分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3 会長は、前項第2号の請求があったときは、速やかに役員会を招集しなければならない。
(役員会の定足数)
第37条 役員会は、第34条第1項に規定する構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、止むを得ない理由のため出席できない役員は、書面をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。この場合、当該役員は役員会に出席したものとみなす。
(役員会の議長)
第38条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の議決)
第39条 役員会の議事は、出席した第34条第1項に規定する構成員の過半数をもって決する。この場合において、議長は役員としての表決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 役員会に出席した監事は、表決権を有しないものとする。
(役員会の議事録)
第40条 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、第33条(運営委員会の議事録)の規定を準用する。
第7章 部 会
(部会の種別及び所掌業務)
第41条 協議会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
(1) 企画・広報部 協議会の組織、企画及び情報発信などに関する事業
(2) まちおこし部 xx地区の産業の振興、伝統・文化の伝承と発展、その他地域活性化に関する事業
(3) 福祉・環境部 xx地区住民の健康・福祉の増進及び環境保全に関する事業
(4) 安全・安心部 xx地区の安全・安心の確保に関する事業
2 部会は、前項に規定する事業のほか、次の事項を審議、議決する。
(1) 部会に付託された事項の審議、決定及び実施に関する事項
(2) 部会内の事務に関する事項
(3) その他総会及び役員会の議決を要しない業務の遂行に関する事項
(部会の構成)
第42条 部会は、役員会の承認を得て、第10条第1項第6号に規定する部長が指名する会員(以下「部員」という。)をもって構成する。
2 部会には、部長のほか、副部長を置く。
3 副部長は、役員会の承認を得て、部長が指名する。
4 副部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠により選任された副部長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 副部長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
(部会の開催)
第43条 部会は、第10条第1項第6号に規定する部長が招集する。
第8章 まちづくり計画
(まちづくり計画)
第44条 xx地区の総合的な将来計画となるまちづくり計画は、会長が役員会及び運営委員会の審議を経て、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
2 まちづくり計画は、xx地区住民の意向を十分に反映したものでなければならない。
第9章 会計及び会計監査
(経費の支弁)
第45条 協議会の運営等に要する経費は、会費、助成金、補助金、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第46条 協議会の事業計画及び予算は、まちづくり計画に基づきその案を作成し、役員会及び運営委員会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度等)
第47条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会長は、当該年度の予算が成立する日までの間、役員会の議決を経て、前年度の予算に準じ収入、支出をすることができる。この場合において会長が行なった収入、支出は新たに成立した予算の収入、支出とみなす。
(会計帳簿の整備及び公開)
第48条 協議会は、会計に関する文書・帳簿(以下「会計文書等」という。)を整備しなければならない。
2 前項の会計文書等の閲覧を請求する会員があるときは、これを閲覧させなければならない。ただし、不当な請求であると認められる場合は、この限りでない。
(会計監査)
第49条 監事は、協議会の会計監査において関係諸帳簿等を監査し、その結果を総会
に報告しなければならない。
第10章 個人情報の保護及び情報公開
(個人情報の保護)
第50条 役員等協議会に従事する者は、協議会の活動を通じて得た個人情報により、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、その保護に努めなければならない。
(情報の公開)
第51条 会長は、協議会の運営及び活動等に関し、会員から文書等の閲覧請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。
第11章 雑 則
(文書及び帳簿の備付け)
第52条 協議会に、施行細則で定める文書及び帳簿(以下「文書等」という。)を備え付けなければならない。
(文書の保存)
第53条 役員等協議会に従事する者は、前条及び施行細則で定める文書等並びに電磁的記録等を適正に保存しなければならない。
2 文書等の保存年限は、施行細則で定める。
(規約の変更)
第54条 この規約は、総会において代議員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。ただし、軽微な事項については、役員会の議決を経て変更することができる。
(解散)
第55条 協議会は、総会において代議員の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第56条 前条の規定により協議会が解散したときに有する残余財産の処分方法は、総会において代議員の3分の2以上の議決を得て定めなければならない。
(施行細則への委任)
第57条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の審議を経て施行細則で定める。この場合、特に重要と認められる事項については、会長は総会の承認を得なければならない。
附 則
1 この規約は、平成23年6月11日(協議会設立の日)から施行する。
2 協議会設立時の役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、翌年の3月3
1日までとする。
3 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 協議会の設立初年度の会計年度は、第47条第1項の規定にかかわらず、協議会設立の日から翌年の3月31日までとする。
附 則
この規約は、平成27年3月31日から施行する。