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道銀デビットカード取引規定書
口座振替依頼書電子受付サービス取引規定書
北海道銀行
1. 道銀デビットカード取引規定第1章 デビットカード取引 1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行した道銀キャッシュカード(代理人カードを含みます。)または道銀ビジネスカード(代理人カードを含みます。)その他当行所定のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取
引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満た
ない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか
または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については道銀キャッシュカード規定および道銀ビジネスカード規定により取扱います。なお、道銀キャッシュカード規定の適用については同規定第7条中「代理人(同居の成人家族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・振込および預金口座間の振替えの依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引をする場合」とします。また、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「ATM」は「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第15条中「当行のATM」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
また、道銀ビジネスカード規定の適用については同規定第7条第1項中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引をする場合」とします。また、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「ATM」は「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第13条中「当行のATM」または「ATM」とあるのは「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結し た民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができな いものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみまします。
①当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において
「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良、引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取ら せてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キ
ャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準(道銀キャッシュカード規定の所定の基準を準用するものとします。)に従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については道銀キャッシュカード規定および道銀ビジネスカード規定により取扱います。なお、道銀キャッシュカード規定の適用については同規定第7条中「代理人(同居の成人家族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・振込および預金口座間の振替えの依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビットカード取引をする場合」とします。また、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「ATM」は「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第15条中「当行のATM」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
また、道銀ビジネスカード規定の適用については同規定第7条第1項中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビットカード取引」とします。また、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「ATM」は「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第13条中「当行のATM」または「ATM」とあるのは「端末機」とします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第 1 号においては規約所定の加盟機関銀行が、第 2 号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第 2 号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引
落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更
1.(規定の変更)
当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
第5章 共通事項
1.(デビットカード取引等の利用停止)
デビットカード取引(第1章および第3章におけるデビットカード取引を指します。)およびCOデビット取引のいずれの取引も希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引およびCOデビット取引の停止手続きを行ってください。この手続きを行ったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引およびCOデビット取引の停止措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
以 上
2. 口座振替依頼書電子受付サービス取引規定
1.(適用範囲)
(1)当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含み
ます。)について道銀キャッシュカード規定にもとづいて発行した道銀キャッシュカード(代理人カードは除きます。)(以下「カード」といいます。)を提示して、後記第3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)について、この規定により取扱います。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「預金口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3)本サービスは普通預金の本人カードのみご利用できることとします。代理人カードはご利用出来ません。
2.(利用方法)
(1)本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合は、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により、端末機による取扱いができない場合
②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③印鑑事故等の重要なお届けを出されている場合
(3)次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4)当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)カードによる本サービスをご希望されない場合には、当行所定の方法により取引停止手続きを行ってください。この手続きを行った場合は、当行は当該預金口座に対して本サービスの停止措置を講じます。当行は、この手続き前に生じた損害については、責任を負いません。
3.(預金口座振替契約等)
(1)前記第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、預金口座から引落しのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されない時は預金口座振替は成立しなかったものとします。
当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落します。
(2)前記第1項にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者本人の確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。
(3)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は収納機関と当行の契約により定め
た営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえる時は、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
また、振替指定日に預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が預金口座の支払可能金額をこえる場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(4)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になった時は、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
(5)預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(免責事項)
(1)当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付し たものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、当該入力が変造カードまたは暗証番号によるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(2)本サービスについて、仮に紛議が生じても当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
5.(規定の準用)
この規定の定めのない事項については、道銀キャッシュカード規定及び道銀デビットカード取引規定により取扱います。
6.(この規定の変更等)
この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
以 上
(2023.04)