Mtame 株式会社Web サイト制作約款
Mtame 株式会社Web サイト制作約款
第 1 条(定義)
Mtame 株式会社Web サイト制作約款(以下、「本約款」という。)において使用される用語の定義は以下の各号のとおりとする。
① 当社とは、Mtame 株式会社をいう。
② スターティアラボとは、当社の関係会社のスターティアラボ株式会社をいう。
③ 本 Web サイトとは、本約款に基づいて当社が、お申込者から委託を受けて制作するWeb サイトをいう。
④ 本件業務とは、本Web サイトの制作業務をいう。なお、本件業務は請負とする。
⑤ 本 CMS とは、Web コンテンツを構成するテキストや画像などのデジタルコンテンツを簡単な操作で統合・体系的に管理する機能を有するソフトウェアである CMS Blue Monkey をいう。
⑥ Plusdb とは、商品等のデータベースを簡単に作成・構築できるソフトウェアをいう。
⑦ 本契約とは、本約款に基づき、お申込者と当社間で締結される以下のいずれかの契約をいう。なお、パッケージ契約とは、本件業務の委託契約とソフトウェアの非独占的な使用権の許諾契約が統合された契約をいう。
ア CMS Blue Monkey パッケージ契約イ Plusdb パッケージ契約
ウ Web サイト制作契約
⑧ SEO サービスとは、Web サイトが検索エンジンの検索結果の上位に表示されるよう最適化することを目指すサービスをいう。
⑨ SSL とはインターネット上で情報を暗号化して送受信できる仕組みをいう。
⑩ Web 素材とは、本Web サイトに利用されるアイコン、写真、イラスト、テキスト及びバナー等の素材をいう
⑪ 中間承認とは、お申込者が当社によって制作された本 Web サイトの構成案、サイトマップ案及びデザイン案等を本件業務の中間で確認して承認することをいう。
第 2 条(契約の成立)
1. お申込者は、以下の各号を確認した上で、本契約の申し込みを行うものとする。
① 本契約は事業者であるお申込者が事業として又は事業のために使用するサービスであるため、クーリングオフの適用対象外となること。
② 本 Web サイトを公開するためには、お申込者にて DNS サーバ(ドメインネームサーバ)の A レコードの切り替える必要があること。
③ 本Web サイトの制作及び納入後の運用のためにサーバの利用が必要であること。
2. お申込者は、当社に対して、当社所定の申込書を提出することにより本契約の申込み
を行うことができる。
3. 当社が本契約の申込みを承諾したときに、本契約は成立する。
4. 本契約には、SEO サービス、本 Web サイトの検収後の仕様、デザインの変更ならびにコンテンツの更新は含まれないものとし、お申込者が、それらのサービスを希望するときは別途契約を締結して、料金を当社に支払うものとする。
第 3 条(本Web サイトの制作請負)
1. お申込者は、本件業務を当社に委託し、当社はこれを受託する。
2. 当社は、お申込者の承認した構成案、サイトマップ案及びデザイン案のとおり本 Webサイトを完成させる。
第4条(協力義務)
お申込者及び当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを相互に認識し、共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。
第 5 条(Web 素材の提出)
1. お申込者は、当社と協議の上決定した Web 素材の提出期限までに、当社に Web 素材を提出しなければならないものとする。
2. お申込者が当社 Web 素材の提出を遅延したときは、当社は、当該遅延日数まで、本 W ebサイトの納期延長をお申込者に要請することができるものとする。
第 6 条 (中間承認)
1. 当社は、お申込者に対して中間承認を求めることができるものとする。
2. お申込者は、当社と協議の上決定した承認期限までに本 Web サイトの構成案、サイトマップ案及びデザイン案等を確認して、当社に中間承認の結果を通知するものとする。
3. お申込者が承認期限を経過しても中間承認の結果を当社に通知しない場合は、当社は、承認期限から中間承認の結果の通知を受けるまでの日数分の納期延長をお申込者に要請することができるものとする。
4. 当社がお申込者より中間承認の不承認通知を受領したときは、必要な修正を行った上で、再度、お申込者に承認を求めるものとする。
5. お申込者が、中間承認後に、本 Web サイトの構成案、サイトマップ案及びデザイン案等の変更を行うときは原則として、有償対応とし、別途見積の上、追加費用を当社に支払うものする。
第 7 条(納入・検収)
1. 当社が、納期までに本 Web サイトを納入できないと判断したときは、お申込者にその旨を申入れてその後の対応をお申込者と協議するものとする。
2. 当社は納期までに本Web サイトをサーバにアップロードするとともに本Web サイトの更新に必要な ID・パスワードをお申込者に交付する方法により、お申込者に納入するものとする。
3. お申込者は本 Web サイトの納入の日から 7 日以内に検収を行い、お申込者が承認した構成、サイトマップ及びデザイン案どおりに、本 Web サイトが制作されていることを確認し、合格の場合は検収完了を証する書面を当社に交付するものとし、不合格である場合には、お申込者は速やかに理由を添えて当社に通知するものとする。
4. 前項の期間内にお申込者が当社に不合格通知をしない場合は、検収に合格したものとみなす。
5. 当社が本 Web サイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに当該不一致等を無償で修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。
第 8 条(本Web 制作費の支払い)
1. お申込者は当社に対して、本 Web サイトの制作費を、申込書記載の支払方法にて支払うものとする。
2. お申込者は、中間承認日(ただし、お申込者が承認期限までに中間承認の結果を当社に通知しないときは承認期限)の属する月の翌月 1 日を課金開始日として本Web サイトの制作及び納入後の運用に必要なサーバの利用のため月額費用を支払うものとする。
3. 当社は、申込書記載の月額費用の請求書をお申込者に発行する。
4. お申込者は、当社からの請求に基づき月額費用を支払うものとする。
第 9 条(再委託)
当社は、本件業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。
第 10 条(契約不適合責任)
1. 本 Web サイトに第 7 条の検収によっても発見できなかった契約不適合(種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと。以下「不適合」という。)が、本 Web サイトの納入後 6 ヶ月以内に発見された場合、お申込者は当社に対して不適合の修補の請求ができるものとする。
2. 本 Web サイトの不適合が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できな
い場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとする。
3. 当社は、本 Web サイトの不適合が軽微であって、その修補に過分の費用を要す場合には、当該不適合の修捕責任を負わないものとする。
4. 前三項の規定にかかわらずお申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないものとする。
5. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負わないものとする。
第 11 条(著作権の帰属)
1. 本 Web サイトに関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に関する権利を含む。)は、制作費が支払われたときに、当社からお申込者に移転するものとする。ただし、 Web サイトに共通に利用されるWeb 素材、ならびに HTML、スクリプト、ルーチン及びモジュール等の著作権は、当社又は当社に権利を許諾している者に留保されるものとする。当社は、当該共通部分の著作物をお申込者が追加の費用を負担することなく、本Web サイトを利用するのに必要な範囲で使用することを許諾する。
2. 前項の規定にかかわらず、本Webサイトに第三者の Web 素材が含まれる場合は、その著作権は当社に権利を許諾している者に留保されるものとする。当社又はお申込者が指定できる第三者のWeb素材は、商用利用が可能なものに限るものとする。なお、当社及びお申込者は、第三者の Web 素材の使用許諾契約を遵守しなければならないものとする。
3. 当社は、本Web サイトについて著作者人格権を行使しないものとする。
4.前各項の規定にかかわらず、本 CMS 及び Plusdb の著作権はスターティアラボ及びスターティアラボに権利を許諾している者に帰属し、本契約の締結及び履行によってもお申込者に移転しないものとする。
第 12 条(本 CMS 又は Plusdb の使用許諾)
1. 本契約が CMS Blue Monkey パッケージ契約又は Plusdb パッケージ契約のときは、お申込者は CMS Blue Monkey 又はPlusdb のソフトウェアを非独占に使用することができるものとする。当社は、スターティアラボ及びスターティアラボに権利を許諾している者から、このために必要な権利の許諾を受けるものとする。
2. お申込者が、本 CMS 又は Plusdb を使用するときは、スターティアラボ ソフトウェ ア共通約款(以下、「共通約款」という。)(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)をよく読んで、共通約款に同意するものとし、共通約款を遵守するものとする。
第 13 条 (第三者ソフトウェアの利用)
1. 本Web サイトを構成する一部として第三者ソフトウェア(フリーウェアを含む)が必要となる場合、お申込者は、その使用許諾条件に同意の上、当該第三者ソフトウェアを使用するものとする。
2. 当社は、前項所定の第三者ソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、瑕疵又は権利侵害等の存在を知りながら、もしくは重大な過失により知らずにお申込者に告げなかった場合を除き、一切の責任を負わない。
第 14 条(損害賠償の範囲)
1. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとする。当社は、いかなる場合においても、本契約に付随又は関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負わないものとする。
2. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、本 Web サイトの制作費の金額とする。
3. お申込者は本 Web サイトの全部又は一部を48時間以上連続して使用できなかったことにより発生した損害について、当社が負担する賠償額は、月額費用を使用できなかった日数で日割り計算した金額に限られるものとする。本 Web サイトの全部又は一部を使用できなかった時間が48時間未満の場合は、当社は、損害賠償責任を負わないものとする。
4. 当社の責めにより当社が本 Web サイトを納期までに納入できなかったことにより発生した損害について、当社が負担する賠償額は、Web 制作費に対して納期の翌日から納入完了日まで法定利率を乗じた金額(年 365 日日割計算)に限られるものとする。
5. 本契約に関連してお申込者の被った利益の喪失、データ消失、破損にかかる損害、情報漏洩に関する損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、当社が、お申込者に対して負担する一切の責任は、本条第1項乃至 4 項に規定される範囲に限られるものとする。
6. お申込者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお申込者に対して、当社の被った通常の損害の賠償を請求できるものとする。
第 15 条(免責)
1. 当社は本件業務を通じて、お申込者の業績向上に貢献するよう努めるものとするが、お申込者の売上高、本 Web サイトへのアクセス数又は利益が向上することまでを保証しない。
2. 当社は、お申込者に対し、本 Web サイト、本 CMS 又は Plusdb について、一切の黙示の保証(商品性、特定目的適合性に対する黙示の保証等を含むがこれらに限られない。)をしないものとする。
第 16 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を提出するものとする。
① 商号又は名称
② 住所
③ 電子メールアドレス
④ 電話番号
2.当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとする。
第 17 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者及び当社は、相手方の承諾なく本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第 18 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内はもとより本契約終了後も、本契約に基づき知り得た相手方の営業上及び技術上等の秘密情報及び個人情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
① 既に公知である情報
② 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
④ 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
⑤ 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報及び個人情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとする。
➀ 当社の関係会社又は弁護士、会計士もしくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して開示することが必要であると合理的に判断される場合
② 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合
③ 当社が本件業務の委託先に対して、本件業務の提供に必要な範囲で開示する場合
3. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得
したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
第 19 条(遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 20 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置)
当社の責めに帰さない事由により、お申込者が本 Web サイトの完成前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、通知の日から 2 週間以内に制作費の総合計金額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とする。
第 21 条(解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除し、又は役務の提供を一次停止することができる。なお、この場合でも違反をした相手方への損害賠償の請求を妨げない。
① 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
② 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
④ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑤ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑥ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑦ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
⑧ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
⑨ 第 23 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
⑩ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. お申込者及び当社は相手方が本契約のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても相手方がこれを是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除し、又は役務の提供を一次停止することができる。なお、この場合でも違反をした相手方への損害
賠償の請求を妨げない。
3. お申込者又は当社が前2 項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。
第 22 条(連帯保証人)
本契約において連帯保証人を設けた場合、当該連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づいて負担する債務について、本 Web サイトの制作費相当額を上限として、連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意する。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお申込者は、以下の各号を表明保証するとともに、将来にわたっても各号を遵守することを確約する。
① 自らが反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
② 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
③ 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、👉迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為等を行わないこと
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 24 条(サポート)
1. 本契約におけるサポート内容は以下の各号とし、サポートの対応時間は、当社の Webサイトに掲載のとおりとする。
① 電話による問い合わせ
② メールによる問い合わせ
③ 本 CMS のバージョンアップ・修正プログラムの配信
2. 本契約におけるサポート内容には、以下の各号サービスは含まれないものとし、それらのサービスを希望するときは別途契約を締結して、料金を当社に支払うものとする。
① 当社以外の者が作成したWeb サイトに関するサポート
② スターティアラボを除く、第三者の提供する CMS 等のソフトウェアに関するサポート
第 25 条(独自ドメイン SSL の設定代行オプション)
1. お申込者が独自ドメイン SSL の設定代行オプションを当社に申し込んだときは、自らの費用と責任のもとに独自ドメイン SSL の導入手続を完了しなければならない。また、お申込者は当社と合意した期日までに独自ドメイン SSL の設定に必要な情報を当社に通知しなければならない。
2. 当社は、前項の通知に基づき、本 Web サイトにつき独自ドメイン SSL の利用に必要な設定を行うものとする。
3. お申込者は、独自ドメインSSL の維持管理を自らの責任と費用のもとに行うものとし、更新又は変更の都度、サーバ設定に必要な情報を当社に通知する。
4. お申込者が第 1 項又は第 3 項を期日までに履行しなかったことにより、生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとする。
5. 当社は独自ドメイン SSL の更新手続きの案内をお申込者に通知する義務を負わないものとする。
第 26 条 (GRED Web 改ざんチェック の利用特約)
1. お申込者が、株式会社セキュアブレインの提供する GRED Web 改ざんチェックのオプションを申し込んだときは、下記の『GRED Web 改ざんチェック』の利用規約に同意するものとする。(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx )
2. お申込者が、GRED Web 改ざんチェックを使用したときは、前項の利用規約に同意したものとみなす。
第 27 条(禁止事項)
お申込者は当社の提供する Web サーバを利用するにあたって、以下の各号に該当するコンテンツ又は該当するおそれのあるコンテンツをアップロードしてはならない。
① アダルト、暴力、違法行為や自殺の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反するもの
② 犯罪行為、又は犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの
③ 他人の著作権を侵害するもの
④ 他人の財産、プライバシー等を侵害するもの
⑤ 法令等に違反するもの
第 28 条(データの削除)
1. 当社が前条各号に該当するコンテンツを発見した場合、お申込者に通知することなく Web サーバからこれを削除できるものとする。
2. お申込者は、本契約の終了前に必要に応じて本 Web サイトのコンテンツをエクスポ
ートすることができる。お申込者は、エクスポートされたデータが本 CMS に適したデータとなるため、本 CMS を使用せずに本Web サイトを公開するときは、お申込者の費用負担にて改修が必要となることを予め了承する。
3. 当社は、本契約の終了事由のいかんにかかわらず、本契約の終了後に、Web サーバ内に保管されたお申込者のデータについて返還、保管等の義務を負わず、お申込者に通知することなくこれを削除できるものとする。
4. 前項に基づく削除により、お申込者が損害を被った場合でも当社はその原因の如何を問わず何等の責任も負わないものとする。
第 29 条(当社からの解約又はサービスの廃止)
当社は 3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより本契約を解約すること、又は、サービスの提供の全部もしくは一部を廃止することができるものとする。
第 30 条(契約の終了)
1. 本契約は契約期間の定めのない契約とする。お申込者が当月の 25 日までに当社(販売店を通じた契約の場合は、販売店)に対して解約申込書を提出した場合は翌月の末日を合意解約日とし、26 日以降の提出の場合は、翌々月の末日を合意解約日とする。
2. 本契約の最低利用期間は、月額費用の課金開始日から 1 年間とし、お申込者が自己の都合により期間内に本契約を解約するときは、違約金として残存期間分の月額費用の合計を当社に支払う。お申込者が本契約に違反して当社より契約を解除された場合も同様とする。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、お申込者が本契約の締結にあたりクレジットを利用したときは、お申込者はクレジット期間が満了するまでは本契約を解約することができないものとする。お申込者がこのことに違反したことにより当社が損害を被ったときは当社の被った損害を賠償しなければならない。
第 31 条 (導入事例の掲載協力)
お申込者は、当社商材又は当社サービスの導入事例を Web サイト及びパンフレット等に掲載することについて、当社から協力要請があったときは、可能な範囲でこれに協力するものとする。この場合、当社は、当該事例を掲載する際にお申込者に対して掲載内容について事前の確認を行うものとする。
第 32 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供
給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとする。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとする。
第 33 条(残存条項)
本契約の解除後も第 10 条(契約不適合責任)、第 14 条(損害賠償の範囲)、第 15 条(免責)、第 17 条(権利義務の譲渡禁止)乃至第 20 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置)、第 22 条(連帯保証人)、第 23 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 27 条(禁止事項)、第 28 条(データの削除)、第 31 条(導入事例の掲載協力)乃至第 35 条(協議事項)の条項は効力を有するものとする。
第 34 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとする。
2. お申込者及び当社は本契約に関して生じた当社お申込者間の一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 35 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、お申込者 及び当社が誠意をもって協議し決定する。
第 36 条(本約款の変更)
当社は、WEB サイトに掲載する方法により即時に本約款を変更することができるものとする。ただし、本約款が変更された場合においても、お申込者と当社間が本契約を締結した時点の本約款が適用されるものとする。
制定日 2019 年 10 月 1 日
改訂日 2019 年 12 月 27 日
改訂日 2020 年 3 月 12 日
改訂日 2021 年 3 月 1 日
Mtame 株式会社