Contract
資料
神奈川県と明治xxxx保険相互会社との連携と協力に関する包括協定書
神奈川県(以下「甲」という。)と明治xxxx保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化するため、次のとおり連携と協力に関する包括協定(以下「本協 定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応して、県民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、関係法令等に反しない範囲で、かつ、業務に支障のない範囲で取り組むものとする。
(1) 未病改善に関すること
(2) 共生社会の推進に関すること
(3) 脱炭素社会の推進に関すること
(4) 教育の振興に関すること
(5) スポーツの推進に関すること
(6) 県政情報の発信に関すること
(7) その他社会的課題解決に資する取組に関すること
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
3 連携事項を推進するに当たっては、甲及び乙は県内市町村との連携が図られるよう努めるものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく活動により相手方から知り得た秘密情報につい て、第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結日から起算して2年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了の日の30日前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から2年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(附則)
甲乙間で令和3年1月20日付け締結した「神奈川県と明治xx生命保険相互会社との未病改善の推進等に関する連携協定書」については、本協定の締結をもって廃止する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有する。
令和5年10月12日
x xxxxxxxxxxxxx0神奈川県知事
x xxxxxxxxxxxxx0x0x明治xx生命保険相互会社
取締役 代表執行役社長