Contract
物品売買契約約款
(総則)
第1条 物品の納入期限及び場所は、表記のとおりとする。
2 乙は、仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に基づいて物品を納入するものとし、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
3 乙は、甲によって特に免除された場合を除いて、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を甲に納付するものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も、また同様とする。
5 この契約に定める請求、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約に係る起訴については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(一般的損害)
第2条 この契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他に よりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたもの については、xが負担する。
(納入期限)
第3条 乙は、表記の納入期限内に物品を納入しなければならない。
2 乙は、表記の納入期限内に物品を納入することができなくなったときは、そのつど遅滞なく、その理由、遅延日数等を詳記して甲に届け出なければならない。
(納入期限の延長)
第4条 乙は、天災事変その他やむを得ない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を詳記して納入期限延長の願い出をすることができる。
2 甲は、前項のその願い出を適当と認めるときは、これを承認することができる。
3 第1項の願い出は、納入期限内にしなければならない。ただし、甲は、特別の理由があると認めるときは、納入期限後の願い出を承認することができる。
(納品書の提出)
第5条 乙は、物品を納入するときは、甲に納品書を提出しなければならない。
(検査)
第6条 甲は、前条の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、甲が指定する日時及び場所において、検査に立ち会わなければならない。ただし、特別な事情により立会いを要しないと甲が認める場合は、この限りでない。
3 乙は、前項本文の場合において、検査に立ち会わないときは、その結果について異議を申し立てることができない。
4 検査のために乙が要した費用及び乙の都合により変質し、変形し、消耗し、又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。ただし、特殊の検査を必要とするものについては、乙の負担としないことができる。
(引換え又は手直し)
第7条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速 やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が引換え又は手直しのための期間を指定したときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において納入するとともに、第5条の納品書を甲に提出しなければならない。
4 前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、前条の規定を準用する。
(減価採用)
第8条 甲は、第6条第1項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の検査に合格しなかった物品について、その不合格の事由の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額(単価契約については、単価)を相当に減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上定めるものとする。
(所有権の移転等)
第9条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、全て乙の負担とする。ただし、甲の指示により又は天災事変その他避けることのできない非常災害により生じた損害については、この限りでない。
3 物品の容器、包装等は、別に定めがないときは、甲の所有とする。
(契約不適合責任)
第10条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので あることが、前条第1項の規定による所有権移転の日以後に発見されたときは、甲は、乙に対し、その補修、引換え若しくは補足による履行の追完(種類又は品質に関する ものについては、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知した場 合に限る。)又は損害賠償の請求をすることができる。ただし、その不適合が甲の責 めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 乙が前項に規定する補修等に応じないとき、その他この契約から生ずる債務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。この場合において、甲は、乙に損害が生じても、損害賠償の責めを負わないものとする。
(遅延違約金)
第11条 乙は、納入期限内に物品の納入を完了しないときは、延滞日数1日につき延滞部分に対する違約金として契約金額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額又は延滞部分に係る契約の内訳金額が明示されている場合はその額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(xxx)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を甲に納付しなければならない。
2 乙は、第7条第2項の規定により引換え又は手直しを行う場合に、甲が指定した期間を過ぎたときは、前項の規定により違約金を納付しなければならない。
3 前2項に規定する遅延違約金の計算の基礎となる日数の計算には、検査に要した日数
を算入しない。
(契約代金等の支払)
第12条 甲は、検査の完了後、乙の請求を受けた日から30日以内に、契約代金を支払い、又は契約保証金を還付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を延長することができる。
2 甲は、前項に規定する支払期間内に支払をしないときは、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(xxx)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を乙に支払うものとする。ただし、乙の都合により代金を受領しないときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、物品の供給部分に対する代金の請求があった場合に準用する。
(契約内容の変更等)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
(契約保証金の変更)
第14条 前条の規定により契約金額に増減が生ずるときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更し、甲は、乙にその差額を納入させ、又は還付するものとする。
(合意解除)
第15条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、第13条に規定する納入の中止期間が引続き3か月以上に及ぶときは、甲と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前2項の場合において、甲は、乙の請求により既納品の代金を支払い、及び契約保証金を還付するものとする。
(甲の解除xx)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
⑵ 契約履行の着手を延ばしたとき。
⑶ 契約解除の申出をしたとき。
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると判明したとき。
⑸ この契約条項及び仕様書等に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は甲に帰属する。
⑴ 前項の規定により、この契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由により乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号の規定に該当するものとみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律
第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項各号の規定のいずれかに該当する場合(前項の規定により、第2項第2号の規定に該当するものとみなされる場合を含む。)において、契約保証金の納付がないときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を違約金として甲に支払わなければならない。
5 甲は、乙が正当な理由によって契約の解除を申し出たときは、第2項及び前項の規定を適用しないことができる。
6 甲は、この契約が解除されたときは、乙の履行部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。
7 第1項から第3項までの規定による契約解除は、第7条の規定による遅延違約金の徴収又は損害賠償の請求を妨げない。
(相殺)
第17条 甲は、第2条本文、第9条第2項本文、第10条第1項本文、第11条第1項若しくは第2項又は前条第4項若しくは第7項の規定により乙から取得することができる金額があるときは、乙に支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利の譲渡等)
第18x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(履行の条件)
第19条 乙は、この契約について、仕様書等に明示されていない事項でも契約の性質上当然に必要なことについては、乙の負担で履行しなければならない。
(消費税等)
第20条 この契約における取引が消費税法(昭和63年法律第108号)上の課税の対象である場合は、表記契約金額に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含むものとする。ただし、単価契約については、表記単価に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含まないものとする。
2 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法(昭和2
5年法律第226号)の規定により算出した金額とし、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」欄にその金額を記載するものとする。
(適合車両の使用)
第21条 乙は、この契約の履行のため車両を使用し、又は使用させる場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年xxx条例第215号)のほか、各道府県の同様の条例の規定に適合する車両(同条例による適用猶予車両を含む。)を使用しなければならない。
(法令等の遵守)
第22条 甲及び乙は、この契約の履行に当たっては、日本国の法令及び墨田区契約事務
規則(昭和39年墨田区規則第11号)その他の関係規程を遵守しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第23条 暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第24条 この契約条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。