Contract
電子契約サービス 利用規約
(2019 年4 月制定) 株式会社 北 九 州 銀 行
電子契約サービス利用規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社北九州銀行(以下、「当行」といいます)が提供する電子契約サービス(以下、「本サービス」といいます)をお客さまが利用する際のお客さまと当行との間の利用に関する事項を定めたものです。本サービスとは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下、「契約者」といいます)が、インターネットおよび当行所定の方法により、本サービスにかかるシステムを介して、当行所定の取引の申込及び契約締結及び契約内容の確認等(以下、「手続き等」といいます)、を行うことができるサービスです。
お客さまは、常に最新の本規約を遵守のうえ電子契約サービスを利用するものとします。
第1条 本サービスの利用申込
(1) 本サービスの利用は本規約の内容を承諾し、当行所定の申込方法により申込みするものとします。
(2) 申込方法については、書面もしくはWEB上にて当行の提示する必要事項や書類を充足の上で申込を行うものとします。また、事前に借入申込を行っている場合には、同申込の際に当行へ提供した申込情報を本サービスの申込情報として利用することに同意の上で申込するものとします。
(3) 当行は、本サービスの利用申込を承諾する場合は、届出されたメールアドレス宛に、本サービス申込者ごとに発行されるマイページID、仮マイページパスワード、マイページのURL等を送信します。マイページとは本サービスを利用する契約者ごとに対応する専用のWEBサイトをいいます。
(4) 当該メールを受信したお客さまはマイページIDを受領し、仮マイページパスワードをマイページパスワードへ変更設定することにより本サービスの利用を開始できます。なお、当行は本サービスの利用の申込を承諾しない場合がありますが、その理由は一切開示しません。また、当行は本サービスの利用の申込を承諾した場合であっても、融資取引の個別の申込を承諾する義務を負いません。
(5) 契約者は、当行から受領したマイページID及び自身が設定したマイページパスワード、電子証明書により取得したアカウント、パスワードを契約者および署名権限者(法人取 引において予め当行へ手続をする者として届出した個人)以外の者が知りえないようx xに管理するものとし、不正使用等について、当行は一切の責任を負わないものとしま す。(以下、マイページID、マイページパスワード、電子証明書により取得したアカ ウント、パスワードについて、個別に明記しない場合は「パスワード等」という)
(6) 契約者が当行所定の書面(以下、「申込書」といいます)による申込を行った場合に、内容に記載漏れや誤り等の不備がある場合には、改めて書面の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出された記載に不備のある申込書を返送・廃棄等して処
分することができるものとします。
(7) 申込書において届け出られた印章による印影が付された書類については、契約者本人の意思を表示したものとみなされるものとします。
第2条 本サービスの利用環境
(1) 契約者および署名権限者は、本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末または当行所定の方法を用いて行うものとします。
(2) ただし、契約者および署名権限者が使用する端末、ソフトウェア等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者は、本サービスに適用する端末およびソフトウェア等を自己の責任において準備・管理等を行うとともに、付帯する一切の費用を負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
(3) 本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
(4) 本サービスの利用は日本国内でのみ利用するものとします。
第3条 パスワードの設定・管理
(1) 契約者は、当行からマイページID、仮マイページパスワードを受け取った場合には、契約者もしくは署名権限者(法人取引)により直ちに当行所定の方法で本サービスの利用に必要なマイページパスワードを設定するものとします。設定するパスワードは生年月日、電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けるものとします。
(2) 当行において不正または不適切な使用の恐れがあると認める場合は、当行は契約者およ び署名権限者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。利用を停止された者が利用を再開するためには、当行所定の手続をとるものとします。
(3) パスワード等については、契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。法 人取引の契約者はパスワード等を署名権限者以外の者に一切開示しないものとし、また、署名権限者に他人に開示せず管理させるものとします。
(4) パスワード等につき、失念した場合、または盗用その他不正使用の恐れがある場合は、契約者および署名権限者はパスワード等の変更手続を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
第4条 本人の意思による手続
(1) 本サービスの利用にあたっては、入力が必要となるマイページID、マイページパスワードを正確に入力してください。契約者もしくは署名権限者の入力により認知されたマイページID、マイページパスワードと、当行に登録されているマイページID、マイページパスワードとが一致した場合、本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
契約締結においては、契約者もしくは署名権限者に発行された電子証明書に基づき、入力したアカウント、パスワードにより電子署名することで契約締結が完了した場合には、契約者もしくは署名権限者の意思によるものとみなします。
(2) 法人取引における署名権限者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
第5条 電子契約の手続
(1) 本サービスを利用して借入申込を行う場合、取引内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、借入申込を行うものとします。なお、事前に協議を要しない定型ローン等の商品については商品概要に沿って借入申込を行うものとします。
(2) 当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾の旨を個別に連絡するものとします。
(3) 申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。
(4) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(5) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。第6条 セキュリティー対策
契約者は、契約者および署名権限者が利用するコンピュータ等の端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第7条 禁止事項
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約に定める事項を遵守する他、次の行為を行わないものとします。また、契約者は署名権限者にも本規約に定める事項を遵守させる他、次の行為をさせないものとします。
①本サービスを利用する際、虚偽の内容を送信・登録する行為
②本サービスより入手した情報を転用または改ざんする行為
③有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書込む行為
④他のお客さまのパスワード等を不正に使用する行為
⑤本サービスに関する当行またはその権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為
⑥当行、他のお客さま、または第三者を誹謗中傷したり名誉を傷つける行為
⑦当行、他のお客さま、または第三者の財産・プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為
⑧当行、他のお客さま、または第三者に不利益または損害を与える行為、または不利益を与える可能性のある行為
⑨本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
⑩法令または公序良俗に違反する行為
⑪その他、当行が不適切と判断する行為
(2) 前項各号に該当する行為または契約者の責めに帰すべき事由により、当行に直接的または間接的に損害を与えた場合には、契約者は当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、契約者がかかる行為または事由により、第三者に直接的または間接的に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当行は関与いたしません。
(3) 当行は、契約者もしくは署名権限者が1項各号に該当する場合には事前に通知なく、本サービスの全部または一部の利用を制限し、または利用停止することが出来るものとします。
第8条 免責事項
(1) 本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じたときの不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
④技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
⑤その他、当行の責めに帰すべからざる事由
(2) 当行が、パスワード等の一致を確認し取扱いをした場合は、パスワード等につき不正使用・盗用および通信電文改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3) 契約者が提出した申込書等に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(4) 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者もしくは署名権限者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(5) 本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任
は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします(ただし、個人事業者以外の個人を除きます)。
第9条 本規約および本サービス等の変更
(1) 当行は、本サービスの内容を当行の都合により改廃することがあります。また、改廃のために一時的に本サービスの利用を停止することがあります。
(2) 本規約についても当行の都合で変更することがあります。規約の変更日以降は、契約者の同意の有無にかかわらず、変更後の規約を適用するものします。
(3) 本条の変更により生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとし、当行は一切責任を負いません。
第10条 届出事項の変更等
(1) 届出事項を変更する場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。
(2) 契約者は、契約者もしくは署名権限者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
①契約者もしくは署名権限者に相続の開始があった場合
②契約者もしくは署名権限者が破産手続開始の決定を受けた場合
③契約者もしくは署名権限者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
④前各号に定めるほか、署名権限者としての権限を喪失した場合
(3) 契約者は、署名権限者を変更する場合は、当行所定の手続によりその旨を当行に届け出るものとします。
(4) 届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとします。
第11条 届出連絡先への通知
(1) 当行は契約者もしくは署名権限者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2) 当行が本条1項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条 解約等
(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債務が残存している間は、本サービスを解約することができません。なお、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。当行は解約に際し、契約情報を交付しないものとし、契約者および署名権限者は、自身で必要な契約情報を保管するものとします。
(2) 前項の解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後、解約手続完了までに生じた損害については、当行は
一切の責任を負いません。
(3) 契約者もしくは署名権限者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始その他今後施行される破産処理に関する法令に基づく破産開始手続開始の申し立があった場合
②契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④前3号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥本規約に定める届出(変更の届出を含みます)の記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑦契約者もしくは署名権限者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑧契約者もしくは署名権限者が法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑨本規約、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
⑩前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(4) 契約者もしくは署名権限者に前項各号の事由が一つでも生じたときには、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
(5) 本条の規約に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第13条 反社会的勢力の排除
契約者は、契約者もしくは署名権限者が次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または本サービスの利用契約を解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行は一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
(1) 契約者は、契約者もしくは署名権限者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴
力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は、契約者及び署名権限者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
③風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
④法的な責任を超えた不当な要求行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第14条 サービスの変更・停止・廃止
(1) 当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
(2) 当行は本サービスを変更する際には当行ウエブサイト上で変更内容および変更日時を予め告知するものとします。変更日時以降は、契約者の同意があったものとみなし、サービス変更が出来るものとします。
第15条 規定の準用
本規約に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規約において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第16条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第17条 秘密保持
契約者は、本規約に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第18条 有効期間
本規約の有効期間は申込日から1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条 準拠法と管轄
本規約および本規約に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条 個人情報の取扱い
当行は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当行「個人情報保護方針」に従い適切に取扱うものとします。
第21条 口座振替
(1) 契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)は、個別に締結する契約書もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に記載の指定預金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の記載要領により行うものとします。
(2) 個別に締結した契約もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に基づき手続を行った口座振替について紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。
以上
YK00753 (2019.5 制)
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