Contract
xx町建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者および受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約の定めるもののほか、別冊の設計書、図面および仕様書(現場説明書および現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの設計
書、図面および仕様書を「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 この契約および設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な手段については、発注者と受注者とが協議して定める。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表および請負代金内訳書)
第3条 受注者は、設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者が必要があると認めるときは、受注者は請負代金内訳書(以下この条において「内訳書」という。)を提出しなければならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険および雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書および工程表は、発注者および受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 この契約に要する保証については、第4条の__に定めるところによるものとし、第4条の__および第4条の__の規定は適用しない。
第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
5 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第40条の2第
3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号または第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条の3 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第40条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
第4条の4 受注者は、この契約の保証を要しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物および第32条第2項第3号の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ
め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部または大部分を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
(下請負人の報告)
第7条 受注者は、下請負人につき、その名称その他必要な事項を発注者に届出なければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるものおよびこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査または工事材料の試験もしくは検査
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示または承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。
(現場代理人およびxx技術者等)
第10条 受注者は、現場代理人ならびに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどるxx技術者
(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者と、同条第3項の規定に該当する場合は専任のxx技術者または専任の監理技術者(専任の監理技術者補佐(同項ただし書に規定する者をいう。第5項おいて同じ。)を置くときは、監理技術者)と、同条第5項の規定に該当する場合は、同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者とする。以下同じ。)および専門技術者(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同
じ。)を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、書面をもってその氏名その他必要な事項を、発注者に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営および取締りを行うほか、この契約に基づく受注者の一切の権限(請負代金の変更、請負代金の請求および受領ならびにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者補佐を含む。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第11条 発注者または監督員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、またはxx技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質および検査等)
第12条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等以上の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を得ないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会および工事記録の整備等)
第13条 受注者は、設計図書において監督員の立会のうえ調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、または当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会のうえ施工するものと指定された工事については、当該立会を受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により必要とされる監督員の立会または見本検査を受ける他、工事写真等の記録を整備し、発注者に遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、第1項または第2項の立会もしくは見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給材料および貸与品)
第14条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者または監督員は、支給材料または貸与品を受注者の立会のうえ検査して引渡さなければならない。
3 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
5 受注者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
6 受注者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を設計図書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
7 受注者は、自己の故意または過失により支給材料または貸与品が滅失し、もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復し、または損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等)
第15条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したとき
は、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき事由によるときは、第17条第1項後段、第2項および第3項の規定を準用する。
2 発注者または監督員は、受注者が第12条第2項または第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合または工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査および復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第16条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないことおよび設計図書に誤りまたは脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたときまたは自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、工事内容の変更または設計図書の訂正を行わなければならない。
(1) 第1項第1号、第3号または第4号に該当し工事内容を変更する場合で工事目的の変更を伴うものは発注者が行う。
(2) 第1項第1号、第3号または第4号に該当し工事内容を変更する場合で工事目的の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
(3) 第1項第2号に該当し、設計図書を訂正する必要があるものは発注者が行う。
4 前項の規定により、工事内容の変更または設計図書の訂正なされた場合において、次条第1項後段および第2項の規定を準用する。
(工事の変更、中止等)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、設計、工期その他の工事の内容を変更し、または工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項および第3項に定めるところにより、工期もしくは請負代金額を変更しまたは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 前項の規定により工事内容に変更を生じた場合における変更請負代金額の計算方法は、次のとおりとする。
3 発注者は、前1項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、または受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、またはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額または賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 工事用地等の確保ができない等のためまたは天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は第
1項の規定により、工事の全部または一部の施工を中止させなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第17条の2 発注者は、工期の延長または短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第18条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を請求することができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは
必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第19条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第20条 発注者または受注者は、工期内に賃金または物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負代金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、この契約締結の日から12箇月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 発注者または受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
5 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第2項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金または物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議して変更することができる。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第22条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第24条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 工事の施工に伴い通常避けることのできない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者がこれを負担する。
2 前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第24条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機機器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第41条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通
知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物等であって第12条第2項、第13条第1項もしくは第2項または第32条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策または災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物または建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とす る。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた 額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)
第25条 発注者は、第8条、第14条から第17条まで、第18条から第22条まで、前条または第28条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるとき
は、請負代金額の増額の全部または一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査および引渡し)
第26条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を書面をもって発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会のうえ、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 発注者は、第2項および前項の検査に当たり必要があると認めたときは、工事目的物を破壊して検査をすることができる。この場合において、当該検査および復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第27条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
(部分使用)
第28条 発注者は、第26条第3項または第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を受注者の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分の検査をし善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、または受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償しまたは増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額または負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前金払および中間前金払)
第29条 この契約による請負代金額の前金払および中間前金払については、第__項に定めるところによるものとし、第__項の規定は適用しない。
2 前金払および中間前金払の請求については、次に掲げるところによる。
(1) 受注者は、保証事業会社と契約書の工事完了の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対してその保証証書を寄託し、請負代金額の10分の4に相当する額以内の額を前払金として発注者に請求することができる。
(2) 受注者は、前号の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(3) 発注者は、第1号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に前払金を支払わなければならない。
(4) 受注者は、第1号の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2に相当する額以内の額を中間前払金として発注者に請求することができる。ただし、第32条第2項の規定の適用を受けようとする場合(発注者が特に認める場合を除く。)はこの限りでない。
(5) 受注者は、前号の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は受注者から認定の請求があったときは、速やかに当該請求の内容について審査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(6) 第1号の前払金および第4号の中間前払金の合計額は、請負代金額の10分の6を超えてはならない。
(7) 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金および中間前払金を支払う場合における第1号および第4号の規定の適用については、第1号および第4号中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
(8) 工事内容の変更その他の理由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合において、受注者は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額(第4号の規定により中間前払金の支払を受けているときは、前払金支払可能限度額と中間前払金支払可能限度額の合計額。次号において同じ。)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。次号、次条および第37条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この項において同じ。)の支払を請求することができる。
(9) 工事内容の変更その他の理由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合において、受注者は、受領済みの前払金額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額(以下
「超過額」という。)を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定めるものとする。
(10) 発注者は、受注者が前号の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前号の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、xx町財務規則(平成 14年日野町規則第17号)第136条第1項に規定する金銭の給付を目的とする債権の場合において当該債権に対し定める率(以下「返還利息率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(11) 第3号の規定は、第4号または第8号の規定による請求があった場合について準用する。
3 受注者は、発注者に対して、前払金および中間前払金を請求することができない。
(保証契約の変更)
第30条 受注者は、前条第2項第8号の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第2項第9号の規定により請負代金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項または前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金および中間前払金の使用等)
第31条 受注者は、前払金および中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第32条 この契約による請負代金額の部分払については、第__項に定めるところによるものとし、第__項の規定は適用しない。
2 部分払の請求については、次に掲げるところによる。
(1) 受注者は、工事の完成前に、出来形部分ならびに工事現場に搬入済みの工事材料および製造工場等にある工場製品(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来形部 分」という。)に相当する請負代金相当額が請負代金額の10分の4以上となる場合は、当該請負代金額相当額の10分の9以内の額について次号から第5号までに定めるところにより1会計年度につき3回に限り、部分払を請求することができる。
(2) 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における前号の規定の適用については、前号中「請負代金額相当額」とあるのは「当該年度の請負代金額相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
(3) 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料または製造工場にある工場製品の検査を書面により発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は、遅滞なくその検査を行わなければならない。
(4) 受注者は、前号の規定による検査に合格したときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して40日以内に、部分払金を支払わなければならない。
(5) 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1号の請負代金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(6) 第3号の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1号および前号中「請負代金額相当額」とあるのは「請負代金額相当額から既に部分払の対象となった請負代金額相当額を控除した額」とするものとする。
3 受注者は、発注者に対して、部分払を請求することができない。
(第三者による代理受領)
第33条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条、または前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができ
る。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み
がないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第35条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第35条の4までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第35条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないときまたは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 主任技術者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第35条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第37条または第38条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
第35条の4 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第17条の2または第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条の5 発注者の責めに帰すべき事由により第35条の2各号、第35条の3各号または前条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第36条 第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第35条の2各号または第35条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定
し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させ
る。
(1) 請負代金債権(前払金もしくは中間前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分が契約不適合である場合における当該契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利および義務(第23条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利および義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第37条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第38条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第17条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6箇月を超えるときは、6箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 受注者の責めに帰すべき事由により第37条または前条各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第40条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第29条第2項の規定の適用による前払金または中間前払金があったときは、当該前払金および中間前払金の額(第32条第2項の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額をいう。)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第35条の2から第35条の4までの規定によるとき、または次条第
3項に規定するときにあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、日野町財務規則(平成14年日野町規則第17号)第136条第1項に規定する金銭の給付を目的とする債権の場合において当該債権に対し定める率(以下「返還利息率」という。)で計算した額の利息を付した額を、解除が第35条第1項、第37条または第38条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段および第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条の2から第35条の4までの規定によるとき、または次条第3項に規定するときは発注者が定め、第35条第1項、第37条または第38条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段および第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第40条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) 工事目的物が契約不適合であるとき。
(3) 第35条の2または第35条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第35条の2または第35条の3の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 この契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由により第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するとき(前項の規定により第2項第2号に該当するときとみなされる場合を除く。)は、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
6 第2項各号のいずれかに該当する場合(第35条の3第9号または第11号に該当することにより、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約等)
第40条の3 受注者は、この契約に関し、第35条の4各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の1に該当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して連帯して賠償金の支払の義務を負う。
(受注者の損害賠償請求等)
第40条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由により当該各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第37条または第38条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第27条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第40条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第26条第3項または第4項の規定による引渡し
(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等が契約不適合である場合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合に係る責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合であることを知り、その旨を受注者に
通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際にその工事目的物が契約不適合であることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその工事目的物が契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12年政令第64号)第5条に定める部分が契約不適合(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)である場合について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第41条 受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、第1項の保険加入の時期、期間および金額については、発注者と協議のうえ定めるものとする。
4 受注者は、工事目的物および工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、工事目的物が明らかに火災保険等に付さなくてもよいと認められるときは、発注者と受注者とが協議のうえ付さないことができる。
(紛争の解決)
第42条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議がととのわない場合その他この契約に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者および受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。
第43条 発注者および受注者は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(関係機関の行う検査および監査)
第44条 受注者は、完成検査後であっても、関係機関の行う検査または監査に当たり、これに立会うものとし、当該検査または監査において破壊された部分の復旧に要する費用を負担するものとする。
(暴力団員等による不当介入の排除)
第45条 受注者は、工事の施工にあたり、第三者から不当な介入(不当要求または業務妨害)を受けた場合は、発注者への報告および警察への通報をしなければならない。
(雑則)
第46条 この契約に基づく各届出書、通知書等の様式は、発注者の定めるところによる。
(補則)
第47条 この約款に定めのない事項については、日野町財務規則、日野町建設工事執行規則(平成14年日野町規則第18号)その他関係法令の規定によるほか、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。