Contract
デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行するこうぎんカードのうち普通預金、決済用預金(総合口座取引の普通預金および決済用預金を含みます。)その他当行所定のこうぎんカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの指定口座(以下「指定口座」といいます。)から資金の引落し(総合口座取引規定および随時返済型カードローンにもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(1) 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店を締結した法人または個人
(3) 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店でカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのデビットカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 1日あたりのカード利用金額(こうぎんカード取引規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を越える場合
③ 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を指定口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の口座引落xx指図および当該指図に基づいて引落された資金による売買取引債務の弁済の 委託がされたものとみなします。この口座引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(資金の復元等)
(1) デビットカード取引により指定口座の資金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された資金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された資金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された資金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された資金の復元をします。加盟店経由で引落された資金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店で端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された資金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された資金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるこうぎんカード取引規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「カードにより」とあるのは「デビットカード取引により」と、同規定第
9条第1項中「自動機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
6.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
GO595 (20.04改) A4 高知銀行 K-NET(20.04)