Contract
令和6年度 | 一般会計歳出 第11款1項1目建築行政総務費 12節委託料 | ||
受付番号 | 種目番号 - | 連絡先 | 委託担当 建築局 建築指導課 建築安全担当 担当:野田 電話:671-4539 |
1 | 委 託 名 | 設 計 書 令和6年度定期報告対象建築物調査業務委託 | |
2 3 4 5 6 7 | 履 行 場 所 履 行 期 間ま た は 期 限 契 約 区 分その他特約事項現 場 説 明 委 託 概 要 | 横浜市内 | |
■期間 契約締結日から令和6年12月20日まで | |||
□確定契約 ■概算契約 | |||
別添仕様書のとおり | |||
■不要 □要 ( 月 日 時 分 場所 | ) | ||
(1) 建築物調査業務 | |||
(2) 資料作成業務 | |||
(3) 打合せ協議 | |||
横浜市建築局
-1-
8 部 分 払
□す る
■しない
部 分 払 の 基 準
業務内容 | 履行予定月 | 月数 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
令和6年度定期報告対象建築物調査 業務 | |||||
委託代金額
(概算金額)
.-
内 訳 業 務 価 格
.-
消費税及び地方消費税相当額
.-
横浜市建築局
-2-
内 訳 書
業務内容 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
直接調査費 | |||||
1 建築物調査業務 | |||||
建築物調査業務 | (175) | 件 | |||
2 資料作成業務 | |||||
資料等作成業務 | (175) | 件 | |||
3 打合せ協議 | |||||
業務着手時打合せ | 1 | 回 | |||
中間打合せ | 1 | 回 | |||
成果物納品時打合せ | 1 | 回 | |||
直接調査費 合計 | |||||
間接調査費 | 1 | 式 | |||
諸経費 | 1 | 式 | |||
合 計 | |||||
業 務 価 格 | |||||
消費税及び地方消費税相当額 | 消費税10% | ||||
委 託 代 金 額 |
※概算数量の箇所は、数量及び金額を()で囲む
横浜市建築局
-3-
令和6年度定期報告対象建築物調査業務委託仕様書
1 業務目的
本市では、建築物の安全確保を図るため、建築基準法第 12 条に基づく定期報告の対象とな る可能性がある建築物の所有者又は管理者に対し、報告書の提出を求める通知を送付している。しかし、建築物の利用形態に変更が生じると、当該建築物の定期報告の要否が変わる可能性が あるため、現況の利用形態を把握する必要がある。そこで、本委託業務では、定期報告の対象 となる可能性がある建築物の現況を調査し、定期報告の促進に資することを目的とする。
2 履行場所
横浜市内
3 履行期間
契約締結の日から令和6年 12 月 20 日まで
4 業務内容
(1) 建築物調査業務
ア 調査対象
(ア) 本市が指定する調査エリアに所在する建築物
【参考資料】
・調査エリア図(別添資料1)
・エリア調査建築物リスト ※建物登記情報を含む(別添資料2)なお、契約後に具体的なリストを提供する。
(イ) 令和4年度に検査済証が交付された建築物
【参考資料】
・検済調査建築物リスト(別添資料3)
なお、契約後に具体的なリストを提供する。
・建物登記事項証明書イ 調査方法
4(1)アの建築物について現地調査を行う。建築物の外観や看板等を確認し、階毎の用途等を調査し、定期報告の要否を判定する。また、その根拠となる写真を撮影する。
(2) 資料作成業務
以下の資料を作成する。なお、各資料は別ファイルで作成し、建築物ごとに紐付けできるよう付番する。
ア 写真台帳の作成
4(1)で撮影した写真を整理し、台帳(様式は任意)を作成する。イ データシートの作成
4(1)の調査結果、本市が提供した建物登記情報及び判定結果を整理し、データシート
(別添資料4)を作成する。作成は Microsoft Excel で行い、各種情報のソートや抽出が可能なものとする。なお、所有者の氏名、住所及び郵便番号は、定期報告の対象となる可能性がある建築物(要又は不明のもの)にのみ入力する。
ウ プロット地図の作成
4(1)アの建築物について、その所在地をプロットした地図(S=1:1500 程度)を作成する。
(3) 打合せ協議
受託者と本市で以下の打合せ協議を行う。ア 業務着手時打合せ
イ 中間打合せ(履行状況の報告)ウ 成果品納入時打合せ
5 成果品
受託者は以下の成果品を本市に提出する。なお、形式は電子媒体(CD-R 等)とし、部数は1部とする。なお、納入した成果品の著作権は本市に帰属するものとする。
(1) 調査結果報告書
(2) 写真台帳
(3) データシート
(4) プロット地図
6 適用
本委託業務の実施にあたり、本仕様書によるほか、以下を適用する。
(1) 個人情報取扱特記事項
(2) 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
7 その他
(1) 本仕様書に定めのない事項については、本市担当者と協議を行い、指示を受けること。また、業務に関する疑義が生じた場合は、速やかに本市担当者と協議すること。
(2) 本市が提供するデータ(個人情報に関するものを含む)について、メールや電子媒体(CD-R等)により受け渡す場合は、パスワードで保護すること。紙媒体により受け渡す場合は、紛失等による流出を防ぐための措置を講ずること。
(3) 現地調査時は、以下の点に留意すること。
ア 受託者は、調査に先立ち調査員に対し、個人情報取扱特記事項第 10 条に規定された研修を行うこと。
イ 調査員は、調査時等に市民からの問い合わせ等があった場合は適切に対応すること。また、調査員は、トラブルがあった際は速やかに業務責任者に報告のうえ対応を協議し、業務責任者は遅滞なく本市担当者にその旨を報告し、必要な指示を受けること。
ウ 調査時の行動や服装には十分に留意し、市民に誤解を与えないよう努めること。エ 調査中は、書類の混入や紛失が発生しないよう十分に注意すること。
(4) 受託者は、業務上知りえた秘密を第三者に提供してはならない。
(5) 受託者は、業務の実施にあたり、法令を遵守すること。
以上
沢渡
高島台
軽井沢
台町
鶴屋町一丁目
南軽井沢
鶴屋町三丁目
鶴屋町二丁目
金港町
楠町
北幸一丁目
北幸二丁目
南幸一丁目
浅間町一丁目
縮尺 1:5895
100 50 0 100 200 300
南幸二丁目
高島二丁目
浅間町二丁目
岡野一丁目
高島一丁目
浅間町三丁目
岡野二丁目
平沼一丁目
間町四丁目
桜木町七丁目
戸部町七丁目
花咲町七丁目
西平沼町
平沼二丁目
戸部町六丁目
戸部本町
花咲町六丁目桜木町六丁目
南浅間町
内田町五丁目
戸部町五丁目
桜木町五丁目
内田町
中央一丁目
花咲町五丁目
山町
戸部町四丁目
御所
縮尺 1:6484
100 50 0 100 200 300
町五丁目
戸部町五丁目
桜木町五丁目
内田町四丁目
花咲町五丁目
御所山町
戸部町四丁目
伊勢町三丁目
桜木町四丁目
内田
花咲町四丁目
戸部町三丁目
伊勢町二丁目
紅葉ケ丘
戸部町二丁目
桜木町三丁目
桜木町
伊勢町一丁目
花咲町三丁目
桜木町二丁目
戸部町一丁目
宮崎町
花咲町二丁目
縮尺 1:4429
西戸部町二丁目
100 50 0 100 200
別添資料2:エリア調査建築物リスト(サンプル)
No. | 建物名称 | 所在地 | 所在1(区) | 所在1(通り・町) | 所在1(番地) | 所在2(区) | 所在2(通り・町) |
○○区_1 | ○○○○ | 横浜市○区○町○丁目○番地○ 横浜市○区○町○丁 目○番地○、○番地○ | ○ | ○町○丁目 | ○番地○ | ○ | ○町○丁目 |
所在2(番地) | 不動産番号 | 町名 | 番地 | 家屋番号 | 用途 | 構造 | 構造(記載) |
○番地○、○番地○ | ○ | 横浜市○区○町○丁 | ○番地○ | ○番○ | ○○、○○、○○ | ○造 | ○造地下○階付○階 |
階_面積 | 地上(階数) | 地下(階数) | 面積(地上1) | 面積(地上2) | 面積(地上3) | 面積(地下1) | 新築時期 |
○階 ○○ ○階 ○ ○ ○階 ○○ ○階 | ○ | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 令和○年○月○日 |
経過 | 所有者住所1 | 所有者氏名1 | 持分1 | 登記受付日1 | 所有者住所2 | 所有者氏名2 | 持分2 |
○○ | ○県○市○区○町○ 丁目○番地○ | ○○株式会社 | ○分の○ | 令和○年○月○日 | ○県○市○区○町○ 丁目○番地○ | ○○ ○○ | ○分の○ |
登記受付日2 | 建物名称1 | 建物名称2 |
令和○年○月○日 |
別添資料3:検済調査建築物リスト(サンプル)
申請対象 | 処分年月日 | 処分番号 | 建築主等氏名 | 建築主等郵便番号 | 建築主等住所 | 建築物等名称 | 地名地番 | 住居表示 | 用途 | 元確認番号 | 元確認番号日付 | 検査対象床面積 | 敷地等に関する情報備考内 容 | ⽤途 (○○年台帳) | 延べ床⾯積 (○○年台帳) | 地上階数 (○○年台帳) | 地下階数 (○○年台帳) | 建築⾯積 (○○年台帳) | ⽤途 (○○年台帳) | 延べ床⾯ 積 (○○年 | 地上階数 (○○年台帳) | 地下階数 (○○年台帳) | 建築⾯積 (○○年台帳) | ⽤途 (○○年台帳) | 延べ床⾯ 積 (○○年 | 地上階数 (○○年台帳) | 地下階数 (○○年台帳) | 建築⾯積 (○○年台帳) | |
1 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0000 | ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | (仮)○○新築工事 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○ | 物品販売店舗・住宅 | △△△00 000000 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物品販売店舗・住宅 | ○○.○○ | 4 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0001 | 株式会社 ○○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | (仮)○○新築工事 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○ | 物販店舗、事務所、共同住宅 | △△△00 000001 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 物販店舗、事務所、共同住宅 | ○○.○○ | 8 | 1 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
3 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0002 | 株式会社 ○○ 代表取締役 ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | 株式会社 ○○ 様邸新築工事 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○ | 介護付き有料老人ホーム | △△△00 000002 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 介護付き有料老人ホーム | ○○.○○ | 3 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
4 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0003 | ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | (仮称)○ ○計画 A棟 新築工事 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○番 地 | 神奈川県横浜市青葉区○○町○○ | 老人ホーム | △△△00 000003 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 老人ホーム (39戸) デイサービス (1戸) | ○○.○○ | 6 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
5 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0004 | ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 ○○町○ ○番地 | ○○PJ様邸新築工事 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 ○○町○ ○番地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 ○○町○ ○ | 共同住宅 (4戸) クリーニング店 日用 品の販売を主たる目的とする店 舗 | △△△00 000004 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 共同住宅 (4戸) クリーニング店 日用 品の販売を主たる目的とする店 舗 | ○○.○○ | 3 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
6 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0005 | ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市戸塚区○○町○○番 地 | ○○ 様邸新築工事 | 神奈川県横浜市戸塚区○○町○○番 地 | 神奈川県横浜市戸塚区○○町○○ | ホテル | △△△00 000005 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | ホテル | ○○.○○ | 10 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
7 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0006 | 株式会社 ○○ 代表取締役 ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市西区○○町 ○○番地 | (仮称)○ ○ビル新築工事 | 神奈川県横浜市西区○○町 ○○番地 | 神奈川県横浜市西区○○町 ○○ | 飲食店、 物販店、 店舗(サービス) | △△△00 000006 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飲食店、 物販店、 店舗(サービス) | ○○.○○ | 4 | 1 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
8 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0007 | ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市中区○○町 ○○番地 | (仮称)○ ○ビル新築工事 | 神奈川県横浜市中区○○町 ○○番地 | 神奈川県横浜市中区○○町 ○○ | 診療所・その他 | △△△00 000007 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 診療所・その他 | ○○.○○ | 10 | 1 | ○○.○○ |
9 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0008 | ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市港南区○○町○○番 地 | 有限会社○○店様邸 | 神奈川県横浜市港南区○○町○○番 地 | 神奈川県横浜市港南区○○町○○ | 物品販売業を営む店舗・共同住宅 | △△△00 000008 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物品販売業を営む店舗・共同住宅2戸 | ○○.○○ | 3 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
10 | 建築物 | ○○○○ | △△△0000 0009 | 有限会社 ○○ 代表取締役 ○○ ○ ○ | ○○○ー ○○○○ | 神奈川県横浜市旭区○○町 ○○番地 | (仮称)○ ○ビル 増築工事 | 神奈川県横浜市旭区○○町 ○○番地 | 神奈川県横浜市旭区○○町 ○○ | 飲食店 麻雀店 エステ美容店 | △△△00 000009 | ○○○○ | ○○.○○ | 0 | 飲食店 麻雀店 エステ美容店 | ○○.○○ | 8 | 0 | ○○.○○ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Кช૰4:Ἑ—9Ἁ—Ἒ(GὅἩἽ)
ဪӭ | “ғ | ᡲ ဪ | ݣᝋཋӸᆅ | ˰ | ሰ ᩿ ᆢ | ࡨỔ ᩿ ᆢ | ᙲ · ɧᙲ · ɧଢ | ཋˑ ஊ ᎍᣁ ̝ဪ ӭ | ཋˑஊᎍ (ඥKӸ) | ཋˑஊᎍ | ஊᎍ˰ | ཋˑנ“ | ႇᚡ ܼR ဪӭ | ➀ᆔ | ᨞ޖ | ႇᚡ ࡨỔ ᩿ᆢ | ͳ@ | |||||||||||||||||||||||||
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ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | ဇᡦ | ᩿ᆢ | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ᙲ | 000– 0000 | ஊᨂ˟ᅈ ◯◯ՠࡃ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ဪ◯ | ◯ဪ◯˛◯ | ◯ဪ◯ | ૰ྸࡃ·ପ ဒ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | އᣒR | ◯◯ | "ܴ | ◯◯ | އᣒR | ◯◯ | ૰ྸࡃ | ◯◯ | ||||||||||||||||
2 | 3 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ᙲ | 000– 0000 | ఇࡸ˟ᅈ ◯◯ἥἽ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ဪ◯ | ◯ဪ◯˛◯ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | ᢂ২ئ (T˚΅ コ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (T˚΅ コ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (T˚΅ コ) | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | ||||||||||||||||
3 | 6 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ɧᙲ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ဪ◯ | ◯ဪ◯˛◯ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ·އܡ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | "ܴ | ◯◯ | ෞᝲᎍ ᗡ | ◯◯ | ᢂ২ئ (ᨸ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (T˚΅ コ) | ◯◯ | 4F9 Ὺ ܴ | ◯◯ | ±Fᣐᐗ Kኰʼ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ||||||||||||||
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4 | 9 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ᙲ | 000– 0000 | ఇࡸ˟ᅈ ◯◯ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ◯ဪ◯˛◯ ဪ◯ ᤧሂコὅ9/—ἚᡯᨕRఌ“ɦ◯᨞ ˄◯᨞4h҅ͨ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | ࡃ (ῼjv) | ◯◯ | ࡃ (ῼjv) | ◯◯ | ࡃ (ῼjv) | ◯◯ | ࡃ (ῼjv) | ◯◯ | |||||||||||||||||
ᙲ | 000– 0000 | ஊᨂ˟ᅈ ◯◯ἩἿ¾ Ἐỵ—Y | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ◯ဪ◯˛◯ ဪ◯ ᤧሂコὅ9/—ἚᡯᨕRఌ“ɦ◯᨞ ˄◯᨞4h҅ͨ | ◯ဪ◯ | ʙѦ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | |||||||||||||||||||||||||||||
± | 10 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ɧᙲ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ဪ◯ | ◯ဪ◯˛◯ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ᢂ২ئ (T˚΅ コ) | ◯◯ | Ἶὅ9Ἵ ἥἙC އᣒR | ◯◯ | Ἶὅ9Ἵ ἥἙC | ◯◯ | Ἶὅ9Ἵ ἥἙC | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | ||||||||||||||||||||
6 | 11 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ᙲ | 000– 0000 | ◯◯ ఇࡸ˟ᅈ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ◯ဪ◯˛◯ ဪ◯ ᤧሂコὅ9/—ἚᡯᨕRఌ“ɦ◯᨞ ˄◯᨞4h҅ிͨ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | |||||||||||||||||
ᙲ | 000– 0000 | ஊᨂ˟ᅈ ◯◯ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ◯ဪ◯˛◯ ဪ◯ ᤧሂコὅ9/—ἚᡯᨕRఌ“ɦ◯᨞ ˄◯᨞4hҤᙱͨ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ᙲ | 000– 0000 | ஊᨂ˟ᅈ ◯◯ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ဪ◯ | ◯ဪ◯˛◯ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ɧଢ | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ᢂ২ئ (4-Ύ ) | ◯◯ | ||||||||||||||||
ᙲ | 000– 0000 | ஊᨂ˟ᅈ ◯◯ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ဪ◯ | ◯ဪ◯˛◯ | ◯ဪ◯ | ࡃᑄ | “ɦ◯᨞˄◯᨞ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ◯◯ἥἽ | ◯ғ◯—TႸ◯ဪ◯ӭ | ◯◯ | ◯◯ | ᙲ | 000– 0000 | ◯◯ ◯◯(̾K) | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ◯ဪ◯˛◯ ဪ◯ ᤧሂコὅ9/—ἚᡯᨕRఌ“ɦ◯᨞ ˄◯᨞4hҤ◯᨞ | ◯ဪ◯4◯ | ࡃᑄ | ◯◯ | Ἃナἕ9 | ◯◯ | |||||||||||||||||||||||||||
ᙲ | 000– 0000 | ఇࡸ˟ᅈ ◯◯◯ | ཋஊᎍ | ◯◯ࠊ◯ғ◯◯$◯ဪ◯ӭ | ್ාࠊ◯ғ◯—TႸ ◯ဪ◯˛◯ ဪ◯ ᤧሂコὅ9/—ἚᡯᨕRఌ“ɦ◯᨞ ˄◯᨞4hҤ◯᨞ | ◯ဪ◯4◯ | ࡃᑄ | ◯◯ | Ἃナἕ9 | ◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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個人情報取扱特記事項
(令和5年4月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの特記事項が付帯する契約(以下「この契約」という。)において個人情報を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の重要性を認識し、この契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(第1号様式)により委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により個人情報を収集しなければならない。
(禁止事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件事務を処理する目的以外での利用
(2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを
除く。)
(3) 作業場所の外への持ち出し
(再委託の禁止等)
第6条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。)との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に求めなければならない。
3 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。) における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に 報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当す る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。
4 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第
1項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。
5 第2条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。
(個人情報が記録された資料等の返還等)
第7条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(報告及び検査)
第8条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも
1年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所において検査するものとする。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担する。
(事故発生時等における報告)
第9条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修実施報告書の提出)
第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書(第2号様式)を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。
(第2号様式)
年 月 日
(提出先)
(提出者)
団体名
責任者職氏名研修実施報告書・誓約書
個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用される同条第1項に定める措置の一環として、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全枚)のとおり報告いたします。
個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項
を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
(A4)
研修実施明細書
(別紙)
本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、次のとおりです。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 |
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(最近改正:令和5年4月1日)
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款(以下 「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を遂行するための情報の取扱いに当たっては、委託者の業務に支障が生じ ることのないよう、適正に取り扱わなければならない。 |
(定義) |
第2条 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。 |
(1) 電子計算機処理等 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理、専ら文書図画の内容を記録するための処理、製販その他の専ら印刷物を制作するための処理及び専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を 除く。 |
(2) 不開示情報 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年条 例第1号)第7条第2項に規定する不開示情報をいう。 |
(3) 不開示資料等 不開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム 及び電磁的記録をいう。 |
(適正な管理) |
第3条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等 (以下「漏えい等」という。)の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
2 受託者は、情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として本件業務に係る情報の管理責任者を選任しなけ ればならない。 |
3 受託者は、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならな い。 |
4 受託者は、本件業務に着手する前に前3項に定める管理責任体制及び安全対策その他の安全管理措置について、委託者に報告しなければならな い。 |
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委 託者と受託者とが協議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第4条 受託者は、本件業務に従事している者が、本件業務に関して知り得た不開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除さ れた後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第5条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公 正な手段により情報を収集しなければならない。 |
(禁止事項) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件業務に係る情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 本件業務を処理する目的以外での利用 (2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを除く) (3) 作業場所の外への持ち出し |
(再委託の禁止等) |
第7条 受託者は、本件業務を遂行するための不開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面 による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合には、情報の保護に関し、特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。) との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に 求めなければならない。 |
3 再受託者が本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。)における情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合 も、同様とする。 |
4 業務内容が定型的であり、かつ、情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託 等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじ |
め委託者に報告した場合には、第1項ただし書の承諾及び前項に規定する 受託者による承諾を要しない。 |
5 第3条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 |
(不開示資料等の返還等) |
第8条 受託者は、本件業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した不開示資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理(以下「返還等」という。)するものと する。 |
2 前項の場合において、委託者が当該不開示資料等の消去又はその他の方法による処理を指示した場合は、復元困難な消去、焼却、シュレッダー等 による裁断等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に不開示資料等の返還等をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該不開示資料等を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託 者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 |
(報告及び検査) |
第9条 委託者は、情報を保護するために必要な限度において、委託契約期 間中、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び 委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により、過分の費用を要した分については、 委託者が負担する。 |
(事故発生時等における報告) |
第10条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者が本件業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了 し、又は解除された後においても同様とする。 |
(引渡し) |
第11条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託 者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は 受託者に対して損害賠償を請求することができる。 |
(1) 本件業務を遂行するために受託者が取り扱う不開示情報について、受 託者の責に帰すべき理由による漏えい等があったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、本件業務の目的を達成 することができないと認められるとき。 |
2 前項第1号の不開示情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、不開示情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先にお いて発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。 |
3 委託者は、受託者が検査に不合格となったときは、この契約を解除すること ができる。 |
(著作権等の取扱い) |
第13条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、 約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 |
(1) 受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に 委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に 該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものと する。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するた めに必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定め をした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責 に帰すべき事由に起因する権利侵害となる場合は、この限りではない。 |
令和2年4月
(総則)
委 託 契 約 約 款
委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める 条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す る本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工 程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
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の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許権等の使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一 部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指 定された材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、検査に直接必要 な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
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(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料
」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、 委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に 適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨 を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項 各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が 立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査 を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し 委託者が行う。
、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3 委託者が行う。号に該当し、設計図書を
変更する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3 委託者と受託者とが協号に該当し、設計図書を 議して行う。
変更する場合で、契約の
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履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責 めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場 合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16 条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若 しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委 託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開 始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委 託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第
3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
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ことができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内 に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金 額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら
れる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約 の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな ければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
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委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾
を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立 会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす るための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ いては、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
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量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと
が明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方 が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号の いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
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その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合に おいては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する 額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく 長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間 の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から
前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支 36条又は第36条の2 払の日から返還の日までの日の規定に基づくとき。 数に応じ、契約日における、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
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ばならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を聴 39条、第40条又は第 いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。こ
の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規
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定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納 付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され たものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分 野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に おいて、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
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の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、本市が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
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