Contract
開成山地区体育施設整備事業事業契約書(案)
2022 年5月 26 日
郡山市
事 業 契 約 書(案)
1 | 事 業 名 | 開成山地区体育施設整備事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxx0-00、開成一丁目5-12 |
3 | 事 業 期 間 | 本契約締結日の翌日から2033年3月31日 |
4 | 契約代金額 | 金 円 |
(内取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円 也)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた額とする。
5 契約保証金
上記の事業について、発注者であるxx市(以下「市」という。)と受注者である下記の事業者(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、開成山地区体育施設整備事業事業契約約款の各条項並びに上記の事業に係る募集要項とこれと同時に公表された要求水準書その他の書類及び事業者提案書並びに次の特約条項に定めるところにより、xxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
特約条項 別記のとおり
本契約を締結した証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
__年__月__日
発注者:
印
受注者:
印
開成山地区体育施設整備事業 事業契約約款
目 次
第 1 章 総則 1
第 2 章 事業用地の使用 4
第 3 章 統括管理業務 5
第1節 総則 5
第 4 章 施設整備業務 8
第45条 (市による本施設の完成検査及び 検査確認書 の交付) 16
第 5 章 施設供用等業務 21
第60条 (施設供用等業務の基本方針に従った基本業務計画書の作成) 22
第 6 章 サービス対価その他の収入 27
第 7 章 契約の終了等 28
第83条 (本施設引渡しの完了前の市による契約解除等) 28
第84条 (本施設引渡しの完了前の事業者による契約解除等) 30
第85条 (本施設引渡しの完了前の法令変更による契約解除等) 31
第86条 (本施設引渡しの完了前の不可抗力による契約解除) 31
第87条 (本施設引渡しの完了以後の市による契約解除等) 32
第88条 (本施設引渡しの完了以後の事業者による契約解除等) 34
第89条 (本施設引渡しの完了以後の法令変更による契約解除等) 34
第90条 (本施設引渡しの完了以後の不可抗力による契約解除等) 35
第 8 章 モニタリング 36
第 9 章 法令変更 37
第 10 章 不可抗力 37
第 11 章 雑則 38
別紙1 定義一覧別紙2 事業概要
別紙3 事業スケジュール別紙4 保険
別紙5 保証書の様式
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法別紙8 法令変更による費用の負担割合
別紙9 不可抗力別記 特約条項
開成山地区体育施設整備事業事業契約約款
第1章 総則
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において使用する用語の定義は、本契約で定義されている場合又は文脈上別異に解される場合を除き、別紙1(定義一覧)に定めるとおりとする。
3 前項その他本契約に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書において定められた意味を有するものとする。
第2条 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第3条 本事業は、本業務及び本業務の実施に係る資金調達並びにこれらに付随し、関連する一 切の事業により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、別紙2(事業概要)に定める本事業の概要のとおり、要求水準書及び事業者提案書に基づき、本事業を遂行しなければならない。
3 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとし、市は、当該権利に基づき、第三者に対し、本施設の全部又は一部の「愛称」を定めることを許諾することができる。
第4条 事業者は、別紙3(事業スケジュール)のとおり、事業スケジュールに従って本事業を実施する。
2 事業者は、事業スケジュールに定める各個別業務の着手が予定された日に当該個別業務を開始できないと認めるとき又はいずれかの本施設につき当該本施設に係る引渡予定日に当該本施設を引き渡すことができないと認めるときは、当該日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、事業スケジュールに定める各個別業務の着手が予定された日に当該個別業務を開始できない場合及びいずれかの本施設につき当該本施設に係る引渡予定日に当該本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第5条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事
業者が負担する。
2 本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
3 事業者は、市が活用を予定している国庫交付金等(その他対象となる交付金等を含む。)の申請用資料の作成支援を行うものとし、市の要請に従って必要な資料の作成、情報提供その他必要な協力を行う。かかる資料の作成その他協力に要する費用は事業者の負担とする。
2 事業者は、事前に市の承諾を得た場合に限り、統括管理業務及び個別業務以外の業務で、本契約に基づき実施すべき業務を直接その構成員又は協力企業以外の第三者に委託し又は請け負わせることができる。
3 事業者は、第1項によりその業務の実施を構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせ、若 しくは前項によりその業務の実施を事前に市の承諾を得て構成員又は協力企業以外の第三者に 委託し又は請け負わせたときは、速やかに委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
4 第1項及び第2項による構成員、協力企業又は第三者への業務の委託及び請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成員、協力企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、自主事業に関するものを除き、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第9章又は第 10 章の規定に従う。
第8条 事業者は、市に対し、次の各号に掲げるとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) 施設整備業務に関し、本契約の締結日において、サービス対価のうち、施設整備費(本契約の締結日において適用される税率の消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10
以上に相当する額
(3) 事業者は、すべての本施設の引渡しの完了後において、市に対し、契約保証金の返還を請求することができる。
2 前項 に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証 保証金額
(3) xx市財務規則(昭和 40 年規則第 48 号)第 126 条第 1 項各号に規定する有価証券 同
規則第 126 条第 1 項に規定するところによる金額
3 前二項の定めにかかわらず、市は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。ただし、事業者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
4 前項に基づく契約保証金の免除を受けるためには、事業者が締結する契約が第 83 条第6項に定める者による本契約の解除の場合についても保証するものでなければならないものとし、その締結に当たり、事業者は、自ら又は建設企業をして保険会社と締結する契約最終案を市に提出し、その確認を得るものとする。
第9条 市と事業者は、本契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本契約、基本協定、募集要項等に関する質疑回答、募集要項等、事業者提案書及び設計図書等の順にそ の解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、事業者提案書と要求水準書の内容に差異があり、事業者提案書に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業者提案書の記載が要求水準書の記載に優先する。
第10条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本事業の実施に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第11条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議のうえで、合理的な範囲で市が負担する。
第2章 事業用地の使用
第12条 市は、事業用地を、事業者が本事業の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 事業者は、事業用地において、本施設を整備するものとする。
3 事業者は、事業用地について、設計・建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとし、事業者は、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
第13条 事業者は、施設供用等期間において、事業用地を無償で使用することができる。
第14条 本施設又はその出来形の市への引き渡しにより事業用地が不用となった場合において、事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、 事業者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、市に明け渡さなければならない。
第15条 市は、事業用地及び既存施設を、現状にて事業者に引き渡す義務を負うほか、第 39条その他本契約に別段の定めがない限り、事業用地及び既存施設に関するいかなる責任も負担しない。
第3章 統括管理業務
第1節 総則
第16条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行う。
2 事業者が実施する統括管理業務は、常に、統括管理業務に関する要求水準書及び事業者提案書を満たすものでなければならない。
3 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、市との調整等、協力企業等の再選定その他統括管理業務を行ううえで必要な業務を適切に実施するものとする。
2 事業者は、統括管理責任者が受託し又は請け負った統括管理業務の全部又は主たる部分を、統括管理責任者以外の第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 統括管理業務の実施に関する統括管理責任者その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、統括管理業務の実施に関して事業者が使用する統括管理責任者その他一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
2 事業者は、設計・建設期間、開業準備期間及び維持管理・運営期間の各期間中、当該期間に係る統括管理責任者を継続して配置しなければならない。
3 事業者は、各期間に係る統括管理責任者の変更を可能な限り避けることにより、当該期間にわたる統括管理業務の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、市の事前の承諾を得ない限り、第1項に基づき市に届け出た統括管理責任者を変更してはならない。
4 市は、設計・建設期間、開業準備期間及び維持管理・運営期間の各期間中において、原則として統括管理責任者の変更に係る承諾を行わない。市は、統括管理責任者を変更することにつきやむを得ない理由があり、かつ、事業者と協議して合意した場合に限り、統括管理責任者の変更の承諾を行う。
5 市は、第1項に基づき事業者が届け出た統括管理責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合、市と事業者は、統括管理責任者の変更に関し協議を行う。
6 前三項により統括管理責任者が変更される場合、事業者は、後任の統括管理責任者に対し十分な業務の引き継ぎを行わなければならない。
第2節 統括管理全体に係る業務
2 市は、統括管理業務計画書に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて統括管理責任者をして統括管理業務計画書の見直しを行わせなければならない。
3 事業者又は統括管理責任者が統括管理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、事業者は速やかに市と協議し、あらかじめ市の承認を得るものとする。
2 セルフモニタリング計画書は市によるモニタリングと連携させるものとし、当該セルフモニタリング計画書に基づき実施するセルフモニタリング内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が明確に理解できるものでなければならない。
3 市は、セルフモニタリング計画書に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じてセルフモニタリング計画書の見直しを行わなければならない。
4 事業者がセルフモニタリング計画書の内容を変更しようとする場合は、事業者は速やかに市と協議し、あらかじめ市の確認を受けなければならない。
作成し、統括管理責任者の確認を得たうえで、要求水準書に記載された期限までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第3節 個別業務に対する管理業務
2 事業者は、第 60 条第1項に基づき各施設供用等業務の業務総括責任者及び業務責任者が作成した基本業務計画書について、当該施設供用等業務に係る統括管理責任者の確認を得たうえで市に提出し、本施設の供用開始予定日の 90 日前までに、その内容について市の承認を得なければならない。なお、かかる基本業務計画書には、維持管理・運営期間の全期間に渡る修繕業務の計画に係る長期修繕計画書その他要求水準書に定める記載事項を含むものとし、その詳細は、市との協議により決定されたところに従って作成されるものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の承認を得たマニュアルについては、市の承認後 も本事業の進捗状況等を踏まえて随時改訂又は変更するものとし、当該改訂又は変更後の当該 マニュアルについては、これらを使用する個別業務に係る統括管理責任者の確認を得たうえで、市に提出し、その内容について市の承認を得なければならない。
4 第1項の定めるところに従って供用開始予定日に先立って提出されたものを含め、市は、前各項の定めるところに従って提出された(最新版の)各種マニュアルを承認するにあたり、改善その他の指示をすることができるものとし、事業者は、かかる市の指示を受けたときは、市の承認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
日前までに市に提出し、市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、開業準備期間に関し、第 61 条第1項に基づき開業準備業務の業務総括責任者及び業務責任者が本事業関連書類に従って作成した開業準備業務計画書について、開業準備業務に係る統括管理責任者の確認を得たうえで市に提出し、その内容について本事業関連書類に定める期日までに市の承認を得るものとする。
3 市は、業務計画書に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて業務計画書の見直しを行わなければならない。
4 事業者が業務計画書の内容を変更しようとする場合は、事業者は速やかに市と協議し、あらかじめ市の確認を受けなければならない。
(1) 月報その他月次業務報告書 翌月 30 日(非開庁日の場合は次の開庁日)以内
10 日まで)
(3) その他の市への提出書類 当該提出書類について要求水準書に定められた期日まで
2 事業者は、各本施設に係る開業準備期間に関し、第 62 条第1項に基づき開業準備業務に係る業務総括責任者及び業務責任者が作成した当該業務に関する次の各号に掲げる各書類について、当該業務に係る統括管理責任者の確認を得たうえで、当該号所定の期日までに市に提出しなければならない。
(1) 月次業務報告書 翌月 30 日(非開庁日の場合は次の開庁日)以内
(2) 開業準備業務報告書 開業準備業務終了後 30 日以内
第4章 施設整備業務
第1節 総則
第27条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、施設整備業務を実施する。
2 事業者は、設計業務を設計企業をして、建設業務を建設企業をして、工事監理業務を工事監理企業をして、それぞれ実施させる。
3 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する施設整備業務は、常に、施設整備業務に関する要求水準書及び事業者提案書を満たすものでなければならない。
第28条 事業者は、施設整備業務に係る構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りで はない。
2 事業者は、各構成員又は協力企業が受託し又は請け負った施設整備業務の全部又は主たる部 分を、各構成員又は協力企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 施設整備業務の実施に関する構成員、協力企業又はその他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、施設整備業務の実施に関して事業者又は構成員若しくは協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
2 事業者は、施設整備業務に係る業務総括責任者又は業務責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者に届け出なければならない。
2 事業者は、施設整備業務の各個別業務に関し、当該個別業務に係る業務総括責任者及び業務責任者をして、本事業関連書類に従い、設計・建設期間にわたり、当該個別業務に関する業務報告書をそれぞれ作成させ、統括管理責任者の確認を受けさせなければならない。
2 事業者による施設整備業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章に従う。
第32条 事業者は、設計・建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙4(保険)第1項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又は
これに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って市に提出しなければならない。
第2節 設計業務
3 事業者は、市の承諾を得た設計業務計画書を変更する場合は、当該変更について、速やかに市の確認を受けなければならない。
4 事業者は、設計業務計画書に基づき、事業スケジュールに従い、設計業務を行わなければならない。
第34条 事業者は、市に対し、毎月1回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第35条 事業者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
5 設計業務に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更
(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により、本施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえで、合理的な期間引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用若しくは損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計業務に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
2 事業者は、前項に定める場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第1項により市が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、前条第5項第
1号に準じて取扱う。
第3節 建設業務
第37条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、本工事を施工し、すべての本施設の建設(既存施設の施設改修を含む。)を行うものとし、これらの業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、事業スケジュールに従い、既存施設を施設改修するとともに、各本施設に関し、当該本施設に係る引渡予定日までに、当該本施設に係る本工事を完成のうえで、これを第 55条に基づいて市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 本施設の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
4 本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりと
する。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更
(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえで、合理的な期間引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、建設費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
2 事業者は、各本工事の施工中、市との協議のうえで定められた期限までに、本事業関連書類の定めるところに従い、要求水準書に基づき当該本工事の施工中に提出されるべき当該本工事の実施体制、工事工程等の内容を含んだ市が合理的に満足する様式及び内容の月間工程表を市に提出しなければならない。市に提出した当該工程表を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出しなければならない。
第39条 事業者は、次の各号の定めに従い、すでに市が行ったものを含め、既存施設の施設改修その他本工事に必要な調査を、本事業関連書類に従い、自己の責任及び費用負担により行う。
ればならないものとし、かつ、本工事の着工前、工事期間、本工事の完了後の各段階において必要に応じて適切に実施されるものとする。
2 事業者は、前項に定める調査を実施した結果、市が本事業の募集要項等において提供した事 業用地又は既存施設に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を 直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、 その対応につき協議する。なお、市が提供した事業用地又は既存施設に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事 業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえで、合理的な期 間引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
3 事業者は、事業用地又は既存施設に関し、市が提供した、事業用地又は既存施設に関する参 考資料に記載されていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等の事業用地 の瑕疵又はアスベスト含有材の使用等の既存施設の瑕疵(以下本条において単に「事業用地の 瑕疵又は既存施設の瑕疵」という。)を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び事業者は、その対応につき協議し、次の各号の定めに従う。
(1) 事業者は、事業用地の瑕疵又は既存施設の瑕疵に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。
(3) アスベスト含有材使用状況調査の結果、既存施設においてアスベスト含有材の使用が認められた場合、事業者は、大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)、石綿障害予防規則
(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)及びxx市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に
関する条例(平成7年xx市条例第 14 号)等の法令等に基づき、適切に処理を行い、石綿の飛散防止対策等の実施内容について掲示を行う。
し、(iii)アスベスト含有吹付材以外のアスベスト含有材については、事業者が負担する。ただし、(ii)の場合においても事業者による既存施設の調査に不備、誤謬又は欠陥があ り、かつ、そのために当該使用を発見することができなかったものの、後日当該使用が 発見された場合には、当該発見が遅れたことに起因する増加費用及び損害は事業者が負 担する。
(5) 市及び事業者の協議の結果、本事業の継続が不能、又は本事業の継続に過分の費用を要すると市が認めるときは、市は本契約を解除することができる。この場合の費用及び損害の負担は次のとおりとする。
ア 事業用地の瑕疵又は既存施設の瑕疵が、市が提供した、事業用地又は既存施設に関する参考資料に記載がなく、経験ある建設請負人が通常要求される注意義務を尽くしても予見又は発見できないものである場合、別紙9(不可抗力)の定めに従う。
イ 事業用地の瑕疵又は既存施設の瑕疵が、市が提供した、事業用地又は既存施設に関する参考資料に記載がないものの、経験ある建設請負人が通常要求される注意義務を尽くせば予見又は発見ができるものである場合、第 83 条又は第 87 条を準用する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気 汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の安全や生活環境に与える影響を勘案し、法 令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として本事業の内容の変更をすることはできない。ただし、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、市は、事業者と協議のうえで、本事業の内容の変更を検討する。
4 第2項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議のうえで、引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第2項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(第2項の近隣対策の結果、引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業の遂行自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因していずれかの本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議のうえで、当該本工事の工事目的物に係る引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
2 市は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、中間検査、説明、又は立会いの結果、市が、本工事の施工状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める本工事の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、施設整備業務の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第43条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用並びに合理的な範囲の増加金融費用(設計・建設期間の延長に伴うものを含むが、これに限らない。)や運営費などを含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する
場合には、第9章又は第 10 章に従う。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の検査及び試運転等を行う 14 日前までに、これらを行う旨及びその予定日を通知する。
3 市は、第1項の検査及び試運転等に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何ら責任を負担するものではない。
4 事業者は、第1項の検査及び試運転等においては、当該本工事の工事目的物が要求水準書及び事業者提案書を満たしているか否かについて、市が相当と認める方法により検査しなければならない。事業者は、第1項の検査及び試運転等の結果を、速やかに当該検査及び試運転等の結果に関する書面の写しを添えて検査済証とともに市に報告する。
5 事業者は、前項の定める検査済証その他の書類の他、本事業関連書類の定めるところに従い、完成図書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第45条 市は、事業者から前条に基づく検査済証その他の書類を受領した場合、受領後 10 日以内に速やかに事業者の費用負担により、市が次項の定める方法により完成検査を行う。
2 完成検査の方法は、次の各号に記載のとおりとする。
(1) 市は、事業者による完了検査報告を受けた後、市自らによる完成検査を実施する。事業者は、市による完成検査に立会い、協力をする。
(2)完成検査は、設計図書等及び本事業関連書類との照合により、これを実施する。ただし、その検査項目及び検査内容については事業者提案書に基づき、市がこれらの内容を決定するものとする。
(3) 事業者は、機器、器具、備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
3 前二項に定める完成検査の結果、本施設の状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
4 市は、完成検査の結果、本施設が本事業関連書類及び設計図書等の内容を満たし、本契約に従った維持管理業務及び運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく検査確認書を交付する。
5 市は、検査確認書の交付を理由として、施設整備業務の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これを理由として、本契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、検査確認書の交付を理由として、本施設について瑕疵担保責
任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 事業者が履行の追完をしないで当該本工事の目的物の引渡予定日を経過したとき。ただし、事業者が第 56 条第2項の定めるところに従う場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、当該本工事の目的物の引渡日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は本契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。ただし、その契約不適合がメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じた場合において、当該保証の期間内であるときは、この限りでなく、市は、請求等を行うことができる。
5 前各項にかかわらず、市は、設備機器本体等の契約不適合については、市による完成確認の際に、直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該完成確認において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、供用開始日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。なお、事業者がその契約不適合のあることを知っていたとき若しくはその契約不適合がメーカーによる保証若しくは事業者提案に基づく保証があるものについて生じたとき、又は、要求水準書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 市が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関 し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から第8項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 市は、本施設その他本工事の目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
12 契約不適合が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求等を行うことのできる期間は、これを供用開始日から 10 年とする。この場合において、第4項から第 11 項までの規定は適用しない。
13 契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者が当該支給材料若しくは当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったとき又は要求水準書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
14 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本契約締結日以降速やかに、別紙5(保証書の様式)の様式による保証書を差し入れさせる。
第47条 市が事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第48条 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に
伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第 10
章の規定に従う。
第49条 事業者は、本事業関連書類に従った維持管理業務及び運営業務を行うために本施設の管理上必要な物品等を整備しなければならない。
2 物品リストに示されていない物品についても前項の規定を準用する。
4 事業者が実施する維持管理業務に係る資機材は、事業者が自ら調達するものとする。
第5節 工事監理業務
事監理者は、建設企業と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。この場合において、事業者による工事監理企業に対する委託業務の内容は、「四会連合協定・監理業務委託契約書」に示される業務としなければならない。
2 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、前項の定めるところに従って市の承認を得た工事監理計画書に基づき、工事監理業務を行う。
3 事業者は、工事監理者をして、市に対して、本事業関連書類に従い、本工事につき、工事監理に関する記録簿を作成させたうえで、本工事の期間中の各月における本工事の工事監理の状況について要求水準書に基づき工事監理者に月次業務報告書を作成させ、作成対象月の翌月 10日(非開庁日の場合は次の開庁日)までに市に対して提出するとともに、市の求めるところに従い、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第6節 施設引渡業務
2 事業者は、市の要請がある場合、市が行う本施設の保存登記等に必要な支援を事業者の費用
と責任で行う。
第56条 市の責めに帰すべき事由により、いずれかの本施設の引渡しが当該本施設に係る引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由によりいずれかの本施設の引渡しが当該本施設に係る引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、当該本施設に係る引渡予定日の翌日(当日を含む。)から引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、当該本施設に係るサービス対価(施設整備費相当分)から割賦金利を控除した額に当該本施設に係る引渡予定日における第 110 条に定める遅延利息の率を乗じることにより計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令変更又は不可抗力により、いずれかの本施設の引渡しが当該本施設に係る引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章又は第 10 章に従う。
第5章 施設供用等業務
第1節 総則
第57条 市は、本条例その他法令等及び本契約に基づき、事業者に本施設の管理を行わせる。
2 事業者は、本条例その他法令等及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第58条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、施設供用等業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、本事業関連書類、基本業務計画書及び業務計画書に従い、各 本施設に関し、当該本施設に係る開業準備期間中に、開業準備業務を完了したうえで、維持x x業務及び運営業務を開始し、かつ、当該本施設に係る維持管理・運営期間中、維持管理業務 及び運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、維持管理業務及び運営業務について本指定がその効力を生じるまでは、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。
第59条 事業者は、開業準備業務の全体を把握し調整を行う業務総括責任者、並びに開業準備業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、当該業務総括責任者及び
業務責任者の氏名その他必要な事項を、開業準備業務の開始前に統括管理責任者に届け出なければならない。
2 事業者は、維持管理業務の全体を把握し調整を行う業務総括責任者、並びに維持管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、当該業務総括責任者及び業務責任者の氏名その他必要な事項を、維持管理業務の開始前に統括管理責任者に届け出なければならない。
3 事業者は、運営業務の全体を把握し調整を行う業務総括責任者、並びに運営業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、当該業務総括責任者及び業務責任者の氏名その他必要な事項を、運営業務の開始前に統括管理責任者に届け出なければならない。
4 事業者は、いずれかの施設供用等業務に係る業務総括責任者及び業務責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者に届け出なければならない。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、原則として、基本業務計画書を変更しないものとする。
第61条 事業者は、開業準備業務に係る業務総括責任者及び業務責任者をして、開業準備期間に係る開業準備業務計画書を作成させ、統括管理責任者の確認を受けなければならない。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務に係る業務総括責任者及び業務責任者をして、維持管理・運営期間に係る事業年度ごとに、維持管理業務及び運営業務に係る年度業務計画書をそれぞれ作成させ、統括管理責任者の確認を受けなければならない。
3 事業者は、開業準備業務計画書又は維持管理業務若しくは運営業務に係る年度業務計画書を 変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を受けなければならない。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務に係る業務総括責任者及び業務責任者をして、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務及び運営業務に関する日報、月報及び事業報告書をそれぞれ作成し、統括管理責任者の確認を受けなければならない。
第63条 市は、施設供用等業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に
対して通知のうえで、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 施設供用等業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更
(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)を含む。)により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、施設供用等業務の費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、施設供用等業務費が増加する場合又は損害(本施設の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本事業の遂行自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第65条 事業者は、本契約又は要求水準書に別段の定めがある場合を除き、施設供用等業務を実施するために必要な光熱・水道等は自らの責任及び費用負担において調達しなければならない。
第2節 開業準備業務
2 事業者は、第 59 条第3項の定めるところに従って業務総括責任者及び業務責任者を設置するほか、運営業務に必要となる業務担当者を配置し、各施設の供用開始日前までに、各業務担当者に対して業務内容や機械操作、安全管理、救急救命、接客応対等、業務上必要な事項につ
いての教育訓練を行い、供用開始後直ちに円滑な運営を実施するものとする。
3 事業者は、第 23 条第2項の定めるところに従って基本業務計画書につき市の承認を得るとともに、第 24 条の定めるところに従って各種マニュアルを整備するほか、既存施設の運営業務に係る引継ぎを受け、本事業関連書類に従って必要な開業準備業務を自らの責任及び費用負担で実施するものとする。
4 事業者は、各本施設に関し、前各項に定めるところに従って開業準備業務の履行を完了し、かつ、基本業務計画書及び供用開始予定日が属する事業年度に係る維持管理業務及び運営業務の各年度業務計画書に従って当該本施設の供用開始が可能となった段階で、市に対してその旨通知を行い、市の確認を受けるものとする。
第3節 維持管理業務
第67条 事業者は、本事業関連書類、基本業務計画書及び年度業務計画書に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者又は維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準書及び事業者提案書を満たすものでなければならない。
第68条 事業者は、維持管理企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、維持管理企業が受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を、維持管理企業が第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
3 維持管理業務の実施に関する維持管理企業その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理業務の実施に関して事業者又は維持管理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
2 事業者は、本施設の修繕又は更新を行った場合、当該修繕又は更新について、必要に応じて、市の立会による確認を受け、当該確認後、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完 成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 第1項の規定にかかわらず、本施設に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に長期修繕計画書若しくは年度業務計画書に定めのない修繕又は更新を行う必要が生じた場合は、市は、自らの責任と費用負担においてかかる修繕又は更新を行う。
4 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は更新(長期修繕計画書又は年度業務計画に定めのない修繕・更新も含む。)を行った場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
第4節 運営業務
第71条 事業者は、本事業関連書類、基本業務計画書及び年度業務計画書に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 事業者又は運営企業が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準書及び事業者提案書を満たすものでなければならない。
第72条 事業者は、運営企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、運営企業が受託し又は請け負った運営業務の全部又は主たる部分を、運営企業が第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
3 運営業務の実施に関する運営企業その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営業務の実施に関して事業者又は運営企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第73条 市は、各本施設の供用開始予定日までに、要求水準書及び事業者提案書に基づき当該本施設の利用料金その他当該本施設の運営に必要な事項を本条例で規定する。
2 事業者は、該当する本条例の各規定に従い、指定管理者として本施設の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責任を負担しない。
3 市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 市は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本契約の変更は行わない。
第74条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本事業関連書類、基本業務計画書及び年度業務計画書に従って、自ら自主事業を実施する。自主事業は、事業者が、又は事業者
から委託を受けたうえで構成員又は協力企業が事業者の名の下で実施する。
2 事業者は、自主事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得しなければならず、市は、かかる事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力する。
3 事業者は、事業者が自主事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
4 事業者は、自主事業から得られた収入を事業者の収入とすることができるものとする。
5 事業者は、自主事業に係る事業計画(利用者から徴収するサービスの対価その他の料金の設定を含む。)について事前に市の承諾を得なければならない。
6 事業者は、自主事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前項に基づいて市の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、事業者は、かかる変更について事前に市の承諾を得なければならない。
第75条 事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本施設の維持管理及び運営が困難となることが見込まれる場合、これを自ら市に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた場合、市は、自主事業の継続について事業者と協議を行った上、市の判断により、業務の停止を命令したうえで、事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。
3 前項の規定は、市が、事業者の行う自主事業が、事業者提案書又はその他の本事業関連書類に定められたサービス水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
第5節 市による業務の確認等
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の開業準備又は維持管理及び運営状況が、本事業関連書類、基本業務計画書又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 93 条及び第 94 条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、施設供用等業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第6節 損害・損傷等の発生
2 不可抗力により、施設供用等業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 10 章の規定に従う。
3 事業者は、第1項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、施設供用等期間中、自己の責任及び費用負担において、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4
(保険)第2項記載の保険への加入を継続し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の更新、継続、書替又は新たな保険の新規加入その他保険の異動があったときは、これを証する保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、直ちに、市に提出しなければならない。
第6章 サービス対価その他の収入
第78条 市は、本契約の定めるところに従い、事業者に対して本業務の対価として、別紙6
(サービス対価の構成及び支払方法)第1項から第●項に定めるとおり、サービス対価を支払う。
2 事業者は、事業者提案書に基づき、前項の定めるところに従って市から支払われるサービス対価のほか、次の各号の定める収入を当該号の定めるところに従って収受することができる。
(1) 本施設の運営業務により稼得される利用料金その他の収入を事業者の収入として収受することができる。
(2) 自主事業の対価を事業者の収入として収受することができる。
第79条 市は、サービス対価について、別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
返還しなければならない。
第7章 契約の終了等
第1節 契約期間
第82条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
2 事業者は、施設供用等期間中、本施設を、要求水準書及び事業者提案書を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、本契約が終了する3年前までに、本施設及び設備機器並びに物品の改修、修繕又 は更新の必要性を検討し、その状況の評価・チェックを行い、本契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了したうえで次期修繕提案書を市に提出する。
4 事業者は、本契約の終了にあたって、その1年前までに、次期修繕提案書を改訂して市に対して再提出するほか、その他の要求水準書に記載された引継協議に係る提出書類を提出したうえで市と引継協議を開始するものとし、また、その引継協議の結果を踏まえて、事業期間満了の 180 日前から、市が自ら又は次期の指定管理者(以下「次期事業者」という。)をして要求水準書記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設を円滑かつ支障なく継続使用できるよう、市及び次期事業者に対し、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供したうえで事業期間満了の 180 日前までに維持管理業務及び運営業務の引継ぎに必要な引継マニュアルを作成して提出するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
5 市は、本契約が終了する1年前までに事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、要求水準書及び事業者提案書に記載されたすべての事項がその要求水準書及び事業者提案書を満たしているかを確認する。かかる検査の過程で本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。ただし、市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、別紙9(不可抗力)で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は市が負担する。
第2節 本施設引渡しの完了前の契約解除等
照らして軽微である場合を除く。)。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、いずれかの本施設を当該本施設に係る引渡予定日までに市に引き渡すことができないとき。
(6) 構成員が本事業の公募手続に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(9) 引き渡された本工事の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が当該目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本契約の全部を解除することができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 いずれかの本施設の引渡しの完了前に前項第1号により本契約が解除された場合、事業者は、市に対して、かかる引渡しが未了の本施設について市が支払うべき施設整備費(本契約の締結 日において適用される税率の消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する金額を 違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金 の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができ る。
4 市が第2項第1号により本契約の解除を選択した場合において、引渡しが未了の本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査のうえで、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、事業者経費及び金融費用等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金及び引渡しが完了した本施設に係る未払いのサービス対価(施設整備費部分)の合計額と前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額の合計額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金及び引渡しが完了した本施設に係る未払いのサービス対価(施設整備費部分)の残額を、市の選択により、
①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従い、又は②一括払いにより支払う。
5 前項の場合において、引渡しが未了の本施設の出来形部分を市が買い受けない場合、事業者は、市と協議のうえで、自らの費用と責任により、市が買い受けない部分に係る事業用地を原状(更地)に回復したうえで、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者は、解除前の支払スケジュールにより市が事業者に対し既に支払った分を、当該解除日における第 110 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
6 破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選
任された破産管財人、更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財人、再生手続開始の決定があった場合において民事再
生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等が、本契約を解除した
場合は、第1項第 10 号に該当する場合とみなす。
2 前項の規定により、いずれかの本施設の引渡しの完了前に本契約が解除された場合、市は、かかる引渡しが未了の本施設の出来形部分を検査のうえで、当該検査に合格した部分の所有権
をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により引渡しが未了の本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、事業者経費及び金融費用等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)及び引渡しが完了した本施設に係る未払いのサービス対価(施設整備費部分)を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いによりこれを支払う。
4 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本契約の全部を解除することができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により、いずれかの本施設の引渡しが完了する前に本契約が解除された場合、市は、かかる引渡しが未了の本施設の出来形部分を検査のうえで、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により引渡しが未了の本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、事業者経費及び金融費用等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)及び引渡しが完了した本施設に係る未払いのサービス対価(施設整備費部分)を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第86条 本契約締結日以降、すべての本施設の引渡しが完了する日までの間において、第 97
条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知のうえで、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により、いずれかの本施設の引渡しが完了する前に本契約が解除された場合、市は、かかる引渡しが未了の本施設の出来形部分を検査のうえで、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により、引渡しが未了の本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、事業者経費及び金融費用等の 出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュ ールにより既に支払った分を除く。)及び引渡しが完了した本施設に係る未払いのサービス対 価(施設整備費部分)を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュ ールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第3節 本施設引渡しの完了以後の契約解除等
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、基本業務計画書及び業務計画書に従った施設供用等業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、市により本指定が取り消されたとき。
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告(業務報告書に虚偽記載がある場合を含むが、それに限られない。)をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員が本事業の公募手続に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本契約の解除の申出があったとき。
(12) 引き渡された本工事の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が当該目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定により、本指定を取消し、又は期間を定めて施設供用等業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ、それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2項第1号による本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第2項第1号により市により本契約が解除された場合、事業者は、第1項第 15 号に該当す
る場合を除き、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価(施設供用等業務費相当分をいい、本契約の締結日において適用される税率の消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10 に相 当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が 被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損 害賠償請求を行うことができる。
6 第3項により、前項の適用がない本施設について事業者が指定管理者として行う施設供用等業務の一部が終了した場合、事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価(施設供用等業務費相当分をいい、本契約の締結日において適用される税率の消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 市は、サービス対価(施設整備費相当分)の残額と、前二項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後のサービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
8 破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選
任された破産管財人、更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財人、再生手続開始の決定があった場合において民事再
生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等が、本契約を解除した
場合は、第1項第 13 号に該当する場合とみなす。
2 市は、前項に基づき本契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 市は、第1項の規定による本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
4 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合においても、市は、サービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第89条 すべての本施設の引渡しが完了した日以後において、第 95 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約締結日以降における法令変更により、市が事業者による本事業の継続
を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議のうえで、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて施設供用等業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者がすでに施設供用等業務を開始している場合、市は、事業者が当該施設供用等業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
(1) 市は、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて施設供用等業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、①経過利息を付したうえで解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者がすでに施設供用等業務を開始している場合、市は、事業者が施設供用等業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
第4節 本契約終了に際しての処置
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分に係る施設整備業務又は施設供用等業務を遂行するために必要な、事業者の保有するすべての資料を引き渡さなければならない。第 55 条第1項の
定めるところに従って本施設の引渡しが完了している場合には、第 50 条第1項ただし書(同条第2項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式で調達した物品のうち市が指定した物品を引き渡し、その所有権を市に取得させる。この場合、事業者は、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
第92条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第8章 モニタリング
第93条 市は、要求水準書及び事業者提案書に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙
7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の定めるところに従い、本事業に係る各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングに係る費用のうち、本契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
2 事業者は、本事業に関し、要求水準書及び事業者提案書を満たしていない状況が生じ、かつ、
これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第9章 法令変更
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本業務の内容、引渡予定日、増加費用又は損害の負担その他必要となる事項に係る本契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、当該法令変更が生じた日から 60 日以内に、かかる本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第96条 法令変更により、本業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙8(法令変更による費用の負担割合)の定めに従う。
第 10 章 不可抗力
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本業務の内容、引渡予定日、増加費用又は損害の負担その他必要となる事項に係る本契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60日以内に、かかる本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第98条 不可抗力により、本業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙9(不可抗力)の定めに従う。
第99条 不可抗力により、本業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙9(不可抗力)の定めに従う。
第 11 章 雑則
2 事業者は、本契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(2) 市の事前の承諾なしに、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
2 事業者は、本事業の終了に至るまで、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、構成員の保有する事業者の株式の第三者に対する譲渡その他の処分について承認しないものとする。
3 事業者は、本契約が終了するまでの間、事業者の筆頭株主を異動させず、構成員が事業者の発行済株式総数及び議決権の過半数を保持するようにする。
第104条 市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができ るようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、 著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
第105条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、 これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。xxx著作x xの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第106条 事業者は、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用すると
きは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。
2 事業者は、xx市個人情報保護条例等及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは事業者の使用する第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
2 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本契約における期間の定めについては、本契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第110条 市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第
991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払
わなければならない。
第111条 事業者は、事業期間中、本施設の周辺にて実施されることのある公共工事等について市が合理的に必要な協力を求めた場合、市と協議のうえで、これに協力する。
第112条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、次の各号の定めるところに従い、市及び事業者により構成される関係者協議会を設置することができる。
(1) 市及び事業者間の協議を要する事項が存在する場合、市又は事業者は、相手方当事者に 対して請求することにより、必要に応じて随時、関係者協議会を開催することができる。
(2) 関係者協議会の招集及び開催に要する費用は、各自の負担とする。
(3) 本契約において「協議」とは、関係者協議会における協議を意味する。ただし、市と事業者が別途合意した場合には、本契約において協議を要するとされる事項を、関係者協議会を開催することなく決定することができる。
(4) 事業者は、市の要請があった場合には、当該要請に応じて関係者協議会に構成員及び/又は協力企業を出席させなければならない。また、事業者は、市の別段の要請がなくとも、自己の判断で必要と認める場合には関係者協議会に構成員及び/又は協力企業を参加させなければならない。
(5) 関係者協議会の決定は、市及び事業者の合意によってなされるものとする。ただし、市と事業者の協議が、協議開始の日から 30 日以内に調わない場合、市が当該協議を踏まえた合理的な措置を決定するものとし、事業者は、これに従い、かつ、構成員及び協力企業をして、これに従わせなければならない。
(6) 市及び事業者は、関係者協議会の決定事項を遵守する。
(7) 前各号のほか、関係者協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
第113条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
第114条 本契約に関する紛争については、福島地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第115条 市は、第9章又は第 10 章の定める場合のほか、次の各号に規定する事由が生じたときは、次項に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
(2) 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なときその他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号に規定する通知を受けた日から 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号に規定する意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(5) 要求水準書の変更に伴い、本契約の変更が必要となるときは、市及び事業者は、協議のうえ、契約変更を行うものとする。
別紙1 定義一覧
※50 xx検索
事業者から維持管理業務を直接に受託し又は請け負う者である____をいう。
本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において維持管理業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(1)建築物保守管理業務
(2)建築設備保守管理業務
(3)管理上必要な物品等の保守管理業務 (4)陸上競技場・野球場保守管理業務 (5)外構施設保守管理業務
(6)修繕・更新業務 (7)環境衛生管理業務 (8)警備業務
(9)植栽管理業務
(10) 維持管理・運営期間終了時の引継ぎ業務
2025 年4月1日(各本施設に関して特にいう場合は、当該本施設の供用開始日)を始期とし、2033 年3月 31 日(ただし、本契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)を終期とする期間をいう。
事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である____をいう。
本施設の全部又は一部をその機能を発揮して運営することの関連業務をいい、要求水準書において運営業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を含め、運営業務を行うことをいう。
(1)運営管理業務
(2)年間調整業務
(3)予約受付・許可業務
(4)利用料金の徴収及び還付業務
(5)器具貸出業務
(6)大会・イベント等運営支援業務
(7)維持管理・運営期間終了時の引継ぎ業務 (8)自主事業(任意)
2023 年4月1日(各本施設に関して特にいう場合は、当該本施設の引渡日の翌日)を始期とし、本施設の最後の供用開始日(各本施設に関して特にいう場合は、当該本施設の供用開始日)までの期間をいう。
本施設の開業準備のための関連業務をいい、要求水準書において開業準備業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、
「開業準備」とは、当該業務を行うことをいう。
(1)開業準備業務
(2)本施設の利用料金及び利用形態の決定 (3)広報活動
(4)年間調整業務
(5)開業準備期間中の本施設の維持管理・運営業務 (6)オープニングセレモニーの実施業務
開業準備業務の業務総括責任者及び業務責任者が作成し、第 25 条第2項に基づき事業者が市に提出する開業準備スケジュールその他計画書をいう。
郡山市の休日を定める条例(平成2年xx市条例第7号)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
要求水準書資料7に規定される仕様及び部数の完成図書をいう。
本事業において、事業者が本契約に従いその施設改修を行う、本契約締結日において事業用地に存在する本施設を構成する各施設をいい、別紙2(事業概要)第3項に示す施設規模を有する。
本事業に関し、市と優先交渉権者との間で__年__月__日に締結された基本協定書
(その後の変更を含む。)をいう。
要求水準書資料5に規定される仕様及び部数の基本設計図書をいう。
第 60 条第1項に基づき施設供用等業務の業務総括責任者及び業務責任者が作成し、第 23
条第2項に基づき統括管理責任者が市に提出する基本業務計画書をいう。
セルフモニタリング計画書、年度業務計画書、設計業務計画書、工事監理業務に係る業務計画書、開業準備業務計画書、運営業務業務に係る年度業務計画書及び維持管理業務に係る年度業務計画書の総称をいう。
個別業務の業務総括責任者及び業務責任者が作成し、第 26 条第1項に基づき事業者が市に提出する月報その他月次業務報告書及び事業報告書並びにその他要求水準書において作成が求められた報告書その他の記録等の総称をいう。
各本施設に関し、当該本施設が実際に供用開始される日をいう。
各本施設に関しては、当該本施設に係る供用開始予定日(維持管理・運営期間の開始予定日)として事業スケジュールに定められた日をいう。
事業者へ出資せず、事業者から本業務の一部を直接受託する又は請け負う者であって、優先交渉権者の構成員ではない者をいう。
別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に定めるサービス対価Bの割賦金利の計算に用いる利率に基づき、履行日から支払日までに生じた利息をいう。
事業者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である_____をいう。
本施設の建設のための関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(1)着工前の業務
(2)建設期間中の業務 (3)竣工後の業務 (4)その他の関連業務
事業者から工事監理業務を直接に受託し又は請け負う者である_____をいう。
本工事に係る工事監理の関連業務をいい、要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。
優先交渉権者を構成する企業のうち、事業者に出資する者であって、事業者から本業務の一部を直接受託する又は請け負う者をいう。
本業務のうち、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務のそれぞれ又は総称をいう。
本契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載のとおりとする。
別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載されるサービス対価のうち開業準備業務の対価(サービス対価C)並びに運営業務及び維持管理業務の対価(サービス対価 D、E)の総合計金額相当分をいう。
別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載されるサービス対価のうち施設整備費及び割賦金利をいう。
本契約締結日の翌日を始期とし、理由のいかんを問わず本契約が終了した日又は維持管理・運営期間満了日のいずれか早く到来した日を終期とする期間をいう。
優先交渉権者が本事業の公募手続において市に提出した事業者提案書、市からの質問に対する回答書その他当該応募者が本契約締結日以前に提出した一切の書類をいう。
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本契約締結日から 2024 年3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
別紙2(事業概要)第1項所定の事業用地で、その詳細を要求水準書資料1に示す事業区域図に係る土地であって、本事業に供する土地をいう。
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に定義される指定管理者であって、本施設のうち公の施設に該当する部分に係る市の条例の規定に基づき、本施設のうちの公の施設の管理にあたる者をいう。
要求水準書資料 17 に規定される仕様及び部数の実施設計図書をいう。
別紙3(事業スケジュール)記載の本事業に係る事業遂行日程をいう。
各本施設に関し、当該本施設に係る開業準備期間及び維持管理・運営期間を総称していい、当該本施設の引渡日の翌日を始期とし、当該本施設に係る維持管理・運営期間満了日を終期とする期間をいう。
本業務のうち開業準備業務、運営業務及び維持管理業務並びにこれらに関する統括管理業務を総称していう。
設計・建設期間をいい、本契約締結日の翌日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする期間をいう。
本業務のうち設計業務、建設業務及び工事監理業務並びにこれらに関する統括管理業務を総称していうものとする。なお、「施設整備」とは、当該業務を行うことをいう。
サービス対価Aに相当する金額及びサービス対価Bに相当する金額(割賦金利相当額を除く。)の合計額をいう。
本事業の目的に合致する範囲において事業者が運営業務の一環として本施設で実施する事業であって、当該事業より得られる収益を原則として自らの収益とすることができるものとして、事業者提案書で特定された事業をいう。
本契約締結日の翌日から本施設の最後の引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が引渡予定日までに本施設のすべてを完工できなかった場合には、市がすべての本施設の完工後その引渡を受けた日までの期間をいう。
事業者から設計業務を直接に受託し又は請け負う者である____をいう。
本施設の設計のための関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(1)事前調査業務及び関連業務
(2)設計業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 (3)設計の変更
(4)その他関連業務
基本設計図書、実施設計図書、及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
設計図書、工事完成図書及びその他本契約の施設整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
第 21 条第1項に基づき事業者が市に提出するセルフモニタリング計画書をいう。
各本工事に関し、当該本工事に係る着工日として事業スケジュールにおいて指定された日をいう。
第 23 条第2項及び第3項に基づき事業者が市に提出し、市の承認を得た最新版の基本業務計画書に含まれる長期修繕計画書をいう。
本事業遂行の統括管理のための関連業務をいい、要求水準書において統括管理業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「統括管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(1)統括マネジメント業務
(2)総務・経理業務 (3)事業評価業務
(4)災害時初動対応業務
設計・建設期間、開業準備期間及び維持管理・運営期間に関し、第 18 条第1項に基づき事業者がそれぞれ設置する当該期間に係る統括管理責任者をいう。なお、本契約の各規定の適用においては、別段の定めがない限り、当該規定の適用がある期間に係る統括管理責任者のみをいうものとする。
個別業務の業務総括責任者及び業務責任者が作成し、第 25 条第1項に基づき事業者が市に提出する年度業務計画書をいう。
各本施設に関し、当該本施設が実際に市に引き渡された日をいう。
各本施設に関し、当該本施設に係る引渡予定日として事業スケジュールに定める日又は本契約に従い変更されたその他の日をいう。
要求水準書資料8に規定される管理上必要な物品リストに基づき、事業者提案により提案される物品リストをいう。
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震、公衆衛生上の事態、有毒ガスの自然発生その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動、戦争、テロ、有毒ガスの人為的発生その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的若しくは人為的な事象であり、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設や本事業に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地のかし及び埋蔵物並びに既存施設のかxx存在は含まれないことを確認する。
法律、政令、規則、命令、省令、条例、通達、行政処分、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置等を総称する。なお、本契約上で表示される特定の「法令」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に含まれ、また、「法令変更」は、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
2022 年5月●日付開成山地区体育施設整備事業募集要項(その後の変更を含む。)をいう。
募集要項及びその添付資料、要求水準書及びその資料、優先交渉権者決定基準、様式集など募集要項の公表時に示した資料(その後の変更を含む。)の総称をいう。
募集要項等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
本事業において事業者が行う統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
本契約の仮契約が郡山市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
本事業に関し設計図書に従った、既存施設の施設改修工事を含む、本施設の建設工事及びその他の施設整備業務に基づく関連工事をいう。
PFI 法に基づき、市が特定事業として選定した開成山地区体育施設整備事業をいう。
募集要項等、募集要項等質疑回答、基本協定書及び事業者提案書の総称をいう。
本事業において、事業者が本契約に従いその設計、工事監理及び建設並びに維持管理及び運営を行う、事業用地上の施設をいい、別紙2(事業概要)第2項に示す施設構成において「本施設」と示された施設(これらに付随する施設及び設備を含む。)をいうものとし、そのうち、特に、別紙2(事業概要)第2項に示す施設構成における「運動施
設」を個別に又は総称して「運動施設」といい、その各施設駐車場及び外構として「外構施設」に示されたものを個別に又は総称して「外構施設」という。
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
郡山市都市公園条例(昭和 40 年xx市条例第 112 号)、xx市都市公園条例施行規則
(昭和 51 年xx市規則第 12 号)その他の細則(同条例に基づきなされる本事業に関係
する市の議決を含む。)並びにxx市体育施設条例(昭和 48 年xx市条例第 63 号)、x
x市体育施設条例施行規則(平成 27 年xx市規則第 23 号)その他の細則(同条例に基づきなされる本事業に関係する市の議決を含む。)の総称をいう。
要求水準書及び事業者提案書に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の規定に基づき、本業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
本事業の実施に関して公募手続により選定された複数の企業からなる企業グループをいい、構成員及び協力企業をいう。
本事業において事業者が実施する業務に関して市が要求するサービスの水準であって、要求水準書及びこれに付随する文書において示された業務の基準をいう。なお、事業者提案書に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回る場合は、その限度において、事業者提案書に記載された性能又は水準が要求水準となる。
本事業に関し 2022 年5月●日に募集要項とともに公表された要求水準書をいう。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117
号)をいう。
以 上
別紙2 事業概要
(第3条関係)
所在地 | xx市xx町3-10 | xx市開成一丁目5-12 | |||
事業対象敷地面積 | 20,870 ㎡ 郡山総合体育館(外構含む ): 15,664 ㎡ xx総合体育館駐車場(北 ): 2,733 ㎡ 郡山総合体育館駐車場(西 ): 1,114 ㎡ 郡山総合体育館駐車場(南 ): 1,359 ㎡ | 135,609 ㎡ 開成山陸上競技場( 外構・xx含む) : 62,505 ㎡ 開成xx球場(外構・xx含む) : 35,907 ㎡ 開成山弓道場(外構含む) : 6,389 ㎡郡山総合運動場駐車場: 6,240 ㎡ 郡山総合体育館駐車場(運動場) : 6,680 ㎡ xx市音楽・文化交流館駐車場:793 ㎡ 土手 : 17,095 ㎡ | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
建蔽率 | 60% | 40% | |||
容積率 | 200% | 60% | |||
防火指定 | なし | 準防火地域 | |||
その他 | 開成山公園区域編入予定(令和4年度中) | 開成山公園区域、 開成山公園風致地区に指定 敷地の一部に民間借地を含む。詳細は【要求水準書 資料 22-「事業区域内借地」】を参照すること。 | |||
区分 | 主な建築物・施設等 | |||
本施設 | 運動施設 | 郡山総合体育館 | 中央棟・大体育館・小体育館・柔道場・剣道場 | |
開成山陸上競技場 | トラック、フィールド、競技スタンド、バックスタンド 便所(北・南)、ポンプ室、 | |||
補助陸上競技場 | トラック、フィールド | |||
開成xx球場 | グラウンド、競技スタンド、ボンベ庫、発電機棟 | |||
開成山弓道場 | 遠的・近的xx、矢取道、看的場 | |||
外構施設 | 郡山総合体育館駐車場 | 駐車場(北・西・南・運動場)・駐輪場・駐車場便所 | ||
郡山市音楽・文化交流館駐車場 | 駐車場・駐輪場 | |||
xx総合運動場駐車場 | 駐車場・駐車場便所 | |||
外構 | 土手 |
施設名称※ | 建物名 | 延床面積 | 構造 | 建築年度 |
郡山総合体育館 | 中央棟・大体育館・小体育 館・柔道場・剣道場 | 13,036.41 ㎡ | RC 造一部S 造B1F/3F | 1974 年 |
郡山総合体育館 駐車場(運動場) | 駐車場便所 | 43.42 ㎡ | RC 造1F | |
駐輪場 | 72.00 ㎡ | S 造1F | ||
開成山陸上競技場 | 競技スタンド | 6,711.46 ㎡ | RC 造一部 S 造3F | 1978 年 |
バックスタンド便所北 | 112.50 ㎡ | RC 造1F | ||
バックスタンド便所南 | 112.50 ㎡ | RC 造1F | ||
ポンプ室 | 13.50 ㎡ | RC 造1F | ||
補助陸上競技場 | - | ‐ | ||
開成xx球場 | 競技スタンド | 11,157.12 ㎡ | RC 造一部 S 造3F | 1969 年 |
ボンベ庫 | 5.00 ㎡ | S 造1F | ||
発電機棟 | 123.59 ㎡ | RC 造1F | ||
開成山弓道場 | 弓道場 | 1,346.57 ㎡ | RC 造2F | 1992 年 |
近的xx | 122.40 ㎡ | RC 造1F | ||
矢取道 | 36.00 ㎡ | S 造1F | ||
看xx(1) | 4.86 ㎡ | W 造1F | ||
看xx(2) | 4.86 ㎡ | W 造1F | ||
看xx(3) | 18.36 ㎡ | W 造1F | ||
郡山総合運動場 駐車場 | 駐車場便所 | 56.40 ㎡ | RC 造1F | 1969 年 |
※ xx市音楽・文化交流館駐車場、xx総合体育館駐車場(北、西、南)、補助陸上競技場は建築物の立地なし。
以 上
別紙3 事業スケジュール
(第4条関係)
設計業務開始 本契約締結日の翌日
設計・建設期間 本契約締結日の翌日から 2025 年3月末日
本工事の着工日 __年__月__日
区分 | 各区分の着工日 | |||
本施設 | 運動施設 | 郡山総合体育館 | __年__月__日 | |
開成山陸上競技場 | __年__月__日 | |||
補助陸上競技場 | __年__月__日 | |||
開成xx球場 | __年__月__日 | |||
開成山弓道場 | __年__月__日 | |||
外構施設 | 郡山総合体育館駐車場 | __年__月__日 | ||
郡山市音楽・文化交流館駐車場 | __年__月__日 | |||
xx総合運動場駐車場 | __年__月__日 | |||
外構 | __年__月__日 |
本施設すべての引渡予定日 __年__月__日
区分 | 各区分の引渡予定日 | |||
本施設 | 運動施設 | xx総合体育館 | __年__月__日 | |
開成山陸上競技場 | __年__月__日 | |||
補助陸上競技場 | __年__月__日 | |||
開成xx球場 | __年__月__日 | |||
開成山弓道場 | __年__月__日 | |||
施 外設 構 | 郡山総合体育館駐車場 | __年__月__日 | ||
xx総合運動場駐車場 | __年__月__日 | |||
外構 | __年__月__日 |
開業準備業務開始 2023 年4月1日
区分 | 各区分の供用開始予定日 | |||
本施設 | 運動施設 | 郡山総合体育館 | __年__月__日 | |
開成山陸上競技場 | __年__月__日 | |||
補助陸上競技場 | __年__月__日 | |||
開成xx球場 | __年__月__日 | |||
開成山弓道場 | __年__月__日 | |||
外構施設 | 郡山総合体育館駐車場 | __年__月__日 | ||
郡山市音楽・文化交流館駐車場 | __年__月__日 | |||
xx総合運動場駐車場 | __年__月__日 | |||
外構 | __年__月__日 |
開業準備期間 2023 年4月1日から__年__月__日本施設の供用開始予定日 __年__月__日
維持管理・運営期間 __年__月__日から 2033 年3月末日
以 上
別紙4 保険
(第 32 条、第 54 条、第 77 条関係)
1. 設計・建設期間中の保険
(1) 建設工事保険:各本工事中の工事目的物に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
・対象 当該本工事に関するすべての建設資産
・補償額 当該本工事の工事目的物の再調達金額
・期間 当該本工事の着工日から引渡日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とする。
(2) 第三者賠償責任保険:各本工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害
に対する補償。
・対象 当該本工事の工事現場内における建設期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円対物:1事故あたり1億円
・期間 当該本工事の着工日から引渡日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交❹責任担保特約を付ける。
(3) 普通火災保険:各本工事中の工事目的物の火災等により当該工事目的物に損害が生じた場合、その損害を補償。
・対象 当該本工事の工事目的物
・補償額 出来形の再調達金額
・期間 当該本工事の着工日から引渡日まで
2.開業準備期間及び維持管理・運営期間の保険
(1) 第三者賠償責任保険:開業準備期間及び維持管理・運営期間の第三者の身体・財産に損
害を与えた場合、その損害に対する補償。
・対象 本施設内における開業準備期間及び維持管理・運営期間の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円対物:1事故あたり1億円
・期間 引渡日の翌日から維持管理・運営期間満了日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交❹責任担保特約を付ける。
(2) 普通火災保険:開業準備期間及び維持管理・運営期間の火災等により本施設に損害が生
じた場合、その損害を補償。
・対象 本施設
・補償額 再調達金額
・期間 引渡日の翌日から維持管理・運営期間満了日まで
※上記保険以外の保険のxxについては、事業者提案とする。
なお、開業準備期間及び維持管理・運営期間中の保険については、事業者が上記の保険をxxした場合と同等の効果がある手法を提案し、市がこれを認めた場合には、これによるものとする。
以 上
別紙5 保証書の様式
(第 46 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、開成山地区体育施設整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者がxx市(以下「市」という。)との間で締結した[ ]年[ ]月
[ ]日付け事業契約書(以下「本契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、下記施設(該当施設に「●」)に関し、本契約第 46 条第1項に基づき事業者が市に
該当施設の区分 | 該当するもの(●を付す) | |||
本施設 | 運動施設 | 郡山総合体育館 | ||
開成山陸上競技場 | ||||
補助陸上競技場 | ||||
開成xx球場 | ||||
開成山弓道場 | ||||
外構施設 | 郡山総合体育館駐車場 | |||
郡山市音楽・文化交流館駐車場 | ||||
xx総合運動場駐車場 | ||||
外構 |
対して負う債務(契約不適合に起因する本契約第 87 条に基づく違約金、損害賠償等の支払債務を含め、以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了
しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本契約に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本契約に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争は、福島地方裁判所郡山支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
[ ]年[ ]月[ ]日保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法
(第 78 条、第 79 条関係)
募集要項 別紙●「サービス対価の構成及び支払方法」に基づく事業者提案書により規定される。
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
(第 80 条、第 81 条、第 93 条、第 94 条関係)
募集要項 別紙●「モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法」に基づき規定される。
(第7条、第 35 条、第 37 条、第 41 条、第 43 条、第 48 条、第 56 条、第 63 条、第 69 条、第
95 条、第 96 条関係)
① | 本事業に影響を及ぼす法令等(税制度を除く。)の新設・変更の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 事業者の利益に課される税制度以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
③ | ①及び②以外の法令等の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に影響を及ぼす法令等とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、これに該当しない消費税その他の税制変更並びに事業者又は本事業に対して一般的に適用される法令等は含まれないものとする。
また、上記にかかわらず、自主事業に関して法令変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用はすべて事業者の負担とする。
以 上
別紙9 不可抗力
(第7条、第 31 条、第 35 条、第 37 条、第 41 条、第 43 条、第 48 条、第 56 条、第 63 条、第
69 条、第 77 条、第 82 条、第 98 条、第 99 条関係)
事業者及び市は、次の各号に定める額を合算してそれぞれ負担するものとする。なお、不可抗力が生じ、自主事業に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合であっても、いかなる理由であれ、当該損害、損失及び費用はすべて事業者が負担する。
1 引渡しが未了の本施設についての負担額
不可抗力が生じ、引渡しが未了の本施設又は当該本施設に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、累計で、サービス対価(当該本施設に係る施設整備費相当分をいい、本契約締結日において適用される税率の消費税及び地方消費税を含む。)の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 引渡しがなされた本施設
不可抗力が生じ、引渡しがなされた本施設又は当該本施設に関して事業者に損害、損失及び 費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じ た日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(施設供用等業務費相当分をいい、本契約締結日において適用される税率の消費税及び地方消費税を含む。)の1パーセントに至 るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該 不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
以 上
別 記
特 約 条 項
第1 この契約は、xx市議会において可決されるまでの間は仮契約とし、仮契約条項の定めるところによるものとする。
仮 契 約 条 項
第1 この仮契約は、令和〇年〇月〇日(議決日)までに、この契約に関し、xx市議会において可決された場合に本契約として成立するものとし、当該期日までに可決されなかった場合又は否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合においては、発注者は、一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 なお、議決日が変更となった場合は、上記議決日を変更後の日付に読み替えるものとする。
第2 約款第8条に規定する契約保証の効力は、本契約日とする。