Contract
短期社債等振替決済口座管理約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取扱う短期社債等にかかるお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。短期社債等の範囲は、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客さまが短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定にしたがい取引時確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めにしたがって取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めにしたがって、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または
同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客さまの共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令等の規定にしたがい本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、お届印、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている短期社債等について、差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
2 お客さまが振替の申請を行うにあたっては、振替を行う日から当社が定める営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届印を押なつ、および署名してご提出ください。
(1) 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき短期社債等の銘柄および金額
(2) お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 上記2(1)の金額は、その短期社債等の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記2(3)の提示は必要ありません。また、上記2(4)については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当社に短期社債等の買取りを請求される場合、前各項の手続をまたずに短期社債等の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1 当社は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 上記1において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの短期社債等について、担保を設定される場合は、機構が定めるところにしたがい、当社所定の手続により振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている短期社債等の償還日が到来した場合には、当該短期社債等について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続を委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客さまに代ってお手続させていただきます。
第 10 条(償還金の受入れ等)
振替決済口座に記載または記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、三菱UFJ銀行が発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)から当社に代ってこれを受取り、当社が三菱 UFJ銀行からお客さまに代ってこれを受領し、お客さまが指定した預金口座(以下、
「指定口座」といいます。)に入金します。
第 11 条(お客さまへの連絡事項)
1 当社は、短期社債等について、残高照合のための報告をご通知します。
2 上記1の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、上記2の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合は、当社が定めるところにより残高照合のためのご報
告を行わないことがあります。
第 12 条(届出事項の変更手続)
1 お届印を失ったとき、またはお届印、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その 他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続ください。
2 上記1により届出があった場合、当社は所定の手続を完了した後でなければ短期社債等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 上記1による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届印、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 13 条(口座管理料)
1 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、上記1の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、短期社債等の償還金のご請求には応じないことがあります。
第 14 条(当社の連帯保証義務)
機構または三菱UFJ銀行が、振替法等にもとづき、お客さま(振替法第 11 条第
2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 短期社債等の振替手続を行った際、機構または三菱UFJ銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務
(2) その他、機構または三菱UFJ銀行において、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 15 条(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、(または当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客さまが権利を有する短期社債等の金額についてそれらの顧客口に記載または記録がなされるときで、)かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載または記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
(1) 当該銘柄
(2) 当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)
(3) 上記(2)の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
第 16 条(機構において取扱う短期社債等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1 当社は、機構において取扱う短期社債等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における短期社債等の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第 17 条(解約等)
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、ただちに当社所定の手続をとり、短期社債等を他の口座管理機関へお振替ください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客さまから解約のお申出があった場合
(2) お客さまが手数料を支払わない場合
(3) お客さまがこの約款に違反した場合
(4) 口座残高がないまま相当の期間を経過した場合
(5) お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
(6) お客さまが「証券取引約款」第 14 条2に掲げる反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
(7) お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
2 上記1による短期社債等の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条2にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いください。
3 当社は、上記2の不足額を引取りの日に第 13 条1の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条2に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第 18 条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている短期社債等および金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示
によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 19 条(緊急措置)
法令の定めるところにより短期社債等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条1による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて短期社債等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影がお届印と相違するため、短期社債等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、短期社債等の振替または抹消にただちには応じられない場合に生じた損害
(5) 上記(4)の事由により短期社債等の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 21 条(約款の変更)
1 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定にもとづき改定されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時が到来するまでに、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 22 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名または名称、住所または所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委
員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OE CDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
2022 年 4 月