公告日 2020 年 9 月 15 日調達管理番号 20a00574
【総合評価落札方式】
業務名称:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
第1 入札手続
第2 業務仕様書案
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2020 年 9 月 15 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、当機構においても新型コロナウイルスの感染防止の一方策として、従来の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1. 公告
公告日 2020 年 9 月 15 日調達管理番号 20a00574
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2021 年 1 月上旬から 2022 年 12 月下旬
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
【メールアドレス】xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)書類授受・提出方法(原則としてメールとします)
・メール送付先:(1)のメールアドレス宛
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を取扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただしその場合は、共同企業体構成員についても、秘密情報保全を求めます。
2)再委託
a )再委託は原則禁止です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、メール添付の PDF で提出してください。
1)提出期限:2020 年 10 月 15 日(木)正午まで
2)提出方法:宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【競争参加資格確認申請書等の提出(社名●
●)】20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
3)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)2 b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)3
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b )及び以下e )以降 )4
2 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
3 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
4 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで共同企業体結成届に押印が出来ない場合、各社から代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意、押印はなくても可としますが組織的承認を得ている旨の記載を本
e )財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分) f )秘密情報の取扱いにかかる法人の社内規則
g ) 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
h )競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
i )競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
j )情報セキュリティに関する資格・認証(取得している場合)
4)追加資料提出の指示
競争参加資格要件、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつ
かない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないことがあります。
また、「主要な業務従事者が秘密情報を取り扱うにふさわしい者」であるかの判断について、技術提案書で提案される業務従事者について確認することがありますので、技術提案書が提出された後に、当該業務従事者にかかる追加資料の提出を求める場合があります。
5)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。2020 年 11 月 5 日(木)までに結果が通知されない場合は、以下まで照会ください。
宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【競争参加資格の確認(社名●●)】20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
6.その他関連情報
(1)業務内容説明会の開催
1)日時:2020 年 9 月 24 日(木)午前 10 時から
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 1 階 112 会議x
xに入れてください)を各社から取り付けることで押印に代えることも可とします。
3)その他:
a )参加希望者は 9 月 23 日(水)正午までに電子メールにて、社名、参加希望者の氏名を連絡願います。
宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【業務内容説明会出席希望(社名●●)】20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
b )参加は一社あたり 2 人を上限とします。
・開催場所のスペースに限りがありますので、予約のない当日の急な参加はご遠慮願います。
・なお、当日説明会場では本件入札説明書の交付はいたしませんので、必ず事前に入手の上持参してください。
・業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明
会に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
・パソコン(PC)の持ち込みは随意ですが、会場にインターネット環境はありませんのでご注意ください。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。ただし、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため在宅勤務が継続するなど、出社できない場合には押印はなくても可とします。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(4)提出期限、提出方法、提出場所は「5.の競争参加資格(5)競争参加資格の確認」と同じです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従いメールで提出してください。
1)提出期限:2020 年 10 月 1 日(木)正午まで
2)提出先:宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
3)メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【入札説明書への質問(社名●●)】20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
4)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお
断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2020 年 10 月 8 日(木)午後 4 時以降、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限:2020 年 11 月 17 日(火)正午まで
(2)提出方法:新型コロナウィルスの感染防止のため、技術提案書(押印写付)・入札書(押印写付)とも、電子データでの提出を原則とします。上記(1)の提出期限日までに(3)をメールに添付して提出ください。
宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx メールタイトル:【技術提案書・入札書の提出(社名●●)】
20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
(3)提出書類:
1)技術提案書(押印写付)(パスワード付き PDF をメールに添付して提出)
2)入札書 (押印写付)(パスワード付き PDF をメールに添付して提出)
(4)その他
1)技術提案書のパスワードは技術提案書の提出と同時に別のメールで同じ宛先に次のタイトルで送付ください。
【技術提案書パスワードの提出(社名●●)】20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
2)入札書のパスワードは入札執行(入札会)の日時(2020 年 12 月 1 日(火)午後 2 時に、当機構のメールアドレスに着信すべく同じ宛先に次のタイトルで送付ください
【入札書パスワードの提出(社名●●)】20a00574:金融リスク管理
高度化アドバイザリー・各種調査業務
3)入札書にパスワード記載欄がありますが、2)でお知らせ頂くので記載不要です。
4)以下(7)に記載するとおり、技術提案書については押印写の省略を可
とする場合がありますが、入札書については押印写は必須とします。
5)落札者には(3)提出書類の原本(押印付)を別途、提出頂きます。
6)機構のシステムでは受信できるメールの容量には制限がありますので 1回あたりのメールの容量が4メガバイト以下になるよう、PDF データを分割するなど調整をお願いいたします。また、圧縮ソフトを用いると機構のセキュリティシステムによりメールが排除されてしまいますのでご注意をお願いいたします。
(5)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術技術提案書の作成要領」を参照ください。
(6)その他
1)メールで一旦提出(送付)された技術提案書 PDF 及び初回の入札書 PDFは、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(7)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、新型コロナウイルス感染拡防止のための在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、 2020 年 11 月 25 日(水)までに、メールに添付した文書をもってその結果を通知しますので、結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
なお、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)入札会の対象は技術提案書の審査に合格した者のみとなります。
(3)技術提案書の審査の結果、不合格の通知を受けた者は、機構に対して不合格となった理由について、説明を求めることができます。詳細は、「18.その他
(6)」を参照ください。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間は対面ではない方式で入札会を実施します。
当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、予定されていた入札会に代わり当機構のみで入札会を開催することを原則とします。その場合には、入札結果を応札者に一斉に連絡します。また、開札の結果、再入札が必要となった場合には(3)のとおりとします。
(1)日時:2020 年 12 月 1 日(火)午後 2 時
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 1 階 109/110 会議室
(3)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので,上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
12. 入札書
(1)第1回目の入札書(押印写付)はパスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。
(2)第1回目の入札書 は入札会の日時に合わせて、応札者から提出されるパスワードで開札します。
(3)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(4)機構からの指示により再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、別メールによるパスワードは、機構から指示があるまで提出しないでください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名
称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【再入札書の提出(社名●●)】もしくは【再入札書パスワードの提出(社名●●)】
20a00574:金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
(5) 入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありませんので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(6)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額)をもって行います。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(8)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(9)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(10)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印写を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価
格です。
(2)評価配点
評価は 300 点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点 200 点
価格点 100 点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルに ある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が 50%、つまり 200 満点中 100 点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、
小数点以下第二位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価 点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が
2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15. 入札執行(入札会)手順等
「11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記した通り、新型コロナウイルス感染拡大防止のため入札会は当面の間、入札者の立ち会いなく開札することとし、機構側の入札執行者、入札事務担当者、入札執行事務の関係のない職員立ち会いのもとで開札します。開札の結果については入札者に個別にメールで報告します。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
3)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
4)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
5)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
6)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落
札」または「不調」を発表します。
7)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者は通知日から2週間以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日から2週間以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までメールでご連絡願います。
(7)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった者に対し、メール添付の PDF で辞退理由書の提出をお願いしております。辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につな
げていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)が実施する「金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景
国際協力機構(以下「当機構」という。)有償資金協力勘定(以下、「有償勘定」という。)においては、同勘定が業務の過程でさらされている様々なリスクを識別、測定及びモニタリングし、業務の適切性の確保及び適正な損益水準の確保を図るべく、統合的リスク管理業務を実施している。統合的リスク管理業務は総務部金融リスク管理課(以下、「当課」という。)が主管しており、管理の対象範囲とするリスクは信用リスク、市場リスク(市場性信用リスクを含む)、流動性リスク、オペレーショナルリスクと多岐に亘る。
特に信用リスク、市場リスクについては、様々な測定・モニタリング手法を駆使しながら実施している。
統合的リスク管理業務については金融に関する国内外の各種規制の影響を大きく受ける。リーマンショック以降の金融規制の強化、バーゼルⅢ、IFRS導入、LIBOR 公表停止等、同業務に今後影響を与えるイシューは多数存在する。同様に、統合的リスク管理業務及び各リスクに関する識別/測定/モニタリング手法についても、金融工学の進化や新たな理論の導入等に伴い日々進化している。このため、国内外の各種金融規制や他金融機関の動向を踏まえ、当機構のリスク特性に照らした影響分析を行った上で、リスク管理態勢・リスク管理手法の見直しや高度化の判断が求められる。その過程においては、当該分野につき豊富な専門知識・経験とネットワークを有する外部専門家の業務支援を得て、多岐に亘る情報ソースより効率的に情報収集・分析を行い、その上で適切な対応を検討することが有効である。また、リスクの測定・モニタリングは複数のシステムやプログラミング等を使用したデータ処理によって定量的・数学的に行われており、その高度化の検討には高度な専門知識が必要となるところ、金融の専門性に加え定量分析のスキル(金融工学、データ分析)を有する外部専門家の助言を得て、リスクの識別、測定およびモニタリングが適切に行われることに万全を期する必要がある。
2. 業務の目的
本業務では、当機構の行う有償勘定の統合的リスク管理業務に関連する国内外の各種規制対応に関する調査を行うとともに、リスク管理業務の高度化に向けたレビュー・助言を行う。
3. 業務の期間
2021 年 1 月上旬から 2022 年 12 月下旬(24 ヵ月)
4. 業務の対象と内容
受注者の実施する業務内容は次のとおり。
(1)規制対応調査
・ 国内外の金融関連規制(バーゼルⅢ、IFRS、FSB による諸規制、LIBOR 公表停止等) につき、規制の内容、議論の進展状況及び市場における導入状況(他金融機関(銀行、生保等))について、月次で調査を行う。調査は規制当局等のレポート、各種文献、金融指標等の情報収集を中心に必要に応じて関係者ヘのヒアリングを基に実施することを想定する。具体的な調査テーマは業務開始後当課との調整により決定する。想定されるテーマ(例)は次のとおり。
⮚ LIBOR 公表停止関連(他金融機関の対応状況、ターム物リスクフリーレートのスプレッド分析)
⮚ 気候変動リスクの情報開示の動向
・ 調査結果を報告書の形で取り纏めて当機構に対して提出する(月 1 回)。
(2) 高度化助言
・ 年度を通じて生じる下記テーマに関する各種検討課題につき、当機構(当課および関係部署(企画部、財務部))の依頼に基づき、レビュー及び助言を行う。
・ レビュー・助言内容を報告書の形で取り纏めて当機構に対して提出する。また、必要に応じて、面談(またはウェブ会議)を設ける。
・ 必要に応じて、受注者は事前に当機構と協議の上定めたテーマ(下記の中の特定のイシュー)について、当機構職員を対象としたセミナーを実施する(年 1回程度)。
(2-1) 金融リスク管理手法の高度化
① リスク管理に関する新たな手法・アプローチ:市場における導入状況を踏まえた、当機構における導入の是非の検討
② 当機構で現在検討・実施している手法・アプローチ:改善・高度化・関連する新たなアプローチの導入の検討
③ 各リスク(市場、信用、流動性、オペレーショナル等)の識別/測定
/モニタリングに関する新たな手法・指標:市場における導入状況を踏まえた、当機構における導入の是非の検討
(2-2) リスク・ガバナンスの高度化
① 3 lines of defense の定着に向けた他金融機関のベスト・プラクティスの紹介
② リスク・アペタイト・フレームワークの導入に向けた他金融機関におけるベスト・プラクティスの紹介
③ リスク・カルチャー醸成に向けた他金融機関のベスト・プラクティスの紹介
④ 各リスク及び統合的リスクの状況にかかる報告・当機構内共有の方法に係る助言
⑤ 統合的ストレステストのシナリオ検討方法に係る助言
⑥ デリバティブ評価を含む当機構で用いているシステムのロジック検証
⑦ リスク資本配賦の検討方法に係る助言
(2-3) 市場リスク管理
以下を含むイシューにつき、既往のリスク管理手法を批判的に点検し、改善・新たな手法の導入等を行う場合には、その方法や手順等につき助言を行う。以下(2-4)以降についても同じ。
① 金利リスクヘッジ:リスク量・ヘッジ量の定義及び測定方法、ヘッジ方針策定、ヘッジ取引の実施及びモニタリング
② ストレステスト等のシナリオ分析
③ 市場リスク量の識別/測定手法、測定の実施
④ 為替リスクヘッジ:測定、モニタリング、リスク管理手法
⑤ ALM、財務シミュレーション
⑥ ヘッジ取引に伴う会計・決算処理に関する事項(ヘッジ会計適用及び有効性検証等)
(2-4) 市場性信用リスク管理
① 個別取引相手先及びポートフォリオ全体の市場性信用リスクのモニタリング/管理手法
② 市場性信用リスク管理に関連する手続・制度(担保管理、清算集中等)
(2-5) 信用リスク管理
① 内部信用格付制度や資産自己査定制度の運用
② 個別与信先の信用リスク量の測定、モニタリング
③ 大口与信及び与信ポートフォリオの管理
④ 与信ポートフォリオ全体での信用リスク量の測定手法、測定の実施
⑤ メザニン・ファイナンス、ファンド出資等のシニア・ローン以外の信用リスク量の測定方法、ポートフォリオ管理方法
⑥ 貸倒引当金の見積り方法
(2-6) 外貨業務
外貨建て融資手法(外貨建て借款、外貨返済型借款、外貨建て海外投融資等)の導入、外債発行等による外貨資金調達に伴い生ずる外貨資金/外貨建て資産/外貨スワップのリスク管理につき、上記(2-3)~(2-5)及び流動性リスク等に関する諸論点の検討
(2-7) 新手法
新手法(有償資金協力勘定における金融手法のうち、当機構にとって新たな手法を用いた業務又は既存の金融手法の条件若しくは手続きの変更を伴うものであって、当機構が負うリスクの特性若しくは程度に変更を伴う業務)の導入にあたり、内在する各種のリスク及びそれに対する対処方針の検討
(2-8) 金融関連規制対応
新たな金融関連規制の当機構の有償資金協力業務に与える影響分析、当機構における導入の是非の検討。
5. 受注者等の条件
(1)共同企業体の結成:可
(2)再委託:否
6. 業務従事者の担当分野・要員配置・業務量の目途
(1)業務量の目途と業務従事者の構成(案)
本業務を実施するにあたり、業務従事者の構成分野は以下を想定しているが、業務内容を考慮の上、担当分野の変更・追加または分離が必要と考える場合、下記(2)に定める業務量を超えない範囲において明確な理由とともに技術提案書にて提案すること。
業務総括者がその他業務従事者の業務内容及び質の管理を行うものとする。当機構は本業務の実施に必要な依頼・指示を業務総括者に対して行う。
ア) 総括/金融リスク管理:
金融機関における統合的リスク管理、金融規制対応の業務経験ないしは専門知識を有すること。公的金融機関、独立行政法人あるいは一般・その他金融機関に対して、業務仕様書の業務内容に類似した業務従事経験があること。
イ) リスク計量化手法:
金融工学や確率解析等の専門的知識および市場リスク管理、デリバティブ取引の業務経験ないしは専門知識を有すること。公的金融機関、独立行政
法人あるいは一般・その他金融機関に対して、業務仕様書の業務内容に類似した業務従事経験があること。
(2) 業務量の目安
840 人・時(月当たり 35 人・時)
うち、4.(1)規制対応調査業務は 192 人・時
但し、本契約期間中に同業務量を保証するものではない。
7. 費用の積算方法
経費の積算にあたっては、本仕様書に記載されている業務の内容を十分理解したうえで、人件費単価(円/人・時)を設定し、6.(2)の業務量の目安に基づき算出した要員の時間数を乗じて合計を求め、必要な業務の報酬の総額を積算する(別紙 1 参照)。
8. 支払い条件
(1)経費の精算
単価契約の形態を取り、受注者が行う調査、レビュー及び助言、に要した作業の時間(以下、「作業時間」という)に、予め定める単価を乗じた金額を当機構は受注者に対して支払う。受注者は、業務実施内容に基づく経費精算報告書(各業務従事者の作業時間の報告を含む)を四半期毎に提出し、当機構は検査の上、精算金額を確定し通知する。受注者は、同通知受理後速やかに請求書を発行する。なお、この場合において、四半期とは、4 月から翌 3 月までを 3 ヵ月ごとに 4 分割した期をいう。
(2)経費の支払い
受注者からの請求に基づき、当機構は(1)にて確定した精算金額を支払う。
9. 成果品について
本業務の成果品は以下のとおりとする。
(1)業務実施報告書(四半期毎)
(2)上記4.(1)及び(2)に関する報告書(1 件あたりの目安は A4 判 2~3ページ程度)。上記4.(1)に関する報告書の提出は月 1 回、4.(2)に関する報告書の提出は、業務依頼後 10 営業日以内を想定。
10. 参考資料
会計検査院「低金利化の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況につ
いて」
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/2/pdf/20729_zenbun_01.pdf
11. 特記事項
受注者が、当機構が発注する他の業務(監査業務等)を受託している場合、当該業務と本業務の間に、利害相反あるいはある同一の検討事項について見解・助言に相違が生じることが発生するおそれがないこと。
以上
別紙:積算様式
別紙:積算様式
1.業務の報酬
業務内容 | 単価 (人・時) | 時間数 | 金額(円) |
統括/金融リスク管理 | |||
リスク計量化手法 | |||
合計 | 840 |
2.消費税及び地方消費税(1の合計の 10%)
円
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)
(1)応札者の経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務総括の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去
10年程度の実績を対象とし、最大でも 5 件以内としてください。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(5 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述してください。
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定またはプラチナくるみん認定)
■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
■マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
■その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。記述は、3 ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。
(3)業務従事者の経験・能力等
業務を総括する方及び主な業務従事者の方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
1)業務総括者の推薦理由
応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の
写しを添付してください。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載ください。なお、認定証(取得スコアを含む)の写しがない場合には評価の対象となりません。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載してください。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、 業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 5 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式2(その3)」に業務の背景 と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
3.その他
PDF化してご提出願います。別紙:評価表(評価項目一覧表)
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 50 | |
(1)類似業務の経験 | 公的金融機関、独立行政法人に対して、あるいは一般・その他金融機関に対して、業務仕様書の業務内容に類似した業務を受託・実施した経験がある。(過去10年間において2件以 上) | 20 |
(2)バックアップ体制 | 円滑な業務遂行のための人員確保およびバックアップ体制が確保されている。 | 25 |
(3)資格・認証等 | ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・ 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」を受けている場合は評価する。 ・ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は評価する。 ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証。 | 5 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項がある か。 | 40 |
3.業務従事者の経験・能力 | 110 | |
(1)業務総括者の経験・能力 | 公的金融機関、独立行政法人に対して、あるいは一般・その他金融機関に対して、リスク管理部門宛アドバイザーとして /リスク管理の観点から、業務仕様書の業務内容に類似した業務に従事した経験があるか。 (業務仕様書の内容に類似した5年以上の業務経験、及び直 近3年以内に2件以上の類似業務実績) | 20 |
業務仕様書の業務内容を行うに当たって必要・有用な、以下の分野における業務経験ないしは専門知識を有する。 ・公的金融機関、独立行政法人、あるいは一般・その他金融機関における統合的リスク管理、金融規制対応 ・その他、業務仕様書4.に記載の事項に関連する業務 | 20 | |
長期の資産・負債を保有する金融機関に対して、業務仕様書 の内容に類似したる助言業務を実施した経験がある。 | 15 | |
(2)業務総括者以外の経験・能力 | 公的金融機関、独立行政法人に対して、あるいは一般・その他金融機関に対して、リスク管理部門宛アドバイザーとして /リスク管理の観点から、業務仕様書の業務内容に類似した業務に従事した経験があるか。 (業務仕様書の内容に類似した3年以上の業務経験、及び直 近3年以内に2件以上の類似業務実績) | 20 |
業務仕様書の業務内容を行うに当たって必要・有用な、以下 の分野における業務経験ないしは専門知識を有する。 | 20 |
・金融工学や確率解析等 | ||
・公的金融機関、独立行政法人、あるいは一般・その他金融 | ||
機関における市場リスク管理、デリバティブ取引 | ||
・その他、業務仕様書4.に記載の事項に関連する業務 | ||
長期の資産・負債を保有する金融機関に対して、業務仕様書 | 15 | |
の内容に類似したる助言業務を実施した経験がある。 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には「第1 入札手続き」のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成は、別添の通りです。
ア 業務の対価(報酬)
業務単価(円/人時=直接人件費+一般管理費
なお、少額交通費、報告書印刷代等の一般管理費等は、上記アの単価に含めて設定して下さい。
(2)消費税課税
「第 1 入札手続」の 12.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
成果物等の検査の結果、合格した場合に発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
以 上
第5 契約書(案)
請負契約書(単価契約)
1.業 務 名 称
2.契 約 単 価 業務主任者 円/人時 のとおり
3.契 約 期 間 2021年1月●●日から2022年12月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 (以下「発注者」という。)と●●●● (以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する成果品(以下、「成果品」という。)について、業務仕様書で定める期限までに完成させることを約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約単価」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 9 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 9 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約は、本契約に基づく個々の請負契約(以下「個別契約」という。)に適用される。ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
(業務内容の変更)
第2条 発注者は、必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 20 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(権利義務の譲渡)
第4条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(契約単価)
第5条 契約単価は、頭書2.業務単価の欄に記載されたとおりとする。
(発注)
第6条 発注者は、本契約に基づき発注するときは、受注者に対し、発注にかかる成果品、数量その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
3 個別契約は、発注者による第 1 項の発注に対し、受注者が承諾したときに成立するものとする。ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の通知をしなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(最終校正の提出と承認)第7条 削除
(業務責任者の届け出)
第8条 受注者は、本業務の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に業務の実施についての総括を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構総務部金融リスク管理課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 本契約に基づく書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第 10 条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び
12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うこととする。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、第 2 項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(瑕疵担保)
第 11 条 受注者は、前条第 4 項による引渡し完了後において、当該成果品に瑕疵が発
見された場合は、引渡しの日から 1 年間、無償でその瑕疵の修補、代替品の提供納入又はこれに代えてもしくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 発注者は、成果品に瑕疵があることにより契約の目的を達することができないときは、前条第 4 項による引渡日から 1 年以内に限り、本契約または個別契約を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 2 項の検査合格をもって免れ
るものではない。
(支払)
第 12 条 受注者は、第 10 条第 4 項に基づき、検査合格の通知を受け、かつ、成果品を発注者に引き渡したときは、発注者に月毎に支払を請求することができる。なお、請求にあたって消費税額等に 1 円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 13 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、遅延にかかる個別契約の対価から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う対価の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 14 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(一般的損害)
第 15 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした賠償)
第 16 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、発注者が当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者が発注者に対してその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他の業務に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
4 本条及び前条の各規定は、本契約の業務が完了した場合においても同様とする。
(調査・措置)
第 17 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 20 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 20 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 18 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる対価の合計額をいう。以下同じ。)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法
令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第 2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は発注済金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 19 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支 払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し た日か対価支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき対価とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 22 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 18 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に前号以外の不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用
を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団
体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し発注済金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 21 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、本契約解除時点で受注者が既に支出し他に転用できない費用に、本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づく契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第23条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(成果品の取扱い)
第 24 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 10 条第 2 項に定める検査合格の時に、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第 10 条第 2 項に定める検査合格の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を一切行使しないものとする。また、成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これ
ら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
3 前項の規定は、第 20 条第 1 項、第 21 条第 1 項又は第 22 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成
した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 26 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第 27 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(海外での安全対策)第 28 条 削除
(契約の公表)
第 29 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注
者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 30 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 31 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
20●●年●●月●●日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 ○○ ○○
受注者
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 各種書類受領書(次ページに PDF でも添付しています)
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状(次ページに PDF でも添付しています)
4. 入札書
5. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
6. 質問書
7. 辞退理由書 8.
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
3. 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html )
■本件指定様式は次ページ以降に添付しています。
1. 入札書
2. 入札書(代理人ありの場合)
3. 委任状
【指定様式のオプション】
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称: 金融リスク管理高度化アドバイザリー・各種調査業務
・調達管理番号:20a00574
・公告日:2020 年 9 月 15 日
(様式4-1)
入 札 書
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞件名:「(業務名称)」(調達管理番号△△△△△△△△)
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 円 |
※消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載のこと。契約金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額となります。
<重要>入札日より前にパスワード付き入札書 PDF を機構に送付している場合には、パスワードをこちらに記載ください。 パスワード:
※ 法人の名称又は商号並びに代表者名を明記し、押印して下さい。
※ 代表者印を押印ください。ただし、社印でも有効とします。
※ 調達管理番号△△△△△△△△は、入札説明書に記載されています。
※ 再入札に限り、代表者が入札を行う場合は、代表者本人の個人印の押印により入札が可能です。ただし、身分証明できる書類を提示する必要があります。
※ 代理人による入札の場合は様式 4-2 を使用してください。
※ 一般競争入札(総合評価落札方式)において第 1 回目の入札書は(代理人が入札会に参加するときでも)、原則として本様式を使用してください。
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」もしくは「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
(様式4-2 代理人による入札)
入 札 書
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名
代理人 ㊞
件名:「(業務名称)」(調達管理番号△△△△△△△△)
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 円 |
※消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載のこと。契約金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をとなります。
<重要>入札日より前にパスワード付き入札書 PDF を機構に送付している場合には、パスワードをこちらに記載ください。 パスワード:
※ この様式を使用する場合には様式 3 の委任状が必要です。
※ 代表者印もしくは社印に代えて代理人印を押印ください。
※ 調達管理番号△△△△△△△△は、入札説明書に記載されています。
※ 代表者による入札の場合は様式 4-1 を使用してください。
※ 一般競争入札(総合評価落札方式)において第 1 回目の入札書は(代理人が入札会に参加するときでも)、原則としてこちらではなく代表者印もしくは社印による 4-1 の様式を使用してください。
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」もしくは「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
委 任 状
(様式3)
年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 任 事 項
「案件名: | 」(調達管理番号 | ||
について、 | 年 | 月 | 日に行なわれる貴機構の入札会に関する一切の権限 |
以 上
※ 法人の名称又は商号並びに代表者名を明記し、押印してください。
※ 代表者印を押印ください。ただし、社印でも有効とします。
※ 受任者(代理人)の氏名及び押印が必要です。
※ 「入札会に関する一切の権限」には、以下が含まれると認識しています。
・入札会への立会及び入札会における入札執行者との質疑応答
・入札書の作成と入札箱への投函(一般競争入札(総合評価落札方式)においては、入札書は事前に提出されているた め、入札書の作成及び投函は「入札会に関する」事項には当てはまらず、本委任の対象外です。但し、再入札では、入札会において入札書を作成の上投函するため、本委任事項の対象となります。)
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」もしくは「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html