Contract
ローン規定
第1条(ローン規定の承認)
借主は、株式会社香川銀行(以下「銀行」という。)から金銭を借り入れるため、金銭消費貸借契約書を差し入れるにあたり、四国総合信用株式会社(以下「保証会社」という。)の保証委託約款及びこのローン規定(以下「規定」という。)を承認するものとします。
第2条(規定の変更)
1.銀行は、次に掲げる場合には、規定の変更をすることにより、変更後の規定について合意があったものとみなし、個別に借主と合意することなく規定の内容を変更することができるものとします。
(1)規定の変更が借主の一般の利益に適合するとき。
(2)規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により規定の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.銀行は、前項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定を変更する旨及び変更後の同規定の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
3.第1項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期が到来するまでに前項の定めによる周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第3条(契約の成立)
本契約は、銀行が借主に対して現実に金銭を交付したときに成立するものとします。
第4条(借入金の受領方法)
1.この契約による借入金の受領方法は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2.銀行は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第5条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払請求書又は小切手によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4.銀行は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第6条(利率の変更)
1.借入要項記載の金利に変動金利等の特約がある場合は、別途に借入金利に関する「特約書」により契約を締結するものとします。
2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこ と、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること。
(4)「暴力団員等」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第8条(担保)
1.借主又は連帯保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行の承認する担保若しくは増担保を提供し、又は連帯保証人をたて、若しくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状変更し、又は第三者のために権利を設定若しくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものと します。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続き又は一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知、催促等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主について、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)第1号及び第2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払の停止をしたと認められる事実が発生したとき。
(4)借主、又は借主の連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押、又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなかったとき。
(6)借主が保証委託を行い、保証を受けている保証会社から保証の中止又は解約がなされたとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)借主が返済遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)借主が、銀行取引上の他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(3)借主が、銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(4)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(5)担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
(6)借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。
(7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じたとき。
(8)借主が第7条第1項のいずれかに該当するとき、又は第7条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠る、銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第10条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行はすみやかに書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとします。また、利率、料率等について借主と銀行の間に別に定めがない場合には、銀行が合理的に定めるところによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし日割りで計算するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなければならない場合には、銀行は保証人の保証債務と保証人が銀行に対して有する預金その他債権とを、その債務の期限にかかわらず相殺することができます。この場合も、銀行はこれをすみやかに書面により保証人に通知するものとし、前項の定めは保証人についても同様とします。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が前項により相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む。)が生じたときは、借主は、その残預金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けるものとします。
第12条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は前条により相殺をする場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.本条第2項及び第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第13条(印鑑照合)
銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷又は延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とするものとします。
第15条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
1.(根)抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用
2.担保物件の調査、取立又は処分に要する費用
3.借主又は保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用
第16条(届出事項の変更)
1.借主及び連帯保証人について、住所、氏名、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出るものとします。
2.借主及び連帯保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときにでも、通常到着すべきときに到着したものとします。また、借主及び連帯保証人の責めに帰すべき事由により、配達された郵便物等が受領されないなどの場合にも同様とします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、借主について、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を所定の書面により届け出ることとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、借主について、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を所定の書面により届け出ることとします。
3.借主について、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に届け出ることとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に届け出ることとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、この届出後に銀行から借主の通帳、カードによる取引を制限されても異議はないものとします。
6.連帯保証人についても、第1項から第5項までの規定を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は連帯保証人の追加若しくは変更することとします。
第18条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主及び連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第19条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは、担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引ついてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
第20条(連帯保証人に対する情報提供への承諾)
借主は、連帯保証人(借主の委託を受けない連帯保証人を含む。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額を情報提供することに承諾します。
第21条(請求)
借主と連帯保証人は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶことを了承します。
第22条(管理、回収業務の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣から許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託できるものとします。
第23条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権及び権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む。)することができるものとします。また、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む。)の代理人になることができ、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第24条(xx証書の作成)
借主と連帯保証人は、銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主と保証人が負担するものとします。
第25条(準拠法・行為管轄)
1.この契約、及びこの契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店又は取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
第26条(個人信用情報センターへの登録)
借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第27条(保証会社に対して取引情報提供することの同意)
借主と連帯保証人は、この契約に基づきなされた債務の内容及び銀行との取引において銀行が知り得た借主と連帯保証人の情報を保証会社に提供することに同意するものとします。また、この情報の提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意するものとします。
第28条(契約終了後の契約書の返却)
契約が終了した契約書等については、借主に返却せずに銀行において破棄することに同意するものとします。
以 上
(2020.10.12)