Contract
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
建 設 工 事 請 負 契 約 書(案)
工 事 の 名 称 | 燕市・xx村送配水管整備事業 送配水管布設工事 |
工 事 の 場 所 | |
工 期 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
請 負 代 金 額 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 |
契 約 保 証 x | x市財務規則第 150 条第1項による保証 |
前 払 金 | する (請負代金額(各年度出来高予定額)の 10 分の4以内)ただし、○○万円を限度とする。 しない |
中 間 前 払 金 | する (請負代金額(各年度出来高予定額)の 10 分の2以内)ただし、○○万円を限度とする。 しない |
部 分 払 | する ( 回以内) しない |
解体工事に要する費 用 等 | 別紙1のとおり (建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合) |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。平成 年 月 日 発注者 住 所 xxxxxxx 0000 xx 氏 名 燕市長 x x x x受注者 別紙2のとおり |
別紙1
別紙2
受注者
〔代表企業(管材企業・建設企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(管材企業・建設企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(設計企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
請 負 契 約 条 項
目 次
第1節 総則等 1
第2節 知的財産権 3
第3節 人員の配置等 3
第4節 工事材料等 4
第5節 関連工事、近隣住民、用地に関する事項等 6
第6節 工事業務 7
第7節 変更及び中止等 8
第8節 臨機の措置、損害等 12
第9節 代金支払い等 15
第10節 瑕疵担保、債務不履行等 20
第11節 解除等 21
第12節 その他の事項 25
第1節 総則等
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し契約書に定めるもののほか、プロポーザル公告等で発注者が公表した実施方針、募集要綱、要求水準書その他の附属書類及び質問回答書(以下「募集要綱等」という。)並びに事業者提案書、基本協定書(平成 31 年○月○日付で○
○、○○及び○○で締結された基本協定書をいう)、及び受注者が作成し、発注者の承認の受けた図書(以下「設計図書」という。)に従い、この契約(頭書を含む。以下同じ)を履行しなければならない。
2 この契約並びに募集要綱等、事業者提案書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、受注者が定めることができる。
3 発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
(請負代金内訳書及び工程xx)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に募集要綱等及び設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成して発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要としない場合は、この限りでない。
2 請負代金内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 受注者は、工事に着手したときは、その翌日までに工事着手届を発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
5 第1項第2号の規定により契約保証金に代えて国債又は地方債等を担保として提供した場合は、その額面の 10 分の8をもって契約保証金の額とする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ)のうち第12条第2項の規定による検査に合格したもの及び第44条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(履行報告)
第7条 受注者は、募集要綱等及び設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(許認可の取得)
第8条 受注者は、この契約の履行のために受注者に必要とされるすべての許認可を必要とされると
きより前に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
2 前項に定める許認可の取得が発注者の責めにより遅延した場合、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
第2節 知的財産権
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要綱等及び設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第3節 人員の配置等
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要綱等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 募集要綱等及び事業者提案書に基づく工程の管理、立会い若しくは工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む)
(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の規定による権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者等(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合には監理技術者、同条第3項の工事の場合には専任のxx技術者又は監理技術者、同条第4項の工事の場合には監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者、同法第 26 条の2の工事の場合にはそれを行うことができる同条に規定す
る専門技術者をいう。以下同じ)を定めて工事現場に置き、現場代理人等選任届(以下「選任届」という。)をもってその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人及びxx技術者等を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障が無く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
第4節 工事材料等
(工事材料の品質、検査等)
第12条 工事材料の品質については、募集要綱等、事業者提案書及び設計図書に定めるところによる。募集要綱等、事業者提案書及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要綱等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第13条 受注者は、募集要綱等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要綱等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要綱等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要綱等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面をもって監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に
直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要綱等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要綱等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受
領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面をもって当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、
品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受注者は、募集要綱等に定めるところにより、工事の完成、募集要綱等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要綱等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第5節 関連工事、近隣住民、用地に関する事項等
(関連工事の調整)
第15条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(近隣住民との交渉等)
第16条 発注者と受注者は、近隣住民との調整については、次のとおりそれぞれが自らの費用と責任をもって実施するものとする。ただし、受注者は近隣住民説明会の資料作成、説明会への出席その他必要な範囲において発注者の補助をするものとする。
(1) 本工事の実施そのものについて地元関係者・住民の合意形成を行うことは、発注者が実施する。
(2) 本工事の施工その他受注者の本業務に関する事項の調整は、受注者が実施する。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他募集要綱等において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要綱等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要綱等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を
聴いて定める。
(土壌汚染・埋蔵文化財等)
第18条 受注者による調査等により、工事用地等に、募集要綱等に明示されていない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵が発見されたとき又は工事用地等の状況が募集要綱等の内容と著しく異なるときは、速やかに発注者に連絡し、発注者の確認を受けるものとする。
2 前項に定める地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵があり、又は工事用地等の状況に募集要綱等との著しい不一致があり、これらが募集要綱等その他一般に利用できる資料等によっては予測できないものであり、当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して受注者に追加的な費用又は損害が生じたときは、発注者は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。この場合において、発注者は必要と認めるときは要求水準書を変更し、受注者に対して設計図書の変更を求め、若しくは工期を変更するものとする。受注者は、当該追加的な費用及び損害の発生を最小限とし、かつ、拡大を低減するよう努めなければならない。
3 前項により要求水準書の変更が必要となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 発注者は、必要と認めた場合には、要求水準書の変更についての対応可能性及び費用見込額の検討を受注者に求めることができる。
(2) 受注者は、前号の規定に基づく発注者の要求を受けた場合には、これを検討し、発注者の要求を受けた日から 30 日以内に発注者に対し通知しなければならない。
(3) 発注者は、前号の通知の内容に基づき、受注者と協議の上、要求水準書の変更を決定することができる。当該変更により追加費用が発生する場合には、発注者が当該追加費用を負担するものとし、請負代金額に算入するものとする。
(4) 前号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、請負代金額を減額するものとする。
(5) 第3号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合には、発注者は、この契約を解除することができる。この場合、第57条の規定により解除されたものとみなす。
第6節 工事業務
(工事業務)
第19条 受注者は、日本国の法令に従い、善良なる管理者の注意をもって、安全を確保し、工事業務を行うものとする。
(募集要綱等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第20条 受注者は、工事の施工が募集要綱等、事業者提案書、設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請
負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要綱等、事業者提案書、設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第21条 受注者は、工事が完成したときは、工事竣工届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工事竣工届の提出を受けたときは、その日から 14 日以内に発注者の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により受注者の立会いのうえ、募集要綱等に定めるところにより工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、これにより難いときは 21日以内とする。
3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定による申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけれ
ばならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。
6 発注者又は検査員は、第2項の検査に当たり、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合における当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第7節 変更及び中止等
(条件変更等)
第22条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 募集要綱等に対する質問回答書が一致しないこと
(2) 募集要綱等に誤謬又は脱漏があること
(3) 募集要綱等の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要綱等に示された自然的又は人
為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 募集要綱等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して講ずるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む)をとりまとめ、調査終了後 14 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において、第1項の規定による事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、募集要綱等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要綱等を訂正する必要があるものは発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要綱等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要綱等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要綱等の訂正又は変更が行われた場合においては、発注者は、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要綱等の変更)
第23条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要綱等の変更内容を受注者に通知して、募集要綱等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第24条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注
者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認める
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第25条 受注者は、発注者が第41条、第44条又は第45条の規定において準用される第39条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、直ちにその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、
若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加
費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第26条 受注者は、天候の不良、第15条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の 責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に 対して遅滞なくその理由を明らかにした工期延長申請書をもって工期の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期
を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、請負代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第27条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。
2 発注者は、この契約の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 発注者は、前2項の規定による場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第28条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が工期変更
の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日とする)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第29条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第30条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負代金額の変更を求めることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相当する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する額をいう。以下この条において同じ)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ
き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代
金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション
又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を求めることができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通
知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第8節 臨機の措置、損害等
(臨機の措置)
第31条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定による場合においては、受注者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しな
ければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講ずることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(環境に係る被害)
第32条 本業務の履行により環境の悪化が生じたときは、受注者が自らの費用と責任において対応しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由による環境の悪化若しくは発注者が行う業務に起因する環境の悪化が生じたときは、発注者が自らの費用と責任において対応しなければならない。
(一般的損害)
第33条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第35条第1項に規定する損害を除く)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければ
ならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、
地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
3 前2項に規定する場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第35条 工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要綱等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る)で発注者と受注者いずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若
しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の規定による損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、
その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって損害による費用の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第1
2条第2項、第13条第1項若しくは第2項又は第44条第3項の検査、立会いその他受注者の工
事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を
差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相当する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える業務内容の変更)
第36条 発注者は、第9条、第14条、第20条、第22条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第31条から第33条まで、第35条又は第40条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要綱等を変更することができる。この場合において、募集要綱等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(法令変更等にかかるリスク分担)
第37条 法令等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)の制定または改廃(以下「法令変更等」という。)により、この契約に従った本業務の全部もしくは一部の履行ができなくなったときまたは履行ができなくなると予想されるときは、受注者は、速やかに、その内容および理由を発注者に通知しなければならない。
(1) 法律、命令(告示を含む。)、条例または規則(規程を含む。)
(2) 行政機関が定める審査基準、処分基準または行政指導指針等
2 受注者は、この契約に基づく義務の履行が法令等に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、この契約に基づく義務の履行を免れる。
3 受注者は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り
少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、受注者から第1項の通知を受けたときは、速やかに受注者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 60 日を経過しても協議が調わないときは、費用負担以外の項目についての対応を定め、受注者に通知する。
5 前項の協議が調わない場合には、法令変更等に係る受注者に生ずる増加費用および同項による発注者の通知の内容に従う揚合に受注者に発生する増加費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 本業務に係る法令等の制定または改廃に係るものは、発注者の負担とする
(2) 本業務のみならず広く一般に適用される法令等の制定または改廃によるものは、受注者の負担とする。
6 発注者は、第1項に掲げる法令変更等により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、受注者との協議により請負代金額を変更することができる。
(税制変更等に係るリスク分担)
第38条 この契約に基づく本業務に関連して消費税以外の税制の変更がなされた場合、かかる税制の変更による費用の増加の負担については次のとおりとする。
(1) 法人の利益に係る税制度の変更(法人税率等)は、受注者の負担とする
(2) 本業務に直接の影響を及ぼす税制度の変更は、発注者の負担とする
2 発注者は、前項に規定する税制変更により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、受注者との協議により請負代金額を変更することができる。
第9節 代金支払い等
(請負代金の支払)
第39条 受注者は、工事目的物が第21条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第21条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、
その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、第2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、期限を60 日まで延長して支払うことができる。
(部分使用)
第40条 発注者は、第21条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第41条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に前払金を支払わなけれ
ばならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者
の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が 10 分の2以上増額された場合においては、その増額後の請負代金額の
10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。第2項の規定は、この場合について準用する。
6 受注者は、請負代金額が減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)により計算した額の
遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第42条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければな
らない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を
保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第43条 受注者は、第41条の規定による前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第44条 受注者は、工事の完成前に工事の出来形部分並びに発注者が部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相当する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払
を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を工事出来高検査申請書をもって発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立ち会いのうえ、募集要綱等に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認の通知があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から 40 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者と
が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が出来高金額を定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ (出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額(以下「前回出来高金額」という。)) × (9)
10
- 前払金額 × ((出来高金額–前回出来高金額))
請負代金額
(部分引渡し)
第45条 工事目的物について、発注者が募集要綱等において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第21条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第4項及び第39条中「請負代金」とあるのは「部
分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第39条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相当する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第39条
第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相当する請負代金の額 × ( 1 - 前払金額 )
請負代金額
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)
第46条 発注者は、継続費又は債務負担行為に係る契約の特例については、各会計年度における請負代金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する各会計年
度の出来高予定額は、別表「支払予定に関する事項」に定めるとおりとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約における前払金の特例)
第47条 発注者は、継続費又は債務負担行為に係る契約における前払金については、第41条第1項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第41条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における第48条に規定する出来高予定額(前会計年度末における第48条第1項の出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、第48条第2項の規定により当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の出来高予定額から前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の規定により準用される第41条の規定にかかわら
ず、契約会計年度に前払金を支払わないことができる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、第1項の規定により準用される第41条の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合にお
いて、次項及び第5項の規定は、適用しない。
4 発注者は、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、第1項の規定により準用される第41条の規定にかかわらず、出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。
5 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、受注者は、出来高金額が当該出来高予定額に達するまで第41条第1項の規定により締結した保証期限を延長
するものとする。この場合においては、第42条第3項の規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約における部分払の特例)
第48条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、部分払を請求することができる額は、第4
4条第6項の規定にかかわらず次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ ( 出来高金額- 前回出来高金額) × ( 9 ) - 当該会計年度の前払金額 ×
10
((出来高金額–前回出来高金額))
当該会計年度の出来高予定額
2 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について、部分払を請求することができる。この場合において、部分払金の額は、前項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 出来高超過額 × 9
10
3 前項の規定により当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払をしたときは、当該会計年度における他の部分払金の額については、第1項の算定式中「当該会計年度の出来高予定額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額-出来高超過額」と読み替えるものとする。
4 前会計年度末における出来高金額が、前会計年度までの出来高予定額に不足する場合には、受注者は、当該不足額(以下「出来高不足額」という。)に相当する出来高金額を上げた後の当該会計年度最初の部分払のときに、出来高不足額を含めて部分払を請求しなければならない。この場合における部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 出来高不足額 × (9) - 前会計年度の前払金額 ×( 出来高不足金額 )
10 前会計年度の出来高予定額
+(出来高金額-前回出来高金額-出来高不足額)× (9) - 当該会計年度の前払金額
10
×((出来高金額–前回出来高金額–出来高不足額)
当該会計年度の出来高予定額
5 継続費又は債務負担行為に係る契約において、第47条第3項の規定により契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて前金払した場合の部分払金の額は、前3項の規定にかか
わらず、第44条第6項の算定式によるものとする。
(第三者による代理受領)
第49条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第39条(第45条において準用する場合を含む)又は第44条の規定に基づく支払をしなければならない。
第10節 瑕疵担保、債務不履行等
(瑕疵担保)
第50条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求す
ることができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第21条第3項又は第4項(第45条にお
いてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による引渡しを受けた日から、次に掲げる期間内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
(1) | コンクリート造等の土木工作物等の建設工事 | 2年 |
(2) | 舗装工事 | 2年 |
(3) | 仕様書に瑕疵担保期間の定めがある工事 | 当該工事に係る前各号の期間にか |
かわらず、当該仕様書に定める期 | ||
間 |
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに書面をもってその旨を受注者に通知しなければ当該瑕疵の修補又は損害賠償の諸求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の規定による瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の規定による権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第51条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額とする。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により第39条第2項(第45条において準用する場合を含む)の規定による請負代金の支払が遅れた場合において、未受領金額につき、遅延日数に応じ、
契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求す
ることができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第52条 発注者は、第3条第1項の規定により、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)が発注者に、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知をし、当該権利及び義務に対する承継について、発注者の承諾を得たときは、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払わ
れたものを除く)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第34条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く)
3 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
第11節 解除等
(発注者の解除権)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
きる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき
(2) その責めに帰すべき理由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき
(3) 第11条第1項に定めるxx技術者等を設置しなかったとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき
(5) 第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成企業のいずれかの者。以下この号において同じ)が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は
その支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ)が燕市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき
イ 暴力団(燕市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときカ 請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき
(談合その他不正行為による解除)
第54条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者はこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む)に関して、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき
2 受注者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成企業が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第55条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(4) 第1項の場合(第53条第6号及び第54条の規定により、この契約が解除された場合を除
く)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる
(その他の解除)
第56条 発注者は、工事が完成しない間において、第53条及び第54条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第57条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第23条の規定により募集要綱等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき
(2) 第24条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を
超えたときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3) 発注者が、この契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の
賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第58条 発注者は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたものは発注者に帰属し、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第41条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第44条及び第48条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を
控除した額)を同項前段の規定による出来形部分に相当する請負代金額から控除する。この場合に
おいて、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第53条、第54条又は第55条第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の規定による出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第53条、第54条又は第55条第2項の規定によるときは発注者が定め、第56条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は前条の規定による受注者の解除権の行使である
ときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 第53条、第54条又は第55条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者は、第1項前段に規定する出来形部分に相当する請負代金額から当該違約金を控除することができる。
(賠償の予約)
第59条 受注者は、この契約に関して第54条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず賠償金として請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特
に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表企業であった者又は構成企業であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表企業であった者及び構成企業であった者は、連帯して前項に規定する額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ
ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息を徴収する。
第12節 その他の事項
(火災保険等)
第61条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ)等を募集要綱等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち
にその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第62条 この契約について、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との
間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第 25 条の規定により設置されている新
潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、統括責任者及び現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、燕市・弥彦村送配水管整備事業基本契約書第11条第3項の規定により受注者が決定を行った後若し
くは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わず
に同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第63条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第64条 この契約に定めのない事項については、燕市財務規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別表「支払予定に関する事項」(第46条関係)
1 支払予定
本契約の各会計年度の受注者への支払いは、出来高に応じて行うものとする。なお、各会計年度の支払限度額は次のとおりとする。
会 計 年 度 | 支 払 限 度 額 | 備 考 |
平成 31 年度 | 契約金額(工事請負)の 00%程度 | |
平成 32 年度 | 契約金額(工事請負)の 00%程度 | |
平成 33 年度 | 契約金額(工事請負)の 00%程度 | |
平成 34 年度 | 契約金額(工事請負)の 00%程度 | |
平成 35 年度 | 契約金額(工事請負)の 00%程度 | |
平成 36 年度 | 契約金額(工事請負)の 00%程度 |
2 その他
本表は案であり、工事請負契約締結時において事業者提案による各会計年度の予定金額を考慮し、支払予定に関する事項は変更することがあり、予算の都合その他の必要があるときも同様とする。