第14条(会員情報の管理) 第14条(会員情報の管理) 1. 情報の利用弊社は、お知らせいただいた会員の情報を以下の各号に定める目的以外に利用することはありません。1) 会員であるかどうかのご確認。2) 郵便物等の送付または送信や弊社が保管する貴金属地金のお引渡し。郵便物等には次が挙げられます。① 貴金属市場等に関するお知らせ② マイ・ゴールドパートナーに関す...
<新旧対照表>マイ・ゴールドパートナー会員約款、マイ・ゴールドパートナーオンライントレード規程
2022年6月1日よりマイ・ゴールドパートナー会員約款、およびマイ・ゴールドパートナーオンライントレード規程を改定いたします。下線部分が改訂箇所となります。
改定後(新) | 改定前(旧) |
第1条(目的) | 第1条(目的) |
三菱マテリアル株式会社(以下「弊社」という)の「マイ・ゴールドパートナー」(以下「マイ・ゴールドパートナー」という)とは、弊社が会員に貴金属地金を販売し、会員がその貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託により弊社にお預けすることができるサービスです。マイ・ゴールドパートナー契約(以下「本契約」という)とは、会員がマイ・ゴールドパートナーをご利用されるために弊社と締結する契約をいいます。本契約を締結した会員だけが、弊社のマイ・ゴールドパートナーのサービスを受けることができます。本約款は、本契約の内容となるものであり、その締結に必要となる手続きならびに本契約を締結した会員がマイ・ゴールドパートナーを利用して弊社から貴金属地金を購入し、お預けになる場合に必要となる手続き等を定めるもので す。 | 三菱マテリアル株式会社(以下「弊社」という)の貴金属地金寄託制度「マイ・ゴールドパート ナー」(以下「マイ・ゴールドパートナー」という)とは、弊社が会員に貴金属地金を販売し、会員がその貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託により弊社にお預けすることができるサービスです。マイ・ゴールドパートナー契約(以下「本契約」という)とは、会員がマイ・ゴールドパート ナーをご利用されるために弊社と締結する契約をいいます。本契約を締結した会員だけが、弊社のマイ・ゴールドパートナーのサービスを受けることができます。本約款は、本契約の内容となるものであり、その締結に必要となる手続きならびに本契約を締結した会員がマイ・ゴールドパートナーを利用して弊社から貴金属地金を購入し、お預けになる場合に必要となる手続き等を定めるものです。 |
第2条(定義) | 第2条(定義) |
15. 「月間スポット積立購入」とは、会員が本契約に基づき、会員の希望する特定の月において、積立購入する取引をいいます。 | 15. 「月間スポット積立購入」とは、会員が本契約に基づき、会員の希望する特定の月において、通常の積立購入代金に一定額を加算して積立購入する取引をいいます。 |
(削除) | 18. 「売却」とは、会員が本契約に基づき、寄託した貴金属地金を弊社に対して売却する取引をいいます。 |
18. 「現物引出し」とは、会員が本契約に基づき、弊社に寄託する貴金属地金の返還を受けることをいいます。 | 19. 「現物引出し」とは、会員が本契約に基づき、弊社に寄託する貴金属地金の返還を受ける取引をいいます。 |
19. 「市場売却受託サービス」とは、会員の委託により、寄託した貴金属地金の返還に代え て、会員が本契約に基づき寄託した貴金属地金の全部または一部と同種、同等、同量の貴金 属地金を弊社が別途定めるところにより市場(ロンドン貴金属市場をいう。以下同じ)で売却 し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除した もの)の返還を受けることができるサービスをいいます。 | (新設) |
20. 「等価金貨返還サービス」とは、会員の委託により、寄託した貴金属地金の返還に代え て、会員が本契約に基づき消費寄託により弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部と同種、同等、同量の貴金属地金の価格(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除した金額)と等価の金貨(弊社指定のもの)の返還を受けることができるサービスをいいます。 | 20. 「金貨交換サービス」とは、会員が本契約に基づき、消費寄託により弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部を弊社に売却し、弊社指定の金貨を弊社から購入するサービスをいいます。 |
21. 「等価メタル変更サービス」とは、会員の委託により、会員が本契約に基づき消費寄託により弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部に代えて、当該貴金属地金と同種、同 等、同量の貴金属地金の価格(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除した金額)と等価の別の種類の貴金属地金を弊社に寄託することに変更することができるサービスをいいます。 | 21. 「メタル交換サービス」とは、会員が本契約に基づき、消費寄託により弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部を弊社に売却し、別の種類の貴金属地金を弊社から購入して、弊社に寄託するサービスをいいます。 |
24. 「個々の取引」とは、本契約に基づき、会員が弊社との間で行う「当日スポット購入」、「積立購入」、「現物引出し」、「市場売却受託サービス」、「等価金貨返還サービス」、「等価メタル変更サービス」、または「寄託口座変更サービス」をいいます。 | 24. 「個々の取引」とは、本契約に基づき、会員が弊社との間で行う「当日スポット購入」、「積立購入」、「現物引出し」、「売却」、「金貨交換サービス」、「メタル交換サービス」、または「寄託口座変更サービス」をいいます。 |
第5条(寄託の方法) | 第5条(寄託の方法) |
1. 消費寄託 会員が第15条もしくは第21条に基づき消費寄託により弊社に貴金属地金を寄託する場合、第 16条に基づき積立購入を行う場合、または第16条の2に基づきボーナス月プラス積立購入もしくは月間スポット積立購入を行う場合、当該貴金属地金の寄託方法は、消費寄託となります。この場合、第17条から第21条までに定める個々の取引が実施されるときまで、または第25条から第27条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、会員が弊社に寄託する貴金属地金の所有権は弊社に帰属し、会員は弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を有します。弊社は第17条、第25条または第26条の定めにより会員が現物引出しをご希望された場合、会員に対し、寄託された貴金属地金と同種、同等、同量のものをお引渡しします。なお、弊社は、消費寄託された当該貴金属地金の全部または一部を弊社が適切と判断する方法で運用させていただきます。 | 1. 消費寄託 会員が第15条もしくは第21条に基づき消費寄託により弊社に貴金属地金を寄託する場合、第 16条に基づき積立購入を行う場合、または第16条の2に基づきボーナス月プラス積立購入もしくは月間スポット積立購入を行う場合、当該貴金属地金の寄託方法は、消費寄託となります。この場合、第17条から第21条までに定める個々の取引が実施されるときまで、または第25条から第27条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、会員が弊社に寄託する貴金属地金の所有権は弊社に帰属し、会員は弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を有します。弊社は第17条、第25条または第26条の定めにより会員が現物引出しをご希望された場合、会員に対し、寄託された貴金属地金と同種、同等、同量のものをお引渡しします。なお、弊社は、消費寄託された当該貴金属地金の全部または一部を弊社が適切と判断する方法で運用させていただきます。また、第11条に定める「継続ボーナス」の性質は、「会 員から会員契約期間満了日まで貴金属地金の消費寄託を受け、弊社が適切と判断する方法で運用させていただくことに対する対価」とさせていただきます。 |
第6条(会員による本契約の解除) | 第6条(会員による本契約の解除) |
3. 会員が前項に基づき、本契約を解除し、かつ、弊社が会員から書面による契約解除の通知を受取った時点において、会員が弊社に寄託する貴金属地金がある場合には、寄託した貴 金属地金の返還に代えて、弊社は、当該貴金属地金と同種、同等、同量の貴金属地金を、会員からの書面による契約解除の通知が弊社に到着した日の翌営業日に弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を、7営業日以内(買い上げた日を含めず)に会員がお届けされた金融機関口座へお振込みする方法により返還します。なお、貴金属地金の価格の変動により、お振込みする金額が、購入価格を下回る場合があります。 | 3. 会員が前項に基づき、本契約を解除し、かつ、弊社が会員から書面による契約解除の通知を受取った時点において、会員が弊社に寄託する貴金属地金がある場合には、弊社は、当該貴金属地金を、会員からの書面による契約解除の通知が弊社に到着した日の翌営業日初 回発表の弊社発表店頭買取価格にて買い上げ、7営業日以内(買い上げた日を含めず)に会員がお届けされた金融機関口座へお振込みします。なお、貴金属地金の価格の変動により、お振込みする金額が、購入価格を下回る場合があります。 |
4. 前項の定めにかかわらず、市場で正常に取引ができない場合、または本条に基づく本契約の解除その他本約款に定める貴金属地金の市場売却受託サービスに関する多数のお申し出が短期間に集中した場合においては、返還する金銭のお振込みが遅延することがありま す。 | 4. 前項の定めにかかわらず、市場で正常に取引ができない場合、または本条に基づく本契約の解除その他本約款に定める貴金属地金の売却に関する多数のお申し出が短期間に集中した場合においては、貴金属地金の買取り代金のお振込みが遅延することがあります。 |
第11条(会員継続ボーナス) | 第11条(継続ボーナス) |
(削除) | 第11条(継続ボーナス) 1. 会員が、会員契約期間開始日から会員契約期間満了日まで、本契約に基づき、貴金属地 金を消費寄託により弊社に寄託された場合には、会員契約期間満了日を迎える毎に、継続ボーナスとして弊社が別途定める方法および料率にて算出した数量の貴金属地金を、会員契約期間満了日をもって、同日の当該貴金属地金の寄託残高に加算します(加算される数量分だけ、会員が弊社に消費寄託している当該貴金属地金が増量されることになります)。ただし、継続ボーナスは、弊社が別途定める方法および料率にて算出するものであり、弊社は、特定の月からその方法および料率を変更すること、または継続ボーナス自体を中断・中止することができるものとします。なお、その場合には、変更または中断・中止する月の前月末までに、本サイト等にてお知らせします。 |
第14条(会員情報の管理) | 第14条(会員情報の管理) |
1. 情報の利用 弊社は、お知らせいただいた会員の情報を以下の各号に定める目的以外に利用することはありません。 1) 会員であるかどうかのご確認。 2) 郵便物等の送付または送信や弊社が保管する貴金属地金のお引渡し。郵便物等には次が挙げられます。 ① 貴金属xxxに関するお知らせ ② マイ・ゴールドパートナーに関する申込確認書、その他本契約のお申込みにあたっての関連書類、個々の取引の確認書等の書類、弊社が保管する貴金属地金の残高報告書、会員のご登録内容に係わる書類(変更依頼書等) ③ 弊社で取り扱う商品のご案内および新商品・新規事業・新店舗開店等のお知らせやご案内ならびに弊社の主催、後援または協賛する企業のイベントおよびセミナー等の催し物のご案内(カタログ、DM及び電子メールによる送信を含む) ④ 約款等契約条件変更に関するお知らせ ⑤ その他粗品の送付等、会員に事前にご了解いただいたもの 3) 積立購入代金、積立購入手数料、年会費、保管料、寄託口座変更手数料等の自動引落とし。 4) 個人が特定されない統計資料の作成、及び当該統計資料に係るアンケート・調査の実施 (電子メールによる実施を含む)。 5) その他、マイ・ゴールドパートナーにかかる業務を遂行するために合理的であると弊社が判断する場合。 | 1. 情報の利用 弊社は、お知らせいただいた会員の情報を以下の各号に定める目的以外に利用することはありません。 1) 会員であるかどうかのご確認。 2) 郵便物等の送付または送信や弊社が保管する貴金属地金のお引渡し。郵便物等には次が挙げられます。 ① 貴金属xxxに関するお知らせ ② マイ・ゴールドパートナーに関する申込確認書、その他本契約のお申込みにあたっての関連書類、個々の取引の確認書等の書類、弊社が保管する貴金属地金の残高報告書、会員のご登録内容に係わる書類(変更依頼書等) ③ 弊社で取り扱う商品のご案内および新商品・新規事業・新店舗開店等のお知らせやご案内ならびに弊社の主催、後援または協賛するイベントおよびセミナー等の催し物のご案内 ④ 約款等契約条件変更に関するお知らせ ⑤ その他粗品の送付等、会員に事前にご了解いただいたもの 3) 積立購入代金、積立購入手数料、年会費、保管料、寄託口座変更手数料等の自動引落とし。 4) 個人が特定されない統計資料の作成。 5) その他、マイ・ゴールドパートナーにかかる業務を遂行するために合理的であると弊社が判断する場合。 |
2. 情報の開示 弊社は、前項の利用目的のために用いる場合、会員に事前に同意を得た場合、法令により開示が必要と判断される場合、または会員もしくは公共の利益のために必要であると考えられる場合を除き、会員の情報を外部に提供することはありません。 | 2. 情報の開示 弊社は、本条第1項もしくは前項の利用目的のために用いる場合、会員に事前に同意を得た場合、法令により開示が必要と判断される場合、または会員もしくは公共の利益のために必要であると考えられる場合を除き、会員の情報を外部に提供することはありません。 |
4. 本サイトからの個人情報の収集 1)本サイトでは、Cookieを使用している場合があります。Cookieとは、お客様のパソコンと本サ イトとの間でやり取りする小さな情報ファイルのことをいいます。これは、お客様が当社の開設している本サイトを再訪問されたときに役立つ情報を認識し、本サイトで最適な状態で利用していただく目的にのみ使用します。Cookieの使用を希望されない場合は、お客様のブラウザの設定でCookieの使用を中止することができます。その場合、一部のサービスがご利用できなくなる場合がございます。 2)本サイトでは、ウェブビーコンを使用している場合があります。ウェブビーコンとは、Cookieを 利用しお客様のパソコンからのアクセス状況を把握して、特定のウェブページの使用率等に関する統計を取ることができる技術のことをいいます。当社では製品やサポートサービスをよりよいものに改善することを主な目的として使用しています。ウェブビーコンによって当社がお客様の個人情報を収集することはありませんが、お客様のブラウザの設定でCookieの受取りを制限することにより、ウェブビーコンを拒否することができます。 | (新設) |
第17条(現物引出し) | 第17条(現物引出し) |
7. 弊社に寄託する貴金属地金の全量について現物引出しのお申込みを行う場合であって、 5g未満の金地金、5g未満のプラチナ地金、100g未満の銀地金が生じる場合、これらの貴金属地金については、別途市場売却受託サービスのお申込みがあるまで、引き続き弊社がお預かりします。 | 7. 弊社に寄託する貴金属地金の全量について現物引出しのお申込みを行う場合であって、 5g未満の金地金、5g未満のプラチナ地金、100g未満の銀地金が生じる場合、これらの貴金属地金については、別途売却のご依頼があるまで、引き続き弊社がお預かりします。 |
第18条(市場売却受託サービス) | 第18条(売却) |
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、市場売却受託サービスをお申込みいただくことにより、弊社に寄託する貴金属地金のうち、市場売却受託サービスのお申込みを受理した前営業日までの個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部又は一部について、当該貴金属地金の返還に代えて、当 該貴金属地金と同種、同等、同量の貴金属地金を弊社が別途定めるところにより市場で売却し、その売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)の返還を受けることができます。 | 1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、売却をお申込みいただくことにより、弊社に寄託する貴金属地金のうち、売却のお申込みを受理した前営業日までの個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金につい て、弊社に売却することができます。 |
2. 市場売却受託サービスの場合における返還の単位については弊社にて別途定めるものとします。 | 2. 一部売却の場合における売却の単位については弊社にて別途定めるものとします。売却 の価格は、弊社が受付けた時点の弊社発表の買取価格となります。 |
3. 弊社直営店にて市場売却受託サービスを行う場合には、返還を希望する貴金属地金の重量が会員より寄託を受けている当該貴金属地金の重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。取引成約後、会員のご希望に従い、返還する 金銭を現金でお渡しするか(ただし、返還する金銭の金額が200万円以下の場合に限りま す)、サービス受付完了日から7営業日以内(取引成約日は含めず)に、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。ただし、市場売却受託サービスのお申し出が短期間に集中した場合等には、返還する金銭のお振込みの処理が遅延することがあります。また、お申込みの当日、事情により、弊社直営店に現金が不足している場合には、お振込みでの返還となります。 | 3. 弊社直営店にて売却を行う場合には、売却希望重量が会員より寄託を受けている重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。取引成約 後、会員のご希望に従い、売却代金を現金でお支払いするか(ただし、売却代金が200万円以下の場合に限ります)、売却代金を取引成約日から7営業日以内(取引成約日は含めず)に、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。ただし、売却のお申し出が短期間に集中した場合等には、売却代金のお振込みの処理が遅延することがあります。また、お申込みの当日、事情により、弊社直営店に現金が不足している場合には、売却代金はお振込みでのお支払いとなります。 |
4. 電話または弊社が別途定める方法にて市場売却受託サービスをお申込みの場合は、返 還を希望する貴金属地金の重量が会員より寄託を受けている当該貴金属地金の重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となり、返還する金銭は前項に準じてお振込みします。 | 4. 電話または弊社が別途定める方法にて売却をお申込みの場合は、売却希望重量が会員より寄託を受けている重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となり、売却代金は前項に準じてお振込みします。 |
5. 弊社直営店にて現金での市場売却受託サービスをご希望されるお客様に対しては、その用途をお尋ねさせていただきます。また、法人のお客様がご希望の際にはLBMA質問書その他弊社が必要と認める質問にご回答いただきます。 | 5. 弊社直営店にて現金での売却をご希望されるお客様に対しては、その用途をお尋ねさせていただきます。また、法人のお客様が売却の際にはLBMA質問書その他弊社が必要と認める質問にご回答いただきます。 |
第19条(等価金貨返還サービス) | 第19条(金貨交換サービス) |
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、等価金貨返還サービスをお申込みいただくことにより、消費寄託により弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した時点までに個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部の返還に代えて、弊社が受付けた時点の弊社が別途x xする価格により換算した、当該貴金属地金価格(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除した金額)に相当する価格の金貨(弊社が別途定めるもの)での返還を受けることができます。 | 第19条(金貨交換サービス) 1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、金貨交換サービスをお申込みいただくことにより、消費寄託により弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した時点までに個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部を弊社が別途定める交換買取価格で弊社にご売却いただ き、当該ご売却代金で弊社が別途定める金貨を弊社よりご購入いただくことができます。 |
2. 等価金貨返還サービスの受付方法ならびに当該サービスの対象となる金貨の種類等は、弊社が別途定めるものとします。 | 2. 金貨交換サービスの受付方法ならびに当該サービスの対象となる金貨の種類等は、弊社が別途定めるものとします。 |
3. 等価金貨返還サービスをお申込みの場合は、返還を希望する貴金属地金の重量が会員より寄託を受けている当該貴金属地金の重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点でサービス受付完了となります。 | 3. 金貨交換サービスをお申込みの場合は、交換希望重量が会員より寄託を受けている重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。 |
4. 電話または弊社が別途定める方法にて等価金貨返還サービスのお申込みを行う場合は、サービス受付完了日から7営業日以内(サービス受付完了日は含めず)に、金貨を会員のご登録住所宛に郵送またはその他の方法にてお引渡しします。ただし、多数の会員からの等価金貨返還サービスのお申込みが短期間に集中した場合等には、お引渡しの実行が遅延することがあります。また、送料等は会員のご負担となります。送料等は、会員が、前条に基づき、弊社に寄託する貴金属地金の一部に代えて弊社から返還を受けた金銭にて充当する等、弊社が別途定める方法にてお支払いいただきます。 | 4. 電話または弊社が別途定める方法にて金貨交換サービスのお申込みを行う場合は、取引 成約日から7営業日以内(取引成約日は含めず)に、金貨を会員のご登録住所宛に郵送またはその他の方法にてお引渡しします。ただし、多数の会員からの金貨交換サービスのお申込みが短期間に集中した場合等には、お引渡しの実行が遅延することがあります。また、送料等は会員のご負担となります。送料等は、会員が弊社に寄託する貴金属地金の一部を弊社に売却いただき、その売却代金にて充当する等、弊社が別途定める方法にてお支払いいただきます。 |
第20条(等価メタル変更サービス) | 第20条(メタル交換サービス) |
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、等価メタル変更サービスをお申込みいただくことにより、本契約に基づき、消費寄託により弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した時点までに個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部に代えて、弊社が受付けた時点の弊社 が別途指定する価格により換算した、当該貴金属地金価格(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除した金額)に相当する別の種類の貴金属地金を弊社に消費寄託により寄託することに変更することができます。 | 1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、メタル交換サービスをお申込みいただくことにより、本契約に基づき、消費寄託により弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した時点までに個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部を弊社が別途定める交換買取価格でご売 却いただき、当該ご売却代金で別の種類の貴金属地金を購入し、消費寄託により寄託をすることができます。 |
2. 等価メタル変更サービスをお申込みの場合は、変更を希望する貴金属地金の重量が会員より寄託を受けている当該貴金属地金の重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点でサービス受付完了となります。 | 2. メタル交換サービスをお申込みの場合は、交換希望重量が会員より寄託を受けている重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。 |
第22条(個々の取引及びサービス申込みの本人確認等) | 第22条(個々の取引の本人確認等) |
1. 本契約に基づき、個々の取引をされる場合、サービスの申込みをされる場合、またはご契約内容のご確認もしくはご変更をされるにあたっては、本条または弊社が別途定める方法により会員のご本人確認等をさせていただきます。弊社は、ご本人確認等ができないと判断した場合、個々の取引及びサービスのお申込みの受付はいたしません。 | 1. 本契約に基づき、個々の取引をされる場合またはご契約内容のご確認もしくはご変更をされるにあたっては、本条または弊社が別途定める方法により会員のご本人確認等をさせていただきます。弊社は、ご本人確認等ができないと判断した場合、個々の取引のお申込みの受付はいたしません。 |
2. 電話にてお取引及びサービスの申込みをされる場合は、会員番号、お名前、現住所、電話番号、生年月日等を確認させていただきます。 | 2. 電話にてお取引をされる場合は、会員番号、お名前、現住所、電話番号、生年月日等を確認させていただきます。 |
3. 金地金(金貨を除く)・プラチナ地金(プラチナ地金については現物引出しされたものに限 る)の現物に代えて等価の金銭で返還を受ける場合については、市場売却受託サービスの申 込みの都度ご本人確認書類のコピー等をご提出いただき、弊社にて保存させていただきます。ただし、店頭で市場売却受託サービスの申込みをされる場合は、弊社が別途定める公的証明書の原本を申込みの都度ご提示いただき、ご本人確認をさせていただいた後、コピーをしたうえで保存させていただきます。 | 3. 金地金(金貨を除く)・プラチナ地金(プラチナ地金については現物引出しされたものに限る)の現物を売却される場合については、売却の都度ご本人確認書類のコピー等をご提出いただき、弊社にて保存させていただきます。ただし、店頭で売却される場合は、弊社が別途定める公的証明書の原本を売却の都度ご提示いただき、ご本人確認をさせていただいた後、コピーをしたうえで保存させていただきます。 |
4. 弊社は、前各項のほか、本契約に基づき個々の取引及びサービスの申込みをされるにあたって、関係法令その他に従い本人確認の必要があるときは、必要事項等の確認をさせていただきます。 | 4. 弊社は、前各項のほか、本契約に基づき個々の取引をされるにあたって、関係法令その他に従い本人確認の必要があるときは、必要事項等の確認をさせていただきます。 |
5. 貴金属地金は相場商品ですので、個々の取引及びサービス申込みについて、取引成約又 はサービス受付完了後はお取消しができません。なお、弊社は、市場で正常に取引ができない場合、個々の取引及びサービスの受付を停止することがあります。 | 5. 貴金属地金は相場商品ですので、個々の取引について、取引成約後はお取消しができません。なお、弊社は、市場で正常に取引ができない場合、個々の取引の受付を停止することがあります。 |
第23条(個人番号または法人番号) | 第23条(個人番号または法人番号) |
1. 個人番号または法人番号の提供 平成28年1月1日以降に会員が、第18条から第20条および第24条から第28条に基づき、一度のサービス申込みで200万円を超える金地金またはプラチナ地金について、等価の金銭若しく は金貨での返還を受け、又は、別の種類の貴金属地金に変更される場合、本条第3項に定める目的のために、番号法、所得税法およびその関連法令の定めに従って会員のお名前、現住所および個人番号または法人番号を弊社が別途定める方法によりご提供いただきます。 | 1. 個人番号または法人番号の提供 平成28年1月1日以降に会員が、第18条から第20条および第24条から第28条に基づき、一度の取引で200万円を超える金またはプラチナを売却される場合、本条第3項に定める目的のために、番号法、所得税法およびその関連法令の定めに従って会員のお名前、現住所および個人番号または法人番号を弊社が別途定める方法によりご提供いただきます。 |
2. 個人番号または法人番号の変更 前項により、会員から弊社にご提供いただいた個人番号または法人番号が変更された後に、会員が再度200万円を超える金地金またはプラチナ地金について、等価の金銭若しくは金貨 での返還を受け、又は、別の種類の貴金属地金に変更される場合、変更後の個人番号または法人番号を前項に定める方法でご提供いただきます。 | 2. 個人番号または法人番号の変更 前項により、会員から弊社にご提供いただいた個人番号または法人番号が変更された後に、会員が再度200万円を超える金またはプラチナを売却される場合、変更後の個人番号または法人番号を前項に定める方法でご提供いただきます。 |
3. 個人番号の利用目的 弊社は、会員よりご提供いただいた個人番号を第2条第36項に定める支払調書の作成事務以外の目的には利用しません。 | 3. 個人番号の利用目的 弊社は、会員よりご提供いただいた個人番号を第2条第37項に定める支払調書の作成事務以外の目的には利用しません。 |
4. 特定個人情報ファイルの作成・保管 弊社は、会員よりご提供いただいた特定個人情報から特定個人情報ファイルを作成し、会員が再度200万円を超える金地金またはプラチナ地金について、等価の金銭若しくは金貨又で の返還を受け、又は、別の種類の貴金属地金に変更された際の支払調書作成事務のため保管します。 | 4. 特定個人情報ファイルの作成・保管 弊社は、会員よりご提供いただいた特定個人情報から特定個人情報ファイルを作成し、会員が再度200万円を超える金またはプラチナを売却された際の支払調書作成事務のため保管します。 |
第24条(オンライントレード) | 第24条(オンライントレード) |
第15条から第22条までに定める個々の取引及びサービスについて、会員がパーソナルコン ピューター等の端末機からインターネットを通じて弊社が別途定めるホームページにアクセスした上でご利用される電子的取引については、弊社が別途定めるマイ・ゴールドパートナーオンライントレード規程に基づいて、行われるものとします。 | 第15条から第22条までに定める個々の取引について、会員がパーソナルコンピューター等の端末機からインターネットを通じて弊社が別途定めるホームページにアクセスした上でご利用される電子的取引については、弊社が別途定めるマイ・ゴールドパートナーオンライントレード規程に基づいて、行われるものとします。 |
第25条(期末解約) | 第25条(期末解約) |
2. 前項により、会員が解約申込書で現物引出しをご希望された場合には、弊社は、会員契約期間満了月の翌月上旬に、会員から寄託を受けていた貴金属地金の全量(第17条に定める現物引出し可能貴金属地金の最低重量未満を除く)を、第17条に準じて会員にお引渡しします。お引渡しできない貴金属地金がある場合には、当該貴金属地金の返還に代えて、弊社は、当該貴金属地金と同種、同等、同量の貴金属地金を、会員契約期間満了日の翌営業日に弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、 弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を、会員契約期間満了月翌月の第7営業日までにお届けいただいている金融機関口座にお振込みする方法により返還します。 | 2. 前項により、会員が解約申込書で現物引出しをご希望された場合には、弊社は、会員契約期間満了月の翌月上旬に、会員から寄託を受けていた貴金属地金の全量(第17条に定める現物引出し可能貴金属地金の最低重量未満を除く)を、第17条に準じて会員にお引渡ししま す。お引渡しできない貴金属地金については、弊社が会員契約期間満了日の翌営業日の弊 社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買取ります。売却代金は、会員契約期間満了月翌月の第7営業日までにお届けいただいている金融機関口座にお振込みします。 |
3. 前項の規定により、貴金属地金を送付したにもかかわらず、14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、会員に通知することなく当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託のうち弊社が決定するいずれかの方法でお預りすることができるものとします。 | 3. 前項の規定により、貴金属地金を送付したにもかかわらず、14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、会員に通知することなく当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託のうち弊社が決定するいずれかの方法でお預りすることができるものとします。この場合、そ の後の継続ボーナスも含め当該貴金属地金に関する一切の特典は発生しないものとします。 |
4. 前項により、貴金属地金をお預かりしたにもかかわらず、その後14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、当該貴金属地金の返還に代えて、弊社が別途定める日に当該 貴金属地金と同種、同等、同量の貴金属地金を弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を、会員の未払い代金および市場売却受託に要する全ての費用と相殺の上、本条第2項に準じてお振込みする方法により返還します。 | 4. 前項により、貴金属地金をお預かりしたにもかかわらず、その後14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、当該貴金属地金を弊社が別途定める日の弊社発表店頭買取価 格にて買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺の上、本条第2項に準じてお振込みします。 |
5. 本条第1項により、会員が解約申込書で金銭での返還をご希望された場合には、弊社は会員から寄託を受ける貴金属地金の全量に代えて等価の金銭を返還します。この場合、弊社は当該貴金属地金の全量の返還に代えて会員契約期間満了日の翌営業日に当該貴金属地金 と同種、同等、同量の貴金属地金を弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を本条第 2項に準じてお振込みする方法により返還します。 | 5. 本条第1項により、会員が解約申込書で売却をご希望された場合には、弊社は会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取ります。この場合、弊社は当該貴金属地金の全量を、会 員契約期間満了日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買取り、売却代金は本条第2項に準じてお振込みします。 |
8. 市場で正常に取引ができない場合、または弊社に対する貴金属地金のお引渡しもしくは市 場売却受託サービスのお申し出が短期間に多数集中した場合等においては、当該貴金属地金のお引渡しもしくは返還する金銭のお振込みが遅延することがあります。 | 8. 市場で正常に取引ができない場合、または弊社に対する貴金属地金のお引渡しもしくは売却のお申し出が短期間に多数集中した場合等においては、当該貴金属地金のお引渡しもしくは売却代金のお振込みが遅延することがあります。 |
第26条(中途解約) | 第26条(中途解約) |
2. 前項により、会員が解約申込書で現物引出しをご希望された場合には、弊社は、弊社が 会員から寄託を受ける貴金属地金の全量(第17条に定める現物引出し可能貴金属地金の最低重量未満を除く)を、第17条に準じて会員にお引渡しします。お引渡しできない貴金属地金がある場合には、当該貴金属地金の返還に代えて、弊社は、当該貴金属地金と同種、同等、 同量の貴金属地金を、会員契約期間終了の日の翌営業日に弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を会員契約期間終了の月翌月の第7営業日以内にお届けいただいている金融機関口座にお振込みする方法により返還します。 | 2. 前項により、会員が解約申込書で現物引出しをご希望された場合には、弊社は、弊社が会員から寄託を受ける貴金属地金の全量(第17条に定める現物引出し可能貴金属地金の最低重量未満を除く)を、第17条に準じて会員にお引渡しします。お引渡しできない貴金属地金については、会員契約期間終了の日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終 価格)にて買取ります。売却代金は、会員契約期間終了の月翌月の第7営業日以内にお届けいただいている金融機関口座にお振込みします。 |
3. 前項の規定により、貴金属地金を送付したにもかかわらず、14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、会員に通知することなく当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託のうち弊社が決定するいずれかの方法でお預りすることができるものとします。 | 3. 前項の規定により、貴金属地金を送付したにもかかわらず、14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、会員に通知することなく当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託のうち弊社が決定するいずれかの方法でお預りすることができるものとします。この場合、継 続ボーナスも含め当該貴金属地金に関する一切の特典は発生しないものとします。 |
4. 前項の規定により、貴金属地金をお預かりしたにもかかわらず、その後14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、当該貴金属地金の返還に代えて、弊社が別途定める日 に、当該貴金属地金と同種、同等、同量の貴金属地金を弊社が別途定めるところにより市場 で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭を(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)、会員の未払い代金および市場売却受託に要する全ての費用と相殺の上、本条第2項に準じてお振込みする方法により返還します。 | 4. 前項の規定により、貴金属地金をお預かりしたにもかかわらず、その後14日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、当該貴金属地金を弊社が別途定める日の店頭買取価格 にて買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺の上、本条第2項に準じてお振込みします。 |
5. 本条第1項により、会員が解約申込書で金銭での返還をご希望された場合には、弊社は会員から寄託を受ける貴金属地金の全量に代えて等価の金銭を返還します。この場合、弊社は当該貴金属地金の全量の返還に代えて会員契約期間終了の日の翌営業日に当該貴金属地 金と同種、同等、同量の貴金属地金を弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を本条第2項に準じてお振込みする方法により返還します。 | 5. 本条第1項により、会員が解約申込書で売却をご希望された場合には、弊社は会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取ります。この場合、弊社は当該貴金属地金の全量を、会員契約期間終了の日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買 取り、売却代金は本条第2項に準じてお振込みします。 |
9. 市場で正常に取引ができない場合、または弊社に対する貴金属地金のお引渡しもしくは市 場売却受託サービスのお申し出が短期間に多数集中した場合等においては、当該貴金属地金のお引渡しもしくは返還する金銭のお振込みが遅延することがあります。 | 9. 市場で正常に取引ができない場合、または弊社に対する貴金属地金のお引渡しもしくは売却のお申し出が短期間に多数集中した場合等においては、当該貴金属地金のお引渡しもしくは売却代金のお振込みが遅延することがあります。 |
第27条(弊社による本契約の解除) | 第27条(弊社による本契約の解除) |
3. 本条により契約解除がされた場合には、弊社は、会員から寄託を受ける貴金属地金の全量の返還に代えて、契約解除日の翌営業日に、当該貴金属地金と同種、同等、同量の貴金 属地金を弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭 (但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を、会員の未払い代金および市場売却受託サービスに要する全ての費用と相殺の上、お届けいただいている金融機関口座にお振込みする方法により返還します。 | 3. 本条により契約解除がされた場合には、弊社は、契約解除日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取り、 売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺の上、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。 |
第28条(反社会的勢力の排除) | 第28条(反社会的勢力の排除) |
3. 本条により契約解除がされた場合には、弊社は、会員から寄託を受ける貴金属地金の全量の返還に代えて、契約解除日の翌営業日に、当該貴金属地金と同種、同等、同量の貴金 属地金を弊社が別途定めるところにより市場で売却し、弊社からその売却代金額相当の金銭 (但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除したもの)を、会員の未払い代金および市場売却受託サービスに要する全ての費用と相殺の上、お届けいただいている金融機関口座にお振込みする方法により返還します。 | 3. 本条により契約解除がされた場合には、弊社は、契約解除日の翌営業日の弊社発表店頭 買取価格(受付時間中の最終価格)にて会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺の上、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。 |
第30条(供託) | 第30条(供託) |
第6条、第18条、第25条から第28条までのいずれかに従って貴金属地金に代えて返還する金 銭について、弊社が会員にお支払いの手続きをしたにもかかわらず、会員のお受取りがなく相当期間を経過した場合は、会員に通知することなく当該金銭を東京法務局に供託することができるものとします。また、これにより、弊社の会員に対する一切の責任は終了するものとします。 | 第6条、第18条、第25条から第28条までのいずれかに従って売却した貴金属地金の代金について、弊社が会員にお支払いの手続きをしたにもかかわらず、会員のお受取りがなく相当期間を経過した場合は、会員に通知することなく当該売却代金を東京法務局に供託することができるものとします。また、これにより、弊社の会員に対する一切の責任は終了するものとします。 |
附則 | 附則 |
本約款は2022年6月1日より適用されるものとします | 本約款は2022年4月1日より適用されるものとします |
改定後(新) | 改定前(旧) |
マイ・ゴールドパートナー オンライントレード規程 | |
第1条(マイ・ゴールドパートナーオンライントレードとは) | 第1条(マイ・ゴールドパートナーオンライントレードとは) |
マイ・ゴールドパートナーオンライントレード(以下「本サービス」という)とは、三菱マテリアル株式会社(以下「弊社」という)の「マイ・ゴールドパートナー」(以下「マイ・ゴールドパートナー」という)をご契約された会員がマイ・ゴールドパートナー会員約款第24条に基づき、パーソナルコンピューター等の端末機からインターネットを通じて弊社のオンライントレード用ウェブサイト (https://xxx.xxx.xx.xx/)にアクセスする方法によりマイ・ゴールドパートナー会員約款(以下 「約款」という)に定める個々の取引及びサービスの利用(以下まとめて「取引」という)などを 行うことができるサービスをいい、本規程は、会員の本サービス利用による取引、その他お手続きの方法等を定めるものです。なお、第2条に基づいて弊社が本サービスの利用を承諾したマイ・ゴールドパートナー会員をマイ・ゴールドパートナーオンライントレード会員(以下「OLT会員」という)といいます。 | マイ・ゴールドパートナーオンライントレード(以下「本サービス」という)とは、三菱マテリアル株式会社(以下「弊社」という)の貴金属地金寄託制度「マイ・ゴールドパートナー」(以下「マイ・ ゴールドパートナー」という)をご契約された会員がマイ・ゴールドパートナー会員約款第24条に基づき、パーソナルコンピューター等の端末機からインターネットを通じて弊社のオンライントレード用ウェブサイト(https://xxx.xxx.xx.xx/)にアクセスする方法によりマイ・ゴールドパートナー会員約款に定める個々の取引などを行うことができるサービスをいい、本規程は、会員の本サービス利用による取引、その他お手続きの方法等を定めるものです。なお、第2条に基づいて弊社が本サービスの利用を承諾したマイ・ゴールドパートナー会員をマイ・ゴールドパートナーオンライントレード会員(以下「OLT会員」という)といいます。 |
第1条の2(定義) | 第1条の2(定義) |
1. 「Web小売価格」とは、本サービスを通じて行われる当日スポット購入および等価メタル変 更サービスに適用される価格をいいます。 | 1. 「Web小売価格」とは、本サービスを通じて行われる当日スポット購入およびメタル交換サービスに適用される貴金属地金の小売価格をいいます。 |
2. 「Web市場売却受託サービス価格」とは、本サービスを通じて行われる市場売却受託サー ビスに基づき、会員に返還される金銭の価格(同サービスに基づき弊社が別途定めるところにより貴金属地金を市場で売却した売却代金額相当の金銭から弊社が別途定める手数料相当額を控除した価格)を意味します。 | 2. 「Web買取価格」とは、本サービスを通じて行われる売却に適用される貴金属地金の買取 価格をいいます。 |
3. 「Web等価金貨返還・等価メタル変更価格」とは、本サービスを通じて行われる等価金貨返 還サービスおよび等価メタル変更サービスに適用される貴金属地金の価格をいいます。 | 3. 「Web交換買取価格」とは、本サービスを通じて行われる金貨交換サービスおよびメタル交 換サービスに適用される貴金属地金の買取価格をいいます。 |
4. 「貴金属価格発表時刻」とは、原則として、Web小売価格、Web市場売却受託サービス価格およびWeb等価金貨返還・等価メタル変更価格が発表される時刻をいいます。貴金属価格発表時刻は、原則として、弊社営業日および別途定める日の10時とします。但し、相場変動の激しいとき等においては、同一日中にWeb小売価格 、Web市場売却受託サービス価格および Web等価金貨返還・等価メタル変更価格は変更される場合があります。また、同一日中における最初の貴金属価格発表時刻を「第1回目貴金属価格発表時刻」といいます。 | 4. 「貴金属価格発表時刻」とは、原則として、Web小売価格、Web買取価格およびWeb交換買 取価格が発表される時刻をいいます。貴金属価格発表時刻は、原則として、弊社営業日および別途定める日の10時とします。但し、相場変動の激しいとき等においては、同一日中にWeb小売価格、Web買取価格およびWeb交換買取価格は変更される場合があります。また、同一日中における最初の貴金属価格発表時刻を「第1回目貴金属価格発表時刻」といいます。 |
5. 「貴金属価格発表日」とは、Web小売価格、Web市場売却受託サービス価格 およびWeb等 価金貨返還・等価メタル変更価格が発表される日をいいます。 | 5. 「貴金属価格発表日」とは、Web小売価格、Web買取価格およびWeb交換買取価格が発表される日をいいます。 |
第3条(本サービスの内容) | 第3条(本サービスの内容) |
3. 当日スポット購入、市場売却受託サービス、積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入、現物引出し、等価金貨返還サービス、等価メタル変更サービスおよび寄託口座変更サービスのお申込み。 | 3. 当日スポット購入、売却、積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入、現物引出し、金貨交換サービス、メタル交換サービスおよび寄託口座変更サービスのお申込み。 |
第4条(本サービスの利用可能時間) | 第4条(本サービスの利用可能時間) |
OLT会員は、第11条により弊社が本サービスの運用を一時停止または中止する場合を除き、原則として常時本サービスを利用できるものとします。ただし、等価メタル変更サービスのみ弊社営業日および別途定める日の10時から17時までを利用可能時間とします。 | OLT会員は、第11条により弊社が本サービスの運用を一時停止または中止する場合を除き、原則として常時本サービスを利用できるものとします。ただし、メタル交換サービスのみ弊社営業日および別途定める日の10時から17時までを利用可能時間とします。 |
第8条(貴金属価格の値決注文方法) | 第8条(貴金属価格の値決注文方法) |
1. OLT会員が本サービスを利用して、当日スポット購入により貴金属地金の購入のお申込みを行う場合、または弊社に寄託する貴金属地金の全部または一部の市場売却受託サービスのお申込みを行う場合、OLT会員はその適用貴金属価格について、次の2つの値決注文方法のうちいずれか一つを選択して注文することができます。また、OLT会員が本サービスを利用して、等価金貨返還サービスまたは等価メタル変更サービスのお申込みを行う場合、OLT会 員は「成り行き」による注文のみすることができます。 1) 「成り行き」 2) 「指値」 「成り行き」による注文とは、OLT会員が取引希望価格を指定せずに弊社発表のWeb小売価格(当日スポット購入または等価メタル変更サービスをお申込みの場合)、店頭小売価格(等 価金貨返還サービスをお申込みの場合)、Web市場売却受託サービス価格(市場売却受託サービスをお申込みの場合)またはWeb等価金貨返還・等価メタル変更価格(等価金貨返還サービスまたは等価メタル変更サービスをお申込みの場合)に従って弊社との取引を行うお申込みを意味します。「指値」による注文とは、OLT会員が弊社に対し希望の取引価格を指定して取引を行うお申込みを意味します。 | 1. OLT会員が本サービスを利用して、当日スポット購入により貴金属地金の購入のお申込みを行う場合、または弊社に寄託する貴金属地金の全部または一部の売却のお申込みを行う場合、OLT会員はその適用貴金属価格について、次の2つの値決注文方法のうちいずれか一つを選択して注文することができます。また、OLT会員が本サービスを利用して、金貨交換 サービスまたはメタル交換サービスのお申込みを行う場合、OLT会員は「成り行き」による注文のみすることができます。 1) 「成り行き」 2) 「指値」 「成り行き」による注文とは、OLT会員が売買の希望価格を指定せずに弊社発表のWeb小売価格(当日スポット購入またはメタル交換サービスをお申込みの場合)、Web買取価格(売却をお申込みの場合)またはWeb交換買取価格(金貨交換サービスまたはメタル交換サービスをお 申込みの場合)に従って弊社との取引を行うお申込みを意味します。「指値」による注文とは、 OLT会員が弊社に対し希望の売買価格を指定して取引を行うお申込みを意味します。 |
2. 受付確定した当日スポット購入、市場売却受託サービス、等価金貨返還サービスまたは等 価メタル変更サービスのお申込みは、第9条の定めに従って成約または不成約となります。第 9条の定めに従って成約となるOLT会員からの当日スポット購入、市場売却受託サービス、等価金貨返還サービスまたは等価メタル変更サービスのお申込みに対する弊社の適用取引価格は、成約時刻において弊社が発表している貴金属のWeb小売価格(当日スポット購入および等価メタル変更サービスをお申込みの場合)、店頭小売価格(等価金貨返還サービスをお申込みの場合)、Web市場売却受託サービス価格(市場売却受託サービスをお申込みの場合)またはWeb等価金貨返還・等価メタル変更価格(等価金貨返還サービスまたは等価メタル変更サービスをお申込みの場合)となります。 | 2. 受付確定した当日スポット購入、売却、金貨交換サービスまたはメタル交換サービスのお申込みは、第9条の定めに従って成約または不成約となります。第9条の定めに従って成約となるOLT会員からの当日スポット購入、売却、金貨交換サービスまたはメタル交換サービスのお申込みに対する弊社の適用取引価格は、成約時刻において弊社が発表している貴金属の Web小売価格(当日スポット購入またはメタル交換サービスをお申込みの場合)、Web買取価格(売却をお申込みの場合)またはWeb交換買取価格(金貨交換サービスまたはメタル交換サービスをお申込みの場合)となります。 |
第9条(取引申込みの有効期間と成約) | 第9条(取引申込みの有効期間と成約) |
1.□当日スポット購入または市場売却受託サービスをお申込みの場合 | 1. 当日スポット購入または売却をお申込みの場合 |
1. 1) 値決注文方法で「成り行き」を選択した場合 受付確定時刻が、貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻から同日の17時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となり、その時点でのWeb小売価格(当日スポット購入のお申込みの場合)またはその時点でのWeb市場売却受託サービス価格(市場売却受 託サービスをお申込みの場合)により、それぞれ取引を行います。 受付確定時刻が、貴金属価格発表日の当日17時を過ぎて翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻までの場合(貴金属価格発表日以外の日に属する場合を含む、以下同 じ)、OLT会員が第10条第2項によりお申込みの取消しを行わない限り、翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻の時点で取引成約となり、その時点でのWeb小売価格(当日スポット購入のお申込みの場合)、またはWeb市場売却受託サービス価格(市場売却受託 サービスをお申込みの場合)により、それぞれ取引を行います。 | 1. 1) 値決注文方法で「成り行き」を選択した場合 受付確定時刻が、貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻から同日の17時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となり、その時点でのWeb小売価格(当日スポット購入のお申込みの場合)またはその時点でのWeb買取価格(売却をお申込みの場合)により、それぞれ取引を行います。 受付確定時刻が、貴金属価格発表日の当日17時を過ぎて翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻までの場合(貴金属価格発表日以外の日に属する場合を含む、以下同 じ)、OLT会員が第10条第2項によりお申込みの取消しを行わない限り、翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻の時点で取引成約となり、その時点でのWeb小売価格(当日スポット購入のお申込みの場合)、またはWeb買取価格(売却をお申込みの場合)により、それぞれ取引を行います。 |
1. 2) ② 取引成立の有無・取引成立時の価格 当日スポット購入のお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までにWeb小売価格がOLT会員の指値価格と同額またはそれ以下になった場合には、その時点で取引成約となり、当該時点でのWeb小売価格により取引を行います。また、市場売却受託サービスをお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までにWeb市場売却受託サービス価格がOLT会員の指値価格と同額またはそれ以上になった場合には、その時点で取引成約となり、当該時点でのWeb市 場売却受託サービス価格により取引を行います。 当日スポット購入のお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までの間にWeb小売価格が OLT会員の指値価格と同額またはそれ以下にならなかった場合、または、市場売却受託サー ビスをお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までの間にWeb市場売却受託サービス価格がOLT会員の指値価格と同額またはそれ以上にならなかった場合、OLT会員の当該お申込みは不成約となり、弊社は当該お申込みの取引処理は行いません。 なお、弊社は、取引不成約の結果OLT会員に生じた損害については、その責任を負いません。 | 1. 2) ② 取引成立の有無・取引成立時の価格 当日スポット購入のお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までにWeb小売価格がOLT会員の指値価格と同額またはそれ以下になった場合には、その時点で取引成約となり、当該時点でのWeb小売価格により取引を行います。また、売却をお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までにWeb買取価格がOLT会員の指値価格と同額またはそれ以上になった場合には、その時点で取引成約となり、当該時点でのWeb買取価格により取引を行います。 当日スポット購入のお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までの間にWeb小売価格が OLT会員の指値価格と同額またはそれ以下にならなかった場合、または、売却をお申込みの場合、値決注文の有効期間終了までの間にWeb買取価格がOLT会員の指値価格と同額またはそれ以上にならなかった場合、OLT会員の当該お申込みは不成約となり、弊社は当該お申込みの取引処理は行いません。 なお、弊社は、取引不成約の結果OLT会員に生じた損害については、その責任を負いません。 |
5. 等価金貨返還サービスをお申込みの場合 OLT会員が等価金貨返還サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻が貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻から同日17時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となり、その時点での店頭小売価格(Web小売価格とは異なりますのでご注意下さい) 及びWeb等価金貨返還・等価メタル変更価格を用いて弊社が別途定める方法により換算した金貨(弊社が別途定めるもの)での返還を受ける取引を行います。 受付確定時刻が貴金属価格発表日の17時を過ぎて翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻までの場合、OLT会員が第10条第6項によりお申込みを取消さない限り、翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻に取引成約となり、その時点での店頭小売 価格及びWeb等価金貨返還・等価メタル変更価格により換算した貴金属地金価格(但し、弊社が別途定める手数料相当額を控除した金額)に相当する価格の金貨(弊社が別途定めるもの)での返還を受ける取引を行います。 | 5. 金貨交換サービスをお申込みの場合 OLT会員が金貨交換サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻が貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻から同日17時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となり、その時点でのWeb交換買取価格により取引を行います。 受付確定時刻が貴金属価格発表日の17時を過ぎて翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻までの場合、OLT会員が第10条第6項によりお申込みを取消さない限り、翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻に取引成約となり、その時点でのWeb交換 買取価格により取引を行います。 |
6. 等価メタル変更サービスをお申込みの場合 OLT会員が等価メタル変更サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻をもって取引成約となり、その時点でのWeb小売価格及び Web等価金貨返還・等価メタル変更価格を用いて弊 社が別途定める方法により換算した別の種類の貴金属地金を弊社に消費寄託により寄託することに変更いただきます。なお、等価メタル変更サービスのお申込みは、貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻から同日17時までの間に限り行うことができます。 | 6. メタル交換サービスをお申込みの場合 OLT会員がメタル交換サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻をもって取引成約とな り、その時点でのWeb交換買取価格により貴金属地金をご売却いただき、当該ご売却代金を もって別の種類の貴金属地金をその時点でのWeb小売価格によりご購入いただきます。なお、メタル交換サービスのお申込みは、貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻から同日17時までの間に限り行うことができます。 |
8. 取引成約確認の電子メールについて 本条に基づき、個々の取引が成約した時点(当日スポット購入、市場売却受託サービスの場合には取引不成約となった時点を含む)で、弊社は、OLT会員に取引成約確認の電子メールを送信し、成約内容について、弊社が別途定める方法により処理します。ただし、OLT会員と弊社間の本取引の成約時刻は成約時点での時刻とし、取引成約の確認のために弊社がOLT会員宛てに送信する電子メールの送受信時刻の如何により影響されるものではありません。 | 8. 取引成約確認の電子メールについて 本条に基づき、個々の取引が成約した時点(当日スポット購入、売却の場合には取引不成約となった時点を含む)で、弊社は、OLT会員に取引成約確認の電子メールを送信し、成約内容について、弊社が別途定める方法により処理します。ただし、OLT会員と弊社間の本取引の成約時刻は成約時点での時刻とし、取引成約の確認のために弊社がOLT会員宛てに送信する電子メールの送受信時刻の如何により影響されるものではありません。 |
第10条(申込みの取消しおよび変更) | 第10条(申込みの取消しおよび変更) |
2. OLT会員が当日スポット購入または市場売却受託サービスのお申込みを行う場合、第8条の値決注文方法のお申込みの内容により、下記に定める場合に限り取引のお申込みを取消すことができます。 | 2. OLT会員が当日スポット購入または売却のお申込みを行う場合、第8条の値決注文方法のお申込みの内容により、下記に定める場合に限り取引のお申込みを取消すことができます。 |
6. OLT会員が本サービスを利用して等価金貨返還サービスのお申込みを行う場合、貴金属価格発表日の17時を過ぎて翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻までの間に弊社にて受付したお申込みで、当該貴金属価格発表時刻までの間に取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。 | 6. OLT会員が本サービスを利用して金貨交換サービスのお申込みを行う場合、貴金属価格発表日の17時を過ぎて翌貴金属価格発表日の第1回目貴金属価格発表時刻までの間に弊社にて受付したお申込みで、当該貴金属価格発表時刻までの間に取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。 |
附則 | 附則 |
本規程は2022年6月1日より適用されるものとします。 | 本規程は2022年4月1日より適用されるものとします。 |