Contract
令和6年度~令和8年度 県庁案内等業務委託契約書(案)
静岡県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和6年度~令和8年度 県庁案内等業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託期間)
第2条 委託期間は、令和6年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、令和6年度以降の歳入歳出予算において、委託費について減額又は削除があった場合には、委託期間を変更することができる。
(委託費及び支払い方法)
第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条
並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定によ
り算出したもので、委託費に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。
3 第1項の委託費の内訳は、別表のとおりとし、乙は、第 17 条の承認を受けた後に、委託費の支払を甲に請求するものとする。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から 30 日以内に支払わなければならない。
(契約の変更)
第4条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲又は乙は、相手方と協議の上、この契約を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。
(契約の解除)
第6x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により相手方に申し出て、相手方と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、次のいずれかに該当したときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約及び仕様書に違反する行為をしたとき。
(5) 乙が契約の履行の全部が不可能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙が契約の履行の一部が不能であるとき又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(7) この契約の締結後、事情の変化により委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
(8) 乙が次のアからキのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(施設等の提供)
第7条 甲は、乙が委託業務を処理するために、甲が必要と認めた光熱水及び施設の一部を提供する。
(設備等の使用管理)
第8条 甲は、委託業務遂行上必要な設備機械器具等(以下「設備等」という。)の使用について合理的な範囲で協力する。
2 乙は、前項の設備等を善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
3 乙は、第1項の設備等以外については自己の責任で調達しなければならないが、この場合、甲の定める条件性能等を有するものでなければならない。
(損害賠償責任)
第9条 乙は、次のいずれかに該当したときには、その損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が故意又は重大な過失により、前条に定める甲の設備等を損傷等したとき。
(2) 乙が委託業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(従事者等の選任)
第 10 条 乙は、委託業務を履行するため適切な従事者を配置するとともに、当該従事者を統括する責任者(以下「統括責任者」という。)を当該従事者の中から選任するものとする。
2 乙は、仕様書に定める様式による従事者及び統括責任者名簿を甲に提出しなければならない。また、変更があった場合も同様とする。
3 甲は、委託業務の履行に関する注文、指示等は、乙が選任した統括責任者に対して行うものとする。
(処理状況の報告等)
第 11 条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができるものとする。
(法令上の責任)
第 12 条 乙は、委託業務処理に当たる乙の従事者に対する雇用者及び使用者として、労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
(服務規律の保持)
第 13 条 乙は、委託業務に従事する従事者の教育指導に万全を期し、乙の従事者の風紀、衛生及び作業規律の保持に責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第 14 条 乙は、委託業務を処理する上で知り得た秘密及び県の行政事務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
(個人情報の保護)
第 15 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、仕様書に定める様式による個人情報取扱者名簿を甲に提出しなければならない。また、変更があった場合も同様とする。
(留意事項)
第 16 条 乙は、委託業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)第7条第2項で規定されている合理的配慮について留意すること。
(実績報告等)
第 17 x xは、当該月の委託業務完了後、その翌月の 10 日までに仕様書に定める様式による委託業務実績報告書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(委託費の処理)
第 18 条 甲又は乙が第6条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する額をもって精算する。
(合意管轄)
第 19 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 20 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲)住所 氏名 | xxxxxxxx0x0x 静岡県知事 xx xx | 印 |
(乙)住所 氏名 | 印 |
別表
令和6年度~令和8年度 県庁案内等業務委託月額委託費一覧
契 約 額 | |||||
令和 6年度 | 支 払 額 | 令和 7年度 | 支 払 額 | 令和 8年度 | 支 払 額 |
4月 | 4月 | 4月 | |||
5月 | 5月 | 5月 | |||
6月 | 6月 | 6月 | |||
7月 | 7月 | 7月 | |||
8月 | 8月 | 8月 | |||
9月 | 9月 | 9月 | |||
10 月 | 10 月 | 10 月 | |||
11 月 | 11 月 | 11 月 | |||
12 月 | 12 月 | 12 月 | |||
1月 | 1月 | 1月 | |||
2月 | 2月 | 2月 | |||
3月 | 3月 | 3月 | |||
年額 | 年額 | 年額 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約による委託業務(以下「本件委託業務」という。)を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3条 乙は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に報告しなければならない。責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施)
第4条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、業務従事者全員に対して実施しなければならない。
(秘密保持)
第5条 乙は、本件委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 乙は、本件委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第6x xは、本件委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲が同意した場合を除き、個人情報の取扱いを自ら行うこととし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の同意を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、本件委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の同意を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の同意を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(取得の制限)
第8条 乙は、本件委託業務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第9条 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第10 条 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務を処理するため甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の安全管理)
第11 条 乙は、本件委託業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から提供された資料に記録された個人情報を漏えい、紛失、き損又は滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲から本件委託業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させなければならない。
7 乙は、本件委託業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。
9 乙は、本件委託による業務を処理するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがある業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第12 条 乙は、本件委託業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自ら作成し若しくは取得した個人情報について、本件委託業務完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃
棄又は消去しなければならない。
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13 条 乙は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14 条 甲は、本件委託業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第15 条 甲は、乙が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16 x xは、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。