Contract
補聴器リースに関する約款
補聴器リース基本約款
第1条(補聴器リースに関する約款の趣旨)
① 貸渡人(以下「乙」といいます。)は、別表(1)記載の物件(以下「物件」といいます。)を買い受けて借受人(以下「甲」といいます。)に貸し渡し、xはこれを借り受けます(以下「本契約」といいます。)。なお、物件を実際に使用する者(以下「丙」といいます。)と甲とが異なる場合、甲は、本契約締結前にこの旨を乙に申し出、乙から丙が利用することの同意を得たうえで 、自己の責任で丙に物件を利用させるものとします。
② 甲は、本契約成立日から本契約期間が満了するまでの間は、本契約の解除または解約が出来ないものとします。
③ 甲および乙は、本契約の履行にあたっては、諸法令を遵守するものとします。
第2条(物件の引渡し)
① 乙は、自ら、甲に物件を引き渡します。甲は、外観、性能その他すべての点について本契約の目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえで物件の引渡しを受けるものとし、その際、物件借受日(以下、「借受日」といいます。)を記載した借受証を乙に対して発行するものとし、この物件借受日をもって乙から甲に物件が引き渡されたものとします。
② 甲が物件の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、乙からの催告を要しないで通知のみで、本契約を解除されても、甲は異議がないものとします。なお、この場合に本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、本契約に関連して乙が負担した一切の費用を速やかに支払わなければならないものとします。
第3条(物件の使用・保管)
甲は、前条による物件の引渡しを受けたときから物件を使用できます。この場合、甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管する、または丙をして、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管せしめるものとします。
第4条(本契約期間)
本契約期間は、別表(2)記載のとおりとし、その起算点は、物件引渡しの日とします。
第5条(リース料および支払方法等)
① リース料ならびにこのリース料に対する消費税および地方消費税(以下「リース料等」といいます。)は、別表(3)記載のとおりとします。
② リース料等の支払方法は、別表(4)記載のとおりとします。なお、振込手数料は、甲の負担とします。
③ 甲または丙が本契約期間中において物件を使用しない、または使用できない期間があるとき等その理由のいかんにかかわらず、甲は、リース料支払額の変更・減免・返還または猶予等を乙に一切請求しないものとします。
第6条(物件の所有権標識)
① 乙は、乙が物件の所有権を有する旨の標識(以下「乙の所有権標識」といいます。)を物件に貼付できるものとし、また、甲は、乙から要求があったときは、物件に、自らまたは丙をして、乙の所有権標識を貼付します。
② 甲は、自らまたは丙をして、本契約期間中、物件に貼付された乙の所有権標識を維持します。
第7条(禁止行為)
① 甲は、自らまたは丙をして、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れるなど乙の所有権を侵害する行為をしません。
② 甲は、自らまたは丙をして、乙の事前の書面による承諾を得ない限り、つぎの行為をしません。
1. 物件を他の動産または不動産に付着させること。
2. 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
3. 物件を第三者に転貸すること。
4. 物件の占有を移転すること。
5. 本契約に基づく甲および丙の権利または地位を第三者に譲渡すること。
③ 物件に付着した動産の所有権は、乙が書面により甲または丙の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属します。
④ 第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、自らまたは丙をして、本契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を乙に通知します。
第8条(物件の点検等)
乙または乙の指定した者が、物件の現状、稼動および保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、自らまたは丙をして、これに応じます。
第9条(反社会的勢力の排除)
① 甲は、本契約(延長利用契約を含む)の締結日において、自らまたは丙が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、およびつぎの各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1. 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
2. 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3. その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 甲は、自ら、丙あるいは第三者を利用してつぎの各号に該当する行為を行わないことを確約します。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
5. その他前各号に準ずる行為。
③ 甲または丙が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、本契約を解除することができ、解除に伴う措置については第19条、第21条、第23条が適用されるものとします。
④ 前項の乙の権利行使により、甲または丙に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第10条(通知事項)
① 甲は、甲または丙のいずれかがつぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく書面により乙に通知します。
1. 氏名または名称を変更したとき。
2. 住所を移転したとき。
3. 第17条第1項第3号から第4号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
② 甲が前項第1号から第3号の届け出を怠ったため、乙からなされた通知または書類等が
延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第11条(費用負担等)
① 甲は、本契約の締結に関する費用および本契約に基づく債務履行に関する一切の費用を負担します。
② 甲は、本契約の成立日の税率に基づいて計算した別表(3)記載の消費税等相当額を負担するものとし、本契約期間中に消費税等が増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
③ 乙が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、xは、これを乙の請求に従い乙に支払います。
第12条(相殺禁止)
甲は、本契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第13条(物件の瑕疵担保責任)
乙は、甲に引き渡した物件に不具合が生じた場合には、無償で物件の修理を行うものとします。ただし、物件に不具合が生じたとしても、次号に掲げる事項に該当する場合は除きます。
1. 甲または丙が物件の取扱説明書に反する使用をしたことにより物件の故障および損傷等の不具合が発生した場合
2. 甲または丙が物件を不当に修理した、または改造したことにより物件の故障および損傷等の不具合が発生した場合
3. 甲または丙の故意または過失により物件の故障または損傷等の不具合が発生した場合
4. 地震、水害、落雷、その他天災地変、戦争その他の不可抗力、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などにより故障または損傷等の不具合が発生した場合
第14条(物件使用に起因する損害)
① 物件自体または物件の設置、保管もしくは使用によって第三者が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、甲の責任と負担で解決します。また、甲が損害を受けた場合も同様とします。
② 前項において、乙が損害を賠償した場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払います。
③ 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について、乙は一切の責任を負いません。
第15条(物件の滅失・毀損)
① 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙丙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべて甲の負担とし、この場合、甲が第24条2項に基づき、紛失特別プランの締結を選択した場合を除き、ただちに第20条の規定損害金相当額を乙に支払います。
② 前項の規定損害金相当額の支払がなされたとき、本契約は終了します。
第16条(権利の移転等)
① 乙は、本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
② 乙は、物件の所有権を本契約に基づく乙の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲は、これをあらかじめ承諾します。
③ 乙は、本契約による権利を守り、もしくは回復するため、または第三者より異議もしくは苦情の申立てを受けたため、乙が、やむを得ず必要な措置をとったとき、甲は物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙の請求に従い乙に支払います。
第17条(期限の利益の喪失)
① 甲が、つぎの各号のいずれかに該当したときは、甲は、乙からの通知および催告を要しないで、当然に本契約に基づく期限の利益を失うものとし、リース料等全額をただちに乙に支払います。
1. リース料等の支払を1回でも怠ったとき。
2. 本契約の条項の一つにでも違反したとき。
3. 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立て、諸税の滞納処分もしくは保全差押えを受けたとき。
4. 支払不能または民事再生もしくは破産その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
5. 丙が死亡した場合(丙が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってからまたは遭難してから、その日を含めて 30 日を経過してもなお丙が発見されない場合を含みます。)
6. xが介護保険法(平成 9 年 12 月 17 日法律第 123 号)第 19 条第 1 項に基づき、要介護 5 の状態に認定された場合
7. 丙が債務者として自らの破産手続開始の申立てを行なった場合(かかる申立には債務者の代理人によるものを含みますが、債権者の申立てによる破産手続および民事再生その他、破産以外の手続の申立てによる倒産は含みません。)
② 前項の場合、本契約以外の契約についても、前項に準じます。第18条(契約解除)
甲または丙が前条のいずれかに該当したときは、乙は通知および催告を要しないで本契約を解除することができます。
第19条(契約解除時の処置)
前条の規定に基づき、乙が本契約を解除したときは、甲は、自らまたは丙をして第23条第1項の規定に基づいて物件を乙に返還するとともに、第20条に定める規定損害金をただちに乙に支払います。
第20条(規定損害金)
① 本契約が解約されたときは、甲は別表(5)記載の規定損害金および解約までに既に支払日が到来している未払いリース料等に相当する金額の合計額を、直ちに乙に支払わなければなりません。
② 規定損害金の金額は別表(5)記載の借受日の属する月の始期の基本額を基礎として、経過期間に応じて同表記載の逓減月額を1か月ごとに逓減する金額とします。
③ 前項の経過期間を算出する場合、その始期は前項に定める月とし、終期は契約解除または終了の日とします。ただし、経過期間算出の終りに月に満たない日数があるときは、その日数を1か月として算出するものとします。
第21条(遅延損害金)
甲は、本契約に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまで年1
4.6%の割合による遅延損害金を乙へ支払います。
第22条(再契約)
① 甲はリース期間満了後、新しい機種にて引き続き定額利用契約(以下、「再契約」といいます。)をするかまたは終了するかを選択できるものとし、乙に対してリース期間満了1か月前までにその旨を書面で申し出るものとします。
② 前 1 項に係らず乙が再契約しない旨の意思表示をしたときは、この契約は終了し、甲は、第23条第 1 項に従い物件を乙に返還します。
③ 乙への申し出がない場合は再契約の意思が無いとみなし、この契約は終了し、甲は、第
23条第 1 項に従い物件を乙に返還します。
第23条(物件の返還・清算)
① 本契約がリース期間の満了または解除により終了したときは、甲は自らまたは丙をして物件を乙の指定する場所に返還します。
② 物件の返還が遅延した場合に、乙から請求があったときは、甲は返還完了まで、遅延日
数に応じてリース料相当額の損害賠償金を乙に支払うとともに、本契約の定めに従います。
③ 甲および丙が物件の返還を遅延した場合において、乙または乙の指定する者による所在場所からの物件の引揚げについて、甲および丙はこれを妨害したり拒んだりしません。
④ リース期間の満了以外の事由により、物件が返還され、かつ第20条の規定損害金が支払われたときは、乙は、その金額を限度として、乙が相当の基準に従って処分した金額から、処分に要した一切の費用を差引いた金額を甲に返還します。なお、甲は乙が相当の基準に従って処分した金額について一切の異議を述べません。
第24条(借受物件の紛失・毀損)
① 甲は、物件の全部を紛失した場合もしくは物件の全部が滅失または修復不能(第13条に基づき、無償で物件の修理を受けられる場合を除きます。)となった場合、乙に対し、乙所定の紛失届を提出しなければならないものとし、別表(6)記載の事務手数料および規定損害金を支払う必要があります。
② 甲が物件の一部を紛失した場合もしくは物件の一部が滅失または修復不能(第13条に基づき、無償で物件の修理を受けられる場合を除きます。)となった場合、甲は、乙に対し、乙所定の紛失届を提出したうえで、別表(6)記載の事務手数料を支払い、かつ、
①別表(6)記載の規定損害金を支払うか、②本契約を解約する(この場合、乙は、第
20条に基づき、規定損害金を支払わなければならないものとします。)か、または、③第29条に定める紛失特別プランを締結するかのいずれかを選択できるものとします。なお、甲が③を選択した場合には、甲は、乙に対し、別表(6)記載の規定損害金を支払う必要はないものとします。
第25条(弁済の充当)
本契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないとき、乙は、乙が適当と認 める順序および方法により充当することができ、甲はその充当に対して異議を述べません。
第26条(xx証書)
甲は、乙から請求があったときは、甲の費用負担で本契約を強制執行認諾条項を付したxx証書とします。
第27条(合意管轄)
甲および乙は、本契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本店・支店または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(特約)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議するものとし、付随事項および特約事項については別表(6)記載のとおりとします。なお、別表(6)記載の特約は、本契約の他の条項に優先して適用されます。
紛失特別プラン約款
第29条(紛失特別プラン)
① 甲が第24条2項に基づき紛失特別プランを締結した場合、本契約は従前のとおり継続されるもののとします。
② 紛失特別プランの契約終了日は、本契約の契約終了日と同一日とするものとします。 なお、紛失特別プランには、本契約の付随サービスとして乙から提供される電池、充電器および乾燥剤の無償交換にかかるサービスはありません。
③ 甲が紛失特別プランを締結した後に、紛失した物件の一部を発見した場合には、甲は、乙に対し、速やかに、当該物件の一部を返還しなければならないものとします。
④ 甲が紛失特別プランを締結した後に、甲は、紛失した物件の一部を発見したとしても、紛失特別プランを解除または解約することはできません。
⑤ 紛失特別プラン約款に定めのない事項については、補聴器リース基本約款の定めに準じることとし、紛失特別プラン約款と補聴器リース基本約款の定めが異なる場合、紛失特別プラン約款の定めが優先して適用されるものとします。
別 表
項目 | 約款 条項 | 約 款 事 項 | |||||||||||
(1) | 第1条 | 製 | 造 | 業 者 | 名 ・ | 品 | 名 | ・ | 仕 様 ・ | 型 | 式 | 数 | 量 |
製 造 業 者 名 Oticon補聴器品 名 形 状 電 池 サ イ ズ | |||||||||||||
(2) | 第4条 | リ | ー | ス | 期 | 間 | 物件借受証記載の借受日より起算して○○か月 | ||||||
(3) | 第5条1項 | リース料等(リース料ならびにこのリース料に対する消費税および地方消費税の合計額) | 月額 | リ 消 | ー ス 費 税 | 料 等 | 円 非課税 | ||||||
合 | 計 | 額 | 0 円 | ||||||||||
初 回 金 | 円 | ||||||||||||
(4) | 第5条2項 | 支 | 払 | 方 | 法 | 等 | 支 払 支 払 方 | 日 法 | 27 | 日 自動振替 | (毎月)※金融機関が休業日の場合は翌営業日 | ||
(5) | 第20条1項 | 規 | 定 | 損 | 害 | 金 | 始期の基本額 逓 減 月 額 | 0 円 0 円 | (非課税) | ||||
(6) | 特約事項 | ①補聴器を紛失した場合は、規定損害金に加えて、両耳・片耳に係らず事務手数料3万円(税別)+消費税をお支払いいただきます。ただし、特別契約を契約する場合は、本契約は継続となるので規定損害金は不要です。 お支払いの方法は紛失届を受理した後に、原則としてリース料と同様の口座振替となります。 |