Contract
xxxx規模工事等契約希望者登録申請取扱要綱
(趣旨)
令和5年xx町訓令第6号
第1条 この要綱は、xx町(以下「町」という。)が発注する小規模な建設工事(修繕工事を含む。)、建設系コンサルタント業務委託並びに物品購入及び役務提供(以下これらを「小規模工事等」という。)の契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)を登録する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の種別及び分類は別表第1に掲げるとおりとし、登録の対象となる小規模工事等の契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額を限度とするものとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約 130万円
(2) 財産の買入れの契約 80万円
(3) 前2号に掲げるもの以外の契約 50万円
(登録の要件)
第3条 小規模工事等の契約希望者として登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人の場合にあっては登記簿(商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する登記簿をいう。以下この条において同じ。)に登記されている本店を、個人事業者(他の者に雇用されている者を除く。)にあっては主たる事業所を町内に有していること。
(2) xx町暴力団排除条例(平成24年xx町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 希望する小規模工事等の種別において、xx町入札参加資格者名簿に登録されていないこと。
(4) 精神の機能の障害により小規模工事等を適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(6) 法令等の定めるところにより、登録を希望する小規模工事等を履行するために必要な資格、許可登録等を受けていること。
(7) xx等(xxxx条例(昭和30年xx村条例第28号)に定めるxx及びxx町国民健康保険条例(昭和35年xx村条例第63号)に定める国民健康保険税をいう。)並びに消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和2
5年法律第226号)に定める地方消費税の滞納がないこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず、登記簿に登録されている本店を町内に有する法人であって登記簿に登録されている支店を町外に有するものに係る当該支店は、契約希望者として登録することができないものとする。
(登録の申請)
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第4条 契約希望者として登録の申請をする者(以下「申請者」という。)は、xxxx規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、別表第2に掲げる書類を添えて、xx町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。
2 登録の申請の受付は2年に1回とし、申請の受付期間は町長が別に定める申請の受付開始の日から当該開始の日の属する年度の3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは受付期間以外の期間であっても登録の申請を受け付けることができるものとする。
(登録)
第5条 町長は、前条の規定による登録の申請を受けたときは、申請者が登録を希望する小規模工事等の種別の区分ごとにその申請内容を審査し、適当と認めるときは、xxxx規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。
2 町長は、登録名簿を必要に応じ、公表するものとする。
3 第1項の登録は、当該登録により小規模工事等の発注を約束するものではない。
(登録の有効期間)
第6条 前条の規定により登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)の登録の有効期間は、第4条第2項に規定する受付をした日の属する年度の翌年度の4月1日から当該受付をした日の属する年度の翌々年の3月31日(以下この条において「登録満了日」という。)までとする。ただし、第4条第3項の規定により登録の申請をし、登録名簿に登録された者の有効期間は、当該登録をされた日から登録満了日までとする。
(登録の変更等)
第7条 登録者は、登録内容を変更し、又は登録を取り消そうとするときは、速やかにxxxx規模工事等契約希望者登録申請書変更(取消)届(様式第2号)に変更しようとする内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その申請内容を審査し、適当と認められるときは、登録名簿の登録内容を変更し、又は登録を取り消すものとする。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。
(2) 倒産したとき。
(3) 契約に関し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54条)その他の関係法令に違反する等の不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第5条の登録を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録者に対し、その旨を通知するものとする。
(発注業者の選定)
第9条 町長は、小規模工事等を発注する場合における発注業者の選定は、事業の内容並びに地理的及び技術的適正等を考慮して行うものとする。
2 前項の規定は、xx町入札参加資格者名簿に登録されている者を発注業者として選定
することを妨げないものではない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。附 則
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。別表第1(第2条関係)
種別 | 分類 |
建設工事 | 土木一式 |
建築一式 | |
大工 | |
左官 | |
とび・土工・コンクリート | |
石 | |
屋根 | |
電気 | |
管 | |
タイル・レンガ・ブロック | |
鋼構造物 | |
鉄筋 | |
舗装 | |
しゅんせつ | |
板金 | |
ガラス | |
塗装 | |
防水 | |
内装仕上 | |
機械器具設置 | |
熱絶縁 | |
電気通信 | |
造園 | |
さく井 | |
建具 | |
水道施設 | |
消防施設 | |
清掃施設 | |
解体 | |
建設コンサルタント業 務 | 測量 |
建築関係一般 |
土木関係一般 | |
地質調査 | |
補償関係一般 | |
計量証明 | |
作業環境測定 | |
気象予報 | |
物品購入及び役務提供 | 印刷 |
地図・航空写真 | |
事務機器の販売 | |
教育機器の販売 | |
書籍の販売 | |
理化学医薬・保健機器の販売 | |
薬品の販売 | |
電気・通信機器の販売 | |
産業用機械の販売 | |
農林業用機械の販売 | |
農林業用用品の販売 | |
車両類の販売 | |
燃料類の販売 | |
厨房機器の販売 | |
食料品の販売 | |
運動用品の販売 | |
音楽用品の販売 | |
百貨類の販売 | |
繊維製品の販売 | |
室内装飾品の販売 | |
写真用品の販売 | |
記念品・時計の販売 | |
荒物雑貨の販売 | |
看板・展示品の販売 | |
道路標識の販売 | |
工事用材料の販売 | |
コンクリート製品の販売 | |
鉄鋼・非鉄鋼製品の販売 | |
警察・消防用品の販売 | |
水道用品の販売 | |
特殊物品の販売 | |
電力の販売 |
その他物品の販売 | |
清掃 | |
警備・受付・案内 | |
消毒・害虫駆除 | |
保守管理 | |
クリーニング | |
廃棄物処理 | |
運搬業務 | |
情報処理 | |
検査・分析・調査 | |
イベント・企画・デザイン・制作 | |
研修・講習 | |
事務処理 | |
人材派遣 | |
リース・レンタル | |
医療福祉 | |
車両整備 | |
再生資源化 | |
その他役務の提供 | |
資源回収物品の購入 | |
電力の購入 |
別表第2(第4条関係)
申請書類名称 | 注意点 | 申請者区分 | |
個人 | 法人 | ||
xx町工事等契約希望者登録申請書(様式 第1号) | 〇 | 〇 | |
工事経歴書(様式第3 号) | 希望分類ごとに、過去2年間の主な履行実績 を記入すること。 | 〇 | 〇 |
技能者一覧(様式第4 号) | 希望職種ごとに記入すること。 | 〇 | 〇 |
暴力団の排除に関する宣誓書(様式第5 号) | 〇 | 〇 | |
履歴事項全部証明書 | 申請しようとする日前3月以内に法務局で発 行されたもの又はその写し | - | 〇 |
身分証明書(破産状況 の確認ができるもの) | 申請しようとする日前3月以内に本籍地の市 町村で発行されたもの又はその写し | 〇 | - |
住民票の写し | 申請しようとする日前3月以内に発行された もの(本籍地の記載があるもの)又はその写し | 〇 | - |
xxの完納証明書 | 申請しようとする日前3月以内にxx町が発 行するもの又はその写し | 〇 | 〇 |
消費税及び地方消費税の納税証明書(課税 事業者に限る。) | 申請しようとする日前3月以内に納税地の所轄税務署で発行されたもの又はその写し | △ | △ |
消費税及び地方消費税の非課税証明書(非 課税事業者に限る。) | 申請しようとする日前3月以内に納税地の所轄税務署で発行されたもの又はその写し | △ | △ |
備考 xx町工事等契約希望者登録申請書を除き、作成年の2月1日を作成基準とすること。
様式第1号(第4条関係)
年 月 日
xx町長 様
(申請責任者)住所又は所在地商号又は名称 代表氏名
(担当者氏名: )
xxxx規模工事等契約希望者登録申請書
年度及び 年度において、xx町が発注する小規模工事等の契約を希望するので、以下の同意事項に同意し、指定の書類を添えて申請します。
フリガナ | |
商号、名称又は氏名 | |
フリガナ | |
代表者の役職・氏名 | |
郵便番号 | |
所在地又は住所 | |
事業所の電話番号 | |
事業所のFAX番号 | |
電子メールアドレス |
登録を希望する職種と分類
職種 | 分類 | 具体例 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
同意事項
1 登録名簿を必要に応じ、公表すること。
2 登録により小規模工事等の発注を約束するものではないこと。
様式第2号(第7条関係)xx町長 様
(申請責任者)住所又は所在地商号又は名称 代表氏名
年 月 日
(担当者氏名: )
xxxx規模工事等契約希望者登録変更(取消)届下記のとおり 変更 ・ 取消 したいので、届け出ます。
記
変更する登録情報について
項目 | 登録情報 | 変更情報 |
フリガナ | ||
商号、名称又は氏名 | ||
フリガナ | ||
代表者の役職・氏名 | ||
郵便番号 | ||
所在地又は住所 | ||
事業所の電話番号 | ||
事業所のFAX番号 | ||
電子メールアドレス | ||
技能者 |
変更する職種と分類について
職種 | 分類 | 具体例 | 変更区分 |
追加・削除 | |||
追加・削除 | |||
追加・削除 | |||
追加・削除 |
備考
1 登録変更をする場合は、登録時の情報と変更する情報を記入すること。
2 変更事項が技能者に関する場合は、必要に応じて技能者等一覧(様式第4号)を提出すること。
3 変更事項が登記事項の場合は、履歴事項全部証明書又はその写しを添付すること。
4 変更する職種と分類についての変更区分には、追加又は削除のいずれかに〇をつけること。
様式第3号(第4条関係)
工事経歴書
種別・分類 | 商号、名称又は氏名 |
注文者 | 案件名 | 履行内容 | 請負代金額(円) | 履行期間 |
備考
1 この表は、登録を希望する種別・分類ごとに作成すること。
2 この表は、直近の2年間に完成した工事及び直近1年間に着手した工事について記入すること(件数の多い場合は、主要なものを記入すること。)。
3 請負代金額については、消費税及び地方消費税を含む金額を記入すること。
様式第4号(第4条関係)
技能者等一覧
種別・分類 | 商号、名称又は氏名 |
氏名 | 年齢 | 法令等に定めのある免許等を有す る場合の種類、名称等 | 経験(営業)年数 |
備考
1 この表は、登録を希望する種別・分類を記入すること。
2 法令等に定めのある免許等を有する場合の種類、名称等の欄には、小規模工事等に関して必要な法令等に定める免許、資格又は技能の認定を受けたものを記入すること。また、記載した免許、資格又は技能の認定に係る資格者証等の写しを添付すること。
様式第5号(第4条関係)
誓 約 書
xxxx規模工事等契約希望者登録の申請に当たり、下記の内容について誓約します。
記
1 xxxx規模工事等契約希望者登録申請書(以下「申請書」という。)の記載内容及び添付資料に偽りはありません。
2 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
(5) 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者
3 xx町から申請内容に関して検査や報告の求めがあった場合は、これに応じます。
4 申請書類に記載された情報は、行政機関(税務当局、警察署、保健所等)の求めに応じて提供することに同意します。
年 月 日
xx町長 様
氏名又は法人代表者氏名
※法人の代表者又は個人事業主が必ず自署してください。