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熊本銀行スイッチ カードローン取引規定
熊本銀行
第1条(取引の開設等)
(1)この取引は、熊本銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期限)
(1)この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から1年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期限到来日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満74才を超えての取引期限の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)当行が(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
①取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
②取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
③第4項第2号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、後日届出住所宛に送付する契約内容を記載した書面(以下「契約内容記載書面」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位100円とし、契約内容記載書面に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率
(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
(1)この取引による借入金の返済は、契約内容記載書面に記載された毎月の返済日(休日の場合は
貸越金利息組入後の当座貸越残高 (取引期限到来時の当座貸越残高) | ご返済額 |
10万円以下 | 2千円 |
10万円超 20万円以下 | 4 千円 |
20万円超 30万円以下 | 6 千円 |
30 万円超 40 万円以下 | 8 千円 |
40 万円超 50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 1万5千円 |
100 万円超 150 万円以下 | 2万円 |
150 万円超 200 万円以下 | 2万5千円 |
200 万円超 250 万円以下 | 3万円 |
250 万円超 300 万円以下 | 3万5千円 |
300 万円超 350 万円以下 | 4万円 |
350 万円超 400 万円以下 | 4万5千円 |
400 万円超 450 万円以下 | 5万円 |
450 万円超 | 5万5千円 |
翌営業日)に下表の金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、契約内容記載書面に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営 業日)に取引期限到来時の当座貸越残高に応じた下表の定例金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。
ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。なお、当座貸越専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2)前項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第6条(自動支払)
(1)前条第1項による約定返済は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途指定した返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②契約内容記載書面記載の保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
➃借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他こ
れらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第10条(解約・中止)
(1)当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第11条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場 合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、第11条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第13条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、電話番号、印章、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(取引規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第15条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2024年2月現在)
カードローンカード取引規定
熊本銀行
1.(カードの発行)
熊本銀行のカードローンカード(以下「カード」という。)は熊本銀行でのカードローン当座貸越契約に基づき、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。
2.(カードの利用)
カードは、当該当座貸越専用口座について、次の場合に利用することができます。
ア.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関
(以下「提携先」という。)の現金自動支払機または現金自動預入支払機を使用して当座貸越の借入れをする場合。(以下、当座貸越の借入れを単に「払戻し」という。)
イ.当行の現金自動支払機または現金自動預入支払機の未設置店の窓口で払戻す場合。
ウ.当行の窓口で通帳を使用せず、当座貸越の返済をする場合。(以下、当座貸越の返済を単に「入金」という。)
エ.当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
オ.その他当行が定めた取引を行う場合。
3.(現金自動預入支払機による入金)
(1)現金自動預入支払機を使用して入金するときは、現金自動預入支払機に現金を投入して操作してください。
(2)現金自動預入支払機による入金は、現金自動預入支払機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
4.(現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下これらを「支払機」という。)による払戻し)
(1)支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書
の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)
が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(支払機利用手数料)
(1)当行および提携先の支払機を使用して払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)前記(1)の支払機利用手数料は、払戻し時に通帳および当座貸越請求書なしで、当該当座
貸越専用口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(当行の支払機未設置店窓口での払戻し)
(1)カードにより窓口で払戻すときは、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(2)当行は、窓口営業時間内(午前9時から午後3時まで)に限り所定の方法で暗証を照合のうえ、カード持参の方に支払います。なお、1回あたりの払戻金額は、当行が定めた範囲内とします。
7.(カードによる当行窓口での入金)
カードにより窓口で入金をされるときは、当行所定の入金帳票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して払戻しのうえ振込を依頼をする場合には、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳、当座貸越請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)前記(1)の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3)振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当行が定めた金額の範囲内とします。
(4)窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います
(5)振込金額と後記9.の振込手数料金額および支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときには、その振込はできません。
(6)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額および支払機利用手数料金額を通帳または「ご利用控」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(7)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむを得 ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に通帳および当座貸越請求書なしで当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。
10.(支払機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額および届出の住所を記入のうえ、カードとともに提出してください。
11.(カードによる入金・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含む。以下同じ)、支払機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の支払機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と支払機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(暗証番号等)
(1)カードは、他人に使用されないよう保管してください。またカードを利用するときに必要な暗証は、あらかじめお届けいただいたものをご使用いただき、暗証を他人に知られないようにしてください。
(2)当行の支払機または振込機により、カードを確認し、支払機または振込機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機により払戻した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、暗証を照合のうえ、払戻しました場合にも、前記(2)と同様とします。
(4)前記10.の取扱で、当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越請求書に使用された氏名、住所を届出の氏名、住所と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて払戻しました場合にも前記
(2)と同様とします。
14.(支払機・振込機の操作等)
当行の支払機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は責任は負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
15.(解約)
(1)熊本銀行でのカードローン取引が解約または終了した場合は、直ちにカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン取引規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
<各種手数料等について>
本規定に定める各種手数料については、以下の当行ホームページをご確認ください。
・「5.(支払機利用手数料)」ならびに「12.(カードの紛失、届出事項の変更等)(3)」に定める手数料
https://www.kumamotobank.co.jp/price/commissions/yokin/
・「9.(振込手数料)」に定める手数料 https://www.kumamotobank.co.jp/price/commissions/kawase/
以 上
IC ローンカード特約
熊本銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICローンカード(従来のローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはカードローンカード取引規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカードローンカード取引規定の定義に従います。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動預入支払機・振込機その他の端末(以下
「ICローンカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.(ICローンカードの利用)
カードローンカード取引規定第2条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICローンカードの利用ができない現
金自動支払機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動預入支払機・振込機ではカードローンカード取引規定第2条の定めにかかわらず、ICローンカードは利用できません。
4.(一日あたりの払戻金額)
当行は、当行および払出提携先の現金自動預入支払機・振込機を利用した払戻しにおける一日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(ICローンカード対応ATM等の故障時の取り扱い)
ICローンカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6.(ICチップ読取不能時の取り扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICローンカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にICローンカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップ等の故障等によって、ICローンカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
以 上
生体認証 IC ローンカード特約
熊本銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、生体認証ICローンカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカードローンカード取引規定、ICローンカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の定義に従います。
2.(生体認証)
生体認証とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。
3.(生体認証対象口座)
生体認証ICキャッシュカードは、個人のお客さまのみ利用できます。
4.(認証用カード・手指静脈情報の登録・生体認証カード)
(1)個人のお客さまでカードローンカードのお申込があった場合、当行は、本人の手指静脈情報を登録可能なICチップを搭載したICローンカード(以下「認証用カード」といいます。)を当行所定の方法によりを交付します。
(2)認証用カードの交付を受けた後、当行所定の窓口にて、当行所定の方法により、認証用カードの ICチップ内に手指静脈情報の登録を行ってください。(以下、ICチップ内に手指静脈情報の登録を行った認証用カードを「生体認証カード」といいます。)なお、登録の際、本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(3)登録された手指静脈情報の変更、削除及び確認を行う場合は、書面または受付機その他当行所定の方法によって当行に届出てください。当行は本人確認等、当行所定の手続きの終了後に変更、削除及び確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
(4)ICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、ICローンカードとしてのみのご利用となります。
5.(生体認証情報・生体認証情報の照合)
(1)本人の手指静脈情報及び生体認証カードのICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈の登録情報」といいます。)を総称して、生体認証情報といいます。
(2)当行は、生体認証カードを使用し、当行所定の機器により、本人の手指静脈情報と、手指静脈の登録情報とを照合する(以下、「生体認証情報の照合」といいます。)ものとします。
6.(生体認証情報の照合の利用範囲)
(1)生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末(以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)および当行所定の窓口にて、当行所定の取引に利用できます。
(2)当行所定の生体認証カード対応ATM等および窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
(3)なお、カードローンカード取引規定第2条に定める払出提携先・預入提携先・カード振込提携先のうち、生体認証を当行と同一の方式としている先(以下、「同一方式先」といいます。)においても、生体認証カードの生体認証照合が可能な生体認証カード対応ATMが設置されている場合があり、この場合同一方式先の生体認証カード対応ATM等にて、同一方式先所定の取引に、生体認証カードの生体認証情報の照合が利用できます。
(4)当行所定の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、諸届その他の書類への記入、または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、生体認証カード及び生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(5)生体認証カードを、当行および同一方式先の生体認証カード対応ATM等以外の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末で利用する場合には、ICローンカードとしての利用となります。
7.(一日あたりの払戻金額)
(1)当行は、生体認証カードの生体認証情報の照合を利用した当行および同一方式先の生体認証カード対応ATM等での払戻しについて、一日あたりの限度額を定めるものとします。
(2)生体認証カードをICローンカードとして利用する場合の払戻しについての一日あたりの限度額は、 ICローンカード特約に従うものとします。
(3)認証用カードでの払戻しについての一日あたりの限度額は、ICローンカード特約に従うものとします。
8.(障害時の取扱い)
生体認証情報の照合等を行う当行および同一方式先の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈の登録情報を取得できないと当行および同一方式先が判断した場合、その他当行および同一方式先がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、生体認証カードを利用した生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
9.(生体認証対応カードの再発行時の手続き)
(1)生体認証対応カードの喪失、汚損、破損等により新たな認証用カードの発行を受けた場合は、旧い生体認証対応カードを取扱店に返却する(生体認証対応カードの喪失の場合を除きます。)とともに、すみやかに前記 4 により手指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまでの間は、新たな認証用カードについては、生体認証カードとして生体認証情報の照合を用いた取引はできま せん。
(2)新たな生体認証対応カードが使用された場合は、旧い生体認証対応カードは失効するものとします。
10.(個人情報等)
(1)当行が、生体認証対応カードによるサービスを提供するにあたり本人確認を行うため、下記のことについて同意するものとします。
1 当行が、認証用カードの IC チップ内に手指静脈情報を登録する場合、および IC チップ内に登録された手指静脈情報を変更する場合に、本人の手指静脈情報を上記登録に利用し、利用終了後ただちに廃棄すること。
2 当行および同一方式先が定めた取引において、手指の静脈情報が登録された生体認証カードを使 用して、当行および同一方式先の機器による本人確認がなされる場合、当行および同一方式先が、本人の生体認証情報を生体認証カードにより確認してこれを取引に利用すること。
11.(この特約の変更等)
(1)この特約の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
生体認証【顔認証】ローンカード特約
熊本銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、カードローンカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカードローンカード取引規定、ICローンカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の定義に従います。
2.(生体認証【顔認証】)
生体認証(顔認証)とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔の撮影画像(以下「顔認証情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。
3.(生体認証【顔認証】対象口座)
生体認証(顔認証)は、個人のお客さまのみ利用できます。
4.(生体認証【顔認証】情報・生体認証【顔認証】情報の照合)
(1)本人の顔認証情報、運転免許証等の券面画像およびマイナンバーカード等のICチップ情報を総称して生体認証(顔認証)情報といいます。
(2)生体認証(顔認証)による取引を行う場合、取引の都度、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報を照合するものとします。
5.(生体認証【顔認証】情報の照合の利用範囲)
(1)カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて、行います。
(2)当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて生体認証(顔認証)を利用される場合には、当行は、カードローンカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証(顔認証)情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
6.(一日あたりの払戻金額)
当行は、カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合を利用した当行所定の現金自動機預入支払機・振込機での払戻しについて、一日あたりの限度額を定めるものとします。
7.(障害時の取扱い)
生体認証(顔認証)情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、生体認証(顔認証)情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、カードローンカードを利用した生体認証対象口座の払戻し等ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
8.(個人情報等)
当行が、カードローンカードの生体認証(顔認証)によるサービスを提供するにあたり本人確認のため、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報の提供を受 けます。本人は、当行がこれらを取得して本人確認のために利用することについて同意するものとします。
<一日あたりの限度額について>
「6.一日あたりの払戻金額」に定めるカードローンカードの「一日あたりの限度額」については、下記当行ホームページをご確認ください。
https://www.kumamotobank.co.jp/personal/service/atm/gendo/
以 上
(2023 年 12 月 18 日現在)
スイッチカードローン保証委託約款
エム・ユー信用保証株式会社
第1条(委託の範囲)
1.私がエム・ユー信用保証株式会社(以下「貴社」という)の保証を委託する債務の範囲は、『熊本銀行スイッチ カードローン取引規定』(以下「原契約」という)にもとづき私が株式会社熊本銀行(以下
「銀行」という)に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、貴社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわれ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、私が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いに関する同意事項>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.貴社による保証は、貴社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約にもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
貴社の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、貴社に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準
ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社もしくは銀行の信用を毀損し、または貴社もしくは銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社はこの保証を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社に何らの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1.原契約または本契約にもとづく私の不履行など貴社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前また は事後の通知をもって貴社の通知に代えるものとします。
2.前項により貴社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、貴社には負担をかけません。
3.原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、貴社が保証委託依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、貴社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、貴社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5.第1 項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1.貴社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.貴社が銀行に対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が貴社に継承されることに異議ありません。
3.前項により貴社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
1.前条により貴社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに貴社に支払います。
①前条により貴社が代位弁済した全額。
②貴社が代位弁済のために要した費用の総額。
③前号①、②の金額に対する貴社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日ま
で、年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
➃貴社が私に対し、前号①から③の金額を請求するために要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
①銀行または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
➃原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、貴社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は貴社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様としま す。
第9条(通知義務等)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について貴社から求められた場合、私はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し貴社の指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私はただちに貴社に届出いたします。
4.私が前項の届出を怠ったため、貴社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第10条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちに成年後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出いたします。
4.私またはその代理人は、第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.第1項から第4項までの届出の前に生じた損害については、貴社に一切負担をかけません。
第11条(公正証書の作成)
私は、貴社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第12条 (管理・回収業務の委託)
私は、貴社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第13条(債権の譲渡)
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第14条(保証委託約款の変更)
1.保証委託約款の内容を変更した場合、貴社は私に通知または貴社が相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が原契約にもとづく取引をした場合、貴社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
第15条(費用の負担)
私は貴社が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは貴社の所定の方法に従います。
第16条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらず貴社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2024 年 2 月現在)