Contract
令和3年度社外報企画編集、発行等業務企画提案競技説明書
1 業務の概要
(1) 業務名称
令和3年度社外報企画編集、発行等業務
(2) 業務の目的
本業務は、長期にわたり継続的に独立行政法人都市再生機構(以下「当機構」という。)のブランド価値及び社会的認知の向上を図るため、社外報「URPRE SS」を通じて、当機構を解りやすく、かつ、親しみやすく広報を行うことにより、広く当機構の業務に対する理解と協力を得、業務の円滑な推進に役立てることを主な目的とする。
(3) 業務内容
「令和3年度社外報企画編集、発行等業務及び企画提案書作成に係る説明書」による。
(4) 履行期間
覚書交換日の翌日から令和6年5月 31 日まで
2 参加資格
企画提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。
(1) 平成 31・令和2年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定されたものであること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、参加表明書提出期限までに競争参加資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請書の提出先は次のとおり。
<申請書の提出先>
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社 総務部会計課 契約等担当
電話:000-000-0000
(2) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当しない者であること。(※1 参照)
(3) 当機構から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「その他」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx00000000xx-xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 0117.pdf を参照)
(5) 平成 30 年度以降に公的機関※1 又は民間法人等において、以下の業務を受注し完了した実績を有すること。
・ 広報誌(継続して年4回以上発行しているもの)の企画編集業務(単純印刷業務は除く。)
※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人をいう。
(6) 共同企業体の場合は、すべての構成員が上記(1)から(4)までに掲げる条件を満たし、かつ、構成員全体として上記(5)に掲げる条件を満たす者により構成される共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」令和 2 年 10 月 7 日付総務部長)」に示すところにより、本業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けているものであること。
共同企業体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
3 手続き等
(1) 担当支社等
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社 総務部会計課 契約等担当
電話:000-000-0000
(2) 企画提案競技説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間
令和2年 12 月 25 日(金)から令和3年1月 22 日(金)まで
② 交付場所
当機構ホームページからのダウンロードによる。
なお、別途配布資料があるため、交付を希望する者は事前に下記まで電話連絡の上、来社すること。
・インターネットによる認知度調査(令和2年1月度実施)
・社外報「URPRESS」既発行号、他参考パンフレット等問い合わせ:独立行政法人都市再生機構 本社 広報室広報課
電話:000-000-0000
(3) 企画提案書特定までの流れ
① 当機構において参加表明書の提出者の参加資格について審査を行い、評価項目の評価の高い者から順に5位までの者を企画提案書の提出者として選定し、参加表明者が5者に満たない場合は表明者数とする。
② 上記により企画提案書の提出者に選定された者のみ、企画提案書を提出することができる。
③ 当機構において、提出された企画提案書について評価を行い、もっとも優れ
た企画提案書1件を特定する。
(4) 本業務において、手続に参加する者が関係法人1者だった場合(関係法人を代表者とする共同企業体1社だった場合を含む)は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
4 企画提案書の提出者の選定基準
参加表明書の評価項目、評価の着目点及び評価のウエイトは以下のとおりとする。
評価項目 | 評価の着目点 | 評価のウエイト | |||
企業の経験及び能力 | 資格 | 個人情報保護 | <様式3> | ||
ISO/IEC27001:2013 若しくはJIS Q 27001:2014 基 | |||||
づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性 | |||||
評価制度の認証又はプライバシーマーク制度の認証 | |||||
よりプライバシーマーク使用許諾を受けているか。 | |||||
➀ 受けている。 ➁ 受けていない。 | ➀ ➁ | 3 0 | |||
専門技術力 | 業務実績の有無 | <様式4-1> 平成 30 年度以降、公的機関又は民間法人等おいて、顧客データの管理等、1,000 件以上の個人情報を取り扱う業務を受注し完了した実績を有する | |||
➀ 5件以上 ➁ 2~4件 ③ 1件以下 | ➀ ➁ ③ | 5 3 0 | |||
成果の確実性 | <様式4-2> | ||||
平成 30 年度以降、公的機関又は民間法人等お | |||||
いて、広報誌(継続して年4回以上発行しているも | |||||
の)の企画編集業務(単純印刷業務は除く。)を受 | |||||
注し完了した実績を有する。 ➀ 5件以上 | ➀ ➁ ③ | 5 3 0 | |||
➁ 2~4件 | |||||
③ 1件以下 | |||||
合 計 | 13 |
5 参加表明書の留意事項
(1) 作成方法
配付された様式(様式1から様式4まで)を基に作成を行うものとする。
※最新の会社概要パンフレット、競争参加資格認定通知書の写し、ISMS 適合性評価制度等の認定書の写し(該当する場合のみ)を添付すること。
(2) 提出期間、提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年 12 月 25 日(金)から令和3年1月 22 日(金)まで(令和
2年 12 月 29 日(火)から令和2年 12 月 31 日(木)、土曜日、日曜
日、祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時。ただし、正午から午
後 1 時の間を除く。)。
提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0横浜アイランドタワー
独立行政法人都市再生機構 広報室 広報課電話:000-000-0000
提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3) 選定・非選定通知
① 参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから順に5位までの者を選定し、参加表明者が5者に満たない場合は表明者数とする。企画提案書の提出者として選定した者については書面で通知する。また、選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由(非選定理由)を書面により通知する。
② 上記①の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(土、日、祝日を含まない。)以内に書面(様式は自由)を持参(郵送又は電送による ものは受け付けない。)することにより、当機構に対して非選定理由を求めるこ とができる。
③ 上記②の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日
(土、日、祝日を含む。)以内に書面により行う。
④ 非選定理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおり受付場所:5(2)に同じ。
受付日時:説明を求めることができる最終日までの、土曜日、日曜日及び 祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後
1時の間は除く。)まで。
6 企画提案書の特定基準
企画提案書の評価項目、評価の着目点及び評価のxxxxは以下のとおりとする。
評価項目 | 評価の着目点 | 評価のウエイト | |
機構の理解度 | 履行期間中のUR都市機構のブランドの強化及び社会的認知の向上を図るため、当機構の企業広報おける現状把握やターゲット設定が的確であるか、継続的な露出が期待できるか、その方針が適切立案できている場合は優位評価する。 | 20 | |
企 画 | 全体の企画編集コンセプトが、広く機構業務対する理解を得るの 適切なものか。また、社外報企画立案等際しては、以下の点 留意すること。 ➀ 各時代・地域の社会課題向き合い解決していく当機構並び 当機構が行う各事業の特性を把握した上で、戦略的ターゲットを設定すること。 ➁ 当機構が過去行った社外報企画関する課題認識を踏まえ、社外報企画の立案を行うこと。 | 15 | |
社会的意義の高い機構事業(業務)ついて、分かりやすく伝える提案となっているか。 | 5 | ||
構 成 | 読者、興味深く、かつ、しっかりと伝える内容となっており、魅力的で興味深いものとなっているか。 | 5 | |
全体として、メリハリのある構成で読者を疲れさせないか。 | 5 | ||
表 現 | 表現 (表紙) | 手取って読みたいと思うような魅力的なビジュアルを持つ内容であるか。 | 5 |
表現 (事業紹介) | ・読みやすい構成となっているか。 ・記事と写真のバランスが適切か。 | 5 | |
WEB版 | 企画 | ・WEBという媒体の特性をいかした効果的な興味深い情報や取組みが入っているか。 ・本誌と WEB が連動等しており、相乗効果を生んでいるかどうか。 | 20 |
評価項目 | 評価の着目点 | 評価のウエイト |
読者層拡大 | ・拡大ターゲットが適切か。 ・魅力的で具体性のある提案か。 | 10 |
効果検証 | 各提案おいて、定量的及び定性的なPDCAサイクル基づいた効果検証を実施するものとし、その実施内容がより高い効果つながっていくと思われる場合優位評価する。 | 10 |
ワークライフバランスの推進 | 女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向 | 評価点 |
けた取組を進めるため、「えるぼし認定企業」「xxxん・プラ | 合計値の | |
チナxxxん認定企業」「ユースエール認定企業」の認定を受け | 最大3% | |
ている場合は加点する。 | 加点 | |
業務コストの | (様式自由) | |
提案する内容を踏まえた上記の参考見積を提出する。 | 数値化 | |
提示した概算費用を超過している場合又は提案内容に対して見 | しない | |
積りが不適切な場合には特定しない。 | ||
合 計 | 100 |
妥当性
7 企画提案書の留意事項
(1) 基本事項
① 企画提案書の無効
本説明書において記載された事項以外の内容を含む企画提案書、又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しない企画提案書については、無効とする場合があるので注意すること。
② 概算費用
令和3年度においては、5,500 万円程度(税抜)を予定しており、令和4年度以降においては未定である。
企画提案書で提案する内容は令和3年度において実施を予定する内容とし、印刷費等を含むすべての合計額が 5,500 万円以下(税抜)であること。なお、参考見積りにおいては各項目の内訳を記載するものとする。
ただし、上記金額は、企画提案の目安とする概算費用であり、企画提案書特
定者に対し上記概算費用での契約を約束するものではない。
(2) 提出書類
① 企画提案書
様式5に「令和3年度社外報企画編集、発行等業務及び企画提案書作成に係る説明書」に示す資料を添付して8部提出すること。なお、資料はA4版サイズとする。
② 参考見積書
本業務にかかる参考見積(A4版)を提出すること。
※項目別明細(業務内容に即した内訳を記載)、消費税、合計金額を明記
(3) 企画提案書の提出期間並びに提出場所及び方法
受領期間:令和3年1月 27 日(水)から令和3年2月 19 日(金)までの土曜
日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後
1時の間は除く。)まで。 提出場所:5(2)に同じ。
提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 企画提案書に係るプレゼンテーションの実施実施場所:5(2)に同じ。
実施日時:令和3年2月 24 日(水)(予定)の中で各者 45 分
(説明 30 分、質疑応答 15 分)
※各者への割当時間は、5(3)の選定通知時に当機構より連絡する。
(5) 特定・非特定通知
① 企画提案書を提出した者の中から、評価を集計し、最上位であるものを1者特定する。
企画提案書を特定した者には、当機構から書面により通知する。また、提出した企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を、当機構から書面により通知する。
② 上記①の非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(土、日、祝日を含まない。)以内に、当機構に対して非特定理由について説明を求め ることができる。
・受付場所:5(2)に同じ。
・受付日時:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで
・提出方法:書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
③ 当機構は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して 10 日以内に説明を求めたものに対し書面により回答する。
8 企画提案競技説明書に対する質問
(1) 当該説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式6)により提出すること。
① 受領期間:令和2年 12 月 25 日(金)から令和3年1月 15 日(金)まで(令
和2年 12 月 29 日(火)から令和2年 12 月 31 日(木)、土曜日、
日曜日、祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時。ただし、正午
から午後 1 時の間を除く。)。
② 提出場所:5(2)に同じ。
③ 提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、持参、電送又は郵送(書留郵便に限る。)により提出するものとする。
ただし、電送により提出する場合は、その原本を別途指示する日までに、持参又は郵送により提出するものとする。
(2) 上記8(1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和3年1月 19 日(火)から令和3年2月 19 日(金)までの土
曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで
② 閲覧場所:3(1)に同じ。
9 その他の留意事項
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。
(3) 参加表明書及び企画提案書の作成並びに提出等に関する費用は、提出者の負担とする。
(4) 参加表明書及び企画提案書の提出後は、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を認めない。
(5) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(6) 特定通知を受けた者が参加辞退する場合は、不誠実な行為とみなすことがある。
(7) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、当機構において提出者に無断で使用しない。
(8) 特定された者に対し、7(1)②に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当業務の契約締結が延期若しくは中止、または契約が変更される場合があることを予め了承すること。
(9) 最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者
は見積書を提出し、当機構がそれを妥当と判断した場合に契約が可能となる。
(10) 特定された者とは、「令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」(以下、「覚書」という。)を交換し、個別の業務毎に請負契約等を締結する。
(11) 覚書別添「契約書」第 11 条に定める部分払いは、令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月を予定する。
(12) 特定された者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、覚書と併せ同日付けで締結することとする。
(13) 契約締結後、業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打ち合わせを行うこと。
(14) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により、本業務にて示したもの以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとする。ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画提案書提出に際して、予め申し出ること。
(15) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出ること。
(16) その他、業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備していること。
(17)令和4年度における社外報企画編集、発行等業務の方針については、令和3年 12 月末を目途に、令和5年度における社外報企画編集、発行等業務の方針につい
ては、令和4年 12 月末を目途に、機構に対して改めて企画提案を行うものとする。
(18) 2(1)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も5により参加表明書を提出することができるが、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(19) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構ホームページで公表するので、所要の情報の当機構への提供及び情報公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかからず情報提供等の協力を行わない相手方については、その名称等を公表することがある。
イ 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
(イ) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(ロ) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
ロ 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
(イ) 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
(ロ) 当機構との間の取引高
(ハ) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は、3分の2以上 (ニ) 1者応札又は1者応募である場合はその旨
ハ 当方に提供していただく情報
(イ) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
(ロ) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
ニ 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)
(適用範囲)
第 330 条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)
第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金xx出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者
三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
(取引停止)
第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」
という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入xxの無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
以 上
令和3年度社外報企画編集、発行等業務及び企画提案書作成に係る説明書
1 目的
本業務は、長期にわたり継続的に独立行政法人都市再生機構(以下「当機構」という。)のブランド価値及び社会的認知の向上を図るため、社外報「URPRESS」を通じて、当機構を解りやすく、かつ、親しみやすく広報を行うことにより、広く当機構の業務に対する理解と協力を得、業務の円滑な推進に役立てることを主な目的とする。
社外報「UR PRESS」(以下、「UR PRESS」という。)は、当機構におけるブランド戦略の核となる広報媒体である。面白く、かつ、知的好奇心を満たす記事や情報を通じて、当機構の先駆的な取組みをはじめ、事業等を興味深く、かつ、しっかりと伝え、都市の政策課題を市民感覚で共感してもらうことを目指す。
本業務に期待するテーマ、イメージは次のとおり。
① 効果的な企業広報(「令和3年度広報企画及びプロモート等業務」との連携を含む。)による認知度、理解度及び好感度の向上
② 適切なターゲット設定と当該ターゲットへの訴求
③ 読者層拡大策、新たな活用方策
④ 社会的意義の高い当機構の事業の分かりやすく効果的な広報
2 業務内容、企画提案書等
(1)業務内容
① 「UR PRESS」の企画制作、編集、版下の制作及び発行(1号あたり 40,000 部を想定)業務
(イ) 規格:A4判縦、4色カラー、36 ページ(予定) (ロ) 発行予定時期
第 66 号(夏号):令和3年7月
第 67 号(秋号):令和3年 10 月
第 68 号(冬号):令和4年1月
第 69 号(春号):令和4年4月
(ハ) 付随するアンケート用はがき、送付用あいさつ文、封筒の制作及び印刷業務
※ 読者からのアンケート用はがきの返信に係る費用は概算費用に含む
(第 61 号におけるアンケート用はがきの返信は約 2,000 通(過去の実績を記載したものであり、返信部数を確約するものではない。))。
(ニ) 印刷等に係る仕様は別紙1を想定
② 「UR PRESS」の送付先リスト(約 13,700 件)の更新・保守管理、読者アンケートの回収・整理・分析
③ 「UR PRESS」の送付に係る宛名ラベルの出力及び封入・発送(発送時期は発行時期と同じ)
④ 各号における「UR PRESS WEB 版」の企画制作
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx)
⑤ 読者層拡大のための企画等
(2)本業務の前提条件
① 「UR PRESS」誌面
当機構の事業(業務)を一般消費者層を中心に、興味深くしっかりと伝えることを基本方針とする。
② 誌面構成等
各号の構成は以下を基本とするが、必ずしもこれによらないものとする。 (イ) 表紙等
タイトルは令和2年度と同じ「UR PRESS」を使用する。
表紙イメージについては、一般消費者が手に取りやすいものとする。 (ロ) 著名人インタビュー
(ハ)の特集とは別に、著名人へのインタビューや対談等を含む内容にて構成すること。広く一般に訴求する内容とする。
著名人の出演に係る費用は概算費用に含むものとする。 (ハ) 事業(業務)紹介
当機構の事業(業務)について、関わりのある人の声を交える等、興味深くかつしっかりと伝える内容とする。
※ 参考:過去号の事業紹介
56 号 まちの再生に向けて、お手伝いしています
57 号 新たな始まりへ 復興するまちを訪ねて
58 号 団地だからできる!
59 号 日本のポテンシャルを引き上げる
60 号 自分らしく楽しむ 個性あふれる団地暮らし
61 号 xxx変貌 2020
62 号 明日の団地
63 号 防災+まちづくり
(ニ) その他の企画
上記(ロ)(ハ)以外に、当機構の事業(業務)を広く一般に訴求するもの、又は読み物等として読者の興味をひきつけ、今後も継続して購読する意欲を喚起できるような内容の企画を設けること。
(ホ) インフォメーション
当機構におけるタイムリーなトピックスやお知らせなどの内容とする。
(ヘ) 読者プレゼント
テーマに沿ったプレゼントとし、プレゼントは 10 名程度とする。本企画に係る一切の費用は概算費用に含む。
※構成に当たっての留意点
各号の構成においては、当機構の事業(業務)がバランスよく設定することを考慮すること。
賃貸住宅部門の取り扱いについては、UR賃貸住宅の入居促進に伴うP Rは除くこと。
③ 「UR PRESS」 WEB版の企画制作
WEB版においては、「UR PRESS」の誌面では反映できない情報で、かつ、興味深い情報も組み込むこととし、誌面とWEB版の相互の連携を図ることとする。
なお、WEB版の制作に当たっては、当機構のコンテンツ管理システムに従い納品するため、基本的なビジュアルは定型化している。
④ 読者層の拡大
現状よりも多くの読者を獲得するため、当機構の窓口※1 以外で効果的な配布場所・配布機会の拡大を図り、かつ、定期購読者※2 のさらなる拡大を目指すための方策を企画提案する。併せて、インターネット広告を活用するなど、社外報の発行を広く世間に周知するための方策を企画提案する。
※1 当機構本社・本部等、窓口(団地管理サービス事務所等)(約 26,300 部)、
※2 定期購読:13,700 部(法人、国・地方自治体、大学、図書館、有識者、一般読者等)
計 40,000 部
⑤ 概算費用
5,500 万円(税抜)以下を予定する。本費用には本業務実施に係る一切の経費を含むものとする。ただし、上記④の読者層拡大の企画に係る費用は含まない
(3)企画提案書の作成
① 全体
A-1(任意様式)
・当機構の企業広報に対する現状認識
・令和3年度の企画編集方針
A-2(任意様式)
・令和3年度における効果検証策
・令和3年度検証結果の令和4年度企画編集方針への反映策
② 令和3年度の企画編集方針に基づく提案
以下により企画1点の提案を行うこと。
B-1(任意様式)
全体の企画編集コンセプト及び各号の企画構成
B-2(任意様式)
誌面のページ構成
・2(2)②を踏まえた誌面構成の提案(項目、内容、ページ数)を行うこと。
・当機構企業広報に対する現状認識(資料A-1(任意様式))等を踏まえ、ページ数(現在は 36 ページを予定)の増加が適当と思われる場合は、増加後のページ数での提案も可とする。
・起用する著名人の選定理由と出演の確度を記載すること。
・ライターを使った企画の場合は、当該ライターのプロフィール及び実績
(作成記事)を添付すること(最大5点)。
B-3(サンプル)
表紙の表現及びビジュアル
B-4(サンプル)
著名人企画の表現及びビジュアル
B-5(サンプル)
(事業(業務))紹介の表現及びビジュアル
B-6(サンプル)
その他の企画
B-7(サンプル)
UR PRESS WEB 版の企画
B-8(任意様式)
読者層拡大のための独自提案等
・当機構企業広報に対する現状認識(資料A-1(任意様式))を踏まえ、拡大ターゲットを設定すること。
③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、以下の認定を受けているワーク・ライフ・バランス等推進企業については、最大3%加点評価する。
イ)女性活躍の推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)
ロ)次世代法に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業)ハ)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)
④ 参考見積書
本業務に係る参考見積 上記(2)①から③までの提案に係る参考見積を提出すること。
上記(2)④の読者層拡大の提案についての参考見積は、(2)⑤記載の概算費用の外数となるため、金額の制限は設けない。
※項目別明細(業務内容に即した内訳を記載)、合計金額を明記
(4)成果物等
① 2(1)①について、版下データ及び印刷物一式。版下納期 第 66 号(夏号):令和3年7月
第 67 号(秋号):令和3年 10 月
第 68 号(冬号):令和4年1月
第 69 号(春号):令和4年4月印刷物の納品先は、別紙2を想定
② 2(1)②について、送付先リストの集計データ、読者アンケートの集計・分析データ(2(1)④のアンケート分も含む)及び回収済みアンケートハガキ。
③ 2(1)④について、ホームページ掲載用のデータ等一式。なお、WEB 版は、当機構のコンテンツ管理システムに従い納品するものとする。
※ 上記①、②、③に係る各データについては、photoshop 形式・illustrator形式・csv 形式等加工作業が可能なファイル形式で DVD-R 等のデジタルメディアに収めるものとする。
3 その他
(1) 「UR PRESS」に係る規格、アンケートはがき返信、印刷部数及び納品先は想定であり、確約した数量等ではない。
(2) 特定された者に対し、各業務に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。
また、契約までの間に当機構の事情により、本業務の契約締結が延期若しくは中止、または契約が変更される場合があることを予め了承すること。
(3) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により、本業務にて示した以外の用途及び期間において、自由にかつ無償で使用及び翻案することができる。
ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画提案書提出に際して、予め申し出ること。
(4) 最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終的に決定した仕様に対し、特定された者は見積書を提出し、当機構がそれを妥当と判断した場合に契約が可能となる。
(5) 特定された者とは、「令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」
(以下、「覚書」という。)を締結し、個別の業務毎に請負契約等を締結する。
(6) 覚書別添「契約書」第 11 条に定める部分払は、令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月を予定する。
(7) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、覚書と併せ同日付けで締結することとする。
(8) 契約締結後、業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打ち合わせを行うこと。
(9)令和4年度における社外報企画編集、発行等方針については、令和3年 12 月末を目途に、令和5年度における社外報企画編集、発行等方針については、令和4年 12 月末を目途に機構に対して改めて企画提案を行うものとする。
(10) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出ること。
(11) その他、業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備していること。
4 企画提案書作成における注意事項
① 提出部数
8部
② サイズ等
・サイズ:A4のみ 両面印刷可
・A4クリアファイル等を利用して各部はさみこみ、提出すること。
・プレゼンテーションに際し、プロジェクターを利用する者はあらかじめ申し出ることとし、PC及びスピーカーは持参すること。
・上記以外のサイズ、別添参考資料(オプション的な提案)、プレゼンテーシ ョン時のビジュアル等を拡大した大きな説明用パネルの持込みは不可とする。
以 上
(別紙1)
社外報印刷に係る仕様等(想定)
UR PRESS 本冊 | あいさつ文 | POP | アンケートはがき | 封筒 | |
数量 | 40,000 部 | 13,700 枚 | 800 枚 | 40,000 枚 | 13,700 件 |
規格 | A4判:36 ページ (表紙を含む) | A4判:1 ページ | A4判:1 ページ | ハガキ | 角形2号 |
紙質 | コート紙 A 判 57.5 ㎏ | 上質紙 A 判 57.5 ㎏ | 上質紙 A 判 57.5 ㎏ | 上質紙 四六判 90 ㎏ | クラフト(茶) 100g/㎡ |
用紙 | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において定められている【判断の基準】に適合していること。 | ||||
印刷 | 4色 36 ページ | 1色 (片面) | 4色 (片面) | 1色 (両面) | 1色 (片面) |
製本 | 針金2か所中綴じ 折り・丁合い・断裁 | A4判 (仕上がり) | A4判 (仕上がり) | UR PRESS 本冊に貼り込み | - |
その他 | ・印刷はオフセット印刷とする。 ・大豆油インキなどインクは環境に配慮したものを使用する。 ・本紙色校正は機構が指定する回数(原則2回以上)とする。 | ||||
納 品 | ・別紙2のうち、社外発送分については、「封筒」に「UR PRESS本冊」(アンケートはがき付)及び「あいさつ文」を封入し納品する。 |
(別紙2)
社外報予定納品先
1 当機構の窓口 (1)本部等事務所
「UR PRESS本冊」には、「アンケートハガキ」を貼り込みの上納品のこと。
No. | 〒 | 住所 | 部署 | 部数 |
1 | 231-8315 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11Fメール室 | 本社 | 5047 |
2 | 192-0032 | xxx八王子市xx町2683-3 | 集合住宅歴史館 | 107 |
3 | 983-0852 | xx県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル7階 | 宮城震災復興支援本部 | 160 |
4 | 988-0000 | xxxxxxxxxx0-00-0 | x仙沼復興支援事務所 | 32 |
5 | 986-0724 | xx県xxx南三陸町志津川字xx田85番 8 2階 | 南三陸復興支援事務所 | 26 |
6 | 986-2261 | 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字xx376(女川町総合運動公園第二多目的運動場隣) | 女川復興支援事務所 | 25 |
7 | 970-0000 | xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx0x | x島復興支援部 | 30 |
8 | 970-0000 | xxxxxxxxxxx000 xxx0x | x島復興支援部 | 50 |
9 | 970-0000 | xxxxxxxxxxxx0x0 xxxxxxxxx0x | x島復興支援本部 | 20 |
10 | 020-0021 | 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル8階 | 岩手震災復興支援本部 | 142 |
11 | 029-2203 | 岩手県陸前xx市竹駒町字xx28-1 UR都市機構陸前xx復興支援事務所 | 岩手震災復興支援本部 陸前xx復興支援事務所 | 80 |
12 | 163-1313 | xxx新宿区6-5-1 新宿アイランドタワー13F | 東日本都市再生本部 | 900 |
13 | 163-1382 | xxx新宿区6-5-1 新宿アイランドタワー19F | 東日本賃貸住宅本部 | 940 |
14 | 130-0000 | xxxxxxxxx0-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル9F | 東日本賃貸住宅本部xxxエリア経営部 | 64 |
15 | 130-0000 | xxxxxxxxx0-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル9F | 東日本賃貸住宅本部 xxx・xxエリア再生部 | 12 |
16 | 170-0000 | xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxx 0x | x日本賃貸住宅本部東京北エリア経営部 (東京北・埼玉エリア経営部分含む) | 58 |
17 | 060-0003 | 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44ヒューリック札幌ビル 5階 | 北海道エリア経営センター | 68 |
18 | 190-0000 | xxxxxxxx0-00-00xxXXxx0X | 東日本賃貸住宅本部多摩エリア経営部 | 98 |
19 | 261-8501 | xx県xx市美浜区xx1-3幕張テクノガーデンD棟19F | 東日本賃貸住宅本部千葉エリア経営部 | 340 |
20 | 231-8315 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー16F | 東日本賃貸住宅本部神奈川エリア経営部 | 85 |
21 | 336-0027 | 埼玉県さいたま市南区xx1-10-1ラムザタワー6F | 東日本賃貸住宅本部埼玉エリア経営部 | 130 |
22 | 206-0025 | xxx多摩市xx1-5ベルブxx 6階 | 南多摩住まいセンター | 7 |
23 | 105-0014 | xxx港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館 1階 | xxx住まいセンター | 6 |
24 | 110-0015 | xxx台東区東xx5-2-5xxビル 4階 | 城北住まいセンター | 7 |
25 | 190-0012 | xxx立川市曙町2-34-7ファーレイーストビル 10階 | 北多摩住まいセンター | 9 |
26 | 277-0005 | xx県柏市柏四丁目8番1号柏xxxxビル5階 | xx北住まいセンター | 5 |
27 | 261-7190 | xx県xx市美浜区xx二丁目6番地1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト 10階 | xx住まいセンター | 6 |
28 | 274-0825 | xx県船橋市xx西2-12-7津田沼第一生命ビル 3階 | 千葉西住まいセンター | 8 |
29 | 220-0004 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8エキニア横浜 7階 | 横浜住まいセンター | 9 |
30 | 251-0052 | 神奈川県xx市xx462 日本生命xx駅前ビル 9階 | 神奈川西住まいセンター | 5 |
31 | 234-0054 | 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1港南台214ビル 3階 | xxx住まいセンター | 3 |
32 | 356-0006 | 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-3 01 ココネ上福岡二番館 3階 | 西埼玉住宅管理センター | 11 |
33 | 340-0041 | 埼玉県xx市xx1-1-6ハーモネスタワーxxA棟3階 | 東埼玉住まいセンター | 8 |
34 | 460-8484 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル6F | 中部支社 | 390 |
35 | 536-8550 | 大阪府大阪市城東区xxx1-6-85 3F | 西日本支社 | 1220 |
36 | 810-8610 | 福岡県福岡市中央区xx2-2-4 2F | 九州支社 | 458 |
小計 | 10566 |
(2)団地管理サービス事務所
「封筒」に「UR PRESS本冊」(アンケートはがき貼り込み作業済)及び「あいさつ文」(あいさつ文のみ各店1部)を封入し納品すること。
No. | 〒 | 住所 | 部署 | 部数 |
24 | 003-0000 | xxxxxxxxx0xxxx0-0 | x札幌六条UR団地管理サービス事務所 | 8 |
25 | 005-0013 | 札幌市南区真駒内緑町四丁目1 | 五輪UR団地管理サービス事務所 | 8 |
26 | 005-0000 | xxxxxxxxxx0-0 | xけぼのUR団地管理サービス事務所 | 8 |
27 | 061-0000 | xxxxxxx0-0 | x広島北進町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
28 | 061-0000 | xxxxxx0xxxx0 | x川中央UR団地管理サービス事務所 | 8 |
29 | 062-0000 | xxxxxxxxxxxxx0-0 | x木の花UR団地管理サービス事務所 | 8 |
30 | 064-0826 | 札幌市中央区北6条西28丁目3番 | 円山北町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
31 | 069-0000 | xxxxxxx0 | xxx町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
32 | 103-0000 | xxxxxxxxxxx0-0 | xルナーレ日本橋浜町UR団地管理サービス事務所 | 50 |
33 | 104-0000 | xxxxxxxx00-0 | xバーシティ21xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
34 | 104-0000 | xxxxxx0-0 | x・ヴェールxx町UR団地管理サービス事務所 | 25 |
35 | 104-0051 | 中央区佃二丁目2 | リバーシティ21イーストタワーズUR団地管理サービス事務所 | 8 |
36 | 104-0051 | 中央区佃二丁目1-2 | リバーシティ21イーストタワーズⅡU R団地管理サービス事務所 | 8 |
37 | 104-0000 | xxxxxxxx0-0 | xーバンライフ月島駅前イーストUR団地管理サービス事務所 | 8 |
38 | 104-0000 | xxxxxxxx0-0 | x海アイランドトリトンスクエアアーバンタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
39 | 104-0053 | 中央区晴海三丁目6-8 | 晴海スカイリンクタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
40 | 104-0053 | 中央区晴海一丁目6 | 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
41 | 000-0000 | xxxxxx0-0-0 | 勝どきビュータワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
42 | 105-0022 | 港区海岸一丁目1-1 | アクティ汐留UR団地管理サービス事務所 | 8 |
43 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | 北青山三丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
44 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | 北青山三丁目第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
45 | 108-0014 | 港区xx丁目34-2 | 田町駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
46 | 108-0023 | 港区芝浦四丁目13-3 | トリニティー芝浦UR団地管理サービス事務所 | 8 |
47 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | エルアージュxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
48 | 114-0002 | 北区王子五丁目2-6 | 王子五丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
49 | 114-0003 | 北区xxx丁目5-5-101 | xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
50 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | フレーシェル王子xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
51 | 000-0000 | xxxxxxx0-0 | xxxxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
52 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | アーベインxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
53 | 115-0051 | 北区浮間三丁目1 | 浮間三丁目エステートUR団地管理サービス事務所 | 8 |
54 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | xxx一丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
55 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | xx北二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
56 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | ヌーヴェルxx台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
57 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | 南千住七丁目ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
58 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | リバーハープタワー南千住UR団地管理サービス事務所 | 8 |
59 | 116-0003 | xx区南千住三丁目41 | リバーハープコート南千住UR団地管理サービス事務所 | 8 |
60 | 120-0001 | xx区xxxx丁目1 | xxxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
61 | 120-0004 | xx区東綾瀬二丁目6 | パークタウン東綾瀬UR団地管理サービス事務所 | 8 |
62 | 120-0021 | xx区日ノ出町27 | 日の出町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
63 | 120-0045 | xx区千住桜木二丁目17 | リバーサイド桜木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
64 | 121-0061 | xxxxxxxx00-0 | 花畑UR団地管理サービス事務所 | 8 |
65 | 121-0813 | xx区竹の塚三丁目11 | 竹の塚第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
66 | 121-0813 | xx区xxxx丁目5 | 竹の塚第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
67 | 121-0813 | xx区xxxx丁目4 | 竹の塚第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
68 | 123-0841 | xx区xxxx丁目33 | フレール西新井第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
69 | 123-0841 | xxxxxxxxx0 | フレール西新井第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
70 | 123-0842 | xxxxxxxx0 | xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
71 | 123-0872 | xxxxxxxx00 | xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
72 | 123-0841 | xxxxxxxxx00 | フレール西新井中央公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
73 | 123-0865 | xxxxxxxx00 | ハートアイランドxxx番街UR団地管理サービス事務所 | 25 |
74 | 124-0023 | 葛飾区東新小岩二丁目9 | エステート東新小岩UR団地管理サービス事務所 | 8 |
75 | 124-0023 | 葛飾区東新小岩三丁目8 | アーバンライフ東新小岩UR団地管理サービス事務所 | 8 |
76 | 124-0025 | xxxxxxxxxx0 | xxxxxxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
77 | 125-0035 | 葛飾区南水元三丁目6 | 金町第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
78 | 125-0041 | 葛飾区xxxx丁目36 | 金町駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
79 | 125-0041 | 葛飾区東金町二丁目24 | 金町第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
80 | 125-0061 | 葛飾区亀有一丁目10 | すまいる亀有UR団地管理サービス事務所 | 8 |
81 | 125-0062 | 葛飾区xx三丁目15 | xx第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
82 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | xx第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
83 | 000-0000 | xxxxxx0-00-00 | リバーピア吾妻橋ライフタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
84 | 131-0043 | xxxxxxxx00 | xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
85 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | 曳舟駅前プラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
86 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | イーストコア曳舟二番館UR団地管理サービス事務所 | 8 |
87 | 132-0034 | xxxxxxxxxx0 | セーラxxxUR団地管理サービス事務所 | 15 |
88 | 134-0087 | 江戸川区xxxx丁目3 | xxクリーンタウン清新プラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
89 | 134-0088 | xxxxxxxxxx0 | 小島町二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
90 | 134-0091 | xxxxxxxxx0 | xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
91 | 134-0091 | xxxxxxxxx0 | xxx丁目パークハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
92 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | イーストコモンズxx白河セントラルタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
93 | 135-0042 | xx区xx三丁目6 | xx三丁目パークハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
94 | 135-0043 | xxxxxxxx00 | ヴェッセルxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
95 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | ラ・ヴェール東陽町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
96 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | xx駅前プラザ一番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
97 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | xx駅前プラザ二番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
98 | 135-0061 | xx区豊洲四丁目10 | 豊洲四丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
99 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | 豊洲シエルタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
100 | 000-0000 | xxxxxxxx0-00 | 東雲キャナルコートCODANUR団地管理サービス事務所 | 8 |
101 | 135-0091 | 港区台場一丁目3 | シーリアお台場三番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
102 | 135-0091 | 港区台場一丁目1-1 | シーリアお台場一番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
103 | 136-0071 | xxxxxxxx0 | 亀戸二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
104 | 000-0000 | xxxxxxxx0-00 | アーバンライフ亀戸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
105 | 136-0072 | xxxxxxxx0 | xx四丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
106 | 136-0072 | xxxxxxxx0 | xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
107 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | xx七丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
108 | 136-0072 | xxxxxxxx00 | 東xx駅前ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
109 | 136-0072 | xxxxxxxx00 | シティコートxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
110 | 136-0073 | xx区xxx丁目20 | xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
111 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | xx七丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
112 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | 天王洲ビュータワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
113 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | 品川シーサイドビュータワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
114 | 000-0000 | xxxxxxxx0-00 | xxxxパークタウンxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
115 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | ジェイタワー西大井UR団地管理サービス事務所 | 8 |
116 | 141-0021 | 品川区上xx二丁目24 | アクティxx駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
117 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-00 | シティコートxxUR団地管理サービス事務所 | 15 |
118 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00-0 | オーバルコートxxビュープラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
119 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | アートヴィレッジxxビュータワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
120 | 144-0045 | xxxxxxxxx00 | 南六郷二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
121 | 144-0045 | xxxxxxxxx00 | 南xxx丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
122 | 144-0053 | xx区蒲田本町一丁目1 | 蒲田本町一丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
123 | 000-0000 | xxxxxx0-00-0 | 中xxアトラスタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
124 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0 | 恵比寿ビュータワーUR団地管理サービス事務所 | 30 |
125 | 154-0003 | 世田谷区xxx丁目35 | アクティ三軒茶屋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
126 | 156-0045 | 世田谷区桜上水一丁目1 | 経堂xx通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
127 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | 希望ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
128 | 156-0055 | 世田谷区xxx丁目17 | フレール西経堂UR団地管理サービス事務所 | 8 |
129 | 157-0062 | 世田谷区南烏山二丁目30 | 芦花公園団地UR団地管理サービス事務所 | 8 |
130 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | シティコート世田谷xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
131 | 157-0065 | 世田谷区上祖師谷四丁目2 | 成城通りパークウエストUR団地管理サービス事務所 | 8 |
132 | 158-0094 | 世田谷区玉川四丁目13 | シティコート二子玉川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
133 | 000-0000 | xxxxxxxx0 | プロムナード荻窪UR団地管理サービス事務所 | 15 |
134 | 000-0000 | xxxxx0-0-0 | シャレール荻窪UR団地管理サービス事務所 | 25 |
135 | 000-0000 | xxxxxx0-00-00 | ヴァンガ-ドタワ-UR団地管理サービス事務所 | 8 |
136 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | 目白UR団地管理サービス事務所 | 8 |
137 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | xxビュータワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
138 | 174-0043 | xx区xx二丁目1(1号棟と2号棟の間) | xxけやき台ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
139 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | 新蓮根UR団地管理サービス事務所 | 8 |
140 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | 高島平UR団地管理サービス事務所 | 8 |
141 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00-0 | 光が丘パークタウンゆりの木通り33番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
142 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00-0 | パークサイド石神井UR団地管理サービス事務所 | 8 |
143 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | xx学園ゆめりあタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
144 | 179-0072 | 練馬区光が丘一丁目1-140 | xxx台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
145 | 179-0072 | xxx練馬区xxxx丁目6-1 | 光が丘パークタウン公園南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
146 | 000-0000 | xxxx0-0-0 | にしき平和台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
147 | 180-0012 | 武蔵野市緑町二丁目3 | 武蔵野緑町パークタウンUR団地管理サービス事務所 | 8 |
148 | 180-0021 | 武蔵野市桜堤一丁目1 | サンヴァリエ桜堤UR団地管理サービス事務所 | 8 |
149 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | 三鷹台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
150 | 181-0002 | xxxxxxxx00 | 牟礼団地UR団地管理サービス事務所 | 8 |
151 | 181-0004 | xxxxxxxx00 | xx・島屋敷通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
152 | 181-0013 | xxxxxxxxx0 | シティコート下連雀UR団地管理サービス事務所 | 8 |
153 | 000-0000 | xxxxxxxxx0 | xxxxxx吉祥寺通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
154 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx00-0 | xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
155 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | ライフタウンxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
156 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | 車返UR団地管理サービス事務所 | 8 |
157 | 183-0057 | 府中市xxxx丁目28 | 府中グリーンハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
158 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-00 | グリーンタウン小金井UR団地管理サービス事務所 | 8 |
159 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | 西国分寺ライフタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
160 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | いちょうxx国立UR団地管理サービス事務所 | 8 |
161 | 186-0003 | 国立市xxxxx丁目7 国立富士見台第1団地2号棟1F | 国立富士見台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
162 | 000-0000 | xxxxxxx0-0 0xx0X | xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
163 | 187-0044 | xx市xx町三丁目 | xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
164 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00 | グリーンプラザひばりヶ丘南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
165 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0 | グリーンタウン美住一番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
166 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0-00 | 富士見台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
167 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | けやき台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
168 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | xxxx町UR団地管理サービス事務所 | 30 |
169 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | xxx町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
170 | 000-0000 | xxxxx0-00-00 | プラザシティ立川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
171 | 000-0000 | xxxxxxxx00-00 | アートアベニュー立川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
172 | 190-0012 | 立川市曙町2-42-23 | アーバンライフ立川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
173 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | xxx番町東UR団地管理サービス事務所 | 8 |
174 | 191-0033 | xx市百草999 | 百草UR団地管理サービス事務所 | 8 |
175 | 191-0042 | xx市程xx650 74号棟 | 高幡台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
176 | 191-0062 | xx市xxx4-10 | xxxの森UR団地管理サービス事務所 | 30 |
177 | 191-0065 | xx市xxx四丁目7-5 | シティハイツxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
178 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | 八王子パークヒルxxx台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
179 | 192-0045 | xxxxxxxxxxx0 | xx台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
180 | 000-0000 | xxxxxxx0-0 0x | ビュータワー八王子UR団地管理サービス事務所 | 8 |
181 | 000-0000 | xxxxxxx00-0 | 多摩ニュータウン松が谷UR団地管理サービス事務所 | 8 |
182 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00 | xxxxxxxxxxxxxx南大沢U R団地管理サービス事務所 | 8 |
183 | 192-0364 | 八王子市xxxx丁目3 | 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢U R団地管理サービス事務所 | 8 |
184 | 192-0373 | 八王子市上xx二丁目63 | 多摩ニュータウングランピア南大沢UR団地管理サービス事務所 | 8 |
185 | 192-0375 | xxxxxxxxx00 | 多摩ニュータウンxxxxのxx番街U R団地管理サービス事務所 | 8 |
186 | 192-0363 | xxx八王子市xx二丁目12 | 多摩ニュータウンコリナスxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
187 | 192-0363 | xxx八王子市xx二丁目42 | 多摩ニュータウンxx公園せせらぎ通り北UR団地管理サービス事務所 | 8 |
188 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx0 | xxxxxxxxxxxxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
189 | 192-0914 | xxx八王子市みなみ野1-9-1号棟 | 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
190 | 000-0000 | xxxxxxx000 グリーンヒルxx 102号棟 | グリーンヒルxxUR団地管理サービス事務所 | 30 |
191 | 000-0000 | xxxxxx0000 | 館ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 10 |
192 | 000-0000 | xxxxxx0000 xxx団地1-55 | xxxUR団地管理サービス事務所 | 40 |
193 | 000-0000 | xxxxxxxx0-00 | xxx桜台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
194 | 000-0000 | xxxxxx0-0-0 | xx駅前ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
195 | 000-0000 | xxxxx0-0-0-000 | xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
196 | 000-0000 | xxxxxx0000 | 町田xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
197 | 196-0012 | 昭島市つつじが丘三丁目4 | 昭島つつじが丘ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
198 | 000-0000 | xxxxxx0-0-0 0X | 東中神UR団地管理サービス事務所 | 8 |
199 | 000-0000 | xxxxxxxxx0 | 福生UR団地管理サービス事務所 | 8 |
200 | 202-0014 | xxxxxxxxxx0 | プロムナード東xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
201 | 000-0000 | xxxxxxxxx0 | 新xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
202 | 202-0023 | 西東京市xxx丁目4 | グリーンハイツ武蔵境通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
203 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0-0 | グリーンヒルズ東久留米UR団地管理サービス事務所 | 30 |
204 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx00xx | ひばりが丘パークヒルズUR団地管理サービス事務所 | 30 |
205 | 203-0033 | 東xxxxxxxxx0 | xxUR団地管理サービス事務所 | 30 |
206 | 204-0002 | xx市xxx二丁目 | 清瀬xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
207 | 204-0021 | xx市元町一丁目4 | 清瀬駅前ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
208 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00 | 羽村UR団地管理サービス事務所 | 8 |
209 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | 多摩ニュータウンプラザxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
210 | 206-0821 | 稲城市長峰三丁目2 | 多摩ニュータウンxx杜の一番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
211 | 206-0824 | 稲城市若葉台四丁目33 | 多摩ニュータウンビューコート若葉台U R団地管理サービス事務所 | 8 |
212 | 206-0024 | xxx多摩市xxx丁目66 | 多摩ニュータウンxxx丁目ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
213 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0-0 | 多摩ニュータウンxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
214 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0-0 | 多摩ニュータウン貝取・豊ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 30 |
215 | 206-0803 | xxx稲城市xxxx丁目10 | 多摩ニュータウンリベレ向陽台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
216 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00-0 | エステートxx公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
217 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0-00 | コンフォールxx富士見UR団地管理サービス事務所 | 8 |
218 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | 川崎日進UR団地管理サービス事務所 | 8 |
219 | 000-0000 | xxxxxxxxx0 | サンスクエア川崎UR団地管理サービス事務所 | 8 |
220 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0-0 | xxx町ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
221 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0 | ミラリオ大師xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
222 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | 木月xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
223 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0-00 3号棟 | xx御殿UR団地管理サービス事務所 | 8 |
224 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | アーベインビオxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
225 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0-0 | コンフォールxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
000 | 000-0000 | xx市多摩区xxxx丁目7 | 星が丘パークランドひよどり台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
227 | 215-0011 | xx市xx区xxxx丁目16 | サンラフレxxヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
228 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-00 | xxヶ丘みずき街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
229 | 215-0015 | xxxxxxxxxxxx0 | 虹ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
230 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx00 | コンフォール西xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
231 | 000-0000 | xxxxxxxxx00-0 | アミティ横浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
232 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0 | アルテ横浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
233 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0 | 南xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
234 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-00 | コンフォールxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
235 | 000-0000 | xxxxxxxxxx000 4-2号棟 | 西xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
236 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 | xxxxxxxxxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
237 | 223-0062 | 横浜市港北区xx本町四丁目986 | コンフォール南xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
238 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0 0xx | サンヴァリエxxUR団地管理サービス事務所 | 25 |
239 | 224-0001 | 横浜市xx区xx二丁目9 | 港北ニュータウンサントゥールxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
240 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx00-0 | 港北ニュータウンxx富士公園ハイツU R団地管理サービス事務所 | 8 |
000 | 000-0000 | 横浜市xx区xxx四丁目5 | 港北ニュータウンコンフォールxxxU R団地管理サービス事務所 | 8 |
242 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-00-0 | 港北ニュータウンコンフォールxxの丘 UR団地管理サービス事務所 | 8 |
243 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0 | xxxxxxxxxxxxxxセンター北UR団地管理サービス事務所 | 8 |
244 | 224-0033 | 横浜市xx区xxxxx丁目5 | 港北ニュータウンコンフォールセンター南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
245 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx00-00 | 港北ニュータウンメゾンふじのき台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
246 | 224-0041 | 横浜市xx区xxxx丁目7 | 港北ニュータウンプロムナード仲町台U R団地管理サービス事務所 | 8 |
247 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0-0 | 港北ニュータウンプロムナード仲町台ボ ナージュ横浜UR団地管理サービス事務所 | 20 |
248 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 | すすき野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
249 | 000-0000 | xxxxxxx0-00-0 | xx駅前ハイツUR団地管理サービス事務所 | 30 |
250 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | 霧が丘グリーンタウンUR団地管理サービス事務所 | 8 |
251 | 226-0000 | xxxxxxxxxx0000-0 | xンフォール十日xxx番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
252 | 227-0000 | xxxxxxxxx0000 | x良北UR団地管理サービス事務所 | 8 |
253 | 227-0000 | xxxxxxxxx0-0-0 | x葉台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
254 | 228-0000 | xxxxxxxx0-00 | xンフォールさがみ南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
255 | 230-0000 | xxxxxxxxxxxxx00 | x見町第二UR団地管理サービス事務所 | 25 |
256 | 231-0000 | xxxxxxxx0-00-0 | xャレール海岸通UR団地管理サービス事務所 | 25 |
257 | 231-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | xーベインルネス長者町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
258 | 231-0801 | 横浜市中区新xx三丁目15 | 新xxベイシティUR団地管理サービス事務所 | 8 |
259 | 231-0000 | xxxxxxxxxxx0-0 | xューコート小港UR団地管理サービス事務所 | 8 |
260 | 231-0000 | xxxxxxxxx0-0 | xロムナード本牧UR団地管理サービス事務所 | 8 |
261 | 231-0821 | 横浜市中区本xx21 | ベイシティxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
262 | 232-0000 | xxxxxxxx000-0 | x田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
263 | 232-0000 | xxxxxxxxxxx000-0 | x土ヶ谷東UR団地管理サービス事務所 | 8 |
264 | 232-0000 | xxxxxxxxxxx0 | xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
265 | 234-0054 | 横浜市港南区港南台二丁目2 | xxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
266 | 234-0054 | 横浜市港南区港南台二丁目1 | 港南台かもめUR団地管理サービス事務所 | 8 |
267 | 235-0000 | xxxxxxxx0-0 | x子三丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
268 | 235-0034 | 横浜市磯子区xxxx二丁目 | 磯子xx台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
269 | 235-0045 | 横浜市磯子区洋光台二丁目1 | 洋光台北UR団地管理サービス事務所 | 8 |
270 | 235-0000 | xxxxxxxxx0-00-0 | x光台中央UR団地管理サービス事務所 | 8 |
271 | 235-0000 | xxxxxxxxx0-00 | x光台西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
272 | 236-0000 | xxxxxxxxxxx0-0 | x沢シーサイドタウンxxx丁目第一U R団地管理サービス事務所 | 8 |
273 | 236-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | x沢シーサイドタウンxxx丁目第二U R団地管理サービス事務所 | 8 |
274 | 236-0000 | xxxxxxxxxxx0-0-000 | x沢シーサイドタウンxx二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
275 | 236-0000 | xxxxxxxx0-0-0 | x沢文庫第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
276 | 236-0000 | xxxxxxxxxx00-00 | xーコンヒル能見台サウスヒルUR団地管理サービス事務所 | 8 |
277 | 236-0058 | 横浜市xx区xxxx8番 | ビーコンヒル能見台ウエストヒルUR団地管理サービス事務所 | 8 |
278 | 238-0000 | xxxxxxxxx0-00 | xンフォール横須賀本町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
279 | 240-0000 | xxxxxxxxxxx0-00-0 | x王町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
280 | 240-0000 | xxxxxxxxxxx0 | xンフォールxx台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
281 | 240-0000 | xxxxxxxxxxxx0-0 | x久保町公園ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
282 | 240-0000 | xxxxxxxxxxx000-0 | x土ヶ谷駅前ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
283 | 240-0000 | xxxxxxxxxxx000-0 | xンフォールxx町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
284 | 240-0000 | xxxxxxxxxxx0000 | xぬぎ台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
285 | 241-0000 | xxxxxxxxx000 | xxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
286 | 241-0000 | xxxxxxxx00-0-00xx | x近山第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
287 | 241-0831 | 横浜市旭区左近山1186-6-7-14号棟 | 左近山第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
288 | 242-0000 | xxxxxxx0-0-0 | xーポレート中央林間UR団地管理サービス事務所 | 8 |
289 | 242-0000 | xxxxxx0000-0 | xンフォールxxライラック通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
290 | 242-0000 | xxxxxx0000 | x和田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
291 | 243-0000 | xxxxxxxx0-00 | x尾UR団地管理サービス事務所 | 8 |
292 | 243-0000 | xxxxxxx0-0 | xびなUR団地管理サービス事務所 | 8 |
293 | 244-0000 | xxxxxxxxx000 | xロムナードxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
294 | 244-0000 | xxxxxxxxxx000-0 | xンフォールxxヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
295 | 244-0000 | xxxxxxxxxx000 | xンフォール上xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
296 | 244-0000 | xxxxxxxx000 | xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
297 | 246-0000 | xxxxxxxx0-00-0 | xーバンドエルxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
298 | 247-0007 | xxxx区xxヶ谷一丁目4 | 本郷台駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
299 | 247-0000 | xxxxxxxx000 | x田町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
300 | 247-0000 | xxxxx0000 | xーベンスガルデンxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
301 | 251-0004 | xx市xxxx丁目1 | コンフォール藤沢UR団地管理サービス事務所 | 8 |
302 | 251-0000 | xxxxxxxx0-00-0 | x堂UR団地管理サービス事務所 | 8 |
303 | 251-0861 | xx市xx5682 | 湘南ライフタウンパークサイドxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
304 | 251-0000 | xxxxxxx0-00-0 | x行UR団地管理サービス事務所 | 8 |
305 | 252-0004 | 座間xxxx丁目1 | xxxxxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
306 | 252-0143 | 相模原市緑区xx四丁目11 | xx四丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
307 | 252-0231 | 相模原市中央区xxxx丁目1 25号棟 | アーベイン相模原駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
308 | 252-0303 | 相模原市南区相模xx四丁目5 | ロビーシティ相模xxx番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
309 | 252-0303 | 相模原市南区相模xxx丁目23 | プラザシティ相模xxUR団地管理サービス事務所 | 50 |
310 | 252-0314 | 相模原市南区xxx丁目2 | 鶴ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
311 | 252-0322 | 相模原市南区xxx団地 | xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
312 | 253-0003 | 茅ヶ崎市xxx11 | xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
313 | 253-0062 | 茅ヶ崎市浜見平 | 浜見平UR団地管理サービス事務所 | 8 |
314 | 254-0000 | xxxxxx00-0 | xンフォール平塚UR団地管理サービス事務所 | 8 |
315 | 254-0000 | xxxxx000 | x塚xxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
316 | 257-0000 | xxxxxx000 | xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
317 | 261-0001 | xx市美浜区幸町二丁目 | xxx町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
318 | 261-0003 | xx市美浜区xxx丁目14 | ウィンズタウンxx海岸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
319 | 261-0004 | xx市美浜区高洲二丁目 | 高洲第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
320 | 261-0000 | xxxxxxxxxxx0-00 | x洲第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
321 | 261-0004 | xx市美浜区高洲三丁目6 | xx海岸駅前プラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
322 | 261-0000 | xxxxxxxxxxx0-0 | x毛海岸駅前プラザボナージュxx海岸U R団地管理サービス事務所 | 8 |
323 | 261-0000 | xxxxxxxxxxx-0-00 | x砂第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
324 | 261-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | x砂第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
325 | 261-0000 | xxxxxxxxxxx00-0 | x張ベイタウンミラリオUR団地管理サービス事務所 | 8 |
326 | 261-0013 | 千葉市美浜区打瀬二丁目10 | 幕張ベイタウンパティオス15番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
327 | 261-0013 | xx市美浜区打瀬三丁目6 | 幕張ベイタウンミラマールUR団地管理サービス事務所 | 8 |
328 | 261-0013 | xx市美浜区打瀬三丁目9 | 幕張ベイタウンパティオス22番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
329 | 262-0000 | xxxxxxxxxxxx0-00-00 | xつきが丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
330 | 262-0019 | xx市花見川区朝日ヶ丘2-1-4 | サニータウンにれの木台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
331 | 262-0000 | xxxxxxxxxxxxx000-00 | x張四丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
332 | 262-0000 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | xリーンプラザ幕張UR団地管理サービス事務所 | 8 |
333 | 262-0000 | xxxxxxxxxx0-00-000 | x見川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
334 | 263-0000 | xxxxxxxxx0-00-000 | x草台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
335 | 263-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | xリーンプラザ園生UR団地管理サービス事務所 | 8 |
336 | 263-0000 | xxxxxxxxxx0-00 | xやめ台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
337 | 264-0000 | xxxxxxxxxx0-0-00 | xつわ台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
338 | 270-0000 | xxxxxxxxx00 | xxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
339 | 270-1132 | xxx市湖北台七丁目 | 湖北台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
340 | 270-1335 | 印西xx四丁目4 | 千葉ニュータウンアバンドーネ原四番街 UR団地管理サービス事務所 | 8 |
341 | 270-1341 | 印西xx山三丁目8 | 千葉ニュータウンxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
342 | 270-0000 | xxxxx0-0-0 | x葉ニュータウンxx第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
343 | 270-1347 | 印西市xx二丁目5 | 千葉ニュータウンxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
000 | 000-0000 | xx市xxxx丁目4 | xxニュータウンファーストアベニュー小倉台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
345 | 270-0000 | xxxxx0-0-0 | x葉ニュータウンプロムナード桜台3番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
346 | 270-1424 | 白井市xxx丁目5 | 千葉ニュータウンxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
347 | 270-1433 | 白井市けやき台二丁目2 | 千葉ニュータウンプラザ西xx二番街U R団地管理サービス事務所 | 8 |
348 | 270-0000 | xxxxxx0-0 | x葉ニュータウンxxxUR団地管理サービス事務所 | 8 |
349 | 270-1471 | 船橋市小室町906 | 千葉ニュータウン小室ハイランドUR団地管理サービス事務所 | 8 |
350 | 270-2222 | 松戸市高塚新田494-14 7号棟 | 梨香台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
351 | 270-2243 | 松戸市野菊野一丁目 | 野菊野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
352 | 270-2261 | 松戸市常盤平三丁目27-2 | 常盤平セントラルハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
353 | 270-2267 | 松戸市牧の原435-1 | 牧の原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
354 | 270-2329 | 印西市滝野三丁目7 | 千葉ニュータウングリーンプラザ滝野U R団地管理サービス事務所 | 8 |
355 | 271-0052 | 松戸市新作134-5 | プロムナード北松戸UR団地管理サービス事務所 | 50 |
356 | 271-0064 | 松戸市上本郷364-3 | アクティ北松戸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
357 | 272-0033 | 市川市市川南2-6-1 | ヴェルディール市川南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
358 | 272-0033 | 千葉県市川市市川南1-1-1 | I-linkタウンいちかわザタワーズイーストUR団地管理サービス事務所 | 8 |
359 | 272-0127 | 市川市塩浜四丁目3 | ハイタウン塩浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
360 | 273-0013 | 船橋市若松二丁目6-1-118 | 若松二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
361 | 273-0044 | 船橋市行田三丁目1 | 行田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
362 | 273-0112 | 鎌ヶ谷市東中沢二丁目21 | パークサイド鎌ヶ谷UR団地管理サービス事務所 | 8 |
363 | 273-0852 | 船橋市金杉台1-1-4-102 | 金杉台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
364 | 274-0063 | 船橋市習志野台三丁目5 | 習志野台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
365 | 274-0065 | 船橋市高根台3-3-3 | 高根台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
366 | 274-0816 | 船橋市芝山3-10-2 | 芝山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
367 | 274-0825 | 船橋市前原西六丁目1-10 | アルビス前原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
368 | 277-0845 | 柏市豊四季台3-1-2号棟1F | コンフォール柏豊四季台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
369 | 275-0012 | 習志野市本大久保二丁目4-1 | 大久保UR団地管理サービス事務所 | 15 |
370 | 275-0021 | 習志野市袖ヶ浦3-5-3-1 | 袖ヶ浦UR団地管理サービス事務所 | 8 |
371 | 275-0025 | 習志野市秋津2-6-8 | 習志野海浜秋津UR団地管理サービス事務所 | 8 |
372 | 275-0026 | 習志野市谷津三丁目1 | 谷津パークタウン壱番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
373 | 276-0015 | 八千代市米本1359-5-28 | 米本UR団地管理サービス事務所 | 8 |
374 | 276-0028 | 千代市村上1113-1-2-9-104 | 村上UR団地管理サービス事務所 | 5 |
375 | 276-0035 | 八千代市大和田新田15 1街区13号棟101 | 高津UR団地管理サービス事務所 | 8 |
376 | 276-0042 | 八千代市ゆりのき台四丁目5-2-1-903 | 八千代ゆりのき台ライフタワーUR団地管理サービス事務所 | 8 |
377 | 276-0042 | 八千代市ゆりのき台三丁目7-1-1 | 八千代ゆりのき台パークシティUR団地管理サービス事務所 | 8 |
378 | 277-0062 | 柏市光ヶ丘団地3 | グリーンタウン光ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
379 | 277-0921 | 柏市大津ヶ丘三丁目1-2 | 大津ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
380 | 279-0011 | 浦安市美浜二丁目4 | 浦安ニューシティ美浜西エステートUR団地管理サービス事務所 | 8 |
381 | 279-0013 | 浦安市日の出一丁目3-4 | 浦安マリナイースト21フォーラム海風の街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
382 | 279-0014 | 浦安市明海3-2-6 | 浦安マリナイースト21海園の街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
383 | 279-0014 | 浦安市明海4-2-7 | 浦安マリナイースト21望海の街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
384 | 286-0037 | 成田市橋賀台3-5-25号棟 | 成田ニュータウン橋賀台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
385 | 302-0012 | 茨城県取手市井野団地3-20 | 取手井野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
386 | 302-0034 | 茨城県取手市戸頭7丁目7-18 | 戸頭UR団地管理サービス事務所 | 8 |
387 | 331-0802 | さいたま市北区本郷町17-1 | コンフォール西本郷UR団地管理サービス事務所 | 8 |
388 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町1-855-2 | アーベイン大宮UR団地管理サービス事務所 | 8 |
389 | 331-0813 | さいたま市北区植竹町一丁目362 | コンフォール大宮植竹UR団地管理サービス事務所 | 8 |
390 | 332-0015 | 川口市川口三丁目3-3-1 | リプレ川口二番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
391 | 332-0015 | 川口市川口一丁目1-2 | シティコート川口UR団地管理サービス事務所 | 8 |
392 | 332-0031 | 川口市青木四丁目21 | リバピア川口青木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
393 | 333-0853 | 川口市芝園町3 15号棟 | 川口芝園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
394 | 334-0001 | 鳩ヶ谷市桜町四丁目4-4 | コンフォール東鳩ヶ谷UR団地管理サービス事務所 | 8 |
395 | 335-0005 | 蕨市錦町一丁目12-40 | アーバンラフレ戸田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
396 | 335-0016 | 戸田市下前一丁目10 | 戸田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
397 | 336-0017 | さいたま市南区南浦和三丁目42 | 南浦和第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
398 | 336-0021 | さいたま市南区別所二丁目38 | 浦和別所ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
399 | 336-0022 | さいたま市南区白幡四丁目13-24 | 浦和白幡UR団地管理サービス事務所 | 8 |
400 | 336-0042 | さいたま市南区大谷口5413 | うらわイーストシティけやき街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
401 | 337-0002 | さいたま市見沼区春野一丁目5 | アーバンみらい東大宮東一番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
402 | 338-0837 | さいたま市桜区田島六丁目 | 田島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
403 | 340-0016 | 草加市中央二丁目5 | コンフォール草加UR団地管理サービス事務所 | 8 |
404 | 340-0023 | 草加市谷塚町731-1 | グリーンアベニュー谷塚UR団地管理サービス事務所 | 8 |
405 | 340-0041 | 草加市松原一丁目1-6 | ハーモネスタワー松原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
406 | 340-0154 | 幸手市栄3 4号棟102号室 | 幸手UR団地管理サービス事務所 | 8 |
407 | 340-0211 | 北葛飾郡鷲宮町上内478 | わし宮UR団地管理サービス事務所 | 8 |
408 | 340-0801 | 八潮市八條1567 | 八潮UR団地管理サービス事務所 | 8 |
409 | 341-0003 | 三郷市彦成三丁目七街区2号棟106号室 | みさとUR団地管理サービス事務所 | 8 |
410 | 341-0018 | 三郷市早稲田七丁目 | 三郷早稲田パークハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
411 | 342-0054 | 吉川市吉川団地 | 吉川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
412 | 343-0041 | 越谷市千間台西三丁目4 | せんげん台パークタウン四番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
413 | 343-0041 | 越谷市千間台西三丁目3 | せんげん台パークタウン三番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
414 | 344-0007 | 春日部市小渕493-1 | 春日部小渕UR団地管理サービス事務所 | 8 |
415 | 344-0023 | 春日部市大枝89 | 武里UR団地管理サービス事務所 | 8 |
416 | 346-0003 | 久喜市中央一丁目9 | 久喜中央ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
417 | 346-0013 | 久喜市青葉一丁目1街区2号棟106号室 | 久喜青葉UR団地管理サービス事務所 | 8 |
418 | 350-0205 | 坂戸市東坂戸一丁目 | 東坂戸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
419 | 350-0214 | 坂戸市千代田三丁目21 | 若葉駅前ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
420 | 350-0274 | 坂戸市溝端町1 | 北坂戸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
421 | 350-1233 | 日高市下鹿山494 | こま川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
422 | 350-1304 | 狭山市狭山台3-25 | 狭山台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
423 | 350-2201 | 鶴ヶ島市富士見三丁目29 | 若葉台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
424 | 350-2205 | 鶴ヶ島市松ヶ丘四丁目1-18 | かわつるグリーンタウン松ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 25 |
425 | 350-2215 | 鶴ヶ島市南町二丁目1 | かわつるグリーンタウン新鶴UR団地管理サービス事務所 | 8 |
426 | 351-0006 | 朝霞市仲町2-1 | コンフォール東朝霞UR団地管理サービス事務所 | 8 |
427 | 351-0014 | 朝霞市膝折町2-9 | 朝霞膝折UR団地管理サービス事務所 | 8 |
428 | 351-0035 | 朝霞市朝志ヶ丘一丁目2 | 朝霞浜崎UR団地管理サービス事務所 | 8 |
429 | 351-0105 | 和光市西大和団地 | 西大和UR団地管理サービス事務所 | 8 |
430 | 352-0006 | 新座市新座三丁目3-15 | 新座UR団地管理サービス事務所 | 8 |
431 | 352-0032 | 新座市新堀三丁目5 | コーポレート清瀬駅南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
432 | 354-0026 | 富士見市鶴瀬西2-8-2 | 鶴瀬市街地住宅UR団地管理サービス事務所 | 8 |
433 | 356-0006 | ふじみ野市霞ヶ丘一丁目4 | コンフォール霞ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
434 | 356-0006 | ふじみ野市霞ヶ丘一丁目2-12 | ココネ上福岡UR団地管理サービス事務所 | 50 |
435 | 356-0017 | ふじみ野市上野台一丁目1番 | コンフォール上野台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
436 | 358-0001 | 入間市向陽台一丁目1-17 | 入間駅前プラザUR団地管理サービス事務所(10号棟1階) | 8 |
437 | 358-0007 | 入間市黒須1-12 | 入間黒須UR団地管理サービス事務所 | 8 |
438 | 359-0042 | 所沢市並木三丁目1 | 所沢パークタウン駅前通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
439 | 359-0042 | 所沢市並木二丁目3 | 所沢パークタウン公園通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
440 | 359-0042 | 所沢市並木八丁目1 | 所沢パークタウン並木通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
441 | 359-1111 | 所沢市緑町一丁目5 | プラザシティ新所沢けやき通りUR団地管理サービス事務所 | 8 |
442 | 362-0021 | 上尾市原市3336 | 原市UR団地管理サービス事務所 | 8 |
443 | 362-0022 | 上尾市瓦葺2716 尾山台団地4-5号棟110号室 | 尾山台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
444 | 362-0064 | 上尾市小敷谷845-1 | 西上尾第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
445 | 362-0064 | 上尾市小敷谷77-1 | 西上尾第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
446 | 363-0022 | 桶川市若宮一丁目8-32 | パークタウン若宮UR団地管理サービス事務所 | 8 |
447 | 363-0022 | 桶川市若宮一丁目4-30 | ビュータワーおけがわUR団地管理サービス事務所 | 8 |
448 | 364-0027 | 北本市栄7番地 | 北本UR団地管理サービス事務所 | 8 |
449 | 365-0064 | 鴻巣市赤見台二丁目2 | パークシティ鴻巣駅前プラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
450 | 450-0002 | 名古屋市中村区名駅5-33-21 | アクアタウン納屋橋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
451 | 451-0014 | 名古屋市西区又穂町2-1 | 又穂UR団地管理サービス事務所 | 8 |
452 | 454-0803 | 名古屋市中川区豊成町1 豊成団地4号棟 1階 | 豊成UR団地管理サービス事務所 | 8 |
453 | 455-0021 | 名古屋市港区木場町8-55 | 木場UR団地管理サービス事務所 | 8 |
454 | 456-0032 | 名古屋市熱田区三本松町21 | 神宮東パークハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
455 | 456-0062 | 名古屋市熱田区大宝2-4 | 白鳥パークハイツ大宝UR団地管理サービス事務所 | 8 |
456 | 458-0041 | 名古屋市緑区鳴子町1-52 | アーバンラフレ鳴子UR団地管理サービス事務所 | 8 |
457 | 458-0827 | 名古屋市緑区鳴海町字糸田根 鳴海第2団地101号棟1階 | 鳴海UR団地管理サービス事務所 | 8 |
458 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄3-20-27 | アクシオス千種UR団地管理サービス事務所 | 8 |
459 | 460-0012 | 名古屋市中区千代田5-7-15 | アーバニア千代田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
460 | 460-0012 | 名古屋市中区千代田3-32-8 | アーバンラフレ鶴舞公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
461 | 460-0018 | 名古屋市中区門前町1-60 416号室 | アーバニア大須UR団地管理サービス事務所 | 8 |
462 | 460-0022 | 名古屋市熱田区桜田町15 | 桜田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
463 | 461-0045 | 名古屋市東区砂田橋3-2 | 大幸東UR団地管理サービス事務所 | 8 |
464 | 462-0034 | 名古屋市北区小野町1-1 | アーバンラフレ志賀UR団地管理サービス事務所 | 8 |
465 | 462-0042 | 名古屋市北区水草町2-60-2 | 水草UR団地管理サービス事務所 | 8 |
466 | 462-0056 | 名古屋市北区中丸町1-1 | 中丸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
467 | 462-0056 | 名古屋市北区中丸町2-66 | アーバニア志賀公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
468 | 462-0802 | 名古屋市北区上飯田北町4-75-3 | 上飯田第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
469 | 462-0863 | 名古屋市北区尾上町1-2 | 尾上UR団地管理サービス事務所 | 8 |
470 | 463-0051 | 名古屋市守山区小幡太田3-1 | アーバンラフレ小幡UR団地管理サービス事務所 | 8 |
471 | 463-0068 | 名古屋市守山区瀬古2-306 | 瀬古UR団地管理サービス事務所 | 8 |
472 | 464-0005 | 名古屋市千種区千代が丘1 | 千代が丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
473 | 464-0076 | 名古屋市千種区豊年町3-18 | 都通UR団地管理サービス事務所 | 8 |
474 | 464-0801 | 名古屋市千種区星ヶ丘1-14-1 | アーバンラフレ星ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
475 | 464-0807 | 名古屋市千種区東山通5-67-2 | 東山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
476 | 464-0841 | 名古屋市千種区覚王山通り8-70-1 | サンクレア池下UR団地管理サービス事務所 | 8 |
477 | 465-0032 | 名古屋市名東区藤が丘143-2 | 藤ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
478 | 465-0078 | 名古屋市名東区にじが丘2-7 | アーバンラフレ虹ヶ丘西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
479 | 467-0856 | 名古屋市瑞穂区桃園町2番 | 堀田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
480 | 467-0863 | 名古屋市瑞穂区牛巻町7-1 | 牛巻UR団地管理サービス事務所 | 8 |
481 | 468-0034 | 名古屋市天白区久方1-148 | 相生山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
482 | 470-0134 | 日進市香久山4-201-1 | 日進香久山花の街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
483 | 470-0155 | 愛知郡東郷町白鳥4-5-1 | 押草UR団地管理サービス事務所 | 15 |
484 | 470-0353 | 豊田市保見ヶ丘5-1-1 | 保見UR団地管理サービス事務所 | 8 |
485 | 470-1131 | 豊明市二村台3-1-1 | 豊明UR団地管理サービス事務所 | 8 |
486 | 470-0203 | みよし市三好丘旭3丁目1-2 | プロムナード三好丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
487 | 472-0011 | 知立市昭和9-2 | 知立UR団地管理サービス事務所 | 8 |
488 | 478-0054 | 知多市つつじが丘1-13 | 朝倉UR団地管理サービス事務所 | 8 |
489 | 482-0001 | 岩倉市東新町釜之口4-1 | 岩倉UR団地管理サービス事務所 | 8 |
490 | 483-8337 | 江南市藤ヶ丘6-1-1 | 江南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
491 | 485-0812 | 小牧市城山1-6-1(集会所棟内) | コンフォール城山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
492 | 487-0011 | 春日井市中央台3-1-2 | 中央台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
493 | 487-0017 | 春日井市高座台2-2-1 | 高座台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
494 | 487-0032 | 春日井市高森台10-2-3 | 高森台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
495 | 487-0033 | 春日井市岩成台6-2-3 | 岩成台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
496 | 487-0033 | 春日井市岩成台8-4-1 | 岩成台西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
497 | 487-0035 | 春日井市藤山台3-1-3(郵便局隣) | 藤山台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
498 | 492-8164 | 稲沢市井之口大坪町79 | 井之口UR団地管理サービス事務所 | 8 |
499 | 492-8167 | 稲沢市長束町カキ田1-4 | アーバンラフレ稲沢UR団地管理サービス事務所 | 8 |
500 | 492-8268 | 稲沢市朝府町7 | 国分UR団地管理サービス事務所 | 8 |
501 | 494-0006 | 一宮市起字与三ヶ巻44-1(1号棟1階) | 尾西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
502 | 496-0801 | 津島市藤浪町1-17-4 | 津島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
503 | 509-0113 | 各務原市緑苑東2-2 | 緑苑東UR団地管理サービス事務所 | 8 |
504 | 510-0944 | 四日市市笹川6-29-1 | 笹川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
505 | 511-0903 | 桑名市大山田8-7-131 | 大山田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
506 | 520-0223 | 大津市美空町1 | びわ湖美空UR団地管理サービス事務所 | 8 |
507 | 520-0814 | 大津市本丸町6 | 膳所公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
508 | 520-0867 | 大津市大平二丁目31 | 石山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
509 | 530-0033 | 大阪市北区池田町3-21 | ぷららてんまUR団地管理サービス事務所 | 8 |
510 | 531-0063 | 大阪市北区長柄東三丁目2 | リバーサイドながらUR団地管理サービス事務所 | 8 |
511 | 531-0063 | 大阪市北区長柄東二丁目3 | さざなみプラザ第七UR団地管理サービス事務所 | 8 |
512 | 531-0074 | 大阪市北区本庄東三丁目8 | リバーサイドほんじょうUR団地管理サービス事務所 | 8 |
513 | 532-0002 | 大阪市淀川区東三国二丁目9 | アーベイン東三国UR団地管理サービス事務所 | 8 |
514 | 532-0031 | 大阪市淀川区加島一丁目57 | 加島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
515 | 533-0013 | 大阪市東淀川区豊里二丁目1 | 新豊里UR団地管理サービス事務所 | 8 |
516 | 533-0021 | 大阪市東淀川区下新庄三丁目5 | シティコート下新庄UR団地管理サービス事務所 | 8 |
517 | 534-0001 | 大阪市都島区毛馬町二丁目11 | リバーサイドしろきたUR団地管理サービス事務所 | 8 |
518 | 534-0002 | 大阪市都島区大東町三丁目3 | 都島リバーシティUR団地管理サービス事務所 | 8 |
519 | 535-0031 | 大阪市旭区高殿五丁目12-6 | 中宮町UR団地管理サービス事務所 | 15 |
520 | 536-0001 | 大阪市城東区古市二丁目1 | リビエール関目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
521 | 536-0001 | 大阪市城東区古市三丁目9 | プロムナーデ関目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
522 | 536-0025 | 大阪市城東区森之宮一丁目 | 森之宮UR団地管理サービス事務所 | 8 |
523 | 536-0025 | 大阪市城東区森之宮二丁目6号棟1階 | 森之宮第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
524 | 537-0011 | 大阪市東成区東今里一丁目5 | アーベイン緑橋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
525 | 545-0001 | 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目18 | アーベイン天王寺UR団地管理サービス事務所 | 8 |
526 | 545-0022 | 大阪市阿倍野区播磨町三丁目1 | サンヴァリエ西田辺UR団地管理サービス事務所 | 8 |
527 | 545-0023 | 大阪市阿倍野区王子町四丁目1 | 阪南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
528 | 546-0013 | 大阪市東住吉区湯里三丁目2 | サンヴァリエ針中野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
529 | 550-0014 | 大阪市西区北堀江四丁目2-40 | 西長堀UR団地管理サービス事務所 | 8 |
530 | 551-0003 | 大阪市大正区千島二丁目4 | 千島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
531 | 552-0003 | 大阪市港区磯路二丁目13番2号棟 | 磯路公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
532 | 553-0002 | 大阪市福島区鷺洲三丁目1 | 鷺洲第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
533 | 553-0002 | 大阪市福島区鷺洲六丁目1 | リバーサイドさぎすUR団地管理サービス事務所 | 8 |
534 | 553-0004 | 大阪市福島区玉川一丁目5 | アーベイン中之島西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
535 | 553-0007 | 大阪市福島区大開四丁目1 | 大開UR団地管理サービス事務所 | 8 |
536 | 554-0001 | 大阪市此花区高見一丁目7 | 高見フローラルタウン七番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
537 | 554-0002 | 大阪市此花区伝法六丁目3 | 伝法UR団地管理サービス事務所 | 8 |
538 | 554-0002 | 大阪市此花区伝法一丁目1 | 千鳥橋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
539 | 554-0051 | 大阪市此花区酉島4-1 | 酉島リバーサイドヒルなぎさ街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
540 | 555-0031 | 大阪市西淀川区出来島三丁目2 | サンラフレ出来島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
541 | 556-0017 | 大阪市浪速区湊町二丁目1-34 | アーベインなんばUR団地管理サービス事務所 | 8 |
542 | 556-0017 | 大阪市浪速区湊町二丁目2-22 | アーベインなんばウエストUR団地管理サービス事務所 | 8 |
543 | 556-0022 | 大阪市浪速区桜川三丁目1-5 | 桜川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
544 | 558-0011 | 大阪市住吉区苅田九丁目12 | サンヴァリエ東長居UR団地管理サービス事務所 | 8 |
545 | 558-0011 | 大阪市住吉区苅田九丁目13 | サンヴァリエ苅田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
546 | 559-0007 | 大阪市住之江区粉浜西三丁目1 | 住吉UR団地管理サービス事務所 | 8 |
547 | 559-0031 | 大阪市住之江区南港東一丁目6 | 南港前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
548 | 559-0033 | 大阪市住之江区南港中四丁目2 | 南港ひかりのUR団地管理サービス事務所 | 8 |
549 | 559-0033 | 大阪市住之江区南港中二丁目2 | 南港わかぎのUR団地管理サービス事務所 | 8 |
550 | 559-0033 | 大阪市住之江区南港中三丁目3 | 南港しらなみUR団地管理サービス事務所 | 8 |
551 | 560-0001 | 豊中市北緑丘一丁目2 | 北緑丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
552 | 560-0003 | 豊中市東豊中町五丁目2 | 東豊中第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
553 | 560-0003 | 豊中市東豊中町六丁目5 | シャレール東豊中UR団地管理サービス事務所 | 8 |
554 | 560-0081 | 豊中市新千里北町一丁目1 | 新千里北町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
555 | 560-0082 | 豊中市新千里東町二丁目7 | 新千里東町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
556 | 560-0083 | 豊中市新千里西町三丁目1 | 新千里西町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
557 | 561-0802 | 豊中市曽根東町六丁目5 | シティコート曽根東町第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
558 | 561-0857 | 豊中市服部寿町一丁目10 | シティコート服部UR団地管理サービス事務所 | 8 |
559 | 561-0865 | 豊中市旭丘1 | アルビス旭ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
560 | 562-0011 | 箕面市如意谷四丁目6番 7棟1階 | ルミナス箕面の森三番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
561 | 562-0023 | 箕面市粟生間谷西二丁目4 | 箕面粟生第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
562 | 563-0026 | 池田市緑丘二丁目1番 | アルビス緑ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
563 | 563-0029 | 池田市五月丘2丁目4番1 114棟東 | アルビス五月ヶ丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
564 | 563-0037 | 池田市八王寺一丁目8 | アルビス池田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
565 | 564-0072 | 吹田市出口町34 | 片山公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
566 | 565-0833 | 吹田市五月が丘西6 | 東千里山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
567 | 565-0844 | 吹田市千里山霧が丘2-1 | 千里山UR団地管理サービス事務所 | 15 |
568 | 565-0853 | 吹田市春日四丁目11 | 千里春日台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
569 | 565-0854 | 吹田市桃山台一丁目1 | 千里桃山台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
570 | 565-0861 | 吹田市高野台一丁目1 | 千里高野台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
571 | 565-0862 | 吹田市津雲台二丁目2 C33号棟 | 千里津雲台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
572 | 565-0863 | 吹田市竹見台2丁目1番 C27号棟西 | 千里竹見台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
573 | 565-0875 | 吹田市青山台四丁目1-2-C42 | 千里青山台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
574 | 567-0021 | 茨木市三島丘二丁目30 | 茨木三島丘ウエストUR団地管理サービス事務所 | 8 |
575 | 567-0805 | 茨木市橋の内二丁目7 | オークタウン東茨木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
576 | 567-0833 | 茨木市学園町3 | 茨木学園町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
577 | 569-0851 | 高槻市南総持寺町7番1号 | 総持寺UR団地管理サービス事務所 | 8 |
578 | 569-0855 | 高槻市牧田町7-57 | 富田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
579 | 569-0857 | 高槻市玉川二丁目 | 玉川橋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
580 | 569-1041 | 高槻市奈佐原二丁目6 | 高槻・阿武山六番街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
581 | 570-0096 | 守口市外島町2 1号棟東 | リバーサイドもりぐちUR団地管理サービス事務所 | 30 |
582 | 571-0011 | 門真市脇田町2 | 東門真UR団地管理サービス事務所 | 30 |
583 | 572-0011 | 寝屋川市明徳二丁目10番18号棟 | 寝屋川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
584 | 573-0018 | 枚方市桜丘町5 | 桜丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
585 | 573-0081 | 枚方市釈尊寺町25 | 釈尊寺第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
586 | 573-0084 | 枚方市香里ケ丘3丁目13番 | 香里UR団地管理サービス事務所 | 8 |
587 | 573-1175 | 枚方市上野二丁目9番52棟 | 中宮第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
588 | 573-1194 | 枚方市中宮北町2 | アミティ中宮北町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
589 | 574-0023 | 大東市南新田一丁目 | 南新田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
590 | 577-0801 | 東大阪市小阪一丁目9 | 小阪駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
591 | 578-0933 | 東大阪市玉串元町二丁目11-53 | 玉串元町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
592 | 578-0934 | 東大阪市玉串町西三丁目1番6号棟 | 玉串西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
593 | 581-0011 | 八尾市若草町1 | 八尾若草UR団地管理サービス事務所 | 8 |
594 | 581-0013 | 八尾市山本町南三丁目1 | 山本UR団地管理サービス事務所 | 8 |
595 | 583-0882 | 羽曳野市高鷲3-1 | サンヴァリエ春日丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
596 | 584-0071 | 富田林市藤沢台一丁目1 | 藤沢台第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
597 | 584-0071 | 富田林市藤沢台二丁目2 | 藤沢台第五UR団地管理サービス事務所 | 8 |
598 | 584-0073 | 富田林市寺池台一丁目9 | 金剛UR団地管理サービス事務所 | 8 |
599 | 586-0077 | 河内長野市南花台3丁目3番17号棟 | 南花台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
600 | 590-0014 | 堺市堺区田出井町 | ベルマージュ堺弐番館UR団地管理サービス事務所 | 8 |
601 | 590-0105 | 堺市南区竹城台二丁1 | 泉北竹城台二丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
602 | 590-0115 | 堺市南区茶山台二丁3 | 泉北茶山台二丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
603 | 590-0115 | 堺市南区茶山台三丁22 | 泉北茶山台三丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
604 | 590-0132 | 堺市南区原山台一丁5 | 泉北原山台一丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
605 | 590-0133 | 堺市南区庭代台二丁10 | 泉北庭代台二丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
606 | 590-0137 | 堺市南区城山台三丁1 | 泉北城山台三丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
607 | 590-0137 | 堺市南区城山台二丁3 | 泉北城山台二丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
608 | 590-0138 | 堺市南区鴨谷台三丁3 | 泉北鴨谷台三丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
609 | 590-0141 | 堺市南区桃山台一丁3 | 泉北桃山台一丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
610 | 590-0143 | 堺市南区新檜尾台二丁2 | 光明池駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
611 | 590-0505 | 泉南市信達大苗代62 | 泉南一丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
612 | 590-0834 | 堺市堺区出島町二丁7 | 湊駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
613 | 590-0976 | 堺市堺区大浜南町三丁1-11 | 大浜南町第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
614 | 591-8021 | 堺市北区新金岡町一丁2 | 新金岡第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
615 | 591-8022 | 堺市北区金岡町1415 | サンヴァリエ中百舌鳥UR団地管理サービス事務所 | 8 |
616 | 591-8023 | 堺市北区中百舌鳥町六丁998-3 | 中百舌鳥公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
617 | 591-8046 | 堺市北区東三国ヶ丘三丁4-24 | サンヴァリエ金岡UR団地管理サービス事務所 | 8 |
618 | 593-8305 | 堺市西区堀上緑町一丁7 | 向ヶ丘第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
619 | 593-8312 | 堺市西区草部1800 | 津久野南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
620 | 594-0013 | 和泉市鶴山台二丁目1 | 鶴山台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
621 | 594-0041 | 和泉市いぶき野三丁目1 | いぶき野三丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
622 | 594-1111 | 和泉市光明台三丁目1 | 光明台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
623 | 595-0007 | 泉大津市助松団地1 | 助松UR団地管理サービス事務所 | 8 |
624 | 595-0037 | 泉大津市虫取町一丁目5 | くすの木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
625 | 596-0035 | 岸和田市春木泉町1 | 春木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
626 | 597-0013 | 貝塚市津田北町17-2 | 津田北町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
627 | 598-0063 | 泉佐野市湊二丁目6 | 佐野湊UR団地管理サービス事務所 | 8 |
628 | 599-0000 | 堺市南区竹城台一丁2 | 泉北竹城台一丁UR団地管理サービス事務所 | 8 |
629 | 599-0201 | 阪南市尾崎町七丁目1 | 泉南尾崎UR団地管理サービス事務所 | 8 |
630 | 599-8107 | 堺市東区白鷺町1丁25番 B25号棟北,スーパーパスト南 | 白鷺UR団地管理サービス事務所 | 8 |
631 | 599-8262 | 堺市中区八田北町10-31 | 鈴の宮UR団地管理サービス事務所 | 8 |
632 | 601-0000 | 京都市南区九条南松ノ木町1-1 | 松ノ木町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
633 | 601-1435 | 京都市伏見区石田森南町34番地 | 醍醐石田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
634 | 601-1456 | 京都市伏見区小栗栖南後藤町6 | 小栗栖北UR団地管理サービス事務所 | 8 |
635 | 601-8441 | 京都市南区西九条南田町1-3 | 九条UR団地管理サービス事務所 | 8 |
636 | 602-8216 | 京都市上京区竪門前町414 | 西陣UR団地管理サービス事務所 | 8 |
637 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町48-3 | 壬生坊城第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
638 | 607-8168 | 京都市山科区椥辻池尻町14-18 | 山科UR団地管理サービス事務所 | 8 |
639 | 610-1112 | 京都市西京区大枝北福西町四丁目1-1 | 洛西福西公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
640 | 610-1141 | 京都市西京区大枝西新林町二丁目1 | 洛西新林北UR団地管理サービス事務所 | 8 |
641 | 610-1143 | 京都市西京区大原野東境谷町二丁目5番 9-202 | 洛西センタープラザUR団地管理サービス事務所 | 8 |
642 | 610-1144 | 京都市西京区大原野東竹の里町二丁目1 | 洛西竹の里UR団地管理サービス事務所 | 8 |
643 | 611-0041 | 宇治市槙島町本屋敷40-1 | グリーンタウン槙島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
644 | 612-8006 | 京都市伏見区桃山町大島38-2 | 桃山南UR団地管理サービス事務所 | 8 |
645 | 612-8034 | 京都市伏見区桃山町泰長老176-1 | 観月橋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
646 | 612-8136 | 京都市伏見区向島四ツ谷池14-8 | 向島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
647 | 612-8267 | 京都市伏見区納所下野1 | 伏見納所UR団地管理サービス事務所 | 8 |
648 | 613-0033 | 久世郡久御山町大字林小字北畑105 | 久御山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
649 | 614-8373 | 八幡市男山八望3-1 | 男山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
650 | 615-0818 | 京都市右京区西京極三反田町1 | 西京極UR団地管理サービス事務所 | 8 |
651 | 616-8031 | 京都市右京区花園鷹司町25 | 花園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
652 | 619-0223 | 木津川市相楽台七丁目1-19号棟 | 高の原駅東UR団地管理サービス事務所 | 8 |
653 | 619-0224 | 木津川市兜台一丁目29号棟 | 高の原駅西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
654 | 619-0224 | 木津川市兜台五丁目1-33号棟 | コンフォールかぶと台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
655 | 621-0802 | 亀岡市北河原町一丁目6 | 保津川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
656 | 630-8101 | 奈良市青山三丁目121号棟 | 奈良青山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
657 | 630-8101 | 奈良市青山一丁目1(7号棟東側) | 奈良青山一丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
658 | 630-8143 | 奈良市桂木町1号棟 | 桂木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
659 | 630-8306 | 奈良市紀寺町一丁目(8号棟北側) | 奈良・紀寺UR団地管理サービス事務所 | 8 |
660 | 631-0003 | 奈良市中登美ケ丘一丁目1994番地の3D18号棟 | 中登美第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
661 | 631-0016 | 奈良市学園朝日町1B棟1階 | 奈良・学園前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
662 | 631-0022 | 奈良市鶴舞西町1番 10号棟 | 鶴舞UR団地管理サービス事務所 | 8 |
663 | 631-0065 | 奈良市鳥見町四丁目3番地146号棟 | 富雄UR団地管理サービス事務所 | 8 |
664 | 631-0801 | 奈良市左京二丁目2-210号棟 | 平城左京UR団地管理サービス事務所 | 8 |
665 | 631-0804 | 奈良市神功一丁目6番地21号棟 | 平城第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
666 | 631-0805 | 奈良市右京二丁目1番地の248号棟 | 平城第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
667 | 631-0805 | 奈良市右京五丁目916号棟 | 平城右京UR団地管理サービス事務所 | 8 |
668 | 631-0806 | 奈良市朱雀三丁目15-18号棟 | 高の原駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
669 | 631-0823 | 奈良市西大寺国見町一丁目1(エレベーター横) | 西大寺駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
670 | 634-0051 | 橿原市白橿町五丁目18号棟 | 橿原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
671 | 636-0081 | 北葛城郡河合町星和台一丁目1-39号棟 | 西大和星和台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
672 | 639-0201 | 北葛城郡上牧町片岡台三丁目19号棟 | 西大和片岡台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
673 | 639-0223 | 香芝市真美ヶ丘六丁目911号棟 | 真美ヶ丘6丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
674 | 639-1131 | 大和郡山市野垣内町2番地の27号棟 | 郡山駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
675 | 640-8483 | 和歌山市園部421 | 鳴滝UR団地管理サービス事務所 | 8 |
676 | 650-0044 | 神戸市中央区東川崎町一丁目3-6 | ハーバーランド神戸駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
677 | 650-0046 | 神戸市中央区港島中町三丁目2-1 67号棟 | ポートアイランドUR団地管理サービス事務所 | 8 |
678 | 651-0072 | 神戸市中央区脇浜町1-3 | ルネシティ脇浜町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
679 | 651-0073 | 神戸市中央区脇浜海岸通三丁目1 | HAT神戸・脇の浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
680 | 651-1122 | 神戸市北区君影町一丁目 8号棟と14号棟の間 | 鈴蘭台第五UR団地管理サービス事務所 | 50 |
681 | 651-1123 | 神戸市北区ひよどり台三丁目1 | ひよどり台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
682 | 651-1131 | 神戸市北区北五葉三丁目8 | 鈴蘭台第一UR団地管理サービス事務所 | 8 |
683 | 651-1132 | 神戸市北区南五葉一丁目1 | 鈴蘭台第四UR団地管理サービス事務所 | 8 |
684 | 651-1204 | 神戸市北区花山東町1 | 花山東UR団地管理サービス事務所 | 8 |
685 | 651-1321 | 神戸市北区有野台五丁目1B26 | 有野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
686 | 651-1513 | 神戸市北区鹿の子台北町二丁目7 | 鹿の子台北ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
687 | 651-2103 | 神戸市西区学園西町七丁目3 | アミティ学園西町UR団地管理サービス事務所 | 8 |
688 | 651-2243 | 神戸市西区井吹台西町二丁目2 | ルゼフィール井吹台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
689 | 652-0805 | 神戸市兵庫区羽坂通四丁目1-1 東棟1階 | 兵庫駅前UR団地管理サービス事務所 | 15 |
690 | 652-0897 | 神戸市兵庫区駅南通五丁目2 | キャナルタウンウエストUR団地管理サービス事務所 | 8 |
691 | 653-0038 | 神戸市長田区若松町五丁目5-1 | 新長田駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
692 | 654-0081 | 神戸市須磨区高倉台四丁目2 | 高倉台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
693 | 654-0131 | 神戸市須磨区横尾九丁目2 | 横尾UR団地管理サービス事務所 | 8 |
694 | 654-0143 | 神戸市須磨区菅の台三丁目15 | 名谷UR団地管理サービス事務所 | 8 |
695 | 654-0151 | 神戸市須磨区北落合1丁目1番319棟 | 落合UR団地管理サービス事務所 | 8 |
696 | 654-0151 | 神戸市須磨区北落合三丁目1 | 名谷公園前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
697 | 654-0154 | 神戸市須磨区中落合一丁目1 | 落合第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
698 | 655-0046 | 神戸市垂水区舞子台七丁目1 | グリーンヒルズ東舞子UR団地管理サービス事務所 | 8 |
699 | 655-0006 | 垂水区本多聞4-1-253-104号 | 新多聞UR団地管理サービス事務所 | 8 |
700 | 655-0007 | 神戸市垂水区多聞台四丁目14-7 | 多聞台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
701 | 655-0017 | 神戸市垂水区上高丸二丁目1 | 上高丸UR団地管理サービス事務所 | 8 |
702 | 657-0013 | 神戸市灘区六甲台町10 | グリーンヒルズ六甲UR団地管理サービス事務所 | 8 |
703 | 657-0855 | 神戸市灘区摩耶海岸通2-3 | HAT神戸・灘の浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
704 | 658-0064 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目14 | グリーンヒルズ御影UR団地管理サービス事務所 | 8 |
705 | 658-0073 | 神戸市東灘区西岡本二丁目25 | KOBE・岡本UR団地管理サービス事務所 | 8 |
706 | 659-0033 | 芦屋市高浜町7番2号 芦屋浜センタービル内3階 | 芦屋浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
707 | 660-0077 | 尼崎市大庄西町四丁目3 | ルミエール千鳥UR団地管理サービス事務所 | 8 |
708 | 661-0043 | 尼崎市武庫元町三丁目5 | パークタウン西武庫UR団地管理サービス事務所 | 8 |
709 | 661-0976 | 尼崎市潮江一丁目6 | ルゼフィール潮江UR団地管理サービス事務所 | 8 |
710 | 662-0934 | 西宮市西宮浜四丁目8 | 西宮マリナパークシティ丘のある街UR団地管理サービス事務所 | 8 |
711 | 663-8141 | 西宮市高須町二丁目1番 | 武庫川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
712 | 663-8143 | 西宮市枝川町10-30 | 浜甲子園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
713 | 663-8224 | 西宮市今津真砂町1 | 今津浜パークタウンUR団地管理サービス事務所 | 8 |
714 | 663-8243 | 西宮市津門大箇町8-39 | ルネシティ西宮津門UR団地管理サービス事務所 | 8 |
715 | 664-0026 | 伊丹市寺本四丁目72 | アルビス寺本UR団地管理サービス事務所 | 8 |
716 | 664-0898 | 伊丹市千僧五丁目91 | アルビス伊丹千僧UR団地管理サービス事務所 | 8 |
717 | 665-0022 | 宝塚市野上六丁目5 | 逆瀬川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
718 | 665-0066 | 宝塚市仁川団地1番 | グリーンヒルズ仁川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
719 | 665-0871 | 宝塚市中山五月台五丁目2 | 中山五月台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
720 | 669-1322 | 三田市すずかけ台三丁目5-1 | すずかけ台ハイツ第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
721 | 669-1323 | 三田市あかしあ台三丁目28 | あかしあ台ハイツUR団地管理サービス事務所 | 8 |
722 | 673-0031 | 明石市宮の上2 | サンラフレ明石UR団地管理サービス事務所 | 8 |
723 | 673-0551 | 三木市志染町西自由が丘二丁目375 | 志染UR団地管理サービス事務所 | 8 |
724 | 673-0862 | 明石市松が丘2-3-20 | 明石舞子UR団地管理サービス事務所 | 8 |
725 | 674-0057 | 明石市大久保町高丘三丁目1-2 | 大久保東第二UR団地管理サービス事務所 | 8 |
726 | 674-0057 | 明石市大久保町高丘五丁目3-1 | 大久保東第三UR団地管理サービス事務所 | 8 |
727 | 470-0202 | みよし市三好丘旭3-1-1 | プロムナード三好丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
728 | 745-0823 | 周南市周陽2-1 | 周陽二丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
729 | 751-0874 | 下関市秋根新町5 | 新下関UR団地管理サービス事務所 | 8 |
730 | 802-0055 | 北九州市小倉北区城野団地1 | 城野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
731 | 802-0064 | 北九州市小倉北区片野三丁目15-2 | アーベインルネス片野UR団地管理サービス事務所 | 8 |
732 | 802-0074 | 北九州市小倉北区白銀二丁目11 | アーベインルネス白銀UR団地管理サービス事務所 | 8 |
733 | 802-0972 | 北九州市小倉南区守恒三丁目1 | もりつねUR団地管理サービス事務所 | 8 |
734 | 802-0975 | 北九州市小倉南区徳力団地 | 徳力UR団地管理サービス事務所 | 8 |
735 | 802-0983 | 北九州市小倉南区志徳一丁目1 8号棟 101(店舗並び) | 志徳UR団地管理サービス事務所 | 8 |
736 | 804-0044 | 北九州市戸畑区菅原四丁目1 | 大谷UR団地管理サービス事務所 | 8 |
737 | 805-0002 | 北九州市八幡東区枝光四丁目15-2 | 枝光UR団地管理サービス事務所 | 8 |
738 | 806-0011 | 北九州市八幡西区紅梅3-2 26号棟1階 | 紅梅UR団地管理サービス事務所 | 8 |
739 | 806-0059 | 北九州市八幡西区萩原二丁目10-1 | 萩原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
740 | 807-0006 | 遠賀郡水巻町梅ノ木団地 | 梅ノ木UR団地管理サービス事務所 | 8 |
741 | 807-0805 | 北九州市八幡西区光貞台一丁目1 | 本城西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
742 | 810-0035 | 福岡市中央区梅光園三丁目520-1 | アーベインルネス友泉UR団地管理サービス事務所 | 8 |
743 | 810-0036 | 福岡市中央区梅光園団地 | アーベインルネス梅光園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
744 | 811-1302 | 福岡市南区井尻三丁目20 | アーベインルネス諸岡UR団地管理サービス事務所 | 8 |
745 | 811-1355 | 福岡市南区檜原三丁目19 | 檜原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
746 | 811-1362 | 福岡市南区長住三丁目 | 長住UR団地管理サービス事務所 | 8 |
747 | 811-3104 | 古賀市花鶴丘二丁目1 | 花鶴丘UR団地管理サービス事務所 | 8 |
748 | 811-3425 | 宗像市日の里五丁目1 | 日の里UR団地管理サービス事務所 | 8 |
749 | 811-3425 | 宗像市日の里一丁目10-1 | 日の里一丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
750 | 812-0007 | 福岡市博多区東比恵3-18 | アーベイン東比恵駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
751 | 812-0017 | 福岡市博多区美野島四丁目1 | アーベイン美野島UR団地管理サービス事務所 | 8 |
752 | 812-0041 | 福岡市博多区吉塚六丁目10 | 吉塚六丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
753 | 812-0052 | 福岡市東区貝塚団地 | アーベインルネス貝塚UR団地管理サービス事務所 | 8 |
754 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎三丁目36 | 箱崎三丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
755 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎五丁目4 | 箱崎五丁目UR団地管理サービス事務所 | 8 |
756 | 812-0061 | 福岡市東区筥松四丁目4 | 筥松UR団地管理サービス事務所 | 8 |
757 | 812-0061 | 福岡市東区筥松四丁目3575-18 | アーベイン貝塚駅前UR団地管理サービス事務所 | 8 |
758 | 813-0005 | 福岡市東区御島崎一丁目 | 香椎若葉UR団地管理サービス事務所 | 8 |
759 | 813-0015 | 福岡市東区香椎団地 | アーベインルネス香椎UR団地管理サービス事務所 | 8 |
760 | 813-0044 | 福岡市東区千早一丁目9 | 千早UR団地管理サービス事務所 | 8 |
761 | 814-0001 | 福岡市早良区百道浜四丁目3 シーサイドももちサウスステージ1号棟1階 | シーサイドももちサウスステージUR団地管理サービス事務所 | 8 |
762 | 814-0001 | 福岡市早良区百道浜二丁目7 シーサイドももちセンターステージ2号棟1階 | シーサイドももちセンターステージUR団地管理サービス事務所 | 8 |
763 | 814-0004 | 福岡市早良区曙一丁目14 | アーベインルネス曙UR団地管理サービス事務所 | 8 |
764 | 814-0023 | 福岡市早良区原団地 | 原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
765 | 814-0035 | 福岡市早良区室住団地 | 室住UR団地管理サービス事務所 | 8 |
766 | 814-0102 | 福岡市城南区荒江団地 | 荒江UR団地管理サービス事務所 | 8 |
767 | 814-0105 | 福岡市城南区城西団地 | アーベインルネス城西UR団地管理サービス事務所 | 8 |
768 | 814-0106 | 福岡市城南区別府団地2 | アーベインルネス別府UR団地管理サービス事務所 | 8 |
769 | 814-0114 | 福岡市城南区金山団地 | 金山UR団地管理サービス事務所 | 8 |
770 | 814-0152 | 福岡市城南区堤団地 | 堤UR団地管理サービス事務所 | 8 |
771 | 814-0154 | 福岡市城南区宝台団地 | 宝台UR団地管理サービス事務所 | 8 |
772 | 814-0162 | 福岡市早良区星の原団地 | 星の原UR団地管理サービス事務所 | 8 |
773 | 814-0176 | 福岡市早良区四箇田団地 | 四箇田UR団地管理サービス事務所 | 8 |
774 | 815-0031 | 福岡市南区清水二丁目20-1 | アーベインリビエ清水UR団地管理サービス事務所 | 8 |
775 | 815-0038 | 福岡市南区大橋団地 2号棟 | アーベインルネス大橋UR団地管理サービス事務所 | 8 |
776 | 815-0048 | 福岡市南区若久団地 | アーベインルネス若久UR団地管理サービス事務所 | 8 |
777 | 816-0811 | 春日市春日公園一丁目35 | 春日公園UR団地管理サービス事務所 | 8 |
778 | 816-0873 | 春日市日の出町三丁目21 | アーベインビオ春日UR団地管理サービス事務所 | 8 |
779 | 816-0951 | 大野城市下大利団地 | 下大利UR団地管理サービス事務所 | 8 |
780 | 819-0000 | 福岡市西区内浜一丁目6 | アーベイン四季・姪浜UR団地管理サービス事務所 | 8 |
781 | 819-0002 | 福岡市西区姪の浜三丁目39 | アーベイン姪の浜マリナステージUR団地管理サービス事務所 | 8 |
782 | 819-0024 | 福岡市西区十郎川団地 | 十郎川UR団地管理サービス事務所 | 8 |
783 | 812-0011 | 福岡市博多区博多駅前四丁目14番23 1F | アーベイン博多駅前ファースト管理サービス事務所 | 8 |
小計 | 6,750 |
(3)UR営業センター | ||||
No. | 〒 | 住所 | 募集・営業センター | 部数 |
782 | 103-0028 | 中央区八重洲1-8-17新槇町ビル4階 | UR八重洲営業センター | 400 |
783 | 163-1302 | 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1階 | UR新宿営業センター | 400 |
784 | 130-0022 | 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館8階 | UR錦糸町営業センター | 200 |
785 | 170-0013 | 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 | UR池袋営業センター | 200 |
786 | 150-0043 | 渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル6階 | UR渋谷営業センター | 200 |
787 | 190-0012 | 立川市曙町2-13-1 TK立川ビル6階 | UR立川営業センター | 400 |
788 | 206-0033 | 多摩市落合1-11-2 多摩センター駅1階 | UR多摩営業センター | 200 |
789 | 194-0021 | 町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル8階 | UR町田営業センター | 200 |
790 | 274-0825 | 船橋市前原西2-14-5 榊原第二ビル4階 | UR津田沼営業センター | 50 |
791 | 271-0091 | 松戸市本町7-10 ちばぎん松戸ビル8階 | UR松戸営業センター | 50 |
792 | 221-0056 | 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 | UR横浜営業センター | 50 |
793 | 330-0853 | さいたま市大宮区錦町682-1 J R大宮西口ビル1階 | UR大宮営業センター | 50 |
794 | 359-1123 | 所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビル4階 | UR所沢営業センター | 50 |
795 | 261-0004 | 千葉市美浜区高洲4-5-10 | UR稲毛海岸営業センター | 30 |
796 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢22-1 神中第2ビル6階 | UR横浜営業センター 藤沢分室 | 30 |
797 | 224-0032 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1サウスウッド3F | UR港北営業センター | 30 |
798 | 621-1866 | 埼玉県越谷市南越谷1-17-2朝日生命越谷ビル7F | UR新越谷営業センター | 30 |
799 | 356-0006 | ふじみ野市霞ヶ丘1-4 コンフォール霞ヶ丘11-105 | UR池袋営業センター 上福岡分室 | 30 |
800 | 530-0001 | 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 | UR梅田営業センター | 230 |
801 | 542-0076 | 大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル7階 | URなんば営業センター | 500 |
802 | 545-0052 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21岸本ビル5階 | UR神戸営業センター | 300 |
803 | 560-0082 | 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 | UR京都営業センター | 100 |
804 | 651-0096 | 神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル4階 | UR奈良営業センター | 100 |
805 | 604-8171 | 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町56 6-1 井門明治安田生命ビル1階 | UR千里営業センター | 400 |
806 | 631-0805 | 奈良市右京1-4 サンタウンひまわり館2階 | UR泉北営業センタ- | 100 |
807 | 590-0115 | 堺市南区茶山台1-2-3 南専門街ビル1階 | UR天王寺営業センタ- | 100 |
808 | 573-0032 | 枚方市岡東町14-41 | UR枚方営業センター | 100 |
809 | 536-8550 | 大阪市城東区森之宮1丁目6-85都市再生機構西日本支社1階 | UR森之宮営業センター | 100 |
810 | 569-0803 | 高槻市高槻町9-24スクエアビル1階 | UR高槻営業センター | 100 |
811 | 530-0041 | 大阪市北区天神橋6丁目4-20大阪市住まい情報センター内 | UR賃貸プラザ天六分 | 50 |
812 | 635-0832 | 北葛城郡広陵町馬見中4-1 | エコール・マミ営業所 | 300 |
813 | 594-0041 | 和泉市いぶき野5-1-11 | エコール・いずみ営業所 | 300 |
814 | 584-0082 | 富田林市向陽台3丁目1-1 | エコール・ロゼ営業所 | 300 |
815 | 651-1302 | 神戸市北区藤原台中町1-2-2 | エコール・リラ営業所 | 200 |
816 | 669-1134 | 西宮市名塩新町8 | エコール・名塩営業所 | 300 |
817 | 531-0063 | 大阪市北区長柄東2丁目8-36 淀川リバーサイド・ビーネ2階6 | 株式会社アドフロックイオン高見店分 | 300 |
818 | 530-0001 | 大阪市北区梅田二丁目2番22号 | UR都市機構 西日本支社住宅経営部 営業開発課 | 400 |
819 | 530-0047 | 大阪市北区西天満6-2-17 近宣ビル | 株式会社近宣 大阪支社 | 400 |
820 | 810-0041 | 福岡市中央区大名2-6-20 | UR福岡営業センター | 50 |
821 | 812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2-5-28 | UR福岡営業センター博多駅前店 | 50 |
822 | 802-0003 | 北九州市小倉北区米町1-1-7小倉駅前奥田ビル1階 | UR北九州営業センター | 30 |
小計 | 7,410 |
(4)賃貸ショップ等
No. | 〒 | 住所 | 募集・営業センター | 部数 |
823 | 120-0034 | 足立区千住3-76 | UR賃貸ショップ 北千住 | 20 |
824 | 192-0082 | 八王子市東町9-10 明治安田生命八王子ビル2階 | UR賃貸ショップ 八王子 | 20 |
825 | 180-0005 | 武蔵野市御殿山2-21-21 | UR賃貸ショップ 三鷹 | 20 |
826 | 188-0001 | 西東京市谷戸町3-27-24 ひばりが丘プラザ1階 | UR賃貸ショップ ひばりヶ丘 | 20 |
827 | 179-0072 | 練馬区光が丘2-10-2 IMA東館 | UR賃貸ショップ 光が丘 | 10 |
828 | 114-0002 | 北区王子5-2-2 | UR賃貸ショップ 王子 | 10 |
829 | 175-0082 | 板橋区高島平二丁目32-1 | UR賃貸ショップ 高島平 | 10 |
830 | 125-0062 | 葛飾区青戸3-16 青戸第一団地25号棟 103号室 | 青戸現地案内所 | 10 |
831 | 206-0025 | 多摩市永山1-5 ベルブ永山2階2 03号室 | UR永山サービスセンター | 20 |
832 | 277-0852 | 柏市旭町1-1-5浜島ビル6階 | UR賃貸ショップ 柏駅前 | 80 |
833 | 163-1313 | 印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン3階 | UR賃貸ショップ千葉ニュータウン | 300 |
834 | 302-0004 | 取手市取手3-4-8 海方ビル4階 | UR賃貸ショップ取手駅前 | 30 |
835 | 305-0031 | つくば市吾妻1-5-4 MOG2階 | UR賃貸ショップつくば駅前 | 10 |
836 | 261-0013 | 千葉市美浜区打瀬3-4-20-10 2 | UR賃貸ショップ幕張ベイタウン | 30 |
837 | 275-0026 | 習志野市谷津3ー1 谷津PT壱番街15号棟1F 管理サービス事務所隣り | UR賃貸ショップ谷津パークタウン | 20 |
838 | 286-0037 | 成田市橋賀台3-5-25 成田ニュータウン管理センター内 | UR賃貸ショップ成田ニュータウン | 30 |
839 | 261-0001 | 千葉市美浜区幸町二丁目12街区14号棟 301号室 | UR賃貸ショップ千葉幸町 | 20 |
840 | 274-0063 | 船橋市習志野台3-2 2号棟122号室 | UR賃貸ショップ北習志野駅前 | 20 |
841 | 279-0012 | 千葉県浦安市入船1-5-1モナ新浦安3階 | UR賃貸ショップ新浦安駅前 | 30 |
842 | 263-0043 | 千葉市稲毛区小仲台2丁目3-8 アクシスビル5階 | UR賃貸ショップ稲毛駅前 | 30 |
843 | 231-0821 | 横浜市中区本牧原21 ベイシティ本牧南6号棟108号室 | 本牧エリア現地案内所 | 30 |
844 | 240-0022 | 横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 西久保町公園ハイツ2号棟115号室 | 保土ヶ谷エリア現地案内所 | 30 |
845 | 234-0054 | 横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル 3F | UR賃貸ショップ港南台 | 30 |
846 | 163-1313 | 相模原市南区相模大野3-9-1 相模大野駅前92ビル 相模大野モアーズ5階 | UR賃貸ショップ 相模大野モアーズ | 30 |
847 | 223-0062 | 横浜市港北区日吉本町1-2-2 慶月堂ビル2階 | UR賃貸ショップ日吉 | 30 |
848 | 254-0042 | 神奈川県平塚市明石町10-1 KA DOKURA10 1階 | UR賃貸ショップ湘南 | 30 |
849 | 226-0011 | 横浜市緑区中山1-29 中山駅前ハイツ6号棟105号室 | UR中山現地案内所 | 8 |
850 | 241-0831 | 横浜市旭区左近山1186-6 左近山団地 7-2号棟201号室 | 左近山現地案内所 | 8 |
851 | 227-0036 | 横浜市青葉区奈良町2913 奈良北団地1号棟208号室 | 奈良北現地案内所 | 8 |
852 | 231-0802 | 横浜市中区小港町1-1-2 ビューコート小港6号棟308号室 | UR小港現地案内所 | 30 |
853 | 236-0005 | 横浜市金沢区並木1 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 2-4号棟102号室 | UR賃貸ショップ金沢シーサイドタウン | 30 |
854 | 244-0002 | 横浜市戸塚区矢部町321 プロムナード矢部8号棟806号室 | UR戸塚エリア現地案内所 | 30 |
855 | 215-0015 | 川崎市麻生区虹ヶ丘2-2 虹ヶ丘団地管理サービス事務所隣 | 虹ヶ丘現地案内所 | 30 |
856 | 252-0312 | 相模原市南区相南1-24 コンフォールさがみ南8-107 | UR小田急相模原現地案内所 | 30 |
857 | 215-0011 | 川崎市麻生区百合丘2-6 サンラフレ百合ヶ丘11号棟301号室 | UR百合ヶ丘現地案内所 | 30 |
858 | 215-0021 | 川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5階 | UR賃貸ショップ 新百合ヶ丘 | 30 |
859 | 336-0017 | さいたま市南区南浦和2-38-8ケーアイビル3階 | UR賃貸ショップ 南浦和 | 30 |
860 | 332-0017 | 埼玉県川口市栄町3-5-9 安藤ビル2階 | UR賃貸ショップ川口 | 30 |
861 | 350-0043 | 埼玉県川越市新富町1-12-2 吉野園ビル3階 | UR賃貸ショップ川越 | 30 |
862 | 350-0214 | 埼玉県坂戸市千代田3-21 若葉駅前ハイツ2号棟105号室 | UR賃貸ショップ若葉 | 30 |
863 | 460-0008 | 名古屋市中区栄3-5-12先 市営 久屋駐車場北側地下街 名古屋市「住まいの窓口」内 | UR賃貸ショップ栄地下街 | 30 |
864 | 456-0002 | 愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目5-3 トーワ金山ビル1F | UR賃貸ショップ金山 | 30 |
865 | 487-0011 | 春日井市中央台1-2-2 高蔵寺 ニュータウン「サンマルシェ南館」1階 | UR賃貸ショップ高蔵寺 | 30 |
866 | 464-0801 | 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4 アーバンラフレ星ヶ丘10号棟1階 | UR賃貸ショップ星ヶ丘 | 30 |
867 | 462-0056 | 愛知県名古屋市北区中丸町2-66 アーバニア志賀公園2号棟1階 | UR賃貸ショップ志賀公園 | 30 |
868 | 458-0824 | 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200 イオンタウン有松1階 | UR賃貸ショップ有松駅前 | 30 |
869 | 813-0041 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目6番6号 | UR賃貸ショップ千早 | 30 |
870 | 815-0035 | 福岡県福岡市南区向野2-14-7 | UR賃貸ショップ大橋 | 30 |
871 | 814-0002 | 福岡県福岡市早良区西新4-8-30 | UR賃貸ショップ西新 | 30 |
872 | 803-0816 | 福岡県北九州市小倉北区金田1丁目1番 4号棟1階 | UR賃貸ショップ金田 | 30 |
小計 | 1,574 |
26,300
(1)~(4)合計
2 社外発送分
「封筒」に「UR PRESS本冊」(アンケートはがき挟み込み作業済)及び「あいさつ文」を封入し納品すること。
No | 〒 | 住所 | 宛先 | 部数 |
873 | 全国各地 | 13,700 |
※上記1・2について、発送場所、発送部数及び発送方法は変更になる可能性があります。
機構受付印欄
綴じ位置
(様式1)
参加表明書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総 務 部 長 小澤 宗弘 殿
提出者) 住所
商号又は名称代表者氏名
作成者) 担当部署
氏名
電話番号 FAX
メールアドレス
令和2年12 月 25 日付けで手続開始の公示がありました「令和3年度社外報企画編集、発行等業務」に係る企画提案競技への参加に関心がありますので、参加表明書を提出します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機
構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
<提出書類>
1. 会社概要書(パンフレット等)
2. 平成 31・令和2年度物品購入等契約(役務提供)に係る競争参加資格認定通知書
(写)
3. 様式1~4
4.様式3記載の実績を証する書面等
以 上
(様式2)
参加表明書に関する確認書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 総務部長 小澤 宗弘 殿
住 所
商号又は名称
代 表者 氏名 印
令和2年12 月 25 日付けで手続開始の公示がありました「令和3年度社外報企画編集、発行等業務」の参加表明に際して、次の事項について回答いたします。
なお、当社といたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。
【確認事項(YESまたはNOに○を付ける)】
(1) 平成 31・令和2年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定された者又は資格を申請中の者であること。
YES・NO
(2) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でない。
YES・NO
(3) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でない。
YES・NO
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない。
YES・NO
(5) 平成 30 年度以降に公的機関※又は民間法人等において、以下の業務を受注し完了した実績を有する。
・広報誌(継続して年4回以上発行しているもの)の企画編集業務(単純印刷業務は除く。)
※公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人をいう。
YES・NO
(共同企業体の場合のみ)
(6) 共同企業連合体の場合は、すべての構成員が上記(1)から(4)までに掲げる条件を満たし、かつ、構成員全体として上記(5)に掲げる条件を満たす者により構成される共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」に示すところにより、独立行政法人都市再生機構総務部長から本業務に係る共同企業連合体としての競争参加者の資格の認定を受けている者又は資格を申請中の者であること。
YES・NO
以 上
(様式3)
会社概要等
商号又は名称、代表者氏名 (※1) | ||
本店 | 所在地 | |
電話番号 | ||
本業務を行う業務拠点 | 業務拠点の名称 | |
所在地 | ||
電話番号 | ||
役職名 代表者氏名 | ||
平成 31・令和2年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格登録番号(競争参加資格認定通知書の写しを添付すること(※2)) | 登録番号: | |
〔該当する場合のみ〕 ISMS 等認定番号(ISMS 等の認定書の写しを添付すること。) | 認定番号: |
※1 企業概要がわかる最新の会社概要パンフレット等を1部添付すること。
※2 令和3年度社外報企画編集、発行等業務企画提案競技説明書2(1)により競争参加資格審査の申請中の者にあっては、申請書の写しを添付すること。
(様式4-1)
実績(顧客データ管理)
実績1 | 業務名称 | |
履行期間 | ||
個人情報の件数 | ||
発注者名 所在地・TEL | ||
業務の概要 | ||
実績2 | 業務名称 | |
履行期間 | ||
個人情報の件数 | ||
発注者名 所在地・TEL | ||
業務の概要 | ||
実績3 | 業務名称 | |
履行期間 | ||
個人情報の件数 | ||
発注者名 所在地・TEL | ||
業務の概要 |
平成 30 年度以降に公的機関又は民間法人等において、顧客データの管理等、1,000 件以上の個人情報を取り扱う業務を受注し完了した実績。
(様式4-1)
※1 5件まで記載すること。記入に際し、3件あたり本様式1枚とし、4件以上ある場合は本様式をコピー等して作成すること。
※2 実績として記載した業務に係る契約書又は契約の内容が確認できるものの写しを添付すること(資料はA4版サイズ化したものとする。)。
※3 他者が契約当事者で、当該契約当事者から受託した業務を実績とする場合は、業務を受託した事実を確認できる書面の写しを添付すること(資料はA4版サイズ化したものとする。)。
※4 発注者名及び契約書等の提出が困難な事情等がある場合は、ご相談ください。
(様式4-2)
実績(広報誌)
実績1 | 広報誌名 | |
履行期間 | ||
発行頻度 | ||
発注者名 所在地・TEL | ||
業務の概要 | ||
実績2 | 広報誌名 | |
履行期間 | ||
発行頻度 | ||
発注者名 所在地・TEL | ||
業務の概要 | ||
実績3 | 広報誌名 | |
履行期間 | ||
発行頻度 | ||
発注者名 所在地・TEL | ||
業務の概要 |
平成 30 年度以降に公的機関又は民間法人等において、広報誌(継続して4回以上発行しているもの)制作を受注し完了した実績。
(様式4-2)
※1 5件まで記載すること。記入に際し、3件あたり本様式1枚とし、4件以上ある場合は本様式をコピー等して作成すること。
※2 実績として記載した業務に係る広報誌の写し及び契約書又は契約の内容が確認できるものの写しを添付すること(資料はA4版サイズ化したものとする。)。
※3 他者が契約当事者で、当該契約当事者から受託した業務を実績とする場合は、業務を受託した事実を確認できる書面の写しを添付すること(資料はA4版サイズ化したものとする。)。
※4 発注者名及び契約書等の提出が困難な事情等がある場合は、ご相談ください。
機構受付印欄
綴じ位置
(様式5)
企画提案書
業務名称 令和3年度社外報企画編集、発行等業務
標記業務について、企画提案書を提出します。
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 小澤 宗弘 殿
提出者) 住所
商号又は名称代表者氏名
作成者) 担当部署
氏名
電話番号 FAX
メールアドレス
(様式6-1)
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
○3段階目の認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「くるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
3 青少年雇用促進法に基づく認定
○青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式6-2を使用する。
(様式6-2)
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
○3段階目の認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「くるみん認定」に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○「プラチナくるみん(特例)認定」に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】
3 青少年雇用促進法に基づく認定
○青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
(様式7)
質 問 書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 小澤 宗弘 殿
提出者) 住所
商号又は名称代表者氏名
作成者) 担当部署
氏名
電話番号 FAX
メールアドレス
質 問 事 項
業務名称「令和3年度社外報企画編集、発行等業務」の企画提案競技説明書について、次のとおり質問します。
※1 用紙はA4でのコピー可。
※2 黒のボールペン、サインペン等で記入すること。PC 利用でのプリンター印刷可。
※3 質問がない場合は、質問書を提出しなくても差し支えない。
令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に関する覚書
1 業務名称 令和3年度社外報企画編集、発行等業務
2 実施期間 覚書交換日の翌日から令和6年5月31日まで
発注者 独立行政法人都市再生機構と受注者 とは、受注者を業務実施者として特定した上記業務について、次のとおり覚書を交換する。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 | |
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構 | ||
総 務 部 長 小 澤 宗 弘 | 印 | |||
受注者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務が円滑に推進できるよう努めるものとする。
(企画提案)
第2条 受注者は、発注者の指示する条件及び受注者の企画提案書等に基づいて、令和
6年5月31日までの間、必要な都度、発注者に広報業務に係る企画提案を行うものとする。
2 発注者は、前項の規定により提出された企画提案について確認を行い、その採否を決定するものとする。この場合において、発注者は、当該採否の結果を受注者に通知しなければならない。
(業務請負契約等の締結)
第3条 発注者及び受注者は、前条の規定により企画提案を採用することとしたときは、見積書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額をも って、別添契約書等により、請負契約等を締結するものとする。
(その他)
第4条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
以 上
請 負 契 約 書
1 | 契約の名称 | |
2 | 仕様 | 別添仕様書のとおり。 |
3 | 履行期間 | 令和 年 月 日から |
令和 年 月 日まで | ||
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
5 支払条件 部分払1回及び完成払
上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各
自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構
総 務 部 長 小 澤 宗 弘 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)
第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)
第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第11条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する契約金額相当額の1 0分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査を受けるため通常必要な経費は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×9/10
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履
行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受
注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受
注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」とい
う。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の
目的に使用してはならない。
(適用法令)
第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)
第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3 年度社外報企画編集、発行等業務の実施に関する覚書に基づいた個別の請負契約( 以下「本契約」という。) に関し、受注者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1 条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報
四 その他、通常公表されていない情報( 個人情報等の取扱い)
第2 条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3 条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4 条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5 条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6 条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受
注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号)第2 条第3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。) してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
( 返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査( 実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 小 澤 宗 弘 印
受注者 住所
氏名 印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及び通信端末やU S B メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7 条第2 項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者につ いても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○ ○ 部△ △ 課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | |
係長 | |||
○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | ||
主任 | |||
○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | ||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 小澤 宗弘 殿
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○ ○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 内 容 | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「 個人情報等に係る管理及び実施体制」 のとおり、 管理及 び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、 漏えい、 滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するP C 及び通信端末やU S Bメモリ、外付けハードディスクドライブ、C D ② - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及び パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし ている。 | |||
② に記載するP C 及び機器・媒体については、 ④ 受注者が支給及び管理しており、 私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受 ① 注者の事務所から送付又は持出しをしていな い。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、 保管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、 複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、 送 |
確 認 内 容 | 確認結果 | 備考 | |
付している。 | |||
F A X については、原則として禁止しており、やむを得ずF A X 送信する場合は、 次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
e メール等について、個人情報等は、メールの ⑤ 本文中に記載せず、 添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1 回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、 他者のメールアドレスが表示されないように、「b cc」で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えないよ ⑧ うに封筒やバック等に入れて、 常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、 業務を処理するために必要な範囲内で、 適正かつ公正な手段により 収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、 個人情報を ② 取得する場合には、 本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、 又は第三者に提供していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、 他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。) し、又は請け負わせていない。 ※ 発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、 再々委託先等に対して、 特約条項に規 定する受注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 |
確 認 内 容 | 確認結果 | 備考 |
① 業務上不要となった個人情報等は、 速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | ||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、 シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、 復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。 | ||
9 通信端末の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する ② 対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置 を講ずることに努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアド ③ レス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。) は、業務上必要なものに限 定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール( 添付されたフ ④ ァイルを含む。) 及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあることを知ったときは、 直ちに発注者に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の 周知・ 徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する 。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3 年度社外報企画編集、発行等業務の実施に関する覚書に基づいた個別の請負契約並びに業務委託契約( 以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等
( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1 条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの( 以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体( 以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体( U S B メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D - R 、D V D - R 等) をいう。
( 外部電磁的記録媒体の取扱い)
第2 条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
( 解除及び損害賠償)
第3 条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1 号氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 小澤 宗弘 印
受注者 住所
氏名
印
( 別添)
外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書
受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、① の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
( 3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。